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『手続きウツ」を0に!新年の抱負

2023-01-03

新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、終活支援、会社設立、事業承継、遺産分割、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

「手続きウツ」を0の年に!今年の下北沢司法書士事務所

さて、新年1回目のブログ。ガラにもなく今年の抱負なんぞを語ってみたいと思います。今年だけじゃなく来年も再来年もずーっとずーっとうちの事務所の抱負、流行りのカタカナを使えば「ヴィジョン」ってヤツになるかも知れません、ただの人生の黒歴史になる危険もありますが中学生じゃないんだから今さら黒歴史は作りたくありません。頑張ってヴィジョン・・・やっぱカタカナはうさんくさいんで「理念」に育てたいと思います。

「手続きウツ」ってなんじゃい!?

さて「手続きウツ」なんてわけの分からんことを言い出しましたが、当然そんな言葉はありません。私が適当に言っただけです。ですが、相続や会社設立、後見などの手続きは実は深刻なストレスを人にもたらしそれはさながら「手続きウツ」とでも呼びたくなるような大きなダメージを人の心に与えると思っています。それは次の理由からです。

なぜ手続きが人の心に深刻なダメージを与えるのか?

開業7年目。過去の6年間、個人の方の専門事務所として相続や会社設立をしてきました。「専門」なんていうとかっこいいですが、銀行や不動産会社など法人から定期的な仕事を受けることは私にはできませんでした。私はあんまりガッツもなく上手に接待なんかもできないいわゆる「陰キャ」で、こういう人は法人向けの仕事は不向きなのです。ということで、個人の方から直接ご依頼を受けてコツコツと案件を積み重ねる道を選びました。相続登記や相続に伴う銀行手続きの代行、遺言執行などのお客さんとお会いすると、泣いてしまう人やうまく言葉が出ない人、怒り出す人、優しい表情で家の歴史を語ってくれる人など様々な人の感情のゆらぎに触れることになりました。仕事中にたくさんの人の感情や人生の転機に触れることは、私の今までの経験ではなかったことで最初は非常にとまどいました。また辛い思いをしてる方の中には、一度は自分で相続登記や銀行手続きをしようとしても、心の重さや辛さからそれができなかったと語ってくださった方もいました。なぜ手続きや法律の話でこんなに感情が揺らぐのか、経験を積むことによって段々見えてきました。

手続きの「野暮さ」と「冷たさ」は人の心を傷つける。

例えば銀行手続き。銀行に故人が亡くなったことを連絡すると、即座に口座が凍結されます。みなさんが「まだ凍結しないで欲しい」といっても無視。基本的には事務的に淡々と凍結されます。もちろん、不正な引出しを防ぐためなのでしょうがみなさんにもマンションの管理費の引き落としなど都合があります。また凍結の時にみなさんが感じるのは不便さだけではないようです。自分にとって大切な人が亡くなったのに、十把ひとからげな対応を無感情で事務的にされることに怒りや悲しさを感じるのだと思います。そして、その事務的対応の内容も少なくともみなさんにとっては全く合理性がないものです。もちろん、相続人の1人が全額引き出してしまって使うなどのトラブル世の中全体で見たらたまにはあるのでしょうが、みなさんは自分の家でそんなことは起きないことはよくわかっています。多分そんなことは日本全体でも滅多に起きず、巨大組織である金融機関にとってはたまに起きてしまうという程度のものでしょう。となると少なくともみなさんにとっては関係のないことで合理性を感じられず、ただただ「大切な人が亡くなったタイミングで」事務的な野暮で冷たい対応をされそれに従うしかないという状態になります。ここで葬儀を終え、バタバタがおさまって疲れを感じているみなさんの心がストレスに耐え切れなくなり、感情的に不安定になってしまうのだと思います。そしてそれは、人間として当然の反応だと思います。会社設立の時も不安定なのは同じ。確かにワクワクもありますが、人生の大きな転機なので不安もあります。一日中ワクワクできるはずもなく夜中に急に不安や「自分はなにをやってるんだろう」などのネガティブな気持ちに襲われてもおかしくないタイミングです。借金による任意整理や不動産の任意売却の場面でも心が重くて当たり前。このように司法書士は人の気持ちがゆらぎやすいタイミングで、お仕事をお受けすることが多いことに気が付きました。

 

みなさんの「心のダメージ」を和らげるには?

