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費用はどうする?賃貸アパートでの孤独死

2021-10-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートやマンションでの家賃滞納・孤独死対応、相続遺言や信託、成年後見、不動産売却支援、会社設立など法務サポートをしております!

 

賃貸アパートの入居者が引っ越すときはゴミなどは自分で捨てるのが当たり前です。高齢者が賃貸アパートや入院先で孤独死してしまった時もそれは同じなのですが、現実にはなかなかそうも行きません。法律的には、孤独死してから部屋を明け渡すまで、大家さんから孤独死した高齢者等の相続人に対して家賃や家賃相当分の不当利得を請求できます。また、部屋に残っているゴミ(残置物)を撤去する義務が亡くなった高齢者の相続人にはあり、大家さんが撤去するにしても費用は負担する義務があると考えます。しかし相続人に自分が支払うべきものと自覚が無かったり、相続人自身にも金銭的な余裕がない場合も多いです。そうすると交渉が長引き、次の賃借人が募集できません。本当はおかしいのですが、大家さんが費用負担し、相続人には書類上の手続きだけ応じてもらう方が、結局は次の借り手さんを早く募集できて全体としてプラスになることも十分にあり得ます。こういう現実に起こりえる展開も踏まえて、金銭交渉をするかしないか、最初は求めても交渉の状況によっては譲ってしまうのかを考えます。

下北沢司法書士事務所では、大家さんに情報提供し、一緒にどう対策するか考えます。そして、大家さんのお考えに沿って死亡した高齢者の相続人とのやりとりや書類の準備、必要に応じて裁判手続きを行います。「司法書士に裁判ができるの?」と思うかもしれません。しかし、司法書士は簡易裁判所が管轄する金額の範囲であれば、弁護士であるように交渉や裁判ができます。そして、多くの単身者向けの賃貸アパートやマンションではこの範囲に当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区、港区、中央区、千代田区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣の都道府県、そして全国の相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

賃貸アパート!死亡した高齢者の相続人が何もしない!?

2021-10-05

気持ちのいい秋の気候になってきました!司法書士の竹内でございます。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応、不動産の売却支援や信託、成年後見、相続遺言、会社設立などの法務手続きをしております。

 

今日も賃貸アパートの大家さん向けのお話です。高齢の入居者が亡くなった場合、相続人とのやりとりが大変です。残念ながら、時には全く手続きに応じない相続人もいます。賃貸アパートの大家さんからすれば、「自分の親が住んでいたアパートに顔も出さないのはどういうことだろうか。」と思われるのも当然。でも、こういっては何ですが、高齢となった親が、一人で賃貸アパートに住んでいた状況です。なにか複雑な事情があるご家庭かも知れません。そして、相続人と死亡した高齢者の仲が悪ければ悪いほど、手続きに応じてくれないリスクが高まります。「親とはもう縁を切っている」「自分には責任はない」このように、親と関連するあらゆることを嫌がってしまう方もいらっしゃいます。しかし、これでは大家さんは困ってしまいます。まずは部屋にある荷物をどうするか。「捨てといてください!」と言われても後から「部屋には貴重品があったのにどうしてくれるんだ!」などと言われてしまう可能性も考えなければなりません。部屋の荷物を放棄する旨の書面を取り付ける必要があります。また、賃貸アパートやマンションを解約する旨の届を出してもらう必要があります。入居者が亡くなると、お部屋を借りている権利(賃借権)は相続人に引き継がれます。そのまま誰かにそのお部屋を貸してしまうと、お部屋を二重の人に貸してしまうことになります。これらの書類の必要性を相続人に説明し、交渉し、書類を用意して取り付ける。特に管理会社を頼れない自主管理の大家さんにとってはストレスもかかるし時間もかかる、大変な作業です。司法書士を活用すると、大家さんに代わり司法書士が書類を用意し相続人への説明・交渉をします。また、どうしても相続人が応じない、頑固な時は訴訟対応もします。「司法書士が訴訟対応できるの!?」と思うかも知れませんが大丈夫。司法書士は、貸しているお部屋が固定資産評価額を基準に140万円以下であれば、交渉と訴訟ができます。交渉ができる時点で訴訟もできますのでご安心ください!

下北沢司法書士事務所では孤独死にお困りの大家さんをサポートし、大家さんが早く次の借り手さんを募集することに貢献しています。エリアも地元の世田谷区をはじめ、中央区、千代田区、港区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣地域、さらには全国に対応!ぜひぜひお声がけくださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

どこにいるの?孤独死した人の相続人

2021-10-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応サポート、相続遺言、成年後見、不動産売却支援、信託、会社設立などの法務サポートをしております!

