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意外と多い未成年の不動産持ち!注意点は??

2025-03-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

意外と多い未成年の不動産保有

司法書士をやっていて意外とよく見かけるのが不動産を持っている未成年。未成年が不動産所有者になるには手続き的にもちょっと特殊です。どこが特殊化か。それは親が手続きを代行すること。未成年本人が直接手続きをする手もあるのですが、多くの場合親権者にご署名をいただいたりハンコを押してもらったりと不動産の名義を取得するのに必要な作業をお願いします。未成年だから親が代わりにやるのは当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、司法書士からすると名義人になる本人から署名などをいただかないのはいつもの作業と違うのでちょっと違和感。未成年といっても色んな年代があるので、赤ちゃんだったりしたら当然ですね。目の前でギャーギャーないている赤ちゃんが不動産所有者。変な感じ満載ですが手続きが取れないことは確かです。なぜこんなことが起こるのか、未成年が不動産所有者になるときの注意点はなにかお話ししていきましょう!

赤ちゃんが不動産所有者になる理由は・・・

さすがに赤ちゃんが自分でスーモ見て、銀行にいって資金計画の説明を黒縁メガネで聞きながら、よりコストパフォーマンスを発揮する物件を買ったりはしません。多くの理由はご両親やおじいちゃんおばあちゃんの将来の相続対策など家の事情です。また1つの不動産を丸々所有するのではなく、親と共有など持分の一部を持つケースが多いでしょう。

未成年が不動産所有者になる時の落とし穴

では未成年が不動産所有者になる時の問題点はなんでしょうか。それは将来、その不動産を担保に銀行などお金を借りるときです。もちろん、その未成年が成人してから借りる場合は問題ないのですが、まだ未成年のうちに借りようとするとどういうことが起きるのか。多くの場合、共有者である親だったりします。そうずると「親がお金を借りるために子どもの財産(不動産の共有持分)を担保に差し出す」ことになります。親のために未成年の財産を差し出すことを「利益相反行為」といいます。親(親権者)は子どもの財産を守る立場。その親が自分の利益(銀行からお金を借りる)ため子どもの財産を差し出す行為をすると「利益を守る立場と利益を得る2つの対立する立場からの行為を1人の人間がやっている」ことになります。

利益相反行為になるとどうなるのか?

この場合、親の代わりに未成年の代理をする「特別代理人」を選任しなければなりません。手続き先としてはなんと裁判所。裁判所に理由を説明して特別代理人の申し立てをする必要があり、非常にややこしい話になってきます。未成年は不動産所有者にするか検討する時はやろうとしている相続対策、贈与などの行為から得られるメリット。あとはこの銀行などからお金を借りるのが手続き上、グンと難易度があがるデメリットを比較して決めましょう。建物が古くて近い将来建て替える時などはやめておいた方が無難かもし知れません。

相続対策や未成年者登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は未成年者が絡む登記や相続対策についてお話ししました。当事務所は相続対策のご相談も承っております。エリアは下北沢を拠点に世田谷区、品川区、港区などの東京23区や国分寺市、国立市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

借地上の建物。相続と売買。

2025-03-04

(さらに…)

解散の時なんか違うか?株式会社とNPO法人

2025-02-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

法人はいつか解散する!その時の手続きを考えてみよう!!

事務所設立から7年。1、2年目の中心業務は会社設立でした。それから徐々に成年後見、遺言、信託や相続登記などご家庭の中の課題解決のお仕事が増えていき、今は遺産承継と呼ばれる相続による銀行の資産凍結解除や不動産の名義変更(相続登記)などを一括で請け負わせていただくご依頼が多くなっています。そんな中、地味に増えている業務があり会社解散の手続き。今では会社設立と同じくらい、ご依頼いただくようになりました。法人の種類は、株式会社だけではありません。合同会社、一般社団法人など様々な形態がありますが最近はNPO法人の会社のご相談もいただきました。ということで今日は株式会社とNPO法人の解散の違いを比較してみたいと思います!

