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自宅を売るには!?信託VS法定後見

2023-01-26

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託、成年後見(法定後見、任意後見)、相続、遺産分割、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却や借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

 

不動産を売るには?信託と後見どっちがいい!?

今日は不動産を売るには信託と後見のどちらがいいか、比較をしていきます!このテーマは質問されることも多いし、お客さんの話を聞いてると情報が錯綜しているようです。みなさんご自身で色んな情報を集められて、その情報がネット上で噂のように広まって・・・という状態なのかも知れません。今回は、当事務所なりの整理をしてみなさんにお伝えしたいと思います。

 

まず前提として・・・

まずは話の前提です。基本的に、認知症の方が不動産を売っても無効です。無効ということは、売却を主導したお子さんだったり関係者の方が責任を問われてしまうリスクがあるということです。私自身は,ひとんちのおうちの中のことに口を出すこのルールがいいとは思わないのですが、お国が決めたルールでございます。これは、認知症ということは物事を判断することができないというところからきています。これは本人が物事を判断することができないのだから家族などまわりの人が判断しており、本人は本当は売りたくなかったり売ると損をするかも知れないのに不正な形で売却されるリスクがあることからきています。この「認知症になったら不動産は売れない」を前提にそれを回避する2つの手段、法定後見と信託を比較したいと思います。

 

まず、不動産売却だけ考えるなら信託の方が断然いい!

信託は色んなことに使える融通がきく制度。この場合は不動産を売る権限をお子さんをはじめとした親族に移しておくことを念頭に置いています。これをやっておけば後見より断然いい。もう100対0で信託の勝ちです。不動産が自宅以外でもそうですが、自宅で後見を使うと売却に家庭裁判所の許可が必要なことも民法859条の3に書かれておりなおのこと面倒です。後見を使うと実質一生やめることができず、裁判所への年に1回の報告が必要で親のお金なのにず~~っと裁判所に監視される。また後見業務を行う成年後見人や後見人を監督する監督人に司法書士、弁護士などの専門家が選ばれると月に数万円の報酬が発生するなどデメリットが大きいです。

 

認知症になる確率は20%。ここに数十万の費用をかけるか?

不動産を「売ることになるなら」後見より信託の方が断然いいです。しかし、信託には大きな欠点もある。それは、認知症になる前でないと信託することができないことです。信託も契約なので、認知症になってから契約しても結局無効という理屈です。ということで認知症になる前に将来に備えることになりますが、やはり信託にも費用がかかります。金額は信託契約の内容や不動産の価値に左右されますが、少なくとも数10万円程度はかかってきます。厚生労働省の新オレンジプランによると認知症になるのは65歳以上の人のうちの5人に1人。確率は5分の1。さて、5分の1の確率のためにこれだけの費用をかけて「保険」をかけるか。ここです。ここがみなさんの大きな判断のポイントです。

お金だけではない、成年後見制度のストレス

費用と認知症になってしまう確率を考えると、万が一認知症になってしまった時は後見制度を割り切ろうと考えるのも1つの考え方です。後見制度もちゃんと段取りを踏めば自宅でも賃貸マンションでも売却できるのでその点ではそんなに心配する必要はありません。しかし!不動産が売れればそれでいいというわけではありません。費用面と精神的ストレスのデメリットは本人がご存命の限り消えません。こんなことがありました。後見人に親族がなる時に必要な、裁判所での面接に同行しました。そしてその息子さんに裁判所の面接官が一言。「今、説明を受けたという資料に押印しましたね。説明聞いたからにはちゃんとやってねということですよ」。私は、実の息子さんに初めて会った赤の他人がいうことじゃないなと思いました。もちろん、裁判所の人がみんながみんなこうではないですが、後見制度に関わる裁判所側の人間(裁判所、後見人、後見監督人)にこういう姿勢の人がいたら、親族の方は非常にストレスなんじゃないかと感じました。

