Archive for the ‘相続・遺言’ Category

相続法改正の目玉!知っておきたい配偶者居住権

2020-03-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は4月から使える相続法改正の主役、「配偶者居住権」についてお話したいと思います。さてこの配偶者居住権、「権」とつくことから分かるように権利の1つです。新しい権利ができたのですから大きな大きな法改正と言えるでしょう。シンプルに解説します!!

配偶者居住権はどんな権利か!?

配偶者居住権は、相続が発生した時に使う権利です。相続発生後も亡くなった旦那さんや奥さんと一緒に住んでた家に引き続き住んで普通に生活することができます。「それって当たり前じゃないの!?」と思われるかも知れません。しかし、お子さんと仲が悪くうまく遺産分割協議がまとめられないこともあります。まとめられても「お母さんは自宅不動産を相続したのだから、お金は私に相続させて」と言われるかも知れません。昭和の時代に日本を引っ張ってくれたたくさんのご家庭は、「お父さんは外で頑張って働きお母さんは家を守る」というおうちがたくさんありました。共働きが当たり前ではなかったのです。自然とお父さんの預貯金口座にお金が集中してお母さん名義の通帳にはあまり入っていない状態になります。それなのに預貯金を相続できなかったらお母さんの生活はどうなってしまうのでしょうか。そんなお母さんの生活を守る権利が配偶者居住権です。

配偶者居住権でどうやって生活を守るのか?

配偶者居住権でお母さんの生活を守るのはいいとしてどうやってお母さんの生活を守るのでしょうか。それは、配偶者居住権のメリットに注目すると見えてきます。配偶者居住権のメリットは「価値が低い」ところです。何故、価値が低いのがメリットなのでしょうか。相続の時は、「法定相続分」といって相続で引き継ぐ財産割合の基準が定められています。配偶者居住権の価値が低いおかげで、自宅不動産に住む権利を確保しつつ預貯金も相続するよう他の相続人に主張しやすくなります。配偶者居住権でも、普通に住む分には所有権と変わりません。家賃もとられません。結果として所有権で不動産を相続した時と比べると、不動産以外の預貯金を相続できる金額が大きくなり、お母さんの生活が守れます。

配偶者居住権は使いやすい権利なのか?

この配偶者居住権。果たして私たちにとって使いやすい権利なのでしょうか。配偶者居住権は二次相続を見据えた相続税の節税に使えるとの指摘もあります。配偶者居住権が作られた本来の目的よりも、もしかしたら節税対策でたくさん使われるようになるかも知れません。

今日は配偶者居住権についてお話ししました。花見はできませんが、外に出て桜を見るくらいのことはいいのでしょうか?外出自粛だからそれもダメなんですかね。どうせだから今はのんびり過ごすと割り切って、普通の状態に戻ったらギアをあげると思えばいいのかも知れませんね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産分割協議書でトラブル防止!相続登記のアンケート紹介。

2020-03-27

 ホームページリニューアル以降、「毎日ブログを書くぞ!」と思っていましたが早くも前回から一週間開いてしまいました・・。おじさんが突然はじめた筋トレのごとく継続性が極めて疑わしいブログ不安定司法書士の竹内でございます。
 さて、今日は相続登記のご依頼をいただいたお客さまのアンケートをご紹介します。「親切」「安心」「また機会がありましたらお願いいたします」と非常に嬉しいお言葉を頂戴しました。相続登記の時には、遺産分割協議書を作成してお客さまにお渡ししております。遺産分割協議書は、登記だけなら必ず必要とも限りません。しかしみなさんで決めたことを記録に残し、もちろん不動産以外の財産についても遺産分割協議書に書き込めます。数年たって記憶が曖昧になったときこそ、遺産分割協議書が残っているとトラブル防止に非常に役に立ちます。手続きだけでなく、将来の安心もみなさんにご提供したいと考えております。
 下北沢司法書士事務所では相続登記のご依頼のときも、単に手続きをとるだけではなくみなさまの将来のリスクを減らすことを当たり前に心がけています。同じ費用で手続きだけでなく安心も手に入れたい方は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産分割と相続放棄。