基本的な流れは一緒

比較するとは言いましたが、株式会社もNPO法人も基本的な流れは一緒です。株式会社なら株主総会、NPO法人なら社員総会で解散を決議し、官報(誰も読んでない国が発行する雑誌)で解散したことを世間様にお知らせ、そしてお知らせ期間を2か月置いたら清算結了を済ませ、手続きが終わります。

会社の解散は実はまだ解散じゃない

解散というと、普通はそれで終わりだと思います。ところが会社や法人の解散はまだ終わりじゃない。株式会社や合同会社、NPO法人においての解散は「もう新しく取引はしませんよ~」くらいの意味です。解散してもまだ会社は残っており、この会社は清算中の会社として前にした仕事の支払いを受けたり、まだ未払いのものを支払ったりします。こうして整理をして帳簿を整理して、普通はプラスになるので余ったお金は(株式会社の場合)株主さんに配る。ここまでして完全に会社を終わらせる「清算結了」の手続きを取れます。会社設立の時は登記は1回で終わりですが、解散の時は「解散」の登記と「清算結了」の登記2回必要になります。

株式会社とNPO法人の違い、「清算人」

株式会社もNPO法人も解散後の仕事がある。この仕事をする人を「清算人」と言います。普通は会社の代表取締役だったりがそのまんまスライドします。これを「法定清算人」と言いますがNPO法人の場合にはこれだとちょっと不具合があります。

NPO法人は元々理事がいっぱいいる。

当事務所で会社設立業務をするとき6、7割は取締役は設立者の方1名のケースです。株式会社はこれで会社法上、全く問題ありません。しかしNPO法人は最低でも理事が3人必要。実際には6、7人理事がいらっしゃることも普通です。この全員が「法定清算人」として清算人にスライドしてしまうと清算人多すぎです。新たに本業の方が増えるわけでもないのでこんな人数いらないし、手続きも大変になります。この点、NPO法人を解散する時の課題です。

対応方法はある!

この課題は、そのまんま受け入れて清算人がたくさんいる面倒なことになるほかないのでしょうか。そんなことはありません!解散をするときの社員総会で1人だけ清算人を選んでおくことで対応できます。会社設立の時もそうですが、会社法などをただの暗記で知っているだけでなくお客様にとってよりシンプルにより便利に法律の規定を利用していただくのか、この点を抑えているのも当事務所にご依頼いただくメリットです!

株式会社設立、解散などのご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では会社設立や、解散のご依頼を承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

危険な落とし穴!古いマンションの相続登記

2025-02-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続登記!古いマンション独特の注意ポイント!

相続登記が義務化になって1年近くたちます。当事務所はもともと相続や遺言などを中心に取り扱ってきました。相続登記義務化といっても東京の場合はみんな相続登記してるだろうし、特に依頼が増えたりしないだろうなぁ~と思ってましたがそんなことなかったですね。このホームページや、お世話になっている税理士さんなどの士業を通じて相続登記のご依頼がたくさんありました。そんな中、マンションの相続登記のご依頼もたくさんいただいております。そこで今日はマンション独特の登記のポイントについてお話しします!

敷地権化されてるかに注意!

マンションの所有者のみなさんはすべからく土地の権利をもっています。そりゃそうですよね。じゃないと地面から浮いてマンションがたっていることになります。地面とその上にあるお部屋はセット。ということで、お部屋に相続があったり売買があったりして名義が変われば、自動的に地べたの方も権利がうつるようになっています。敷地権化です。ただこの法律が整備されたのが昭和58年。その前はそういうルールはなかったので敷地権化されていないマンションもあります。つまりマンションの相続や売買の登記をするときは、敷地の登記も忘れずにするように意識しなければなりません。

どうすれば分かるのか?

じゃあその敷地権化されてるかどうかはどうやったら分かるのでしょうか。これは登記情報を見れば分かります。お部屋の登記情報に敷地権の表示があったり所有権などの権利の種類、権利の割合などが記載されていたら敷地権化されています。まれに同じマンションの中でも敷地権化されてる部屋とされてない部屋があったり、土地の表示だけあっても敷地権化されてなかったり。色んなパターンがあるので注意が必要です。

相続や遺言、信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続などで気を付けたいマンションの登記のポイントについてお話ししました!当事務所では相続登記のご相談ももちろん承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、大田区、品川区などの東京23区や小平市、青梅市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

知らないと大恥!相続の意外な重要ポイント!!

2025-01-20

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

あまり強調されない相続の重要ポイント!

今日はネットや本なのであまり強調されない重要ポイントをお伝えしたいと思います。この重要ポイント、「言われてみればそうだな」と思うようなことであるだけに知らないで相続に関わるとちょっと恥ずかしい思いもするかも知れません。それでが解説していきます!

