Archive for the ‘相続・遺言’ Category

準確定申告は待ったなし!?

2021-05-07

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や会社の清算など個人と中小企業の法務サポートをしております!

みなさん、ゴールデンウイークはどうでしたか?まぁどーもこーもないですよね。特に東京の方は自宅警備員するしかなかったと思います。うちも小池さんにばれないように子供を動物園でも連れてこうと思いましたが、見事にみんな閉まってました。結果、テイクアウトした唐揚げやらなんやらを家でもりもり食べるという模範的な都民となったわけです。

さて、連休が終わって世間が本格稼働した今、私の仕事も色んな手続きが動き始めました。なにせ法務局や銀行がお休みの時は、手続きは進まないんですよね。連休明けしょっぱなに終わらせたのが遺産承継のお仕事の準確定申告。相続によって必要な手続きをまとめて請け負う遺産承継業務ですが、今日は銀行で準確定申告に伴う納税を済ませてきました。この「準確定申告」。亡くなってからわずか「4か月」で済ませなければならない納税手続きです。主に不動産賃貸収入や亡くなった方が直近で不動産の売却をしていた時に必要なのですが4カ月はほんとあっというま。私がご依頼を受けた時点で既に2か月過ぎてたので、残り2か月で方々に戸籍の請求をし、銀行と手続きの段取りを取り、そして出金するために銀行に提出する書類を相続人のみなさまから収集しました。相続人のみなさまがお子さんなどの近親者で近所にお住まいならまだ良いのでしょうが、今回は甥っ子姪っ子さんが相続人で全国に散らばっていたので、お1人お1人に早く返送をお願いしたいことを電話やメールで伝え、速達用の返送用封筒をつけました。また、こういうときは取り寄せる戸籍もたくさんです。今回も23通取り寄せました(もっと多い時もザラッ!)。税務署とは無情なものでこちらにいくら複雑な背景があろうとも1ミリも待ってくれません。4カ月は4か月!しかしこういうときこそ、司法書士も仕事のしがいがあるというもの。連休前に段取りを整え、納税を今日済ませました。色んな手続きがあって何をいつまでにどの順番でやればいいか分からない相続、段取りを熟知してる下北沢司法書士事務所にぜひお任せくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

返しちゃダメ!相続放棄と借金

2021-02-28

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!!

把握してなかった親の借金。亡くなってから突然請求され慌ててしまうケースもあります。消費者金融などの債権者は戸籍の調査をし、相続人に請求してくるのです。ここで慌てて支払ってはいけません。例え「~月~日までに支払わなければ法的措置を・・・」などと書いてあってもです。真面目な人ほど「借りたお金を返してないなんて大変!早く返済しなければ!!」と慌ててしまうのですが、決して計画をもたずに返済することはやめてください。なぜなら、一度返済してしまうと相続放棄がやりにくくなるからです。詳しく説明しましょう。

予期せぬ借金が分かったら相続放棄を検討すべきでしょう。しかし民法には、相続を単純承認したとみなされる場合が定められています。単純承認は、要は相続を認めたとされるケースです。言い方を変えれば相続放棄が認められないケースと言ってよいでしょう。この単純承認したと認められるケースの中に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」というのがあります(民法921条1項)。財産を処分したときとありますから、亡くなった被相続人のお金を使った時ももう相続放棄は原則として認められません。もし、あなたが借金を返してそれが亡くなった方のお金の場合は借金を背負うことを受け入れたことになってしまいます。もし自分のお金で支払ったのなら話は別ですが、そもそも相続放棄は借金を払わなくていいようにするものです。相続放棄をするなら、無駄なお金を債権者に払ったことになってしまいます。また、一度支払ったら相手は亡くなった方の財産を処分したと考え、その点をついてくるかも知れません。事実としては相続人の財産から払った場合でも証明のためにいちいち債権者とやりとりするのも面倒な話です。方向性が決まらないうちの支払いは、問題をややこしくしてしまいます。まずは今回届いた請求書以外にも、死亡した方に届いた通知などを再確認しましょう。もしかしたら請求があった分以外にも、借金があるかも知れません。そして、それらしい通知があったらそれも一緒にもって弁護士さんか司法書士に相談しましょう。それが、予期せぬ借金の催促があったときになすべきことです。

急な請求で期限が短く切られていれば、誰でも焦るものです。しかし、焦らせるのも債権者の狙いの1つ。まずは慌てず弁護士、司法書士に相談してください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

超重要法改正!特に地方と地主は注意!

2021-02-12

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務サポートをしている司法書士です!

