Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category

任意後見が必要な人!

2022-03-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見制度(任意後見、法定後見)、認知症対策、信託、終活支援、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(借金・債務整理に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立などの法務手続きに取り組む司法書士です!

任意後見で実際どうなの?本当に必要!?

さて、今日は任意後見について説明します。最近は「認知症対策」が注目されています。そういうと認知症にならないための食事だったり生活習慣が思い浮かぶと思いますが、ここでいう認知症対策はそっちじゃない方です。司法書士事務所のコラムなんで、「認知症になったときに自分の生活を守る」法律的な対策のお話ですね。もちろん、認知症になる前に遺言などで相続対策をバシっとしておくことも大事ですが今日はあくまで「まわりに迷惑かけないように」「自分が送りたい老後を送る」法律的な方法論についてお話します。こういう、自分が送りたい老後を送る対策法が「任意後見」。だんだんとみなさまによく知られるようになったこの任意後見なのですが、実際どんなメリットがありどんな人に向いてるのでしょうか。

任意後見はズバリ!「おひとり様」向けの制度です。

では、任意後見のメリットをスパーンと言います!それは、「将来、自分の面倒を見る人を自分で選べる」ことです。将来、万が一認知症になってしまったら自分の財産管理をしたり、自分が入居する介護施設と契約したりする「成年後見人」を自分では選べません。いや、法律上は選べますが自分は認知症なんです。物事を判断できずまわりの人が決めていくのが現実でしょう。それでも家族や親族など信頼してる人が近くにいるならば、その人に任せておけばまぁ悪いようにはしないでしょう。いちいち仰々しく「任意後見契約」なんて結ばなくても日ごろからコミュニケーションを取って自分の考えを伝えておけばそれですむかも知れません。しかし!そういう近しい親族がいないとどうなるか。結局、行政の福祉課が中心となって手配した司法書士などがあなたの後見人になるかも知れません。また近しい人がいても、血縁が近い親族でなかったら任意後見契約を事前に結んでおかないとどうすることもできない可能性が強いです。自分の財産管理をする人を、今のしっかりした自分が選べないなんて不安ではないでしょうか。また認知症になった後に成年後見制度を選ぶより、任意後見契約を締結しておいた方がスムーズであり、まわりの人に迷惑をかけません。任意後見制度利用のメリットは「自分でどの人に任せるか選べ」「まわりに迷惑をかけない」ことです。そしてこのメリットを必要としているのは、今の時代、たくさんいらっしゃる近しい人がいないご高齢の方です。

あなたに必要がどうか一緒に考えます!ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!

今日は任意後見はどんな方に向いてる制度なのか解説しました。もちろん!今日ご紹介した方も必ず任意後見を使わなければならないわけではないし、おひとり様でなくても「任意後見、検討したい!」という方もたくさんいらっしゃいます。下北沢司法書士事務所では、あなたに任意後見が必要か、ほかに向いている制度はないか一緒に考えます!ごり押しされたくない方、自分事として真剣に考えてくれる司法書士をお探しならここにいますよ☆

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

成年後見!あなたが横領にあわないためには?

2022-03-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、任意後見、相続や遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、借金による不動産売却支援(任意売却)、大家さん向けに孤独や家賃滞納への対応、終活支援などに取り組む司法書士です!

 

残念!成年後見の横領事件

さて!昨日のニュースで成年後見人によるお金の横領事件の話がありました。コチラ↓

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20220228k0000m040109000c

横領は泥棒と一緒です。人のお金を盗んではいけないのは当然なのですが、この弁護士の悪いところを細かく理屈であげつらっても見てる方の役には立ちません。せっかく時間をとってブログを読んでいただいてる方のために、皆様が横領被害にあわないためにはどうしたらいいのか私の考えをお伝えしようと思います。私見ではありますが、実際に成年後見人をしている司法書士の「現場目線」の話です。なぜ横領をしてしまうのか、私なりに考える原因とその対策方法をまとめてみます。

司法書士や弁護士は食べていける!なのになぜ横領に手を染めるのか?

