Archive for the ‘家賃滞納・孤独死’ Category

賃貸アパート、孤独死後の売却

2024-09-10

少し涼しくなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

賃貸アパートでの孤独死

当事務所で非常にご相談が多いお仕事の1つが、賃貸アパートでの孤独死関係。大家さんから孤独死した方の相続人とのやりとりについてご相談を良く受けます。相続人が誰だか分からなかったり、相続人が相続放棄してしまったので全く手続きに応じてくれなかったりと相談内容は様々ですが、今のところは全て解決しています。賃貸アパートやマンションだけでなく、駐車場契約者が孤独死した事例もありました。

孤独死があった賃貸アパート、売れるのか?

孤独死してしまったアパートの大家さんのうち多くの方から、当該の賃貸アパートを売却したい旨の相談も受けます。その際にご心配なされるのは、孤独死があったことを相手に告知しなければならないのか、そして告知することによって売却価格が大きく下がってしまうのではないか。この2点を心配なされます。今日はこの点についてお話しします。

告知に関して、国交省のガイドラインがある

孤独死に関して国交省が宅地建物取引業者(要は不動産屋さん)に向けたガイドラインがあります。これによると、自然死や不慮の事故による死亡については「告げなくてよい」とされています。逆に言うと、自死の場合は告げなくてはならないということになります。しかし、後から買った人から「知っていたら買わなかった」とか「騙された」とか言われるだけでも気分はよくないと思います。例えガイドラインに抵触しなくに問題ないといえども、買主さんには事実を把握して買ってもらう。そしてできれば告知もしっかり書面ですることが理想でしょう。取引には流れがあります。この辺は、状況に応じて仲介の不動産会社と相談してどうするか決めれば良いでしょう。

賃借人には退去してもらい、解体して土地取引とすることを目指す。

物の値段は買いたい人がたくさんいると上がるもの。できるだけ多くの人に「少々値が張っても買いたい!」と思ってもらうことが大事です。そのためには自然死であってもやはり直近で建物内で亡くなったというのはいい情報ではありません。値段が下がってしまう原因になります。そこで、他の居住者にも退去してもらうよう交渉し、建物は解体して土地として売却するのも良いでしょう。建物そのものが無くなれば気にする人もグッと減るでしょうし、そもそも孤独死がなくても、アパートがある状態で利回りで価値判断されるより土地値で判断してもらった方が高い値段で売れることが非常に多いです。当事務所では退去、売却まで提携の不動産会社と連携し、高い金額での売却をサポートしております。

孤独死対応は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は賃貸アパートの孤独死対応、その後のアパートの売却についてお話ししました。当事務所では孤独死に関する大家さんからのご相談を承っております。世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

返ってくるのか!?未払い賃料

2023-07-26

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

 

かえってくるのか!?未払い賃料

今日は家賃滞納についてです。この滞納された家賃、現実問題としてかえってくるのでしょうか。解説してみたいと思います。

残念ながらかえってこないケースが多い・・・

いきなり嫌な話で申し訳ないですが、滞納家賃はなかなか返ってきません。家賃を滞納してる時点で相当お金が無い人です。裁判で勝とうがなにをしようが、お金を持ってない人からお金は回収できません。家賃滞納者に対しては、まずが建物から出て行ってもらうことを目指します。今まで滞納してきたのだからこれからも滞納するでしょう。部屋に居座られても、どんどん損失が大きくなります。とにかく出て行ってもらい、気を取り直して真っ当な入居者に入居してもらうこと。ここに集中するべきです。

では未払い賃料は請求しないのか

では未払い賃料は請求しないのでしょうか?まさかとんでもない!当然、請求していきます。かえってこない可能性が高いからといってはじめから諦める必要はないし、賃借人に対しても請求もされないような楽な状態を作ってもいけないと思います。また請求をしておくことで早い解決に向けたカードになることがあります。例えば、「賃料の支払いは分割でいいから、来月までには出て行ってね」といった交渉が可能になります。賃料をきちんと請求することで交渉のラインを上げておけば、後からラインを下げる形で交渉できます。

