Archive for the ‘相続・遺言’ Category
不動産の名義変更!相続の落とし穴
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続登記や遺言、相続した不動産や成年後見制度を活用しての不動産売却支援、認知症対策としての信託、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題への対応、会社設立、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は相続による不動産の名義変更についてお話します。実際に不動産の名義変更を実務としていて多いのは、相続による名義変更(登記)以外にも色々な登記が必要になるケースです。例えば、登記名義人の住所変更登記。不動産の名義は共有になっていることも良くあります。共有とはご夫婦や親子など複数人で不動産を所有している状態のことをいいます。そして、不動産登記情報には住所と名前が記載されています。住所が登記情報に記載されている住所から移転していることが良くあるのです。相続した人の住所が登記情報と現在の住所で違ってしまう場合、まずは登記情報に記載されている住所を現在の住所に変更する登記をしなければなりません。そのほか、もう返し終わっているお金の借り入れの陶器が残っているケースもよくあります。特に相続した不動産の売却を控えているケースでは、売却前に借り入れの登記を消さなければなりません。司法書士は登記情報とお客様のお話、それとお持ちになっ他資料を組み合わせて多角的にそのお客様にとって必要な登記を判断し、ご提案します。特に下北沢司法書士事務所ではお客様が名義変更によって達成したい状態や目的まで見据えて業務に取り組んでおります。エリアも小田急線は豪徳寺、梅が丘、代々木上原、成城学園前、千歳船橋、登戸などにお住いの個人や法人の方からご依頼をいただいております。東京23区、首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご依頼くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
士業の価値は優しさ
おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!
さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。
下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
タイミングも大事!銀行での相続手続き。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します、相続遺言、成年後見、信託、借金問題や債務整理、会社設立などの中小企業法務など個人と法人の法務手続きをしております!!
さて、今日は相続手続きのお話です!その中でもちょっと細かいテーマで「銀行での預金の引継ぎ」についてお話したいと思います!亡くなった方の口座は閉鎖して、相続人に引き継がなければならないのですがこれが意外と厄介。まずは銀行に連絡するタイミング!銀行さんは例え口頭でも電話でも名義人が亡くなったことを聞くとすぐに口座を止めます。こちらが「まだ止めないでください」と言っても聞いてくれません。やってくれるのはせいぜい連絡を受けたことを無かったことにする程度です。これはもし、亡くなった方の口座から相続人の1人がお金を引き出すとほかの相続人に責任追及されてしまうからです。それも分かりますが、家庭によって事情はそれぞれなのに一律対応するのはちょっと保身が過ぎると思いますがそれを言ってもしょうがない...。亡くなった直後はまだ引き落としが残っていたりするためすぐに止められると支払いが面倒になったりします。しかし家族間で誰かが勝手に引き下ろすリスクがある場合などはすぐに止めなければなりませんので、ご家庭によって適切なタイミングはそれぞれ!司法書士はタイミングも考えながら銀行さんとやりとりします。
下北沢司法書士事務所では銀行での相続手続きはもちろん、相続関係に業務を一括で請け負い段取りを組み書類作成する「遺産承継業務」も行っています。技術的に難しい処理をするのもそうですが、お客様の手が空いて時間と心に余裕ができるためみなさまに喜んでいただいております。ぜひぜひお気軽にお問合せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続手続きが便利に!?生命保険の新制度を紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、借金問題と債務整理、会社設立など個人と中小企業の法務サポートをしております。
さて、今日は相続の時に使う生命保険の新制度についてです。故人の情報が相続前に整理されているご家庭は意外と少ないです。やっぱり、相続の話ってかなり時間かけてちょっとずつ話さないと家族の中でも話題にしにくい。財産情報を整理しきれないまま相続が発生してしまったなんてことはごく普通に起こります。そんな時、故人の生命保険の情報を集めるのに便利な制度ができました!これ↓
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html
生命保険協会に照会をかければ、どの保険会社のどんな生命保険に入ってるか調べられます。7月に運用が開始されたばかりのできたての新制度!照会にどれくらい時間がかかるのか、添付書類はどこまで求められるのか、どのくらいの手間がかかるのか詳細はまだ分かりませんし、まだできたての制度なので協会もスムーズに対応できないかも知れません。でも、「生命保険、なんも入ってないわけないけどどれに入ってるか分かんないな~」なんて時に便利ですね。できれば、銀行も一か所に1回だけ照会をすれば、その銀行や信用金庫にどれだけの預金があるか一撃で調べられると便利ですね。
今日は相続に使える生命保険の新制度をご紹介しました。下北沢司法書士事務所では、最新の制度も使いながらあなたの相続をサポートします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺産分割は代償分割が便利!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理と借金問題、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!
