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孤独死後のアパート売却|価格下落を防ぐ司法書士の3つの戦略
孤独死と相続放棄…大家さんが最初に越えるべき「法的な壁」
孤独死がおきてしまったアパート。当事務所には孤独死が発生したアパートの大家さんからのご相談がたくさん寄せられます。孤独死がおきた後にその方の相続人からまともに対応してもらえず、困っていると同時に悲しい気持ちになっている大家さんと併走して課題解決してきました。ご遺族が相続放棄をされた場合、室内に残された家財道具(残置物)の処理や賃貸借契約の解除が全く進まず、途方に暮れてしまうケースは少なくありません。
しかし、どうかご安心ください。法的な手続きを踏むことで、この膠着状態を乗り越える道は確かに存在します。ここでは、多くの方が最初につまずく「相続放棄後の対応」について、司法書士の視点から解決策を解説していきます。
相続人が協力しない本当の理由と突破口
ご遺族が残置物の撤去に非協力的であると、「なぜ協力してくれないのか」と憤りを感じてしまうかもしれません。しかし、その背景には大家様への悪意ではなく、「法的なリスクを避けたい」という切実な思いがあることがほとんどです。
具体的には、相続人が故人の財産(残置物など)を処分すると、法律上「相続を承認した(単純承認)」と見なされてしまう可能性があります。もし故人に多額の借金があった場合、残置物を片付けたばかりに、その借金まで背負うことになりかねません。この「単純承認」のリスクを恐れるあまり、ご遺族は残置物に一切手を触れられない、というのが実情なのです。
このような場合、法的な選択肢として「相続財産清算人」の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。しかし、この手続きは家庭裁判所での公告等を要し、一定の期間を要するほか、事案によっては予納金などの費用負担が生じることもあるため、現実的な解決策になりにくいケースもあります。
打開策になり得るのが、相続放棄を傷つけない形で相手に協力を求めることです。相手の法的な不安を理解し、その不安を取り除く形で交渉を進めることで、より迅速で円満な解決を目指すことが可能になります。特に、疎遠な相続人とのコミュニケーションには、専門家による細やかな配慮が求められます。この点については前回のコラム孤独死後の賃貸アパート売却|でも詳しく説明しております。よろしければ合わせてご参照ください。
価格下落を抑える可能性を高める!孤独死アパートの売却で検討したい3つの戦略
法的な問題をクリアし、お部屋が空になった後、次なる課題は「どうすればこのアパートを少しでも高く売却できるか」ということです。「孤独死があった物件は、大幅に価値が下がってしまうのでは…」と心配されるのは当然です。しかし、適切な戦略を立てて行動すれば、価格下落を最小限に抑えることは十分に可能です。
ここでは、法律と不動産実務の両面から、孤独死があったアパートを高値で売却するための3つの具体的な戦略をご紹介します。不動産売却の全体像については、別コラムで体系的に解説しています。

戦略1:費用対効果を見極める特殊清掃とリフォーム
孤独死があった物件の売却準備で最も悩ましいのが、どこまで原状回復を行うべきか、という点ではないでしょうか。綺麗にすればするほど買い手が見つかりやすくなるように思えますが、過剰なリフォームにかけた費用を売却価格に上乗せできるとは限りません。
「買主が内見した際に、心理的な抵抗を感じない最低限のレベル」を目指すという、費用対効果の視点は重要です。
まず、発見が遅れた場合など、汚損や臭いが残っているケースでは、専門業者による「特殊清掃」を検討する必要が高いでしょう。ここで費用を惜しんでしまうと、後々まで臭いが残り、売却活動そのものが立ち行かなくなる可能性があります。
一方で、壁紙の張り替えや床材の交換といったリフォームについては、「清潔感の演出」と割り切ることも肝心です。高価な設備を導入したり、デザイン性の高い内装にしたりする必要はありません。買主が「これなら住めるな」と感じられる、清潔で明るい空間を作ることができれば十分です。過剰な投資は避け、費用対効果を最大化する現実的な判断が求められます。
戦略2:告知義務を熟知した不動産会社の選定
孤独死のような「心理的瑕疵」が問題になり得る物件を売却する場合、宅地建物取引業者は取引実務や国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」等を踏まえ、買主への説明が必要かを個別に判断する必要があります。この告知義務を、単に「不利な情報を伝えなければならない義務」と捉えるのはもったいないことです。
むしろ、「誠実に情報を開示することで、買主の信頼を得るための武器になる」という逆転の発想を持ちましょう。正直に事実を伝えた上で、「特殊清掃やリフォームをしっかり行い、現在は快適にお住まいいただけます」と説明することで、買主は安心して取引に臨むことができます。
この戦略を成功させるためには、パートナーとなる不動産会社選びが極めて重要になります。選ぶべきは、事故物件の仲介実績が豊富で、国土交通省が定める「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を深く理解している会社です。こうした専門知識を持つ不動産会社は、孤独死に関する告知義務の具体的な内容を正確に把握し、買主への効果的な説明方法や、心理的瑕疵の影響を最小限に抑える販売戦略を立てることができます。
信頼できる不動産会社を見極めるために、以下の点をチェックするとよいでしょう。
- 過去に孤独死物件を取り扱った実績があるか
- 告知義務のガイドラインについて、具体的な質問に的確に答えられるか
- どのような販売戦略を考えているか、具体的に提示してくれるか
戦略3:「更地化」を視野に入れた売却タイミングの極意
もしアパート全体を売却するケースであれば、「建物を解体して更地で売る」という選択肢も有効です。心理的瑕疵は建物に付随するものであるため、建物をなくしてしまえば、その影響を大幅に軽減できるからです。