未払い賃料がかえってくるケース

そうはいっても返ってこない話ばかりしていては希望がありません。ここではきちんと支払ってもらえるケースについてお話します。例えば親や親族が払ってくれるケース。両親が大家さんに悪いと思って払ってくれることがあります。また上に書いたように分割払いにすれば、本人の経済状態が改善してくれば支払うことも期待できます。そして家賃滞納といっても孤独死や本人の体調不良のため振込ができなかったケース。この場合はお金がないわけではないので相続人や本人から払ってもらうことが期待できます。

家賃滞納や孤独死の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では家賃滞納や孤独死の相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格とりました!

2023-01-31

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言作成、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格取りました!

さて、今日は完全な事務所の告知でございます・・。ワタクシ、メンタル心理カウンセラーの資格を取りました!!

なかなかイカツイ合格証書ですね~。司法書士の合格証書より見た目は押し出し効いてます。この資格は心に不安や辛さをかかえる人の悩みを少しでも柔らかくするため、カウンセリングをするための資格です。心理学やカウンセリング技術に関する講習を受けて、試験に合格することで取得できます。

 

相続や家賃滞納、会社運営も全て人間関係

司法書士事務所を開業して7年目。それなりに知識や経験が積み重なってきました。そんな中で気が付いたのは司法書士に相談いただく場合はお客さまにとって非常にストレスがかかっている場合が多いということです。もしかしたら、弁護士さんよりストレスを抱えている人の相談が多いかもしれません。相続だったら相手との話し合い、成年後見もその裏には親族とのイザコザがあったりうまくいかない手続きがあったりします。家賃滞納問題も大家さんにとって深刻な問題ですし、会社設立も共同経営者とたくさんの話し合いが必要になったりします。そして、弁護士さんとの違いは「完全に決裂しているわけではないこと」。完全決裂ならばもう弁護士さんにお任せして、自分では相手の顔も見ないし交渉もしない選択もできます。でも、そこまではいかないが人間関係が崩れている場合は、もしも自分が弁護士さんに依頼したらそれが相手との完全決裂の引き金になるかも知れません。そのため、なかなか弁護士さんにお願いするのも躊躇するところです。このように、司法書士に相談いただく場合は法律の悩みであると同時に、人間関係の悩みであることが非常に多いです。また各種の手続き関係も会社設立前後の忙しいタイミング、相続が発生して間もない悲しさが残っているタイミングでは大きな心理的負荷をかかえながら手続きをすすめることもなります。

 

合理的なだけの冷たい対応はしたくない!

法律は国会で決めるものです。そして法律というルールに基づいて出される結論は一定程度の「幅」があります。たとえこの幅の範囲の結論では理不尽なことでも「幅」を変えることはできません。司法書士だろうが弁護士さんだろうが変えられないのは同じです。こういうときに現実から離れた期待をさせてしまうようなことは司法書士には言えません。実現させれなくてがっかりさせるだけです。法律関係の説明や今後の展開は淡々と説明するしかないときでも、せめてあなたのストレスを少しでも減らしたい。同じ話を聞くなら楽な気持ちで聞いてほしいという想いでこの資格を取得しました。資格取得によって少しでも相談しやすい事務所にしていきたいと思っています。

相続や会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言、会社設立などのご依頼を承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

手続きを甘く見るとウツになる!?

2023-01-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!

 

手続きでウツになる!?動画で解説!

新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓

 

 

 

文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!

https://shimokita-office.com/%e3%80%8e%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%82%a6%e3%83%84%e3%80%8d%e3%82%92%ef%bc%90%e3%81%ab%ef%bc%81%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%8a%b1%e8%b2%a0/

 

てなワケで今年もよろしくお願いします!

