会社設立の時だけ?定款の話

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど中小企業の支援とご家庭での課題解決に取り組んでおります。

さて、今日は会社関係のはなしです。株式会社を設立する時には「定款」という会社のルールブックを作ることが会社法上定められています。この「定款」作るのが結構、大変で文案を作って「公証役場」と内容の調整をして「認証」を受けなければなりません。どうして自分の会社のルールブックを知らない誰かにチェックさせるのかと思うかも知れませんが、この認証作業を終わった定款をつけて会社設立の手続きの申請(登記申請)をしないと会社が作れませんのでもうここはしょうがないです。定款は、会社を作った後もちょこまかと出番があります。銀行から融資を受ける時も提出を求められますし、会社の役員が変わったりしたら法人登記の内容を変更する時も提出を求められることがあります。では、会社設立後に定款を変更したり、銀行に提出したりするときにも公証役場などの認証が求められるのでしょうか?答えは必要なし!会社設立後は、変更する時は株主総会で決議して、定款の内容をワードか何かで書き換えて、後は代表取締役が「この定款は当会社の現行定款に相違ありません」と書いて会社の実印を押しときゃどこに出しても恥ずかしくない立派な定款です!

会社設立の時だけでなく、設立後のことも相談できるのは司法書士に会社設立登記を依頼するメリットの1つ。司法書士は法人登記だけでなく、会社法にも精通しております。ぜひぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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