Archive for the ‘相続・遺言’ Category
相続放棄は誰がすればいい!?
おはようございます!相続や相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、認知症対策としての成年後見や信託、会社設立、債務整理や借金問題を取り扱う下北沢司法書士事務所と申します。
相続放棄しなきゃいけない人が誰か分からない!?
今日は相続放棄の重要ポイントについてお伝えをします。相続放棄は、自分だけがすればいいわけではありません。まず、相続放棄は相続した人が自分の分だけしか手続きを取れません。つまり、相続人が1人1人自分で相続放棄をする必要があるのです。
相続放棄をすると次の相続人が現れる。
次に、ある人たちが全員が相続放棄をすると、次の相続人が現れることが重要です。相続権は配偶者のほか亡くなった方の子、親、兄弟の順番で取得します。もし亡くなった方の子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の兄弟が相続人になるのです。
相続人の確定と連絡が重要
被相続人(亡くなった方)のお子さんが全員相続放棄をすると、今度はその兄弟が何も知らずに相続人になってしまうことがあり得ます。兄弟の借金を、無自覚のうちに相続してしまう恐ろしい状態になるので、基本的には被相続人の兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。このように、誰が相続放棄をする必要があるのか確定し、その人に連絡するのが相続放棄の重要ポイントです。
今日は相続放棄についてお話しました。当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、中野区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
法定相続情報証明。相続人確定の切り札!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、成年後見、会社設立や会社清算、借金問題や債務整理などの法務手続きをしております。
相続人が兄弟や甥・姪の場合の課題
今日は相続、その中でも相続人の確定についてお話します。亡くなった方にお子さんがいない場合、甥、姪が相続人になることがあり得ます。また、ケースによっては甥・姪よりも更に下の世代に相続権が流れることもあります。そうするとどんどん相続人が増えて相続人の確定作業が複雑になっていきます。単に相続人の確定が複雑になるだけでなく、銀行や役所など手続き先に戸籍提出を求められたとき、銀行などが確認するのに非常に時間がかかることになります。推定相続人が多い時点で、相続手続きが複雑になることは仕方がないのですがそれでも何とかシンプルに手続きできるように工夫したいところです。
法定相続情報証明。相続人が多い時にはかなり便利!
ここで便利なのは「法定相続情報証明」。この長い名前の証明書は法務局から発行されます。これは相続人が誰であるか1枚から数枚に記載してそこに法務局がハンコを押して公の文章としてくれるものです。これがないと銀行などは相続人が誰であるか確認するため、戸籍を全て読み込みます。場合によっては数10枚に及ぶため、確認に数週間以上かかったり、ふる~い戸籍が足りないので取り寄せて提出して欲しいと言われたりします。ところがこの法定相続情報証明を提出すれば、法務局さまがハンコを押して「相続人はこの人たちだ!」と言ってくれるので手続きがススっと進みやすいのです。
どうやって作るの?
ではこの法定相続情報証明。取得したいときはどうすればいいのでしょうか。法定相続情報証明を作るには、誰が相続人か図面か書式にしたものを取得を希望する人が作成して提出しなければなりません。それと合わせて戸籍一式や相続人の住民票などを提出します。法務局が戸籍を確認して提出された書式や図面にハンコを押して法定相続情報証明とします。取得するためには戸籍を集めたうえで相続人を確定する作業、それを図面や書式にする作業が必要になります。
下北沢司法書士事務所では、相続財産の引継ぎや法定相続情報照明の作成作業を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続の時の資料作成のポイント!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、相続放棄、公正証書遺言の作成、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、信託、会社設立や会社売却、債務整理や不動産の任意売却などのサポートをしている司法書士事務所です!
一次資料をとりまとめた「財産目録」
今日は地味だけど大事なポイント、相続の時の「財産目録」の作成のポイントについてお話します。財産目録とは相続した時の財産を一覧表にしたものです。預貯金をはじめ株式、各種債権などの金融商品、不動産などを表にとりまとめます。また、この時プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金なども財産目録に書き入れます。こうすることで相続財産全体を見渡せるようになり遺産分割協議書をとりまとめたり、相続税の申告の際の元データとしたり、様々な作業に使えます。もしかしたら意外と借金が多いことに気づいて相続放棄を検討するかも知れません。
財産目録は「亡くなった時点」の財産をとりまとめる
財産目録は亡くなった時点での資料をとりまとめます。したがって亡くなった後にクレジットカードの引き落としがあったりしたら、その分は亡くなった時点ではまだ支払っていないので「債務」つまり借金として考えていきます。遺産分割協議書にも、ケースにはよりますがきちんと債務として書き込んで誰がその借金の支払い義務を負うのか書き込むことになります。
財産目録以外に「精算表」が必要な場合
亡くなった時点での財産額を基準とすると、相続人の皆様が相続する実際の手取り金額とずれるケースも多いです。特に相続した不動産を売却した場合。不動産を売却すると、相続発生時にはまだ売却前になりますので財産目録には不動産そのものが記載されることになります。当然、その不動産の売却金額は財産目録には記載されませんし、売却の時に発生した仲介手数料などの諸費用をひいた金額もわかりません。これだと、相続人の皆様にとって分かりにくいので、下北沢司法書士事務所では実際にみなさんの手取り金額を計算式とともにお示しした精算表も作成しております。
不動産営業の経験があるから作成できる精算表。分かりやすく示して相続人の間でのトラブルを防ぐ!