私は司法書士事務所を開業して約5年。実務家と同時に(大げさですが)経営者でもあります。5年やった実感として感じるのは「司法書士は独立して十分食べていける」ということです。おそらく弁護士さんもそうでしょう。よく司法書士や弁護士も資格者は増えたが仕事は増えておらず、食べるのが大変と言われます。この話は、面白おかしい週刊誌ネタと思っていただいて間違いないと考えてます。5年やりましたが、確かに最初は仕事が少なかったですが徐々に増えていき、十分に生活できる状況になりました。家族で食事にいこうと思ったら、思い付きでフラッといける程度の経済力はあります。私は自慢はないですが、経営能力は極めて低いです。営業が苦手ですし、ビジネスに勘が働いて利益を得られるような才覚もありません。どちらかというとおとなしめの普通の中年男性です。その私がちゃんと独立して食べていけるのですから、司法書士は普通に頑張ればだれでも食べていける仕事だと思います。一方、横領というのは通帳に多額の出金記録が残りますし、成年後見人は定期的に裁判所へ通帳のコピーを提出します。つまり、必ずバレます。仮に私が知らないごまかしの方法があったとしても、これからの人生ずっと横領発覚のリスクに怯えて生きていかなければなりません。それで1億くらいもらったところで割にあいません。要するに横領は「横領する人も損」です。ではなぜ弁護士や司法書士など、難関資格を取った一応は「頭がいい」とされる人がそんなバカなことをするのか考えてみたいと思います。

横領の原因は2つ。「事務所経費」と「散財」その根底にあるものとは?

成年後見人による横領でよくあるのが「事務所経費に使った」と「ギャンブルなどの散財」です。この記事のニュースは後者ですね。しかし、これは表面的なことで本質ではないと思います。司法書士は小さくやってる分にはそんなに経費はかかりません。飲食店など他の多くの業種と違って基本的に「材料の仕入れ」がないのであまり経費がかからないのです。また事務所も立派なところを借りる必要もなく(うちの事務所みたいに)マンションの1室で十分。人のお金を盗まなければならないほど、事務所経費で追い込まれることはありません。「散財パターン」も人のお金を盗んでぜいたくするなんて、サイコパスか心の病気(依存症)のどちらかです。

避けるべきタイプは「見栄っ張り」と「イライラしている」人。

幸いなことに、成年後見人は誰をたてるか選べます。裁判所に申し立て(制度利用の申請手続き)を取るときに候補者を立てることができるのです。ご本人は認知症だから無理としてもまわりの人は「横領しそうな人」と思ったら違う司法書士や弁護士に後見人を頼みましょう。それではどんな人が横領しそうなのか?1つは「見栄っ張りの人」無駄に事務所が豪華だったり、時計やスーツが品のない感じで高級品だったり・・・。こういう人はどこかで無理をしている可能性があります。お金まわりが大変になるかも知れません。もう1つは「イライラしている人」あるいは「落ち着きがない人」です。人のお金を盗んでまでギャンブルとかやる人ははっきり言って頭がおかしくなってます。話をしていて、言葉にトゲがあったりやたら早口だったりそわそわしたり、やたら押しが強くて独善的だったりと「情緒が安定しない」「自分勝手で押しが強い」兆候があったらその人は避けた方が無難だと思います。私が成年後見人を頼むべきと思うのはこの逆で「穏やかな人」「落ち着きがある人」です。知識や経験がどうこうよりも、精神が安定していて当たり前のことを当たり前に判断するような人を選ぶよう、意識してみてください。こういう人は、一見地味な人に見えるかも知れませんが後見業務に華やかさやアピール力は一切必要がありません。

ほとんどの弁護士・司法書士は問題ない。「まずいな」と思う人は避ける努力を

成年後見業務に取り組む弁護士・司法書士は法律職と同時にみな「普通の人」でもあります。頑張って取得した資格を生かして、社会と関わりながら自分と家族の生活費を稼ごうと思ってる「ごく普通の人」であり、自分が犯罪者になってしまうような悪いことをする人はほとんどいません。ただ今回のニュースのようにたまにそういうことがあるのも事実。あなたがそうならないためには「知識がある」「立派な事務所」というより「穏やかな人」「落ち着きがある」などの柔らかい雰囲気で地味な人を選ぶとリスクは減るんじゃないかと思います。

 

今日は成年後見人の横領のニュースを受けて自分の考えをまとめてみました。もしもこれから成年後見制度を利用とする方の、参考になったならうれしいです。ありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

成年後見制度を利用した不動産売却

2022-01-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援(相続不動産、成年後見制度を利用した不動産売却、借金により任意売却など)相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、信託、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です。

不動産は売り時?

