Archive for the ‘相続・遺言’ Category
「負動産」を手放す!新しい法律の誕生です!!
寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
田舎の相続を救うか!?相続土地国庫帰属法
さて今日は新しい法律を紹介します。この法律、非常に実務的で使える法律になるんじゃないかと思います。その名も「相続土地国庫帰属法」。田舎の土地相続で困ってる方を救うかも知れません。早速、内容をみていきましょう。
土地を国が引き取ってくれる!
東京生まれの東京育ち人にはなんのこっちゃピンとこないかも知れませんが、地方にいくと「タダでいいからこの土地引き取ってほしい」というケースがたくさんあります。売ろうにもなんの需要も見つけられず買い手がつかない、価値がない割には割高な固定資産税をずっと払い続ける、そして草がのびたりゴミが捨てられたりするので管理もしっかりしなきゃいけない。こういう土地は持っているだけで負担なので、わざわざ手間と費用をかけて名義変更(相続登記)をする気にもならない。国としてもせっかくの国土が放置状態になっていざ道路拡張などのときに誰と交渉していいか分からないのは困ります。そこで、相続で取得した土地を国が一定の費用を支払い、審査をすることで引き取る制度を作りました。
どんな場合にいつから使える?費用は?どう手続きとるの?
この制度、令和5年4月27日から使えます。まだ半年以上先ですね。使える土地の対象は基本的に相続した更地でまわりと境界確定などでもめてないことが条件です。売買で取得していたり、建物がたっていたりするとNGです。相続した時期に制限はないので昔に相続したものでもOK。費用がまだみなさんの現実と照らし合わせていくらになるのか分からないのですが、宅地や田や畑だと面積にかかわらず国に納めるお金が20万の負担金や審査手数料がかかるようです。手続き先は法務局になる予定で、司法書士がいつもやっている不動産登記と同じ手続き先です。がっちりみなさんをお手伝いできると思います。
地方の土地のご相談も対応!不動産のご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ
今日は来年4月末から使える新制度についてご紹介しました。相続した土地しか使えなかったり費用も高額になりそうだったりハードルも高いですが、まったく使わない土地をずっともってると管理だったりその土地が事故・事件の現場になったりするリスクもあります。そのリスクから永久に開放されるなら、検討してみてもいいかも知れません。当事務所では、首都圏にお住まいでお持ちの土地が地方にある方や、首都圏以外の全国にお住いの方のご相談に対応しております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続手続き、アンケート紹介!
手続きは実現したいことの逆算でとります!こんにちは、下北沢司法書士事務所の竹内です。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、賃貸アパートのトラブル(家賃滞納、孤独死)、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしております!
相続と遺産分割、アンケート紹介!
今日は相続登記と遺産分割協議のコンサルタントのご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。コチラ↓
「長時間に渡り話を聞いてくれた」「的確な解決策を提示してくれた」「親切に対応していただいた」など嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!アンケートを書いてくださったSさん、ありがとうございます!
二次相続まで見据えた遺産分割の案内。未来からの逆算した手続き。
目の前にあったお父様の相続だけでなく、将来のお母様の認知症対策や相続まで見据えた遺産分割や認知症対策のご案内をしました。将来を見越して考えに考え抜き、一番良いと思われる形を提案したことが、アンケートでのSさんの評価につながったと思います。相続は、亡くなった方の財産の手続きをとるだけでなく未来へのスタートでもあります。相続をきっかけに家としての財産の継承をどのようにしていくのか、またそのために何が必要なのかをよく考える機会になります。下北沢司法書士事務所では、みなさまの問題を自分事としてとらえ、将来に必要な提案をしてご家族の老後の安心とスムーズな遺産の相続に貢献します。
エリアも幅広く対応!相続や遺産分割、認知症対策の相談は下北沢司法書士事務所へ!