大事にしたいのは「いつ更地にするか」というタイミングです。特に、孤独死が発生した部屋以外にまだ入居者がいる場合は、高度な戦略が求められます。
具体的な手順としては、まず他の入居者様への退去交渉を進めます。これと並行して、不動産会社に売却活動を開始してもらいます。そして、購入希望者が見つかるタイミングに合わせて解体工事を行い、内見時には更地の状態になっているように調整するのです。
この方法により、購入希望者は孤独死があった建物を目にすることなく、土地として物件を検討できます。心理的な抵抗感が薄れるため、価格交渉を有利に進めやすくなり、結果として高値売却に繋がる可能性が高まります。このような戦略は、古い建物の売却においても応用できる、専門的なノウハウと言えるでしょう。
【解決事例】司法書士と不動産会社の連携で孤独死アパートの売却に成功
先日、まさにこのような状況でお困りの大家様からご相談をいただきました。京王線沿いにある4室のアパートで孤独死が発生し、ご遺族は相続放棄。大家様は「相続人への対応」と「価格を下げずに売却すること」という2つの大きな課題を抱えていらっしゃいました。
私は大家様とじっくり話し合い、前述の戦略に基づいた段取りをご提案しました。まず法的な部分をクリアにした後、売却に向けて提携する不動産会社と共に動き出したのです。
私たちの計画の核心は、「購入希望者が物件を見に来る時には、更地の状態にしておく」というタイミングの調整でした。孤独死がもたらす問題は、あくまで「心理的」なものです。物理的な欠陥ではないからこそ、購入希望者の気持ちの上での抵抗感をいかに取り除くかが鍵となります。そこで、建物を解体し更地にすることで、その心理的なハードルを下げることを狙いました。

まず、まだお住まいだった他の入居者様への退去のお願いから始めました。当事務所の提携の不動産会社が管理会社となり、大家さんからの提案を居住者に伝えます。。孤独死があったことを他の居住者の方もご存知だったこと、そして引っ越し費用などを大家さんが負担することをお申し入れしたのが功を奏し、4か月ほどで全員の退去が完了しました。
そこからは時間との勝負です。不動産会社が売却活動を開始すると同時に、私たちは解体の段取りを進めました。売り出し価格は、孤独死があったことを考慮しない、相場通りの価格に設定。強気にも思えるかもしれませんが、これが私たちの戦略でした。
売却活動を始めると、ありがたいことに複数の購入希望者様からお声がけがありました。実は今回のケースは自然死であり、国土交通省のガイドラインでは、自然死等は原則として告げなくてもよいケースとして整理されています。しかし、後々のトラブルを未然に防ぐため、購入希望者様には正直に孤独死があった事実をお伝えしました。
ですが、その時にはすでに物件は更地の状態。購入希望者様は「自然死であること」「建物はもうないこと」から、心理的に大きな影響を受けることなく、土地として冷静に評価してくださいました。複数の希望者がいたおかげで、孤独死を理由とした価格交渉にも強気で応じることができ、最終的には孤独死の影響がほとんどない金額での売却に成功したのです。
売買契約書には特約として孤独死の事実を明記し、将来的なリスクも完全に排除しました。売買登記を担当した私自身、引き渡しが終わった時の依頼者様のほっとしたお顔が今でも忘れられません。これは、法律の専門家である司法書士と、不動産実務のプロである不動産会社とのスムーズな連携が生んだ結果でした。
ご状況に合わせたサポートプランと明確な費用
当事務所では、大家さんのご状況やご希望に合わせて、柔軟なサポートプランをご用意しています。突然の出来事で、何から手をつけていいか分からない方もまずはご相談いただく、ご自身にあったサポートをお選びいただけるようにしております。
※お部屋の価値が司法書士が取り扱える範囲(簡裁代理権の範囲)に限ります。ただし、単身者用のアパートの一室の場合は多くの場合この範囲内におさまりますので、詳しくはお問合せください。
1. アドバイスプラン:55,000円(税込)
孤独死対応のご相談は、段取りや考え方の助言を求められる方がたくさんいらっしゃいます。また、既に賃借人との間の人間関係ができている大家さんは、司法書士が携わるより直接大家さんが賃借人の相続人等とお話しした方がスムーズかも知れません。そこで、アドバイスをお求めの方向けのプランをご用意しました。
2. フルサポートプラン(個別お見積り:目安はおおむね25万円程度)
相続人との交渉、法的な書面の作成と取り交わしなど先方とのやりとりや書類作成が生じる時のプランです。このプランの場合ももちろん、売却を見越して提携不動産会社と連携しながら進めます。事案の複雑さに応じてお見積りを事前にしますが、司法書士報酬としておおむね25万円程度となることが多いです。
まとめ:複雑な問題の解決は、まず専門家への相談から
所有するアパートでの孤独死は、大家様にとって計り知れない衝撃であり、精神的にも経済的にも大きな負担となります。残置物処理、相続人との交渉、特殊清掃、告知義務、そして物件価値の下落への不安。これらの問題は複雑に絡み合っており、一つひとつを大家様お一人で解決していくのは、あまりにも過酷な道のりです。
このような困難な状況に直面した時こそ、どうか一人で抱え込まないでください。法律と不動産、両方の専門知識を持つ司法書士にご相談いただくことが、最善の解決策への第一歩となります。
私たちは、相続放棄されたご遺族との法的な交渉から、価格下落を防ぐための不動産売却戦略の立案まで、一貫してサポートすることが可能です。何から手をつければ良いか分からない、という段階でも全く問題ありません。相続を専門とする司法書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、進むべき道を一緒に考えます。
まずは、その胸のうちにある不安をお聞かせください。問題解決の糸口は、きっと見つかります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
駐車場で契約者死亡。相続放棄された放置車両の対処法|司法書士解説
「相続放棄したので関係ない」契約者死亡で放置された車、どうすれば?
