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遺言はみんな書く必要あるのか?
相続対策として代表的な方法、「遺言」。将来、「争続」になってしまうのを防ぐのに有効な方法だと思います。ただ、必ず書く必要があるかというとそんなこともありません。「遺言」は相続人のためであると同時に、遺言を書かれた被相続人のためでもあります。被相続人の方が「法定相続分でみんなにいきわたればよい」と考えていて、相続人の間に問題も起きないなら書く理由は見当たりません。では、遺言を書いた方が良さそうなケースはどのような場合でしょうか?例えば主な財産が不動産の場合は、遺言を含めた相続対策をした方がいいと思います。なんの対策もしないと、相続人全員の共有となり、売却するにも全員で売却しなければなりません。こうなると、利害の一致した相続人同士が結託して他の相続人と対立したりトラブルの元ですね。また相続人の中の誰かが亡くなり、更に相続人が増えると共有者がどんどん増えてしまうことも考えられます。他にも相続させたくない法定相続人がいる、相続人以外の方に財産を送りたいなども遺言をお勧めしたいケースです。そもそも遺言を書く必要があるのか迷われている方も、一緒に考えます。どうぞご連絡ください。相続税対策も必要そうな時は、税理士さんも交えて考えていきましょう。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立時の定款記載事項
株式会社設立時に作成される定款にはどんなことが書かれるのか、具体的にご紹介したいと思います。まず①商号。会社名のことです。スペースだとかアポストロフィーだとかの使い方に細かい決まりがあるので一応、注意が必要です。次に②目的。会社の事業目的を記載します。[広告・書籍の編集・制作及び販売」みたいなイメージで書きます。③本店の所在地。住所のことですが、住所全部を記載する必要はありません。世田谷の会社でしたら、「東京都世田谷区に置く」だけで細かく書かなくても大丈夫です。別に細かく書いてもいいのですが、普通は世田谷区くらいしか書きません。そして④「会社設立時に出資する財産の価格または最低額」。難しく書いてしまいましたが、要は払い込むお金の金額です。現物出資といって不動産や車などで出資する場合もあります。⑤「発起人の氏名・名称および住所」。発起人とは、会社設立の企画者です。出資する方とお考え下さい。あとは⑥「発行可能株式総数」。設立する会社で発行できる最大の株式数です。この6つは必ず、定款に書くよう会社法で決まっています。他にも色々と記載されますが、司法書士が作成できますのでご安心ください。
今日、凄い雨降りましたね。ちょうど外にいたのでびしょぬれになってしまいました。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続関係の法律用語
相続の場面では、何かと法律用語が出てきます。みなさんが、相続問題に関心を持たれて本を読むときにも、用語が何となくわかっていると読みやすいと思いますので少しまとめてみます。まず「被相続人」と「相続人」。「被相続人」は亡くなった方、相続人は財産を受け継ぐ方をさします。「配偶者」。亡くなられた方の旦那さんや奥さんですね。きちんと「婚姻届」を出してないと法律上の「配偶者」ではありませんので、いわゆる「内縁関係」は配偶者には当たりません。「子」これはそのままですが、配偶者の連れ子には相続権は無いことは注意したいところです。ただ「被相続人」の「養子」になっていれば相続権が発生します。それから「受遺者」と「受贈者」。法定相続人(法律で相続権がありますよと定められた方)以外の方に財産を譲る場合に使われる用語です。遺言などで、財産を法定相続人以外に譲ることを定めた場合に譲られた方を「受遺者」、亡くなられた方と死亡を条件とする贈与契約を締結していた場合は譲られた方を「受贈者」と呼びます。このように相続の場面では普段あまり使わない言葉がたくさんでてきます。私も妻のことを「配偶者」なんていうことありません。こういう聞きなれない言葉を分かりやすくお伝えできるよう、専門家として努めてまいります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
宅建業法の改正
不動産売買などをプロとして行う「宅地建物取引業」。そのルールを定めた宅地建物取引業法の一部が改正されました。いくつか改正点がありますが、大きい点として「インスペクション」について一定の説明義務が定められたことです。インスペクションとは、建物の構造耐力上の重要な部分の状況を専門家により調査すること。宅建業者には調査者の紹介の可否、調査した場合の調査結果の説明や書面の交付が義務付けられます。中古住宅市場の活性化が狙いのようですね。施行は平成30年4月1日から。解説している記事を見つけましたので、リンクを貼っておきます。
http://suumo.jp/journal/2016/10/03/118804/
気が付いたらもうすぐゴールデンウィークですね。みなさんどこかお出かけしますか?私は子供と遊ぶか、お酒飲むくらいです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社を設立する意味
