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法定相続情報証明。相続人確定の切り札!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、成年後見、会社設立や会社清算、借金問題や債務整理などの法務手続きをしております。
相続人が兄弟や甥・姪の場合の課題
今日は相続、その中でも相続人の確定についてお話します。亡くなった方にお子さんがいない場合、甥、姪が相続人になることがあり得ます。また、ケースによっては甥・姪よりも更に下の世代に相続権が流れることもあります。そうするとどんどん相続人が増えて相続人の確定作業が複雑になっていきます。単に相続人の確定が複雑になるだけでなく、銀行や役所など手続き先に戸籍提出を求められたとき、銀行などが確認するのに非常に時間がかかることになります。推定相続人が多い時点で、相続手続きが複雑になることは仕方がないのですがそれでも何とかシンプルに手続きできるように工夫したいところです。
法定相続情報証明。相続人が多い時にはかなり便利!
ここで便利なのは「法定相続情報証明」。この長い名前の証明書は法務局から発行されます。これは相続人が誰であるか1枚から数枚に記載してそこに法務局がハンコを押して公の文章としてくれるものです。これがないと銀行などは相続人が誰であるか確認するため、戸籍を全て読み込みます。場合によっては数10枚に及ぶため、確認に数週間以上かかったり、ふる~い戸籍が足りないので取り寄せて提出して欲しいと言われたりします。ところがこの法定相続情報証明を提出すれば、法務局さまがハンコを押して「相続人はこの人たちだ!」と言ってくれるので手続きがススっと進みやすいのです。
どうやって作るの?
ではこの法定相続情報証明。取得したいときはどうすればいいのでしょうか。法定相続情報証明を作るには、誰が相続人か図面か書式にしたものを取得を希望する人が作成して提出しなければなりません。それと合わせて戸籍一式や相続人の住民票などを提出します。法務局が戸籍を確認して提出された書式や図面にハンコを押して法定相続情報証明とします。取得するためには戸籍を集めたうえで相続人を確定する作業、それを図面や書式にする作業が必要になります。
下北沢司法書士事務所では、相続財産の引継ぎや法定相続情報照明の作成作業を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続の時の資料作成のポイント!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、相続放棄、公正証書遺言の作成、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、信託、会社設立や会社売却、債務整理や不動産の任意売却などのサポートをしている司法書士事務所です!
一次資料をとりまとめた「財産目録」
今日は地味だけど大事なポイント、相続の時の「財産目録」の作成のポイントについてお話します。財産目録とは相続した時の財産を一覧表にしたものです。預貯金をはじめ株式、各種債権などの金融商品、不動産などを表にとりまとめます。また、この時プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金なども財産目録に書き入れます。こうすることで相続財産全体を見渡せるようになり遺産分割協議書をとりまとめたり、相続税の申告の際の元データとしたり、様々な作業に使えます。もしかしたら意外と借金が多いことに気づいて相続放棄を検討するかも知れません。
財産目録は「亡くなった時点」の財産をとりまとめる
財産目録は亡くなった時点での資料をとりまとめます。したがって亡くなった後にクレジットカードの引き落としがあったりしたら、その分は亡くなった時点ではまだ支払っていないので「債務」つまり借金として考えていきます。遺産分割協議書にも、ケースにはよりますがきちんと債務として書き込んで誰がその借金の支払い義務を負うのか書き込むことになります。
財産目録以外に「精算表」が必要な場合
亡くなった時点での財産額を基準とすると、相続人の皆様が相続する実際の手取り金額とずれるケースも多いです。特に相続した不動産を売却した場合。不動産を売却すると、相続発生時にはまだ売却前になりますので財産目録には不動産そのものが記載されることになります。当然、その不動産の売却金額は財産目録には記載されませんし、売却の時に発生した仲介手数料などの諸費用をひいた金額もわかりません。これだと、相続人の皆様にとって分かりにくいので、下北沢司法書士事務所では実際にみなさんの手取り金額を計算式とともにお示しした精算表も作成しております。
不動産営業の経験があるから作成できる精算表。分かりやすく示して相続人の間でのトラブルを防ぐ!