月極駐車場を経営されているオーナー様にとって、契約者が死亡してしまうトラブルは頭の痛い問題です。
賃料の支払いは止まり、連絡もつかなくなった契約者様。ようやく連絡が取れたご遺族からは「相続放棄」という聞き慣れない言葉を告げられる…。駐車場の一区画は車に占有されたまま、新たな契約者を募集することもできず、賃料収入は途絶えてしまいます。車両は風雨にさらされ、日に日に劣化していく様子は、駐車場の景観を損なうだけでなく、オイル漏れや部品の脱落など、安全上のリスクにもなりかねません。
「いっそのこと、レッカーで移動してスクラップにしてしまいたい…」
そうお考えになるお気持ちは痛いほどわかります。しかし、その行動はオーナー様ご自身を、さらに深刻な法的トラブルに巻き込む危険性をはらんでいます。この記事では、駐車場経営者様が直面するこの複雑で厄介な問題について、法的なリスクから具体的な解決プロセスまで、司法書士の視点から詳しく解説いたします。
相続放棄した相続人に責任はない?民法940条の「管理責任」とは
「相続放棄したのだから、一切関係ない」という相続人の主張は、本当に正しいのでしょうか。実は、民法にはこの状況に関する重要な条文があります。それが民法940条です。この条文は、相続放棄をした人にも一定の責任が残ることを定めており、問題解決の重要な糸口となります。
「占有」していた相続放棄者には管理義務が残る
民法940条1項には、次のように定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を管理しなければならない。
少し難しい表現ですが、要約すると「相続放棄をしても、その財産を現に占有している時は次の管理者(他の相続人や相続財産清算人)に引き渡すまで、自分の財産と同じようにきちんと管理し続けなければならない」ということです。
「現に占有」がどういう状態を指すか難しいところですが、例えば亡くなった契約者のご家族が、生前に車の鍵を預かっていたり、運転することがあったりした場合、この「占有」にあたる可能性があります。その場合、「相続放棄したから知らない」では済まされず、法的な管理責任が残っているのです。
管理責任を怠った場合のリスクとは?
では、相続放棄者がこの管理責任を怠るとどうなるのでしょうか。例えば、放置された車両の劣化が進み、ガソリンやオイルが漏れ出して駐車場の地面を汚染してしまった場合、オーナー様はその原状回復費用を、管理義務違反を理由に相続放棄者へ請求できる可能性があります。
また、タイヤの空気が抜けて車体が傾き、隣の車や通行人に損害を与えてしまったようなケースでは、第三者に対する損害賠償責任を問われることも考えられます。この「管理責任」は、放置を続けることが相続放棄者自身にとってもリスクであることを示しており、相続放棄した方と交渉を行う上で非常に重要な法的根拠となるのです。

司法書士による放置車両問題の解決プロセス【実際の相談事例】
※ご紹介する解決プロセスは全ての大家さんにとって適切な方法であることを保証するものではありません。具体的に実行する前に、必ず当事務所にご相談いただきますよう、お願い申し上げます。
法的なリスクや根拠が分かっても、具体的にどう動けばよいのか、当事者であるオーナー様が判断するのは難しいでしょう。ここからは、私たち司法書士が、実際にこのようなご相談を受けた際に、どのように問題解決へと導いていくのか、具体的なプロセスを当事務所の事例を交えてご紹介します。
【専門家の視点】ある駐車場オーナー様からのご相談
「契約者さんが亡くなり、ご遺族から相続放棄したと連絡がありました。駐車場には車が置きっぱなしです。このままだと次の人に貸すこともできず、本当に困っています…」
このような切実なご相談を受け、私が実際に行った対応は、単に法律論を振りかざすのではなく、相手方の状況にも配慮しながら、一つひとつ着実に手続きを進めるというものでした。
まず、最初に行ったのは事実確認です。
ステップ1:陸運局で自動車登録事項証明書を取得し、亡くなった契約者様が車の所有者であることを法的に確認します。
ステップ2:次に、契約者様の戸籍謄本を収集し、法的な相続人が誰であるかを正確に確定させます。
事実関係が固まったところで、いよいよ相続人との交渉に入ります。
ステップ3:確定した相続人全員に対し、通知文を送付します。相続放棄をされているのであれば、その事実を証明する「相続放棄申述受理証明書」の写しを送っていただくよう、丁寧にお願いします。なお、この証明書で家庭裁判所が申述を受理した事実は確認できますが、民法上の管理責任や占有の有無は、別途戸籍・住民票の調査や実際の状況確認などから総合的に判断する必要があります。
ここからが、この問題解決における最も重要な局面です。
ステップ4:相続放棄の事実が確認できた後、再度相続人の方にご連絡します。そして、「車両の処分費用はすべてオーナー様側で負担しますので、『車両の処分について異議を述べない』という内容の書面に、ご署名とご捺印をいただけないでしょうか」と要請します。ただし、このような書面の取得には細心の注意が必要です。相続放棄をした人は、担当した弁護士さんや司法書士からこの時、相手方の不安をいかに取り除くかが鍵となります。相続放棄をされた方は、弁護士や司法書士から「相続財産には一切手を出さないでください。処分行為とみなされると、相続放棄が無効になるリスクがあります」と指導されていることが多いです。そのため、強硬な態度で「車を何とかしろ」と迫れば、相手はかえって態度を硬化させてしまうでしょう。
そこで、私は2つの点を丁寧に説明します。