結局はそれぞれの価値観の違い。しかし、不動産売却の可能性が強いなら利用した方がいいと思います。

ここまで成年後見と信託を比較してきましたが結局どっちがいいのでしょうか。ここは人それぞれの価値観ですが、私は不動産売却の可能性が強いなら信託を使ったほうがいいと思います。以前は、もし認知症になったら割り切って成年後見を使えばよいと思っていました。ところが自分自身、後見人として複雑な不動産売却をしたり親族の方にストレスがかかる実情を目の当たりにして、「売却が分かってるなら信託」と考えるようになりました。認知症以外にも、体調が悪かったり加齢から行動力がなくなってしまったときにも、信託によって売却権限を近しい親族に移しておけばその方が代わりに売却できます。「5分の1」の事例に当てはまらなかったとしても意味はあると思うのです。

 

信託や成年後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では信託や成年後見のご相談を受け付けております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

 

 

 

動画解説!会社作ってから仕事できるまでの期間

2023-01-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産の売却、債務整理や借金による任意売却)などをしている司法書士です!

 

動画で解説!会社設立してから仕事ができるまで!

今日はたまに恥さらしで撮っている動画でございます!みなさんが起業するときに、司法書士に会社設立の相談をしてから実際に営業したりお金をお客様からいただいたりするためにかかる期間を解説しました。コチラ↓

キサマのきったなぃ顔みながら話聞くより文章のがマシだぞって方はコチラ↓同じ話のブログです。

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会社設立のご依頼も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では会社設立のご依頼を承っております!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

オレの新会社!結局いつから動けんの?

2023-01-19

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、権利関係が複雑な不動産の売却支援をしております!

 

動き出したくてウズウズしてるあなたへ!新会社が起動するまでの時間

年が明けたタイミング。こういうタイミングは会社設立のご依頼が増えます。増えやすいのは1月、4月とかですかね~。さて、会社設立の仕事でみなさんが気にするのは「スピード」。いつ登記が終わってめでたく会社設立となるのか、よく質問を受けます。なにせ質問が会社設立登記が終わるまでということなので、そのまんま質問に答えます。「申請日から1週間くらいですかね~」みたいな感じですかね。実際には法務局は登記申請を受けてから数日で終わらせるのを目標としてるのでもうちょい早く終わることも多いです。起業を促進したいので、登記の中で会社設立だけは特別扱いされてます。みなさんが会社設立の相談を司法書士にしてから設立までの作業工程となんとなくの期間をこちらのページで紹介してます。よろしければご覧になってくださいませ。

https://shimokita-office.com/kaishaseturitu_kikan/

 

登記が終わっても使えなきゃ意味ない!本当の会社のスタート時期

でもみなさんが本当に聞きたいのはそういうことじゃないと思うんですよね。法律的には会社設立日は登記申請日だし、登記申請してから数日から一週間後のやってくる手続き完了日をお答えすれば一応正確に答えられてるんだとは思います。でも多分みなさんが本当に聞きたいことは、

「うちの会社、いつから仕事できますか?」

だと思うんですよね。会社ができても、仕事ができないんじゃ意味ありません。今日はこの点についてお話します!

 

どういう状態になれば仕事ができるのか?

会社を作るときには色んな作業があります。税務署への開業届など行政手続き関係、名刺を作ったりポストに張る表札みたいなの作ったり・・・。様々な作業の中でどこまでやれば会社を本格始動できるのでしょうか。私は名刺を作って後は金融機関に口座ができたら思う存分仕事できる思います。口座がないと、お金受け取れないし社会的信用という意味でも銀行口座ができてからの方が思い切り動けると思うんですよね。

司法書士に相談してから会社ができるまで

じゃああなたが司法書士とZOOMなり対面で打ち合わせをしてから、銀行口座ができるまでどれくらい時間がかかるのでしょうか。シュミュレーションしてみましょう!株式会社で、出資者だとか事業目的だとか、決めなければならないことが初回面談時に決まったと想定します。

①会社設立スタート! 司法書士との初回面談→会社設立に必要なことを司法書士が聞き取ります。面談後、書類作成のために印鑑証明書を取得していただき、司法書士にPDFや写真を送っていただきます。

 

②面談時から3日後 定款案提示→会社の定款(会社運営のルールブック)の案を司法書士からメールで送る。その日のうちにOKのお返事をいただいたと想定

 

③面談時から4日後 書類発送→押印をいただきたい書類を司法書士がみなさんに発送

 

④面談時から8日後 押印が終わる→会社実印、個人実印で押印いただき、郵送していただいて司法書士の手元に届く

 

