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信託における「受託者の仕事」について
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、相続や遺言、相続放棄、成年後見、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、借金問題や債務整理、会社設立など中小企業法務をしている司法書士です。
信託の主役!?受託者について
今日は信託における「受託者」について。信託で受託者は不動産(賃貸アパート、自宅)や株式などを管理・運用する重要な立場です。信託の基礎知識についてはこちらのコラムに記載してあるので「受託者ってなぁに?」というところから知りたい方はぜひご覧ください。
受託者の義務とは?
さて賃貸アパートなど家族の大事な不動産や資産を運営する受託者ですが、どのような仕事をするのでしょうか。実は信託法という法律の26条に仕事の内容が書かれております。ちょっと条文を紹介させてください。↓
信託法第二十六条 受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない
はい!条文なので大分硬い文章ですが、注目してほしいのは「信託の目的達成のために必要な行為をする権限を有する」というところです。信託には1つ1つ目的が設定されます。例えば、「所有不動産の財産管理や処分を適切に行うことによって、家族が今までと変わらぬ生活を送れること」みたいな感じで大目標を設定します(信託法第2条1項)。この目的達成のために必要なことができるというのですから、特定の行為だけができるわけではなく、不動産などの対象の財産に対して広い権限があることがわかります。また、後半の「信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない」とあるところにも注目してください。広い権限はあるけれども、信託のスキームによって「これはやっちゃダメ」という行為を決めておくこともできます。例えば、賃貸アパートにおいて一定の条件がそろわない限り売却を制限するなどが考えられます。
具体的になにができるのか?
「広い権限は分かったけど具体的にどんなことするの?」と思われたかも知れません。そうですよね、ただ広いといわれても分かりませんよね。例えば、不動産を例にとって具体例をお話ししましょう!
1 保存行為 「保存」なので現状を維持する行為ですね。ご自宅ならお庭の草を刈る人を手配したり、賃貸アパートなら日常清掃を清掃会社に依頼したりなど建物を清潔に保つことができます。
2 利用・運用行為 あまりないかも知れませんが自宅で離れになってる部分を賃貸に出したり、賃貸アパートなら部屋を改装してより高い賃料で貸せるより工夫したり不動産をより価値のある物件にしていくために必要なことができます。
3.建設や借入 信託契約にはっきり書いておけば、土地を有効活用するために建物を建てたり、銀行から借り入れをしたりすることもできます。
受託者の権限としては、主に上に書いたようなことが考えられます。これらのことができることを念頭におきながら、あなたのご家庭や相続関係にあった信託スキームを設計し、書面におこし、あなたの信託における受託者の権限を決めていきます。司法書士がサポートします。あなたの考えを実現する信託を設計していきましょう!
普通のご家庭の信託の相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!
当事務所の特徴は、銀行や不動産会社など大口のお客様よりも個人のお客様が非常に多いところです。そして、その個人のお客様はみなさん家族の将来を心配したり、一番家族が幸せに暮らせる手段がなんなのかを一生懸命考える普通のお父さん、お母さんが多いです。わたし自身、ごく普通の中流家庭で育ち自分にも子どもがいるのでみなさんの気持ちはよくわかります。ぜひ、銀行など大きい組織でなくあなたの方を向いている下北沢司法書士事務所にご相談ください!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託!理解しやすい考え方!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見や任意後見、相続遺言、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応(大家さん向け)、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業やスタートアップ企業の法務をしております。
ややこしい信託。なぜ分かりにくいのか?
