信託における「受託者の仕事」について

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、相続や遺言、相続放棄、成年後見、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、借金問題や債務整理、会社設立など中小企業法務をしている司法書士です。

 

信託の主役!?受託者について

今日は信託における「受託者」について。信託で受託者は不動産(賃貸アパート、自宅)や株式などを管理・運用する重要な立場です。信託の基礎知識についてはこちらのコラムに記載してあるので「受託者ってなぁに?」というところから知りたい方はぜひご覧ください。

https://shimokita-office.com/%e4%bf%a1%e8%a8%97%ef%bc%81%e7%90%86%e8%a7%a3%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9%ef%bc%81%ef%bc%81/

 

受託者の義務とは?

さて賃貸アパートなど家族の大事な不動産や資産を運営する受託者ですが、どのような仕事をするのでしょうか。実は信託法という法律の26条に仕事の内容が書かれております。ちょっと条文を紹介させてください。↓

信託法第二十六条 受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない

はい!条文なので大分硬い文章ですが、注目してほしいのは「信託の目的達成のために必要な行為をする権限を有する」というところです。信託には1つ1つ目的が設定されます。例えば、「所有不動産の財産管理や処分を適切に行うことによって、家族が今までと変わらぬ生活を送れること」みたいな感じで大目標を設定します(信託法第2条1項)。この目的達成のために必要なことができるというのですから、特定の行為だけができるわけではなく、不動産などの対象の財産に対して広い権限があることがわかります。また、後半の「信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない」とあるところにも注目してください。広い権限はあるけれども、信託のスキームによって「これはやっちゃダメ」という行為を決めておくこともできます。例えば、賃貸アパートにおいて一定の条件がそろわない限り売却を制限するなどが考えられます。

具体的になにができるのか?

「広い権限は分かったけど具体的にどんなことするの?」と思われたかも知れません。そうですよね、ただ広いといわれても分かりませんよね。例えば、不動産を例にとって具体例をお話ししましょう!

1 保存行為 「保存」なので現状を維持する行為ですね。ご自宅ならお庭の草を刈る人を手配したり、賃貸アパートなら日常清掃を清掃会社に依頼したりなど建物を清潔に保つことができます。

 

2 利用・運用行為 あまりないかも知れませんが自宅で離れになってる部分を賃貸に出したり、賃貸アパートなら部屋を改装してより高い賃料で貸せるより工夫したり不動産をより価値のある物件にしていくために必要なことができます。

 

3.建設や借入 信託契約にはっきり書いておけば、土地を有効活用するために建物を建てたり、銀行から借り入れをしたりすることもできます。

受託者の権限としては、主に上に書いたようなことが考えられます。これらのことができることを念頭におきながら、あなたのご家庭や相続関係にあった信託スキームを設計し、書面におこし、あなたの信託における受託者の権限を決めていきます。司法書士がサポートします。あなたの考えを実現する信託を設計していきましょう!

 

普通のご家庭の信託の相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!

当事務所の特徴は、銀行や不動産会社など大口のお客様よりも個人のお客様が非常に多いところです。そして、その個人のお客様はみなさん家族の将来を心配したり、一番家族が幸せに暮らせる手段がなんなのかを一生懸命考える普通のお父さん、お母さんが多いです。わたし自身、ごく普通の中流家庭で育ち自分にも子どもがいるのでみなさんの気持ちはよくわかります。ぜひ、銀行など大きい組織でなくあなたの方を向いている下北沢司法書士事務所にご相談ください!

エリアも、小田急線の豪徳寺、経堂、町田などや京王線の八幡山、調布、府中など、京王井ノ頭線では駒場東大前や吉祥寺などの近隣エリアのお客様からご依頼をいただいております。ほかにも三軒茶屋、桜木町などの田園都市線沿い、中目黒や自由が丘などの東急東横線沿い、さらには茨城県や千葉県、埼玉県など首都圏のお客様などにご相談いただいております。もちろん!お客様の気持ちにこたえる意味でも全国からのご相談も大喜びで承ります。ぜひぜひ、当事務所へご用命くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー