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不動産売却と登記、アンケート紹介!
「兄弟と揉めて…」相続不動産の売却、一人で悩んでいませんか?
「まさか、うちの兄弟がこんなことで…」
親御様が遺してくれた大切な不動産を前に、ご兄弟との関係がぎくしゃくし、話し合いが少しも進まない。そんな状況に、一人で心を痛めていらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、少しだけこちらの声に耳を傾けてみてください。これは、以前当事務所にご相談くださったお客様からいただいたアンケートの一部です。
「不動産屋さんの紹介から登記まで迅速な対応」「新居が快適」「相続や成年後見も相談するかも」
このお客様も、当初は不動産の売却で大変お悩みでした。しかし、一つひとつ問題を整理し、無事に手続きを終え、今では新しいお住まいで快適な生活を送られています。あなたと同じように悩んでいた方も、こうして笑顔を取り戻せるのです。
はじめまして。下北沢司法書士事務所の竹内友章と申します。私は、司法書士になる前、不動産会社で働いていました。また、高校を卒業してからしばらくは工場で勤務しており、決して平坦な道のりを歩んできたわけではありません。社会的に弱い立場に置かれた方々が抱える悔しさや不安を、身をもって経験してきました。だからこそ、法律の専門家である前に、まずあなたの状況や感情を深く理解できる人間でありたいと思っています。その想いから、心理カウンセラーの資格も取得しました。
この記事は、単なる手続きの解説書ではありません。あなたの心が少しでも軽くなるように、そして、ご家族との絆を壊さずに問題を解決するための「カウンセリング」です。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてみてください。
なぜ兄弟間の不動産相続は揉めるのか?3つの根本原因
そもそも、なぜ仲の良かったはずの兄弟が、不動産相続をきっかけに揉めてしまうのでしょうか。解決策を探る前に、まずは問題の根本原因を一緒に考えてみましょう。ご自身の状況を客観的に見つめ直すことが、冷静さを取り戻す第一歩になります。

原因1:分けられない不動産と分けやすい現金の不均衡
相続財産が「親が住んでいた実家」と「わずかな預貯金」だけ、というケースは少なくありません。預貯金であれば1円単位で公平に分けられますが、不動産は物理的に分割することができません。この「分けにくさ」が、トラブルの最初の火種になりやすいのです。
例えば、ご兄弟の一人が実家に住み続けている場合、他のご兄弟は「自分は何ももらえていないのに、固定資産税の負担だけ求められるのは不公平だ」と感じるかもしれません。この不公平感こそが、揉め事の本質的な原因の一つです。
不動産は、その評価方法も一つではありません。固定資産税の基準となる評価額、相続税を計算する際の路線価、そして実際に市場で売れるであろう実勢価格。どの金額を基準にするかで、それぞれの取り分も変わってきます。この評価の多様性が、さらに意見の対立を生みやすくしてしまうのです。こうした状況を解決するために、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」などの方法があります。
原因2:「想い」と「お金」が絡み合う感情的な対立
「親の介護は私だけが必死でやったのに、何もしてこなかった兄さんと分前が同じなのは納得できない」
「昔から、弟ばかり親に可愛がられていたじゃないか」
不動産相続をきっかけに、こうした過去の出来事や長年の不満が噴出することがよくあります。お金の問題だけでなく、それぞれの「想い」が複雑に絡み合うため、話し合いは平行線をたどり、解決が難しくなりがちです。
心理カウンセラーの視点からお伝えすると、こうした感情的なしこりを無視して、法律論や手続きの話だけを進めても、決してうまくはいきません。大切なのは、まずお互いの主張の背景にある「想い」に耳を傾けようと試みることです。なぜ相手はそう主張するのか、その言葉の裏にはどんな感情が隠されているのか。すぐに理解できなくても、まずは知ろうとすることが、こじれた糸を解きほぐすきっかけになるかもしれません。こうした相続における感情的な対立を乗り越えるには、冷静な第三者のサポートが有効な場合もあります。
原因3:手続きや税金に関する知識不足からくる不安と疑心
「兄さんが提案する方法で進めて、自分だけが損をすることはないだろうか?」
「弟は何か自分に不利な情報を隠しているんじゃないか?」
相続手続きは非常に専門的で、多くの方にとっては初めての経験です。遺産分割協議書や相続登記といった重要な手続きについて正確な知識がないと、こうした不安や疑念が生まれやすくなります。そして、その不信感が、兄弟間の溝をさらに深くしてしまうのです。
特に2024年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、手続きを放置しておくわけにはいきません。正しい知識は、ご自身を守り、不要な争いを避けるための「お守り」になります。この記事で、まずは基本的な知識を身につけていきましょう。
【状況別】兄弟との関係から考える、今すぐ取るべき2つの道筋
ここからは、より具体的に、あなたの今の状況に合わせた解決策を見ていきましょう。ご兄弟との現在の関係性によって、進むべき道は大きく2つに分かれます。

ケース1:まだ話し合いの余地があるなら「換価分割」を目指す
もし、まだご兄弟と冷静に話し合うことができる状態であれば、不動産を売却してその代金を分ける「換価分割(かんかぶんかつ)」を目指すのが最も公平で、後々のトラブルになりにくい方法です。
換価分割を円滑に進めるための手順は、以下の通りです。
- 不動産の価値を知る(査定):まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、いくらで売れそうか相場を把握します。これが話し合いの客観的な土台となります。