精算表には不動産売却に関する諸経費も記載します。これは、不動産売却の時にどんな経費がかかるか理解してないとできません。この精算表の作成も不動産営業の経験がある司法書士に相続を相談するメリット。ぜひ元不動産営業マンである司法書士が運営する下北沢司法書士事務所にご相談ください。
下北沢司法書士事務所では、相続に関する遺産の引継ぎ手続きのご相談を受け付けております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立!アンケート紹介!!
今日は暖かいですね!おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題の解決、相続や遺言、相続放棄などの法務サポートをしている司法書士です!
さて!今日は会社設立のアンケートをご紹介します!
「親身になって話を聞いてくれた」「先廻りして説明」「親切で凄く話しやすい」と嬉しいことを書いてくださりました!ありがとうございます!!会社設立のときは「定款」「株式の譲渡制限」「発行可能株式総数」「資本金」と普段聞きなれない問題が満載です。こういう言葉は1つ1つ気になる方、ポイントだけ説明してほしい方などその方によって何をどの程度聞きたいかは変わっています。会社設立という新しいスタートを気持ちよくきれるようにお客様それぞれに合わせて求められている説明をするようつとめています。下北沢司法書士事務所では、株式会社・合同会社・一般社団法人などの会社設立業務にも積極的に取り組んでいます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立は外注へ!事業成功の鍵は得意なことへの集中!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、相続の手続きや相続放棄の手続き、公正証書遺言の作成、認知症対策としての信託や成年後見制度の活用、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死や家賃滞納などの問題解決支援をしています。
今日は会社設立について、自分の個人事業主としての経験も踏まえてお話します。私は普段、上に書いたような法務手続をしております。といっても事務所を運営していくためには、こういうメインの仕事以外にも様々な仕事が生じます。例えばこのホームページの作成もそうですし確定申告もそうですね。私はこういったメインの仕事以外の作業が生じたとき、必ず「外注できないか」考えます。もちろんホームページの作成も専門業者の方に外注しましたし、確定申告も税理士さんにお願いをしています。ここでポイントなのは、時間がないときはもちろん、例え時間があるときでも外注できることは外注すること。理由は2つあります。1つは苦手なことは外注して自分の得意な仕事を更に伸ばした方が成長すること。慣れない作業をするくらいだったら、普段なれている会社設立や相続などの仕事を更にこなしたり、技術を伸ばしたりする方が断然コスパがいいです。それで事務所の売り上げが伸びてくれれば外注費なんて問題になりません。2つ目はそうすることが自分が事務所経営をしていく上に必ず必要なことだと思っているからです。小さい事務所があれもこれもと自前でやっていたら、力が分散してしまい、得意な相続・会社設立などで月並みな仕事しかできなくなってしまいます。それではお客様に選んでいただけません。特異なことに集中して自分の仕事に集中することが小さな事務所には必ず必要だと思っています。一方、会社設立はみなさんにとってメイン業務でしょうか。おそらく違うでしょう。会社設立登記をメインの仕事にして良いのは法律上、司法書士だけです。行政書士さんや一般企業で会社設立登記を実質やってしまっているところもありますがあれはいささか脱法的。会社設立には公証人とのやりとりをして定款を作成したり、書類を法務局が登記を通す形でとりまとめたりと様々な細かい作業があります。会社経営者であり、また会社の主力技術者でもあるあたなたがこんなことに力を使っている場合でしょうか?細かいことはぜひ、会社設立の正式な代理人である司法書士に任せてぜひ自分のお仕事に集中し、事業を伸ばしてみんなに喜ばれる会社を作ってください!