下北沢司法書士事務所では、相続や遺産分割、信託や任意後見を活用した認知症対策のご相談を受け付けております。アンケートにお答えいただいたSさんと同じく、あなたのおうちのあれこれも整理して、適切な手段をご提案します。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
書き方の工夫でラクチン!遺産分割協議書
おはようございます!司法書士の竹内です。朝の時間帯は強風が吹いてると予報されてましたが、大したことなかったですね。登校や出勤できてしまって4連休ワンチャンを期待してた人はがっかりしてることでしょう。こちらのブログでは相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(債務整理による任意売却や相続不動産の売却)、認知症対策(信託、任意後見や成年後見)、賃貸トラブル対応(家賃滞納や孤独死)と事業承継や会社設立などの情報をお届けしてます。
パソコンに向かう前に!銀行に電話して手続き確認
今日は遺産分割協議書の書き方についてちょっとしたテクニックをお話しします。遺産分割協議書には、不動産以外にも当然、預貯金についても書く対象です。私も司法書士として不動産登記をすることだけに焦点をしぼった遺産分割協議書を作る時と、預貯金も含めた全財産を記載する場合があります。ここで伝えたいテクニックは「遺産分割協議書を作成しはじめるのは銀行手続きをある程度進めてから」ということです。その理由をお話ししましょう。
銀行からナゾの要望!最初に言ってくれれば楽だったのに・・・。
銀行手続きは各金融機関によってルールが微妙に違います。早い段階で銀行手続きの段取りを確認し、書き込みが必要な書類のひな型をもらっておきます。そうすることで銀行側から「手続き上、この文言も遺産分割協議書に入れてください」とか言われることがあるのです。例えば、貸金庫の解約手続きについても書いておいて欲しいとか言われることがあります。司法書士からすると「そこまで細かく書かなくてもこの遺産分割協議書で十分分かるでしょ」と思うのですが、実際に手続きがとれないことにはどうにもなりません。押印したあとに気が付くと相続人のみなさんからもう1通、書類を書いていただいたりとお手間をかけてしまうかも知れないので銀行には早めに接触しておきます。
連絡すると凍結されちゃう!?早ければいいってもんじゃない。
ここでもう1つ注意ポイントがあります。銀行は相続発生の連絡をすると問答無用で口座を凍結します。書類かなんか出す必要があるだろと思うかも知れませんが、電話連絡だけでも凍結です。なので、クレジットカードなどの引き落とし口座に設定してる場合は、後から別で支払ったり面倒なことになります。あと・・・・対応してくれた方の対応次第ですが、大切な人が亡くなってナーバスになってるタイミングで「まだ口座は凍結しないでください」「いえ、ルールですから凍結します」と事務的な言い方をされるとこちらも非常に傷つきます。なので事前にこの「連絡すると凍結される」という知識をもっておくと、自分の心を守る上でも有効です。
エリアも幅広く対応!相続や遺産分割協議書作成の相談は当事務所へ!!
当事務所は大口の顧客をもたず、1人1人のお客さんを大事にすることをモットーとしています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ほかの相続人とお付き合いがない?司法書士が適任です!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。
ほかの相続人と普段お付き合いがない。こんなときどうしたらいいの?
当事務所の得意とするところの1つが「他の相続人と接触がない」ケースです。兄弟でももう付き合いがなくなってしまって連絡が取れないケース。従兄弟が共同相続人の場合など、ほかの共同相続人と連絡が取れない場合が意外と多いです。こういうときこそ、司法書士にお任せください!
なぜ司法書士に任せるべきなのか?
ほかの相続人と連絡がとれない場合、なぜ司法書士に任せるのがよいのでしょうか。いくつか理由はありますが、今日は1つだけご紹介しましょう。それは・・・・
別に誰がいくら相続しようが損得に関係ない立場だから!!