さて、今日も賃貸アパートやマンションの大家さん向けのお話です。孤独死してしまった高齢者の退去手続きのとき、困るパターンの1つが亡くなった高齢者の相続人と連絡が取れないときです。高齢者に限りませんが、亡くなった人の相続人と連絡が取れないときは退去手続きが進められません。退去手続きには大きく2つあって、1つは解約届を取り付けること。もう1つは、残置物を撤去することです。保証人になってもらうなどで、相続人の連絡先が手元にあれば良いのですが、それが無いときやあっても連絡が取れない時もあります。そういう時は司法書士にご相談を!解約手続きに応じていただくため、戸籍調査や相続人との交渉、必要であれば裁判手続きも代行します。司法書士は、固定資産評価額をベースに140万円までは対応可!

この場合であれば死亡した高齢者の相続人との交渉もできますし訴訟もできます。そして、賃貸アパートやマンションなど単身者向けの物件であれば多くの場合ここに当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区をはじめ東京23区や神奈川県、埼玉県など近隣の都道府県、全国のご相談に対応!ぜひ、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ここが違うぜ!孤独死対応と家賃滞納。

2021-10-03

天気が良くて気持ちいですね!東京、世田谷、下北沢は快晴でございます!大家さん向けに家賃滞納と孤独死対応サービス、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、信託、会社設立や会社解散などの法務サービスをしております。

賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納についてお話します。家賃滞納、全く腹立たしいし困ったもんです。滞納者にもそれなりの事情があるのでしょうか、大家さんにだって生活があります。せめて連絡くらいはちゃんとつくようにしてもたいたいものですよね。さて家賃滞納者の場合は、例え連絡がつかなくとも大家さんの賃貸アパートでまだ普通に生活してることが多いと思います。そこに住んでるので連絡はつかなくても目の届く距離にはいます。そして、一応本人も家賃滞納してることは分かってるので「悪いことしてる」意識は多少はあるでしょう。しかし、孤独死の場合は現実に手続きなどに対応するのは本人ではありません。賃貸契約書の作成の仕方にもよりますが、相続人が対応することが多いです。かなり離れたところに住んでいることも良くあるでしょう。そしてその相続人は、その人の子どもとは限りません。姪だったり甥だったりすることもたくさんあります。子どもだとしても、こういっちゃなんですが高齢者の親が賃貸アパートに住んでる状況です。家庭の状況は複雑化も知れません。また亡くなった高齢者の相続財産なんて、相続人のみなさんが期待できる状況ではないでしょう。要するに孤独した高齢者の対応に、自分がやるべきだと相続人が思ってるとは限らないのです。子供だったら「あんな親、縁を切った」だとか「おじさんとはほとんど会ってないし、そんな話されても困る」なんていう話になりがちです。ここが、家賃滞納者の対応と孤独死対応の大きな違いです。

下北沢司法書士事務所では、高齢者の孤独死にお困りの賃貸アパートやマンションの方をサポートするため、相続人対応などの業務を行っております。エリアも世田谷区をはじめ、近隣の杉並区、渋谷区、新宿区、中野区などの近隣はもちろん東京23区、神奈川県や千葉県、茨城県というかもう全国に対応しております!孤独死対応は下北沢司法書士事務所へご相談ください!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

お困りの大家さんへ。孤独死対応は司法書士です!

2021-09-30

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。家賃滞納や孤独死対応など大家さん向けの法律サービス、相続遺言、成年後見、信託などのご家庭向けの法務サービス、会社設立や会社解散などの中小企業向け法務をしている司法書士事務所です!

 

最近、孤独にお困りの大家さんが増えてます。高齢者の入居者が孤独死してしまい、その後の相続人とのやりとりがうまくいかない、相続人と連絡が取れない、相続人が相続放棄してしまい一切なにもしてくれないなど理不尽な状況に「どうしたらいいの?」と対応方法が分からない大家さんはたくさんいらっしゃいます。国土交通省の統計データによると、東京都23区で2018年に発生した孤独死は5,513人にのぼります。さらにそのうち3,867件は65歳以上の高齢者です。孤独死してしまう高齢者の中には個人の大家さんが所有するアパートにお住まいだった方も多いと思われます。孤独死というと部屋で病死などが思い浮かぶと思いますが、たとえ病院で病死されたとしても、その後の対応に非常に苦慮するケースが後を絶ちません。下北沢司法書士事務所では、このような高齢者等がお部屋で孤独死してしまってお困りの大家さん向けにも法律サービスを展開しています。賃貸アパートや賃貸マンションの大家さんの課題解決するために、見つからない相続人を探す、相続人との交渉、書面作成などを行います。司法書士はその部屋の固定資産評価額が140万円以下なら弁護士とほとんど同じ資格上の権限があります。この範囲なら交渉はもちろん、訴訟対応も可。ワンルームマンションだったり、一人暮らし向け賃貸アパートなら大部分はこの範囲に入ります。

下北沢司法書士事務所では、世田谷区のほかに新宿区、渋谷区、港区、千代田区、中央区などの都心エリア、中野区、杉並区などの世田谷の近隣地域、そのほかにも東京23区、神奈川県川崎市や横浜市など近隣都道府県、そのほか全国からのご相談に対応します!孤独死でお困りの大家さんはぜひ下北沢司法書士事務所へ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

親族にも配慮を!成年後見アンケート紹介!!