⑤面談時から10日後 定款認証、登記申請 会社設立の手続きを法務局に取ります。

 

⑥面談時から15日後 会社完成!!もう少し早く終わることも多いですが、土日挟むかも知れないし、手続きとってから5日後に会社ができると想定

 

⑦面談時から18日後 登記後の書類が司法書士に届く さぁここからがあんまりブログに書かない話!登記が終わったら、法務局から司法書士に書類が郵送されます。登記が終わったその日に郵送されてるわけでもなさそうなので、会社完成から2日後くらいと仮定します。

 

⑧面談時から22日後 司法書士が登記後の書類を郵送 銀行口座を作るには会社の印鑑証明書と登記事項証明書を銀行から求められます。当事務所ではこれらも3通ずつ取得してお届けしてますので、郵送してお手元に届くまでの間も少しお時間をいただきます。

 

⑨面談時から24日後 銀行口座開設手続き。司法書士からの書類がみなさんのお手元に届いてから、銀行やネット銀行で口座開設の手続きを取っていただきます。書類が届いてから数日後と想定しました。

 

⑩面談時から45日後 銀行口座完成!ここで一気に21日プラス!大体、銀行口座開設の手続きをとってから通帳が手元に届くまで2、3週間と案内する銀行が多いです。

 

ということで、司法書士の面談から銀行口座ができるまで1か月半までかかるのが通常です。ただ、お急ぎのケースでは手続きも急いで進めますし、銀行口座も3週間もかからずできることも多いと思います。ちゃぶ台返しになっちゃいますが、口座ができる前でもできる作業はあると思いますし。

 

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は会社設立についてお話ししました。設立直後にみなさんがどのような動きになるか、少しでもイメージが湧いたなら嬉しいです。当事務所ではエリアも幅広く会社設立のご相談に対応!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

動画解説!遺産分割で理不尽に中傷されても気にする必要なし!

2023-01-14

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、任意後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組んでいます!

相続で理不尽な中傷をされてしまった方へ!動画で考え方を解説します!!

相続のときに、ほかの相続人から理不尽な中傷を受けて傷ついてしまうケースがあります。そんな方へ傷つく必要は全くないことを、法律上の根拠を示しながら動画で説明しました。こちら!

 

照明の調整ができてないピカピカした画像より文章の方がマシだゎって方はこちら↓

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相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所ではみなさんの相続の相談を承っております。相談のしやすさと、深く深く考えてみなさんのためにベストなやり方はなんなのかみなさんと一緒に探すことを大切にしています。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

これで安心⁉相続で理不尽にボロクソ言われた方へ・・

2023-01-13

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺産分割や相続、遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見、任意後見)、不動産売却支援(相続した不動産売却支援、借金の債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継をしている司法書士です!

 

これでちょっとストレスが減る!?遺産分割で理不尽に文句を言われた方・・・

当事務所では、相続による遺産分割でほかの相続人に理不尽に文句を言われた方からのご相談もいただきます。介護などをしなかったという話からはじまって、ひいては人格を否定されるようなことまで言われてしまうような方もいらっしゃいます。相続財産の分配のこともそうですが、ひどい言われように心が傷ついてしまう方もいらっしゃいます。そんな方の重い心を、少しだけ軽くしていただけるような法律知識をお伝えしたいと思います。

 

相続人の全員の合意がないと遺産分割協議を成立しない!

その知識とは「相続人の全員の合意がないと遺産分割協議は成立しない(民法907条)」です。この知識そのものは、割とメジャーなものでネットでもよくできます。が!!今回はこの法律的事実があると結果的にどうなるかということをお伝えしたいと思います。例えば相続登記。あなたの合意なしに、あなたに文句を言ってきたモンクレ相続人は自分1人の名義に登記することはできません。いくらあなたに「この土地は長男であるワシのものじゃ!」と言っても自分1人の名義に登記を変えるにはあなたの合意が必要なのです。銀行で預金を引き継ごうにも、銀行だってあなたに後から怒られては困りますから遺産分割協議書や銀行への届出書類であなたが合意していることを確認しないと、モンクレ相続人に亡くなった方への相続人へにお金を振り込んでくれないのです。

 

