おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、任意後見、信託、不動産売却支援、相続、会社の設立や清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士事務所です!
さて、先日お客さまからご質問をいただきました。
「まだ先なのですが、父が創業した会社の株を売却することになりそうです。現在、会社は社員から繰り上がった役員さんが経営しており、譲渡する相手はその役員さんになる予定です。将来の認知症に備えて任意後見制度など利用した方が良いですか?」
はい!ご質問にお答えします!(^^)!
そうですね!この場合だと認知症になる前に法律サービスを受けておいた方がいいです。ただ、必要なサービスは任意後見ではなく信託です。任意後見は介護施設の契約や各種の手続きなど、生活周りのこと全般ををするのに適したサービスです。その反面、未上場株の売却のような特定の財産を売る場合には信託が向いてます。任意後見は認知症になったときに備えて事前に財産管理をする後見人を選んでおく制度です。しかし任意後見は財産管理の「方針」が決まっていることです。一言で言うなら「超守備的」。ひたすら、認知症の方の「衣食住」が事欠かないようにするのが目的の制度とお考え下さい。そのため、未上場株の売却のような金額の決め方や契約内容が複雑になりそうなものには向きません。なにより、任意後見には「監督人」と裁判所が選んだ弁護士や司法書士などの監視がつくのではっきり言ってうっとぉしいです。こういう特定の財産を売却したい時は「信託」ですね。裁判所や任意後見監督人に報告することなく、交渉できます。
今日は任意後見と信託の使い分けについて書きました!なんだか任意後見の悪口ばっかになりましたが、もちろん任意後見にもいいところはあります。また次回に書きますね!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章