遺言執行者も重要ポイント!

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は事務所で後見人としての不動産売却の準備、債務整理の1つである個人再生申し立てに向けての裁判所提出書類の整理、それと公正証書遺言作成の準備をしております。

実際にはこのわんちゃんのようにかわいい感じじゃなく、書類を机中に広げてはまとめなおすなかなか生々しい作業でございます。だいたい、38のおっさんがかわいかったら一周まわって気持ち悪いです。そして、公正証書遺言の準備をしながらふと思いました。「遺言執行者」についてブログを書こうと・・・。


遺言執行者ってなに?

遺言執行者は遺言に書いてある内容を実現する人の事です。銀行で手続きして遺言どおりに相続人に預貯金を引き継いだり、不動産を売却して現金で相続する内容の遺言だったら売却手続き全般も担当します。この遺言執行者、さだめてもさだめなくてもどっちでも良いのですが「もし定めるとしたら」遺言書の書き込んでおくのがスムーズです。そうじゃかければ裁判所を通して定める必要がでるため、だいぶ話がややこしくなってしまいます。では遺言執行者を定めておくのか判断のポイントはどこにあるのでしょうか。大事なポイントを2つ紹介します。

1つは「はっきりしてないことが相続が進まない原因になりそうなとき」です。
遺言執行者がいようがいまいが、誰かは遺言の内容を実現する手続きをとらなければなりません。銀行にいってどの書類が必要か確認して集めたり、財産が具体的にどこにいくらあるのかまとめて財産目録を作ったりしなければならないのです。やはり相続人となる世代は自分の生活も忙しいし、銀行や役所は基本的に平日しかアクセスできません。作業をやる人がいなくて押し付け合いになってしまいそうな時は決めておいた方が良いでしょう。

もう1つは遺言執行が難しそうなときです。
遺言の内容が「Aが100万円を相続する」のように分かりやすければいいですが、このような分かりやすい遺言を必ず残せるとは限りません。不動産売却が関係したり、遺留分の減殺請求がされそうだったりすると遺言執行の難易度そのものがあがるので、はじめから遺言執行者を定めておいた方がいいでしょう。

いかがでしたでしょうか。今日は遺言執行者についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では遺言作成のご相談はもちろん、遺言執行者への就任も承っております。まずは遺言執行者を定める必要があるのか一緒に判断しましょう。あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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