Archive for the ‘相続・遺言’ Category

空き家売却の準備中!

2020-01-07

おはようございます。司法書士の竹内です。

最近、街中で芸能人やらテレビの撮影やらを街中で見ても

何とも思わなくなりました。

すっかりシティーボーイになった茨城出身者でございます。

 

さてさて、ただいま相続して空き家になったご自宅の売却準備中です。

 

不動産を売るには買う人を見つける以外にも確定測量や古くなった

建物の解体などいくつかテーマがあります。

今回は、作業の順番を間違えると不動産を売却した後に生じる譲渡

所得税が大きく変わってしまうので税理士さん、不動産業者さんと

調整をしながら慎重に進めています。

 

当事務所(と言っても1人しかいない)は、不動産売却の窓口になることが

非常に多いです。

みなさまも、もし頭の中のモヤモヤがあったら是非ご相談ください。

段取りをつけます。

 

・・・ちょっと前はタピオカ屋が大量発生したと思ったら今度は紅茶の

専門店やら台湾料理屋やらをちょこまか見かけるようになりました。

 

色んなお店が現れては消えるシモキタ飲食戦国時代。

競争が苦手な私は平安時代っぽく生きていきたいです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士らしく民法改正について理屈っぽく解説してみた!

2019-06-22

人生で成功したかったらどうすればいいでしょうか。

簡単なことです。

昔から誰しもが言うことを忠実に実践すればいいだけ。

それは「人の逆をいく」ことです。

駅の改札で長蛇の列になってたら、違う改札までまわりこんでチャージしましょう。

またもやデフレ全盛の世になって土地の値段がグングン下がったら、ここぞとばかりに買いあさって

値段があがるのを待ちましょう。

クラスで真ん中よりちょっとかわいいくらいの女の子がなぜか異常にモテだしたら、どうしたらこんな生き物が生まれてくるのか

不思議でしょうがないとびきりカワいいあの子に照準を定めましょう。

しかしだれでも分かってるこんなことがなかなかできません。どうしてもまわりと同じ行動をとってしまいます。

しょうがないですよね。人間だもの。

・・・ということで民法改正直前に民法改正の話をするベタベタノーアイデア司法書士、竹内でございます。

今年の7月から民法の中の相続法の改正がありますが、その中で実生活に一番影響が大きそうなのが預貯金債権の払い戻しを

認める制度の新設です。

亡くなった方の預貯金は、遺産分割協議が終わらないと銀行から払い戻しができません。

しかし、「払い戻しできない!以上!!」で終わってしまうと葬儀費用の支払いなどで困ってしまうこともあります。

そこで遺産分割協議前でも、相続された預貯金を一定額を限度として銀行から払い戻せることになりました。

一定額とやらの計算式がこちら

・預貯金債権額×3分の1×払い戻しをしたい人の法定相続分

・上限は150万円

事例設定して計算してみます。

・子が1人いる夫婦でご主人が亡くなった。

・A銀行のご主人の口座に1000万円入っている。

・亡くなったご主人の奥様が払い戻しを受けたい。

こういう場合は

1000万××3分の1×2分の1(法定相続分)=166万6666円

ですが上限が「150万円」

なので結局、150万円がこの奥さんの相続発生後、遺産分割終了前に引き出せる額です。

この新制度、かなり使いやすいいい改正なのではないでしょうか。

ただ、この制度を使ったあと遺産分割協議をすると既にお金を引き出してますので、

結局自分が後いくら相続できるのか計算は少し面倒になりそうですね。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

死ぬ順番でガラっと変わる相続関係

2019-02-27

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

法律って不思議だな~と思うのですが亡くなる順番で誰がどれだけの

財産を相続するかガラっと変わるんです。

 

特にお子さんのいないご夫婦の場合、旦那さんの名義の不動産があったら、

旦那さんが先に亡くなると奥さんの親族系統に不動産の権利の4分の3が流れ、

奥さんが先に亡くなると旦那さんの親族系統に不動産の権利が流れるのが基本に

なります。

 

これをコントロールするのが遺言を中心とした相続対策ですね。

遺言作成のお仕事の時は「人は順番通りに亡くなるとは限らない」

を強く意識して取り組んでいます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

お子さんがいない夫婦は遺言を書きましょう

2018-08-02

あついですね。

Tシャツの汗が絞れるくらいです。

こんにちは。

司法書士の竹内です。

今日は必ず遺言を書いてもらいたいケースをご紹介します。

それは「お子さんがいないご夫婦」です。

相続が発生すると残された奥さんや旦那さんに全て相続

されるかというと違います。

ご主人が亡くなるとご主人のご兄弟や甥っ子さんや姪っ子

さんに相続権が発生する場合があります。

 

「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」

なんてことが起きてしまう可能性は十分あります。

 

これを防ぐには遺言を書いておけばいいだけです。

夫婦がお互いに「全財産を夫(妻)に相続させる」

と遺言を残せば防げます。

 

具体的に遺言を書くときは、間違いのないよう法律の専門家に相談することをお勧めします。相続が発生した方の親御さんがご存命の場合だとかなり話は変わってきますし、他にも思わぬ落とし穴があるかも知れません。

 

それでは熱中症にお気をつけください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記は急がなければならないのか?

2018-06-27

こんにちは!司法書士の竹内と申します。

後見、信託など不動産に関する課題解決をお手伝いしています。

「相続登記はお早めに・・・」

司法書士や法務局が良く言うフレーズです。

でもこれって「まったく相続登記を意識していない」方のメッセージなんですよね。

でも、

大抵の方はゆっくり考えても大丈夫です!