さて、司法書士的にはかなりテンションがあがる法改正ニュースが入りました!司法書士だけでなく、かなり多くの国民が影響を受けると思います。コレ!

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE101SW0Q1A210C2000000/?fbclid=IwAR2_-8upjx0LgeVjEJNb7oIYvXdeE9AqKr3uOtTkctNIPu0PGope80_TuDo

土地の相続登記の義務化のニュースです!ただ単に義務化するというだけでなく、もぅ色んなポイントがてんこ盛り!一度に書ききれないので、何回かに分けて書きます。

この法案は今国会で成立させ、2023年度にも施行される予定とのこと。相続が発生してから3年以内に相続登記をすることを義務付け、やらないと10万円以内の過料(罰金)を科すそうです。私がこのニュース記事の中でもっとも衝撃だったのは、数々の改正ポイントもさることながら記事の中にある「施行前の相続に伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通し」との1文です。裏を返せば、法律が施行する前に亡くなった方の相続にも、猶予期間などの救済措置はあるもののこの法律が適用されると読めます。そうすると、過去に亡くなった方全ての方に対して相続登記が義務付けられるのかもしれません。地方では、賃貸ではなく持ち家が中心だと思います。それも、先祖代々の土地に家を建ててる場合が少なくない。そして、そういう土地は売却もしないし面倒だしお金がかかるということで何代にもわたって相続登記をしないでほったらかしにしてる土地が多いのではないでしょうか。また、都心であっても昔からの地主さんは同じように相続登記をほっといてしまっている方も多いです。
それらの方に相続登記を義務付けるとなるとかなり国民生活に影響を与えると思います。もっとも、過去の相続登記がされてないことが今、社会問題となってますので過去の登記を義務付けないと意味ないんですけどね。

今日は、相続登記絡みの法改正についてお話ししました!今回ご紹介したポイント以外にも土地所有者の方に影響を与えるポイントが満載です!また後日、ブログにまとめます!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

漂流遺産603憶円!相続人いないの末路!!

2021-02-05

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、成年後見、信託、遺言、不動産売却支援、会社設立及び会社清算など個人と中小企業法務の司法書士事務所です!

さて、司法書士としてはスルーできないニュースがありました!これ!!

https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-wst2102040011.html

遺産が漂流してしまってるそうです・・・。法律上の相続人がいない、遺言もなにもないということで行き場のなくなった遺産が昨年、603憶円あったそうです。数字がワイルドすぎて多いのか少ないのか感覚がわきませんが、この記事によると4年で1.4倍、つまり1年で1割ずつ増えているようですね。行き場のない遺産が増えているということは、相続人になる子どもや甥・姪の世代がいなかったということことになり、少子高齢化を反映してるのではないかということです。このうち自分が亡くなった後、自分の相続財産が国に行くと意識してた方はどれだけいるでしょうか。別に国にいくことが悪い事ではないので、それもいいと思ってあえて遺言を遺さなかった方もいるかも知れませんね。ただ、あまり深く考えることなく、こういう結果になったならやはりご本人にとっては少し寂しいことなのではないでしょうか。そして、このニュース記事にはポイントがもう1つ!遺言書の偽造が増えているということですね。実は相続人がいないのと遺言書の偽造は関係ないようで関係あります。自分で手書きで書く「自筆証書遺言」の場合、印鑑証明書をつけたりする必要がなくて日付や名前など法律で決められたことをサラサラ手書きで書けばあとは三文判おしときゃできちゃうんですよね。だから他人でも簡単につくれて偽造されやすい。しかし、相続人がいれば「検認」のときにそこでひっかかる。「検認」とは遺言書が偽造されたものでないか確かめるために、裁判所が相続人に通知をして、みんなで裁判所に集まり遺言書を確認する手続きです。これをやらないと不動産の相続登記はもちろん、銀行でもどこでも手続きに応じてくれません。この検認のときに相続人がいれば、「あれ?おかしいな?」となりますが、もしも相続人がいなかったら当然、相続人による遺言書偽造をチェックする機会もありません。これはおそろしいことで、自分の相続人が知らないとこで誰かに横取りされちゃうリスクがあるってことですね。そーならないためにも、一度は遺言について考えてみていただきたいなと思います!