- 全員の合意を文書にする(遺産分割協議書):誰がどの割合で代金を受け取るかなどを決め、「換価分割のために売却する」という内容を明記した遺産分割協議書を作成します。
- 代表者を決めて名義変更する(相続登記):売却手続きをスムーズに進めるため、相続人の代表者1名の名義に相続登記をするのが一般的です。
- 売却活動を開始する:不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を始めます。
ここで非常に重要なのが、遺産分割協議書です。この書類に「換価分割を目的とすること」をきちんと書いておかないと、代表者に不動産を贈与したとみなされ、他のご兄弟に多額の贈与税がかかってしまうリスクがあります。より詳しい多数の相続人がいる不動産の売却方法については、別の記事でも解説していますので、参考にしてください。
ケース2:話し合いが不可能なら「遺産分割調停」を申し立てる
残念ながら、すでに関係がこじれてしまい、当事者同士での話し合いが不可能な状態になっている場合もあるでしょう。その場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることも、有力な選択肢の一つです。
「裁判所」と聞くと、相手と争うようなイメージを持たれるかもしれませんが、調停はそうではありません。調停委員という中立な第三者が間に入り、それぞれの言い分を冷静に聞きながら、話し合いによる合意を目指す手続きです。
問題をこのまま放置し続けると、固定資産税の負担は誰かが払い続けなければならず、不動産の価値も経年劣化で下がっていく一方です。感情的な対立で身動きが取れなくなってしまった時こそ、法的な手続きに則って、強制的にでも事態を前に進める勇気が必要になります。
このような状況では、ご自身だけで対応するのは精神的にも大きな負担となります。遺産分割調停の対応は弁護士に相談し、必要に応じて代理人として手続きを進めてもらうのが現実的な選択肢です。また、司法書士には、相続登記や遺産分割協議書などの書類面を中心にサポートしてもらうことができます。当事務所でも、話し合いが難しい場合の初回無料相談を承っておりますので、一人で抱え込まずにご相談ください。
相続不動産売却の必須手続き!遺産分割協議と相続登記の全知識
兄弟間で揉める・揉めないにかかわらず、相続した不動産を売却するためには、絶対に避けて通れない2つの重要な手続きがあります。それが「遺産分割協議書の作成」と「相続登記」です。これらの手続きを怠ると、売却ができないだけでなく、将来的に大きなトラブルにつながる可能性があります。
STEP1:全員の合意を形にする「遺産分割協議書」の作り方
遺産分割協議書とは、相続人全員が「誰が、どの財産を、どのように相続するか」について話し合って合意した内容を記録する、法的な効力を持つ書類です。これは、単なる話し合いのメモではありません。後のトラブルを防ぐための「契約書」であり、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約など、あらゆる相続手続きで提出を求められる非常に重要なものです。
特に不動産を売却して現金で分ける「換価分割」を行う場合は、以下の項目を必ず記載しましょう。
- どの不動産を対象とするか(登記簿謄本の情報をもとに正確に記載)
- 相続人全員が、この不動産を換価分割することに合意した旨
- 売却代金の分配割合(例:長男Aが2分の1、長女Bが2分の1)
- 売却にかかる諸経費(仲介手数料、税金など)の負担割合
- これ以外に財産がないことを確認する清算条項
そして最も大切なのが、相続人全員が署名し、実印を押印することです。一人でも欠けていれば、その遺産分割協議書は無効です。全員分の印鑑証明書も一緒に添付する必要があります。円満な遺産分割協議の話し方については、親記事で詳しく解説しています。
STEP2:不動産の名義を変える「相続登記」の手続きと流れ
相続登記とは、亡くなった親御様の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変更する手続きのことです。この手続きを完了させなければ、法的にその不動産の所有者であることを第三者(不動産の買主など)に主張できません。つまり、原則として、売却の決済・引渡しまでに相続登記を済ませて登記名義を整えないと、買主へ所有権移転登記ができず、売却手続きを進められません。
さらに、2024年4月1日から相続登記は申請義務化され、正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。期限の起算点は状況により異なり、例えば遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、その協議が成立した日から3年以内に申請が必要です。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 必要書類の収集:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書など、膨大な書類を集めます。
- 登記申請書の作成:法務局の様式に従って、登記申請書を作成します。
- 法務局への申請:管轄の法務局に書類一式を提出し、登録免許税を納付します。
ご覧の通り、特に戸籍の収集は非常に手間がかかり、専門的な知識も必要です。手続きの煩雑さから、司法書士に依頼する方がほとんどです。具体的な相続登記の手続きや必要書類については、別の記事で詳しく解説していますので、ご自身で挑戦してみたい方は参考にしてみてください。
相続登記の義務化に関する詳しい情報は、法務省のウェブサイトでも確認できます。
なぜ、司法書士が兄弟間の「ちょうどいい」調整役なのか?