さて今日は信託についてお話します。雑誌の相続特集なんかでよく見かける信託。何回聞いても分かったようなわからないような信託。だいたい、「信託」って言葉だけでどことなく小難しそうです。日常生活でも信託なんて言わないし火サスを見ても信託なんて出てきません。相続とか遺言はよくドラマでもお馴染みで、犯人の気に入らない遺言を書いたおじいちゃんはだいたいころされます。せいぜい、新宿とか渋谷で「○○信託銀行」とか見るくらいでしょうか。この言葉のとっつきにくさに加えて信託の「色々できる」とこが余計に信託を分かりにくくしています。成年後見とか遺産分割とか遺言はできることがだいたい決まっていますが、信託はあまりに色々できすぎてしまって、結局どういう時に使うのかわかりにくい部分があります。そこで、今回は信託の仕組みをなるべくわかりやすく説明してちょっとでもどんなものかイメージしていただけたらと思います。
信託の登場人物
信託には主に次の3人の人が登場します。
委託者=財産を預ける人。財産は不動産(自宅、賃貸アパート)、株式、預貯金など・・・。基本的に制限なしです。
受託者=財産を預かる人。預かった財産を信託で定められたルールに従い、運用する人。例えば、自宅不動産を預かった人が「親が認知症になって介護施設入居が必要だったら資金捻出のために売却する」賃貸アパートを預かった人が「兄弟であるAさんに月〇円、Bさんに月〇円ずつ家賃を分けて分配するなど。
受益者=財産から利益を受ける人。賃貸アパートが信託財産なら家賃をもらう人など。
この登場人物の説明の中に、信託の肝がサラッと入っています。それはどこでしょうか。
信託の肝
答えは、受託者の説明の中に入っている「信託で定められたルールに従い」というところです。どの人がなにをする人なんかもう横においときましょう。この、「信託で定められたルールに従い」言い換えると「信託によって財産の運営ルールを定められる」ところに信託の使いやすさ、自由度があるのです。このルールで「介護施設に入ることになったら」という条件をつけて受託者に自宅売却を任せることができます。本来、認知症の人が不動産売却をするときに使わなければならない成年後見制度を避けて自宅売却をすることができ、賃貸アパートを管理者をはっきり決めて、マンション経営が相続人間で意見が分かれて滞ることを(賃貸アパートの所有者が亡くなった後も)防ぐことができます。このように、信託契約の中で様々なルールを定めることができるのを活用して、将来生じるであろう不具合を避けたり相続人が公平に不動産などの財産から利益を受け続けることができるよう制度設計をすることができます。
「こういう風にしたいな」そういう希望がある人は信託の検討を
信託を検討される方も最初は「もしこんな感じになればいいな」というイメージだけで、具体的には何も決まってないところからはじめることが多いです。そのイメージも「お父さんの老後の生活を安定させたものにしたい」「自分がなくなった後も公平に財産を分配したい」など本当に希望がある人は信託を検討してみてください。
信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!他の事務所との違い
近頃は、信託を事務所のメイン業務に据えた司法書士事務所がわんさかあります。その理由はいたってシンプル。「単価が高いから」です。信託はそれなりに複雑な契約になるまで、どこの事務所でも最低20万~30万になることが多いです(あまり安いとそれはそれで心配)。下北沢司法書士事務所の特徴は、他の手段がある場合はそちらも提案するところです。同じような結果をもっとシンプルな任意後見や遺言で実現できないかという視点を忘れません。そして、これとは逆に任意後見と信託の組み合わせを提案することも・・。2つを組み合わせることでより将来に向けて盤石な状況が作れることもあります。長々と話しましたが下北沢司法書士事務所は、お客様の希望や都合に寄り添ってお話を伺うという当たり前でシンプルな、でも残念ながら実践してる事務所がすくないことを実践している司法書士事務所です。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士事務所のリーフレット!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、孤独死や家賃滞納者への対応、不動産売却支援、債務整理(借金問題)などに取り組んでおります。
さて、ちょうど開業か5年が過ぎようとしている下北沢司法書士事務所。設立当初から徐々にお仕事も増えていき、また扱う案件の難易度もあがってきております。そうです!自分でいうのもなんですが、みなさまのおかげでなかなかの「イッチョマエ」な司法書士事務所になってまいりました!相続関係でも会社設立などの法人関係でも日々、お客様のおかげで成長できておりますが実は全部の分野で成長できてるわけではありません。4年たっても成長できてない分野というかスキルというかとにかくウチの事務所ではモノスゴイ弱いとこが1つあるのです!それは・・「営業!!」よく営業できなくて独立できたなった感じですが今までホームページとご紹介のお客様に支えられてまいりました。しかし!このままではイカン!せっかくこれまでお客様のおかげで知識と経験を積み重ね、ほかの事務所にはできない手続きだけでなく法務・税務・不動産知識・更には調整業務などブスッと横ぐしを刺した仕事ができているのです。育ててくれたこれまでのお客様のためにも、これから出会うお客様のためにも「下北沢司法書士事務所はこんなことできるんですよ~~!」と当事務所の情報を積極的にみなさんにお届けしなければいけないと考えました!!ということでまずは形から!リーフレット作ってみましたよ~~。こんな感じです↓