2021-09-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見や相続、遺言、信託、不動産売却の支援、借金問題や債務整理、会社設立など個人と中小企業の法務サポートをしております。

 

今日は成年後見業務でいただいたアンケートをご紹介します!こちら↓

 

認知症の方のご親族の方にアンケートを頂戴しました!この方は叔母さんのために毎月の施設費用を立て替えていらっしゃいました。数十万円にのぼる費用を何か月にも渡り立て替えていたので、その合計金額はかなりの金額です。その叔母さんはお金がないのではなく、ご本人が自分でお金を振るこむ作業が認知機能の衰えによりできなくなっている状態でした。後見人に就任後すぐに、基本的な財産調査を終わらせ、すぐご親族の方に返金の手続きを取りました。更に、裁判所へ許可を取った上で、成年後見人の選任を裁判所に申し立てたときにかかった専門家費用も返金しました。成年後見制度は、認知症になってしまった本人のための制度です。しかしながら、甥や姪などが、自分の生活も楽ではないのに、様々な事情から金銭的な損害を受けてしまってるケースもたくさんあります。こういうときは、速やかに返金の手続きを取り、一生懸命ご本人を支えてくださったご親族の方が理不尽な損をすることが無いように対応します。また、ご本人の甥や姪が認知症の方の手続きや身の回りのお世話をしているときは、その甥や姪も自分の両親の介護などに追われてダブル介護状態になってしまっていることも良くあります。こういうときに、叔父や叔母のことは私にお任せいただき、返すべきお金は速やかに返金し、少しでもご苦労されているご親族の方の負担を減らすのは成年後見業務のやりがいでもあります。成年後見制度は、あくまでまわりの人ではなく、ご本人のための制度です。裁判所が監督していることもあり、どうしてもご親族の苦労にはなかなか配慮されないのが現実です。しかし下北沢司法書士事務所では、その状況のなかでもできる限り、ご親族の方にも配慮したみなさんのバランスを取ることを成年後見業務の方針としております。

下北沢司法書士事務所では、ご本人だけではなくご親族の方にも配慮した成年後見業務に取り組んでいます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

借金問題!ホントに家族バレしないの!?

2021-09-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!

 

今日は債務整理について。とくに任意整理のお客さまに多い質問ですが「家族にばれないですか?」という質問。「安心してください。守秘義務はいてますよ。」と一言で回答しても正解ですが、もう少し詳しく話していきましょう。

まずは原則論。司法書士には守秘義務、つまり秘密を守る義務があります。ということで仕事で知った話をベラベラ人にしゃべってはいけません。根拠条文は司法書士法の24条。そこには「正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」と書いてあります。正当な事由があればバラされちゃうと心配になるかも知れませんが、刑事事件での証人尋問などなかなかの特殊場面でしかこの正当事由には当てはまりませんので、あなたがこの特殊ケースにぶち当たる可能性は相当低いでしょう。じゃあ絶対、家族にバレることは無いのか?というと、100パーばれないとは言い切れません。司法書士からのメールをたまたま家族に見られてしまう可能性はありますし、また司法書士と電話でやりとりしていて雰囲気で家族にバレちゃうかも知れません。そこまでは保証できないので、もし本当に家族バレしたくない人は電話していい時間帯など司法書士と細かく打ち合わせた方がいいでしょう。ただ、もちろん押しつけはしないものの、自分から正直に家族に話してしまった方が楽だと思います。任意整理が終わった後も借金との付き合いは3年~5年にわたって続くことが多いですし、その間は毎月数万円ずつ借金返済に使うことになる方が多いです。給料の金額次第でしょうが、毎月数万円の出費を何年も家族に隠し通すのはキツいのではないでしょうか。それに借金があることを素直に言うことによって、返済そのものや借金の原因(お酒や買い物、ギャンブルなど)をもうしないように家族の協力を得ることができるかも知れません。原因が言いにくかったら、そこは適当にゴマかして借金があることだけ伝えてもいいと思います。

本日は、債務整理・任意整理のときに多い家族バレについてお話しました。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

消費者金融より怖い!?奨学金の借り入れ

2021-09-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や借金問題、相続と遺言、成年後見や信託、不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをサポートをしております!!