精算表には不動産売却に関する諸経費も記載します。これは、不動産売却の時にどんな経費がかかるか理解してないとできません。この精算表の作成も不動産営業の経験がある司法書士に相続を相談するメリット。ぜひ元不動産営業マンである司法書士が運営する下北沢司法書士事務所にご相談ください。
下北沢司法書士事務所では、相続に関する遺産の引継ぎ手続きのご相談を受け付けております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続手続きが便利に!?生命保険の新制度を紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、借金問題と債務整理、会社設立など個人と中小企業の法務サポートをしております。
さて、今日は相続の時に使う生命保険の新制度についてです。故人の情報が相続前に整理されているご家庭は意外と少ないです。やっぱり、相続の話ってかなり時間かけてちょっとずつ話さないと家族の中でも話題にしにくい。財産情報を整理しきれないまま相続が発生してしまったなんてことはごく普通に起こります。そんな時、故人の生命保険の情報を集めるのに便利な制度ができました!これ↓
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html
生命保険協会に照会をかければ、どの保険会社のどんな生命保険に入ってるか調べられます。7月に運用が開始されたばかりのできたての新制度!照会にどれくらい時間がかかるのか、添付書類はどこまで求められるのか、どのくらいの手間がかかるのか詳細はまだ分かりませんし、まだできたての制度なので協会もスムーズに対応できないかも知れません。でも、「生命保険、なんも入ってないわけないけどどれに入ってるか分かんないな~」なんて時に便利ですね。できれば、銀行も一か所に1回だけ照会をすれば、その銀行や信用金庫にどれだけの預金があるか一撃で調べられると便利ですね。
今日は相続に使える生命保険の新制度をご紹介しました。下北沢司法書士事務所では、最新の制度も使いながらあなたの相続をサポートします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ご近所からの誘惑!?不動産売却の話
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援などの法務手続きをしております!
今日は不動産売却の話を。相続や後見などに絡んで不動産売却の相談もよくあります。みなさん、かなりの高確率でご近所さんから「売るときは声かけてください」と言われてます。近所の人の中には「売りそうだな」という空気を敏感に感じる方もいらっしゃるんですね。私も成年後見人として、おばあちゃんのご自宅に行ったときに「売るときは言ってね♪」と言われたことがあります。スーツ着ておばあちゃんちに行ってるから、私がどこの誰かわからないはずなのに察する力に驚愕したものでした。このご近所さんからの「売るときは声かけてね」。なんでこんなこというのかと言うといくつかのパターンがあります。自分が買いたいパターン、その人が不動産の仕事してて仕事につなげたいパターン、単に興味本位・・・。いずれにしても安易に直接やりとりすると、いつの間にかやたらと安い値段で買われたり、売却情報が出回って色んな不動産会社から営業電話がかかってきたりと厄介なことになりかねません。きちんと、あなたの立場にたって交渉してくれる不動産会社を入れることをおすすめします。下北沢司法書士事務所では不動産会社とも連携し、1番に「トラブルの無い安全な取引」そして「その中でも最大限に高い価格での売却」を目指してあなたを全力サポートします!ぜひぜひ、お声がけくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
後妻と子の遺産分割!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務サポートをしております!
今日はできたてホヤホヤの新制度「配偶者居住権」についてお話しします。配偶者居住権は、今まで夫婦で済んでいた家でご主人・奥さんが亡くなった後に「その建物を所有することなく」無償でずっとその建物に住み続ける権利です。なんだかややこしいですね。普通に奥さん・ご主人が建物を相続して所有すればいいじゃないですか。どうしてこんな制度を作ったのでしょう。この「配偶者居住権」の特徴は所有権より「安く」「亡くなった方の配偶者の終身まで」と期限がパキッと切られていることです。自然、「配偶者」が「終身まで」なので配偶者居住権が次の世代に相続するなんてことは考えられません。ズバリ!配偶者居住権の出番はこんなご家庭です。
・亡くなったご主人に離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合。
今の奥さんと、前の奥さんの子どもとの間には当然血のつながりはありません。つまり「親子の情」で遺産分割することが期待できません。しかももしも奥さんが所有権を相続した場合、今度奥さんが亡くなるとご自宅の所有権が「奥さんの相続人」つまり奥さんの兄弟などに流れます。子ども達からみると「父ちゃんが再婚した相手の兄弟」です。所有権を与えると全くの赤の他人に実家が取られてしまいます。そんな遺産分割協議まとまるわけがありません。配偶者居住権なら奥さんが亡くなるまで住むだけなので、それならということで遺産分割協議がまとまる可能性はグーンとあがります。そして配偶者居住権は登記が必要です。登記が無いと第三者に「私は配偶者居住権持ってますよ~」と主張できません。登記とえば司法書士!司法書士と言えば下北沢司法書士事務所でございます。複雑な遺産分割もぜひぜひご相談くださいませ!
