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タイミングも重要!相続、会社設立!!

2021-11-25

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!

「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。

相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える

このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。

柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!

今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

適当でいいの?その後の運命を決める会社設立!

2021-11-15

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、相続放棄、賃貸アパートの孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。

 

適当に決めてませんか?会社設立の重要ポイント!

今日は会社設立についてお話します。会社設立には重要なポイントだったり、簡単に考えると後から大変なことがたくさんあります。例えば事業目的。会社設立時の事業目的は、すぐにやらない事業でも将来的にやる可能性がある事業は書いておいた方がいいです。特に行政の許認可が必要な事業は注意!不動産の仲介をするなら宅地建物取引業の免許が必要ですし、中古品を売買するなら古物商の免許が必要です。これらの許認可業務は、会社の事業目的として記載しておかなければならないものも多く、会社設立の時に記載していないと後から事業目的を変更する手続きが必要になる場合もあります。

会社設立時に司法書士へ相談する大きなメリット

事業目的以外にも資本金はいくらにするのか、役員に家族を入れたりするのか、会社が自分に支払う給与はいくらにするのか、そして株主は誰になるのかなど会社設立にはたくさんのポイントがあります。これらを深く考えずに手続きだけとおしてしまって後から困るケースは後をたちません。また、人によっては会社設立がまだ早い状況の方もいます。そういう状況の時に会社設立をしてしまうと税務申告などの会社の管理の手間とコストが重くなり、会社設立したことがマイナスになってしまう方もいます。

デメリットも説明するのが下北沢司法書士事務所

下北沢司法書士事務所では、会社設立の手数料のために必要のない会社設立をすすめたりはいたしません。そのため、本当に会社設立するのか迷っている方でも安心してご相談いただけます。その秘密は当事務所の「小ささ」にあります。職員は妻に手伝ってもらい、事務所も小さなマンションの1室にして月々の経費を最大限に抑えています。これにより、見た目はカッコ悪いですが、無理に仕事をとらなくても本当にお客様に必要なアドバイスができる体制を整えております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産分割と銀行手続き!

2021-11-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、安心な相続を実現する公正証書遺言作成のサポート、認知症による資産凍結対策の成年後見や不動産信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、後から困らない事業目的の作成にこだわった会社設立などの法務手続きをしております。

時間とストレスが大きい相続の銀行手続き

さて!当事務所では相続の時の手続きを一括で請け負うサービスも承っております。そんな中、「これは経験がないと時間もかかって大変だな・・」と思うのが銀行の手続き。銀行に戸籍を提出して、印鑑証明書を提出して、遺産分割の依頼書に相続人全員が実印押して提出して・・・と細かい話がいっぱい。そして、実際にこの作業をしょっちゅう経験している司法書士して感じることがあるのですが、銀行の担当者によってスムーズさが全然違うということです。銀行担当者がきちんとみなさんに伝わりやすい説明を心がけるかどうか、それとも通り一辺倒な説明になってしまうのか。また、相続発生直後で身近な人な亡くなったばかりですから、銀行担当者の事務的な言い方に、非常に気持ちが傷ついてしまう方もいらっしゃいました。司法書士は、みなさんの時間を無駄にしないようにし、また相続発生直後のみさんの心を守るため、銀行手続きの代行も地味ですが大切で価値がある分野だと考えています。

遺産分割協議書も一工夫!司法書士ならではの銀行手続きを見越した書き方!!

司法書士は、銀行手続きをスムーズに行うため書類の書き方も工夫します。例えば1の預金口座の預貯金を数人の相続人で分ける場面。銀行手続きの面からすれば、1つの口座を1人に振り込む形のほうがずっとスムーズ。また銀行によっては、そもそも数人に分けることに応じてくれないこともあります。そういう場合は、代償分割といって一人の方が相続し、代わりに相続した相続人から他の相続人に相続分に応じたお金を振り込む遺産分割協議書を作成するとすごくスムーズです。

個人司法書士こそあなたに寄り添った対応!銀行などの大きい組織にはない対応です!!