モンクレさんがやってることを冷静に考えてみる。

「そんなの当たり前じゃん」と思うかもしれませんがこの当たり前を踏まえてモンクレさんがやっていることを考えてみてください。モンクレさんとしては相続財産のうちの全部か、全部でなくとも多くを取得したいわけです。遺産分割協議は全員の合意がないと成立しないのに、あなたの気分をいたずらに害しても、自分の目的から遠ざかるだけではないでしょうか。もちろんどうしても当事者同士の話し合いで決まらないときは弁護士さんを代理人としたり調停になったりすることはありますが、最初からあなたに声を荒げても不動産や預金の取得からとおざかるばかりでなんのメリットもありません。

 

モンクレ相続人は「おっきぃ赤ちゃん」である。

自分の目的に対して合理的な手段が取れず、感情のままわめいている状態では赤ちゃんです。そう、モンクレ相続人はおじちゃん赤ちゃんだったり、おばあちゃん赤ちゃんだったりするわけです。赤ちゃんが騒いでいるなと思えばあなたも傷つかずにすむのでしょうか。

 

最後にエクスキューズ

ネット情報では、最悪の事態を想定しているものも多いため、このブログでは現実的に多くの人にあてはまることを想定しました。民法の909条の2(これもそのうちコラムにしたい!)では遺産分割前に一定程度の預貯金債権の行使が認められていたり、単純に銀行や金融機関がミスったりするかも知れません。みなさんをなるべく安心させたい方向のブログなだけに、多くの人にあてはまるけどみんなではないことをお伝えさせてください。

 

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!ストレスの無い相続を目指しています。

当事務所では相続で傷ついたり、各種の手続きでストレスを感じている方に少しでも楽な気持ちで相続を進めてもらうことを目指しています。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

動画解説!相続人同士でもめない文章の書き方!

2023-01-07

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、共有不動産や借金による任意売却に取り組む司法書士です!

 

ほかの相続人へのお手紙のポイント!

ここ最近、ブログの内容を動画にもしてるんですが事務所で一人で話す切なさに負けそうでございます。「オレ、なにやってんだろ」って感じです。ユーチューバーって凄い努力家なんだなと思いました!さて、今回の動画は「ほかの相続人へのお手紙のポイント」です。手紙でなくてもFAXでもなんでもいいのですが、ほかの相続人に対して文章でやりとりするとき、スムーズに相続手続きをすませるために気をつけて欲しいポイントをお話ししました。コチラ↓

 

 

そんなたどたどしぃしゃべり方なら文章のがマシだわって方はコチラ!

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ただでさえ口下手なのに一人で部屋でしゃべってますからね~。でも、頑張って動画でもうまく話せるようになろうと思います。

 

相続のご相談を下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

下北沢司法書士事務所では、ほかの相続人が誰だか分からなかったり、連絡が取りにくいケースのご相談も承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

相続。NGな手紙の出し方。

2023-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続した不動産の売却支援、借金の整理(債務整理)、遺産分割、会社設立や事業承継、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)に取り組む司法書士です!

 

ほかの相続人にお手紙を書くとき・・

相続が発生したとき、ほかの相続人にお手紙を書くことがあります。今日はその時に気をつけて欲しいポイントについてお話します。私は司法書士として相続手続きの一環として相続人のみなさんにお手紙を書くこともありますし、相談くださった方からほかの相続人から届いた手紙やFAXを見せていただくこともあります。そういう経験から、あなたにお伝えしたいと思います。相続人に電話や直接話すのではなく、手紙やFAXを使うのはどんな時かというと、他の相続人と疎遠になっている場合ですね。ケースによっては従兄弟同士で相続人になることもあるので、そういう場合は子どものころにちょっと会っただけなんてことも珍しくありません。また兄弟姉妹でも少し行き違いがあったり、長い間話してなかったりしたら手紙でコミュニケーションを取ることもあります。

 

このブログを読まないでほしい方・・・

このブログは相手とケンカせずに、穏便に済ませたい方向けです。それを踏まえて本題に入る前に、こういう人にはブログを読んでほしくないというか、読むことによってかえってご気分を害してしまうことがあると思います。なので、読み進めるのを控えていただいた方がいいと思います。

 