さて今日は遺産分割協議の話です。遺産分割協議書の書き方は、たくさん種類があるのですがその中で意外と便利なのが代償分割。代償分割とは、ある相続人が遺産を相続する代わりに、自分がお金を他の相続人に渡す方法です。これがどういう時に便利なのかというと主に次の2つのパターン。まずは1つの口座のお金を何人かで分けたいパターン。例えば、300万入ってる通帳を解約して3人で分けたい場合。単純に1人100万円ずつ受け取ればよいのですが、銀行の解約手続きが面倒というか、銀行が嫌がったりします。銀行からすると、何人かにお金を分けるのが面倒なんでしょうね。そこで、1人が300万全額を受け取って、受け取った人が残りの2人に100万円ずつ分けるほうがスムーズだったりします。もう1つは不動産売却がからむパターン。不動産を売却したお金を何人かで分けたい場合、受け取るお金の割合に応じて不動産の相続登記をしてから売却するのが普通です。しかし、これだと売却するときにお金を受け取る方全員が、売却手続きに参加しなければなりません。印鑑証明書と実印などを持って、売却の手続き(決済)に全員参加するのが基本です。これだと手続きが面倒なので、一人が不動産を相続し、売却したお金からほかの相続人にお金を支払う形にすると売却手続きをする相続人は1人で済むのでスムーズです。不動産売却の時には名義変更する時期も計算して、売却金額が明確になったら費用なども含めて結局1人当たりの手取り額がいくらなのか精算表を作成します。このスケジュール調整と精算表の作成は不動産営業もしていた私が運営する当事務所の真骨頂!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ご近所からの誘惑!?不動産売却の話
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援などの法務手続きをしております!
今日は不動産売却の話を。相続や後見などに絡んで不動産売却の相談もよくあります。みなさん、かなりの高確率でご近所さんから「売るときは声かけてください」と言われてます。近所の人の中には「売りそうだな」という空気を敏感に感じる方もいらっしゃるんですね。私も成年後見人として、おばあちゃんのご自宅に行ったときに「売るときは言ってね♪」と言われたことがあります。スーツ着ておばあちゃんちに行ってるから、私がどこの誰かわからないはずなのに察する力に驚愕したものでした。このご近所さんからの「売るときは声かけてね」。なんでこんなこというのかと言うといくつかのパターンがあります。自分が買いたいパターン、その人が不動産の仕事してて仕事につなげたいパターン、単に興味本位・・・。いずれにしても安易に直接やりとりすると、いつの間にかやたらと安い値段で買われたり、売却情報が出回って色んな不動産会社から営業電話がかかってきたりと厄介なことになりかねません。きちんと、あなたの立場にたって交渉してくれる不動産会社を入れることをおすすめします。下北沢司法書士事務所では不動産会社とも連携し、1番に「トラブルの無い安全な取引」そして「その中でも最大限に高い価格での売却」を目指してあなたを全力サポートします!ぜひぜひ、お声がけくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
後妻と子の遺産分割!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務サポートをしております!