と、まぁ長々と語りましたがこんな風に思うわけであります。そこで、下北沢司法書士事務所は少しでもみなさんの心の負担を減らす事務所でありたい。そんな風に考えるようになりました。それを一言で「手続きウツをゼロに!」と表現しています。ではそのためにうちの事務所はなにをするかお話したいと思います。3つあります。

 

1つ目、カウンセリングの考え方を取り入れる。

民間資格ではありますが「メンタル心理カウンセラー」と「上級心理カウンセラー」の資格を受験予定です。こうした勉強を通して心理カウンセリングのエッセンスを、お客さんとの面談時や仕事の進め方に取り入れたいと思います。

 

2つ目、動画配信

コラムもそうですが、動画でも知識や事務所の考え方を伝えていきたいと思います。ホームページやYouTubeで動画を配信することにより、私の考え方をお伝えして相談しやすい事務所であることや銀行や法務局や行政など極めて事務的な対応をする組織とは違うことを伝えていきたいと思います。既に何本か撮影しております。よろしければ(画質ひどいですけど)ご覧ください。

https://shimokita-office.com/category/%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%a7%a3%e8%aa%ac/

 

3つ目、法技術

みなさんのご要望を伺い、また時には「本当に求めてることはなんなのか。」を一緒に考え、それに見合う法技術を提供していきます。認知症対策が気になる方には信託や任意後見、他の相続人とのやりとりに過大なストレスを感じている方には遺産承継業務、共有不動産売却に負担を感じている方には売却の段取り調整や必要に応じて税理士さんの手配、自分の事業に集中したい起業家には資本政策のコンサルティングや会社設立手続きなど司法書士ができることはたくさんあると考えています。

 

相続、会社設立などの相談は下北沢司法書士事務所へ!みなさまの相談を歓迎します。

ということで、高卒のクセに自分語りしちゃいました!相続、会社設立などの相談はぜひ当事務所へ!エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

絶対使って!税金がウン百万も変わる!?

2022-12-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理・借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、認知症対策(信託・成年後見)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

動画解説!税金がお得になる空き家税制について

今日は相続した空き家を売却した時の税金の話です。物凄く実用的で効果的なのですが、段取りを間違えると使えなくなってしまう空き家税制を解説します!動画で解説しましたが文章の方がいい方はこちらをご参照ください。

https://shimokita-office.com/%e6%ae%b5%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%a7%ef%bc%96%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e6%90%8d%ef%bc%81%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81/

 

そして、動画はコチラ!!

 

 

ということで、見てやってください。しゃべるの下手だし、なんかつむじのあたりピョーンとなってるしその辺も面白いです。最近、動画でも何本か解説ブログをあげてるんですけど、簡単にできるイカしたサムネの作り方はなんかありますかね。最初は全然気にならなかったけれど、上手に話したいとかもう少し見られるように(再生回数20回!)したいとかだんだん思ってきますね。あと、相変わらず照明で画面光ってますが、弱めると暗くなっちゃいんですよね。狭いところで撮影してるからしゃぁないなとは思ってます。

相続した空き家売却の相談も下北沢司法書士事務所へ!元不動産営業の司法書士が段取りとるので安心です。

相続した空き家のご相談は下北沢司法書士事務所へ!相続による名義変更から、売却への段取り調整までお手伝いします。もちろん、今回の空き家税制もしっかりフォローします。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

段取りミスで600万損!?空き家税制に注目!