今日は奨学金についてお話します。消費者金融やクレジットカード会社からの借金と同時に多いのは、奨学金からの借り入れ。独立行政法人日本学生支援機構からの貸与型奨学金に苦しんでいる方がたくさんいます。この奨学金は、まぎれもない借金。独立行政法人がやってるということで優し気なもんかなと思うかも知れませんが、キッチリカッチリ取り立ててきます。それどころか、任意整理の交渉は消費者金融・クレジットカード会社より効きにくく、もしかしたらその辺の借金取りより怖いかも知れません。また奨学金には個人保証人が必要なため、親御さんなどが連鎖して自己破産してしまうリスクがあるという非常に怖いものです。では奨学金の返済がキツい時にはどうするか?奨学金には返済を一定期間猶予する制度や、ケガや病気などで満足に働けない場合は月々の返済額を半分にして返済期限が長くする制度などがありこれらを利用して対応していくことになります。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ざっくり説明!過払い金!!

2021-09-15

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!

 

今日は過払い金についてお話します。さて、私も含めて司法書士、弁護士には非常に悪い癖があります。それは「正確に伝えようとして話が長くなること!」そこで、日本一わかりやすい過払い金説明を目指して、余計なとこはバサっと切ろうと思います。次の3つだけ覚えて帰ってください。

 

①過払い金とはなにか?

過払金は、法律で認められた金額を超えて消費者金融・クレジットカード会社などのお金を貸してる人があなたからとりすぎた利息です。

 

②なぜ取りすぎたのか。

昔はどれだけ利息がとれるかはっきりしておらず、消費者金融・クレジットカード会社などは商売ですので、最大限高い利息を取っておりました。それが、ある時期に裁判で「それ取りすぎだからかえせよ。この判断はあんたら借金取りが過去にお金貸した人に対しても一緒なんでよろしく」と言いました。それなので、この裁判の時より前の借金には過払金が発生する可能性が高いです。

 

③あなたに過払い金は返ってくるのか?

さぁ理屈はどうでもいい。大事なのは「あなたに過払い金がかえってくるか」ですね。②の裁判があったのは平成18年です。これ以降は消費者金融やクレジットカード会社も気を付けますので過払金が発生しないように貸してます。つまり、平成18年より前、かなり昔の借金に対しては過払い金が発生する可能性が高いです。そして、大きな問題が1つ。それは時効です。最後の取引から10年たつと時効になってしまいますので昔の借金で時効の壁を越えたら過払金が発生してお金がかえってくる可能性が高いと言えます。

 

過払金は武器の1つ!まだ取れる手段はある。

大手の弁護士や司法書士の広告を見ると、あたかもかなりの確率で過払金が発生するように感じるかも知れません。しかし現実にはある一定の条件に当てはまったひとだけがお金がかえってきます。それでも弁護士や司法書士に借金の相談をする意味は十分にあります。なぜなら、過払金以外にも任意整理で返済の利息をカットしたりこちらから時効が使える状態であれば返済そのものをしなくていいこともあり得るからです。過払金はあくまで手段の1つ。あなたの状況にあわせて最大限メリットのある提案してくれる弁護士、司法書士に相談することが大事です。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

債務整理!どの手段を選べばいいの?

2021-09-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や借金問題、相続と遺言、成年後見や信託、不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをサポートをしております!!

さて!一口に債務整理と言っても色んな手段があります。任意整理、個人再生、自己破産...。それぞれの手段がどんな内容なのかはこちらのページでも解説してます。ぜひご覧ください!

https://shimokita-office.com/saimuseiri/

しかし!みなさんはこう思うでしょう!!「いやっ理屈っぽい話はい~んだよ!オレはどの手段をとればいいのか教えてくれよ!!」そうですよね。大切なのは「あなたがどうすればいいか」です。今日はどの債務整理するかを考える「基準」をお伝えします!まずは「任意整理」か「自己破産or個人再生」かで別れます。任意整理とは消費者金融やクレジットカード会社などと個別に交渉すること。利息カットで元本は全額弁済になることは多いです。返済期間は3年~5年で返済していくことになりますがこれを月々の収入で返していけるかがポイントになります。つまり全ての銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借り入れの元本だけを全て合わせます。その元本を最大でも12月×5年で60で割った価格が、月々の収入から捻出できるかがポイント!ただ、これだとカツカツなのでなんとか3年の36回払いの金額を月々から捻出したいところです。これが難しかったら自己破産or個人再生を検討します。どうせなら借金がなくなる自己破産のほうがいいのかも知れませんが、自己破産だと自宅を失ったり警備員や宅地建物取引士など一部の職業でさしさわりがわるため自宅を残せる可能性があったり、仕事には法律的には影響が及ばない個人再生も選択肢の1つになってきます。

今日は債務整理の中でどの手段を選べばいいのか解説しました!もちろん、これは目安にすぎませんので個別の事情にあわせて手続きを選択してくことになります。最後までお読みいただきありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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