Archive for the ‘相続・遺言’ Category
遺産分割と銀行手続き!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、安心な相続を実現する公正証書遺言作成のサポート、認知症による資産凍結対策の成年後見や不動産信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、後から困らない事業目的の作成にこだわった会社設立などの法務手続きをしております。
時間とストレスが大きい相続の銀行手続き
さて!当事務所では相続の時の手続きを一括で請け負うサービスも承っております。そんな中、「これは経験がないと時間もかかって大変だな・・」と思うのが銀行の手続き。銀行に戸籍を提出して、印鑑証明書を提出して、遺産分割の依頼書に相続人全員が実印押して提出して・・・と細かい話がいっぱい。そして、実際にこの作業をしょっちゅう経験している司法書士して感じることがあるのですが、銀行の担当者によってスムーズさが全然違うということです。銀行担当者がきちんとみなさんに伝わりやすい説明を心がけるかどうか、それとも通り一辺倒な説明になってしまうのか。また、相続発生直後で身近な人な亡くなったばかりですから、銀行担当者の事務的な言い方に、非常に気持ちが傷ついてしまう方もいらっしゃいました。司法書士は、みなさんの時間を無駄にしないようにし、また相続発生直後のみさんの心を守るため、銀行手続きの代行も地味ですが大切で価値がある分野だと考えています。
遺産分割協議書も一工夫!司法書士ならではの銀行手続きを見越した書き方!!
司法書士は、銀行手続きをスムーズに行うため書類の書き方も工夫します。例えば1の預金口座の預貯金を数人の相続人で分ける場面。銀行手続きの面からすれば、1つの口座を1人に振り込む形のほうがずっとスムーズ。また銀行によっては、そもそも数人に分けることに応じてくれないこともあります。そういう場合は、代償分割といって一人の方が相続し、代わりに相続した相続人から他の相続人に相続分に応じたお金を振り込む遺産分割協議書を作成するとすごくスムーズです。
個人司法書士こそあなたに寄り添った対応!銀行などの大きい組織にはない対応です!!
銀行などは遺産分割協議書の書き方などで親身になってアドバイスはしてくれません。説明には時間もかかるしそれだけの知識も不足している..。また、下手なアドバイスをしてそれがお客様にとって良い結果につながらかったとき責任を問われることも怖がります。そして、これは大きな弁護士事務所さんや司法書士事務所でも同じ課題が生じます。大きい組織だと、皆様に対応するのはどうしても1所員なので、上司に怒られるリスクはとらなかったり、時間の使い方で上司の承認をとらなくてはいけなくてはなりません。司法書士の有資格者が必ず対応してくれるとも限りません。下北沢司法書士事務所は、小さい事務所だけに必ずこの記事の作成者である司法書士が対応!私は独立前には大手司法書士事務所で経験を積みました。大手に勤めた経験値もあり個人司法書士ならではの親身になった対応も得られる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
お勧め!公正証書遺言!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続や相続放棄、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題に取り組んでいます。
遺言を公正証書で遺す大きなメリット
さて、感染症の蔓延も落ち着き、様子を見ていた遺言作成をスタートさせる方も増えてまいりました!遺言は大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。このうちお勧めは公正証書遺言です。自筆証書遺言は自分でサラサラと手書きした遺言ですが、公正証書遺言は公証人が作成します。公証役場に支払う手数料はかかりますが、次の理由から公正証書遺言の方がおすすめです!
公正証書のお勧めポイント3選
①検認がいらない。
自筆証書遺言の場合に必要な「検認」という手続きが公正証書遺言の場合はいりません。検認とは遺言が本当に亡くなった人が書いたものかどうか相続人のみなさんで確認する作業です。自筆証書遺言は自分で書いたものなので非常に偽造がしやすい形の遺言です。そのため、家庭裁判所において推定相続人のみなさんが集まって、本当に被相続人(亡くなった方)が書いたものか確認するのです。一方、公正証書遺言の場合は遺言を作成するときに既に公証人が確認しているため検認は要りません。これは相続人にとってかなりラクです。家庭裁判所に集まる必要もありませんし、推定相続人の誰かが「これは親の字じゃないかも・・・・」とか言い始める危険もありません。
②紛失リスクがない。
公正証書遺言は、公証役場でも保存しています。自筆証書遺言と違って紛失するリスクがありません。
③公証人が内容がチェックする
最大のおすすめポイントがこれです!公正証書遺言は公証人が作成する形なので、まずは司法書士が文案を作成します。それを公証役場とキャッチボールしながら遺言を残す方のお考えをきちんと反映した遺言にしていきます。司法書士、公証人という専門家が関与して遺言を作成しますので、遺言者の意思の反映・法律的効力の2つの面で確実性が非常に強い遺言ができます。
今日は公正証書遺言を中心におすすめしました。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な手段として、自筆証書遺言を法務局に保管する手段もあるのですが、それはまた別の機会にご説明します。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄は誰がすればいい!?