です。
これはホームページで未来のお客様に説明するのに相応しい理由なのだろうか・・・・とも思いますが大事な事実です。司法書士が、お客様からいただく報酬は相続財産の金額や内容、法定相続人の人数などをベースにお見積もりを算出します。なので誰がいくら相続しようが利害関係はありません。もちろん、法定相続分などについて正しい知識がありますし、それに基づいて各種の説明ができ、そしてそれに対して嘘はつかないのはもちろん会話を特定の方向に誘導する必要もありません。ものすごく感じの悪い言い方ですが、どのような方向になろうとも基本的に司法書士事務所の損得には関係がないからです。これが弁護士さんだったらどうでしょうか。もちろん弁護士さんも嘘をついたり会話をミスリードしたりしません。でも弁護士さんは相続人であるあなたの「代理人」としてほかの共同相続人と接します。あなたの利益を守る立場なので、形の上ではほかの共同相続人と利害が対立してしまう状態です。というか、そんな理屈っぽいこと言わなくても弁護士さんは慣れてない人が話すのをやっぱりちょっと構えちゃう相手です。司法書士の方がまだ気楽に話せます。
相続手続きの相談はぜひ当事務所へ!エリアも幅広く対応します。
当事務所では、複雑な相続手続きも承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
銀行手続きと遺産分割
熱い!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。
意外と複雑な銀行手続き
最近あんまり書けてないブログ・・・。最近の中心業務である相続の手続きの一括引き受けの話でもしてみます。当事務所では、相続に関する手続きや段取りを組む作業を一括で請け負うサービスをしております。不動産登記や相続した不動産の売却のスキーム設計が司法書士らしいし、ぜ~んぶ地味な仕事ではありますがその中では一応花形っぽい感じです。しかし、地味な司法書士の仕事の中でももっとも地味な仕事が銀行手続き。世界広しと言えどもこんなに地味な仕事はないんじゃないかと思います。しかし、この地味な銀行手続きも細かく確認しなきゃいけない厄介なポイントがあります。
金融機関によって微妙に違う銀行手続き・・・
どこが厄介化というとまぁなんてことはありません。それぞれの銀行には、その銀行が作った相続手続きのひな型書類があり、その書類に必要事項を書き込んで手続きを取ります。亡くなった方(被相続人)が誰で相続人のうち誰がいくら預貯金を引き継ぐか・・・みたいなことを書き込むわけでございます。この書き方のルールが銀行によって微妙に違うんです。銀行口座は2、3個くらいはみなさんもってますし多い人は10個くらいもってます。これの書き方が金融機関によって違うのがなかなかに地味で厄介で人生の中で消し去りたい時間でございます。しかも、書き方を聞こうにもコールセンターがなかなかつながらなかったりします。電話したら機械音声のガイダンスで「あれっ何番押しゃいいんだ?」ってなりながらスマホをポチっと押すと「ただいま電話が込み合っております。少々お待ちください」と言われ、全く少々ではない永遠とも思える時間が流れます。しびれを切らして銀行窓口に直接いくと予約がないと2時間待ちと言われたり、なんとか窓口で質問できても「少々お待ちください」と言われそのまま15分くらい窓口対応のお姉さんはかえってきません・・・。
厄介な銀行手続きも下北沢司法書士事務所にお任せ!
泥沼の中を進むような銀行手続きも下北沢司法書士事務所が代行します!当たり前ですが・・・うちは慣れてます!!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
保険金と遺産分割協議書
GW、いかがお過ごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、事業承継、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立などの企業法務をしている司法書士です!
保険金は遺産分割協議書の書くのか?見極めるポイントがある!