ここまで読んでくださったあなたは、「この複雑な状況、一体誰に相談すればいいのだろう?」と感じているかもしれません。弁護士、税理士、不動産会社…選択肢はいくつかありますが、実は、兄弟間の不動産相続において、司法書士は非常に「ちょうどいい」立場にあるのです。

例えば、弁護士に依頼すると、相手方は「いきなり弁護士なんて送り込んできて、争う気か!」と過剰に警戒し、かえって話がこじれてしまうことがあります。かといって、不動産会社はあくまで売買のプロであり、複雑な法律問題や相続人間の感情的な調整まで行う知識や立場にはありません。
その点、司法書士は不動産登記の専門家として法律知識が豊富なのはもちろん、相続人間の調整役として中立的な立場で話し合いをサポートすることを得意としています。
特に私、竹内は、司法書士であると同時に、元不動産会社勤務で宅地建物取引士の資格も持っています。不動産取引の実務と法律の両面を熟知しているため、売却まで見据えた現実的な解決策をご提案できます。また、成年後見や複雑な相続の事案を数多く経験しており、様々なご家庭の事情に対応してきました。
そして何より、心理カウンセラーとして、あなたの、そしてご兄弟の「想い」に寄り添うことを大切にしています。法律で割り切れない感情の部分も丁寧に整理しながら、全員が納得できる着地点を一緒に探していく。それが、私が考える司法書士の役割です。この「法律」と「実務」と「心」のバランスこそが、司法書士という立場が「ちょうどいい」理由なのです。相続でどの専門家に相談すべきか迷ったら、まずは一度お話をお聞かせください。
まとめ:家族の絆を壊さないために、専門家という選択肢を
相続した不動産をご兄弟と売却する道のりは、決して平坦ではないかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏むことで、解決への糸口が見つかる可能性は高まります。
この記事でお伝えしてきたことをまとめます。
- 兄弟間で揉める主な原因は「不動産の分けにくさ」「感情のもつれ」「知識不足」の3つ。
- 話し合いが可能なら、公平な「換価分割」を目指すのが最善。
- 話し合いが不可能なら、「遺産分割調停」で第三者を交える選択肢がある。
- 売却には「遺産分割協議書」と「相続登記」が絶対に必要。
- 司法書士は、法律・実務・感情の面からサポートできる「ちょうどいい」調整役。
相続で最も大切なのは、手続きを正確に進めること以上に、ご家族の絆を壊さないことだと私は考えています。感情的な対立や複雑な手続きに一人で悩み続けるのは、本当にお辛いことでしょう。
専門家に相談することは、問題を丸投げすることではありません。それは、ご家族の未来を守るための、賢明で、そして優しい選択です。一人で抱え込まず、まずはその重荷を少しだけ、私たちに預けてみませんか。あなたの心が晴れやかになるよう、全力でサポートさせていただきます。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
銀行手続きと遺産分割
熱い!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。
意外と複雑な銀行手続き
最近あんまり書けてないブログ・・・。最近の中心業務である相続の手続きの一括引き受けの話でもしてみます。当事務所では、相続に関する手続きや段取りを組む作業を一括で請け負うサービスをしております。不動産登記や相続した不動産の売却のスキーム設計が司法書士らしいし、ぜ~んぶ地味な仕事ではありますがその中では一応花形っぽい感じです。しかし、地味な司法書士の仕事の中でももっとも地味な仕事が銀行手続き。世界広しと言えどもこんなに地味な仕事はないんじゃないかと思います。しかし、この地味な銀行手続きも細かく確認しなきゃいけない厄介なポイントがあります。
金融機関によって微妙に違う銀行手続き・・・