おはようございます!相続や相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、認知症対策としての成年後見や信託、会社設立、債務整理や借金問題を取り扱う下北沢司法書士事務所と申します。
相続放棄しなきゃいけない人が誰か分からない!?
今日は相続放棄の重要ポイントについてお伝えをします。相続放棄は、自分だけがすればいいわけではありません。まず、相続放棄は相続した人が自分の分だけしか手続きを取れません。つまり、相続人が1人1人自分で相続放棄をする必要があるのです。
相続放棄をすると次の相続人が現れる。
次に、ある人たちが全員が相続放棄をすると、次の相続人が現れることが重要です。相続権は配偶者のほか亡くなった方の子、親、兄弟の順番で取得します。もし亡くなった方の子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の兄弟が相続人になるのです。
相続人の確定と連絡が重要
被相続人(亡くなった方)のお子さんが全員相続放棄をすると、今度はその兄弟が何も知らずに相続人になってしまうことがあり得ます。兄弟の借金を、無自覚のうちに相続してしまう恐ろしい状態になるので、基本的には被相続人の兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。このように、誰が相続放棄をする必要があるのか確定し、その人に連絡するのが相続放棄の重要ポイントです。
今日は相続放棄についてお話しました。当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、中野区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
法定相続情報証明。相続人確定の切り札!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、成年後見、会社設立や会社清算、借金問題や債務整理などの法務手続きをしております。
相続人が兄弟や甥・姪の場合の課題
今日は相続、その中でも相続人の確定についてお話します。亡くなった方にお子さんがいない場合、甥、姪が相続人になることがあり得ます。また、ケースによっては甥・姪よりも更に下の世代に相続権が流れることもあります。そうするとどんどん相続人が増えて相続人の確定作業が複雑になっていきます。単に相続人の確定が複雑になるだけでなく、銀行や役所など手続き先に戸籍提出を求められたとき、銀行などが確認するのに非常に時間がかかることになります。推定相続人が多い時点で、相続手続きが複雑になることは仕方がないのですがそれでも何とかシンプルに手続きできるように工夫したいところです。
法定相続情報証明。相続人が多い時にはかなり便利!
ここで便利なのは「法定相続情報証明」。この長い名前の証明書は法務局から発行されます。これは相続人が誰であるか1枚から数枚に記載してそこに法務局がハンコを押して公の文章としてくれるものです。これがないと銀行などは相続人が誰であるか確認するため、戸籍を全て読み込みます。場合によっては数10枚に及ぶため、確認に数週間以上かかったり、ふる~い戸籍が足りないので取り寄せて提出して欲しいと言われたりします。ところがこの法定相続情報証明を提出すれば、法務局さまがハンコを押して「相続人はこの人たちだ!」と言ってくれるので手続きがススっと進みやすいのです。
どうやって作るの?
ではこの法定相続情報証明。取得したいときはどうすればいいのでしょうか。法定相続情報証明を作るには、誰が相続人か図面か書式にしたものを取得を希望する人が作成して提出しなければなりません。それと合わせて戸籍一式や相続人の住民票などを提出します。法務局が戸籍を確認して提出された書式や図面にハンコを押して法定相続情報証明とします。取得するためには戸籍を集めたうえで相続人を確定する作業、それを図面や書式にする作業が必要になります。
下北沢司法書士事務所では、相続財産の引継ぎや法定相続情報照明の作成作業を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続の時の資料作成のポイント!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、相続放棄、公正証書遺言の作成、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、信託、会社設立や会社売却、債務整理や不動産の任意売却などのサポートをしている司法書士事務所です!
