Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category

認知症になったら「家を売れない!」はウソ!!

2021-01-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしています。

今日は「認知症になった人の自宅の売却」についてお話したいと思います。認知症になった方の自宅不動産の売却については、ネット上でも様々な知識が飛び回っています。残念ながら、自社のサービスを利用して欲しいばかりに後見制度を利用した不動産売却がとてもハードルが高いように大げさに表現してると感じるものもあります。今日は、認知症になった人が自宅不動産を売却するには実際にはどの程度大変なのか現実の実務的な話をしたいと思います。

認知症になったら不動産は売れないのか?

良く「認知症になったら家は売れない」という話をネットの記事で見かけます。「家が売れない。でも信託を使えば、認知症になっても家を売れますよ。」ということで信託をすすめる文脈でこの手の話が出てきます。売れないとまでは言わないまでも「売るのにかなり高いハードルがある」と思わせる記事も多いです。もしかしたらあなたが目にしたその情報は、信託を利用しないと後々大変なことになるような大げさに表現されたものかも知れません。

後見制度を利用して不動産を売るのはどれくらい大変なのか

それでは認知症の方が不動産売却をするのはどの程度大変なのでしょうか。認知症の方が自宅不動産売却をするにはまず後見人を選任し、家庭裁判所を売却の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
しかし、実は後見制度を利用して不動産を売却するのは現実的に可能ですし「家庭裁判所の許可がおりなかったらどうしよう」と心配することもありません。もちろん、あらゆるケースで必ずおりるとは言えませんが司法書士などのサポートを受けて、きちんと家庭裁判所に自宅売却の理由を説明できれば問題無く売却することができます。家庭裁判所に認知症の方ご本人にとって売却することがメリットであることが伝われば許可がおりるので、介護施設の入居費用にあてる場合はもちろん、管理や防災・防犯の意味で空き家と持っていることが本人にとってリスクであるなどの理由が考えられます。また、売却によって本人にデメリットが生じない、例えば自宅に戻る可能性がないことを伝えることもポイントです。

では信託に意味はないのか?

では、認知症になっても後見制度を利用しないで不動産売却ができる信託は利用価値がないのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。信託を利用すれば次のようなメリットがあります。

・不動産売却の時のスケジュール管理・売却先との金額交渉がしやすい

後見制度の利用を1からはじめて、不動産の買い手を探し、家庭裁判所の許可を得て売却するとなると時間がかかりスケジュール管理がしにくくなります。売却先がどれだけ順調に見つかるかにかかる部分が大きいのですが、半年くらいはみておきたいところです。また、建物にトラブルがあっても後見人の立場でその責任を負うのはなかなか大変です。そのため売却後の土地・建物に関する責任は負わない契約にするのが現実的ですが、そうなると不動産業者が買い手になるケースが多くなりエンドユーザーが自己利用のために購入するときより金額は低くなりがちです。こうしたスケジュール管理や金額交渉の面を考えると事前に信託にしておいた方がスムーズです。

・後見人は一度つけるとやめられない。

後見制度を不動産売却だけのために使うことはできません。制度全般の決まりにしばられるため、年に1度家庭裁判所への報告が必要だったり財産額に大きく寄りますが月に数万円ずつ専門家費用がかかります。不動産売却以外で後見制度を利用する必要がないなら事前に信託を利用しておく価値はあります。

・自分の意思で決められる

後見制度を利用した場合、ご本人はその時点で既に認知症になっています。つまり介護施設に入るかや自宅を売却するかなどが現実的に自分で決められない状態です。そのため、後見人に自宅売却するかどうかの判断が委ねられますが、信託を利用すれば自分が元気なうちに自分の意思で物事を決められます。

いかがでしたでしょうか。大切なのは信託や後見、遺言などの手段ありきで考えることでがなく自分の状況と将来どうしたいかを合わせて考えて最適な方法を選ぶことです。信託や遺言できちんと決めておくのも、「もし認知症になった場合は誰々に後見人を任せて自宅を売却して施設に入る」とだけ決めておくのもどちらも正解です。また、判断するときに意識したいのは「そもそも認知症になるかどうかも分からない」ことです。なったときの保険にどれくらいの費用をかけて何をやるのがいいかは人によって全然違います。難しいと思われるかも知れませんが大丈夫。あなたが最適な判断をするため司法書士がサポートし、また書類作成などの実務も担います。「なんだかわからないけど、なにかした方がいい気がする」くらいで全然問題ありません。ぜひ司法書士にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

あなたが後見人に確実に選ばれるには!?