どこが厄介化というとまぁなんてことはありません。それぞれの銀行には、その銀行が作った相続手続きのひな型書類があり、その書類に必要事項を書き込んで手続きを取ります。亡くなった方(被相続人)が誰で相続人のうち誰がいくら預貯金を引き継ぐか・・・みたいなことを書き込むわけでございます。この書き方のルールが銀行によって微妙に違うんです。銀行口座は2、3個くらいはみなさんもってますし多い人は10個くらいもってます。これの書き方が金融機関によって違うのがなかなかに地味で厄介で人生の中で消し去りたい時間でございます。しかも、書き方を聞こうにもコールセンターがなかなかつながらなかったりします。電話したら機械音声のガイダンスで「あれっ何番押しゃいいんだ?」ってなりながらスマホをポチっと押すと「ただいま電話が込み合っております。少々お待ちください」と言われ、全く少々ではない永遠とも思える時間が流れます。しびれを切らして銀行窓口に直接いくと予約がないと2時間待ちと言われたり、なんとか窓口で質問できても「少々お待ちください」と言われそのまま15分くらい窓口対応のお姉さんはかえってきません・・・。
厄介な銀行手続きも下北沢司法書士事務所にお任せ!
泥沼の中を進むような銀行手続きも下北沢司法書士事務所が代行します!当たり前ですが・・・うちは慣れてます!!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見、アンケート紹介!
ブログご無沙汰です!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続遺言、相続放棄、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死問題)、事業承継、終活支援、債務整理、会社設立などに取り組む司法書士です!
成年後見、アンケート紹介!
約1カ月ぶりのブログ!書類作成にお客さんとの打ち合わせにと目の前の仕事を夢中で頑張ってましたが、あっという間に1か月たっていました。そろそろブログ更新もしないとダメだぞということで、ここはお客さまアンケートに頼ろうと思います!現在進行中のお仕事は成年後見の新規案件が多いため、紹介するアンケートも成年後見にしたいと思います。コチラ!!
成年後見人になる人を徹底サポート!!親族の負担もよく考えるのが当事務所の特徴です。
成年後見のご依頼は、大きく2つに分かれます。1つは私に後見人に就任することを依頼する方、そしてもう1つは親族の方がなるのをサポートして欲しいという方です。このアンケートは親族の方が成年後見人になるパターン。「アドバイスがあった」「面談に立ち会ってもらい心強かった」「スムーズに認定された」「今後のこともアドバイスがあった」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました。アンケートをご記入くださったIさん、ありがとうございます!さて成年後見制度はあくまで「本人保護」の制度です。そのため法律の制度趣旨をそのままお客さまにご案内すると、後見人になる方や親族の方にはとても理不尽だったりストレスがたまる制度に聞こえると思います。法律である以上、親族のお金で飲み歩いたり高級車買っちゃうような問題に対応できるようにできているので仕方がない部分はあります。しかし、そんな問題は日本中で「たま~に」起きるだけ。多くのご家庭では問題なく後見制度を利用されるため、当事務所ではなるべく後見人になる親族の味方にもなり、スムーズに後見人に選んでもらえるよう裁判所での面接の立ち合い、申し立て趣旨が裁判所に伝わるような書類作成、そして後見人就任後はどのようにしたら良いかなどの助言を行っています。今回のアンケートではそれらの点を評価いただいたようでした!
成年後見の依頼も当事務所へ!遠方でのご依頼もいただいてます!!
当事務所では成年後見のご相談も積極的に受け付けております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
保険金と遺産分割協議書
GW、いかがお過ごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、事業承継、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立などの企業法務をしている司法書士です!
保険金は遺産分割協議書の書くのか?見極めるポイントがある!
