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相続放棄時の賃貸契約

2017-11-05

亡くなった方がアパートにお住いだった場合、相続放棄をするとどうなるのでしょうか?

ネットなどで、「相続放棄した人には、亡くなった人に関して何の義務もないし、

一定の行為をしたことによって相続放棄が認められなくなることもある。」

など書いてあるのをみて「相続放棄をした以上、何もしちゃいけないんだな。」

と感じる方も多いようです。

しかし、実際には大家さんから「荷物を引き払って欲しい」と再三言われ、

何しないのは難しいこともあるのではないでしょうか。

もしも、相続放棄した方が、問題となっているアパートの近所に住んでいたら

なおさらです。

そうすると個別に決めの細かい対応が必要になります。

当事務所では、このようなケースでの問題解決について経験に基づいて

ご相談をお受けしています。

お気軽にお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借地権の相続

2017-11-03

建物は自分のもの、土地は借りている状態の「借地権付建物」。

割安の土地の賃料で、都心に家が持てる魅力的な選択肢です。

しかし、所有者の方が高齢になると考えなければならないのが相続問題。

借地権者に相続が発生して借地権が数人に相続される・・・。

そうするとその建物を売却などの処分をするときは、数人の相続人の

全員の合意で行います。

何らかの事情で相続人の1人と連絡がとれないと、失踪宣告などの

法的手続きが必要になってしまうことも・・・。

ただちょっとした対策で対応可能です。

遺言で、その建物に実際に住む相続人に権利を集約したり、

日ごろから相続人間の連絡を密にしたり・・・。

できれば、問題発生前に予防しておいて将来の安心に

繋げたいものです。

今日は「文化の日」。軽く調べると憲法が公布された年のようです。

全く文化的ではない私ですが、なにか文化っぽいことしましょうかね。

映画でも見ればいいかな・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-10-31

相続放棄は、注意しなければならないこともあります。

見落としがちなのが「相続放棄は自分の分しかできない」

ということ。

何となく、相続放棄すればご兄弟も安心だと思うのが普通かも知れませんが、

他の相続人の方の分の相続放棄はできません。

もしも相続放棄をするときにはご兄弟など他の相続人の方とよく話し合って、

他のご兄弟の相続放棄についても良く考える必要があります。

 

もう10月終わりですね。なにか秋らしい天候の10月ではなくて少し寂しいです。

11月は秋を楽しめるといいですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

謄本で会社の健康診断。

2017-10-25

商号変更登記をご依頼いただいたときのこと。

その会社さんの謄本を確認しました。

そうすると、役員変更の登記が長い間されてないことを確認。商号変更の登記と一緒に申請しました。

登記のご依頼をいただいたときには、必ず会社謄本を確認するので他の課題がないか一緒に確認します。

色々とお話しているうちに税金に話が及んで税理士さんのご紹介をすることも。ご依頼いただいたことをきっかけに他の課題についても一緒に考えるパートナーになります。

娘の誕生日プレゼント、お人形をねだられてるんですけどほとんど似たようなのがうちに2つあるんですよね。

またかと思うのですが・・わたしも子供のころゾイドってプラモデルたくさん親に買ってもらったんで一緒ですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

謄本みないとわからない。

2017-10-22

相続登記は「相手」のいない登記です。会社をはじめとした法人の登記も相手がいません。。これに対して売買とか贈与で登記すると「売主」「買主」などの相手がいます。相続登記をご自身でなされる方が多いのは、相手がいないこともあると思います。相手がいたら、当事者の一方が相手の登記も申請するのはかなり場面が限られるでしょう。法的には可能でも、現実的には難しいと思います。

相続登記は個人向けに易しく解説した本も多く、ご自身で登記される方にとって心強いと思います。しかし、なかなか本を読んだだけでは分かりにくいことも・・・。亡くなられた方名義の担保権が設定されていたり、登記簿上の名義が亡くなられた方ではなく先代の名義になっていたり。そうなると「どの登記をどの順番で」申請するか検証が必要になったり、申請書等の書類の書き方も複雑になったりします。登記簿を見て「ちょっとややこしそうだな」と思ったら司法書士若しくは法務局に相談しましょう。当事務所では登記の枠組みを確認する作業は無償です。

大雨の中、カッパを着て「投票所はこちら」と書いた紙をもって道案内している人をみかけました。仕事でやってるとはいえみんなの為に頑張る姿は立派で、思わず会釈してしまいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