今日はできたてホヤホヤの新制度「配偶者居住権」についてお話しします。配偶者居住権は、今まで夫婦で済んでいた家でご主人・奥さんが亡くなった後に「その建物を所有することなく」無償でずっとその建物に住み続ける権利です。なんだかややこしいですね。普通に奥さん・ご主人が建物を相続して所有すればいいじゃないですか。どうしてこんな制度を作ったのでしょう。この「配偶者居住権」の特徴は所有権より「安く」「亡くなった方の配偶者の終身まで」と期限がパキッと切られていることです。自然、「配偶者」が「終身まで」なので配偶者居住権が次の世代に相続するなんてことは考えられません。ズバリ!配偶者居住権の出番はこんなご家庭です。
・亡くなったご主人に離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合。
今の奥さんと、前の奥さんの子どもとの間には当然血のつながりはありません。つまり「親子の情」で遺産分割することが期待できません。しかももしも奥さんが所有権を相続した場合、今度奥さんが亡くなるとご自宅の所有権が「奥さんの相続人」つまり奥さんの兄弟などに流れます。子ども達からみると「父ちゃんが再婚した相手の兄弟」です。所有権を与えると全くの赤の他人に実家が取られてしまいます。そんな遺産分割協議まとまるわけがありません。配偶者居住権なら奥さんが亡くなるまで住むだけなので、それならということで遺産分割協議がまとまる可能性はグーンとあがります。そして配偶者居住権は登記が必要です。登記が無いと第三者に「私は配偶者居住権持ってますよ~」と主張できません。登記とえば司法書士!司法書士と言えば下北沢司法書士事務所でございます。複雑な遺産分割もぜひぜひご相談くださいませ!
今回紹介したケース、本当は亡くなる前に遺言や信託で対応しておく方が望ましいです。「ヒヤり・ハッと」は交通事故だけじゃなくて相続にも!気になったらまず下北沢司法書士事務所へ相談を。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
小さいお子さんがいる人ほど遺言を!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や解散の手続き、中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務手続きをしております。
さて今日は遺言の話です。遺言というと、おじいおばあになってから書くイメージですよね。実際、私も60代の方の公正証書遺言の文案を公証役場に提出すると「今回は若い方ですね」って言われるくらいです。
・・・だがちょっと待って欲しい!実は子どもが未成年の方にも遺言を書いて頂きたい。むしろ子供が成人して自分もまだまだ元気な50代とかならそっちのがまあ遺言の重要度が低いくらいです。未成年というのがポイントですね。なぜなら未成年の子と親では遺産分割協議ができません。未成年は自分でまだ1人で法律行為をすることができません。有効に法律行為ができるくらいなら、そもそも未成年と成人を法律上区別する理由がないですからね。有効にできないなら誰がやるんだとなると当然、親権者つまり親ですね。しかし!親と子は、共同相続人です。すんごい嫌な言い方をすれば、「遺産を取り合うライバル」でございます(いや、私がねじ曲がった人間というわけじゃなくてそう考えてるのはやんごとなき「民法」さまです)。「ライバルに決める権限やったら財産全取り一択だろ!子が守れん!!」ということで子どもに優しい民法さまは「遺産分割協議するときはちゃんと裁判所に言えよな。子ども守る代理人選んでやるから。」ということで、「特別代理人」を選任することをルールにしました。ホントに選任すると、冗談の通じなさそうな何が楽しくて生きてるか分からないしかめっ面の弁護士さんとかきちゃうんでしょう、はい。子どものことをきずかって「特別代理人」を選ぶように民法さまは決めましたが現実に照らしあわせるといい迷惑です。高校生の子どもに大金渡すわけにいかないし、働き手が不幸にして突然亡くなったらとりあえずは親にお金を集中させた方が生活を立て直しやすいに決まってる、決まってるんだけども一応はそういうルールになっちゃってるんですね。そこで!簡単でいいから「妻Aに全財産を相続させる」の一言だけでいいから遺言を書いて法務局に預けて欲しい!それだけで、家族は楽になります。それで年を取ったら、その時は本気の遺言に書き直せばいいじゃないですか。それまでの「遺言(仮)」を残しておいてあげると家族のためにいいですね。
下北沢司法書士事務所では「遺言(仮)」のご相談を含め、あなたに今必要な法的手続きのご案内をします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
準確定申告は待ったなし!?
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や会社の清算など個人と中小企業の法務サポートをしております!