少し前のニュースで新築マンションの平均価格が過去最高なんてのがありました。低金利と共働きの高収入夫婦が後押しをしたとのことですが、今は新築マンションに限らず中古マンション、土地など少なくとも都心では物件の種類に限らずいい金額が出ているのが不動産売却支援をしている現場の司法書士としての印象です。不動産は売り時と言っていいと思います。

刻一刻と変わる不動産市況。油断はできない。

当事務所では今現在もお客様から中古マンションと賃貸アパートの売却の相談を受けております。不動産会社と連携しながら、売却対象物件の付近での売買価格の推移も注視しておりますが、わずかな期間で似たような物件でも思わぬ価格の差が出たりします。約2年前のコロナ発生から不動産市況は一気に悪化すると思われました。ところが一時期の停滞はあったものの不動産市況は好調を維持し、むしろさらによくなっています。しかしちょっとしたニュースや売却物件の付近の物件の動きなどでやはり価格は影響を受けます。当然のことですが今はよくても半年後、1年後もいいとは限りません。

成年後見制度を利用しての不動産売却は時間がかかる。早めに動き出すのが重要!

高い価格で不動産が売りやすいこのタイミングだからこそ、時間がかかるケースでは早めに動きだしいい価格で売りたいものです。例えば認知症の方が不動産の名義人の場合。特に売却に家庭裁判所の許可まで必要な自宅不動産。信託などの予防措置をとっていない場合、成年後見制度を利用して売却することになりますがこれが時間がかかる・・・。まず誰を成年後見人にするか決めて、お医者さんに診断書を作ってもらい、裁判所に提出する資料を集めて書類作成して裁判所に申し立て。その後、成年後見になる方の面接があったり認知症の人ご本人に裁判所の調査官がきたりと選ばれるまでにも時間がかかる・・・。さらに認知症の方の状態をより詳しく確認するため「鑑定」という手続きが入ってしまったり、いざ後見人に選ばれてもそこから約2週間は待期期間があり、更に待期期間が過ぎた後の約1か月後にある初回報告が終わるまでは売却できない・・・こんなことをしている間に半年くらいは一気に過ぎてしまいます。

段取りをうまく組めるかは司法書士によって大きく差が出る!

成年後見制度を利用して不動産売却をする場合はある程度時間がかかることは仕方がありません。しかし司法書士がスムーズに段取りを組めるかによって市況変化による価格差が出る可能性があります。例えば、法律的な事務手続きと同時並行で、売却の下準備をを進めることが考えられます。市場調査や売却先候補者を選定しておくだけでスムーズさは全然違います。

あなた目線で仕事をする下北沢司法書士事務所。ぜひご相談を!

下北沢司法書士事務所では、成年後見制度を利用した不動産売却の相談も数多く承っております。成年後見制度は不動産を売却するだけでなく、その後も利用し続ける必要が法律上あるため、後々のことを考えて利用しやすい制度設計や、推定相続人のみなさまが納得できるようなバランスの調整の観点ももって仕事に取り組みます。残念ながら多くの司法書士は、売却する不動産の価格をより高く、より法的トラブルにならない安全な取引にするという視点を持てておりません。認知症の方ご本人が、それなりに生活できればいいという視点になってしまいがちです。下北沢司法書士事務所は、宅地建物取引士で元不動産業者の司法書士が運営!だからこそ成年後見制度を利用しての不動産売却に差が出ます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