雨と司法書士

2017-10-21

雨、雨、雨。最近ずっと雨が続いてますね。しとしとくらいでは勘弁してもらえず、かなり強く降ってます。飲食店が多い下北沢が結構困ってるかも知れません。先週までやってたカレーフェスティバルも天気に恵まれませんでした。さて、司法書士は雨の影響はあるのか。ブログネタとしては「こんな大変なことがあるんです」と言いたいところですがない。何もない。強いて言えば、登記申請する法務局ってみんな駅から遠いんですよね。特に売買の立会業務だと銀行→銀行2件目→法務局というパターンもあり、移動が多いのでちょっと大変です。「銀行2件目」というのは不動産を売った方についている担保の登記を消す書類をとりにいく作業。大きい事務所さんなら、職員さんがたくさんいて手分けできるんですけど・・・。でも個人事業主の機動力を生かして土日も対応しますし、ご依頼のお仕事に直接関係ないご質問にも丁寧に対応します。これは大手さんだとちょっと聞きにくいかも知れません。何というか聞きやすい雰囲気ではない気がします。それに「効率」にはそんなにしばられないためお1人お1人に時間をかけてしっかり対応します。

司法書士試験の勉強中、マンションの管理会社のコールセンターに勤務してたんだけど大雨が降ると大変でした。水漏れがしたり電気系統の設備が壊れたり。今も大雨が続くと「あー今頃忙しいんだろうなー。」とふと思います。写真の猫さんは深い意味ありません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

探し物が、忘れたことに見つかる理由

2017-10-08

物をなくしてないな、ないなと探す。探している時には見つからず、忘れたころにふと見つかる。そんな経験はありますか?ある本で面白いことが書いてありました。どうやら人間は「自分の認識にあう情報しか見えない」みたいです。スマホを無くして、「スマホがない」と思っているうちは「スマホがないとの認識に合致する情報」を脳が集めるため、目の前にあっても見落とす。「ない」という認識がなくなるタイミングで部屋を見渡すと今度はちゃんとスマホが見つかるみたいなことが起きるようなんですね。なるほどなと思いました。日々の仕事上でのミス、自分の方向性を考えるときなど認識からくる思い込みにとらわれてないか常に確認しなければならない。なるべく物事を大きな目で俯瞰するように物事をみて、簡単なことを難しいように勝手に解釈してしまうなどの認識の間違いを取り除いていきたいと感じました。

今日は体育の日。子供の運動会に参加しました。いい天気で、子供たちがみんな元気に走り回って、見ている大人が元気をもらいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

誰に相談する?

2017-09-23

不動産、相続、遺産分割、税金。誰でも色んな課題を抱えてるものです。そういう時に誰に相談すればいいのでしょうか。本を読むと「不動産が財産の中心なら司法書士、税金対策が必要なら税理士」だとか結構色々書いてありますがそんなことを言われてもなかなか判断つきませんね。そういう場合は誰に聞いてみればいいのでしょうか。私は肩書にとらわれずみなさんが話しやすい人、信頼がおける人に聞いてみるのがいいんじゃないかと思います。別にその人が資格や専門知識をお持ちでなくても必要な人を紹介してもらえれればいいですよね。私も司法書士の業務範囲でない分野は他の専門家をご紹介しています。私に限らず、士業同士はけっこう繋がっているものです。気軽に連絡できる士業を1人見つけておくのもいいかも知れません。もちろん、私もみなさんに気軽に連絡をもらえるのは本当に嬉しいですしそういう専門家を目指しています。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売買時に意外につまづくこと

2017-09-23

不動産取引の際には抵当権などの担保の登記を消してから売却するのが取引上の慣習です。大昔に借り入れ金の返済は終わっていても、抵当権を消す登記をついつい忘れてしまい、それに加えて書類をなくしてしまうことが結構多いです。そうすると事前通知という制度を使って抵当権を消すことになる場合が多いですが、これが結構時間がかかる・・・。場合によっては、抵当権を消す手続きの間に買い手の気が変わらないか不安になることもあるかも知れません。抵当権がついているかは登記簿を見れば確認できます。ご案内しますのでご連絡ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続人が行方不明の場合

2017-09-09

相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議をするのに手続きをとる必要があります。要件を満たせば失踪宣告の制度を使うことが多いと思いますが。この制度は法律上、行方不明者を死亡したと考える制度です。また行方不明の方に借り入れ金が多い場合は、行方不明者の相続放棄も検討する必要があるなど、状況によって取るべき手段も変わります。いずれにしろしっかり手続きしないと、相続不動産の売却などができず塩漬けになってしまうので早めに対処するべきでしょう。失踪宣告の手続きは司法書士なら書類作成、弁護士なら代理をすることができます。具体的な違いが知りたい、制度について詳しく知りたい方はお気軽にお電話ください。土日でも大丈夫です。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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