みなさん、ゴールデンウイークはどうでしたか?まぁどーもこーもないですよね。特に東京の方は自宅警備員するしかなかったと思います。うちも小池さんにばれないように子供を動物園でも連れてこうと思いましたが、見事にみんな閉まってました。結果、テイクアウトした唐揚げやらなんやらを家でもりもり食べるという模範的な都民となったわけです。
さて、連休が終わって世間が本格稼働した今、私の仕事も色んな手続きが動き始めました。なにせ法務局や銀行がお休みの時は、手続きは進まないんですよね。連休明けしょっぱなに終わらせたのが遺産承継のお仕事の準確定申告。相続によって必要な手続きをまとめて請け負う遺産承継業務ですが、今日は銀行で準確定申告に伴う納税を済ませてきました。この「準確定申告」。亡くなってからわずか「4か月」で済ませなければならない納税手続きです。主に不動産賃貸収入や亡くなった方が直近で不動産の売却をしていた時に必要なのですが4カ月はほんとあっというま。私がご依頼を受けた時点で既に2か月過ぎてたので、残り2か月で方々に戸籍の請求をし、銀行と手続きの段取りを取り、そして出金するために銀行に提出する書類を相続人のみなさまから収集しました。相続人のみなさまがお子さんなどの近親者で近所にお住まいならまだ良いのでしょうが、今回は甥っ子姪っ子さんが相続人で全国に散らばっていたので、お1人お1人に早く返送をお願いしたいことを電話やメールで伝え、速達用の返送用封筒をつけました。また、こういうときは取り寄せる戸籍もたくさんです。今回も23通取り寄せました(もっと多い時もザラッ!)。税務署とは無情なものでこちらにいくら複雑な背景があろうとも1ミリも待ってくれません。4カ月は4か月!しかしこういうときこそ、司法書士も仕事のしがいがあるというもの。連休前に段取りを整え、納税を今日済ませました。色んな手続きがあって何をいつまでにどの順番でやればいいか分からない相続、段取りを熟知してる下北沢司法書士事務所にぜひお任せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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返しちゃダメ!相続放棄と借金
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!!
把握してなかった親の借金。亡くなってから突然請求され慌ててしまうケースもあります。消費者金融などの債権者は戸籍の調査をし、相続人に請求してくるのです。ここで慌てて支払ってはいけません。例え「~月~日までに支払わなければ法的措置を・・・」などと書いてあってもです。真面目な人ほど「借りたお金を返してないなんて大変!早く返済しなければ!!」と慌ててしまうのですが、決して計画をもたずに返済することはやめてください。なぜなら、一度返済してしまうと相続放棄がやりにくくなるからです。詳しく説明しましょう。
予期せぬ借金が分かったら相続放棄を検討すべきでしょう。しかし民法には、相続を単純承認したとみなされる場合が定められています。単純承認は、要は相続を認めたとされるケースです。言い方を変えれば相続放棄が認められないケースと言ってよいでしょう。この単純承認したと認められるケースの中に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」というのがあります(民法921条1項)。財産を処分したときとありますから、亡くなった被相続人のお金を使った時ももう相続放棄は原則として認められません。もし、あなたが借金を返してそれが亡くなった方のお金の場合は借金を背負うことを受け入れたことになってしまいます。もし自分のお金で支払ったのなら話は別ですが、そもそも相続放棄は借金を払わなくていいようにするものです。相続放棄をするなら、無駄なお金を債権者に払ったことになってしまいます。また、一度支払ったら相手は亡くなった方の財産を処分したと考え、その点をついてくるかも知れません。事実としては相続人の財産から払った場合でも証明のためにいちいち債権者とやりとりするのも面倒な話です。方向性が決まらないうちの支払いは、問題をややこしくしてしまいます。まずは今回届いた請求書以外にも、死亡した方に届いた通知などを再確認しましょう。もしかしたら請求があった分以外にも、借金があるかも知れません。そして、それらしい通知があったらそれも一緒にもって弁護士さんか司法書士に相談しましょう。それが、予期せぬ借金の催促があったときになすべきことです。
急な請求で期限が短く切られていれば、誰でも焦るものです。しかし、焦らせるのも債権者の狙いの1つ。まずは慌てず弁護士、司法書士に相談してください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。