事業承継の課題!名義株式の整理

おはようござます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立登記などをしている司法書士です!

 

今のうちに解決したい!名義株整理

今日は事業承継のお話です。会社は社長のものか社員のものか?はたまた社会のものなのか。たまにそんなテーマがメディアなどで話題となりますが、これはもう議論する余地もなく「株主」のものです。株主は会社のオーナーであり、会社法という法律で会社の持主は株主であると決まっています。そう、例え会社の経営に全くタッチしていなくても、なにもしていなくても、それどころかどこで何をしているか全く分からない音信不通でも株主は会社のオーナーなのです・・・

古い会社は名前だけ貸してた人がいっぱい!どう整理するか

平成2年の商法改正前、会社を作るには発起人が最低7人必要でした。発起人は会社が設立されるとそのまんま株主になる人たちであり、昔の会社はみんな株主が7人いるところからスタートしたのです。当然、全ての会社が本気で会社に出資して株主になる人を7人も集められるわけではありません。会社を作りたい人は友達だったり親戚だったり「名前だけ貸してください」と言って、とにかく株主になってくれる人をかき集めたのです。そして、そのルールが無くなってからもう30年以上たちます。当時であれば問題なく連絡が取れたのでしょうが、疎遠になっていたり株主が亡くなって相続が発生したりするケースが今、たくさん発生しています。そして会社を次世代に引き継がせるために事業承継について段取りをとっていたところにこの問題がのしかかる・・次世代の経営者を100パーセント株主にしたいのできなかったりする問題が出てきます。

早く解決した方がいい!時間がたつほど複雑になる

この問題をどう解決していくか・・・。株主1人1人と連絡を取って株を引き取ったり、会社法の規定を利用した競売で処理したりといった方法が考えられます。いずれにしろこの問題は早く解決した方がいいです。株主の方にも相続が発生してしまいますし、創業社長が亡くなったり認知症になってしまった場合は当時の状況も分からなくなります。時間がたてばたつほど状況は複雑になっていきます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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