さて、うちの事務所では遺産分割協議書ラッシュ!ありがたいことにいくつかの遺産分割協議書を同時並行で進める機会に恵まれております。遺産分割協議書は亡くなった方の財産全般について記載していきますが、判断が難しいのは「保険金」。入っていたのはご本人ですが、保険金が発生する時にはすでに亡くなっています。これは遺産になるのかどうかお話しします。
「受取人は誰になっているか」がポイント
さて、生命保険金には保険金を受け取る「受取人」が決まっています。この受取人が相続人の誰かになっていたら、生命保険金は相続財産はなりません。これは相続した財産ではなく、そもそも受け取った相続人の財産と考えるからです。また、受取人が特定の誰かでなく、「相続人」とされている場合も扱いは同じです。でも・・受取人がなくなった方ご本人の場合は、これは亡くなった方の保険金を受け取る権利を相続した扱いになるので相続財産となり、遺産分割協議書にもその扱いを書き込んでいきます。
でも・・税務上の保険金の扱いのが重要かも!
相続を考えるとき財産の分配の仕方に着目する「民法的な切口」と相続税に注目する「税金的な切口」があります。上に書いたのは司法書士の専門分野である「民法的な切口」ですが、税金の話になるとまた話が変わってきます。税金の場合、理屈はすっとばして税金をかけてきやがります・・・。でも、法定相続人1人あたり500万までは税金をかけない「控除」があるので、ここをうまく活用して節税していくことになります。
遺産分割のご相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたにピッタリの書き方を提案します。
下北沢司法書士事務所では、不動産の相続登記や遺産分割協議書作成のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産で騙されるの人の3大事例を紹介!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、相続や相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル(孤独死、家賃滞納への対応)、事業承継や会社設立業務をしている司法書士です!
不動産投資!現場の司法書士が見たリアルな騙されるパターン。
今日は不動産投資についてお話します。司法書士をする前、不動産の営業マンを2年半の経験があります。そして司法書士の勉強期間中はマンションの管理会社に6年つとめてました。こういう経験から、不動産売却や、不動産投資についてのご相談、孤独死などの賃貸トラブルの対応のご相談、そして騙されて買ってしまった賃貸マンションなどの処分について相談を受けることも多いです。今回は、実際に司法書士として目撃した騙されて不動産を買ってしまった人の特徴やパターンをお伝えします。不動産投資で騙されたと気が付いてご相談に来られる方はみなさんは、月々の家賃よりローンが大幅に上待ってしまい給料や貯金で補填していました。お金を生み出すはずの投資マンションに逆にお金を吸い取られ、貯金を切り崩している地獄の状況です。こんな状況になる方が少しでも減るために、少しでも元不動産業者司法書士としての経験値をお伝えしたいと思います。
騙されパターン1、既に騙された実績がある
ある方は、自宅に訪問販売で不動産営業マンがきたそうです。「少しだけでいいから話を聞いてほしい」と言われ、まんまと自宅にあげてしまい、そのままあれよあれよという間に契約になったそうです。訪問販売の営業マンを自宅にあげる時点でNGですが、そのままズルズルと契約してしまうのも、どこかの時点で誰かに相談して欲しかったと残念でなりません。また「帰ってください」の一言をいうことも大事。理由を細かく説明する必要もありません。「興味ないです。帰ってください」だけでいいのです。それで帰らなかったり大声を出したり相手がするなら警察を呼びましょう。近所の目を気にしてる場合じゃありません。淡々と事務的に110番してください。しかし、そもそもなぜこの方に訪問販売にきたのでしょうか。今どき、マンションの訪問販売なんて珍しいと思います。聞けば、この方は過去にも極めて悪質な詐欺的な営業手法にひっかかって、全く必要のない宝石やら絵やらを買わされたことがあるようです。推測ですが、一度騙されると悪い人たちの間で「名簿」が出回っているかもしれません。過去に騙された経験がある人、消費者金融などから借りている人、騙されるまではいかないものの軽はずみに変なアンケートのようなものに住所・氏名を書いたことがある人は気を付けた方がいいかも知れません。
騙されパターン2、謎ロジックで超お得な気分にさせられる。