2022-12-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産売却支援、相続登記や遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

ぜひ使ってほしい!空き家売却の時の税金の話

さて今日は税金の話。それもちょっとお得というだけでなく、使うかどうかでとんでもない差がでる特例の話です。この特例、相続した空き家を売却したときに使えるのですが条件が細かく、相続から売却までの間にちょっと段取りを間違えると使えなくなってしまいます。ぜひ知っておいてほしいと思います。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

この特例、相続した土地を売却するとき、売却代金から3,000万を控除できるという制度です。3,000万控除するということは、売った金額から3,000万円を引いた金額をベースに税金の計算をするということ。そうするとどうなるのか。税率も短期保有と長期保有で違いますが、ここでは長期保有で考えます。税率はざっくり2割。単純に考えると3,000万で売却したら600万もの税金がかかることになります。しかしこの特例を使うと、3,000万から3,000万を引くと0。0に2割をかけても0ですから譲渡所得税ゼロ。ゼロでございます。このように使うかどうかで何百万円も変わってきます。

使う条件

この特例、使うには条件があります。相続や遺贈で取得した不動産であること、売却対象の不動産に住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合は使える場合あり)、相続発生から約3年以内であること、1億円以下であることなどが主要なポイントです。

解体してから引き渡さないといけない。

そしてこの特例、利用するには売却条件や段取りが非常に重要です。大きいポイントは建物の解体。耐震性がある一部の建物を除いて解体してから売却することが必要です。建物付きで売却したり、売買契約の内容に「土地の引き渡し後に建物を取り壊す」との趣旨の文言が入っていたら使えなくなってしまいます。

細かな書類集めも大変

この特例を使うためには不動産がある市区町村から「被相続人居住用家屋等証明書」なる書類を発行してもらい、それを確定申告時に税務署に提出する必要があります。この書類を取得するには介護保険の被保険者証の写しや電気やガスの使用中止日が分かる書類の写しなどを取得する必要があります。

確実に使うためには・・・・

このように使うために段取りや書類集めが重要になる空き家特例。そして、もう1つ意外な落とし穴があります。それは、「責任の所在が明らかになりにくいこと」。不動産業者さんは売却することが仕事なので必ずしもこの特例に気が回るとは限りません。税理士さんも売却前に相談にいけば指摘してくれるでしょうが売却後に相談しても手遅れです。司法書士も基本的にこの話は射程圏外。このように専門家同士のハザマに入ってしまう話であり、誰がこの特例を使うために段取りをリードするかはっきりしにくいのです。

相続不動産の売却相談は下北沢司法書士事務所へ!専門家同士の連携もバッチリです!!

下北沢司法書士事務所では、相続不動産売却のコンサルティングも行っています。税理士さんや不動産業者と連携し、今日のテーマももちろん押さえます。エ

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

年末年始休暇のお知らせ

2022-12-26

年末年始休暇について

みなさま、お正月の予定は決まっていらっしゃるでしょうか。実家に帰られる方、旅行に行かれる方、おうちでのんびりされる方、いろんな方がいらっしゃると思いますが、当事務所でもいっちょまえに年末年始のお休みをいただこうかと思っております。

12月29日(木)~1月4日(水)まで

です。

今年1年、みなさまにとってどんな年だったでしょうか。うちの事務所にとっては、全力で駆け抜けた1年って感じでした。実務に追われ、こちらのブログもなかなか更新できませんでしたが来年はもう少し更新頑張ろうと思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

動画解説!会社設立と役員任期

2022-12-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。商業登記(会社設立、役員変更)、事業承継、相続や遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続した共有不動産売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向け賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)をしております!