その① 既に手紙を出された方 出しちゃった後には「今さら言われても・・・」って感じでしょうし、「どうしよう、やっちゃったよ・・」と思って不安になったり落ち込んでしまうだけかも知れません。ただ、読んでいただくことによってもしあなたの手紙に対して相手が感情的な反応を示しても、あまりびっくりしたり怒ったりせずに済むかも知れません。その効果を狙うなら、ぜひ読んでいただきたいです。

 

その② 相手が明らかにおかしいと考えている方 よく「相続でもめている」という言い方をしますが、現実に「もめている」方はあまりもめていると考えていない場合が多いです。どう考えているかというと「うちはケンカしたくないけど、相手がメチャクチャなこと言っている」と考えてらっしゃいます。実際にあなたのケースでは本当にそうだと思いますので、その考えを否定する気は全くありません。ただこれから書くことを読むと大変な思いをしてるのに評論家気取りの第三者からいろいろ言われてる気分になって、ご気分を害すと思います。相手がメチャクチャ言っているケースでも、第三者の視線や司法書士の視線を入れたい方はぜひ読んでいただきたいです。

 

手紙を書く時のちょっとした、だけど効果抜群のコツ

よく見る文面で非常に多いのは「~の介護や老後の生活の面倒をみてくださったこと、非常に感謝しております。ただ、あなたから今まで何の連絡もなく突然連絡をいただいたこと非常に驚いております。そもそも、~の相続に関しては~~」みたいな書き方です。この文章のなにがいけないかというと、感謝のあとに、自分の主張をしている・・・というか文句を言ってるところです。

 

・・・逆です、逆!!

 

文句を言いたいこともあると思いますので、自分の気持ちを押し殺せとは言いません。ただ、もし感謝の気持ちも同時に書くならそれが文句の後にしましょう。文句の前に書くくらいなら、感謝の言葉はないほうがかえってケンカになりにくいくらいです。理由は次のとおり。

 

理由その① もらった方からしたら「オマエにありがとうなどと言われる筋合いない!」と思いがち。

感謝の気持ちを書く場合は、当然亡くなった方の生前の生活などに関して書くことになると思います。しかしありがとうというのはある意味で「その相続財産は私のものでもありますよ」主張するがための先制パンチと受け取られる可能性もあります。感謝するということは、「誰かの行為に対して恩恵を受けた当事者である」ことが前提であることがほとんどであり、「最初に言っとくけどあんたが今までなにをしたか知らないがお金を受け取る権利が私にもある当事者ですからね」と言われているように感じます。実際にそう言いたい場合は、そのまま書いた方がいいでしょう。どんな感じで書くのかブログの最後に書きます。

 

理由② 「自分はお金ではなく筋道をとおすことを重視してるんだ」とアピールしてるようにしか見えない

世知辛い話ですが、相続は結局はお金の話になります。であれば、お金の話で明確に合意することが優先順位の1番になると思います。次に大事なことがあるとすれば、共同相続人に納得してもらうことだと思います。感謝の後に文句を書くと「自分は筋道分かってるんでちゃんとお礼いいます。でもわかってないあなたのためにあなたのおかしいところを教えてあげますよ」と言われてる気分になります。実際にそう言いたいかも知れませんが、ケンカしたくないなら、嫌味な批判してると受け取られる書き方はやめておく方が理性的でしょう。

 

理由③ 「ピークエンドの法則」

「ピークエンドの法則」という法則があります。2002年にノーベル経済学賞を受賞した心理学者、行動経済学者のダニエル・カーネマンという人によって提唱された法則で、「人間はある出来事が起こると、一番感情的にたかぶったこと出来事と最後の出来事で全体の印象を決定づけるというものです。この法則にのっとると最初に感謝の気持ちを書いても上に書いた理由①と理由②の怒りの感情の高ぶりが残るだけで、感謝の言葉そのものは忘却の彼方です。

 

じゃあどんな風に書くのか?

