気持ちのいい秋の気候になってきました!司法書士の竹内でございます。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応、不動産の売却支援や信託、成年後見、相続遺言、会社設立などの法務手続きをしております。
今日も賃貸アパートの大家さん向けのお話です。高齢の入居者が亡くなった場合、相続人とのやりとりが大変です。残念ながら、時には全く手続きに応じない相続人もいます。賃貸アパートの大家さんからすれば、「自分の親が住んでいたアパートに顔も出さないのはどういうことだろうか。」と思われるのも当然。でも、こういっては何ですが、高齢となった親が、一人で賃貸アパートに住んでいた状況です。なにか複雑な事情があるご家庭かも知れません。そして、相続人と死亡した高齢者の仲が悪ければ悪いほど、手続きに応じてくれないリスクが高まります。「親とはもう縁を切っている」「自分には責任はない」このように、親と関連するあらゆることを嫌がってしまう方もいらっしゃいます。しかし、これでは大家さんは困ってしまいます。まずは部屋にある荷物をどうするか。「捨てといてください!」と言われても後から「部屋には貴重品があったのにどうしてくれるんだ!」などと言われてしまう可能性も考えなければなりません。部屋の荷物を放棄する旨の書面を取り付ける必要があります。また、賃貸アパートやマンションを解約する旨の届を出してもらう必要があります。入居者が亡くなると、お部屋を借りている権利(賃借権)は相続人に引き継がれます。そのまま誰かにそのお部屋を貸してしまうと、お部屋を二重の人に貸してしまうことになります。これらの書類の必要性を相続人に説明し、交渉し、書類を用意して取り付ける。特に管理会社を頼れない自主管理の大家さんにとってはストレスもかかるし時間もかかる、大変な作業です。司法書士を活用すると、大家さんに代わり司法書士が書類を用意し相続人への説明・交渉をします。また、どうしても相続人が応じない、頑固な時は訴訟対応もします。「司法書士が訴訟対応できるの!?」と思うかも知れませんが大丈夫。司法書士は、貸しているお部屋が固定資産評価額を基準に140万円以下であれば、交渉と訴訟ができます。交渉ができる時点で訴訟もできますのでご安心ください!
下北沢司法書士事務所では孤独死にお困りの大家さんをサポートし、大家さんが早く次の借り手さんを募集することに貢献しています。エリアも地元の世田谷区をはじめ、中央区、千代田区、港区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣地域、さらには全国に対応!ぜひぜひお声がけくださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章