今回紹介したケース、本当は亡くなる前に遺言や信託で対応しておく方が望ましいです。「ヒヤり・ハッと」は交通事故だけじゃなくて相続にも!気になったらまず下北沢司法書士事務所へ相談を。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
小さいお子さんがいる人ほど遺言を!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や解散の手続き、中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務手続きをしております。
さて今日は遺言の話です。遺言というと、おじいおばあになってから書くイメージですよね。実際、私も60代の方の公正証書遺言の文案を公証役場に提出すると「今回は若い方ですね」って言われるくらいです。
・・・だがちょっと待って欲しい!実は子どもが未成年の方にも遺言を書いて頂きたい。むしろ子供が成人して自分もまだまだ元気な50代とかならそっちのがまあ遺言の重要度が低いくらいです。未成年というのがポイントですね。なぜなら未成年の子と親では遺産分割協議ができません。未成年は自分でまだ1人で法律行為をすることができません。有効に法律行為ができるくらいなら、そもそも未成年と成人を法律上区別する理由がないですからね。有効にできないなら誰がやるんだとなると当然、親権者つまり親ですね。しかし!親と子は、共同相続人です。すんごい嫌な言い方をすれば、「遺産を取り合うライバル」でございます(いや、私がねじ曲がった人間というわけじゃなくてそう考えてるのはやんごとなき「民法」さまです)。「ライバルに決める権限やったら財産全取り一択だろ!子が守れん!!」ということで子どもに優しい民法さまは「遺産分割協議するときはちゃんと裁判所に言えよな。子ども守る代理人選んでやるから。」ということで、「特別代理人」を選任することをルールにしました。ホントに選任すると、冗談の通じなさそうな何が楽しくて生きてるか分からないしかめっ面の弁護士さんとかきちゃうんでしょう、はい。子どものことをきずかって「特別代理人」を選ぶように民法さまは決めましたが現実に照らしあわせるといい迷惑です。高校生の子どもに大金渡すわけにいかないし、働き手が不幸にして突然亡くなったらとりあえずは親にお金を集中させた方が生活を立て直しやすいに決まってる、決まってるんだけども一応はそういうルールになっちゃってるんですね。そこで!簡単でいいから「妻Aに全財産を相続させる」の一言だけでいいから遺言を書いて法務局に預けて欲しい!それだけで、家族は楽になります。それで年を取ったら、その時は本気の遺言に書き直せばいいじゃないですか。それまでの「遺言(仮)」を残しておいてあげると家族のためにいいですね。
下北沢司法書士事務所では「遺言(仮)」のご相談を含め、あなたに今必要な法的手続きのご案内をします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
準確定申告は待ったなし!?
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や会社の清算など個人と中小企業の法務サポートをしております!
みなさん、ゴールデンウイークはどうでしたか?まぁどーもこーもないですよね。特に東京の方は自宅警備員するしかなかったと思います。うちも小池さんにばれないように子供を動物園でも連れてこうと思いましたが、見事にみんな閉まってました。結果、テイクアウトした唐揚げやらなんやらを家でもりもり食べるという模範的な都民となったわけです。
さて、連休が終わって世間が本格稼働した今、私の仕事も色んな手続きが動き始めました。なにせ法務局や銀行がお休みの時は、手続きは進まないんですよね。連休明けしょっぱなに終わらせたのが遺産承継のお仕事の準確定申告。相続によって必要な手続きをまとめて請け負う遺産承継業務ですが、今日は銀行で準確定申告に伴う納税を済ませてきました。この「準確定申告」。亡くなってからわずか「4か月」で済ませなければならない納税手続きです。主に不動産賃貸収入や亡くなった方が直近で不動産の売却をしていた時に必要なのですが4カ月はほんとあっというま。私がご依頼を受けた時点で既に2か月過ぎてたので、残り2か月で方々に戸籍の請求をし、銀行と手続きの段取りを取り、そして出金するために銀行に提出する書類を相続人のみなさまから収集しました。相続人のみなさまがお子さんなどの近親者で近所にお住まいならまだ良いのでしょうが、今回は甥っ子姪っ子さんが相続人で全国に散らばっていたので、お1人お1人に早く返送をお願いしたいことを電話やメールで伝え、速達用の返送用封筒をつけました。また、こういうときは取り寄せる戸籍もたくさんです。今回も23通取り寄せました(もっと多い時もザラッ!)。税務署とは無情なものでこちらにいくら複雑な背景があろうとも1ミリも待ってくれません。4カ月は4か月!しかしこういうときこそ、司法書士も仕事のしがいがあるというもの。連休前に段取りを整え、納税を今日済ませました。色んな手続きがあって何をいつまでにどの順番でやればいいか分からない相続、段取りを熟知してる下北沢司法書士事務所にぜひお任せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
返しちゃダメ!相続放棄と借金
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!!