家族が丸くなる成年後見の考え方

2022-01-22

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見(法定後見、任意後見)、信託、不動産売却支援(相続不動産、共有不動産、借金による任意売却)、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、家賃滞納や孤独死対応、会社設立など中小企業法務をしています。

教科書どうりじゃいけない!?成年後見の考え方

今日は成年後見制度についてお話します。最近は成年後見制度も世の中に定着してきて、制度利用のご相談や既に成年後見人になっている方のご相談も増えてきました。親族の方が成年後見人になると司法書士や弁護士が監督人になり、この監督人との関係に悩んでいる方もいらっしゃいます。今日は成年後見人になったときの「現実に使える」考え方をご紹介します。

真面目すぎるとかえってうまくいかない?成年後見人のお仕事

成年後見人の代表的なお仕事はお金の管理です。食費、介護費用、お菓子を買ったり本人の趣向品・・こういう日々の細かいお金の管理もあれば不動産売却や有料老人ホームなどの大きなお金の管理があります。このうちここで言いたいのは細かいお金の管理。例えば家族と同居している場合、食費といってもなかなか後見制度を利用しているおじいさんやおばあさんの食費と、他の家族の食費なんて切り分けられません。こういうときにあまりまじめに細かいお金の管理に頭を悩ませてしまうとそれがあなたのストレスになり、どうしても不機嫌になりあなたも大変だし家族も大変ということになりかねません。

もっと大らかでいいかも知れない。成年後見人のお金の管理。

例えば本人が使ったお金を逐一細かく管理するのではなく、「月の食費~円」と考えてその範囲であればOKと考えることができます。成年後見制度は利用している本人の財産状況や生活環境により、管理の程度ややり方も変わるし監督人の考え方によっても左右されるのが現実です。なので一概には言えませんが、1つだけ確実に言えることがあります。それは成年後見人をしているあなた自体に大きなストレスがかかることは誰も望んでないということ。そりゃストレスゼロというわけにはいかないでしょうか、自分の仕事や家事をしているあなたに大きな負担がかかってはいけません。成年後見制度の法律上の建前はひたすら「本人のため」ですが、あなたが辛い思いをすることをあなたがお世話をしているご本人も望んでないでしょう。あなたのケースに合わせながらなるべく大らかに大らかに考えてください。

下北沢司法書士事務所は家族全体のバランスを考えます。成年後見もご相談ください。

下北沢司法書士事務所は家族が穏やかに暮らすことに貢献します。相続でも遺言でも不動産売却支援でもこの基本方針は変わりません。上にも書いたように成年後見制度は、法律の建前としては「本人のため」ですが本人以外のまわりが大変になったらその本人も喜びません。1つ1つのご家庭に合わせて、成年後見制度を利用すべきか、誰を成年後見人にすべきか、そして希望の状態を作るためにどんな書類を作成して裁判所に提出したらいいのかを考えます。

エリアも幅広く対応!東京、首都圏を中心に幅広くご相談に対応します!

当事務所は、下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

親と距離を置きたい・・そんな時も司法書士!

2022-01-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。任意後見、成年後見、相続遺言、遺産分割、信託、相続放棄、共有不動産や借金による任意売却での不動産売却支援、孤独死対応や家賃滞納問題、会社設立などの中小企業法務に取り組む司法書士です。

 

親の介護が大変、関係性が複雑。上手に親と距離を取るためには?

親の介護や親子間の複雑な関係に悩んでいる方は非常に多いです。ご自身も仕事を抱える中、介護の負担が重くのしかかったりあるいはご家庭の事情でどうしても親を好きになれない・・でも親だからやはり大切にする気持ちもある。そんな方が親とどうように接するのかや親との距離感、親にどれくらいの時間を使うのかなどで悩まれてるケースが非常に多いです。