下北沢司法書士事務所では、起業家のみなさんを会社設立や一般社団法人設立などの手続きを通してサポートしております!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ちっちゃいなりのメリット!マイクロな会社設立のはなし
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は会社設立の話です!最近、マイクロ法人なんて言葉をよく聞くようになってきました。マイクロなんていうくらいですから小さい会社のことです。ガンガン売り上げあげて海賊王になっちゃおうぜというのではなく、小さい会社を作って社会保険料を少し節約したりあるいは同じ金額でも国民健康保険から厚生年金にすることによって将来の保証を手厚くすることを目的とした会社です。この場合、株式会社でも合同会社でもOK!あまり現実的ではないかも知れませんが、一般社団法人でも同じ効果を得られるでしょう。大きなポイントは個人事業は継続して会社と事業を2つもつことです。合同会社でも株式会社でも、会社1本に絞ると当然、売り上げが会社に集中することになります。そうすると経費を作らないと会社の法人税が大変ということで給料を自分に多めに出す、給料が多くなると社会保険料も高くなるのでマイクロ目的で作った株式会社や合同会社としてはその役割を果たせません。ということで個人事業と分散してシナジーを生み出せるような会社設立が良いですね。例えば会社設立して新会社では物販をやる、個人事業では物販をやりたい人向けにコンサルをやってどちらも大きすぎない売り上げを上げるような状態でしょうか。しかし、このマイクロな会社設立。メリットだけではありません。会社独特の税金も発生すれば、税務が複雑になるので税理士さんも必要となります。なので、やりたい事業が2つあって、最初はマイクロ法人ならではのメリットを享受する会社設立をする、その後会社が成長してもはやマイクロな会社ではなくなっても会社そのものが成長して社長さんの収入もあがり、お客さんにも喜んでもらえるような成長曲線を描くのが一番いいかもしれませんね!
今日は会社設立についてお話しました。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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孤独死対応!事前にできることもあります!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、相続放棄、遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!
高齢者の孤独死対応!事前にできることはある。
今日は孤独死対応についてお話します。「入居の申し込みがあったけど高齢者だ。孤独死が怖いな。どうしよう..」せっかく申し込んでくれたんだし、入居はしてほしい。断るとこの人も困るだろう。でも、高齢者だと孤独死が怖く踏ん切りがつかない。こういう賃貸アパートの大家さんはたくさんいらっしゃいます。こういうとき、もしも孤独死が起きたときの対応が決まっていれば大分、気分的に楽になります。じゃあ事前にできる対応とはなんでしょうか。
例えば保険の活用!現状の保険がきちんと孤独死に対応してるか確認を
高齢者の孤独死対応についてできることの1つは保険の内容を確認しておくこと。最近の火災保険の中には孤独死の時の特殊清掃や物的な損害、さらには家賃収入に対する補填などをしてくれる特約がつけられるものも多いです。現状の保険がこのような特約に入っているか確認してみて、もし入ってるなら1つの安心材料になります。さらに、できれば入居している高齢者の推定相続人(お子さんなど)と連絡が取れるようにしておくこと。こうすれば、手続きの相手と連絡が取れるようになって特殊清掃など緊急の作業も保険会社に連絡すればいいわけですから、孤独死が起きたときどう動けばいいのかは明らかになります。もちろん、物件の価値が下がったり相続人とのやりとりの大変さは残りますが、まずどう動けばいいのか決まっているだけでも気楽になると思います。
今日は高齢者の孤独死に備えての事前予防策についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死にお困りの大家さんのサポートをしております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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この点に注意!孤独死のあとの入居者募集
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応、家賃滞納問題、相続や遺言、不動産売却支援、信託、会社設立、債務整理などの借金問題対応をしている司法書士事務所です!
孤独死問題。次の入居希望者に全てを話すべき?