私もよく登記のご相談を受けると、相続税の課題に触れたり、共有の問題をご案内したりします。

そこから「そういう課題もあるのか。」と思っていただき一緒に解決方法をゆっくり考えることもあります。

何年も放っておくのが少し考えものですが、課題解決のために必要な時間は十分にかけましょう。

お待ちしますし、よろしければ法的知識をご案内しながら私も一緒に考えます。

そうやってお客様と結論を出していくのが、この仕事の楽しみでもありますしね。

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

古い実家×相続×売却=税金の控除!?

2018-04-25

こんにちは!

東京の司法書士、竹内と申します。

不動産の名義共有の防止や予防、相続、大家さん向けの法律相談に取り組んでいます。

 

「空き家問題」

テレビやネットでこのテーマを目にすること増えました。

あまり知られてないですが、このテーマに関係して税金が控除される制度があります。

相続で取得した、昭和56年5月31日以前に建築された空き家になってしまう不動産を

売却すると、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度です。

都心にお住いの方が、相続で取得した実家を売却するときに使えそうな制度ですね!

詳しい要件は国税庁のホームページでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

期限が切られており、平成31年12月31日までに売却しないと使えません。

こういう特例は見落とすとお金を損してしまいます。

気をつけたいものですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

遺言や信託ーお子さんが喜びます。

2018-03-25

今日は日曜日。

楽しい休日をお過ごしでしょうか?

司法書士の竹内と申します。

 

相続などで生じる不動産の共有名義の予防や解消、認知症の法律的な事前や事後対策、大家さん向けに入居者死亡や家賃滞納などの対応をメイン業務にしています。

 

さて遺言や信託といったいわゆる相続対策、信託などの老後に備えた対策は何のためにやるのでしょうか。

税金やお子さん同士の意見の食い違いを防ぐなど色んな理由がありましょうが、一番は

「お子さんや奥さん、旦那さんに喜んでもらう」

ことです。

わたしの父も将来を考え、老後や相続発生後にわたしたち兄弟が困らないように対応しておいてくれました。

なかなか本人に伝えるのは照れ臭いですが、感謝でいっぱいです。

父は「細かいことは分からないけどこのままじゃやばそうだな・・・」といういわば「勘」から対応を

とってくれました。

人にとって「経験」や「勘」ってすごいものだと思います。

「このままだと、まずい気がする・・・」そう思われた方。

おそらくそれ、当たってます。

どんなところがまずいのか?

どう対応すればいいのか?

わたしがひも解くお手伝いを致します。

ご相談無料。

「無料で仕事になるわけがない。結局、理由をつけて請求するんだろう」

と思われるかも知れませんが心配ありません。

 

登記や後見など実務が発生するときは、お見積もりを作成して料金を提示します。

いつでもお気軽にご連絡ください。

TEL03ー6407ー0830

 

今日の昼間、凄くあたたかったですね。ダウンジャケットの出番ももうすぐなくなりそうです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。

2018-02-14

こんにちは。

司法書士の竹内と申します。

東京で不動産の共有状態の解消、

賃貸物件での入居者死亡後の解約手続きをメイン業務としています。

 

さて、相続対策のご相談も良くいただきます。

そこで、意外と多いなと感じたのが

「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配なされているケース」

おそらくは、

「意見が非常にいいづらい」

「しかしながら、自分の家庭に大きな影響がある」

この2つが理由だと思います。

 

相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので「いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう」

と思う。

しかしながら奥さん旦那さんは自分が主導権を握れないどころか関与もしにくい、しかし大げさにいえば

家庭の運命に大きく関わる・・・。

 

この状況にやきもきして相続問題が頭から離れなくなってしまうのではないかと思います。

プラスの財産がないだけならまだしも借金が残っていたりしたら、しかも借金に気が付くのが

遅れて相続放棄できなかったら・・・。

 

そう考えると確かに怖いでしょう。

相続人になる方の奥さん、旦那さんとしてはまずは相続人ご本人の興味を持ってもらうことが大事

だと思います。

機嫌を見計らないながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。

 

もしも「どんな切り口から話していいか分からない」という方は是非、ご相談ください。

不動産から切り出す、株から切り出す、あるいはお義父さま、お義母さまの趣味から

切り出すなど、いい方法を一緒に考えます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

相続登記が難しい理由。

2018-01-10

みなさま、おはようございます。

ブログをご覧頂きありがとうございます。

相続発生後に必要な不動産登記。

でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。

それらと相続登記の違いについてお話します。

「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは

役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は

自分で申請書を作らなければなりません。

また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。

「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。

なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。

平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して

みるのもいいかも知れません(電話予約要)。

当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。

司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。

 

今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続と事業承継

2017-12-23

会社経営されている方の相続問題は複雑になりがちです。

なぜなら、

「個人財産と会社の財産の区別が明確につけられないから。」

個人名義の不動産を事業用に使っている場合などが良くあるケースで、

都内ですと歯医者さんなどの個人開業医の方に多く見られるケースです。

事業用の財産を全部後継者に譲ると、他の子供たちにとって不公平・・・。

かといって現金もそんなに用意できないし。

そういうときは、生命保険を活用するやり方もあるようですね。

また、税金対策としても基本的に一度に多額の財産を移すより、

少しづつ財産を動かす方が有効な場合が多いようです。

少しづつうつすためには、はやめに対応するのに越したことはないです。

 

わたしは、親身になってくれる税理士など自信をもってご紹介できる他の専門家もご紹介致します。

紹介料は当然、無料です。

またご相談も相談料や時間制限は設けていませんし、自分の仕事が欲しいがために必要もない法的サービスを

すすめたりしません。

あなたのための司法書士です。

どうぞいつでもお気軽にご連絡ください。

03-6407-0830

info@shimokita-office.com

 

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