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いい過去作ろうぜ!
スッキリいい天気ですね!
司法書士の竹内と申します。
さて、みなさんはどうにもダルいとき、仕事や勉強がノらないときはあるでしょうか。
ありますよね。人間だもの。
私はメチャクチャ忙しい時が過ぎ去ったときがガクンと来ます。
目の前の仕事に速射反応しなきゃいけない時期が過ぎただけで仕事はあるのにアドレナリンだか
ドーパミンだかがシュルルと消えてしまう。
刺激がなくなってだら~んとしてしまう。
困ったもんです。
そんな時自分に言い聞かせることがあります。
「いい過去作ろうぜ」と・・・。
将来いい状態ができるってことは今現在にいい将来になる種を蒔いてるってことなので、
そういう種を蒔く。
将来から見て「いい過去を過ごしたな」と思える動きを今してこうぜと自分に言うのです。
そうすると不思議なことになんかス~っと動けるんですよね。
不思議なモンです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
3人いないと損しちゃう!?一般社団法人
おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
税金が独特な一般社団法人。
「お金儲けじゃない事業には税金かけないよ~」
という規定があります。
固い言葉を使うと一般社団法人は「非営利型法人」のうち
「収益事業」から得た所得だけが課税所得になります。
ただの一般社団法人では駄目で
「非営利型法人」
じゃなきゃ会社と同じように税金かかります。
この「非営利型法人」にあたるかどうかはいくつかの要件があります。
そのうちの一つに
「親族が、その法人の理事全部を合わせたうちの3分の1を超えたら駄目よ」
というのがあります。
理事が6人いたら、そのうち3人が親戚だったら税金がお得な「非営利型法人」
にはなれないわけですね。
ではそもそも理事が1人とか2人とかしかいなかったらどうでしょうか。
1人2人の場合は「3分の1」になるわけないからこの要件はスルーでいいのか、
それとも「3分の1」を必ず超えてしまうから「非営利型法人」になれないのか。
税務署に問い合わせましたが、なれないそうです。「非営利型法人」
残念!!
できたてほやほやの法人の場合は理事が3人いる方が少ないのではないでしょうか。
ということで社団法人の税金の話でした。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
ちょっと嬉しい!(^^)!
3月なのに寒い・・・
もうじきあったかくなると勝手に期待し、なんなら2月より
寒いことに勝手にプリプリしている司法書士の竹内です。
最近雨ばっかだから寒いですよね。
昨日、「フォルトゥナの瞳」という小説を読みました。
今、映画にもなってます。
非常に面白く一気に読んでしまいしました。
一瞬だけ「司法書士」の単語が出てきてちょっと嬉しかったです。
ストーリーとあんまり関係ないとこでしたけどね。
税理士とか弁護士とかと違ってドラマや小説に出てくるなんて45年に1回くらいの
地味な仕事なんでこんなことでも嬉しいです!(^^)!
この小説「誰にも気づかれないヒーロー」の話です。
気づかれないどころか頭おかしいくらいに思われて誤解が解けることは永遠にないでしょう。
見返り求めない生き方が描かれてるなと思いました。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
世界一分かりやすい「任意整理」
こんにちは。
司法書士の竹内と申します。
無駄に強気なタイトルをつけました。
借金問題で出てくる「任意整理」
どんな方法なのでしょうか。
任・意・整・理なんて生真面目な文字を4文字も並べると
さぞかし立派な方法に見えますが、要はお金借りてる人に次の2つの交渉をします。
1番「こんなに払えないんで負けなさい」
2番「ちょっとずつなら払えるんでもっと細かく刻ませなさい」
この2つを組み合わせて、
「利息は無理なんで元本だけを5年に分割して払います。じゃなきゃ無理なんで自己破産」
とかやるわけです。
すると相手も自己破産でとりっぱぐれるよりはちょっとでも回収した方がいいので
交渉になるわけです。
減額よりは「細かく刻んで長期間返す」の方がまとまりやすいと思います。
結局、返すことは返すんです。
借金してる期間はグーンと長くなります。
ということで、つまらない借金はしないのが1番です。
遊びで借金こしらえるなんざ絶対やめましょうね。
電車で「金麦」の広告みましたがキムタクおっちゃんになったな~。
キムタクでさえそうなんだから、私も安心して年取ろうと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
死ぬ順番でガラっと変わる相続関係
おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
法律って不思議だな~と思うのですが亡くなる順番で誰がどれだけの
財産を相続するかガラっと変わるんです。
特にお子さんのいないご夫婦の場合、旦那さんの名義の不動産があったら、
旦那さんが先に亡くなると奥さんの親族系統に不動産の権利の4分の3が流れ、
奥さんが先に亡くなると旦那さんの親族系統に不動産の権利が流れるのが基本に
なります。
これをコントロールするのが遺言を中心とした相続対策ですね。
遺言作成のお仕事の時は「人は順番通りに亡くなるとは限らない」
を強く意識して取り組んでいます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
安易!