今日も賃貸アパートの大家さん向けに、高齢者の孤独死が起きた時の対応についてお話します。単身者向けのアパートでは切っても切り離せない入居者が高齢者になってきた問題。入居したときはまだ50代くらいでも、そのまんま20年以上暮らしていよいよ孤独死が心配される年になるパターンも良くあります。そして、心配が現実になってしまい孤独死・・・。不動産投資というか賃貸アパートの経営は大変な仕事です。アパートを売却するなら別ですが、そうでない場合はまた新たな入居者を探さなければなりません。「起きたことはしょうがない。次の入居希望者には全てはなした上で判断してもらおう。」誠実な大家のみなさんはそのように思われるかも知れません。でも、ちょっと待ってください!正直に話すのであれば、どんな話でもしていいのでしょうか。
亡くなった方の名誉にも気を配らなければならない
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表されています。これは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのものではありますが、賃貸アパートを経営する大家さんにも参考になると思います。この中に、孤独死物件の取り扱いの注意点として気になることが書かれています。それは、「死亡高齢者やその相続人に対する配慮の支店も必要」ということです。具体的には、次のように書かれています。「亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない」この「告げる必要はない」は「不必要に告げてはならない」と読み込むのが正しいと思います。
部屋を借りるかどうかの判断に関係ないことは告げる必要はない
もしもその部屋に住んでいた方が亡くなったとして部屋での孤独死か病院で亡くなったのかは次の入居者が借りるかどうかの判断に影響を及ぼすでしょう。自然死か自殺してしまったのかも判断材料になると思います。しかし、亡くなった方のお名前やその方に相続人がいるのかなどは次の入居者には関係のないことと思います。亡くなった方にも尊厳があり、またその方の相続人もみだりに情報を公開されることをよくは思わないでしょう。こうした孤独死された高齢者やその相続人の方への配慮の視点も、大事なポイントだと思います。
今日は孤独死があったときの次の入居希望者に対する対応についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死や家賃滞納問題にお困りの大家さんをサポートしています。
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孤独死対応!次の契約の注意点
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死と家賃滞納問題、会社設立、相続、遺言、不動産売却支援、借金問題など法務手続きをしております。
今日は高齢者の孤独死問題についてです。室内で孤独死した場合も病院で亡くなった場合も孤独死問題は大変です。しかし、大大変でも少しづつ物事を前に進めなければなりません。賃貸アパートを近いうちに売却するときは別ですが、そうじゃなければ次の入居者を募集しなければなりません。そんな時に備えて国土交通省は令和3年10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。不動産業者向けのものではありますが、大家さんにも参考になると思います。では見ていきましょう
ガイドラインのポイント
国土交通省は、ガイドラインのポイントを次のように説明しています。
①孤独死などがあったことを次の入居者に告げなくてもいい場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案は告げる必要がある。
「孤独死などがあったことを告げなくてもいい場合」についてはこちらのコラムで解説しています。併せてごらんください。
例えば、何らかの事件に関連して賃貸アパートも報道対象になってしまったときなどが考えられます。
②孤独死等が取引の相手方等の重大な判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、その事実を次の入居者に伝える必要がある。
ただし例外あり。詳しくは上に張ったURLをクリックで解説が見れます!
③新しい入居者から高齢者の孤独死など死亡時案の有無について聞かれた場合や、社会的影響の大きさから入居者に把握しておくべき特段の事情がある場合。
この③の要件は結構、厄介です。なぜならば高齢者等の孤独死が発生した時から経過した期間や原因などを問わないで説明すべきとされているからです。キッパリ「何にもありません!!」と言い切ったらダメなのはもちろん、「う~ん。知ってる限りは聞いたことなぃな~ムニョムニョ。」みたいなのもこのガイドラインではNGです。
④次の入居者に事実告示するには、事案の発生時期や場所、死因、特殊清掃が行われたことを告げる
ガイドラインを見たってピンとこない!?個々の事案にあてはめれるか。
ガイドラインはそれだけでは使えず、個々の事案に当てはめて使う必要があります。実際に大家さんが遭遇した孤独死のケースにこのガイドラインを当てはめるとどうなるのか。これは難しい問題です。また、冒頭に記載したようにこれは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのガイドラインです。この辺も踏まえて考える必要があります。
今日は高齢者の孤独死にお困りの大家さんに向けて、国土交通省のガイドラインについてご説明しました!下北沢司法書士事務所では家賃対応や今回ご紹介した高齢者の孤独死にお困りの大家さんをサポートします。
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ガイドライン発表!賃貸アパートでの孤独死
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言、相続、信託、不動産売却支援、債務整理、会社設立など法務手続きをしております!