2021-01-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立、会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしています。

ただいま、認知症の方の財産管理をするため後見人をつけるための書類作成中。もうすぐ完成して裁判所に提出します。。今回の後見申し立てでは、親族の方を後見人に選ぶよう、候補者を指定して申し立てます。後見の申し立てでは、財産管理の対象となる本人の推定相続人の同意書をつけるのが基本です。推定相続人とは、将来、本人が亡くなったときに相続人となる方のことです。でも、このケースでは推定相続人がかなりの人数にのぼり、また連絡も途絶えている方が多いため意見書は一部の方しかつけられませんでした。そこで、意見書をつけられない背景事情を詳しく説明し、その上で候補者の方を後見人に選んで欲しい旨を記載した上申書を作成し、意見書にご署名を頂いた推定相続人の方にはその上申書にもご署名をいただきました!

下北沢司法書士事務所では、後見申し立ての時に裁判所に提出が必要な書類の作成はもちろん、必要性を判断してそのほかの書類も作成します。時間や手間の節約だけでなくこういう判断ができるのも司法書士に後見関係の書類作成を依頼するメリット!!ぜひぜひ下北沢司法書士事務所へご依頼くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

いいウソもある!老人ホームに入ってくれない時

2021-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしています。

さて、今日は認知症の方の介護施設に入居についてお話しします。私も後見業務をやっている関係で、お年寄りの方の介護施設入居の手続きを取ることがあります。こういう時、なかなかすんなりとはいけません。竹「老人ホームに入居しましょう!」老「わかりました!!」とはならないのです。やはり、長年住んでいた家に愛着があるのか「この家を離れたくない」だとか「ほっておいて」と言われてしまいます。私が後見業務をしているのは、みなさん1人暮らしの方ですがご家族とお住まいの方もおそらく一緒ではないでしょうか。そして、本人にそういわれるとご家族の方はなかなか老人ホームを利用しにくいかも知れません。しかし、認知症は物事がうまく判断できないから認知症なのです。「この家を離れたくない」という気持ちは残っていてもそうすることによって家族にどれだけの負担がかかるのか、また自分が1人で家にいる時に倒れてしまったりオレオレ詐欺にひっかかってしまったりといった危険がどれだけあるかなど物事の全体を見ながら判断することができません。直球勝負がダメなら変化球使ってみてもいいと思います。例えば「一週間だけ遊びにいってみたら?」とか「足腰のリハビリで少しの間だけ」みたいな感じでとりあえず入居させちゃうのはどうでしょうか。それでどうしても施設に馴染めなかったらまた家に帰ってくればいいじゃないですか。経験上だと慣れてしまえば、みなさん楽しそうに生活してます。ずっとまわりに話し相手はいるし、生け花やってみたり色々施設が企画するし、個室もあるからプライベートもありますからね。ご家族の負担が大きすぎたら、老人ホームをうまく活用しましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

騙されたらどうなんのか?認知症のはなし

2020-12-17

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業向けの司法書士事務所です。

世田谷は一番多いらしいですね、オレオレ詐欺。世田谷区の公共放送でも「オレオレ詐欺に気を付けましょう」としょっちゅう呼び掛けてます。私が後見人をしている方のご自宅にも、色んな電話がかかってくるようで買っちゃわないか気になります。もし買っちゃってももう後見人がついてるので民法第9条により日用品以外の買い物は取り消せるので、私が取り消すことができます。これがもし後見人がついてなかったらどうなるのでしょうか。もし、後見人がついてなくても認知症など通常の判断ができる状態ではないので高額の買い物などは無効です。無効ではありますが、買い物した当時認知症のため物事が判断できない状態であることをこちらから証明しなければなりません。大変だし、証明できたとしても非常に手間がかかります。もし変な買い物をしそうなほど認知症が進んだら、後見制度の利用をお考え下さい。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

横領する司法書士はこんなヤツ!!

2020-11-18

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託。不動産売却サポートなど個人の課題解決に取り組んでいる司法書士事務所です。

今日は後見業務をメイン業務の1つとしており、小さい事務所の経営者である立場から横領しそうな司法書士はどんなヤツなのか考察していきます。後見している方のお金を横取りしちゃうのはどんなタイプなのかを考えていきますが、後見以外にも人の財産を管理する立場や経理などお金を預かるお仕事をしてる人間には全員あてはまると思います。ただ、今回おはなしすることは統計など資料に基づくものではありません。私の後見業務の経験、事務所経営者として思う「経費などの事務所のお金」に関することをあわせてかんがえたものです。ではいきましょう!