銀行などは遺産分割協議書の書き方などで親身になってアドバイスはしてくれません。説明には時間もかかるしそれだけの知識も不足している..。また、下手なアドバイスをしてそれがお客様にとって良い結果につながらかったとき責任を問われることも怖がります。そして、これは大きな弁護士事務所さんや司法書士事務所でも同じ課題が生じます。大きい組織だと、皆様に対応するのはどうしても1所員なので、上司に怒られるリスクはとらなかったり、時間の使い方で上司の承認をとらなくてはいけなくてはなりません。司法書士の有資格者が必ず対応してくれるとも限りません。下北沢司法書士事務所は、小さい事務所だけに必ずこの記事の作成者である司法書士が対応!私は独立前には大手司法書士事務所で経験を積みました。大手に勤めた経験値もあり個人司法書士ならではの親身になった対応も得られる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

お勧め!公正証書遺言!!

2021-11-09

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続や相続放棄、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題に取り組んでいます。

遺言を公正証書で遺す大きなメリット

さて、感染症の蔓延も落ち着き、様子を見ていた遺言作成をスタートさせる方も増えてまいりました!遺言は大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。このうちお勧めは公正証書遺言です。自筆証書遺言は自分でサラサラと手書きした遺言ですが、公正証書遺言は公証人が作成します。公証役場に支払う手数料はかかりますが、次の理由から公正証書遺言の方がおすすめです!

公正証書のお勧めポイント3選

①検認がいらない。

自筆証書遺言の場合に必要な「検認」という手続きが公正証書遺言の場合はいりません。検認とは遺言が本当に亡くなった人が書いたものかどうか相続人のみなさんで確認する作業です。自筆証書遺言は自分で書いたものなので非常に偽造がしやすい形の遺言です。そのため、家庭裁判所において推定相続人のみなさんが集まって、本当に被相続人(亡くなった方)が書いたものか確認するのです。一方、公正証書遺言の場合は遺言を作成するときに既に公証人が確認しているため検認は要りません。これは相続人にとってかなりラクです。家庭裁判所に集まる必要もありませんし、推定相続人の誰かが「これは親の字じゃないかも・・・・」とか言い始める危険もありません。

②紛失リスクがない。

公正証書遺言は、公証役場でも保存しています。自筆証書遺言と違って紛失するリスクがありません。

③公証人が内容がチェックする

最大のおすすめポイントがこれです!公正証書遺言は公証人が作成する形なので、まずは司法書士が文案を作成します。それを公証役場とキャッチボールしながら遺言を残す方のお考えをきちんと反映した遺言にしていきます。司法書士、公証人という専門家が関与して遺言を作成しますので、遺言者の意思の反映・法律的効力の2つの面で確実性が非常に強い遺言ができます。

今日は公正証書遺言を中心におすすめしました。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な手段として、自筆証書遺言を法務局に保管する手段もあるのですが、それはまた別の機会にご説明します。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託が効果を発揮するとき!

2021-11-08

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。認知症対策としての信託や成年後見制度の活用、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに高齢者の孤独死や家賃滞納問題の解決、相続や相続放棄、遺言、会社設立などをサポートしている司法書士事務所です!

 

なんに使うか分かりにくい!信託の使用場面

今日は雑誌の相続特集なんかではおなじみの「信託」についてお話します。普通、信託の説明をするときは「信託はどのような契約か」から説明するのですが、今日は「信託はどういうとうきにどういう効果があるのか」について説明します。

キーワードは「認知症」と「不動産売却」

信託が活用できる場面は色々あるのですが、今回ご紹介するのは「高齢者が将来認知症になったときに備える」信託です。その中でも、高齢者名義の不動産の売却に絞ってお話します。ご高齢になったご両親の、介護施設入居の資金のために自宅不動産を売却しようとしても、名義人であるご両親が認知症にかかってしまっては法律上、売却できません。これは物事をきちんと判断できる状態でないのに、自宅不動産を売却するという重要なことを決められないであろうと民法は考えているからです。