と、色々書いてきましたがじゃあどう書くんだという話です。例えばこんな感じはどうでしょうか。

「お手紙拝見しました。~さんのお考えや思っていらっしゃることがよく伝わりました。勝手な私の目線からの言い分にはなりますが、私は亡くなった~のことに関して生前も全く相談や連絡がなかったこと。少し寂しくも思っておりました。相続に関しては、私にも経済的な事情もありますし法律上の権利もあると考えることから、法律どうりの相続分でお願いしたいというのが今の考えであります。しかし法律上の相続のことと、今まで~さんのご苦労や誠実な~さんへの態度への尊敬はまた別にあり、~さんが亡くなる前の介護などを一身に請け負ってくださったこと、本当に感謝しております。ありがとうございます」

みたいな感じが良いと思います。感謝の言葉を最後にもってきて、かつ文章を長めにすることで本当に感謝していることがストレートに伝わると思います。

 

相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

下北沢司法書士事務所では、あまり連絡を取らない・そもそも連絡先も分からない相続人との連絡・調整業務も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

手続きを甘く見るとウツになる!?

2023-01-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!

 

手続きでウツになる!?動画で解説!

新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓

 

 

 

文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!

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てなワケで今年もよろしくお願いします!

 

相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

『手続きウツ」を0に!新年の抱負

2023-01-03

新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、終活支援、会社設立、事業承継、遺産分割、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

「手続きウツ」を0の年に!今年の下北沢司法書士事務所

さて、新年1回目のブログ。ガラにもなく今年の抱負なんぞを語ってみたいと思います。今年だけじゃなく来年も再来年もずーっとずーっとうちの事務所の抱負、流行りのカタカナを使えば「ヴィジョン」ってヤツになるかも知れません、ただの人生の黒歴史になる危険もありますが中学生じゃないんだから今さら黒歴史は作りたくありません。頑張ってヴィジョン・・・やっぱカタカナはうさんくさいんで「理念」に育てたいと思います。

「手続きウツ」ってなんじゃい!?

さて「手続きウツ」なんてわけの分からんことを言い出しましたが、当然そんな言葉はありません。私が適当に言っただけです。ですが、相続や会社設立、後見などの手続きは実は深刻なストレスを人にもたらしそれはさながら「手続きウツ」とでも呼びたくなるような大きなダメージを人の心に与えると思っています。それは次の理由からです。

なぜ手続きが人の心に深刻なダメージを与えるのか?

開業7年目。過去の6年間、個人の方の専門事務所として相続や会社設立をしてきました。「専門」なんていうとかっこいいですが、銀行や不動産会社など法人から定期的な仕事を受けることは私にはできませんでした。私はあんまりガッツもなく上手に接待なんかもできないいわゆる「陰キャ」で、こういう人は法人向けの仕事は不向きなのです。ということで、個人の方から直接ご依頼を受けてコツコツと案件を積み重ねる道を選びました。相続登記や相続に伴う銀行手続きの代行、遺言執行などのお客さんとお会いすると、泣いてしまう人やうまく言葉が出ない人、怒り出す人、優しい表情で家の歴史を語ってくれる人など様々な人の感情のゆらぎに触れることになりました。仕事中にたくさんの人の感情や人生の転機に触れることは、私の今までの経験ではなかったことで最初は非常にとまどいました。また辛い思いをしてる方の中には、一度は自分で相続登記や銀行手続きをしようとしても、心の重さや辛さからそれができなかったと語ってくださった方もいました。なぜ手続きや法律の話でこんなに感情が揺らぐのか、経験を積むことによって段々見えてきました。

手続きの「野暮さ」と「冷たさ」は人の心を傷つける。

例えば銀行手続き。銀行に故人が亡くなったことを連絡すると、即座に口座が凍結されます。みなさんが「まだ凍結しないで欲しい」といっても無視。基本的には事務的に淡々と凍結されます。もちろん、不正な引出しを防ぐためなのでしょうがみなさんにもマンションの管理費の引き落としなど都合があります。また凍結の時にみなさんが感じるのは不便さだけではないようです。自分にとって大切な人が亡くなったのに、十把ひとからげな対応を無感情で事務的にされることに怒りや悲しさを感じるのだと思います。そして、その事務的対応の内容も少なくともみなさんにとっては全く合理性がないものです。もちろん、相続人の1人が全額引き出してしまって使うなどのトラブル世の中全体で見たらたまにはあるのでしょうが、みなさんは自分の家でそんなことは起きないことはよくわかっています。多分そんなことは日本全体でも滅多に起きず、巨大組織である金融機関にとってはたまに起きてしまうという程度のものでしょう。となると少なくともみなさんにとっては関係のないことで合理性を感じられず、ただただ「大切な人が亡くなったタイミングで」事務的な野暮で冷たい対応をされそれに従うしかないという状態になります。ここで葬儀を終え、バタバタがおさまって疲れを感じているみなさんの心がストレスに耐え切れなくなり、感情的に不安定になってしまうのだと思います。そしてそれは、人間として当然の反応だと思います。会社設立の時も不安定なのは同じ。確かにワクワクもありますが、人生の大きな転機なので不安もあります。一日中ワクワクできるはずもなく夜中に急に不安や「自分はなにをやってるんだろう」などのネガティブな気持ちに襲われてもおかしくないタイミングです。借金による任意整理や不動産の任意売却の場面でも心が重くて当たり前。このように司法書士は人の気持ちがゆらぎやすいタイミングで、お仕事をお受けすることが多いことに気が付きました。