 

相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!エリアも世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、目黒区、品川区、北区、板橋区、練馬区、千代田区、中央区、江東区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、立川市、多摩市、府中市、調布市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、柏市、松戸市、取手市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

『手続きウツ」を0に!新年の抱負

2023-01-03

新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、終活支援、会社設立、事業承継、遺産分割、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

「手続きウツ」を0の年に!今年の下北沢司法書士事務所

さて、新年1回目のブログ。ガラにもなく今年の抱負なんぞを語ってみたいと思います。今年だけじゃなく来年も再来年もずーっとずーっとうちの事務所の抱負、流行りのカタカナを使えば「ヴィジョン」ってヤツになるかも知れません、ただの人生の黒歴史になる危険もありますが中学生じゃないんだから今さら黒歴史は作りたくありません。頑張ってヴィジョン・・・やっぱカタカナはうさんくさいんで「理念」に育てたいと思います。

「手続きウツ」ってなんじゃい!?

さて「手続きウツ」なんてわけの分からんことを言い出しましたが、当然そんな言葉はありません。私が適当に言っただけです。ですが、相続や会社設立、後見などの手続きは実は深刻なストレスを人にもたらしそれはさながら「手続きウツ」とでも呼びたくなるような大きなダメージを人の心に与えると思っています。それは次の理由からです。

なぜ手続きが人の心に深刻なダメージを与えるのか?

開業7年目。過去の6年間、個人の方の専門事務所として相続や会社設立をしてきました。「専門」なんていうとかっこいいですが、銀行や不動産会社など法人から定期的な仕事を受けることは私にはできませんでした。私はあんまりガッツもなく上手に接待なんかもできないいわゆる「陰キャ」で、こういう人は法人向けの仕事は不向きなのです。ということで、個人の方から直接ご依頼を受けてコツコツと案件を積み重ねる道を選びました。相続登記や相続に伴う銀行手続きの代行、遺言執行などのお客さんとお会いすると、泣いてしまう人やうまく言葉が出ない人、怒り出す人、優しい表情で家の歴史を語ってくれる人など様々な人の感情のゆらぎに触れることになりました。仕事中にたくさんの人の感情や人生の転機に触れることは、私の今までの経験ではなかったことで最初は非常にとまどいました。また辛い思いをしてる方の中には、一度は自分で相続登記や銀行手続きをしようとしても、心の重さや辛さからそれができなかったと語ってくださった方もいました。なぜ手続きや法律の話でこんなに感情が揺らぐのか、経験を積むことによって段々見えてきました。

手続きの「野暮さ」と「冷たさ」は人の心を傷つける。

例えば銀行手続き。銀行に故人が亡くなったことを連絡すると、即座に口座が凍結されます。みなさんが「まだ凍結しないで欲しい」といっても無視。基本的には事務的に淡々と凍結されます。もちろん、不正な引出しを防ぐためなのでしょうがみなさんにもマンションの管理費の引き落としなど都合があります。また凍結の時にみなさんが感じるのは不便さだけではないようです。自分にとって大切な人が亡くなったのに、十把ひとからげな対応を無感情で事務的にされることに怒りや悲しさを感じるのだと思います。そして、その事務的対応の内容も少なくともみなさんにとっては全く合理性がないものです。もちろん、相続人の1人が全額引き出してしまって使うなどのトラブル世の中全体で見たらたまにはあるのでしょうが、みなさんは自分の家でそんなことは起きないことはよくわかっています。多分そんなことは日本全体でも滅多に起きず、巨大組織である金融機関にとってはたまに起きてしまうという程度のものでしょう。となると少なくともみなさんにとっては関係のないことで合理性を感じられず、ただただ「大切な人が亡くなったタイミングで」事務的な野暮で冷たい対応をされそれに従うしかないという状態になります。ここで葬儀を終え、バタバタがおさまって疲れを感じているみなさんの心がストレスに耐え切れなくなり、感情的に不安定になってしまうのだと思います。そしてそれは、人間として当然の反応だと思います。会社設立の時も不安定なのは同じ。確かにワクワクもありますが、人生の大きな転機なので不安もあります。一日中ワクワクできるはずもなく夜中に急に不安や「自分はなにをやってるんだろう」などのネガティブな気持ちに襲われてもおかしくないタイミングです。借金による任意整理や不動産の任意売却の場面でも心が重くて当たり前。このように司法書士は人の気持ちがゆらぎやすいタイミングで、お仕事をお受けすることが多いことに気が付きました。

 

みなさんの「心のダメージ」を和らげるには?