- 相手の立場への配慮:「処分を認める」という文言では、相手方が財産の処分を許可したことになり、相続放棄の効力に影響を与えかねません。そうではなく、「異議は述べない」という表現であれば、ご自身の財産ではないのだから異議を唱える立場にない、という論理になり、相手方の相続放棄を傷つけることなく、安心して署名していただけます。
- 民法940条の管理責任:「相続放棄をされても、実は法律上、次の管理者が現れるまで管理を続ける責任が残っています。このまま放置して万が一オイル漏れなどで損害が出た場合、逆に責任を問われる可能性もございます。オーナー様側で責任をもって処分することで、そのリスクからも解放されますよ」と、相手方にとってもメリットがあることをお伝えします。
ステップ5:相続人全員から無事に「処分異議なし」の書面をいただくことができれば、オーナー様は法的なリスクを回避した上で、安心して車両を処分し、駐車場を正常な状態に戻すことができるのです。
簡裁代理権を活用した法的措置
簡易裁判所での代理権の認定を受けた司法書士は、訴額が140万円以下の民事事件について、弁護士と同様に代理人として訴訟手続きを行う「簡易裁判所訴訟代理等関係業務」が認められています。認定司法書士は原則として訴額140万円以下の民事事件で簡易裁判所における訴訟代理が可能ですが、駐車場の1区画であれば、この範囲で収まることも非常に多いです。司法書士はこの簡裁代理権を前提として先方との交渉を行います(もしもこの範囲を出てしま場合は司法書士は交渉ができないため、弁護士さんのご紹介などの対応を取ります)。
時間も費用もかかる「相続財産清算人」選任は最後の手段
インターネットでこの問題を調べると、「相続財産清算人(民法改正により名称・制度が整理され、2023年4月1日に施行されるまで『相続財産管理人』と呼ばれていました)を家庭裁判所に選任してもらう」という解決策が見つかるかもしれません。これは、相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合に、利害関係者の申立てにより、家庭裁判所が財産の管理者を選任する制度です。
確かに、これは法的に正当な手続きの一つです。しかし、私たちはこれを「最後の手段」と考えています。なぜなら、オーナー様にとって大きな負担が伴うからです。
- 高額な予納金:申立てをする際には、清算人の報酬や管理費用として、数十万円から100万円程度の「予納金」を裁判所に納める必要があります。この費用は、原則として申立人が負担します。
- 長い手続き期間:申立てから清算人が選任され、実際に車両が処分されるまでには、1年以上の長い時間がかかることも想定されます。
未払い賃料と逸失利益で損失が出ている上に、さらに高額な費用と時間をかけて手続きを進めるのは、現実的な解決策とは言えない場合が多いのです。だからこそ、私たちはまず、前述したような粘り強い交渉による解決を目指します。

放置車両でお困りの駐車場経営者様へ
契約者の死亡と相続放棄による車両の放置問題は、法律と交渉が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。自己判断で動くことのリスク、そして原則的な法的手続きの負担の大きさをご理解いただけたかと思います。
当事務所は、単に相続手続きに詳しいだけでなく、代表自身が不動産会社やマンション管理会社での勤務経験を持ち、宅地建物取引士の資格も保有しております。そのため、駐車場経営者様の事業内容や悩みを深く理解した上で、現実的な解決策をご提案することが可能です。同様のケースとして、賃貸アパートの入居者様が亡くなり、ご遺族が相続放棄をされた際の残置物処理に関するご相談にも、数多く対応してまいりました。
また、私は心理カウンセラーの資格も有しております。法的な問題に直面した際のオーナー様の不安やストレスに寄り添い、ただ手続きを進めるだけでなく、「心に優しく、多角的に丁寧に課題と向き合う」ことを信条としています。この厄介な問題から一日も早く解放され、安心して駐車場経営に専念できるよう、全力でサポートいたします。エリアも東京23区、東京都下、神奈川・千葉・埼玉・茨城などの首都圏でのご相談に対応します。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
孤独死で相続放棄された大家さんへ|司法書士の交渉術
相続放棄され八方塞がり…大家さん、一人で悩んでいませんか?
「入居者様が室内で亡くなられました」一本の電話から、大変な状況に追い込まれる大家さんはたくさんいらっしゃいます。警察の現場検証が終わり、ようやくご遺族と連絡が取れたと思ったら、数週間後に届いたのは「相続放棄するので何もできません」との連絡。目の前の部屋には、故人の生活の痕跡が生々しく残されたまま。家賃は途絶え、部屋を片付けることも、次の入居者を募集することもできない。時間は過ぎていくのに、何も前に進まない。そんな八方塞がりの状況に、一人で途方に暮れてはいませんか?
孤独死の精神的、経営的なショックに加え、相続人全員に相続放棄されてしまうと、大家さんは法的な迷路に迷い込んでしまいます。「残置物を勝手に処分していいのか?」「このまま部屋を放置し続けるしかないのか?」次から次へと湧き上がる不安と焦りに、夜も眠れない日々を過ごされているかもしれません。
ですが、どうかご安心ください。あなたは一人ではありません。このような複雑で困難な状況を打開し、解決へと導くための法的な道筋は、確かに存在します。この記事では、単に法律を解説するだけでなく、あなたのその辛いお気持ちに寄り添いながら、具体的な解決策を一つひとつ丁寧に紐解いていきます。

なぜ相続人は残置物撤去に同意してくれないのか?