もう、ホント変なカタカナとか怖いです。なんとなく耳ごごちが柔らかいし、分かったような気分になるし、かっこいいから説明を聞いてる自分が頭いい選ばれた人のような感じでうっとりしちゃうし・・・。不動産投資で騙される場合よく出るワードが「サブリース」。サブリース自体は別に詐欺でもなんでもないし普通にあることなのですが、詐欺の場合にもよく悪用されます。サブリースとは要は「賃料保証」と思ってください。「この部屋は10万くらいで貸せるとは思いますけど、確実にお客さんが入るとは限りません。それだと心配でしょうからウチが8万円でず~~~っと借りますよ。そしてウチが10万円でお客さんに貸します。ちょっと安くなるけど、8万はず~~~っと確実に入るんで安心でしょ」というわけです。そもそも8万じゃローン返済に足りない場合はどうするんでしょう。いろいろ話しているうちにこの超重要ポイントから目をそらされちゃんですね。8万保証される代わりに15万のローンの支払いも保証されてるようじゃこれから何十年と月7万の赤字です。それ以前に、そんな物件売ってくる会社は8万も保証せずにどっか逃げちゃうでしょう。そしてこの月々の赤字に対する目くらましが「節税」。「赤字分は経費になるんで節税できますよ。ローン払い終わったらまるまる資産としてマンションが残る。おめでとう!!」とかわけわかんない話をされます。節税もなにも現金がじゃぶじゃぶ外に出てる状態です。それも何十年も続くようじゃ家計が持つわけありません。
騙されパターン3、セミナーで勉強するつもりが騙されて帰ってくる
そして最後は「投資セミナー」で騙されてかえってきた人のパターンです。その人は不動産投資のセミナーにいってそこで出会った人に勧められた人に騙されて毎月赤字を垂れ流す物件をつかまされたようです。この話の特徴は「セミナーの先生」ではなく「一緒に受講した人」に騙されたこと。主催者より参加者のがなんとなく仲間意識が生まれちゃったりなんかして、警戒心が緩みそうです。セミナー主催者とそのだました人がグルかどうかは分かりませんが、勧められた物件を「サブリースで安心」「ここは値上がりする地域」などと言われ、その説明を聞いて「これなら大丈夫!」と思ってしまい買ってしまったそうです。
「気持ちが落ち着いてるとき」しか投資は考えない!
様々な不動産投資で騙された人のパターンを聞くと「明らかにおかしい」話に引っかかっているのが印象的です。予想外のリスクが発生したり、経済市況が悪くなったことでローンが払えなくなったわけではありません。そもそも「賃料よりローンのが圧倒的に高い」物件を買ってしまっているのです。そのローンが高い部分を「サブリースでダイジョブ!」「節税になる」「最初は大変だけど、うちが管理費なしで管理する。ここで踏み切れるかどうかが人生の分かれ目だぜ」みたいな赤の他人にわけのわかんない理屈でまるめこまれています。なぜ、こんなことになってしまうのでしょうか。それは「冷静な判断ができる心理状態ではなかった」ことが原因じゃないかと思っています。例えば、本業で会社で評価されてないところを「君、センスあるね~~」みたいな感じで承認欲求をくすぐられる。友達がいない人が「一緒にがんばろ~ぜ!」みたいな感じで初めてできた親友感を出してくる。当然、イケメンだったりかわぃぃ女の子の勧誘には最強に注意です(私もひっかかる自信がある!)。こうなると断って関係が壊れるのが怖いとかくだらないことで何百万、何千万の借金を背負ってしまいかねません。不動産に限らず投資にはたくさんの要素がありますが、大切なのは「冷静に物事を考えられるときしか動かないこと!」。あなたが冷静におかしいものはおかしいと考えられる心理状態や体調なのか、自分の状態をよく確認してから考えるといいんじゃないかと思います。
不動産の任意売却も当事務所へ!ぜひご相談ください!!
当事務所では借金による不動産の任意売却のサポートもしております。問題解決までの段取りをつけ案件に応じて不動産会社や弁護士など必要な専門家の手配、借り入れの登記の抹消や売買の手続きで最後まであなたと並走します!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続登記!アンケート紹介!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却・相続による共有不動産の売却)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継などの法務手続きをしております!
相続登記アンケート紹介
今日は相続登記のアンケートを紹介します。こちら↓↓
「親切な対応」「きめ細やかな連絡」「大変助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました!ありがとうございます!!
相続登記で大切にしていること
相続登記で大切にしていることは、「お客様のペースに合わせる」ことです。相続登記をどの程度急ぐのかはお客様の考え方や背景事情によって様々です。アンケートを書いてくださった方もそうですが、仕事の合間を縫って司法書士からのメールを確認してくださったり電話をくださったりする方はたくさんいらっしゃいます。忙しいお客様のストレスにならないよう気を付けながら、メールのタイミングや内容を考えております。相続登記は、戸籍の読み取りや遺産分割協議書の作成など技術的な面ももちろんそうですが、お客様に対する気遣いもとても大事だと考えています。いたらないこともたくさんありますが、最大限お客様に気持ちよく司法書士とのやりとりをしていただくよう気を付けております。
相続登記も当事務所へ!みなさまからのご連絡、お待ちしております!!