さて、うちの事務所では遺産分割協議書ラッシュ!ありがたいことにいくつかの遺産分割協議書を同時並行で進める機会に恵まれております。遺産分割協議書は亡くなった方の財産全般について記載していきますが、判断が難しいのは「保険金」。入っていたのはご本人ですが、保険金が発生する時にはすでに亡くなっています。これは遺産になるのかどうかお話しします。
「受取人は誰になっているか」がポイント
さて、生命保険金には保険金を受け取る「受取人」が決まっています。この受取人が相続人の誰かになっていたら、生命保険金は相続財産はなりません。これは相続した財産ではなく、そもそも受け取った相続人の財産と考えるからです。また、受取人が特定の誰かでなく、「相続人」とされている場合も扱いは同じです。でも・・受取人がなくなった方ご本人の場合は、これは亡くなった方の保険金を受け取る権利を相続した扱いになるので相続財産となり、遺産分割協議書にもその扱いを書き込んでいきます。
でも・・税務上の保険金の扱いのが重要かも!
相続を考えるとき財産の分配の仕方に着目する「民法的な切口」と相続税に注目する「税金的な切口」があります。上に書いたのは司法書士の専門分野である「民法的な切口」ですが、税金の話になるとまた話が変わってきます。税金の場合、理屈はすっとばして税金をかけてきやがります・・・。でも、法定相続人1人あたり500万までは税金をかけない「控除」があるので、ここをうまく活用して節税していくことになります。
遺産分割のご相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたにピッタリの書き方を提案します。
下北沢司法書士事務所では、不動産の相続登記や遺産分割協議書作成のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続登記!アンケート紹介!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却・相続による共有不動産の売却)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継などの法務手続きをしております!
相続登記アンケート紹介
今日は相続登記のアンケートを紹介します。こちら↓↓
「親切な対応」「きめ細やかな連絡」「大変助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました!ありがとうございます!!
相続登記で大切にしていること
相続登記で大切にしていることは、「お客様のペースに合わせる」ことです。相続登記をどの程度急ぐのかはお客様の考え方や背景事情によって様々です。アンケートを書いてくださった方もそうですが、仕事の合間を縫って司法書士からのメールを確認してくださったり電話をくださったりする方はたくさんいらっしゃいます。忙しいお客様のストレスにならないよう気を付けながら、メールのタイミングや内容を考えております。相続登記は、戸籍の読み取りや遺産分割協議書の作成など技術的な面ももちろんそうですが、お客様に対する気遣いもとても大事だと考えています。いたらないこともたくさんありますが、最大限お客様に気持ちよく司法書士とのやりとりをしていただくよう気を付けております。
相続登記も当事務所へ!みなさまからのご連絡、お待ちしております!!
当事務所では、相続登記や相続登記に伴う遺産分割協議書の作成、相続の持分計算などのご相談を承っております!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の相続。名義変更の意外な落とし穴!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割、遺産関係の手続き全般、相続放棄、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、終活支援、事業承継や会社設立などの企業法務をしております!
意外と多い!?相続登記のやり忘れ
今日は不動産の名義変更のお話でございます。相続のとき、税理士さんや司法書士に相談。土地やマンションの名義変更もしてもらい、「やったー!これで相続の話終わったぜ!!」と思ったらなにかの拍子に相続登記をやり忘れた土地が見つかる。時々こんなことが起こります。例えばご自宅から道路に出るときのちょっとした通路(私道)の共有持分だだったり、地方に山林を持っていることが後から分ったり、古いマンションだと集会所のようなところがあってそこの持分の登記を忘れてしまったりします。こういう相続登記のし忘れを、司法書士がどういう資料を見て防いでいくかお話します!
相続登記し忘れ防止にはこれを見る!
①名寄帳 相続登記のし忘れ防止のエースがこれ!世田谷区の都税事務所で取得すれば世田谷区にある亡くなった人の課税されてる不動産が全部出てきます。弱点は、例えば世田谷でとれば、世田谷の分しか出ないこと。どこかの地方に意外な土地があったりするケースには対応できません。また、非課税の共有持分などは名寄帳にのらないこともあります。この弱点は、下の納税通知書でフォローしていきます。
②納税通知書 毎年、ご自宅に届くかと思います。亡くなったあてに「あれっこれ何の税金だ?」と思うものがあったらどこかに意外な不動産を持っているかも知れません。司法書士に見せてください。
③権利証や売買契約書 買った当時の権利証や売買契約書を見れば、その時買った土地が全て確認できます。
④不動産の担保記録 購入時にお金を借りた担保記録からほかに土地や建物があることを確認できることもあります。
今のところ完璧な確認方法はない・・・。新制度に期待!