と、まぁ長々と語りましたがこんな風に思うわけであります。そこで、下北沢司法書士事務所は少しでもみなさんの心の負担を減らす事務所でありたい。そんな風に考えるようになりました。それを一言で「手続きウツをゼロに!」と表現しています。ではそのためにうちの事務所はなにをするかお話したいと思います。3つあります。

 

1つ目、カウンセリングの考え方を取り入れる。

民間資格ではありますが「メンタル心理カウンセラー」と「上級心理カウンセラー」の資格を受験予定です。こうした勉強を通して心理カウンセリングのエッセンスを、お客さんとの面談時や仕事の進め方に取り入れたいと思います。

 

2つ目、動画配信

コラムもそうですが、動画でも知識や事務所の考え方を伝えていきたいと思います。ホームページやYouTubeで動画を配信することにより、私の考え方をお伝えして相談しやすい事務所であることや銀行や法務局や行政など極めて事務的な対応をする組織とは違うことを伝えていきたいと思います。既に何本か撮影しております。よろしければ(画質ひどいですけど)ご覧ください。

https://shimokita-office.com/category/%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%a7%a3%e8%aa%ac/

 

3つ目、法技術

みなさんのご要望を伺い、また時には「本当に求めてることはなんなのか。」を一緒に考え、それに見合う法技術を提供していきます。認知症対策が気になる方には信託や任意後見、他の相続人とのやりとりに過大なストレスを感じている方には遺産承継業務、共有不動産売却に負担を感じている方には売却の段取り調整や必要に応じて税理士さんの手配、自分の事業に集中したい起業家には資本政策のコンサルティングや会社設立手続きなど司法書士ができることはたくさんあると考えています。

 

相続、会社設立などの相談は下北沢司法書士事務所へ!みなさまの相談を歓迎します。

ということで、高卒のクセに自分語りしちゃいました!相続、会社設立などの相談はぜひ当事務所へ!エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄「されちゃった」大家さんの交渉術

2022-04-10

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸トラブル(家賃滞納や孤独死対応)、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

 

相続放棄「されちゃった大家さん」ごみ捨ての同意の取り方

賃貸アパートを経営している大家さんや、駐車場経営をしている方にとって悩みの種は賃借人の「孤独死」。孤独死というと、自宅で亡くなってしまったときを連想しますが、例え病院などで亡くなったとしても問題は残ります。そう、部屋に残る「残置物」。ほぼゴミに見えても人の物です。勝手に捨てるわけにもいきません。しかし、もし相続人がみんな「相続放棄」してしまったら・・・。「相続放棄したからなにもできません!」こういう風に言われたらどうしたらいいのでしょう。

 

まずはお手紙・・・そしてアンケート方式の回答書

相手とのやりとりは電話よりも、お手紙の方がいいと思います。電話だと相手も感情的になりがちなので、まずはお手紙を送り、相手から電話がきたら対応するのがいいでしょう。そして、手紙には簡単に書ける形にした回答書をつけ、それを相手に記入してもらうのが良いと思います。例えば、「手続きに協力します・協力しません」のような2択に〇をつけるだけにしておけば相手が書くのが簡単です。こうすることで、相手は簡単に回答できるだけでなく、こちらも相手に手間をかけないよう気を使っているのが伝わります。

 

相続放棄「されちゃった時も当事務所へ!」お困りの大家さんをサポートします!

当事務所では、孤独死した方の相続人とのやりとりに困っている大家さんや駐車場経営者をサポートしています。エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、佐笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

誰と話せばいい?相続放棄「されちゃった」大家さん

2022-03-29

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。大家さんや駐車場経営者向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続した共有不動産の売却)、相続遺言、事業承継、会社設立などのコンサルティングをしています。

相続放棄「されちゃった問題」交渉相手はどう特定する?

