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これで安心⁉相続で理不尽にボロクソ言われた方へ・・
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺産分割や相続、遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見、任意後見)、不動産売却支援(相続した不動産売却支援、借金の債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継をしている司法書士です!
これでちょっとストレスが減る!?遺産分割で理不尽に文句を言われた方・・・
当事務所では、相続による遺産分割でほかの相続人に理不尽に文句を言われた方からのご相談もいただきます。介護などをしなかったという話からはじまって、ひいては人格を否定されるようなことまで言われてしまうような方もいらっしゃいます。相続財産の分配のこともそうですが、ひどい言われように心が傷ついてしまう方もいらっしゃいます。そんな方の重い心を、少しだけ軽くしていただけるような法律知識をお伝えしたいと思います。
相続人の全員の合意がないと遺産分割協議を成立しない!
その知識とは「相続人の全員の合意がないと遺産分割協議は成立しない(民法907条)」です。この知識そのものは、割とメジャーなものでネットでもよくできます。が!!今回はこの法律的事実があると結果的にどうなるかということをお伝えしたいと思います。例えば相続登記。あなたの合意なしに、あなたに文句を言ってきたモンクレ相続人は自分1人の名義に登記することはできません。いくらあなたに「この土地は長男であるワシのものじゃ!」と言っても自分1人の名義に登記を変えるにはあなたの合意が必要なのです。銀行で預金を引き継ごうにも、銀行だってあなたに後から怒られては困りますから遺産分割協議書や銀行への届出書類であなたが合意していることを確認しないと、モンクレ相続人に亡くなった方への相続人へにお金を振り込んでくれないのです。
モンクレさんがやってることを冷静に考えてみる。
「そんなの当たり前じゃん」と思うかもしれませんがこの当たり前を踏まえてモンクレさんがやっていることを考えてみてください。モンクレさんとしては相続財産のうちの全部か、全部でなくとも多くを取得したいわけです。遺産分割協議は全員の合意がないと成立しないのに、あなたの気分をいたずらに害しても、自分の目的から遠ざかるだけではないでしょうか。もちろんどうしても当事者同士の話し合いで決まらないときは弁護士さんを代理人としたり調停になったりすることはありますが、最初からあなたに声を荒げても不動産や預金の取得からとおざかるばかりでなんのメリットもありません。
モンクレ相続人は「おっきぃ赤ちゃん」である。
自分の目的に対して合理的な手段が取れず、感情のままわめいている状態では赤ちゃんです。そう、モンクレ相続人はおじちゃん赤ちゃんだったり、おばあちゃん赤ちゃんだったりするわけです。赤ちゃんが騒いでいるなと思えばあなたも傷つかずにすむのでしょうか。
最後にエクスキューズ
ネット情報では、最悪の事態を想定しているものも多いため、このブログでは現実的に多くの人にあてはまることを想定しました。民法の909条の2(これもそのうちコラムにしたい!)では遺産分割前に一定程度の預貯金債権の行使が認められていたり、単純に銀行や金融機関がミスったりするかも知れません。みなさんをなるべく安心させたい方向のブログなだけに、多くの人にあてはまるけどみんなではないことをお伝えさせてください。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!ストレスの無い相続を目指しています。
当事務所では相続で傷ついたり、各種の手続きでストレスを感じている方に少しでも楽な気持ちで相続を進めてもらうことを目指しています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!相続人同士でもめない文章の書き方!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、共有不動産や借金による任意売却に取り組む司法書士です!
ほかの相続人へのお手紙のポイント!
ここ最近、ブログの内容を動画にもしてるんですが事務所で一人で話す切なさに負けそうでございます。「オレ、なにやってんだろ」って感じです。ユーチューバーって凄い努力家なんだなと思いました!さて、今回の動画は「ほかの相続人へのお手紙のポイント」です。手紙でなくてもFAXでもなんでもいいのですが、ほかの相続人に対して文章でやりとりするとき、スムーズに相続手続きをすませるために気をつけて欲しいポイントをお話ししました。コチラ↓
そんなたどたどしぃしゃべり方なら文章のがマシだわって方はコチラ!