大家さんにとって不可解に思えるのが、「相続放棄したのなら、もう関係ないのだから、せめて部屋の片付けくらい協力してくれても…」という気持ちではないでしょうか。しかし、相続人が残置物撤去に非協力的なのには、明確な法的・心理的な理由があります。
最大の理由は、相続放棄者が「相続財産に手を出すと、相続放棄が無効になる(単純承認とみなされる)かもしれない」という強い懸念を抱いているからです。
相続放棄の手続きを依頼した弁護士や司法書士から、多くの場合、「故人の財産には一切手をつけてはいけません。下手に動くと、借金も含めてすべてを相続する『単純承認』とみなされるリスクがあります」と指導されています。相続人にとって、残置物は「故人の財産」であり、それを自ら処分することは「相続財産を処分した」と解釈されかねない危険な行為なのです。
また、法的に見ても、相続放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人ではなかったことになります(民法第939条)。つまり、残置物を撤去する法的な義務は一切ありません。
大家さんとしては一日も早く部屋を原状回復したいという切実な思いがある一方で、相続人側には「法的な義務はなく、むしろ下手に動くとリスクを負う」という状況があるのです。この認識のズレが、両者の対立を生む根本的な原因となっています。したがって、感情的に撤去を要求するだけでは、交渉は平行線をたどるばかりか、かえって相手の態度を硬化させてしまうことになりかねません。

当事務所が行う交渉の方針と手法
では、どうすればこの膠着状態を打開できるのでしょうか。重要なのは、相手を追い詰めるのではなく、相手の法的リスクに配慮しながら、こちらの要望を受け入れてもらえるよう、交渉を進めることです。当事務所では、このような状況で円満な合意形成を図るため、専門的な知識と経験に基づいた交渉術を実践しています。
※ご紹介するプロセスは、全ての大家さんにとって適切であることを保証するものではありません。ご自身で実行しようとするのではなく必ず当事務所にご相談いただきますよう、お願い申し上げます。
ステップ1:相続放棄の事実確認と相手への共感
交渉の第一歩は、感情的な要求をぶつけることではありません。まずは冷静に、法的な事実関係を確定させることが重要です。
具体的には、まず相手方に対し、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の提供を丁寧に依頼します。これにより、「相続放棄をした」という事実が口頭の伝聞ではなく、公的な書面で確認できます。これは、後の手続きを円滑に進めるための基礎となります。
その上で、交渉の際には「この度はご愁傷様でございます。また、ご事情があって相続放棄をされたとのこと、お察しいたします」といった、相手の立場に寄り添う言葉を伝えることが、信頼関係を築く上で非常に重要です。突然のことで動揺し、法的な手続きに不安を感じているのは相手も同じです。高圧的な態度ではなく、共感的な姿勢で接することが、相手の心を開き、その後の交渉をスムーズに進めるための鍵となります。
ステップ2:「所有権の放棄」ではなく「異議なきことの表明」を求める
ここが交渉における最も専門的で重要なポイントです。相続放棄者が最も恐れている「単純承認のリスク」を完全に排除し、安心して協力してもらえるようなロジックを構築します。
私たちは、相続放棄者に対して「残置物を片付けてください」と直接要求する(=所有権の行使を促す)のではありません。そうではなく、「大家であるこちらが、残っているお荷物を処分することについて、相続財産ではないため異議はありません」という意思を表明してもらう(=同意書に署名捺印してもらう)というアプローチを取ります。この方法は相続放棄者の懸念を和らげる一手段となる場合がありますが、文言の設計や個別の状況によって法的な影響は異なるため、詳細は専門家にご相談いただくことが重要です。
■ある司法書士の交渉記録から:なぜ「異議なし」が有効なのか
以前、賃借人が孤独死し、相続人全員に相続放棄されてしまった大家さんからご相談がありました。相続人は、「相続放棄したので一切関係ない。残置物に触れると相続放棄が無効になるリスクがあるので、同意もできない」と一点張りで、完全に手詰まりの状態でした。
そこで私は、まず書面で相手方の相続人に対し、「相続放棄申述受理証明書」の提出をお願いし、事実関係を確認しました。その上で、相手の立場に理解を示しつつ、次のような論理で交渉を進めました。
「残置物の撤去を積極的に『行う』ことは、ご指摘の通り、ご自身の財産であることを前提とした行為と見なされ、相続放棄の無効原因となり得ます。そのご懸念はもっともです。しかし、今回お願いしたいのは、『大家が残置物を処分することに対し、ご自身の財産ではない以上、何ら異議を述べない』という意思を表明していただきたい、という一点です。これは、むしろご自身の財産ではないことを明確にする行為であり、相続放棄の趣旨に反するものではありません。」
この説明により、相手方もリスクがないと判断し、最終的に相続人から「残置物の処分に対し異議がない」旨の同意書を取得することができました。この「異議なきことの表明」というアプローチこそが、相手の懸念を払拭し、膠着した状況を打開する鍵になりました。
ステップ3:司法書士の「簡裁代理権」で交渉を代行
とはいえ、大家さんご自身が、法的な知識を背景にこうした専門的な交渉を行うのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。
このような場合、私たち司法書士が大家さんの代理人として、相手方との交渉を行うことができます。司法書士には、法務大臣の認定を受けることで、訴額が140万円以下の事件の簡易裁判所における訴訟代理権が与えられています。これには、裁判外での和解交渉や、それに伴う書面作成の代理も含まれます(簡裁訴訟代理等関係業務)。単身者用のアパートであればこの要件に該当することは非常に多く、その場合は大家さんの代理人として交渉することもできます。
具体的には、以下のような業務を大家さんに代わって行います。
- 通知書の作成・送付
- 相手方(相続放棄者やその代理人)との交渉
- 残置物処分に関する同意書の作成と取り交わし
法律の専門家が代理人として交渉することで、相手方も安心して話し合いに応じやすくなり、大家さんの精神的・時間的なご負担を大幅に軽減しながら、円満な解決を目指すことが可能になります。
※この範囲を出てしまう時は、弁護士さんのご紹介等で対応していきます。