大家さんにとって、孤独死は大きな問題です。物件の価値が下がる危険や孤独死発生直後の初期対応と並んで大変なのは、賃貸借契約の解約や部屋のごみ捨てなどのその後の手続き関係。これは駐車場経営者の方にとっても大変ですね。この場合、亡くなった方の相続人と話すことになりますが、相続人の連絡先を知らないケースも多くあります。特に相続放棄をしていたりすると「もうオレはかんけぇ~ね~や」ということで取り合ってくれないこともあります。まぁ相続放棄をしているのに下手に相続後の手続きをすると、相続放棄が無効になってしまうリスクがあるので相手の事情も分かります。しかし、大家さんや駐車場経営者からしたらせめて「後から権利主張はしませんよ」くらいの意思表明はしてもらわないとおちおち部屋の荷物や車の撤去もできません。しかし相手の連絡先を知らなかったり、そもそも誰が交渉相手となるのかわからない時はどうしたらいいのでしょうか。

司法書士なら調べられる!まずは相続人の特定を!!

交渉相手は誰になるのか?それはもちろん亡くなった方の相続人です。では亡くなった方の相続人はどうやって調べるのか?戸籍と住民票、戸籍の附票を調査して相続人を特定し、住所を明らかにしていきます。もちろん、人の戸籍や住民票は個人情報ですので、やたらめったらと取得できるものではありません。ですが、必要な理由がある場合は話は別です。この場合には、調査しないと大家さんも事務手続きやゴミ処理の交渉ができない事情がありますので戸籍などを取得する正当な理由があります。しかし、どうやって事情を説明しあの事務的きわまりない役所の窓口から戸籍取得するのか?ご安心ください。その作業も司法書士がやります!当事務所では司法書士の中でも、特に訴額140万以下の民事訴訟なら弁護士さんと同じように活動ができる「簡裁代理権」の認定を受けています。駐車場や1ルームほどの広さの賃貸アパートでは多くの場合、この範囲で対応できますので戸籍調査や相続人特定作業も司法書士に任せることができます。

エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!

下北沢司法書士事務所では、こうした大家さんや駐車場経営者からのご相談を承っております。エリアも、豪徳寺・経堂・千歳船橋・登戸などの小田急線沿いや立川、矢保、稲田堤、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、中野、高円寺、荻久保、阿佐ヶ谷、吉祥寺、三鷹、阿佐ヶ谷、武蔵小金井、武蔵堺などの中央線沿い、中目黒、学芸大学、都立大学などの東急東横線沿い、三軒茶屋、用賀、二子玉川、宮前平などの田園都市線沿いなど幅広く対応!ぜひぜひご相談ください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄されちゃった問題・・・

2022-03-28

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、認知症対策(信託、成年後見、遺言)、終活支援(遺言、信託、死後事務委任など)、相続や相続放棄、事業承継や会社設立手続きをしている司法書士です!

 

焦点があたりにくい相続放棄「されてしまった」大家さんの苦労。

近年、ニュースなどで高齢者が賃貸物件を借りにくくなったと聞くことがあります。しかし、賃貸トラブルの現場で大家さんの苦労を目の当たりにすると高齢者に貸すことを躊躇する気持ちもよく分かります。特に、言い方が難しいですが特に高級でもないごく普通の賃貸アパートに高齢になって入居したいという方はおそらくあんまりお金は持ってないでしょう。お子さんなど近い親類がいなかったり、いても疎遠だったりすることも想像してしまうと思います。そうすると孤独死リスクも高いうえにその後に相続人のみなさんがちゃんと責任とってくれるのか非常に心配です。そして、その心配が実現してしまう状態。それが「相続放棄」です。

 