ただでさえ口下手なのに一人で部屋でしゃべってますからね~。でも、頑張って動画でもうまく話せるようになろうと思います。
相続のご相談を下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
下北沢司法書士事務所では、ほかの相続人が誰だか分からなかったり、連絡が取りにくいケースのご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続。NGな手紙の出し方。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続した不動産の売却支援、借金の整理(債務整理)、遺産分割、会社設立や事業承継、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)に取り組む司法書士です!
ほかの相続人にお手紙を書くとき・・
相続が発生したとき、ほかの相続人にお手紙を書くことがあります。今日はその時に気をつけて欲しいポイントについてお話します。私は司法書士として相続手続きの一環として相続人のみなさんにお手紙を書くこともありますし、相談くださった方からほかの相続人から届いた手紙やFAXを見せていただくこともあります。そういう経験から、あなたにお伝えしたいと思います。相続人に電話や直接話すのではなく、手紙やFAXを使うのはどんな時かというと、他の相続人と疎遠になっている場合ですね。ケースによっては従兄弟同士で相続人になることもあるので、そういう場合は子どものころにちょっと会っただけなんてことも珍しくありません。また兄弟姉妹でも少し行き違いがあったり、長い間話してなかったりしたら手紙でコミュニケーションを取ることもあります。
このブログを読まないでほしい方・・・
このブログは相手とケンカせずに、穏便に済ませたい方向けです。それを踏まえて本題に入る前に、こういう人にはブログを読んでほしくないというか、読むことによってかえってご気分を害してしまうことがあると思います。なので、読み進めるのを控えていただいた方がいいと思います。
その① 既に手紙を出された方 出しちゃった後には「今さら言われても・・・」って感じでしょうし、「どうしよう、やっちゃったよ・・」と思って不安になったり落ち込んでしまうだけかも知れません。ただ、読んでいただくことによってもしあなたの手紙に対して相手が感情的な反応を示しても、あまりびっくりしたり怒ったりせずに済むかも知れません。その効果を狙うなら、ぜひ読んでいただきたいです。
その② 相手が明らかにおかしいと考えている方 よく「相続でもめている」という言い方をしますが、現実に「もめている」方はあまりもめていると考えていない場合が多いです。どう考えているかというと「うちはケンカしたくないけど、相手がメチャクチャなこと言っている」と考えてらっしゃいます。実際にあなたのケースでは本当にそうだと思いますので、その考えを否定する気は全くありません。ただこれから書くことを読むと大変な思いをしてるのに評論家気取りの第三者からいろいろ言われてる気分になって、ご気分を害すと思います。相手がメチャクチャ言っているケースでも、第三者の視線や司法書士の視線を入れたい方はぜひ読んでいただきたいです。
手紙を書く時のちょっとした、だけど効果抜群のコツ
よく見る文面で非常に多いのは「~の介護や老後の生活の面倒をみてくださったこと、非常に感謝しております。ただ、あなたから今まで何の連絡もなく突然連絡をいただいたこと非常に驚いております。そもそも、~の相続に関しては~~」みたいな書き方です。この文章のなにがいけないかというと、感謝のあとに、自分の主張をしている・・・というか文句を言ってるところです。
・・・逆です、逆!!
文句を言いたいこともあると思いますので、自分の気持ちを押し殺せとは言いません。ただ、もし感謝の気持ちも同時に書くならそれが文句の後にしましょう。文句の前に書くくらいなら、感謝の言葉はないほうがかえってケンカになりにくいくらいです。理由は次のとおり。
理由その① もらった方からしたら「オマエにありがとうなどと言われる筋合いない!」と思いがち。
感謝の気持ちを書く場合は、当然亡くなった方の生前の生活などに関して書くことになると思います。しかしありがとうというのはある意味で「その相続財産は私のものでもありますよ」主張するがための先制パンチと受け取られる可能性もあります。感謝するということは、「誰かの行為に対して恩恵を受けた当事者である」ことが前提であることがほとんどであり、「最初に言っとくけどあんたが今までなにをしたか知らないがお金を受け取る権利が私にもある当事者ですからね」と言われているように感じます。実際にそう言いたい場合は、そのまま書いた方がいいでしょう。どんな感じで書くのかブログの最後に書きます。
理由② 「自分はお金ではなく筋道をとおすことを重視してるんだ」とアピールしてるようにしか見えない
世知辛い話ですが、相続は結局はお金の話になります。であれば、お金の話で明確に合意することが優先順位の1番になると思います。次に大事なことがあるとすれば、共同相続人に納得してもらうことだと思います。感謝の後に文句を書くと「自分は筋道分かってるんでちゃんとお礼いいます。でもわかってないあなたのためにあなたのおかしいところを教えてあげますよ」と言われてる気分になります。実際にそう言いたいかも知れませんが、ケンカしたくないなら、嫌味な批判してると受け取られる書き方はやめておく方が理性的でしょう。
理由③ 「ピークエンドの法則」
「ピークエンドの法則」という法則があります。2002年にノーベル経済学賞を受賞した心理学者、行動経済学者のダニエル・カーネマンという人によって提唱された法則で、「人間はある出来事が起こると、一番感情的にたかぶったこと出来事と最後の出来事で全体の印象を決定づけるというものです。この法則にのっとると最初に感謝の気持ちを書いても上に書いた理由①と理由②の怒りの感情の高ぶりが残るだけで、感謝の言葉そのものは忘却の彼方です。
じゃあどんな風に書くのか?