事務所理念や、どんなことができるかを「ギュっ!」と絞って書き込みました。相続や遺産の引継ぎ、大家さん向けサービスや不動産売却支援、会社設立など起業家向けサービスなど事務所のお仕事を紹介しております。今後はホームページはもちろん、リーフレットも活用してみなさんに知識・情報、そして当事務所の存在をみなさんにお届けしてまだ見ぬお客様にも貢献してまいります!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
株式会社。出資と借金の違い。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに家賃滞納や孤独死滞納、権利関係が複雑になった不動産の売却支援をしている司法書士です!
さて年末を迎え、「今年中に終わらしたい!」という様々な手続きのご依頼をいただいております。うれしい限り!!
そんな中には株式会社の大掛かりな登記もあります。株式会社関係でよくでる質問が資本金や株式の発行についてです。今日はこの分かりにくい株式発行の話を借金と比較しながらお話します。
お金が入るのはどっちも一緒!?借金と出資金
さて借金と第三者に株を引き受けてもらうことの共通点を確認しておきます。それは「どちらもお金が入ること」。借金も出資もどちらも会社にお金が入ります。しかし出資には借金と比較して考えるととんでもないメリットがあります!まずはメリットから確認していきましょう!!
出資金と借金の違いは「返さなくていい!」
出資(株式を引き受けさせる)のと借金の最大の違いは返さなくていいことです!人からお金を受け取っておいて、返さなくていいなんて信じらんないかも知れません。でも出資とはそういうものです。そのお金、もらいっぱなしでOKです!
行きはいいが帰りは怖い!?
お金を一方的にもらうだけでデメリットがないほど世の中甘くありません。そんな調子のいいこと考えてたら利根川先生に怒られてしまいます。では、そのデメリットとはなんでしょうか。株式はちょっと小難しい言い方をすると「会社の所有者の地位の割合的単位」です。会社は誰のものかなんて議論がホリエモンさんが元気いっぱいにM&Aを頑張ってた時期にありましたが、法律的には議論の余地なく「株主のもの」です。出資してもらうということは、株式会社の割合的単位である株式を第三者に渡すいうことであり、その第三者が共同オーナーになるということです。個人事業から会社設立、そしてここまで大きくしてきたその会社は今まではあなたの株式会社でしたが「あなたと誰か」の株式会社になるということです。これが出資を受ける最大のデメリット。そして出資によって相手に渡る株式数により、人事権や重要事項の決定に対してどちらが主導権を握るか決まってきます。
共同オーナーになることは本当にデメリットか?
せっかく自分の株式会社なのに誰かと共同オーナーになる。このことをデメリットと表現しましたが、これは司法書士的な目線だと思います。起業家の目線で言えば他の会社と資本提携することで、今の自社ではない知見や情報が手に入ったり新しいコネクションが手に入ったりとおそらくは多くのメリットもあるでしょう。司法書士はどうしても「トラブル防止」が仕事なので、デメリットを強調しがちですがもしもあなたが「あの会社から出資を受けるぞ!」と決断したならばその決断を全力でサポートします。
今日は出資を受けることについて借金と比較しながら解説しました!下北沢司法書士事務所では、会社設立から様々な登記について長期間お付き合いがある会社さんがたくさんあります。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
タイミングも重要!相続、会社設立!!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。
今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!
「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。
相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える
このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。
柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!