成年後見制度はご家庭にとってストレスになる

認知症の方でも成年後見制度を活用すると不動産を売却できるようになりますが、成年後見制度ははっきり言ってうっとおしぃ。例えば、認知症の両親の成年後見人にみなさんがなったときは、多くのケースで「監督人」がつきます。そうすると、その監督人に3か月から半年に1回、お金の管理状況などを報告にいかなければなりません。監督人には司法書士や弁護士が選ばれることが多いですが、この司法書士・弁護士がうるさい人だったら報告も細かくなるかも知れません。例えば「旅行が好きな親のためにヘルパーさんにも同行してもらって家族旅行にいく」なんて場面でも「お母さんにかかったお金と、他の人にかかったお金はきちんと切り分けて報告してください」とか言われるかも知れません。実際、家族旅行でだれがいくら出したかなんて切り分けるのは大変だし、だいたい赤の他人の司法書士や弁護士にそんなこと言われて、おまけに年間12万は報酬をとられるので腹立たしい話です。そんな状況を避けるのが信託。信託を活用すれば認知症になる前に自宅不動産の売却権限をお子さんなどの他の家族にうつしておけます。

信託の内容がみなさまのご家庭の事情にあっているか?

信託を使えば、成年後見制度を使わずに自宅不動産を売却できるようになります。しかし、自宅不動産の売却では使わなくても他の理由で成年後見制度を使うことになってしまっては元も子もありません。きちんと信託でみなさんのご家庭の目標が達成されるか、また達成するためにはどのような内容の信託にしていけばいいか詳細を考える必要があります。

下北沢司法書士事務所の方針は「必要な人に、必要な内容の信託をお届けする」です。残念ながら司法書士や弁護士の中には信託という商品を販売することを前提に前のめりにセールスに走る事務所もあるように聞きます。みなさまに寄り添う下北沢司法書士事務所にぜひご相談くださいませ!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

借金の整理と不動産売却

2021-11-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納問題の解決、債務整理や借金問題、相続や相続放棄、遺言、会社設立や会社解散などの法務手続きをしております。

今日は借金があるときの不動産売却、「任意売却」についてお話します。

任意売却とは?

任意売却とは、自宅不動産などでローンの返済が滞ってしまい、銀行から一括返済を求められてしまったときなどに使われる不動産の売却方法です。任意売却の最大の特徴は、残りのローンの金額を下回る金額で対象不動産を売却すること。通常、不動産を売るときは残りのローン金額より高い金額をうわまわる金額で売却しなければなりません。なぜなら、不動産を売却するときに売却したお金で全てのローンを返さないと銀行などの金融機関は借り入れている登記を消してくれないからです。不動産登記簿に借り入れの登記が残っていると、銀行などの金融機関は返済が滞った借金を簡単に競売にかけて売却することができます。これは不動産の所有者が変わった後も一緒です。買った人からしたら、せっかく不動産を買ってもその不動産を競売にかけられて売却されてしまい、借金だけが残る危険があります。こんな状態では不動産取引は成立しないので、ローン以上の金額で売却して借り入れた金額は全て返済しなければならないのです。任意売却は「ローンが全て返せなくても」銀行と相談して借り入れの登記を消して売却する方法です。競売で売却するよりも一般の市場で売却したほうが高い価格で売却できるため、銀行などの金融機関は競売よりも損失を抑えられる任意売却に応じる可能性が高いのです。

任意売却のポイント

任意売却は不動産業者や弁護士、司法書士などが連携して売却活動に取り組まなければなりません。通常の不動産売却は買い手の方との交渉になりますが任意売却は銀行などの金融機関とも交渉しなければなりません。また売却が決まった後の手続き先も法務局に加えて裁判所も加わります。また、司法書士に対してもお金を貸している金融機関があまり友好的に接してくれないこともあります。これらをそつなくさばき、売却するあなたにメリットをもたらすためにはマニュアル通りで柔軟に対応できない司法書士や不動産業者では駄目です。経験があり連携できるチームで仕事に取り組む必要があります。

 

今日は任意売却についてお話をしました。下北沢司法書士事務所では、借金問題で苦しむあなたをサポートします!私も若い時無職になってしまったり、この事務所を作った時も最初はお金に苦しみました。あなたの辛さも少しは理解しているつもりです。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄は誰がすればいい!?

2021-11-05

おはようございます!相続や相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、認知症対策としての成年後見や信託、会社設立、債務整理や借金問題を取り扱う下北沢司法書士事務所と申します。

 

相続放棄しなきゃいけない人が誰か分からない!?