 

切り口に焦点をあてることが大事!起算点

相続や遺言に限らず法律では「起算点」という言葉がよく出てきます。「起算点」とはどこから物事がはじまるか、はじまる時のことを言います。時効を考える時にいくら「5年」とか「10年」とか時効の期間があっても「いつからはじまるのか」が決まらないと結局いつ時効になるか分かりません。相続も一緒。「いつはじまるのか」が決まらないと「相続財産がなにがどれだけあるのか」が決められません。人の財産なんて多少なりとも常に変動しますしどこかでラインを決めなければならないのです。

相続の起算点は「亡くなった時」

では相続の起算点はどこか。それは「亡くなった時」です。通常、時間までは厳密にとらえないので「亡くなった日」と思っていただいて大丈夫です。ではこの起算点。相続の場合で具体的にどのような場面で影響するのか。預貯金で考えてみましょう。相続した預貯金を相続人のみなさまが受け取る時、その時の残金は亡くなった日の預貯金の金額とは多少ずれるのが通常です。葬儀費用を使ったり、医療費の支払いやスマホやクレカの支払いが残っていたりする。未払いの年金や大家さんなら家賃などプラスの財産を取得することもある。遺産分割協議や遺言において「2分の1ずつ相続する」など割合で書かれるとどうしても最後に残った預貯金をベースに考えますが、本当は亡くなった日の預貯金額をベースに清算するのが正しいです。

具体的な清算をどうすべきか、個々の家庭の状況も踏まえて判断

相続財産を亡くなった日を基準に財産目録でリスト化、そこから債権や債務を相殺し具体的な受取金額を算出。それをそれぞれの相続人に入金する。これだけでも知識も必要ですし煩雑な作業です。実際の相続では単に遺産分割協議をどうまとめるかだけでなく、この清算も大きな相続のテーマです。最終的に相続人のみなさんがどうすれば納得できるのか、個々の家庭の状況も踏まえて相続手続きを進めていく必要があり、清算の作業も任せられ助言も求めることができる。司法書士に相談する大きなメリットです。

遺言でも遺産分割でも起算点は大事

起算点が大事なのは遺産分割協議での相続でも遺言での相続でも共通です。こういう地味だけど大事なポイントを抑えてることが実際に月に平均5件以上の相続手続きを受任している司法書士に相談するメリット。当事務所ではあなたからの相談を心よりお待ちしております!

相続や遺言、信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中央区、千代田区などの東京23区や東久留米市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記!アンケート紹介!!

2025-01-13

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続登記、アンケート紹介!!

今日は相続登記のご依頼をいただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓

「判断を助けていただいた」「途中変更も快く応じていただいた」「質問に丁寧に応えてくれた」と嬉しいお言葉をたくさんいただきました!この相続登記がどのようなケースだったか、ご紹介していきたいと思います。

将来の二次相続まで見据えた相続登記

最初にご依頼を頂いたときは亡くなった方の配偶者の方お1人の名義で相続登記をする予定でした。しかしそれが本当にベストの選択なのか、ご依頼者の方からご質問をいただきました。配偶者1人の名義で相続登記をすることはごくごく一般的であり、普通の判断です。助言しなければならないような問題のあることでもないため、そのまま配偶者お1人が相続する予定で相続登記の申請書や、遺産分割協議書を準備しておりました。そこで本当にこのまま進めていいのかご質問をいただき、法定相続人のみなさま全員で共有で相続することと比較しながらメリット・デメリットを口頭で説明し、またそれだけだとなかなか記憶に残らないと思ったので、メールで内容を整理してお伝えしました。

大切なのは質問のしやすさ

アンケートの中で特に嬉しかったのは「相談がしやすかった」と書いてくださったことです。今回のようにもともとのご要望で特に大きな問題が見当たらない場合、司法書士から「本当にこれでいいですか?」と深追いして確認するのはどこまでやるべきか難しいところです。それをやると言われた方からすると「今の考えには問題がある」という風に受け止めてしまいかねない。本当に司法書士からいいたいことは「今の考えもごく一般的な判断ですが、自分の家庭にこの判断があっているかよく検証なされましたか。まだしてないなら一緒に検証しましょう」ということなのですが、これを実現するにはやはりなんでも相談しやすいと思っていただけて色々とご質問いただくのがベストです。押し付けられた疑問よりもお客様も積極的に考えやすいと思いますし、私からの説明も自然な流れでしやすい。そういう意味で相談しやすい雰囲気を作れていたとしたら、とても嬉しいことだと感じました。

 

相続や遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

今年の振り返りと年末年始の休み

2024-12-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

年末年始の休暇について

年末年始は暦通り、「12月28日~1月5日」までお休みをいただきます。しっかり充電してまた年明けからみなさまの相続・遺言などの手続きをしっかりサポートします!