このように相続登記のし忘れはいくつかの方法を組み合わせてやります。しかし「これをやれば完璧!」という方法は今のところ無いんですね・・・。ここは技術の進歩に頼りましょう!相続登記のし忘れを防ぐ新制度が発表されております。それは「所有不動産記録証明制度」。これは、ある人が所有している不動産を一覧にしてくれる制度でこれができれば一発で確認できます。ただし、できるのがまだ先で令和8年の予定。システム設計に時間がかかるんでしょうね・・。それまでは上に書いたものを組み合わせて確認していくことになります。
相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応。
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本当に必要!?相続財産管理人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言作成のコンサルティング、信託、成年後見、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしている司法書士です!
残酷な宣告・・相続財産管理人が必要です。
賃貸アパートの大家さんが部屋で孤独死されてしまったり、駐車場経営者の方から契約者が亡くなった場合のご相談が増えています。今の時代、高齢になっても独身で過ごす「おひとりさま」もどんどん増えており、こういったご相談は今後も増えてきそうです。そして、孤独死などの相談で特に問題をややこしくするのは相続人の相続放棄。孤独死した人の相続人が相続放棄の手続きを取ると、その相続放棄の手続きをとった弁護士さんや司法書士から「相続放棄した以上、なにもしてはいけません。相続放棄が無効になる可能性がありますよ」と説明を受けるケースも多数あります。そのため、相続放棄者が一切会話を応じてくれなくなりどう対応していいのか困った方が当事務所に相談に訪れます。こうした方々は当事務所にはじめて相談をしているとは限りません。行政の無料相談を利用したり、ほかの弁護士さんや司法書士に相談している方もたくさんいらっしゃいます。そして、「相続財産管理人が必要。」と言われて帰ってくることも多いようです。「相続財産管理人」とは民法の952条に定められた制度で、相続人が誰もいない場合は裁判所に申し立て(申請)をしてこの相続財産管理人を選んでもらい、その人が財産関係の処理をすることになります。しかしこの制度、全部の作業が完了するまで1年半くらいはかかりますし、裁判所から100万円以上の予納金を払わされることが多いと言われています。はっきり言ってたかが孤独死した後の荷物を捨てるだけの作業です。駐車場なら、もう古いボロ車を処分するだけの作業だったりします。さすがに相続財産管理人を選ぶのは、費用対効果があわなすぎます。こういう形式的な法律論を言われて、困った方が訪れるケースもとても多いのです。
こんな手もある!相続放棄者との交渉法
しかしこの相続財産管理人。本当に選ばないと問題なのでしょうか。確かに民法の条文上は、相続放棄などで相続人がいなくなったら相続財産管理人が財産を処分するよう書かれています。しかし忘れてならないのは、あくまで民間同士の話です。大家さんがやりたい「ゴミを捨てる」「車を撤去する」などの作業は基本的に誰も文句を言わなければ事実上、問題はおきません。そこで当事務所では、相続放棄者と司法書士が交渉し、相手方から「今後、所有権を主張しない」旨の書面を取り付けて、それをもって大家さんにゴミ撤去をしていただくようご案内しています。確かに、この作業をやっても大家さんに今後全くトラブルが起きないと言い切ったらそれは不誠実になります。しかし、かなりの部分で問題は解消するし、やりたい作業と費用や手間のバランスを考えるとこの辺が落としどころだと思うのです。
撤去費用は負担してもらえるのか?