当事務所では、相続登記や相続登記に伴う遺産分割協議書の作成、相続の持分計算などのご相談を承っております!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立最新情報!動き出しが早くなる。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却など)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応などをしている司法書士です!
会社設立関係、最新情報!
さて今日は、会社や一般社団法人の設立に関連するニュースをお伝えします!これ↓
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB053LU0V00C22A4000000/
会社や一般社団法人を設立してから、即日口座が作れるサービスがはじまるようです!
どんな影響があるのか?
会社設立や一般社団法人設立のご依頼は、なるべく早く設立したいというご要望も多いです。ところが法人設立登記が終わっても、実際にその会社が使えるようにならなければ意味がありません。そこで壁となるのが口座の開設。口座が開設できないと、お客さんからの支払いも受けられないし仕事に必要なリース契約の締結なども進められません。この手続きが2、3週間かかるので実はここで時間がかかってしまうのが意外な盲点です。
これからの展望
今は、特定のネット銀行が新たにはじめたサービスですが、徐々に広まっていくんじゃないかと思います。会社や一般社団法人の設立登記をしている現場の司法書士としては凄くニーズがあるサービスだと感じました!難しいかもしれませんが、ネット銀行だけでなく信用金庫や都市銀行にも広まればいいなと思います。
会社設立や一般社団法人の設立は当事務所へ!みなさまからのご連絡、お待ちしております!!
当事務所では株式会社や合同会社、一般社団法人などの各種法人の設立業務を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
自宅を買う人に朗報!登記の税金が安くなる!?
いつのまにやら葉桜になってますね~下北沢司法書士事務所の竹内です。不動産の売買による名義変更登記、相続遺言、認知症対策(成年後見、信託)、終活支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております。
不動産を買う時の名義変更費用。安くなるかも!?
4月。年度替わりで入学したり就職したり、移動になったりと多くの人にとって節目の時期でございます。そして、税金をはじめとした行政のルールも。おうちの買う人にとって不動産の名義変更の税金が安くなるかも知れない、嬉しい変更がありました!
中古物件でもいけます!軽減措置の適用
ご自宅を購入するときに必要となる不動産の名義変更(登記)。そして、借入があるときは借入の記録を残す登記も必要です。そして、この登記にかかってしまう「登録免許税」。これがバカにならない・・・。購入したおうちの固定資産評価額や借りた金額に税率をかけて計算するので金額はケースによりますが、数十万とかになることは珍しくありません。しかし!居住用の場合は登録免許税を安くする軽減措置があり、4月からこの軽減措置が使える家が増えます!今までは、ものすごくざっくり言うと「居住用」で「50㎡以上」そして「木造戸建なら築年数が20年以下」「マンションなら築年数25年以下」が条件でした(ざっくりなんで本当はもっと細かくルールが決まってます)。ここから「木造戸建なら築年数が20年以下」「マンションなら築年数25年以下」がゆる~~くなり、昭和57年以降に作られた家であれば基本OKになりました!今までの20年とか25年だと、それより古いマンションなんて普通にたくさんあります。この築年数規定に阻まれて涙を飲んだ方がどれほどいらっしゃるか・・・。4月からは多くの方がこの軽減措置を使えると思います!
軽減措置はローンに効く!税金が4分の1に!
この軽減措置。実はご自宅をみなさんの名義にする登記よりも、借り入れの登記によく効きます。自宅建物は中古だと元々が安いことが多いので影響が、すくないのですが借り入れはなんと税金が4分の1になります。通常は1000万かりた場合は4万円かかりますがこれが1万円になります。4000万円借りたとすると16万円が4万円になるので12万円も違います。
今日は住宅を購入した時の登録免許税についてお話ししました。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の相続。名義変更の意外な落とし穴!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割、遺産関係の手続き全般、相続放棄、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、終活支援、事業承継や会社設立などの企業法務をしております!
意外と多い!?相続登記のやり忘れ
今日は不動産の名義変更のお話でございます。相続のとき、税理士さんや司法書士に相談。土地やマンションの名義変更もしてもらい、「やったー!これで相続の話終わったぜ!!」と思ったらなにかの拍子に相続登記をやり忘れた土地が見つかる。時々こんなことが起こります。例えばご自宅から道路に出るときのちょっとした通路(私道)の共有持分だだったり、地方に山林を持っていることが後から分ったり、古いマンションだと集会所のようなところがあってそこの持分の登記を忘れてしまったりします。こういう相続登記のし忘れを、司法書士がどういう資料を見て防いでいくかお話します!
相続登記し忘れ防止にはこれを見る!