活用できる法技術と司法書士周辺業務

そんな方にぜひ活用を検討していただきたい法技術があります。それもいくつも・・これらをあなたの状況にあった使い方や組み合わせをすることによって、あなたの経済的・時間的負担を和らげ親と心地いい距離感を保つことに一役買えます。例えば任意後見。任意後見とは、自分が認知症になったときに財産管理や施設入居の手続きなどを任せる成年後見人を元気なうちに選んでおく制度です。これを親に司法書士と締結してもらうことによって、今までは全部自分に聞かれたり、頼りにされていたものが「司法書士さんに聞いてみたら?お父さんの任意後見人になるんだから」と言いやすくなり、ベクトルをあなたから逸らすことができます。そして、任意後見契約とセットで活用される見守り契約。これは司法書士からお父さんやお母さんに月に1回程度、電話をしたりお会いしたりして認知症の気配がないか、しっかりしているか確認する契約です。これにより司法書士がご両親の状態を「定期確認」することになるため、あなたにとっての安心に繋がります。更に死後事務委任契約。これは亡くなった後の葬儀の手配などの死後に発生する手続きを司法書士に任せる契約です。これにより亡くなった後の負担を大きく減らすことができます。

どれ1つ同じもののない親子関係。提供できるのは寄り添う姿勢と確かな知識、そして応用力。

司法書士の仕事を始める前までは、親子関係といえば私自身と両親のような関係のことを言うと思い込んでいました。その中で、世の中ではたま~に親子仲が悪かったり、嫌いと単純には言えないけど複雑な感情がある家庭が時々あるものだと考えていたのです。ところが司法書士になって、特に独立してからとんでもない間違いだと分かりました。相続や成年後見の仕事を通じて、家庭の数だけ親子関係があり、どれ1つとして同じ親子関係はないと気が付いたのです。その事に気が付いてからは、相続の仕事も成年後見の仕事も、家族企業の株の承継の仕事も不動産の生前仕事の仕事も、とにかく親子間の関係は私には分からない、分からないからこそみなさんが心地いい段取りの組み方を1つ1つのお仕事に合わせて考えなければならないと思っています。そして、もう1つ大事なのは確かな知識。最近は一般社団法人などが任意後見や生前整理の分野にも進出してコンサルティング料を受領するケースがあるようです。一般社団法人という言葉の響きからなにか公共の認定を受けているような印象を受けるかも知れませんが、株式会社と同じく誰でも作れるものです。司法書士は当然、資格が必要でありその合格率は3%前後です。確かな知識があるということはあなたのケースに合わせた柔軟な応用力にもつながります。あなたの親子関係に寄り添う姿勢と知識、応用力がある司法書士にぜひご相談ください!

エリアも幅広く対応!土日も連絡が取れます!!

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信託も不動産登記が必要です!

2022-01-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見、任意後見、借金による不動産の任意売却や相続・共有不動産の売却支援、相続遺言、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など企業の法務手続きをしている司法書士です!

不動産の信託は登記手続きが必要。だから司法書士!

さて、相続や認知症対策の方法として定着してきた信託。そして信託の対象となる財産として多いのが不動産です。この場合の不動産は自宅に限らず、賃貸アパートやマンションの場合もあります。自宅でしたら将来、所有者の方が認知症になってもスムーズに売却できるように。賃貸アパートだったら管理運営する人を1人に統一してスムーズな経営や売却の判断ができるようになり、また家賃の公平な分配にも使うことができます。このように不動産の管理にとても使いやすい信託ですが、不動産を信託するためには不動産登記も必要です。不動産登記の専門家である司法書士は出口を見据えた逆算で信託の設計をすることができ、この点も信託の専門家として司法書士が評価を得ているポイントでもあります。

信託の不動産登記。どのようなことが記録されるのか?

不動産の信託登記がされる場合、どのようなことが記録されるのかご紹介しましょう!不動産の登記情報なんてあまりまじまじと見ないと思いますが、よく見ると「所有権移転」とか「~年~月~日相続」とか書いてあります。この「所有権移転」のところに信託ならば「所有権移転及び信託」と書かれます。「及び信託」と書くことで、所有者となった人は普通の所有者ではなくあくまで信託財産の管理・運営の目的で所有者となっていることが分かります。不動産登記の中でも、複雑な部類に入ります。

エリアも幅広く対応!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。

信託は出口の不動産登記を見据えること、ご家庭の考え方や状況も踏まえること、本当に信託が必要なのか・逆に信託だけでフォローしきれない部分はないかを見極めることが必要です。司法書士と内容を相談しながら進めていくことになるため、話しやすく土日もつながる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!

