おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。合同会社や株式会社の設立手続き、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
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合同会社の定款、重要ポイント!
今日は合同会社の設立についてです。合同会社を設立するには「定款」という会社の基本ルールブックを作る必要があります。ちなみにこの定款、株式会社や一般社団法人、NPO法人など法人を作る時には大体必要になります。合同会社の場合この定款に必ず書いて欲しいことがあります。
それは・・・相続によって持分が引き継がれる定め!
それは、会社の持分は相続によって引き継がれる定めです!まず合同会社の持分とは株式会社でいうところの「株」です。つまり、会社のオーナーである権利です。オーナーである権利が相続の対象であることをきちんと書いておいて欲しいのです。
なぜ書いておく必要があるのか?
ではなぜこんなことを書いておく必要があるのでしょうか。相続が発生したら亡くなった人から相続人に財産が引き継がれるのは当たり前です。しかしそれは普通の相続の話。合同会社はちょっと事情が違います。会社法の607条に合同会社の「退社」に関する規定があります。退社なので要は会社とは関係なくなってしまうのですが、この退社の理由として会社法607条3項に「死亡」が挙げられています。死亡で退社するのですから、相続される前に持分がなくなってしまうのです。つまり、持分を持ってる人の相続人は会社の権利を相続できません。
そこで定款で会社法の基本ルールを変更しておく必要があります!
会社の権利を相続できないと自然と会社から追い出されてしまいますし、元々1人しかいなかったら理屈上、会社が解散することになってしまいます。なぜかというと会社の解散について定めた会社法641条4項に「社員が欠けたこと」と書かれております。つまり社員が一人もいなくなったら自動解散してしまいます。これを防ぐことができるのは相続できる定め。会社法を作った人も「このまんまだと自動解散だよね。まずいよね。法律の不備だとか文句言われちゃうよね。」とでも思ったのでしょうか。会社法608条に特則を設けました。この608条に「持分は相続できること、定款で決めることもできますよー。」と書いてあります。この規定を使って定款に定めておくのです。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章