一次資料をとりまとめた「財産目録」
今日は地味だけど大事なポイント、相続の時の「財産目録」の作成のポイントについてお話します。財産目録とは相続した時の財産を一覧表にしたものです。預貯金をはじめ株式、各種債権などの金融商品、不動産などを表にとりまとめます。また、この時プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金なども財産目録に書き入れます。こうすることで相続財産全体を見渡せるようになり遺産分割協議書をとりまとめたり、相続税の申告の際の元データとしたり、様々な作業に使えます。もしかしたら意外と借金が多いことに気づいて相続放棄を検討するかも知れません。
財産目録は「亡くなった時点」の財産をとりまとめる
財産目録は亡くなった時点での資料をとりまとめます。したがって亡くなった後にクレジットカードの引き落としがあったりしたら、その分は亡くなった時点ではまだ支払っていないので「債務」つまり借金として考えていきます。遺産分割協議書にも、ケースにはよりますがきちんと債務として書き込んで誰がその借金の支払い義務を負うのか書き込むことになります。
財産目録以外に「精算表」が必要な場合
亡くなった時点での財産額を基準とすると、相続人の皆様が相続する実際の手取り金額とずれるケースも多いです。特に相続した不動産を売却した場合。不動産を売却すると、相続発生時にはまだ売却前になりますので財産目録には不動産そのものが記載されることになります。当然、その不動産の売却金額は財産目録には記載されませんし、売却の時に発生した仲介手数料などの諸費用をひいた金額もわかりません。これだと、相続人の皆様にとって分かりにくいので、下北沢司法書士事務所では実際にみなさんの手取り金額を計算式とともにお示しした精算表も作成しております。
不動産営業の経験があるから作成できる精算表。分かりやすく示して相続人の間でのトラブルを防ぐ!
精算表には不動産売却に関する諸経費も記載します。これは、不動産売却の時にどんな経費がかかるか理解してないとできません。この精算表の作成も不動産営業の経験がある司法書士に相続を相談するメリット。ぜひ元不動産営業マンである司法書士が運営する下北沢司法書士事務所にご相談ください。
下北沢司法書士事務所では、相続に関する遺産の引継ぎ手続きのご相談を受け付けております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更!相続の落とし穴
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続登記や遺言、相続した不動産や成年後見制度を活用しての不動産売却支援、認知症対策としての信託、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題への対応、会社設立、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は相続による不動産の名義変更についてお話します。実際に不動産の名義変更を実務としていて多いのは、相続による名義変更(登記)以外にも色々な登記が必要になるケースです。例えば、登記名義人の住所変更登記。不動産の名義は共有になっていることも良くあります。共有とはご夫婦や親子など複数人で不動産を所有している状態のことをいいます。そして、不動産登記情報には住所と名前が記載されています。住所が登記情報に記載されている住所から移転していることが良くあるのです。相続した人の住所が登記情報と現在の住所で違ってしまう場合、まずは登記情報に記載されている住所を現在の住所に変更する登記をしなければなりません。そのほか、もう返し終わっているお金の借り入れの陶器が残っているケースもよくあります。特に相続した不動産の売却を控えているケースでは、売却前に借り入れの登記を消さなければなりません。司法書士は登記情報とお客様のお話、それとお持ちになっ他資料を組み合わせて多角的にそのお客様にとって必要な登記を判断し、ご提案します。特に下北沢司法書士事務所ではお客様が名義変更によって達成したい状態や目的まで見据えて業務に取り組んでおります。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
士業の価値は優しさ
おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!
さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。
下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
タイミングも大事!銀行での相続手続き。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します、相続遺言、成年後見、信託、借金問題や債務整理、会社設立などの中小企業法務など個人と法人の法務手続きをしております!!