相続財産清算人。相続放棄に対する解決方法ではあるが・・・
ところで、相続人がいない場合の対応として法律的に真っ先にあげられるのは、「相続財産清算人」の選任です。この方法では対応できないでのでしょうか。相続財産清算人は、亡くなった人の財産を清算し、相続手続きを完了させる立場です。もちろんこの方法によることもできますが裁判所への申し立て、清算人の選任、債権者の申し出期間など手続きと期間が法律で決められおり、1年以上の期間や費用がかかります。確かに相続財産清算人を選ぶのが正しい手続きかも知れませんが、賃貸アパートの1室の孤独死対応としては、あまりにも手続きが重すぎます。
残置物撤去後、物件を再生し未来へつなげるには
相続放棄者からの同意を得て、無事に残置物を撤去できた後、大家さんには次のステップが待っています。それは、大切な資産である物件を再生し、未来へつなげることです。相手を追い詰めすぎず、立場に配慮しながら円満に解決することで、この未来への一歩をスムーズに踏み出すことができます。
残置物撤去後の選択肢は、大きく分けて2つ考えられます。
- 特殊清掃・リフォームを行い、新たな賃借人を募集する
孤独死があった場合、通常のハウスクリーニングでは対応できない特殊清掃や消臭、場合によっては内装のリフォームが必要となります。物件を再び収益資産として蘇らせるための、最も基本的な選択肢です。 - 解体後、更地売却する
アパートの場合、売却を検討なされる方も非常に多くいらっしゃいます。古い物件の場合は、孤独死が無くとも売却を考えていたという大家さんもたくさんいらっしゃいます。全ての賃借人が退去するまで粘り強く交渉したり、待つ必要がありますが建物を解体して更地にすれば、思いのほか孤独死による価値の低下も抑えられる可能性も十分にあります。不動産売却の流れについては、相続における不動産売却の流れのページも、よろしければご参照ください。
当事務所では不動産会社と連携し、孤独死対応→賃借人との退去交渉→解体し売却活動→売却までを見据えて解決までの段取りを整えることも可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ:複雑な交渉は専門家へ。まずはご相談ください
賃貸物件での孤独死、そして相続人全員による相続放棄。これは、大家さんにとって法的に極めて複雑で、精神的にも大きなご負担を強いる深刻な問題です。ここまでお読みいただいたように、解決への道筋は確かに存在しますが、そこには専門的な知識と交渉の技術が不可欠です。
一人で抱え込み、貴重な時間と資産を失ってしまう前に、ぜひ専門家にご相談ください。
私は司法書士に加え、宅地建物取引士の資格も有しており不動産会社の営業マンとして実務経験もあります。、また相手の心理についても知見を持つため上級心理カウンセラー(民間資格)でも資格も取得しておます。法律・不動産・心理という三つの専門性から、大家さんと併走し杓子定規でない現実的なあ課題解決を目指しています。
エリアも幅広く類似事例で事務所のある世田谷区だけでなく、川崎市・相模原・調布市・八王子など首都圏で問題に対応してきました。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
賃貸アパート、孤独死後の売却
少し涼しくなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
賃貸アパートでの孤独死
当事務所で非常にご相談が多いお仕事の1つが、賃貸アパートでの孤独死関係。大家さんから孤独死した方の相続人とのやりとりについてご相談を良く受けます。相続人が誰だか分からなかったり、相続人が相続放棄してしまったので全く手続きに応じてくれなかったりと相談内容は様々ですが、今のところは全て解決しています。賃貸アパートやマンションだけでなく、駐車場契約者が孤独死した事例もありました。
孤独死があった賃貸アパート、売れるのか?
孤独死してしまったアパートの大家さんのうち多くの方から、当該の賃貸アパートを売却したい旨の相談も受けます。その際にご心配なされるのは、孤独死があったことを相手に告知しなければならないのか、そして告知することによって売却価格が大きく下がってしまうのではないか。この2点を心配なされます。今日はこの点についてお話しします。
告知に関して、国交省のガイドラインがある
孤独死に関して国交省が宅地建物取引業者(要は不動産屋さん)に向けたガイドラインがあります。これによると、自然死や不慮の事故による死亡については「告げなくてよい」とされています。逆に言うと、自死の場合は告げなくてはならないということになります。しかし、後から買った人から「知っていたら買わなかった」とか「騙された」とか言われるだけでも気分はよくないと思います。例えガイドラインに抵触しなくに問題ないといえども、買主さんには事実を把握して買ってもらう。そしてできれば告知もしっかり書面ですることが理想でしょう。取引には流れがあります。この辺は、状況に応じて仲介の不動産会社と相談してどうするか決めれば良いでしょう。
賃借人には退去してもらい、解体して土地取引とすることを目指す。
物の値段は買いたい人がたくさんいると上がるもの。できるだけ多くの人に「少々値が張っても買いたい!」と思ってもらうことが大事です。そのためには自然死であってもやはり直近で建物内で亡くなったというのはいい情報ではありません。値段が下がってしまう原因になります。そこで、他の居住者にも退去してもらうよう交渉し、建物は解体して土地として売却するのも良いでしょう。建物そのものが無くなれば気にする人もグッと減るでしょうし、そもそも孤独死がなくても、アパートがある状態で利回りで価値判断されるより土地値で判断してもらった方が高い値段で売れることが非常に多いです。当事務所では退去、売却まで提携の不動産会社と連携し、高い金額での売却をサポートしております。
孤独死対応は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は賃貸アパートの孤独死対応、その後のアパートの売却についてお話ししました。
当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、葛飾区、台東区などの東京23区や立川市、八王子市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
返ってくるのか!?未払い賃料
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!