今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
適当でいいの?その後の運命を決める会社設立!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、相続放棄、賃貸アパートの孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。
適当に決めてませんか?会社設立の重要ポイント!
今日は会社設立についてお話します。会社設立には重要なポイントだったり、簡単に考えると後から大変なことがたくさんあります。例えば事業目的。会社設立時の事業目的は、すぐにやらない事業でも将来的にやる可能性がある事業は書いておいた方がいいです。特に行政の許認可が必要な事業は注意!不動産の仲介をするなら宅地建物取引業の免許が必要ですし、中古品を売買するなら古物商の免許が必要です。これらの許認可業務は、会社の事業目的として記載しておかなければならないものも多く、会社設立の時に記載していないと後から事業目的を変更する手続きが必要になる場合もあります。
会社設立時に司法書士へ相談する大きなメリット
事業目的以外にも資本金はいくらにするのか、役員に家族を入れたりするのか、会社が自分に支払う給与はいくらにするのか、そして株主は誰になるのかなど会社設立にはたくさんのポイントがあります。これらを深く考えずに手続きだけとおしてしまって後から困るケースは後をたちません。また、人によっては会社設立がまだ早い状況の方もいます。そういう状況の時に会社設立をしてしまうと税務申告などの会社の管理の手間とコストが重くなり、会社設立したことがマイナスになってしまう方もいます。
デメリットも説明するのが下北沢司法書士事務所
下北沢司法書士事務所では、会社設立の手数料のために必要のない会社設立をすすめたりはいたしません。そのため、本当に会社設立するのか迷っている方でも安心してご相談いただけます。その秘密は当事務所の「小ささ」にあります。職員は妻に手伝ってもらい、事務所も小さなマンションの1室にして月々の経費を最大限に抑えています。これにより、見た目はカッコ悪いですが、無理に仕事をとらなくても本当にお客様に必要なアドバイスができる体制を整えております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺産分割と銀行手続き!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、安心な相続を実現する公正証書遺言作成のサポート、認知症による資産凍結対策の成年後見や不動産信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、後から困らない事業目的の作成にこだわった会社設立などの法務手続きをしております。
時間とストレスが大きい相続の銀行手続き
さて!当事務所では相続の時の手続きを一括で請け負うサービスも承っております。そんな中、「これは経験がないと時間もかかって大変だな・・」と思うのが銀行の手続き。銀行に戸籍を提出して、印鑑証明書を提出して、遺産分割の依頼書に相続人全員が実印押して提出して・・・と細かい話がいっぱい。そして、実際にこの作業をしょっちゅう経験している司法書士して感じることがあるのですが、銀行の担当者によってスムーズさが全然違うということです。銀行担当者がきちんとみなさんに伝わりやすい説明を心がけるかどうか、それとも通り一辺倒な説明になってしまうのか。また、相続発生直後で身近な人な亡くなったばかりですから、銀行担当者の事務的な言い方に、非常に気持ちが傷ついてしまう方もいらっしゃいました。司法書士は、みなさんの時間を無駄にしないようにし、また相続発生直後のみさんの心を守るため、銀行手続きの代行も地味ですが大切で価値がある分野だと考えています。
遺産分割協議書も一工夫!司法書士ならではの銀行手続きを見越した書き方!!
司法書士は、銀行手続きをスムーズに行うため書類の書き方も工夫します。例えば1の預金口座の預貯金を数人の相続人で分ける場面。銀行手続きの面からすれば、1つの口座を1人に振り込む形のほうがずっとスムーズ。また銀行によっては、そもそも数人に分けることに応じてくれないこともあります。そういう場合は、代償分割といって一人の方が相続し、代わりに相続した相続人から他の相続人に相続分に応じたお金を振り込む遺産分割協議書を作成するとすごくスムーズです。
個人司法書士こそあなたに寄り添った対応!銀行などの大きい組織にはない対応です!!