2020-03-20

こんにちは。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。すっかり暖かくなって春らしくなってきました。そろそろ桜も見れるかと楽しみにしております。

今日は遺産分割と相続放棄の違いについてお話します。「自分は法律の知識はそんなにないけど、遺産分割と相続放棄が違い事くらい分かる。」と思われたかも知れません。しかし「財産を一切相続しない」方にとってはどうでしょうか。遺産分割協議で財産を譲っても相続放棄で財産を譲ってもどっちみち譲るのだから結局同じのように見えるかも知れません。しかしこの2つ、決定的な違いがあります。それは亡くなられた方に借金があった場合、債権者から借金の督促を受けるかどうかです。遺産分割協議はあくまで相続人同士のものなのでそこでどんな取り決めをしても債権者には主張できません。債権者は相続人のみなさんに借金を返すよう言えます(債権者が任意で遺産分割協議の内容に同意すれば別です)。でも相続放棄の効果は、世の中みんなに主張できるので相続放棄をすれば借金を返せと債権者は言えません。どうせ財産を相続しないなら遺産分割協議より相続放棄の方が安全と言えると思います。ただ、相続放棄は必要な書類を揃えて、家庭裁判所に申し立てなければなりません。借金の心配がないのに、そんな手間をかける必要は無いです。ということで財産を相続しない方は借金の心配がない場合は遺産分割、ある場合は相続放棄を中心に相続手続きを検討していくことになります。

下北沢司法書士事務所では、みなさんの状況にあわせて最適な手続きを提案します。是非、当事務所にご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

若乃花はどうしたのか!?相続財産を譲る方法

2020-03-08

まだ実家に住んでるとき、私は「若乃花」、弟は「貴乃花」の湯呑みを使っていました。

2人ともガリッガリに痩せてたんですけどね。

こんばんは!司法書士の竹内と申します。ネットで「若乃花 父二子山親方の財産放棄を告白」

なる記事を見つけました。

https://www.daily.co.jp/gossip/2020/03/08/0013176937.shtml

URLに思いっきり「ゴシップ」って入ってるのにむしろ清々しさを感じます・・・。

 

「財産放棄」なんて法律用語はないですが、要は相続財産を受け取らなかったみたいです。

相続財産を他の相続人に譲るにはザっと次のような方法がありますが元若乃花の花田虎上さんは

どの方法を選んだのでしょうか。

1、遺産分割協議・・・全ての相続財産を他の方に相続させる内容で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書もきちんと作る。

2、相続放棄・・・家庭裁判所へ相続を放棄する手続きをとる。

3、相続分不存在証明・・・お父様がご存命の内に学費を出してもらったり、家を建ててもらったりと特別受益があるので若乃花には相続分はありませんよという証明書(相続分不存在証明書)を作る。

・・・大体、こんな感じです。みなさんはどれを選んだと思われますか?

 

私は多分、相続放棄だと思います。遺産分割協議や相続分不存在証明書(特別受益証明書)の作成だと基本的には他の相続人と接触しなければなりません。この記事によると家族仲が悪かったようなので他の相続人の方と話し合ったり接触せずに単独でできる相続放棄を選んだのではないでしょうか。

 

下北沢司法書士事務所ではどの方法で相続財産をまとめるの良いのか、みなさまの話をとことん聞いて一緒に考え提案します。「相続の出口は決まってるけどやり方が分からない!」という方も、是非ご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄と借りていたお部屋

