みなさま、おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
今日は法人関係の話題です。
一般社団法人
公益的なイメージが得られることから、会社ではなく一般社団法人を設立する方もいらっしゃいます。
さてこの法人、税金について変わった規定があります。
わたしなりにくだいた文章で書くので、細かいところは間違いが出ると思います。
概略をつかむのにご利用ください。
この法人には「お金儲けメインの仕事以外は税金かけません」という規定があります。
お金儲け事業・・・不動産業とか製造業とかなど、国が「これがお金儲け事業」と決めている事業があります。
全部で34種類。正確にはお金儲け事業じゃなくて「収益事業」です。
もしもこの収益事業以外の仕事をしていて加えて「一定の要件」をみたせば確定申告いりません。
税務署様に売り上げ等のご報告がいらないなんて何とも違和感がありますがそういう決まりになってます。。
収益事業も、収益事業じゃない仕事もやっている法人なら、「収益事業分だけ」確定申告の必要があります。
さて「収益事業か否か」以外の一定の要件ですが、
大きいところでは「理事が3人以上いなければならない」
「理事が近い親戚ばかりだけでは駄目」だとかそんなところです。
他には「収益事業がメイン事業じゃダメ」とか
「もしも解散したら国に法人の財産を譲ることが法人のルールとなってなきゃダメ」
とかいくつかあります。
思い切ってかなり砕いて書きましたが、このルール堅い文章のままだとかなり理解しにくいです。
法人設立の際は、この辺も気を配りながらすすめます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章