 

最初が肝心!会社設立と役員任期

会社設立時に必ず決めなければならない役員任期。地味ながら重要なこのテーマを動画で解説しました。文章の方がいいなという方はブログも用意してます。こちらをご覧ください!

https://shimokita-office.com/%e3%81%82%e3%81%a8%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%8c%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e5%bd%b9%e5%93%a1%e4%bb%bb%e6%9c%9f%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81%ef%bc%81/

 

動画はコチラ↓

 

 

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

会社設立は、その時はなにげなく決めても、後から大きい影響が出るかも知れないポイントがあります。そういうポイントの助言も受けられるのが司法書士に会社設立を頼むメリット。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

あとから後悔しない!役員任期に注目!!

2022-12-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継などの中小企業法務、相続や遺産分割、遺言、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)などをしております!

 

会社設立時の地味な重要ポイント!役員任期

今日は会社設立時に決めなければいけない重要ポイント、役員任期についてです。地味な手続きの中でも更に地味で見失ってしまいそうなポイントなのですが、甘く見ると後から効いてきます。今日は会社の中でも株式会社を前提にお話しします。

任期とは?

会社の取締役、監査役など一定の役職については、その立場につける期間が会社法上、決まっております。これを任期といい、もしも任期が過ぎた後もその人が引き続き取締役などの役員の地位にとどまるときは再度、株主総会で役員に選びなおす必要があります。役員の中でも特に重要な取締役の任期は2年~10年です。ここから好きに設定できるわけですが普通は2年か10年、どちらかを選びます。

2年と10年、それぞれのメリット・デメリット

それでは任期の2年と10年、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。2年の場合は、2年たったら任期が切れるので取締役をそこで会社に合わないと思ったら選ばないことができます。乱暴に言えば取締役としてはクビにできるわけです。デメリットは2年ごとに株主総会で選任手続きが必要だし、法務局に対する登記手続きも必要になること。2年にすると事務処理負担が大きいです。10年だと逆に事務処理負担は軽いですけど、会社に合わない人でも取締役本人が辞めない場合はそのまま10年居座られてしまうリスクがあり、これをそれでもやめさせようと思うと「解任」という方法になること。この方法は辞めさせた取締役から損害賠償を請求されるかも知れないし登記記録上も「解任」の文字が残って、社内で人的トラブルがあったことが伺い知れてしまいます。

誰がどうやって決めるのか?

ではこの役員任期。誰がどうやって決めるのでしょうか。決めるのはお金を出した人。会社にお金を出した人のことを会社が設立される前は「発起人」、会社が設立された後は「株主」と呼びます。任期は会社運営のルールブックである「定款」に書き込みます。定款を変えるのは出したお金に応じて株主に割り当てられる権利「株式」の(ざっくり言うと)3分の2をもってる人によって決められます。株式会社の中はお金が支配する世界・・・。お金を出した人が2人で半分ずつ出していたら2人が合意で決めますし、変更する場合も2人が合意が必要です。お金を出した人が10人いても、1人が全体の9割を出していたらその人が1人で決めます。ほかの9人がわぁわぁ言っても1人が決めちゃいます。それが会社法が定める厳しいお金の世界でございます。

株主が1人の場合はそこまで気にしなくてOK

上で書いたように、お金を出した人の割合で任期は変更できます。ということは、会社に1人でお金を出している場合は比較的気楽に考えて大丈夫です。でも株主と取締役が別の人になる可能性もあるので、そういう時はやっぱり人間関係もあります。コロコロ変えるようなことは避けた方がいいでしょう。

第三者同士の設立は基本2年に!司法書士の説明力も重要!

では結局何年にしたらいいのでしょうか。基本的には1人で作る会社は10年、ビジネスパートナーと一緒に作る会社は2年、夫婦でやる場合は・・・私は10年でいいと思いますがその夫婦の考え方次第でしょうね・・・。私はビジネスパートナーとお金を出し合う会社設立の場合は「通常は2年にします。普通でいいですか?」といったお話の仕方をします。ここで「2年にしますか?10年にしますか?」と切り口を提供しないで話してしまうと普通に10年を選んで後から後悔するなんてことになりかねません。任期についての一般的な知識やメリット・デメリットについてお伝えするようにしています。

 

会社設立は下北沢司法書士事務所に相談!エリアも全国対応!!