と、色々書いてきましたがじゃあどう書くんだという話です。例えばこんな感じはどうでしょうか。
「お手紙拝見しました。~さんのお考えや思っていらっしゃることがよく伝わりました。勝手な私の目線からの言い分にはなりますが、私は亡くなった~のことに関して生前も全く相談や連絡がなかったこと。少し寂しくも思っておりました。相続に関しては、私にも経済的な事情もありますし法律上の権利もあると考えることから、法律どうりの相続分でお願いしたいというのが今の考えであります。しかし法律上の相続のことと、今まで~さんのご苦労や誠実な~さんへの態度への尊敬はまた別にあり、~さんが亡くなる前の介護などを一身に請け負ってくださったこと、本当に感謝しております。ありがとうございます」
みたいな感じが良いと思います。感謝の言葉を最後にもってきて、かつ文章を長めにすることで本当に感謝していることがストレートに伝わると思います。
相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
下北沢司法書士事務所では、あまり連絡を取らない・そもそも連絡先も分からない相続人との連絡・調整業務も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
手続きを甘く見るとウツになる!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!
手続きでウツになる!?動画で解説!
新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓
文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!
てなワケで今年もよろしくお願いします!
相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!
当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
『手続きウツ」を0に!新年の抱負
新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、終活支援、会社設立、事業承継、遺産分割、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。
「手続きウツ」を0の年に!今年の下北沢司法書士事務所
さて、新年1回目のブログ。ガラにもなく今年の抱負なんぞを語ってみたいと思います。今年だけじゃなく来年も再来年もずーっとずーっとうちの事務所の抱負、流行りのカタカナを使えば「ヴィジョン」ってヤツになるかも知れません、ただの人生の黒歴史になる危険もありますが中学生じゃないんだから今さら黒歴史は作りたくありません。頑張ってヴィジョン・・・やっぱカタカナはうさんくさいんで「理念」に育てたいと思います。
「手続きウツ」ってなんじゃい!?
さて「手続きウツ」なんてわけの分からんことを言い出しましたが、当然そんな言葉はありません。私が適当に言っただけです。ですが、相続や会社設立、後見などの手続きは実は深刻なストレスを人にもたらしそれはさながら「手続きウツ」とでも呼びたくなるような大きなダメージを人の心に与えると思っています。それは次の理由からです。
なぜ手続きが人の心に深刻なダメージを与えるのか?