相続放棄は親の借金から人を守る大事な制度。だが・・・

孤独死した人が消費者金融などから借金があったり、あるいは借金がある「可能性」があるだけでも相続人は相続放棄をするケースが多いです。相続放棄そのものは、自分が作ったわけでもない亡くなった人の借金をせおあわないようにする制度で国民を守るために非常に大事だと思います。私も借金がたくさんある人の相続人から相談を受けたら、急いで相続放棄するよう進めます。しかし問題はその後の後始末。相続放棄の手続きをとった司法書士が「誰かから連絡があってもなにも対応してはいけません。相続放棄が無効になりますよ」と説明するケースがあるようです。この説明は私からするとかなり雑なのですが、工場のように大量の手続きをバンバンやるような事務所だとお金もらった案件を手離れさせるためにこのような説明をするのかも知れません。しかし、ここで困るのが大家さん。部屋の荷物を勝手に捨てていいのか不安です。いくら金銭的価値はなさそうなものだけでも人のものですから・・・。誠実に賃借人の方も大事にしながら賃貸経営してきた大家さんほどここでつまづきます。真面目にがんばってきた人が損をする非常に理不尽な状態です。

対応策はある!相談は下北沢司法書士事務所へ!!

下北沢司法書士事務所では、こうしたケースのご相談も多く承ってきました。相続放棄者のみなさんと連絡を取り、残置物撤去の同意をいただきます。同意をいただけるかの最大のポイントは「相手にとってのメリットを説明すること」。ゴミを捨てたくらいで、相続放棄が無効となる「財産の処分」に当たるケースは極めて特殊だと思われます。そのため、相手には相続放棄が無効になるリスクがなく、ゴミを片付けて相続がらみの話を終わらせることができるメリットがあります。この辺りを相手に理解してもらうのがポイント。経験と穏やかに相手に接することが必要があります。

エリアも東京、首都圏だけでなく全国のご相談にのります!!

当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。当事務所のご近所の方も、「家の近所に専門の司法書士がいない・・」という方もぜひぜひご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

本当に必要!?相続財産管理人

2022-03-26

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言作成のコンサルティング、信託、成年後見、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしている司法書士です!

残酷な宣告・・相続財産管理人が必要です。

賃貸アパートの大家さんが部屋で孤独死されてしまったり、駐車場経営者の方から契約者が亡くなった場合のご相談が増えています。今の時代、高齢になっても独身で過ごす「おひとりさま」もどんどん増えており、こういったご相談は今後も増えてきそうです。そして、孤独死などの相談で特に問題をややこしくするのは相続人の相続放棄。孤独死した人の相続人が相続放棄の手続きを取ると、その相続放棄の手続きをとった弁護士さんや司法書士から「相続放棄した以上、なにもしてはいけません。相続放棄が無効になる可能性がありますよ」と説明を受けるケースも多数あります。そのため、相続放棄者が一切会話を応じてくれなくなりどう対応していいのか困った方が当事務所に相談に訪れます。こうした方々は当事務所にはじめて相談をしているとは限りません。行政の無料相談を利用したり、ほかの弁護士さんや司法書士に相談している方もたくさんいらっしゃいます。そして、「相続財産管理人が必要。」と言われて帰ってくることも多いようです。「相続財産管理人」とは民法の952条に定められた制度で、相続人が誰もいない場合は裁判所に申し立て(申請)をしてこの相続財産管理人を選んでもらい、その人が財産関係の処理をすることになります。しかしこの制度、全部の作業が完了するまで1年半くらいはかかりますし、裁判所から100万円以上の予納金を払わされることが多いと言われています。はっきり言ってたかが孤独死した後の荷物を捨てるだけの作業です。駐車場なら、もう古いボロ車を処分するだけの作業だったりします。さすがに相続財産管理人を選ぶのは、費用対効果があわなすぎます。こういう形式的な法律論を言われて、困った方が訪れるケースもとても多いのです。