さて、今日は賃貸アパートでの孤独死があった場合に、何をどこまで次の入居者に伝えなければならないのかお話したいと思います。
公的な情報を参考にしよう!
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の告知に関するガイドライン」が発表されました。宅地建物取引業者に対するガイドラインなので要は不動産屋さん向け。でも、大家さんにも参考になると思います。
ポイントは「賃借人の判断に重要な影響を及ぼすかどうか」
このガイドラインにおいて、原則として宅地建物取引業者は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない」とされています。そう言われてもアパートの孤独死の状況やいつ起きたのかをどれだけ気にするかは人それぞれですし、結局なにかあったら全部言わなければならない気がしちゃいますよね。でも、このガイドラインでは「告げなくてもよい場合」も定めています。
ではその「告げなくてもよい場合」とは?
ガイドラインで告げなくてもよいとされているのは次の3パターンです。
①自然死・日常生活での不慮の死
例として転倒事故や誤嚥があげられています。
②共用部分で、①番以外の理由で孤独死など人の死亡事故があったり、①番の理由でも特殊清掃が必要となった事案が3年以内にあった場合
③賃貸に出す部屋の隣接してる部屋や日常生活で使われない共用部分で①以外の孤独死などの人の死亡や特殊清掃が行われた場合
この3つに該当するかどうかが、賃借人に告げるかどうかの1つの目安になると思います。
今日は、国土交通省から発表された最新の公的情報についてお伝えしました。これが全てでは決してないですが、1つの参考にはなると思います。下北沢司法書士事務所では、賃貸アパートでの高齢者の孤独死や家賃滞納にお困りの大家さんをサポートしております。
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士はどんな役に立つのか?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、債務整理と借金問題、不動産売却支援、信託と成年後見、相続や遺言などの法務手続きをしております。
今日は不動産売買の契約の立ち合いでした!こういう仕事が区切りを迎えるタイミングは、やはり嬉しいものです。さて、今日は知識系の話ではなく、「結局、司法書士はみなさんにとってなんの役に立つのか?」というテーマでいきます。
会社設立を中心に、スタートアップや中小企業のみなさんに企業法務をするのも司法書士のお仕事の1つ。そうすると自然と色んな経営者の方とお話しします。凄いなと思うのがみなさん、自分の会社の理念を語れるんですね。「日本の~を変える」とか「~を通じて社会を元気に!」だとか。正直、私なんかは高卒で何の学歴もスキルもない中、自分でもできそうで食べていける仕事はなんだろうと考えて司法書士になっただけです。生活できる仕事を探しただけでそんな大きな目標はありませんでした。でも、会社設立や相続遺言など司法書士がやる仕事には1つの共通点があります。それは「みなさん時間と手間とストレスを減らすこと」です。会社経営者は自分のやりたい事業があるわけであってなにも会社設立の手続きをしたいわけではありません。遺言を残す人は、別に遺言そのものに興味があるわけではなく、「家族が困らないように」とか「お世話になった人にお礼がしたい」だとか達成したい目標があるはずです。こういう目標もなるべくストレスなく、できれば時間も短く達成できれば、他に自分の仕事や趣味や家族と過ごすなど自分の力と時間を割り振っていただきます。こういう風に人生の質をあげるサポートが司法書士の業務をつらぬく共通点だと思います。これをまとめると「手続き業務を通じて日本人が人生の充実を得ることに貢献し、もって日本社会の発展に貢献する」みたいな感じになりますが、これがとりあえずの事務所理念であり司法書士がみなさんのお役にたてることだと思います。
今日は司法書士がみなさんのどんな役に立つのかというテーマでお話ししました。少しこっぱずかしい話になりましたが、これからもみなさんがやりたいことや好きなことに力を使えるようにするため、頑張りたいと思います!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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