2020-03-05

おはようございます。司法書士の竹内と申します。

数年前のことですが相続放棄をすましている方から、訴えられてしまったとご相談を受けました。

亡くなられたお母様がアパートで独り暮らしをしており、部屋の荷物の撤去と未払い家賃の支払いを

求められ裁判になってしまったとのことです。本来ならもう相続放棄したのですから何もしなくてもいいはずです。しかしこの方にはある事情がありました・・・。

 

話をよく聞くとどうやらお母様が亡くなった直後にお部屋の解約届を大家さん側の弁護士に求められ、提出してしまってたとのことです。

大家さん側の弁護士は、「解約届を出したのだから賃借権を処分している。民法921条1項における財産の処分にあたる。」と裁判で主張してきました。そして、相続放棄をした方のお考えは「家賃を払ったり残置物の撤去をするのはいい。しかしそうすると、それこそ相続放棄をしたことが無効になってしまうのではないか。母には借金があったのでそれを相続するのが怖い」とのことでした。

私は被告の代理人として、裁判で「賃借権を持ったままでは家賃を支払い続けなければならず、資産が目減りしてしまう。解約は資産が減ることを防ぐ保全行為だから相続放棄の単純承認にはあたらない」とまず主張しました。その上で和解できる条件ををしめし「残置物は撤去するが未払いの家賃は相続放棄してるので支払わない。また、相続放棄の単純承認とはならないように、和解条項の文言は被告側主導で作成する。」としました。結局はご相談者と打ち合わせて、家賃の一部も「解決金」として支払うことし、相続放棄したことを傷つけずに事件を収束させました。相続放棄前に相手の求めに応じて解約届を提出したことが思わぬ展開を呼んでしまったこの事例。なにげなくやったことが思わぬ面倒を呼ぶかも知れません。相続放棄のお考えの方、ぜひ一度司法書士にご相談ください。思わぬ課題が見つかることもあります。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

空き家売却の準備中!

2020-01-07

おはようございます。司法書士の竹内です。

最近、街中で芸能人やらテレビの撮影やらを街中で見ても

何とも思わなくなりました。

すっかりシティーボーイになった茨城出身者でございます。

 

さてさて、ただいま相続して空き家になったご自宅の売却準備中です。

 

不動産を売るには買う人を見つける以外にも確定測量や古くなった

建物の解体などいくつかテーマがあります。

今回は、作業の順番を間違えると不動産を売却した後に生じる譲渡

所得税が大きく変わってしまうので税理士さん、不動産業者さんと

調整をしながら慎重に進めています。

 

当事務所(と言っても1人しかいない)は、不動産売却の窓口になることが

非常に多いです。

みなさまも、もし頭の中のモヤモヤがあったら是非ご相談ください。

段取りをつけます。

 

・・・ちょっと前はタピオカ屋が大量発生したと思ったら今度は紅茶の

専門店やら台湾料理屋やらをちょこまか見かけるようになりました。

 

色んなお店が現れては消えるシモキタ飲食戦国時代。

競争が苦手な私は平安時代っぽく生きていきたいです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士らしく民法改正について理屈っぽく解説してみた!