銀行などは遺産分割協議書の書き方などで親身になってアドバイスはしてくれません。説明には時間もかかるしそれだけの知識も不足している..。また、下手なアドバイスをしてそれがお客様にとって良い結果につながらかったとき責任を問われることも怖がります。そして、これは大きな弁護士事務所さんや司法書士事務所でも同じ課題が生じます。大きい組織だと、皆様に対応するのはどうしても1所員なので、上司に怒られるリスクはとらなかったり、時間の使い方で上司の承認をとらなくてはいけなくてはなりません。司法書士の有資格者が必ず対応してくれるとも限りません。下北沢司法書士事務所は、小さい事務所だけに必ずこの記事の作成者である司法書士が対応!私は独立前には大手司法書士事務所で経験を積みました。大手に勤めた経験値もあり個人司法書士ならではの親身になった対応も得られる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
お勧め!公正証書遺言!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続や相続放棄、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題に取り組んでいます。
遺言を公正証書で遺す大きなメリット
さて、感染症の蔓延も落ち着き、様子を見ていた遺言作成をスタートさせる方も増えてまいりました!遺言は大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。このうちお勧めは公正証書遺言です。自筆証書遺言は自分でサラサラと手書きした遺言ですが、公正証書遺言は公証人が作成します。公証役場に支払う手数料はかかりますが、次の理由から公正証書遺言の方がおすすめです!
公正証書のお勧めポイント3選
①検認がいらない。
自筆証書遺言の場合に必要な「検認」という手続きが公正証書遺言の場合はいりません。検認とは遺言が本当に亡くなった人が書いたものかどうか相続人のみなさんで確認する作業です。自筆証書遺言は自分で書いたものなので非常に偽造がしやすい形の遺言です。そのため、家庭裁判所において推定相続人のみなさんが集まって、本当に被相続人(亡くなった方)が書いたものか確認するのです。一方、公正証書遺言の場合は遺言を作成するときに既に公証人が確認しているため検認は要りません。これは相続人にとってかなりラクです。家庭裁判所に集まる必要もありませんし、推定相続人の誰かが「これは親の字じゃないかも・・・・」とか言い始める危険もありません。
②紛失リスクがない。
公正証書遺言は、公証役場でも保存しています。自筆証書遺言と違って紛失するリスクがありません。
③公証人が内容がチェックする
最大のおすすめポイントがこれです!公正証書遺言は公証人が作成する形なので、まずは司法書士が文案を作成します。それを公証役場とキャッチボールしながら遺言を残す方のお考えをきちんと反映した遺言にしていきます。司法書士、公証人という専門家が関与して遺言を作成しますので、遺言者の意思の反映・法律的効力の2つの面で確実性が非常に強い遺言ができます。
今日は公正証書遺言を中心におすすめしました。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な手段として、自筆証書遺言を法務局に保管する手段もあるのですが、それはまた別の機会にご説明します。
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信託が効果を発揮するとき!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。認知症対策としての信託や成年後見制度の活用、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに高齢者の孤独死や家賃滞納問題の解決、相続や相続放棄、遺言、会社設立などをサポートしている司法書士事務所です!
なんに使うか分かりにくい!信託の使用場面
今日は雑誌の相続特集なんかではおなじみの「信託」についてお話します。普通、信託の説明をするときは「信託はどのような契約か」から説明するのですが、今日は「信託はどういうとうきにどういう効果があるのか」について説明します。
キーワードは「認知症」と「不動産売却」
信託が活用できる場面は色々あるのですが、今回ご紹介するのは「高齢者が将来認知症になったときに備える」信託です。その中でも、高齢者名義の不動産の売却に絞ってお話します。ご高齢になったご両親の、介護施設入居の資金のために自宅不動産を売却しようとしても、名義人であるご両親が認知症にかかってしまっては法律上、売却できません。これは物事をきちんと判断できる状態でないのに、自宅不動産を売却するという重要なことを決められないであろうと民法は考えているからです。
成年後見制度はご家庭にとってストレスになる
認知症の方でも成年後見制度を活用すると不動産を売却できるようになりますが、成年後見制度ははっきり言ってうっとおしぃ。例えば、認知症の両親の成年後見人にみなさんがなったときは、多くのケースで「監督人」がつきます。そうすると、その監督人に3か月から半年に1回、お金の管理状況などを報告にいかなければなりません。監督人には司法書士や弁護士が選ばれることが多いですが、この司法書士・弁護士がうるさい人だったら報告も細かくなるかも知れません。例えば「旅行が好きな親のためにヘルパーさんにも同行してもらって家族旅行にいく」なんて場面でも「お母さんにかかったお金と、他の人にかかったお金はきちんと切り分けて報告してください」とか言われるかも知れません。実際、家族旅行でだれがいくら出したかなんて切り分けるのは大変だし、だいたい赤の他人の司法書士や弁護士にそんなこと言われて、おまけに年間12万は報酬をとられるので腹立たしい話です。そんな状況を避けるのが信託。信託を活用すれば認知症になる前に自宅不動産の売却権限をお子さんなどの他の家族にうつしておけます。
信託の内容がみなさまのご家庭の事情にあっているか?