下北沢司法書士事務所では会社設立のご相談を承っております。手続き代行に加えて、後から気が付いても遅い会社設立時の重要ポイントに気付けるのも司法書士に依頼するメリット!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

動画解説!遺言の「デメリット」

2022-12-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言や相続問題、遺産分割、認知症対策(後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

遺言にデメリットはないのか!?動画で解説しました。

今の時代・・・やはりSNSや動画は企業活動に不可欠でございます。そういうタイプじゃないとか人前に出るの苦手だとかいってる場合じゃござぁせん。苦手でもなんでもがんばらないといけないのでございます。ということで、頑張って動画とってみました!テーマは遺言。遺言はプラスの効果ばかりが伝えられがちですが、マイナスの効果がないのか解説しました。おんなじテーマでブログも書いてます。文章のが良ければ、こちらをご覧くださいませ。

https://shimokita-office.com/%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%81%84%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%8c%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%80%8d%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%82/

 

そして動画がコチラ!

 

動画ってやってみると大変ですね。いざ撮影すると画面は暗いし音はちっちゃいしで大変ですね。照明買ったりマイク買ったりしてどうにかこうにか取りました。それでも、照明が明るく過ぎてホワイトボート見えてないですね・・・。暗くするとすごい影とか照明の映り込みとかできちゃうし自分でやるとユーチューバーの大変さが分かります。これからもできるだけ改善して、見やすくしていきたいと思います。

 

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!お気軽にご相談ください!!

当事務所では遺言や相続のご相談も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

借金を残して死ぬとどうなるのか。

2022-12-13

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、債務整理や借金問題の解決、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継法務、大家さん向けに賃貸トラブルの解決(家賃滞納、孤独死)をしております!

 

借金問題、死んだ後が大変だぞ~~

先日、俳優の志垣太郎さんが亡くなりました。報道(というか週刊誌のゴシップ記事)では借金が残っていたのではなんて記事もでていました。今日は亡くなった方に借金があるとどうなるのか、またその対応はどうしたらいいのかお話しします。

借金は子どもや兄弟に引き継がれてしまう。

残念ながら基本的に借金は子どもや兄弟など、相続人に引き継がれてしまいます。相続というとプラスの財産を相続するイメージかも知れませんが、借金も相続してしまいます。対応としたらどうしたらいいのでしょうか。

対策はある!債務整理と情報を相続人に伝えること

対策としては大きく2つ。まずは任意整理、個人再生、自己破産などの法律的な借金対応をすること。借金の整理をすることで相続対策はもちろん、自分も楽になります。そしてもう1つ。状況を自分の将来の相続人に伝えておくこと。こうするとことで将来の相続人のみなさんは、相続放棄をするかどうか事前に考えておくことができます。

借金問題は専門家に相談!理由は2つあります。

借金問題はあれこれ考えずとにかく弁護士さんや司法書士に相談です。理由は2つ。まずは当然、法律的な知識があって解決までの道筋をつけられること・もう1つは自分では気力の問題で借金問題は解決しにくいことです。自己破産すれば解決することなどが状況的に明らかであったとしても、行動にうつせる人はそういません。つらい現実を1人で直視できるほど人は強くないのです。そういうときこそ専門家を頼ることで客観的に、必要な作業を専門家が助言してくれますので自分で考えるしんどさをいわば人に一部任せられるのです。

 

借金や相続、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

今日は借金と相続問題についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、借金や相続のご相談を承っております。元不動産営業マンの司法書士が借金があるときの不動産売却(任意売却)のコンサルティングも対応!エリアも世田谷区、中野区、杉並区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、品川区、目黒区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、相模原市(中央区、南区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続コンサルティング、アンケート紹介!