かえってくるのか!?未払い賃料
今日は家賃滞納についてです。この滞納された家賃、現実問題としてかえってくるのでしょうか。解説してみたいと思います。
残念ながらかえってこないケースが多い・・・
いきなり嫌な話で申し訳ないですが、滞納家賃はなかなか返ってきません。家賃を滞納してる時点で相当お金が無い人です。裁判で勝とうがなにをしようが、お金を持ってない人からお金は回収できません。家賃滞納者に対しては、まずが建物から出て行ってもらうことを目指します。今まで滞納してきたのだからこれからも滞納するでしょう。部屋に居座られても、どんどん損失が大きくなります。とにかく出て行ってもらい、気を取り直して真っ当な入居者に入居してもらうこと。ここに集中するべきです。
では未払い賃料は請求しないのか
では未払い賃料は請求しないのでしょうか?まさかとんでもない!当然、請求していきます。かえってこない可能性が高いからといってはじめから諦める必要はないし、賃借人に対しても請求もされないような楽な状態を作ってもいけないと思います。また請求をしておくことで早い解決に向けたカードになることがあります。例えば、「賃料の支払いは分割でいいから、来月までには出て行ってね」といった交渉が可能になります。賃料をきちんと請求することで交渉のラインを上げておけば、後からラインを下げる形で交渉できます。
未払い賃料がかえってくるケース
そうはいっても返ってこない話ばかりしていては希望がありません。ここではきちんと支払ってもらえるケースについてお話します。例えば親や親族が払ってくれるケース。両親が大家さんに悪いと思って払ってくれることがあります。また上に書いたように分割払いにすれば、本人の経済状態が改善してくれば支払うことも期待できます。そして家賃滞納といっても孤独死や本人の体調不良のため振込ができなかったケース。この場合はお金がないわけではないので相続人や本人から払ってもらうことが期待できます。
家賃滞納や孤独死の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では家賃滞納や孤独死の相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格とりました!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言作成、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格取りました!
さて、今日は完全な事務所の告知でございます・・。ワタクシ、メンタル心理カウンセラーの資格を取りました!!
なかなかイカツイ合格証書ですね~。司法書士の合格証書より見た目は押し出し効いてます。この資格は心に不安や辛さをかかえる人の悩みを少しでも柔らかくするため、カウンセリングをするための資格です。心理学やカウンセリング技術に関する講習を受けて、試験に合格することで取得できます。
相続や家賃滞納、会社運営も全て人間関係
司法書士事務所を開業して7年目。それなりに知識や経験が積み重なってきました。そんな中で気が付いたのは司法書士に相談いただく場合はお客さまにとって非常にストレスがかかっている場合が多いということです。もしかしたら、弁護士さんよりストレスを抱えている人の相談が多いかもしれません。相続だったら相手との話し合い、成年後見もその裏には親族とのイザコザがあったりうまくいかない手続きがあったりします。家賃滞納問題も大家さんにとって深刻な問題ですし、会社設立も共同経営者とたくさんの話し合いが必要になったりします。そして、弁護士さんとの違いは「完全に決裂しているわけではないこと」。完全決裂ならばもう弁護士さんにお任せして、自分では相手の顔も見ないし交渉もしない選択もできます。でも、そこまではいかないが人間関係が崩れている場合は、もしも自分が弁護士さんに依頼したらそれが相手との完全決裂の引き金になるかも知れません。そのため、なかなか弁護士さんにお願いするのも躊躇するところです。このように、司法書士に相談いただく場合は法律の悩みであると同時に、人間関係の悩みであることが非常に多いです。また各種の手続き関係も会社設立前後の忙しいタイミング、相続が発生して間もない悲しさが残っているタイミングでは大きな心理的負荷をかかえながら手続きをすすめることもなります。
合理的なだけの冷たい対応はしたくない!
法律は国会で決めるものです。そして法律というルールに基づいて出される結論は一定程度の「幅」があります。たとえこの幅の範囲の結論では理不尽なことでも「幅」を変えることはできません。司法書士だろうが弁護士さんだろうが変えられないのは同じです。こういうときに現実から離れた期待をさせてしまうようなことは司法書士には言えません。実現させれなくてがっかりさせるだけです。法律関係の説明や今後の展開は淡々と説明するしかないときでも、せめてあなたのストレスを少しでも減らしたい。同じ話を聞くなら楽な気持ちで聞いてほしいという想いでこの資格を取得しました。資格取得によって少しでも相談しやすい事務所にしていきたいと思っています。
相続や会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では相続や遺言、会社設立などのご依頼を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
手続きを甘く見るとウツになる!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!
手続きでウツになる!?動画で解説!
新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓
文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!
てなワケで今年もよろしくお願いします!
相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!
当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄された大家さんの交渉術
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸トラブル(家賃滞納や孤独死対応)、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!
相続放棄「されちゃった大家さん」ごみ捨ての同意の取り方
賃貸アパートを経営している大家さんや、駐車場経営をしている方にとって悩みの種は賃借人の「孤独死」。孤独死というと、自宅で亡くなってしまったときを連想しますが、例え病院などで亡くなったとしても問題は残ります。そう、部屋に残る「残置物」。ほぼゴミに見えても人の物です。勝手に捨てるわけにもいきません。しかし、もし相続人がみんな「相続放棄」してしまったら・・・。「相続放棄したからなにもできません!」こういう風に言われたらどうしたらいいのでしょう。
まずはお手紙・・・そしてアンケート方式の回答書
相手とのやりとりは電話よりも、お手紙の方がいいと思います。電話だと相手も感情的になりがちなので、まずはお手紙を送り、相手から電話がきたら対応するのがいいでしょう。そして、手紙には簡単に書ける形にした回答書をつけ、それを相手に記入してもらうのが良いと思います。例えば、「手続きに協力します・協力しません」のような2択に〇をつけるだけにしておけば相手が書くのが簡単です。こうすることで、相手は簡単に回答できるだけでなく、こちらも相手に手間をかけないよう気を使っているのが伝わります。
相続放棄「されちゃった時も当事務所へ!」お困りの大家さんをサポートします!