 

みなさんの「心のダメージ」を和らげるには?

と、まぁ長々と語りましたがこんな風に思うわけであります。そこで、下北沢司法書士事務所は少しでもみなさんの心の負担を減らす事務所でありたい。そんな風に考えるようになりました。それを一言で「手続きウツをゼロに!」と表現しています。ではそのためにうちの事務所はなにをするかお話したいと思います。3つあります。

 

1つ目、カウンセリングの考え方を取り入れる。

民間資格ではありますが「メンタル心理カウンセラー」と「上級心理カウンセラー」の資格を受験予定です。こうした勉強を通して心理カウンセリングのエッセンスを、お客さんとの面談時や仕事の進め方に取り入れたいと思います。

 

2つ目、動画配信

コラムもそうですが、動画でも知識や事務所の考え方を伝えていきたいと思います。ホームページやYouTubeで動画を配信することにより、私の考え方をお伝えして相談しやすい事務所であることや銀行や法務局や行政など極めて事務的な対応をする組織とは違うことを伝えていきたいと思います。既に何本か撮影しております。よろしければ(画質ひどいですけど)ご覧ください。

https://shimokita-office.com/category/%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%a7%a3%e8%aa%ac/

 

3つ目、法技術

みなさんのご要望を伺い、また時には「本当に求めてることはなんなのか。」を一緒に考え、それに見合う法技術を提供していきます。認知症対策が気になる方には信託や任意後見、他の相続人とのやりとりに過大なストレスを感じている方には遺産承継業務、共有不動産売却に負担を感じている方には売却の段取り調整や必要に応じて税理士さんの手配、自分の事業に集中したい起業家には資本政策のコンサルティングや会社設立手続きなど司法書士ができることはたくさんあると考えています。

 

相続、会社設立などの相談は下北沢司法書士事務所へ!みなさまの相談を歓迎します。

ということで、高卒のクセに自分語りしちゃいました!相続、会社設立などの相談はぜひ当事務所へ!エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

絶対使って!税金がウン百万も変わる!?

2022-12-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理・借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、認知症対策(信託・成年後見)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

動画解説!税金がお得になる空き家税制について

今日は相続した空き家を売却した時の税金の話です。物凄く実用的で効果的なのですが、段取りを間違えると使えなくなってしまう空き家税制を解説します!動画で解説しましたが文章の方がいい方はこちらをご参照ください。

https://shimokita-office.com/%e6%ae%b5%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%a7%ef%bc%96%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e6%90%8d%ef%bc%81%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81/

 

そして、動画はコチラ!!

 

 

ということで、見てやってください。しゃべるの下手だし、なんかつむじのあたりピョーンとなってるしその辺も面白いです。最近、動画でも何本か解説ブログをあげてるんですけど、簡単にできるイカしたサムネの作り方はなんかありますかね。最初は全然気にならなかったけれど、上手に話したいとかもう少し見られるように(再生回数20回!)したいとかだんだん思ってきますね。あと、相変わらず照明で画面光ってますが、弱めると暗くなっちゃいんですよね。狭いところで撮影してるからしゃぁないなとは思ってます。

相続した空き家売却の相談も下北沢司法書士事務所へ!元不動産営業の司法書士が段取りとるので安心です。

相続した空き家のご相談は下北沢司法書士事務所へ!相続による名義変更から、売却への段取り調整までお手伝いします。もちろん、今回の空き家税制もしっかりフォローします。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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