心なしか真冬の寒さが和らいできた気がします。暖かくなれば流行り病も消し飛ぶでしょう!今日も一日頑張ります!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士と土地家屋調査士の違い。

2020-12-24

ホットワインって家でも作れんのかな?こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなど個人の法務手続きをしている司法書士でございます。

さて、クリスマスでございますよ。妻子持ちになってからは完全にプレゼントをあげる方にまわり、ただ単に支出が増える日に成り下がりましたが、子供はとっても上機嫌!寒いんで大人は何らかのお酒を温めて飲もうと思います。

さて、意外とよく聞かれんのが司法書士と土地家屋調査士の違い。なんせどっちも「不動産登記やります!!」って言ってますからね。土地家屋調査士がやる登記と司法書士がやる登記の違いがわかんなくて当然です。土地家屋調査士がやる登記は建物の物理的な部分です。土地とか建物の大きさや場所(所在)、場所や建物にふられた番号など・・・。土地・建物の場所や大きさに関する登記を担当しておりこれを「表示登記」と言います。この表示の登記をするのは法律上の義務でやらないと過料(罰金)の規定も一応、あります(やってない建物もちょこまかありますけどね。特に田舎)。そして司法書士は誰がこの土地の所有権を持っているか、あるいはこの土地を担保にお金を出してるのは誰かなど「法律」に関する部分を担当しています。こっちは「権利登記」とか言ったりしますね。権利関係の登記は義務ではなくやるやらないは自由です。「別に登記しないで人に不動産取られたりして人生詰むのはあんただから、勝手にしてくださーい。」というわけですね。でもまぁ常識的には登記しますし、最近は長年、相続の登記をしないで所有者がだれだかわからない土地がワシワシ増えたり、自衛隊のまわりなんかを韓国やら中国が登記しないでこっそり買っちゃったりするので「やっぱ所有者誰だか分かんないのまずくない?」ということで相続登記を中心に登記の義務化の流れができてます。そう遅くないうちに権利関係の登記も完全義務化になるかもですね。

今日は登記の種類についてお話しました。さぁブログも年内あと1回更新するかどーか。更新しなかったときに備えて言っときます。

「皆さま、良いお年を!!!」

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記、アンケート紹介

2020-11-11

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭の課題解決に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客さまアンケートをご紹介します!

「親切」「丁寧」「分かりやすい」「相談しやすい」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!ご電話いただいたときは相続に関係するどんな手続きを取っていいのか全般的に見て欲しいとのご依頼でした。税務申告の必要は無い状況であることをお伝えし、預貯金の引継ぎの手続きは銀行でご自身でとっていただくようお願いしました。後は、ある程度知識がないと難しい遺産分割協議書の作成や相続登記を私が担当しました。下北沢司法書士事務所のメリットは手続き全般を見渡すご説明も、通常の相続登記のご依頼時にするところです。単に相続登記の手続きを取るだけでなく他の事もついでに色々きけちゃいます!同じ料金で色々質問したい方、ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

全国対応します!

2020-10-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、信託、不動産売却サポートなどあなたにあった適切な手続きのご案内をする司法書士事務所です。

今日は司法書士事務所の対応エリアについてお話しします。当事務所ももちろんですが、今は多くの司法書士が全国対応しております。登記申請がオンラインでもできますし、会社設立の時の定款認証などほかの大抵の手続きもオンラインでできるからです。実際、ホームページをご覧になった方で少し遠くの方からご依頼いただくことも増えてまいりました。大変、嬉しいことです。ありがとうございます!ということで、最近の司法書士の選び方は3パターンあると思います。1つは自分の住所の近くの司法書士を選ぶ、2つめは物件や会社設立地など手続きの対象地で選ぶ、3つ目は「この司法書士に頼みたい!」という司法書士個人や司法書士事務所で選ぶ。どのパターンでも良いと思います。私もこれから3番目のご指名のお仕事をもっともっと増やすよう頑張ります!というわけで「信託?後見?それともこのまま様子見る?」なんて手続きにお悩みのあなた!あなたがどこのお住まいであろうとぜひ当事務所も候補に入れてくださいね!

下北沢に最近できた台湾まぜそば「はなび」からうまでした!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続専門の司法書士ってどうなの?

2020-10-03

今日は天気がいぃ!!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の課題解決をしている司法書士でございます。

さて、ちょうどいい気候になってきた気分のいぃ土曜日。今日は気分のいいついでに余計な事を話すとしましょう。私もそうですが、「相続・中小企業の法務専門司法書士」と名乗る司法書士は多いです。このブログをご覧になってるということは既にそういう事務所のホームページをいくつかご覧になってここにたどり着いてるのではないでしょうか。しかし、「相続専門」と言ってる場合は、相続以外の何かの仕事を捨ててることになります。一体何を捨ててるのでしょうか。それは、「不動産売買の立会」です。不動産を売買するときはそのほとんどのケースで司法書士が立ち会いますが、このお仕事は不動産会社・銀行から依頼を受けるばあいがほとんどです。そうすると銀行・不動産会社にガツガツと営業をしなければなりません。体育会系の人のが有利です。ハキハキと大きい声で受け答えし、お酒やゴルフ付き合い、「いつも有難うございます!!」と1つしか言葉を教えていないインコのようにエンドレスに繰り返すような人なら並み居る強敵を打倒し見事に不動産屋さまの下請け筆頭の地位を獲得するでしょう。しかし、わたくし現代っ子な38歳。なんだったら辞書に「体育会系」の反対語として「竹内友章」と登録して欲しいくらいです。ということで、そういう仕事ができないので自分でもできる相続や後見、遺言それに会社法務などを頑張っております。