1、横領したお金の使い道

横領するためには、後見してる方の通帳からガサっとお金をおろさなければなりません。そしてそのお金の使い道は事務所経費にあてるか飲みにいって遊んで使っちゃったりするわけです。通帳からお金をおろしたら当然、履歴が残ります。こんな分かりやすい証拠を残し、発覚したら仕事を失うだけじゃなく逮捕までされちゃうのに悪さをするのはどう考えても不合理です。たかが数百万や数千万を手に入れて、せっかく苦労して取った資格や仕事を失うなんて割にあいません。しかも、取ったお金は民事訴訟などで結局は返還することになります。人間性がどうの前に横領なんて割に合わないのです。ではどうしてそんな割にあわないことをしてしまうのでしょうか。

2、弁護士・司法書士は普通の人

司法書士や弁護士は人間的に優れてるわけでも、かといって悪いヤツなわけでもありません。もちろん色んな人がいますが普通に自分が将来なにやりたいか考えて、資格を取って、その資格を生かしてお仕事をしてご飯を食べてるわけです。他の職業の方と一緒でどこにでもいる普通の人です。もともと悪いヤツならともかく普通の人が割にあわない悪いことをするということは「精神的に追い詰められている」からです。事務所を運営するお金がない、モテない司法書士が必死こいでキャバ(銀座のクラブかも!)にかよっちゃう。横領したお金を経営に充ててるにしろ遊びに使ってるにしろ以上に追い詰められた精神状態になって異常な行動をとってます。

3.本来、司法書士事務所の経営は余裕

しかしここで不思議なポイントがあります。わたしも1人しかいないとは司法書士事務所を経営してますが大して追い込まれることはありません。司法書士は事務所経費はそんなにかからない仕事です。家賃だってちっちゃくてぼろぃとこ借りればいいわけで高いとこ借りる必要はないし、自宅でもできます。初期投資も数十万でパソコンやプリンタを揃えればできる。仕入れもないので、売り上げの前にお金が外に出てくことはない。本当は登記にかかる経費がありますが、立替がキツかったらお客さまにお願いして事前に振り込んでもらえば済みます。私もこのホームページは気合入れましたが事務所はぼろっちいとこで安く済ませてます。遊びに使うお金がなかったら遊ばなきゃいいだけで家でYOUTUBEでも見てりゃすみます。司法書士事務所の経営はそこまでお金に困らないし、追いつめられるほど遊ぶくらいなら気楽な貧乏ライフを満喫した方がよっぽど楽しい。わたしからすると横領なんて割にあわないことなんでしなきゃならないのって感じです。

4.結論:見栄っ張りなヤツ、見栄を張り続けなきゃ気が済まないヤツ

ということで、横領しちゃうのはキャバクラの女の子にお金ないと思われんのがイヤなヤツ、人もこないのにデカい会場借りてセミナーやって「大好評でした!!」と宣伝しまくる無駄な虚栄心から事務所経費をかけまくりなヤツ、儲かってたころの生活リズムを崩せない引く勇気の無いヤツです。こういう人間はどんな職種でも一定の割合でいます。もしみなさんが司法書士と話していて、「自分を必要以上に大きく見せようとしてるな」と感じたら要注意。また、横領するのは事務所のトップとは限りません。あなたに応対した職員がやたらこのタイプでも要注意です。お金の管理をその職員が任されてたら、リスクがあります。

・・・ということで、今日は横領しそうな司法書士について解説しました!もし、お役に立てたなら嬉しいです!!でゎまた!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見、生活費の管理はどうする?

2020-10-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポートなどあなたにあった解決方法を提案します。

今日は、後見人をしているお客さまからいただいた質問にお答えします。

「ちょっとした買い物など日々のお金の管理はどうすればいいですか?全て出納帳などの記録をつけなければならないのでしょうか。」

日々の細かい買い物までデータに落とし込むとなると大変ですよね・・・。でも安心してください。多くのケースではそこまでする必要ないです。まずは月に使う基本的な金額を決めましょう。月3万円くらいだとか、自分が後見している方の毎月使うおよその金額を見定めその金額を月に1回、もしくは2か月に1回など定期的におろすようにします。生活用品や食費やお菓子代など、日々の生活費はその中に含まれるとして細かく記録をつけなくても大丈夫です。できれば、レシートは封筒などにいれてガサっとまとめてで構いませんので保管しておきましょう。

今日は、後見における日々のお金の管理についてお話ししました。親族が後見人をされてる場合は監督人がつくと思いますので、監督人の助言も受けながら進めてください。でゎまた次回のブログで!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

全国対応します!