室内のゴミや車の撤去作業は、当然借りてる人がやるべきことです。相続放棄したとはいえ、当然ゴミ撤去などの責任は相手にあります!・・・と言いたいところなのですが、相手に費用負担させようとするとおそらくかなり問題が込み入るでしょう。相手は、単純にお金を出したくないだけでなく、「何もするな!でないと相続放棄が無効になる!!」と考えている可能性が高いからです。なので「私その車の所有権を主張することはありませんよ」という言い方をさせるのが落としどころだと思います。これならば、相続放棄したなら所有権を主張しないのは当然ですし彼らの行動と矛盾が生じません。ということで確かにおかしな結論だとは思うのですが、費用は大家さんがご負担することをおすすめしています。
借主の孤独死問題は下北沢司法書士事務所へ!
大家さんを守る孤独死対応は、当事務所がもっとも力を入れている業務の1つです。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
決まっている安心!遺言と信託。
おはようございます!下北沢司法書士の竹内と申します。遺言作成のコンサルティング、信託、相続や相続放棄、認知症対策、終活支援、孤独死や家賃滞納への対応(大家さん向け)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立手続きなどをしている司法書士です!
司法書士から見る「遺言」と「信託」の最大のメリット
司法書士として遺言作成のコンサルティングや信託契約書の作成や登記などをしております。今日はそんな現場の司法書士が体感して遺言や信託の最大のメリットをお伝えします。節税対策?争族の防止?それはもちろんそうなのですが、もっと根本的な話です。
遺言、信託の長所は「最初から決まっていること」
選べるっていいですよね・・・。中華屋さんにいくとチャーハンとか定食とかラーメンとか選べて楽しいです。車買うとき、パソコン買うときなんでもそうです。でも、実は選択肢が多いことが必ず人間を幸せにするとは限りません。私もコンビニでおにぎり買うとき、種類が多いとパッと決められず、後から思えば無駄な時間を使っていることもあります。将来に無限の可能性があるのは素晴らしいけど、私みたいに高校しか出る経済力がなくてその範囲で自分にできる努力をするにも意外と迷いがなくていいもんです。このように「選択肢がたくさんある」状態だと人間はそこからベストの選択をすることに固執してしまい、前に進めなくなります。相続が発生して遺産分割をするときに「本当は私がもっともらわないと不公平じゃないか」とか「賃貸アパートの家賃は私がもっと多くもらっておくべきなのではないか」とかの主張を全面に出してしまうのは、それが実現する可能性があると思っているからです。遺言や信託で決まっていれば、基本的には決まった内容を人を受け入れるので、無駄な選択肢をそぎ落とし、これが兄弟げんかを防ぐことにつながります。
遺言、信託は「お父さんやお母さん」が主役
もう1つ、当たり前だけど忘れがちなことを再確認します。それは遺言や信託の主役は「お父さん、お母さんであること」自分の財産の遺言や信託なので当たり前ですね。「いやいや、それはもう子どもたちに任せるよ。老いては子にしたがえ・・」と思うかも知れません。でも、例え遺言の内容を実質的に子ども達主導で決めてもやっぱりいるのといないのでは大違いです。相続が発生し、主役不在となった遺産分割協議では遠慮なく自分の考えを言い始める子供達でも、お父さん・お母さんの前では遠慮がちになって内容が決まりやすいということは十分ありえます。このように「主役がいるうちに」「内容が決まっている」ことは、人はいつまでも相続の話にこだわらせず、次のステップに向かわせ、(大げさだけど)子どもや孫の幸せにつながっていくんじゃないかと思います。
あなたの心地いいペースで最大の効果を!遺言と信託は下北沢司法書士事務所へ!
遺言、信託を考えるペースは家庭によってさまざま。急いで準備をしたいご家庭もあればじわじわと考えたいご家庭もあります。下北沢司法書士事務所では、そんな1つ1つの家庭にあわせて、そのご家庭が本当に達成すべき目標は何なのか一緒に考えながら、あなたに並走します。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