そこそこ人気だったドラマに「カバチタレ」ってのがありました。
櫻井翔さんが主役で、行政書士さんがでんがなまんがな理屈を並べて
法律トラブルの相手をとっちめるドラマです。
(見てないけど、多分あってる。うん。)
行政書士であって私がやってる司法書士ではありません。
試験にうかったばかりのころ、できたのです司法書士のドラマ。
「びったれ」ってタイトルでした。
おっさんずラブの人が主役でございます。
ちょこっとだけ見たんですが元暴力団でめっちゃ強く、最後は拳でケリを
つけてしまいます・・・。
「チっ!地味で話作れないからってアクションに逃げおって!!」
ふと思い出した愚痴でございました。
次はちゃんと法律知識を書きます・・・。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託より贈与の方がいいかも!?
こんばんは。司法書士の竹内と申します。
将来、認知症になってもスムーズに不動産を売るために信託を活用する方は非常に多いですし、
是非検討していただきたいやり方の1つです。
でも、状況によってはお子さんなどに単純に贈与してしまった方がいいこともあります。
「相続時精算課税」という制度を上手に活用すれば、贈与税の発生を防げる場合があります。
お子さんに贈与して、後はお子さんの判断で必要な時に売却し介護費用などに充てるのも
1つの考え方です。
このやり方がいいのは何といってもシンプルなこと!
同じ効果ならなるべくシンプルで分かりやすい方法を選ぶことをお勧めしています。
さっき急に土砂降りになりました・・・。
靴下べしょべしょです(>_<)
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
不動産の価格で気を付けたいこと。
暑さもやわらぎ、大分すごしやすくなってきました。
こんにちは。司法書士の竹内と申します。
仕事柄、不動産売買と関わることも多いのですが、その中で感じることがあります。
それは・・・
「物件は1つ1つ違うんだな~」
土地の形や接している道路の広さ、お隣との境界、建てられる建物の大きさ・・・。
相場はあってもそれだけでは計れないものです。
最初からきちんと物件を調査して
「相場だと~万円くらいですが、土地の形があまり良くないので実際には~万円くらいが適正価格だと思います。ただ売り出すときには少し高めの価格から始めてもいいと思います。」
と丁寧に物件と向き合う不動産業者さんにお願いしたいものだなと感じました。
私も司法書士として、1つ1つのお話と丁寧に向き合うよう心がけています。
明日14日、14:00から千歳烏山で成年後見制度についてのセミナー講師をします。
お時間許せば、お越しくださいませ。
世田谷区南烏山6-12-12 コーシャハイム千歳烏山12号棟
コミュニティカフェ「ななつのこ」
下北沢司法書士事務所 竹内友章
認知症になっても取締役の地位を失わない❔
こんばんは。
司法書士の竹内です。
今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。
鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。
さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。
事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。
そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)
役員報酬は当然入らなくなりますね。
これを防ぐ方法はないのでしょうか?
実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。
任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って
もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。
この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が
取締役になれない法律上の縛りがありません。
もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた
別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。
・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に
ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。
雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。
司法書士 竹内友章
お子さんがいない夫婦は遺言を書きましょう
あついですね。
Tシャツの汗が絞れるくらいです。
こんにちは。
司法書士の竹内です。
今日は必ず遺言を書いてもらいたいケースをご紹介します。
それは「お子さんがいないご夫婦」です。
相続が発生すると残された奥さんや旦那さんに全て相続
されるかというと違います。
ご主人が亡くなるとご主人のご兄弟や甥っ子さんや姪っ子
さんに相続権が発生する場合があります。
「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」
なんてことが起きてしまう可能性は十分あります。
これを防ぐには遺言を書いておけばいいだけです。
夫婦がお互いに「全財産を夫(妻)に相続させる」
と遺言を残せば防げます。
具体的に遺言を書くときは、間違いのないよう法律の専門家に相談することをお勧めします。相続が発生した方の親御さんがご存命の場合だとかなり話は変わってきますし、他にも思わぬ落とし穴があるかも知れません。
それでは熱中症にお気をつけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