今年の振り返り

今年1年、みなさんにとってどんな1年だったでしょうか。日本全体でみるとのっけから能登の地震、ド派手な飛行機事故とはっきりいって最悪なスタート。いきなり気分を落とされる中、みなさんもがんばって1年を乗り切ったのではないでしょうか。当事務所では、今年は遺言のご依頼が多い1年でした。これは事務所として経験を積むうち、当事務所でも遺言をはじめとした生前の相続対策の重要さを実感してきたことも大きいと思っています。遺言がなくとも遺産分割協議で相続手続きは取れる。開業当初はこの知識に焦点がいっていましたが、今では遺産分割協議は遺言がない時の2番目の手段と思っています。遺産分割協議の最大の弱点は相続人全員の合意が必要なこと。相続人が10人以上になることもあるし、常識では理解できない偏屈な人が相続人になることもあります。そういう時の大変さを解消できるのが遺言や信託。無理にすすめるわけではありませんが、来年も終活やスムーズな相続に関心がある方には遺言や信託、死後事務委任などについて詳しく説明していきたいと思います。また遺言もなく遺産分割協議で対応する方への法定相続人の確定、連絡や調整のお手伝いも多い1年でした。年越しの遺産分割協議もいくつかありますが、こういう状況の方のお手伝いもしっかり頑張っていきたいと思います。

来年も相続や生前対策、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

今日は年末年始休暇のお知らせと今年の振り返りをしました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や小平市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、松戸市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

それだとただの紙切れ!公正証書遺言

2024-12-02

もう年の瀬ですね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

それだと苦労が水の泡!意味なし遺言

今日はみなさんに、せっかくの遺言を無駄にしない最重要ポイントをお伝えしたいと思います。遺言を作るのは大変です。遺言の内容そのものを考えるのもそうですし、家庭によっては遺言について将来の相続人と話し合わないといけないことも多いです。また遺言が無いと大変なことになるため、お子さんが親御さんに遺言作成をしてもらうケースもあります。苦労して作った遺言。あと一歩のところまできて安心してしまい、そのまま完成させずに終わってしまう人も多いのです。

完成させないと結果どうなるのか?

遺言を完成させないで終わってしまうとどうなるのでしょうか?残念ながらほとんどの場合「無意味」です。ここが遺言を作った人と、相続人など財産を譲り受ける人との大きなギャップです。遺言を作った人や、両親に遺言を作る人を頼んだ人は例え作りかけの遺言であっても「本人の考えが現れてるから有効だろう。例え遺言として完璧でなくても何らかの法律的な意味や効果があるはずだ」と考えがちです。ところが現実には何の意味もありません。完成してなければ他の相続人の方と遺産分割協議をして相続財産の分配を決めなければならず、法律的には意味はありません。

遺言の未完成を防ぐには?

こういう遺言の未完成を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。もちろん、遺言の完成したことを確認するまでしっかり作業を進めることです。司法書士は、「公正証書遺言」の完成させるまでみなさまの遺言作成のサポートをします。公正証書遺言とは公証人に作成してもらう遺言のこと。遺言者の方が自分で書く「自筆証書遺言」より強い証明力があります。司法書士に遺言内容の相談できるのはもちろんのこと、公証人との文案調整や作成まだの段取りまで任せられるのが下北沢司法書士事務所に遺言の相談をするメリット。一緒に最後までしっかり遺言を作成させて、安心してもめないスムーズな相続を実現しましょう!

遺言作成の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

賃貸アパート、孤独死後の売却

2024-09-10

少し涼しくなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

賃貸アパートでの孤独死

当事務所で非常にご相談が多いお仕事の1つが、賃貸アパートでの孤独死関係。大家さんから孤独死した方の相続人とのやりとりについてご相談を良く受けます。相続人が誰だか分からなかったり、相続人が相続放棄してしまったので全く手続きに応じてくれなかったりと相談内容は様々ですが、今のところは全て解決しています。賃貸アパートやマンションだけでなく、駐車場契約者が孤独死した事例もありました。

孤独死があった賃貸アパート、売れるのか?