2020-10-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、信託、不動産売却サポートなどあなたにあった適切な手続きのご案内をする司法書士事務所です。

今日は司法書士事務所の対応エリアについてお話しします。当事務所ももちろんですが、今は多くの司法書士が全国対応しております。登記申請がオンラインでもできますし、会社設立の時の定款認証などほかの大抵の手続きもオンラインでできるからです。実際、ホームページをご覧になった方で少し遠くの方からご依頼いただくことも増えてまいりました。大変、嬉しいことです。ありがとうございます!ということで、最近の司法書士の選び方は3パターンあると思います。1つは自分の住所の近くの司法書士を選ぶ、2つめは物件や会社設立地など手続きの対象地で選ぶ、3つ目は「この司法書士に頼みたい!」という司法書士個人や司法書士事務所で選ぶ。どのパターンでも良いと思います。私もこれから3番目のご指名のお仕事をもっともっと増やすよう頑張ります!というわけで「信託?後見?それともこのまま様子見る?」なんて手続きにお悩みのあなた!あなたがどこのお住まいであろうとぜひ当事務所も候補に入れてくださいね!

下北沢に最近できた台湾まぜそば「はなび」からうまでした!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ゴミ撤去の立会してきた!

2020-10-09

おはよーございます!暖房使用中の司法書士竹内でございます!後見、遺言、相続、不動産売却サポート、会社設立など個人と小さい会社さんの法務手続きをしている司法書士です。

ついこないだまでクーラーガンガンだったのに暖房を使用するとは・・・。人工的な温度調節な大好物の私ですが昨日は空調が無いお仕事現場にも立ち会いました。後見をしている方のご自宅のゴミ撤去です!とんでもないゴミ屋敷になってしまっていたので業者さんにお願いして全部廃棄しました。終わると部屋が広い広い・・・。個人宅なのでビフォーアフターの写真がみなさまに見せられないのが残念です。ゴミの撤去作業も、近所でタバコ吸ったり大声で無駄話しながら作業するような業者さんだと近所からクレーム来ちゃいますが、かなり丁寧に作業してくださり助かりました!後見の仕事をしてると、関連して色んな業者さんとお仕事をする機会ができます。こうした方々とも連携しながら、認知症になった方の生活をサポートしていきます。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売却許可のタイミング!

2020-09-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人のモヤモヤを解決する司法書士事務所です。

さて、もうすぐ後見人をしている方の不動産の売買契約をします。後見を受けている方の名義になっているご自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。不動産を売却するには、売却活動をして、契約をして、最後に名義を買主さんに移します。それでは、家庭裁判所の許可はどのタイミングでもらえばいいでしょうか。それは自宅不動産の売却許可をもらうタイミングは契約の後、買主さんに名義を移す間です。許可をもらうために書類を作って裁判所に提出しますが、その書類には署名と押印済みの契約書のコピーもつけます。契約後でないと許可に必要な書類が揃わないため、契約後に許可を申し立てることになります。後見人がついてる方の不動産売却は、契約書に裁判所の許可を停止条件としたり、売買の名義変更も法務局に提出する場合が少し違ったり、賃貸物件の場合は後見状態であることを踏まえて新所有者へ引継ぎの段取りを取ったりと通常の売買と違う点がたくさんあります。ぜひぜひ後見業務と不動産売却に慣れた司法書士にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

凍結しちゃう!?賃貸不動産と後見

2020-09-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、遺言、相続、債務整理など個人の法律課題の解決をサポートしています。

さてさて今日は賃貸不動産を凍結させないためのお話です。認知症の方の財産管理を支えるために後見制度があります。しかしこの後見制度を使うことは投資不動産のオーナーにとって大きな問題です。なぜなら、建物の改修やリノベーションなど建物の付加価値をあげるための積極的な行動が非常に起こしにくしまうからです。なぜこんなことになってしまうのでしょうか。それは後見制度がどういう目的で作られた制度かに関係します。後見制度は、認知症になってしまった方の生活を守る制度です。そう、ひたすら「守る」ため現状維持を続けていくのが基本になります。例外となるのは介護施設への入居するときの資金対策などで、不動産を売却するときくらいでしょうか。しかし、投資すればより利回りが良くなると確信してるのにそれができないなんてもったいなさすぎですよね。もちろんこれを防ぐ方法もあります。それは信託!
信託制度を活用して早めに賃貸不動産の運用権限をお子さんなどに移しておけばこんなもったいない状態を避けることができます。当事務所では、高齢の方が賃貸不動産のオーナーの場合、信託制度の活用もおすすめしております。もちろん、信託を使うかどうかはその方の状況にもよります。まずは司法書士へ無料相談してみませんか?下北沢司法書士事務所では、あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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