開業7年目。過去の6年間、個人の方の専門事務所として相続や会社設立をしてきました。「専門」なんていうとかっこいいですが、銀行や不動産会社など法人から定期的な仕事を受けることは私にはできませんでした。私はあんまりガッツもなく上手に接待なんかもできないいわゆる「陰キャ」で、こういう人は法人向けの仕事は不向きなのです。ということで、個人の方から直接ご依頼を受けてコツコツと案件を積み重ねる道を選びました。相続登記や相続に伴う銀行手続きの代行、遺言執行などのお客さんとお会いすると、泣いてしまう人やうまく言葉が出ない人、怒り出す人、優しい表情で家の歴史を語ってくれる人など様々な人の感情のゆらぎに触れることになりました。仕事中にたくさんの人の感情や人生の転機に触れることは、私の今までの経験ではなかったことで最初は非常にとまどいました。また辛い思いをしてる方の中には、一度は自分で相続登記や銀行手続きをしようとしても、心の重さや辛さからそれができなかったと語ってくださった方もいました。なぜ手続きや法律の話でこんなに感情が揺らぐのか、経験を積むことによって段々見えてきました。
手続きの「野暮さ」と「冷たさ」は人の心を傷つける。
例えば銀行手続き。銀行に故人が亡くなったことを連絡すると、即座に口座が凍結されます。みなさんが「まだ凍結しないで欲しい」といっても無視。基本的には事務的に淡々と凍結されます。もちろん、不正な引出しを防ぐためなのでしょうがみなさんにもマンションの管理費の引き落としなど都合があります。また凍結の時にみなさんが感じるのは不便さだけではないようです。自分にとって大切な人が亡くなったのに、十把ひとからげな対応を無感情で事務的にされることに怒りや悲しさを感じるのだと思います。そして、その事務的対応の内容も少なくともみなさんにとっては全く合理性がないものです。もちろん、相続人の1人が全額引き出してしまって使うなどのトラブル世の中全体で見たらたまにはあるのでしょうが、みなさんは自分の家でそんなことは起きないことはよくわかっています。多分そんなことは日本全体でも滅多に起きず、巨大組織である金融機関にとってはたまに起きてしまうという程度のものでしょう。となると少なくともみなさんにとっては関係のないことで合理性を感じられず、ただただ「大切な人が亡くなったタイミングで」事務的な野暮で冷たい対応をされそれに従うしかないという状態になります。ここで葬儀を終え、バタバタがおさまって疲れを感じているみなさんの心がストレスに耐え切れなくなり、感情的に不安定になってしまうのだと思います。そしてそれは、人間として当然の反応だと思います。会社設立の時も不安定なのは同じ。確かにワクワクもありますが、人生の大きな転機なので不安もあります。一日中ワクワクできるはずもなく夜中に急に不安や「自分はなにをやってるんだろう」などのネガティブな気持ちに襲われてもおかしくないタイミングです。借金による任意整理や不動産の任意売却の場面でも心が重くて当たり前。このように司法書士は人の気持ちがゆらぎやすいタイミングで、お仕事をお受けすることが多いことに気が付きました。
みなさんの「心のダメージ」を和らげるには?
と、まぁ長々と語りましたがこんな風に思うわけであります。そこで、下北沢司法書士事務所は少しでもみなさんの心の負担を減らす事務所でありたい。そんな風に考えるようになりました。それを一言で「手続きウツをゼロに!」と表現しています。ではそのためにうちの事務所はなにをするかお話したいと思います。3つあります。
1つ目、カウンセリングの考え方を取り入れる。
民間資格ではありますが「メンタル心理カウンセラー」と「上級心理カウンセラー」の資格を受験予定です。こうした勉強を通して心理カウンセリングのエッセンスを、お客さんとの面談時や仕事の進め方に取り入れたいと思います。
2つ目、動画配信
コラムもそうですが、動画でも知識や事務所の考え方を伝えていきたいと思います。ホームページやYouTubeで動画を配信することにより、私の考え方をお伝えして相談しやすい事務所であることや銀行や法務局や行政など極めて事務的な対応をする組織とは違うことを伝えていきたいと思います。既に何本か撮影しております。よろしければ(画質ひどいですけど)ご覧ください。
https://shimokita-office.com/category/%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%a7%a3%e8%aa%ac/
3つ目、法技術
みなさんのご要望を伺い、また時には「本当に求めてることはなんなのか。」を一緒に考え、それに見合う法技術を提供していきます。認知症対策が気になる方には信託や任意後見、他の相続人とのやりとりに過大なストレスを感じている方には遺産承継業務、共有不動産売却に負担を感じている方には売却の段取り調整や必要に応じて税理士さんの手配、自分の事業に集中したい起業家には資本政策のコンサルティングや会社設立手続きなど司法書士ができることはたくさんあると考えています。
相続、会社設立などの相談は下北沢司法書士事務所へ!みなさまの相談を歓迎します。
ということで、高卒のクセに自分語りしちゃいました!相続、会社設立などの相談はぜひ当事務所へ!エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
絶対使って!税金がウン百万も変わる!?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理・借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、認知症対策(信託・成年後見)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
動画解説!税金がお得になる空き家税制について
今日は相続した空き家を売却した時の税金の話です。物凄く実用的で効果的なのですが、段取りを間違えると使えなくなってしまう空き家税制を解説します!動画で解説しましたが文章の方がいい方はこちらをご参照ください。
そして、動画はコチラ!!