信託を使えば、成年後見制度を使わずに自宅不動産を売却できるようになります。しかし、自宅不動産の売却では使わなくても他の理由で成年後見制度を使うことになってしまっては元も子もありません。きちんと信託でみなさんのご家庭の目標が達成されるか、また達成するためにはどのような内容の信託にしていけばいいか詳細を考える必要があります。
下北沢司法書士事務所の方針は「必要な人に、必要な内容の信託をお届けする」です。残念ながら司法書士や弁護士の中には信託という商品を販売することを前提に前のめりにセールスに走る事務所もあるように聞きます。みなさまに寄り添う下北沢司法書士事務所にぜひご相談くださいませ!
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借金の整理と不動産売却
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納問題の解決、債務整理や借金問題、相続や相続放棄、遺言、会社設立や会社解散などの法務手続きをしております。
今日は借金があるときの不動産売却、「任意売却」についてお話します。
任意売却とは?
任意売却とは、自宅不動産などでローンの返済が滞ってしまい、銀行から一括返済を求められてしまったときなどに使われる不動産の売却方法です。任意売却の最大の特徴は、残りのローンの金額を下回る金額で対象不動産を売却すること。通常、不動産を売るときは残りのローン金額より高い金額をうわまわる金額で売却しなければなりません。なぜなら、不動産を売却するときに売却したお金で全てのローンを返さないと銀行などの金融機関は借り入れている登記を消してくれないからです。不動産登記簿に借り入れの登記が残っていると、銀行などの金融機関は返済が滞った借金を簡単に競売にかけて売却することができます。これは不動産の所有者が変わった後も一緒です。買った人からしたら、せっかく不動産を買ってもその不動産を競売にかけられて売却されてしまい、借金だけが残る危険があります。こんな状態では不動産取引は成立しないので、ローン以上の金額で売却して借り入れた金額は全て返済しなければならないのです。任意売却は「ローンが全て返せなくても」銀行と相談して借り入れの登記を消して売却する方法です。競売で売却するよりも一般の市場で売却したほうが高い価格で売却できるため、銀行などの金融機関は競売よりも損失を抑えられる任意売却に応じる可能性が高いのです。
任意売却のポイント
任意売却は不動産業者や弁護士、司法書士などが連携して売却活動に取り組まなければなりません。通常の不動産売却は買い手の方との交渉になりますが任意売却は銀行などの金融機関とも交渉しなければなりません。また売却が決まった後の手続き先も法務局に加えて裁判所も加わります。また、司法書士に対してもお金を貸している金融機関があまり友好的に接してくれないこともあります。これらをそつなくさばき、売却するあなたにメリットをもたらすためにはマニュアル通りで柔軟に対応できない司法書士や不動産業者では駄目です。経験があり連携できるチームで仕事に取り組む必要があります。
今日は任意売却についてお話をしました。下北沢司法書士事務所では、借金問題で苦しむあなたをサポートします!私も若い時無職になってしまったり、この事務所を作った時も最初はお金に苦しみました。あなたの辛さも少しは理解しているつもりです。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。