はい!ということで数少ない自分にできることをこれからも頑張っていきます。土日も電話つながるようにしてますのでぜひぜひお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

長瀬智也が相続で大揉め!?

2020-10-02

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺産分割、後見、遺言、不動産売却サポートなどご家庭の法律課題の解決に取り組む司法書士事務所でございます。

なんとあの長瀬智也さんが相続でドンパチなされるそうです。コレっ!!

https://www.msn.com/ja-jp/entertainment/celebrity/%E9%95%B7%E7%80%AC%E6%99%BA%E4%B9%9F%E3%81%8C%E3%82%AF%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E4%B8%BB%E6%BC%94-%E8%A1%A8-%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%8B/ar-BB19CreJ?ocid=msedgdhp

ドラマの話でございますね。どうやら息子の長瀬智也さんとお父さんの後妻の間で遺産分割問題が発生するそうです。クドカンと長瀬智也のタッグと言えば、「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」「タイガー&ドラゴン」などドンピシャ世代であるワタクシはガッチリと見ておりました。ドロドロとした相続争いがあの面白さで描かれれるのでしょうか。どんなドラマになるのか楽しみです。

・・・・わたしはテレビ持ってないんですけど。ネットでも見れるんですかね?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

空き家が多いらしぃぞ!

2020-09-30

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、不動産売却サポートなどご家庭の課題解決をサポートする司法書士事務所でございます

さて、司法書士っぽぃネットニュースを見ましたので解説します。コレッ!

https://news.livedoor.com/article/detail/18966704/

世田谷は空き家だらけというニュース。司法書士っぽぃ上にうちの事務所がある世田谷の話です。ホームページ管理者にコマメなブログ更新を命じられている筆不精司法書士としては、よだれを垂らしてこのネタに飛びついておきましょう。

さてこのニュース、記事の奥に透けて見えるものを感じました。着目したのは空き家が多いことに影響を与えているとされる原因です。高額なので若年層世帯は手を出せない、低層住宅地なのでマンションが作れないため不動産会社があまり買いにいかないことがあげられています。これを原因としてあげるのは「不動産会社目線」だなと思いました。確かに、世田谷さまで建売住宅を作ったら、猫の額ほどのちっこぃ土地に1階は駐車場の3階建ての戸建てを建てても5000万前後にはなるでしょう。私みたいな高卒で工場勤め経験者からしたらとんでもない値段でございます。由緒正しい財閥系の会社が作った立派な戸建てだったら1憶以上だってあります。マンションが作りにくきゃそりゃマンション業者は買いません。でもコレ、完全に売る人の商品化のしやすさの問題です。そして、実際に土地が販売されてたらデメリットを乗り越えて不動産会社は買うでしょう。新築価格で1憶前後になろうと買えるエンドユーザーはいます。マンションが作れなきゃ戸建て作ればいいし土地のまま転売する手もあります。不動産会社の目線で書かれているのでこのような理由があげられてるのだと思います。じゃぁほかに理由はあるのか?不動産会社目線でなく、司法書士目線で考えるとおそらくは相続で共有状態になってしまい親族間で揉めてる、あるいは揉めるのが嫌だから手を付けられないでいるケースが多いのではないでしょうか。土地の価値が高いのは事実なわけで、それを分配するとなると調整が大変です。調整の大変さや面倒さ、気分の重さが手伝って相続人のみなさんが問題に手をつけられずにいるのだと推察します。ほかには、所有者が独り身で認知症にかかってしまっているケースも考えられると思います。つまり、空き家になってしまうのは売り手側の法律関係に主な原因があると思います。下北沢司法書士事務所ではこのような状態になることを防ぐため、空き家予防のための遺言や信託、空き家になったあとは相続人調査や遺産分割協議の調整などでみなさまをお助けします。どうぞお気軽にご連絡ください!

・・・我ながら最後はうまく宣伝に話をつなげたのではないでしょうか。でゎまた次回のブログで!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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