登免税はどうなる!?住宅ローン減税の緩和

おかようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭と個人の法務手続きをしている司法書士です。

さて、今日は減税のはなし。減税を受けられる人の範囲が広がったようです。コレ!!👇

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6378133

住宅ローン減税は、所得からローン残高の1%を控除することにより所得税や住民税を安くする制度です。この住宅ローン減税を受けられる建物の面積を50㎡以上から40㎡以上に緩和するそうです。40㎡というと、夫婦2人で子どもいない前提の広さだと思いますが今の時代、子どもいない夫婦も独り身の人もマンション買いますので、今までの50㎡以上が広すぎたのかも知れませんね。さてさて、50㎡以上が要件になっているお安くなる税金がもう1つあります。それは不動産の名義書き換えのときにかかる登録免許税。これも50㎡以上で居住用、年数や耐震基準などの要件を突破すると安くなります。中古住宅の場合だと名義書き換えの税率が1000分の20から100分の3、お金の借り入れの税率が1000分の4から1000分の1にドーンと下がります。数十万税金が変わることもザラなので住宅を購入される方はぜひ使いたい軽減ですね。こちらも40㎡以上に要件緩和してくれるのでしょーか!財務省さま、ぜひぜひおねげぇえいたします!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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