当事務所では、孤独死した方の相続人とのやりとりに困っている大家さんや駐車場経営者をサポートしています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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誰と話せばいい?相続放棄された大家さん
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。大家さんや駐車場経営者向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続した共有不動産の売却)、相続遺言、事業承継、会社設立などのコンサルティングをしています。
相続放棄「されちゃった問題」交渉相手はどう特定する?
大家さんにとって、孤独死は大きな問題です。物件の価値が下がる危険や孤独死発生直後の初期対応と並んで大変なのは、賃貸借契約の解約や部屋のごみ捨てなどのその後の手続き関係。これは駐車場経営者の方にとっても大変ですね。この場合、亡くなった方の相続人と話すことになりますが、相続人の連絡先を知らないケースも多くあります。特に相続放棄をしていたりすると「もうオレはかんけぇ~ね~や」ということで取り合ってくれないこともあります。まぁ相続放棄をしているのに下手に相続後の手続きをすると、相続放棄が無効になってしまうリスクがあるので相手の事情も分かります。しかし、大家さんや駐車場経営者からしたらせめて「後から権利主張はしませんよ」くらいの意思表明はしてもらわないとおちおち部屋の荷物や車の撤去もできません。しかし相手の連絡先を知らなかったり、そもそも誰が交渉相手となるのかわからない時はどうしたらいいのでしょうか。
司法書士なら調べられる!まずは相続人の特定を!!
交渉相手は誰になるのか?それはもちろん亡くなった方の相続人です。では亡くなった方の相続人はどうやって調べるのか?戸籍と住民票、戸籍の附票を調査して相続人を特定し、住所を明らかにしていきます。もちろん、人の戸籍や住民票は個人情報ですので、やたらめったらと取得できるものではありません。ですが、必要な理由がある場合は話は別です。この場合には、調査しないと大家さんも事務手続きやゴミ処理の交渉ができない事情がありますので戸籍などを取得する正当な理由があります。しかし、どうやって事情を説明しあの事務的きわまりない役所の窓口から戸籍取得するのか?ご安心ください。その作業も司法書士がやります!当事務所では司法書士の中でも、特に訴額140万以下の民事訴訟なら弁護士さんと同じように活動ができる「簡裁代理権」の認定を受けています。駐車場や1ルームほどの広さの賃貸アパートでは多くの場合、この範囲で対応できますので戸籍調査や相続人特定作業も司法書士に任せることができます。
エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!
下北沢司法書士事務所では、こうした大家さんや駐車場経営者からのご相談を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄されちゃった問題・・・
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、認知症対策(信託、成年後見、遺言)、終活支援(遺言、信託、死後事務委任など)、相続や相続放棄、事業承継や会社設立手続きをしている司法書士です!
焦点があたりにくい相続放棄「されてしまった」大家さんの苦労。
近年、ニュースなどで高齢者が賃貸物件を借りにくくなったと聞くことがあります。しかし、賃貸トラブルの現場で大家さんの苦労を目の当たりにすると高齢者に貸すことを躊躇する気持ちもよく分かります。特に、言い方が難しいですが特に高級でもないごく普通の賃貸アパートに高齢になって入居したいという方はおそらくあんまりお金は持ってないでしょう。お子さんなど近い親類がいなかったり、いても疎遠だったりすることも想像してしまうと思います。そうすると孤独死リスクも高いうえにその後に相続人のみなさんがちゃんと責任とってくれるのか非常に心配です。そして、その心配が実現してしまう状態。それが「相続放棄」です。
相続放棄は親の借金から人を守る大事な制度。だが・・・
孤独死した人が消費者金融などから借金があったり、あるいは借金がある「可能性」があるだけでも相続人は相続放棄をするケースが多いです。相続放棄そのものは、自分が作ったわけでもない亡くなった人の借金をせおあわないようにする制度で国民を守るために非常に大事だと思います。私も借金がたくさんある人の相続人から相談を受けたら、急いで相続放棄するよう進めます。しかし問題はその後の後始末。相続放棄の手続きをとった司法書士が「誰かから連絡があってもなにも対応してはいけません。相続放棄が無効になりますよ」と説明するケースがあるようです。この説明は私からするとかなり雑なのですが、工場のように大量の手続きをバンバンやるような事務所だとお金もらった案件を手離れさせるためにこのような説明をするのかも知れません。しかし、ここで困るのが大家さん。部屋の荷物を勝手に捨てていいのか不安です。いくら金銭的価値はなさそうなものだけでも人のものですから・・・。誠実に賃借人の方も大事にしながら賃貸経営してきた大家さんほどここでつまづきます。真面目にがんばってきた人が損をする非常に理不尽な状態です。
対応策はある!相談は下北沢司法書士事務所へ!!
下北沢司法書士事務所では、こうしたケースのご相談も多く承ってきました。相続放棄者のみなさんと連絡を取り、残置物撤去の同意をいただきます。同意をいただけるかの最大のポイントは「相手にとってのメリットを説明すること」。ゴミを捨てたくらいで、相続放棄が無効となる「財産の処分」に当たるケースは極めて特殊だと思われます。そのため、相手には相続放棄が無効になるリスクがなく、ゴミを片付けて相続がらみの話を終わらせることができるメリットがあります。この辺りを相手に理解してもらうのがポイント。経験と穏やかに相手に接することが必要があります。
エリアも東京、首都圏だけでなく全国のご相談にのります!!
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