個人事業主ではなく、会社を設立する意味はどのようなところにあるのでしょうか?よく耳にするのは、①対外的な信用力をあげる②消費税の非課税事業者である期間を長くするの2点です。これ以外にも会社を設立しておかないと困る点がありますが、それを考える上で重要な点は「会社は経営者個人とは別の主体である」というところです。例えば、個人事業主の方数人が、取引先と契約を結ぼうと思ったら1人1人がそれそれ取引先と契約を結ばなければなりません。非常に面倒です。また特許権などの知的な財産を数人で開発した場合も会社がないと、誰が管理するのか問題が生じます。それに個人事業主として誰かと取引をすれば、万が一損害賠償責任が生じたときは個人として責任を負うことになります。ところが取引の主体が会社であれば、損害賠償責任は会社が負い、個人として責任を負うのではありません。このように経営者の責任を限定する効果もあります。そして株式会社であれば、株式を発行できますので借り入れ以外の資金調達も選択できるようになります。これも個人事業主ではできないことですね。結構、意識しないところで会社設立のメリットや、設立しとかないと困る点は多いです。
先日、たまたま「ハンガーゲーム」という映画をみたのですがなかなかえげつなかったです。ハリウッド版バトルロワイヤルみたいな感じでした。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社使用の、社長名義の不動産
社長さんがご高齢になってきて、社長名義の不動産を会社で使用している場合注意が必要です。もしも相続が発生してしまった場合、相続人の一人が会社での使用を反対する場合が考えられます。こうなると事業を継続する上で大きな問題ですし、遺言や信託などで対応しておかなくては相続人同士の話し合いで解決しなけれなばりません。こればかりは相続発生前の対策が胆だと思います。一番わかりやすいのは、会社の後継者である相続人に相続させる若しくは会社に譲渡することでしょう。しかしこれだけだと後継者以外の相続人から不満がでるかも知れません。解決方法として信託が考えられます。具体的には、少し複雑になるので次の回のブログに書きます。
今日、多分生まれてはじめてレンタルDVDを延滞してしまいました。自分じゃなくて、子供が見るのだったので油断してました(泣)
下北沢司法書士事務所 竹内友章
法定相続情報証明制度
5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まります。この制度は、相続が発生した際に戸籍謄本をたくさん用意したり持ち運ぶ手間を減らそうというもの。亡くなられた方の戸籍一式と相続関係の説明図を提出すると、提出した説明図に「認証文」が付された写しが交付され戸籍の代わりに使うことで、1通で相続関係を証明できるのがメリットです。相続関係の説明図の作成は不動産の相続登記の際にも行いますので、司法書士にとっては日常業務です。文章だとどうしても伝わりにくいと思いますので、宜しければお問い合わせください。
法務省の関連ページのリンク、貼っておきます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
下北沢司法書士事務所 竹内友章
小規模事業者向けの補助金
中小企業庁が音頭を取る小規模事業者向けの補助金「小規模事業者持続化補助金」。追加公募がなされるみたいですね。平成29年4月14日から平成29年5月31日までに応募して審査を通過すると、原則50万円までを上限として補助金がでるようです。対象経費の3分の2以内である(つまり75万円経費を使うと50万円以内の補助金がでる)、申請をして審査を通過し、申請通り適正に経費が使われことを報告してから補助金が支給される(かかった経費の補助金対象分があとからもどってくるのであり、事業開始前から支給されるわけではない。申請書を作る手間もかかる。)など大変な面もありますが、新規の事業計画がある方は活用してみてもいいかもしれません。なお、今回の追加公募分では事業承継に向けた取り組みを支援するため、代表者が60歳以上で後継者が中心になって取り組む事業が重点的に支援されるようです。
商工会議所の事務局のリンク、貼っておきます。
http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社謄本と不動産登記
以前は、株式会社などの法人が不動産登記をするとき「資格証明書」が必要でした。「資格証明書」に該当する書類はいくつかありますが、代表的なものは会社謄本です。そのためある程度、不動産売買になれている会社さんでは会社謄本をご用意くださる場合もありますが、平成27年11月から資格証明書はいらなくなっております。その代わりに「会社法人等番号」とよばれる、会社謄本に記載されている12桁の数字を記載するようになりました。以前は書類を1通、用意しなければならなかったのが今は数字を登記申請書に記載するだけでよくなったのですから、登記制度も皆様にとって使いやすい制度になるよう努力がなされていますね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
拒否権付種類株式
株式会社が発行する株式は、内容の違うものをいくつか発行することができます。権限を制限したり、特殊な権限を与えたり色々なパターンがありますが、株式に「譲渡制限」という制限を設ける会社が圧倒的に多いです。これは「もしも株式を売るときは会社側の許可がいりますよ」という制限で、許可権限者は株主総会にしたり、代表取締役にしたり基本的には自由に決められます。また、特殊な権限を株式に与えるパターンとしては「拒否権付種類株式」があります。これは、株主総会で決めなけれないけないと会社法で決められている事項のうち、ある一定の内容の決議をするには、拒否権付種類株式を持っている方が拒否権を発動しないことが必要となる株式です。例えば、合併に対して拒否権付種類株式を発行すると、他の株主全員が賛成しても拒否権付種類株式をもっている人お1人が反対するとその会社は合併できません。かなり強力な権限です。会社法は様々な株式を組み合わせて出資する方のお考えを会社に反映させることがなるべくできるよう工夫されています。
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