さて、今日は相続手続きのお話です!その中でもちょっと細かいテーマで「銀行での預金の引継ぎ」についてお話したいと思います!亡くなった方の口座は閉鎖して、相続人に引き継がなければならないのですがこれが意外と厄介。まずは銀行に連絡するタイミング!銀行さんは例え口頭でも電話でも名義人が亡くなったことを聞くとすぐに口座を止めます。こちらが「まだ止めないでください」と言っても聞いてくれません。やってくれるのはせいぜい連絡を受けたことを無かったことにする程度です。これはもし、亡くなった方の口座から相続人の1人がお金を引き出すとほかの相続人に責任追及されてしまうからです。それも分かりますが、家庭によって事情はそれぞれなのに一律対応するのはちょっと保身が過ぎると思いますがそれを言ってもしょうがない...。亡くなった直後はまだ引き落としが残っていたりするためすぐに止められると支払いが面倒になったりします。しかし家族間で誰かが勝手に引き下ろすリスクがある場合などはすぐに止めなければなりませんので、ご家庭によって適切なタイミングはそれぞれ!司法書士はタイミングも考えながら銀行さんとやりとりします。
下北沢司法書士事務所では銀行での相続手続きはもちろん、相続関係に業務を一括で請け負い段取りを組み書類作成する「遺産承継業務」も行っています。技術的に難しい処理をするのもそうですが、お客様の手が空いて時間と心に余裕ができるためみなさまに喜んでいただいております。ぜひぜひお気軽にお問合せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続手続きが便利に!?生命保険の新制度を紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、借金問題と債務整理、会社設立など個人と中小企業の法務サポートをしております。
さて、今日は相続の時に使う生命保険の新制度についてです。故人の情報が相続前に整理されているご家庭は意外と少ないです。やっぱり、相続の話ってかなり時間かけてちょっとずつ話さないと家族の中でも話題にしにくい。財産情報を整理しきれないまま相続が発生してしまったなんてことはごく普通に起こります。そんな時、故人の生命保険の情報を集めるのに便利な制度ができました!これ↓
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html
生命保険協会に照会をかければ、どの保険会社のどんな生命保険に入ってるか調べられます。7月に運用が開始されたばかりのできたての新制度!照会にどれくらい時間がかかるのか、添付書類はどこまで求められるのか、どのくらいの手間がかかるのか詳細はまだ分かりませんし、まだできたての制度なので協会もスムーズに対応できないかも知れません。でも、「生命保険、なんも入ってないわけないけどどれに入ってるか分かんないな~」なんて時に便利ですね。できれば、銀行も一か所に1回だけ照会をすれば、その銀行や信用金庫にどれだけの預金があるか一撃で調べられると便利ですね。
今日は相続に使える生命保険の新制度をご紹介しました。下北沢司法書士事務所では、最新の制度も使いながらあなたの相続をサポートします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺産分割は代償分割が便利!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理と借金問題、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!
さて今日は遺産分割協議の話です。遺産分割協議書の書き方は、たくさん種類があるのですがその中で意外と便利なのが代償分割。代償分割とは、ある相続人が遺産を相続する代わりに、自分がお金を他の相続人に渡す方法です。これがどういう時に便利なのかというと主に次の2つのパターン。まずは1つの口座のお金を何人かで分けたいパターン。例えば、300万入ってる通帳を解約して3人で分けたい場合。単純に1人100万円ずつ受け取ればよいのですが、銀行の解約手続きが面倒というか、銀行が嫌がったりします。銀行からすると、何人かにお金を分けるのが面倒なんでしょうね。そこで、1人が300万全額を受け取って、受け取った人が残りの2人に100万円ずつ分けるほうがスムーズだったりします。もう1つは不動産売却がからむパターン。不動産を売却したお金を何人かで分けたい場合、受け取るお金の割合に応じて不動産の相続登記をしてから売却するのが普通です。しかし、これだと売却するときにお金を受け取る方全員が、売却手続きに参加しなければなりません。印鑑証明書と実印などを持って、売却の手続き(決済)に全員参加するのが基本です。これだと手続きが面倒なので、一人が不動産を相続し、売却したお金からほかの相続人にお金を支払う形にすると売却手続きをする相続人は1人で済むのでスムーズです。不動産売却の時には名義変更する時期も計算して、売却金額が明確になったら費用なども含めて結局1人当たりの手取り額がいくらなのか精算表を作成します。このスケジュール調整と精算表の作成は不動産営業もしていた私が運営する当事務所の真骨頂!ぜひぜひご相談くださいませ。
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