2022-12-12

すっかり年末ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けの賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております!

 

相続コンサルティング、アンケート紹介

今日はお客さまのアンケート紹介!ご紹介するのは、相続登記と遺産分割コンサルティングのご依頼をいただいたお客様のアンケートです。相続による不動産の名義変更(相続登記)と遺産分割をどのようにするかのご相談を頂きました。

 

 

「司法書士という肩書にとらわれない」「どんなサポートが必要か考えて並走してくれた」「レスポンスも早くスケジュールも柔軟」ととても嬉しいお言葉をいただきました!励みになります!!このような評価をいただいたのは、次の3つの角度から考え抜き提案してそれを実行したからだと思います。

遺産分割で大事なこと①ゴールから逆算する。

このお客様の場合、相続した自宅不動産を売却するご意向でした。預貯金をどのような方向で相続するのかも伺い、亡くなった方(被相続人)の配偶者は預貯金を中心に相続し、自宅不動産はお子さんが相続しました。こうすることで、配偶者の方は今後の生活に必要な預貯金を相続できて自宅売却は高齢の配偶者の方の売却に伴う手続き上の負担を減らし、また配偶者の方に相続が発生したときの対応の意味で自宅はお子さんが相続しました。このように、ゴールを見据えてそこからの逆算で遺産分割方法、相続登記についてご案内しました。

 

遺産分割で大事なこと②妥当な決断案を示す

司法書士は、相続に関する知識や「このようにすればこうなりますよ」など展望を情報提供します。しかし、多くの方はそう言われても「だから結局のところ、どうなるの?」とイマイチその結果がリアリティをもって伝わりません。普段ご家庭に関する法律に接していないのですから、当然のことです。なので知識や情報を提供するだけでは不十分です。普通の司法書士は、結論に対する責任は取り切れないことから「決めるのはあなたですよ」と言ってなかなかどうしたらいいのかを言いません。しかし当事務所では、極力どうするか結論部分も提案するようにしています。最後決めるのはもちろんお客様ですが、その判断をしたときのメリットとデメリットを比べればある程度おさまりのいい結論は出るものです。当事務所では、メリット、デメリットを提示すると共にそのバランスから考えた案をお示しするようにしています。

 

遺産分割で大事なこと③合理性だけを求めない

遺産分割で大事なことは相続税対策や相続後の手続きをスムーズにすることだけではありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そして、人が協議に合意しない場合は、必ずしもお金や合理的な理由によるものとは限りません。表面上の理由は色々いうものの本当のところただ単に「気に入らないから」とか「自分の顔をたててくれないから」など感情的な理由なことも多いものです。そこで、相続人の方にだれか置いてけぼりになっている方がいないか、意見を聞いておいた方がスムーズかでないかなど合理性だけでなく人の感情面にも配慮することも重要です。

 

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!法律だけでなくみなさんの感情に配慮するのが特徴です!!

今日は遺産分割と相続登記のアンケートをご紹介しました!相続は法律や税務はもちろん、みなさんの感情に配慮することもスムーズに進める上で大事です。ここまで深く考えてみなさんのご依頼に応えるのが当事務所の特徴です。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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実はいらない!?「遺言」作るべきか問題。

2022-12-05

寒いっ!しばらくブログをおさぼりしてるうちにすっかり冬です。司法書士の竹内でございます。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

遺言は「あなたの家にとって」必要なのか。

さて相続問題を考える上では、必ず出てくるテーマが遺言です。「うちは大丈夫!・・・そう思っている家が一番危険です!!」とか「遺言さえあれば・・・相続を軽く見た家族の末路」とかまぁ弁護士や司法書士、経済関係の雑誌は一族郎党そろいもそろって遺言といいますが遺言を作ることがかえってマイナスになってしまうことはないのか・・・。今日はそんな切り口からお話しします。

まずは遺言の「効果」を確認!