今日は相続放棄の重要ポイントについてお伝えをします。相続放棄は、自分だけがすればいいわけではありません。まず、相続放棄は相続した人が自分の分だけしか手続きを取れません。つまり、相続人が1人1人自分で相続放棄をする必要があるのです。

相続放棄をすると次の相続人が現れる。

次に、ある人たちが全員が相続放棄をすると、次の相続人が現れることが重要です。相続権は配偶者のほか亡くなった方の子、親、兄弟の順番で取得します。もし亡くなった方の子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の兄弟が相続人になるのです。

相続人の確定と連絡が重要

被相続人(亡くなった方)のお子さんが全員相続放棄をすると、今度はその兄弟が何も知らずに相続人になってしまうことがあり得ます。兄弟の借金を、無自覚のうちに相続してしまう恐ろしい状態になるので、基本的には被相続人の兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。このように、誰が相続放棄をする必要があるのか確定し、その人に連絡するのが相続放棄の重要ポイントです。

 

今日は相続放棄についてお話しました。当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、中野区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

法定相続情報証明。相続人確定の切り札!

2021-11-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、成年後見、会社設立や会社清算、借金問題や債務整理などの法務手続きをしております。

相続人が兄弟や甥・姪の場合の課題

今日は相続、その中でも相続人の確定についてお話します。亡くなった方にお子さんがいない場合、甥、姪が相続人になることがあり得ます。また、ケースによっては甥・姪よりも更に下の世代に相続権が流れることもあります。そうするとどんどん相続人が増えて相続人の確定作業が複雑になっていきます。単に相続人の確定が複雑になるだけでなく、銀行や役所など手続き先に戸籍提出を求められたとき、銀行などが確認するのに非常に時間がかかることになります。推定相続人が多い時点で、相続手続きが複雑になることは仕方がないのですがそれでも何とかシンプルに手続きできるように工夫したいところです。

法定相続情報証明。相続人が多い時にはかなり便利!

ここで便利なのは「法定相続情報証明」。この長い名前の証明書は法務局から発行されます。これは相続人が誰であるか1枚から数枚に記載してそこに法務局がハンコを押して公の文章としてくれるものです。これがないと銀行などは相続人が誰であるか確認するため、戸籍を全て読み込みます。場合によっては数10枚に及ぶため、確認に数週間以上かかったり、ふる~い戸籍が足りないので取り寄せて提出して欲しいと言われたりします。ところがこの法定相続情報証明を提出すれば、法務局さまがハンコを押して「相続人はこの人たちだ!」と言ってくれるので手続きがススっと進みやすいのです。

どうやって作るの?

ではこの法定相続情報証明。取得したいときはどうすればいいのでしょうか。法定相続情報証明を作るには、誰が相続人か図面か書式にしたものを取得を希望する人が作成して提出しなければなりません。それと合わせて戸籍一式や相続人の住民票などを提出します。法務局が戸籍を確認して提出された書式や図面にハンコを押して法定相続情報証明とします。取得するためには戸籍を集めたうえで相続人を確定する作業、それを図面や書式にする作業が必要になります。

 

下北沢司法書士事務所では、相続財産の引継ぎや法定相続情報照明の作成作業を承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続の時の資料作成のポイント!

2021-11-01

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、相続放棄、公正証書遺言の作成、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、信託、会社設立や会社売却、債務整理や不動産の任意売却などのサポートをしている司法書士事務所です!

一次資料をとりまとめた「財産目録」

今日は地味だけど大事なポイント、相続の時の「財産目録」の作成のポイントについてお話します。財産目録とは相続した時の財産を一覧表にしたものです。預貯金をはじめ株式、各種債権などの金融商品、不動産などを表にとりまとめます。また、この時プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金なども財産目録に書き入れます。こうすることで相続財産全体を見渡せるようになり遺産分割協議書をとりまとめたり、相続税の申告の際の元データとしたり、様々な作業に使えます。もしかしたら意外と借金が多いことに気づいて相続放棄を検討するかも知れません。