こんな手もある!相続放棄者との交渉法

しかしこの相続財産管理人。本当に選ばないと問題なのでしょうか。確かに民法の条文上は、相続放棄などで相続人がいなくなったら相続財産管理人が財産を処分するよう書かれています。しかし忘れてならないのは、あくまで民間同士の話です。大家さんがやりたい「ゴミを捨てる」「車を撤去する」などの作業は基本的に誰も文句を言わなければ事実上、問題はおきません。そこで当事務所では、相続放棄者と司法書士が交渉し、相手方から「今後、所有権を主張しない」旨の書面を取り付けて、それをもって大家さんにゴミ撤去をしていただくようご案内しています。確かに、この作業をやっても大家さんに今後全くトラブルが起きないと言い切ったらそれは不誠実になります。しかし、かなりの部分で問題は解消するし、やりたい作業と費用や手間のバランスを考えるとこの辺が落としどころだと思うのです。

撤去費用は負担してもらえるのか?

室内のゴミや車の撤去作業は、当然借りてる人がやるべきことです。相続放棄したとはいえ、当然ゴミ撤去などの責任は相手にあります!・・・と言いたいところなのですが、相手に費用負担させようとするとおそらくかなり問題が込み入るでしょう。相手は、単純にお金を出したくないだけでなく、「何もするな!でないと相続放棄が無効になる!!」と考えている可能性が高いからです。なので「私その車の所有権を主張することはありませんよ」という言い方をさせるのが落としどころだと思います。これならば、相続放棄したなら所有権を主張しないのは当然ですし彼らの行動と矛盾が生じません。ということで確かにおかしな結論だとは思うのですが、費用は大家さんがご負担することをおすすめしています。

 

借主の孤独死問題は下北沢司法書士事務所へ!

大家さんを守る孤独死対応は、当事務所がもっとも力を入れている業務の1つです。エリアも世田谷区、渋谷区、目黒区、品川区、豊島区、北区、新宿区、中野区、杉並区、中央区、千代田区、江東区などの東京23区、多摩市、国分寺市、国立市、三鷹市、武蔵野市(吉祥寺)、調布市、府中市、町田市、東村山市などの東京都下、相模原市(南区、中央区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(青葉区、都筑区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、そして全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでお問い合わせください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

孤独死対応!事前にできることもあります!!

2021-10-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、相続放棄、遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!

高齢者の孤独死対応!事前にできることはある。

今日は孤独死対応についてお話します。「入居の申し込みがあったけど高齢者だ。孤独死が怖いな。どうしよう..」せっかく申し込んでくれたんだし、入居はしてほしい。断るとこの人も困るだろう。でも、高齢者だと孤独死が怖く踏ん切りがつかない。こういう賃貸アパートの大家さんはたくさんいらっしゃいます。こういうとき、もしも孤独死が起きたときの対応が決まっていれば大分、気分的に楽になります。じゃあ事前にできる対応とはなんでしょうか。

例えば保険の活用!現状の保険がきちんと孤独死に対応してるか確認を

高齢者の孤独死対応についてできることの1つは保険の内容を確認しておくこと。最近の火災保険の中には孤独死の時の特殊清掃や物的な損害、さらには家賃収入に対する補填などをしてくれる特約がつけられるものも多いです。現状の保険がこのような特約に入っているか確認してみて、もし入ってるなら1つの安心材料になります。さらに、できれば入居している高齢者の推定相続人(お子さんなど)と連絡が取れるようにしておくこと。こうすれば、手続きの相手と連絡が取れるようになって特殊清掃など緊急の作業も保険会社に連絡すればいいわけですから、孤独死が起きたときどう動けばいいのかは明らかになります。もちろん、物件の価値が下がったり相続人とのやりとりの大変さは残りますが、まずどう動けばいいのか決まっているだけでも気楽になると思います。

今日は高齢者の孤独死に備えての事前予防策についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死にお困りの大家さんのサポートをしております。エリアも世田谷区、中野区、目黒区、渋谷区、新宿区、江東区、北区、練馬区など東京23区、武蔵野市や狛江市、調布市、府中市や多摩市などの地域や横浜市や川崎市などの首都圏に対応!そして、全国からのご相談にどこでものります。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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