ということで、見てやってください。しゃべるの下手だし、なんかつむじのあたりピョーンとなってるしその辺も面白いです。最近、動画でも何本か解説ブログをあげてるんですけど、簡単にできるイカしたサムネの作り方はなんかありますかね。最初は全然気にならなかったけれど、上手に話したいとかもう少し見られるように(再生回数20回!)したいとかだんだん思ってきますね。あと、相変わらず照明で画面光ってますが、弱めると暗くなっちゃいんですよね。狭いところで撮影してるからしゃぁないなとは思ってます。
相続した空き家売却の相談も下北沢司法書士事務所へ!元不動産営業の司法書士が段取りとるので安心です。
相続した空き家のご相談は下北沢司法書士事務所へ!相続による名義変更から、売却への段取り調整までお手伝いします。もちろん、今回の空き家税制もしっかりフォローします。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
段取りミスで600万損!?空き家税制に注目!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産売却支援、相続登記や遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
ぜひ使ってほしい!空き家売却の時の税金の話
さて今日は税金の話。それもちょっとお得というだけでなく、使うかどうかでとんでもない差がでる特例の話です。この特例、相続した空き家を売却したときに使えるのですが条件が細かく、相続から売却までの間にちょっと段取りを間違えると使えなくなってしまいます。ぜひ知っておいてほしいと思います。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
この特例、相続した土地を売却するとき、売却代金から3,000万を控除できるという制度です。3,000万控除するということは、売った金額から3,000万円を引いた金額をベースに税金の計算をするということ。そうするとどうなるのか。税率も短期保有と長期保有で違いますが、ここでは長期保有で考えます。税率はざっくり2割。単純に考えると3,000万で売却したら600万もの税金がかかることになります。しかしこの特例を使うと、3,000万から3,000万を引くと0。0に2割をかけても0ですから譲渡所得税ゼロ。ゼロでございます。このように使うかどうかで何百万円も変わってきます。
使う条件
この特例、使うには条件があります。相続や遺贈で取得した不動産であること、売却対象の不動産に住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合は使える場合あり)、相続発生から約3年以内であること、1億円以下であることなどが主要なポイントです。
解体してから引き渡さないといけない。
そしてこの特例、利用するには売却条件や段取りが非常に重要です。大きいポイントは建物の解体。耐震性がある一部の建物を除いて解体してから売却することが必要です。建物付きで売却したり、売買契約の内容に「土地の引き渡し後に建物を取り壊す」との趣旨の文言が入っていたら使えなくなってしまいます。
細かな書類集めも大変
この特例を使うためには不動産がある市区町村から「被相続人居住用家屋等証明書」なる書類を発行してもらい、それを確定申告時に税務署に提出する必要があります。この書類を取得するには介護保険の被保険者証の写しや電気やガスの使用中止日が分かる書類の写しなどを取得する必要があります。
確実に使うためには・・・・
このように使うために段取りや書類集めが重要になる空き家特例。そして、もう1つ意外な落とし穴があります。それは、「責任の所在が明らかになりにくいこと」。不動産業者さんは売却することが仕事なので必ずしもこの特例に気が回るとは限りません。税理士さんも売却前に相談にいけば指摘してくれるでしょうが売却後に相談しても手遅れです。司法書士も基本的にこの話は射程圏外。このように専門家同士のハザマに入ってしまう話であり、誰がこの特例を使うために段取りをリードするかはっきりしにくいのです。
相続不動産の売却相談は下北沢司法書士事務所へ!専門家同士の連携もバッチリです!!
下北沢司法書士事務所では、相続不動産売却のコンサルティングも行っています。税理士さんや不動産業者と連携し、今日のテーマももちろん押さえます。エ
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
年末年始休暇のお知らせ
年末年始休暇について
みなさま、お正月の予定は決まっていらっしゃるでしょうか。実家に帰られる方、旅行に行かれる方、おうちでのんびりされる方、いろんな方がいらっしゃると思いますが、当事務所でもいっちょまえに年末年始のお休みをいただこうかと思っております。
12月29日(木)~1月4日(水)まで
です。
今年1年、みなさまにとってどんな年だったでしょうか。うちの事務所にとっては、全力で駆け抜けた1年って感じでした。実務に追われ、こちらのブログもなかなか更新できませんでしたが来年はもう少し更新頑張ろうと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!会社設立と役員任期
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。商業登記(会社設立、役員変更)、事業承継、相続や遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続した共有不動産売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向け賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)をしております!
