こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。認知症対策(任意後見、信託)、相続遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、賃貸トラブル(孤独死、家賃滞納)、事業承継や会社設立などの企業法務をしています!
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なぜ認知症の人の不動産は売れないのか?
今日は認知症の人の不動産はなぜ売れないのか「本当の」理由を解説していきたいと思います。司法書士事務所のブログをご覧になっているみなさんなら、「認知症になってしまうとその人の名義になっている不動産が売れなくなる」という話は聞いたことがあるかも知れません。ここから僕ら司法書士は「後見制度を利用して解決しましょう!」とみなさまにアピールするわけですが、そもそもなぜ認知症になると不動産が売れないのでしょうか。この点も色んな弁護士さんや司法書士さんのブログなどを覗いていただければ説明がされています。でもその理由は本当だけど本当じゃありません。いわば表の理由、建前です。今日は認知症の人の不動産が売れない本当の理由「裏の理由」についてお話ししたいと思います。
まずは表の理由、「建前論」から
まずは普通の理由から、これはこれで本当です。建前なので雰囲気を出すために、条文を引用してみましょう。こちら↓
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。(民法条3の2)
この中でポイントになる言葉は「意思能力」。意思能力とは、要は自分で自分が何をやっているか分かる能力だとお考えください。認知症の人が不動産を売れない表の理由は、「認知症ということは、自分で自分がなにをやっているか分からず、何をやってるかわからない人には契約などの法律行為をさせるわけにはいかない。当然、不動産も売れない、売りたかったら後見制度を利用してください」ということになります。
しかし、これは妥当な結論なのか・・・・
表の理由は、一見真っ当に見えます。しかし、現実の人間生活におきかえるとこれだけで納得できるものになっているでしょうか。介護施設入居資金などに充てるため、家族全員で話し合って決めた場合でも後見制度を使わなければならない。後見制度を使うと、ご本人の財産は裁判所の監督下におかれ、年に1度の報告などが必要です。もめてもないし何の問題も起きてない・・・。そういうご家庭がほとんどだし、そういう場合は裁判所が家の財産に介入するなんて、やっぱり理不尽に思えるかも知れません。
納得まではできないと思うが・・本当の理由を聞いてほしい!
じゃあ、これ以外の理由があるのか?あるんです・・それはまぁそりゃそうよねみたいな話なんですが、
「無理やり手続きを通すと司法書士の免許がとぶから。司法書士がビビッてできない」
ですね。免許とんでっちゃいます。不動産を売ると、当然名義変更の手続きをする必要があります。その手続きを司法書士がやるわけですが、実は手続き自体は通そうと思えば通っちゃうんですよね。印鑑証明書など、必要な書類を整えれば通せます。しかし!あとからクレームになったら、例えば認知症のご本人のご家族とかがクレームになる可能性があります。ご家族の様子から「そんなことはないだろうな」と思っても昨日、今日少し関わっただけの司法書士にはご家族や親族にどんな方がいるのか、家族間の空気はどんな感じなのか、本当のところは見えません。誰からクレームが入ったら普通に「貴様、司法書士として何たることを!国民の権利を守る使命がある貴様がぁぁぁ!!」ということで偉い人から免許取り上げられます。それだけじゃなく、ガッツリ損害賠償とか払うしかなくなります。売買で我々司法書士がいただける報酬は10万か、多くても20万くらいが普通です。この金額のために、人生壊れるリスクまでは取れません。ということで、手続きをとってくれる人がいないので売却できません。
そのまんな売る相談にはのれないが・・・でも最大限いい形を!!
今日は認知症の人の不動産売却についてお話ししました。後見制度を使うほかないとしても、みなさんにとって最大限いい形を達成します。エリアも代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、成城学園前、喜多見、新百合ヶ丘などの小田急線沿い。登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、吉祥寺、三鷹、荻窪、武蔵境、高円寺などの中央線沿い、笹塚、明大前、八幡山、仙川、調布、府中、聖蹟桜ヶ丘などの京王線沿い、駒場東大前、永福町、浜田山などの井の頭線沿い、中目黒、自由が丘などの京王線沿い、三軒茶屋、用賀などの田園都市線沿いなど幅広く対応!ぜひぜひ、ご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章