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信託の用語解説!自益信託とは?

2022-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、任意後見、法定後見、相続遺言、相続放棄、相続や任意売却などでの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業法務をしております。

たくさんある?信託の専門用語

今日は信託についてお話します。信託は契約内容によって非常に自由度が高く、認知症になってしまった時の法律的な対策、相続対策、遺言の代用、賃貸アパートなど収益不動産の管理や家賃の分配などに使われます。そして、自由度が高いだけに色んな用語が登場します。今日はそんな信託用語の1つを解説します。

信託用語の1つ。自益信託

自益信託とは、委託者と受託者が同じ人の信託のことです。「いやいや・・・解説になってない。なんで委託者だの受託者だの知ってる前提なんだよ。それ食べたらうまいのかよ・・・」と思われた方、すみませんあなたの言う通り!こんな雑な解説ないですよね。これからちゃんと詳しく解説しますよ~。まず信託をごく簡単に説明すると「自分の財産を誰かに預けて、そこからの収益(賃貸アパートの家賃など)を誰かに取得させる契約です。不動産などの財産を預ける人を「委託者」、その不動産などの財産を運用して収益を上げる人を「受託者」、そして賃貸アパートの家賃などの収益をもらう人を「受益者」といいます。そして、「自益信託」とは財産をもってる人とその財産からの収益をもらう人が同じ・・委託者と受託者が同じ人の状態を指すので、ある意味では当たり前の状態の信託のことをいいます。相続対策や遺言の代用としての信託だと最初は不動産の所有者本人が家賃を受け取り、もしご本人が無くなったら相続人である娘さん2人が半分ずつ受け取るなんてこともできます。

信託は色んな視点から検討が必要。ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ

信託はいろんなことができるだけに、あなたに合わせた有効な活用方法はどんなやり方なのかスキーム設計が難しい法技術でもあります。必要な内容が足りなかったり、逆に不必要なルールをたくさん盛り込んで使いにくくしてしまったり。当事務所ではまずもっとシンプルな他の方法はないか、信託を使うとして費用対効果が一番ぴったりなスキーム設計はどんな信託か、そして任意後見などで信託で足りない部分をフォローする必要なないかなどあなたのお考えと状況にあったピッタリの信託を提案していきます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売却信託、利用価値が上がった!?

2021-02-17

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、信託、成年後見、遺言、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートする司法書士事務所です。

さて、また気になるニュースが入りました。コレっ!!

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e16c0761c062071cb1d11c708d35529ddd70798

認知症の方の預金の引き出しについてのニュースです。銀行の協会が、認知症の方の親族による預金の引き出しについて柔軟に対応する方針を取るようです。これまで、本人が認知症であろうがなんであろうが、本人からの引き出しにしか応じないのが基本でした。そうなると、認知症の方は預金の引き出しのために、成年後見制度を利用して裁判所から「成年後見人」を選んでもらって引き出すほかなかったわけです。しかし、それではあまりに不便で現実にそぐわないと考えたのでしょうか。ある程度、親族による引き出しに応じるようですね。こうなってくると、「信託」の利用価値がより上がります。なぜ、預貯金の引き出しの話が信託の利用価値を上げるのでしょうか。それは信託を利用する「理由」にあります。認知症になった人が自宅を売却しようと思ったら、「何の対策もしてない場合」成年後見制度を利用することにになります。認知症だと、自宅の売買が自分にとってプラスかマイナスか判断する力がありません。とんでもなく大損な取引などしてしまわないため、自宅を含めて基本的に物の売り買いが無効になります。これを成年後見制度を利用することによって売却できるようになるのですが、この制度にはマイナスもいっぱいです。成年後見人という財産管理者が選ばれて自宅売却の実務にあたりますが、売却が終わった後でもずっと後見人はつけっぱなしにしなかればなりません。司法書士などの専門家に頼めば費用がかかるし親族がやれば手間がかかるし・・・。ということでこの成年後見制度の利用を回避できるのが信託です。信託は自宅を売却する権限をお子さんなどの他の人に移しておける契約です。これを使えば成年後見制度を利用せずとも自宅を売却することができます。できますが・・認知症になってできなくなることは自宅売却だけではありません。そう、預金もおろせなくなるのです。銀行が窓口での取り扱いに応じてくれなくなるのですね。そうするとせっかく信託を使っても、結局は預金をおろせないことがひっかかって成年後見制度を使うことになります。これでは、信託をやった意味が半減してしまいますね。しかし!今回の取り扱いの変更で、もし家族が預金をおろすハードルが低くなれば成年後見制度を使う必要がありません。そうすると、認知症になった時の自宅売却のための信託が、より存在価値があがることになります!