2019-06-22

人生で成功したかったらどうすればいいでしょうか。

簡単なことです。

昔から誰しもが言うことを忠実に実践すればいいだけ。

それは「人の逆をいく」ことです。

駅の改札で長蛇の列になってたら、違う改札までまわりこんでチャージしましょう。

またもやデフレ全盛の世になって土地の値段がグングン下がったら、ここぞとばかりに買いあさって

値段があがるのを待ちましょう。

クラスで真ん中よりちょっとかわいいくらいの女の子がなぜか異常にモテだしたら、どうしたらこんな生き物が生まれてくるのか

不思議でしょうがないとびきりカワいいあの子に照準を定めましょう。

しかしだれでも分かってるこんなことがなかなかできません。どうしてもまわりと同じ行動をとってしまいます。

しょうがないですよね。人間だもの。

・・・ということで民法改正直前に民法改正の話をするベタベタノーアイデア司法書士、竹内でございます。

今年の7月から民法の中の相続法の改正がありますが、その中で実生活に一番影響が大きそうなのが預貯金債権の払い戻しを

認める制度の新設です。

亡くなった方の預貯金は、遺産分割協議が終わらないと銀行から払い戻しができません。

しかし、「払い戻しできない!以上!!」で終わってしまうと葬儀費用の支払いなどで困ってしまうこともあります。

そこで遺産分割協議前でも、相続された預貯金を一定額を限度として銀行から払い戻せることになりました。

一定額とやらの計算式がこちら

・預貯金債権額×3分の1×払い戻しをしたい人の法定相続分

・上限は150万円

事例設定して計算してみます。

・子が1人いる夫婦でご主人が亡くなった。

・A銀行のご主人の口座に1000万円入っている。

・亡くなったご主人の奥様が払い戻しを受けたい。

こういう場合は

1000万××3分の1×2分の1(法定相続分)=166万6666円

ですが上限が「150万円」

なので結局、150万円がこの奥さんの相続発生後、遺産分割終了前に引き出せる額です。

この新制度、かなり使いやすいいい改正なのではないでしょうか。

ただ、この制度を使ったあと遺産分割協議をすると既にお金を引き出してますので、

結局自分が後いくら相続できるのか計算は少し面倒になりそうですね。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

死ぬ順番でガラっと変わる相続関係

2019-02-27

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

法律って不思議だな~と思うのですが亡くなる順番で誰がどれだけの

財産を相続するかガラっと変わるんです。

 

特にお子さんのいないご夫婦の場合、旦那さんの名義の不動産があったら、

旦那さんが先に亡くなると奥さんの親族系統に不動産の権利の4分の3が流れ、

奥さんが先に亡くなると旦那さんの親族系統に不動産の権利が流れるのが基本に

なります。

 

これをコントロールするのが遺言を中心とした相続対策ですね。

遺言作成のお仕事の時は「人は順番通りに亡くなるとは限らない」

を強く意識して取り組んでいます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

お子さんがいない夫婦は遺言を書きましょう

2018-08-02

あついですね。

Tシャツの汗が絞れるくらいです。

こんにちは。

司法書士の竹内です。

今日は必ず遺言を書いてもらいたいケースをご紹介します。

それは「お子さんがいないご夫婦」です。

相続が発生すると残された奥さんや旦那さんに全て相続

されるかというと違います。

ご主人が亡くなるとご主人のご兄弟や甥っ子さんや姪っ子

さんに相続権が発生する場合があります。

 

「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」

なんてことが起きてしまう可能性は十分あります。

 

これを防ぐには遺言を書いておけばいいだけです。

夫婦がお互いに「全財産を夫(妻)に相続させる」

と遺言を残せば防げます。

 

具体的に遺言を書くときは、間違いのないよう法律の専門家に相談することをお勧めします。相続が発生した方の親御さんがご存命の場合だとかなり話は変わってきますし、他にも思わぬ落とし穴があるかも知れません。

 

それでは熱中症にお気をつけください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記は急がなければならないのか?

2018-06-27

こんにちは!司法書士の竹内と申します。

後見、信託など不動産に関する課題解決をお手伝いしています。

「相続登記はお早めに・・・」

司法書士や法務局が良く言うフレーズです。

でもこれって「まったく相続登記を意識していない」方のメッセージなんですよね。

でも、

大抵の方はゆっくり考えても大丈夫です!

私もよく登記のご相談を受けると、相続税の課題に触れたり、共有の問題をご案内したりします。

そこから「そういう課題もあるのか。」と思っていただき一緒に解決方法をゆっくり考えることもあります。

何年も放っておくのが少し考えものですが、課題解決のために必要な時間は十分にかけましょう。

お待ちしますし、よろしければ法的知識をご案内しながら私も一緒に考えます。

そうやってお客様と結論を出していくのが、この仕事の楽しみでもありますしね。

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

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