まず遺言があると、どんな効果があるのか確認していきましょう!

①争いごとの防止

まず、なんといってもこれですね。相続が発生したあとに遺言により財産の分配方法が決まっていれば、基本的に分配方法をめぐって兄弟ゲンカになったりしません。法律的には・・・・

②公平な遺産分割

ここでいう「公平」はパカッと2分割とか3分割するという意味ではありません。ずっと自分の介護をしてくれた長男と、仕事の都合で転勤族のため家のことに関われなかった弟だと、やっぱりお兄ちゃんに少し色をつけた方が公平と感じる方も多くいらっしゃると思います。これを当事者の遺産分割協議で実現させるとなるとなかなか難しいため、公正証書遺言にまとめておくと公平と遺言を残す方が思える遺産分割が可能です。

③遺言者の「想い」も残せる。

遺言は財産以外のことも書けます。どんな理由でこの遺産の分け方にしたのかや、残された子供たちにこれからも幸せな人生を歩んで欲しいなどのメッセージを残すことができ、これが兄弟間でのケンカを防止する効果があります。「兄貴の言い分には納得できないけど、親父がそういってんならしょうがないな」となるわけです。

④相続発生後の手続きが楽。

意外と大きいのがコレっ!相続発生後の銀行や行政での手続き、相続による不動産の名義変更があることでグッとスムーズになります。親や配偶者が亡くなっているわけですから、相続人の皆さまの心の傷は当然大きい。しかし行政や銀行の手続きは実に事務的なものです。こちらにとってはすごく重大なことが発生していますがいつもの仕事である銀行や行政の人にはそれが伝わりません。この事務的な対応が、相続でナーバスになってる人の気持ちを凄く傷つけます。遺言があって手続きを楽にしておくことが、事務的対応から心を守ることにもつながります。

 

専門家が遺言を進める本当の理由

司法書士や弁護士さんは、上に書いたような理由からみなさんに遺言を進めます。これはこれで本当なのですがいわば「表」の理由。裏の理由といいましょうか、本音の部分には次の2つがあります。

①営業

これは当然そうですね。遺言は司法書士や弁護士さんにとって商品なので遺言のメリットをアピールしたり、遺言がないデメリットを強調したりします。車屋さんが燃費とか車の乗り心地とか、車の良さをアピールするのと一緒です。

②事務所としての安全

遺言は「法律的には」残しておいてデメリットはないです。司法書士、弁護士が「遺言は必要ですか?」と聞かれていりませんとおこたえした場合、後からその家で相続トラブルがおきた場合、やはり責任を問われてしまうかも知れません。こういう意味でも司法書士や弁護士にとって一応は遺言をおすすめしたほうが無難という事情もあります。

では「遺言」を残すデメリットは?

では今日のテーマ、遺言を残すデメリットはあるのでしょうか。上にも書いた通り、内容さえちゃんとしてれば遺言を残すデメリットはないです。ただ、家庭内でのトラブルはなにも法律だけ考えればいいわけではありません。財産の分配は遺言により解決しても、相続人たちがケンカになってしまったら遺言を残した方の本意ではないはずです。例えば、遺言のことを弟は知っていたり手伝ったりしたけど兄は遺言の存在すら知らなかったら?例え遺言の内容は公平なものでもなにも知らなかった兄はどうしてもそう思えず、弟に出し抜かれたと思いかえって兄弟仲が悪くなってしまうかも知れません。こういうふうに相続人のみなさんの感情、気持ちまで考えると遺言がデメリットになってしまうことがありえると思います。こういう感情面でのデメリットはないか、あったとしたらそれはフォローできるものなのかも考えて遺言を作るかどうか決めた方が良いでしょう。

 

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!みなさんの感情にも配慮しながらご相談を承ります!

今日は遺言についてお話しました。当事者は法律と同じくらい、当事者のお気持ちを大事にしながら業務をすすめています。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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