最初が肝心!会社設立と役員任期
会社設立時に必ず決めなければならない役員任期。地味ながら重要なこのテーマを動画で解説しました。文章の方がいいなという方はブログも用意してます。こちらをご覧ください!
動画はコチラ↓
会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
会社設立は、その時はなにげなく決めても、後から大きい影響が出るかも知れないポイントがあります。そういうポイントの助言も受けられるのが司法書士に会社設立を頼むメリット。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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あとから後悔しない!役員任期に注目!!
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会社設立時の地味な重要ポイント!役員任期
今日は会社設立時に決めなければいけない重要ポイント、役員任期についてです。地味な手続きの中でも更に地味で見失ってしまいそうなポイントなのですが、甘く見ると後から効いてきます。今日は会社の中でも株式会社を前提にお話しします。
任期とは?
会社の取締役、監査役など一定の役職については、その立場につける期間が会社法上、決まっております。これを任期といい、もしも任期が過ぎた後もその人が引き続き取締役などの役員の地位にとどまるときは再度、株主総会で役員に選びなおす必要があります。役員の中でも特に重要な取締役の任期は2年~10年です。ここから好きに設定できるわけですが普通は2年か10年、どちらかを選びます。
2年と10年、それぞれのメリット・デメリット
それでは任期の2年と10年、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。2年の場合は、2年たったら任期が切れるので取締役をそこで会社に合わないと思ったら選ばないことができます。乱暴に言えば取締役としてはクビにできるわけです。デメリットは2年ごとに株主総会で選任手続きが必要だし、法務局に対する登記手続きも必要になること。2年にすると事務処理負担が大きいです。10年だと逆に事務処理負担は軽いですけど、会社に合わない人でも取締役本人が辞めない場合はそのまま10年居座られてしまうリスクがあり、これをそれでもやめさせようと思うと「解任」という方法になること。この方法は辞めさせた取締役から損害賠償を請求されるかも知れないし登記記録上も「解任」の文字が残って、社内で人的トラブルがあったことが伺い知れてしまいます。
誰がどうやって決めるのか?
ではこの役員任期。誰がどうやって決めるのでしょうか。決めるのはお金を出した人。会社にお金を出した人のことを会社が設立される前は「発起人」、会社が設立された後は「株主」と呼びます。任期は会社運営のルールブックである「定款」に書き込みます。定款を変えるのは出したお金に応じて株主に割り当てられる権利「株式」の(ざっくり言うと)3分の2をもってる人によって決められます。株式会社の中はお金が支配する世界・・・。お金を出した人が2人で半分ずつ出していたら2人が合意で決めますし、変更する場合も2人が合意が必要です。お金を出した人が10人いても、1人が全体の9割を出していたらその人が1人で決めます。ほかの9人がわぁわぁ言っても1人が決めちゃいます。それが会社法が定める厳しいお金の世界でございます。
株主が1人の場合はそこまで気にしなくてOK
上で書いたように、お金を出した人の割合で任期は変更できます。ということは、会社に1人でお金を出している場合は比較的気楽に考えて大丈夫です。でも株主と取締役が別の人になる可能性もあるので、そういう時はやっぱり人間関係もあります。コロコロ変えるようなことは避けた方がいいでしょう。
第三者同士の設立は基本2年に!司法書士の説明力も重要!
では結局何年にしたらいいのでしょうか。基本的には1人で作る会社は10年、ビジネスパートナーと一緒に作る会社は2年、夫婦でやる場合は・・・私は10年でいいと思いますがその夫婦の考え方次第でしょうね・・・。私はビジネスパートナーとお金を出し合う会社設立の場合は「通常は2年にします。普通でいいですか?」といったお話の仕方をします。ここで「2年にしますか?10年にしますか?」と切り口を提供しないで話してしまうと普通に10年を選んで後から後悔するなんてことになりかねません。任期についての一般的な知識やメリット・デメリットについてお伝えするようにしています。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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