孤独死と相続放棄…大家さんが最初に越えるべき「法的な壁」
孤独死がおきてしまったアパート。当事務所には孤独死が発生したアパートの大家さんからのご相談がたくさん寄せられます。孤独死がおきた後にその方の相続人からまともに対応してもらえず、困っていると同時に悲しい気持ちになっている大家さんと併走して課題解決してきました。ご遺族が相続放棄をされた場合、室内に残された家財道具(残置物)の処理や賃貸借契約の解除が全く進まず、途方に暮れてしまうケースは少なくありません。
しかし、どうかご安心ください。法的な手続きを踏むことで、この膠着状態を乗り越える道は確かに存在します。ここでは、多くの方が最初につまずく「相続放棄後の対応」について、司法書士の視点から解決策を解説していきます。
相続人が協力しない本当の理由と突破口
ご遺族が残置物の撤去に非協力的であると、「なぜ協力してくれないのか」と憤りを感じてしまうかもしれません。しかし、その背景には大家様への悪意ではなく、「法的なリスクを避けたい」という切実な思いがあることがほとんどです。
具体的には、相続人が故人の財産(残置物など)を処分すると、法律上「相続を承認した(単純承認)」と見なされてしまう可能性があります。もし故人に多額の借金があった場合、残置物を片付けたばかりに、その借金まで背負うことになりかねません。この「単純承認」のリスクを恐れるあまり、ご遺族は残置物に一切手を触れられない、というのが実情なのです。
このような場合、法的な選択肢として「相続財産清算人」の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。しかし、この手続きは家庭裁判所での公告等を要し、一定の期間を要するほか、事案によっては予納金などの費用負担が生じることもあるため、現実的な解決策になりにくいケースもあります。
打開策になり得るのが、相続放棄を傷つけない形で相手に協力を求めることです。相手の法的な不安を理解し、その不安を取り除く形で交渉を進めることで、より迅速で円満な解決を目指すことが可能になります。特に、疎遠な相続人とのコミュニケーションには、専門家による細やかな配慮が求められます。この点については前回のコラム孤独死後の賃貸アパート売却|でも詳しく説明しております。よろしければ合わせてご参照ください。
価格下落を抑える可能性を高める!孤独死アパートの売却で検討したい3つの戦略
法的な問題をクリアし、お部屋が空になった後、次なる課題は「どうすればこのアパートを少しでも高く売却できるか」ということです。「孤独死があった物件は、大幅に価値が下がってしまうのでは…」と心配されるのは当然です。しかし、適切な戦略を立てて行動すれば、価格下落を最小限に抑えることは十分に可能です。
ここでは、法律と不動産実務の両面から、孤独死があったアパートを高値で売却するための3つの具体的な戦略をご紹介します。不動産売却の全体像については、別コラムで体系的に解説しています。

戦略1:費用対効果を見極める特殊清掃とリフォーム
孤独死があった物件の売却準備で最も悩ましいのが、どこまで原状回復を行うべきか、という点ではないでしょうか。綺麗にすればするほど買い手が見つかりやすくなるように思えますが、過剰なリフォームにかけた費用を売却価格に上乗せできるとは限りません。
「買主が内見した際に、心理的な抵抗を感じない最低限のレベル」を目指すという、費用対効果の視点は重要です。
まず、発見が遅れた場合など、汚損や臭いが残っているケースでは、専門業者による「特殊清掃」を検討する必要が高いでしょう。ここで費用を惜しんでしまうと、後々まで臭いが残り、売却活動そのものが立ち行かなくなる可能性があります。
一方で、壁紙の張り替えや床材の交換といったリフォームについては、「清潔感の演出」と割り切ることも肝心です。高価な設備を導入したり、デザイン性の高い内装にしたりする必要はありません。買主が「これなら住めるな」と感じられる、清潔で明るい空間を作ることができれば十分です。過剰な投資は避け、費用対効果を最大化する現実的な判断が求められます。
戦略2:告知義務を熟知した不動産会社の選定
孤独死のような「心理的瑕疵」が問題になり得る物件を売却する場合、宅地建物取引業者は取引実務や国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」等を踏まえ、買主への説明が必要かを個別に判断する必要があります。この告知義務を、単に「不利な情報を伝えなければならない義務」と捉えるのはもったいないことです。
むしろ、「誠実に情報を開示することで、買主の信頼を得るための武器になる」という逆転の発想を持ちましょう。正直に事実を伝えた上で、「特殊清掃やリフォームをしっかり行い、現在は快適にお住まいいただけます」と説明することで、買主は安心して取引に臨むことができます。
この戦略を成功させるためには、パートナーとなる不動産会社選びが極めて重要になります。選ぶべきは、事故物件の仲介実績が豊富で、国土交通省が定める「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を深く理解している会社です。こうした専門知識を持つ不動産会社は、孤独死に関する告知義務の具体的な内容を正確に把握し、買主への効果的な説明方法や、心理的瑕疵の影響を最小限に抑える販売戦略を立てることができます。
信頼できる不動産会社を見極めるために、以下の点をチェックするとよいでしょう。
- 過去に孤独死物件を取り扱った実績があるか
- 告知義務のガイドラインについて、具体的な質問に的確に答えられるか
- どのような販売戦略を考えているか、具体的に提示してくれるか
戦略3:「更地化」を視野に入れた売却タイミングの極意
もしアパート全体を売却するケースであれば、「建物を解体して更地で売る」という選択肢も有効です。心理的瑕疵は建物に付随するものであるため、建物をなくしてしまえば、その影響を大幅に軽減できるからです。