①名寄帳 相続登記のし忘れ防止のエースがこれ!世田谷区の都税事務所で取得すれば世田谷区にある亡くなった人の課税されてる不動産が全部出てきます。弱点は、例えば世田谷でとれば、世田谷の分しか出ないこと。どこかの地方に意外な土地があったりするケースには対応できません。また、非課税の共有持分などは名寄帳にのらないこともあります。この弱点は、下の納税通知書でフォローしていきます。
②納税通知書 毎年、ご自宅に届くかと思います。亡くなったあてに「あれっこれ何の税金だ?」と思うものがあったらどこかに意外な不動産を持っているかも知れません。司法書士に見せてください。
③権利証や売買契約書 買った当時の権利証や売買契約書を見れば、その時買った土地が全て確認できます。
④不動産の担保記録 購入時にお金を借りた担保記録からほかに土地や建物があることを確認できることもあります。
今のところ完璧な確認方法はない・・・。新制度に期待!
このように相続登記のし忘れはいくつかの方法を組み合わせてやります。しかし「これをやれば完璧!」という方法は今のところ無いんですね・・・。ここは技術の進歩に頼りましょう!相続登記のし忘れを防ぐ新制度が発表されております。それは「所有不動産記録証明制度」。これは、ある人が所有している不動産を一覧にしてくれる制度でこれができれば一発で確認できます。ただし、できるのがまだ先で令和8年の予定。システム設計に時間がかかるんでしょうね・・。それまでは上に書いたものを組み合わせて確認していくことになります。
相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応。
当事務所では不動産の相続による名義変更(相続登記)のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見司法書士が伝えたい!一人暮らしと認知症
こんにちは!司法書士の竹内です。成年後見人選任の手続き、成年後見制度支援信託、成年後見人への就任、任意後見、相続や相続放棄、遺言、遺産分割、信託、相続不動産の売却支援、就活支援、事業承継や会社設立などのコンサルタントをしています!
一人暮らしと認知症
成年後見人への就任や、親族が成年後見人になる場合の法的手続きのサポートをしております!多くのご相談にのっていると、本当に家庭事情はさまざま。一つとして「普通」の家庭なんかないんじゃないかなと思います。「普通じゃない」のが「普通」でみんなそれぞれ考え方や抱えてる問題は違います。そんな中、今日お話しするのは「親の一人暮らし」です。「最近、親の物忘れが激しい」「同じ話を繰り返すようになった」「動きもだいぶゆっくりで、部屋で転んだりしたらそのまま動けなるかも」こういう状態になると子どもとしては介護施設の入居を考えます。しかしながら当の本人が嫌がっている。そんな時はどうしたらいいでしょうか。
一人暮らしはボケがすすまない!?
臨床の世界では、「一人暮らしの方が認知症は進みにくい」と考えられているそうです。理由は「やることが多いから」とのこと。掃除、洗濯、料理、さらにはご近所づきあいと頭を使う機会が多くこれが認知症の進行を遅らせるそうです。一人暮らしにもメリットがあるということですね。
そんなこと言っても心配。どう対処するか?
そうはいっても心配は心配。ではどうするか。もちろん、ここは介護サービスの積極利用が対応の一番手にきます。介護サービスも色々あり、訪問介護は入浴、食事、排泄のサポートだったり掃除洗濯をしてくれるサポートもあります。また血圧をはかったり体温測定だったり体調管理に重点をおいた「訪問看護」もあります。そしてデイサービスなどの通所サービス。リハビリができたり、他のデイサービス利用者と交流ができたり。こうした介護サービスを家の事情にあわせて組み合わせていきます。
軽減したいのはまわりの人のストレス!成年後見司法書士が感じる現場の苦労
さて、成年後見業務の経験を通じて感じるのは、本人は当然ですがまわりの人の苦労を減らすことも重要だということです。その苦労とは、実際に介護したり時間を体力を使うこともそうですがそれだけではありません。精神的な部分もそうです。今回、認知症と一人暮らしというテーマでブログを書いたのは、親を「介護施設にいれるのは申し訳ない」で悩んでいる方だけではなく「介護施設に入ってくれない」という悩みを抱えている方も多くいらっしゃるんだなと感じているからです。介護サービスを活用すれば、毎日のように人が来ることも可能になりますし施設に入るのと大差ないかも知れません。周囲の人もどうか楽に考えていただきたいです。
今回は成年後見業務の経験を通じて感じたことをお話ししました!当事務所では成年後見関係の業務も専門です。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