大きいニュースに埋もれて、実は普通の人の日常生活に直結するニュースが隠れているものです。今後もこのブログでは、そういったニュースを紹介していきます!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

株を売りたいならどっち?任意後見と信託

2021-02-04

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、任意後見、信託、不動産売却支援、相続、会社の設立や清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士事務所です!

さて、先日お客さまからご質問をいただきました。

「まだ先なのですが、父が創業した会社の株を売却することになりそうです。現在、会社は社員から繰り上がった役員さんが経営しており、譲渡する相手はその役員さんになる予定です。将来の認知症に備えて任意後見制度など利用した方が良いですか?」

はい!ご質問にお答えします!(^^)!

そうですね!この場合だと認知症になる前に法律サービスを受けておいた方がいいです。ただ、必要なサービスは任意後見ではなく信託です。任意後見は介護施設の契約や各種の手続きなど、生活周りのこと全般ををするのに適したサービスです。その反面、未上場株の売却のような特定の財産を売る場合には信託が向いてます。任意後見は認知症になったときに備えて事前に財産管理をする後見人を選んでおく制度です。しかし任意後見は財産管理の「方針」が決まっていることです。一言で言うなら「超守備的」。ひたすら、認知症の方の「衣食住」が事欠かないようにするのが目的の制度とお考え下さい。そのため、未上場株の売却のような金額の決め方や契約内容が複雑になりそうなものには向きません。なにより、任意後見には「監督人」と裁判所が選んだ弁護士や司法書士などの監視がつくのではっきり言ってうっとぉしいです。こういう特定の財産を売却したい時は「信託」ですね。裁判所や任意後見監督人に報告することなく、交渉できます。

今日は任意後見と信託の使い分けについて書きました!なんだか任意後見の悪口ばっかになりましたが、もちろん任意後見にもいいところはあります。また次回に書きますね!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

成年後見!アンケート紹介!!

2021-01-27

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続、遺言、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算などの中小企業法務など個人と中小企業法務をしております。

今日は成年後見のお客さまアンケートをご紹介します!

アンケートには、「「土日対応が助かった」「個人情報の面で安心して話せた」「堅苦しくならず寄り添ってくれた」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!ありがとうございます!!

成年後見の話は実はお金の話もたくさん出てきます。ご本人の預貯金額の話だったり、自宅の不動産売却だったり・・・。そして、後見のご依頼をいただいた方から見れば自分以外にもその財産を将来、相続財産として受け取る人がいるというお金と人間関係がからむ微妙な、デリケートな状況です。そんな状況だからこそ、土日などゆっくりと時間が取れる時に、人の目を気にせず話せるお客様のご自宅やうちの事務所で(ボロイマンションで申し訳ない💦)落ち着いてお話するようにしています。そして、あまり深刻に真面目にかんがえ考えすぎると良い方向性がかえって見えにくくなります。大変な状況であっても明るさと軽さを忘れないことも大事にしています!

下北沢司法書士事務所では成年後見業務の中でも、不動産売却や相続が関連するものを得意としています。どんな事例をこなしてきたかはお客さまのプライバシーを守るためネット公開できませんが実に様々な事例をこなしてきました。ぜひ、お気軽にお問い合わせください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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