把握してなかった親の借金。亡くなってから突然請求され慌ててしまうケースもあります。消費者金融などの債権者は戸籍の調査をし、相続人に請求してくるのです。ここで慌てて支払ってはいけません。例え「~月~日までに支払わなければ法的措置を・・・」などと書いてあってもです。真面目な人ほど「借りたお金を返してないなんて大変!早く返済しなければ!!」と慌ててしまうのですが、決して計画をもたずに返済することはやめてください。なぜなら、一度返済してしまうと相続放棄がやりにくくなるからです。詳しく説明しましょう。
予期せぬ借金が分かったら相続放棄を検討すべきでしょう。しかし民法には、相続を単純承認したとみなされる場合が定められています。単純承認は、要は相続を認めたとされるケースです。言い方を変えれば相続放棄が認められないケースと言ってよいでしょう。この単純承認したと認められるケースの中に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」というのがあります(民法921条1項)。財産を処分したときとありますから、亡くなった被相続人のお金を使った時ももう相続放棄は原則として認められません。もし、あなたが借金を返してそれが亡くなった方のお金の場合は借金を背負うことを受け入れたことになってしまいます。もし自分のお金で支払ったのなら話は別ですが、そもそも相続放棄は借金を払わなくていいようにするものです。相続放棄をするなら、無駄なお金を債権者に払ったことになってしまいます。また、一度支払ったら相手は亡くなった方の財産を処分したと考え、その点をついてくるかも知れません。事実としては相続人の財産から払った場合でも証明のためにいちいち債権者とやりとりするのも面倒な話です。方向性が決まらないうちの支払いは、問題をややこしくしてしまいます。まずは今回届いた請求書以外にも、死亡した方に届いた通知などを再確認しましょう。もしかしたら請求があった分以外にも、借金があるかも知れません。そして、それらしい通知があったらそれも一緒にもって弁護士さんか司法書士に相談しましょう。それが、予期せぬ借金の催促があったときになすべきことです。
急な請求で期限が短く切られていれば、誰でも焦るものです。しかし、焦らせるのも債権者の狙いの1つ。まずは慌てず弁護士、司法書士に相談してください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
超重要法改正!特に地方と地主は注意!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務サポートをしている司法書士です!
さて、司法書士的にはかなりテンションがあがる法改正ニュースが入りました!司法書士だけでなく、かなり多くの国民が影響を受けると思います。コレ!
土地の相続登記の義務化のニュースです!ただ単に義務化するというだけでなく、もぅ色んなポイントがてんこ盛り!一度に書ききれないので、何回かに分けて書きます。
この法案は今国会で成立させ、2023年度にも施行される予定とのこと。相続が発生してから3年以内に相続登記をすることを義務付け、やらないと10万円以内の過料(罰金)を科すそうです。私がこのニュース記事の中でもっとも衝撃だったのは、数々の改正ポイントもさることながら記事の中にある「施行前の相続に伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通し」との1文です。裏を返せば、法律が施行する前に亡くなった方の相続にも、猶予期間などの救済措置はあるもののこの法律が適用されると読めます。そうすると、過去に亡くなった方全ての方に対して相続登記が義務付けられるのかもしれません。地方では、賃貸ではなく持ち家が中心だと思います。それも、先祖代々の土地に家を建ててる場合が少なくない。そして、そういう土地は売却もしないし面倒だしお金がかかるということで何代にもわたって相続登記をしないでほったらかしにしてる土地が多いのではないでしょうか。また、都心であっても昔からの地主さんは同じように相続登記をほっといてしまっている方も多いです。
それらの方に相続登記を義務付けるとなるとかなり国民生活に影響を与えると思います。もっとも、過去の相続登記がされてないことが今、社会問題となってますので過去の登記を義務付けないと意味ないんですけどね。
今日は、相続登記絡みの法改正についてお話ししました!今回ご紹介したポイント以外にも土地所有者の方に影響を与えるポイントが満載です!また後日、ブログにまとめます!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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