大事にしたいのは「いつ更地にするか」というタイミングです。特に、孤独死が発生した部屋以外にまだ入居者がいる場合は、高度な戦略が求められます。
具体的な手順としては、まず他の入居者様への退去交渉を進めます。これと並行して、不動産会社に売却活動を開始してもらいます。そして、購入希望者が見つかるタイミングに合わせて解体工事を行い、内見時には更地の状態になっているように調整するのです。
この方法により、購入希望者は孤独死があった建物を目にすることなく、土地として物件を検討できます。心理的な抵抗感が薄れるため、価格交渉を有利に進めやすくなり、結果として高値売却に繋がる可能性が高まります。このような戦略は、古い建物の売却においても応用できる、専門的なノウハウと言えるでしょう。
【解決事例】司法書士と不動産会社の連携で孤独死アパートの売却に成功
先日、まさにこのような状況でお困りの大家様からご相談をいただきました。京王線沿いにある4室のアパートで孤独死が発生し、ご遺族は相続放棄。大家様は「相続人への対応」と「価格を下げずに売却すること」という2つの大きな課題を抱えていらっしゃいました。
私は大家様とじっくり話し合い、前述の戦略に基づいた段取りをご提案しました。まず法的な部分をクリアにした後、売却に向けて提携する不動産会社と共に動き出したのです。
私たちの計画の核心は、「購入希望者が物件を見に来る時には、更地の状態にしておく」というタイミングの調整でした。孤独死がもたらす問題は、あくまで「心理的」なものです。物理的な欠陥ではないからこそ、購入希望者の気持ちの上での抵抗感をいかに取り除くかが鍵となります。そこで、建物を解体し更地にすることで、その心理的なハードルを下げることを狙いました。

まず、まだお住まいだった他の入居者様への退去のお願いから始めました。当事務所の提携の不動産会社が管理会社となり、大家さんからの提案を居住者に伝えます。。孤独死があったことを他の居住者の方もご存知だったこと、そして引っ越し費用などを大家さんが負担することをお申し入れしたのが功を奏し、4か月ほどで全員の退去が完了しました。
そこからは時間との勝負です。不動産会社が売却活動を開始すると同時に、私たちは解体の段取りを進めました。売り出し価格は、孤独死があったことを考慮しない、相場通りの価格に設定。強気にも思えるかもしれませんが、これが私たちの戦略でした。
売却活動を始めると、ありがたいことに複数の購入希望者様からお声がけがありました。実は今回のケースは自然死であり、国土交通省のガイドラインでは、自然死等は原則として告げなくてもよいケースとして整理されています。しかし、後々のトラブルを未然に防ぐため、購入希望者様には正直に孤独死があった事実をお伝えしました。
ですが、その時にはすでに物件は更地の状態。購入希望者様は「自然死であること」「建物はもうないこと」から、心理的に大きな影響を受けることなく、土地として冷静に評価してくださいました。複数の希望者がいたおかげで、孤独死を理由とした価格交渉にも強気で応じることができ、最終的には孤独死の影響がほとんどない金額での売却に成功したのです。
売買契約書には特約として孤独死の事実を明記し、将来的なリスクも完全に排除しました。売買登記を担当した私自身、引き渡しが終わった時の依頼者様のほっとしたお顔が今でも忘れられません。これは、法律の専門家である司法書士と、不動産実務のプロである不動産会社とのスムーズな連携が生んだ結果でした。
ご状況に合わせたサポートプランと明確な費用
当事務所では、大家さんのご状況やご希望に合わせて、柔軟なサポートプランをご用意しています。突然の出来事で、何から手をつけていいか分からない方もまずはご相談いただく、ご自身にあったサポートをお選びいただけるようにしております。
※お部屋の価値が司法書士が取り扱える範囲(簡裁代理権の範囲)に限ります。ただし、単身者用のアパートの一室の場合は多くの場合この範囲内におさまりますので、詳しくはお問合せください。
1. アドバイスプラン:55,000円(税込)
孤独死対応のご相談は、段取りや考え方の助言を求められる方がたくさんいらっしゃいます。また、既に賃借人との間の人間関係ができている大家さんは、司法書士が携わるより直接大家さんが賃借人の相続人等とお話しした方がスムーズかも知れません。そこで、アドバイスをお求めの方向けのプランをご用意しました。
2. フルサポートプラン(個別お見積り:目安はおおむね25万円程度)
相続人との交渉、法的な書面の作成と取り交わしなど先方とのやりとりや書類作成が生じる時のプランです。このプランの場合ももちろん、売却を見越して提携不動産会社と連携しながら進めます。事案の複雑さに応じてお見積りを事前にしますが、司法書士報酬としておおむね25万円程度となることが多いです。
まとめ:複雑な問題の解決は、まず専門家への相談から
所有するアパートでの孤独死は、大家様にとって計り知れない衝撃であり、精神的にも経済的にも大きな負担となります。残置物処理、相続人との交渉、特殊清掃、告知義務、そして物件価値の下落への不安。これらの問題は複雑に絡み合っており、一つひとつを大家様お一人で解決していくのは、あまりにも過酷な道のりです。
このような困難な状況に直面した時こそ、どうか一人で抱え込まないでください。法律と不動産、両方の専門知識を持つ司法書士にご相談いただくことが、最善の解決策への第一歩となります。
私たちは、相続放棄されたご遺族との法的な交渉から、価格下落を防ぐための不動産売却戦略の立案まで、一貫してサポートすることが可能です。何から手をつければ良いか分からない、という段階でも全く問題ありません。相続を専門とする司法書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、進むべき道を一緒に考えます。
まずは、その胸のうちにある不安をお聞かせください。問題解決の糸口は、きっと見つかります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