孤独死してしまったアパートの大家さんのうち多くの方から、当該の賃貸アパートを売却したい旨の相談も受けます。その際にご心配なされるのは、孤独死があったことを相手に告知しなければならないのか、そして告知することによって売却価格が大きく下がってしまうのではないか。この2点を心配なされます。今日はこの点についてお話しします。

告知に関して、国交省のガイドラインがある

孤独死に関して国交省が宅地建物取引業者(要は不動産屋さん)に向けたガイドラインがあります。これによると、自然死や不慮の事故による死亡については「告げなくてよい」とされています。逆に言うと、自死の場合は告げなくてはならないということになります。しかし、後から買った人から「知っていたら買わなかった」とか「騙された」とか言われるだけでも気分はよくないと思います。例えガイドラインに抵触しなくに問題ないといえども、買主さんには事実を把握して買ってもらう。そしてできれば告知もしっかり書面ですることが理想でしょう。取引には流れがあります。この辺は、状況に応じて仲介の不動産会社と相談してどうするか決めれば良いでしょう。

賃借人には退去してもらい、解体して土地取引とすることを目指す。

物の値段は買いたい人がたくさんいると上がるもの。できるだけ多くの人に「少々値が張っても買いたい!」と思ってもらうことが大事です。そのためには自然死であってもやはり直近で建物内で亡くなったというのはいい情報ではありません。値段が下がってしまう原因になります。そこで、他の居住者にも退去してもらうよう交渉し、建物は解体して土地として売却するのも良いでしょう。建物そのものが無くなれば気にする人もグッと減るでしょうし、そもそも孤独死がなくても、アパートがある状態で利回りで価値判断されるより土地値で判断してもらった方が高い値段で売れることが非常に多いです。当事務所では退去、売却まで提携の不動産会社と連携し、高い金額での売却をサポートしております。

孤独死対応は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は賃貸アパートの孤独死対応、その後のアパートの売却についてお話ししました。

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、葛飾区、台東区などの東京23区や立川市、八王子市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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遠くに住んでる!遺産分割協議書はどう作る?

2024-08-19

こんにちは!お盆はゆっくり休めましたか?下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

他の相続人が遠くに住んでる!相続の時に良くある疑問は?

お盆休み。久しぶりに親類の方に会われた方も多いのではないでしょうか。そう、久しぶりに・・・。親族は近しい存在とはいえ、会うのはたまにだったりするものです。そして、みんなが同じ地域に住んでるとも限らない。東京に住んでる人もいれば大阪に住んでる人もいたり、全国色んなとこに親族が住んでるのも普通です。これは相続のときも同じ。兄弟姉妹や、場合によってはいとこ同士で相続人になります。全国色んな地域に住んでいたり、あまり普段接触がない人同士で相続人になるケースも多いです。そういう時は色んな課題がありますが、今日はそのうちの1つを紹介します。

遺産分割協議書はどうやって署名・押印する?

みなさんの生活の中でも、契約書を交わすことはなにかの機会であると思います。不動産の売買だったり色んな契約がありますが、契約書はたいてい、1枚の紙に契約書双方の・・不動産だったら売る人と買う人が署名・押印します。遺産分割協議書も同じ。たいていの場合は、相続人全員が同じ遺産分割協議書に署名・押印します。でも、相続人の人数がたくさんいたり、遠くに住んでたりすると押印をまわすのが手間だし時間もかかってしまいます。なにかいいやり方はないのでしょうか。

必ずしも1通の書類にする必要はない

遺産分割協議書は実は必ずしも1通にする必要はありません。全く同じ内容の遺産分割協議書を用意して、それを個別に押印しても大丈夫です。全員バラバラの紙になっても良いですし、数人ずつにまとめても大丈夫。とにかく内容が全く同じであることと、相続人全員分を用意することがポイントです。不動産の名義変更(相続登記)も問題なく手続きを通すことができます。

遺産分割協議書を分けるときは、少し慎重なコミュニケーションを

ではこの遺産分割協議書を分ける形での相続のデメリットはなんでしょうか。やはり1枚の紙にまとめるのと比べて相続人同士の「納得感」や「遺産分割協議をした自覚」が薄くなり、後からこんなはずじゃなかった、思っていた遺産分割協議と違うなどと思う人が出やすくなるかも知れません。こうならないよう、遺産分割協議書を分ける時はより慎重なコミュニケーションが必要です。

司法書士に書類作成、発送、押印書類のとりまとめ、登記を任せられます。

実際にバラバラに遺産分割協議書を作ろうとすると、内容の調整以外にもいろんな作業が生じます。一堂に集まれない分、1人1人に内容の説明、押印箇所の案内や遺産分割協議書とセットにする印鑑証明書の案内、発送作業や押印後の書類のとりまとめ。そして不動産の相続登記をはじめとした遺産分割協議書を使っての遺産承継手続き。これらを司法書士に任せられます。

 

遺産分割協議書や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

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