財産目録は「亡くなった時点」の財産をとりまとめる

財産目録は亡くなった時点での資料をとりまとめます。したがって亡くなった後にクレジットカードの引き落としがあったりしたら、その分は亡くなった時点ではまだ支払っていないので「債務」つまり借金として考えていきます。遺産分割協議書にも、ケースにはよりますがきちんと債務として書き込んで誰がその借金の支払い義務を負うのか書き込むことになります。

財産目録以外に「精算表」が必要な場合

亡くなった時点での財産額を基準とすると、相続人の皆様が相続する実際の手取り金額とずれるケースも多いです。特に相続した不動産を売却した場合。不動産を売却すると、相続発生時にはまだ売却前になりますので財産目録には不動産そのものが記載されることになります。当然、その不動産の売却金額は財産目録には記載されませんし、売却の時に発生した仲介手数料などの諸費用をひいた金額もわかりません。これだと、相続人の皆様にとって分かりにくいので、下北沢司法書士事務所では実際にみなさんの手取り金額を計算式とともにお示しした精算表も作成しております。

不動産営業の経験があるから作成できる精算表。分かりやすく示して相続人の間でのトラブルを防ぐ!

精算表には不動産売却に関する諸経費も記載します。これは、不動産売却の時にどんな経費がかかるか理解してないとできません。この精算表の作成も不動産営業の経験がある司法書士に相続を相談するメリット。ぜひ元不動産営業マンである司法書士が運営する下北沢司法書士事務所にご相談ください。

下北沢司法書士事務所では、相続に関する遺産の引継ぎ手続きのご相談を受け付けております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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株式会社のメリットが発揮される最高の場面!

2021-10-31

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散などの中小企業法務、相続遺言、孤独死や家賃滞納問題など大家さん向けの問題解決サービス、相続放棄手続き、相続などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援サービスなどをしている司法書士事務所です。

しらずに会社設立は危険!株式会社と合同会社の違い

さて、よく聞かれることの1つに株式会社と合同会社の違いがあります。会社設立業務のときはかなりの高確率で聞かれますが、今日はおそらく他の司法書士事務所で説明されない、マニアックだけど数年後に深い意味を持ってくるかもしれない違いについて説明します。

株式会社設立の隠れたメリット。「所有と経営の分離」

「所有と経営の分離」という言葉があります。これは株式会社の最大の特徴であり、合同会社との違いを端的に表す言葉です。株式会社のオーナーは株主です。そして、オーナーは自分で会社の経営者(取締役)になってもいいですが、全く別の人にすることもできます。そして、取締役などの役員の人事権は株主総会を通じて株主にあります。

合同会社設立。所有と経営が分離されてない。

一方、合同会社はどうでしょうか。こちらは所有と経営が分離されていません。つまり、オーナーの中から経営者を選んでいくことになります。また、人事権の定め方も株式会社とは違う大きな特徴があります。それは合同会社は「1人1票が基本」ということ。1人1票が基本なんて当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、合同会社では「出資した金額に関わらず」1人1票が基本になります。100万円出した人も1万円出した人も1人1票。定款という社内ルールを変更してこれと違うルールを定めることも可能ですが、株式会社はそもそも出したお金の投票権が連動しています。100万円出した人と1万円出した人は投票権に100倍の差が出ます。

1人会社の時はあまり差がない?合同会社と株式会社

今日、ご説明した株式会社と合同会社の差は会社のオーナーも経営者も1人でやっている「1人会社」の時には差がでません。ですが将来、単なる従業員でなく取締役などの経営者的立場の人に会社に参画してもらうときは大きな差が出ます。こういうときは、オーナーにならずとも役員になれ、役員になったあとも人事権が株主にあり、なおかつその人事権の強さが出資したお金と連動する株式会社の方が事実上、会社経営が楽になると思います。

隠れた知識も得られる!司法書士に会社設立を依頼するメリット

今日は株式会社と合同会社の違いについて説明しました。今日、ご説明した違いは会社に関連する法律知識があっても、それが将来どんな意味をもってくるのかなかなかピンとこないところだと思います。知識があるだけでなく、現実に会社運営の法律的なアドバイスもしてきた司法書士だから説明できるポイントもあります。こういう幅広い現実に使える知識を提供されるのも司法書士に会社設立を依頼するメリット。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談ください。

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