Archive for the ‘会社関係’ Category
複数人での法人設立!お客様アンケート
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は法人設立のお客様アンケートをご紹介します。アンケートに書いていただいたとおり、4人の役員さんが東京、名古屋、沖縄と全国にいらっしゃる一般社団法人設立のご依頼でした。それぞれの役員の方に、返送用封筒付きで書類を郵送して電話やメール書類の書き方をご案内しました。代表者の方に全ての書類をまとめてお渡ししてもいいかも知れませんが、それだと代表者のご負担が大きくなってしまいます。せっかくご依頼いただくのですから、なるべく楽に法人設立して欲しいと考えました。このご依頼は一般社団法人設立のご依頼でしたが、株式会社や合同会社の設立でもちろん一緒です。電話やメールはもちろん、このご時世でもありますのでSkypeでの打ち合わせやご案内にも対応します!「どうせ同じ費用を払うなら丁寧で柔軟な対応して欲しい」「世間の状況もあるけど早めに会社設立しなければならない事情がある」などなどみなさまのご要望に対応します。ぜひ当事務所にご依頼くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立は段取りが大事!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
今日は会社設立のご依頼を頂いたお客さまのアンケートをご紹介します。
「スピーディー」「細かな心遣い」「質問が気軽にできる」「今後もよろしくお願いいたします」
と大変、嬉しいお言葉をたくさん頂きました。
この方の場合は既に他社の取締役として活躍されており、その会社から独立されて新会社を立ち上げました。
他社を完全に退社してから新会社の取締役とならないと、取締役の法的責任を全うする上で少し問題があります。そのため今の会社の取締役を退任し、新会社を立ち上げるまでのスケジューリングをご提案し、一緒に進めてきました。無事、前の会社を円満退社して、ご自身の会社の代表取締役としてアジアを飛び回る活躍をされております。
下北沢司法書士事務所では、お客さまの課題を一緒に解決するスタンスでご依頼を受けております。「こんなこと聞いていいのかな?見当はずれの心配かな??」とは思わずにどんどんご質問ください!会社設立、相続、後見・・・どんなテーマでも一緒に解決するスタンスは同じです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立で照れちゃう話
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
今日は、会社設立に関するマニアックな話題を・・・。
株式会社を設立するには、「定款」という会社のルールブックを作らなければなりません。これは会社法で決まっているので必ずやらなければならないです。更にこの定款は「定款認証」と言って公証役場という、いわば半分お役所みたいなところに出向いて手続きをとらなければなりません。この「定款認証」。実は公証役場に出向かなくてもテレビ電話でできますよ~とやんごとなき法務省様が言ってたのですが、あんまり使ってる人がいませんでした。もっとこの制度を使って欲しい法務省様はより使いやすいルールに変えるそうです。1ミリも面白くないですがリンクがコレ!
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080212&Mode=0
公証役場にいる「公証人」はだいたい元検事とかのおっちゃんです。法律にメチャクチャ詳しい頑固親父みたいな人たちですから多分、スカイプとかは苦手でしょう。私もスカイプやらズームやらは恥ずかしくて苦手なんですよね。私がもしこれやったら、苦手同士がお互い照れて、おっさん同士で「テヘっ(照)」みたいになっちゃいます。しかし事務所にいながらできるものを,わざわざ出かけるような手間をかけるのも事務所経営者として時間に対する意識が足りない気がするし、いよいよおっさん同士の「テヘっ(照)」を覚悟しはじめた今日この頃でした☆
お仕事で海外に書類を郵送したのですが職員さんに「コロナの影響で到着がいつになるか分かりません。」と言われました。スーツを作ろうと思ってお店に言ったら「コロナの影響で納品に2か月ほどかかります。」だそうです。
・・・下北沢司法書士事務所はコロナでもごくごく普通に営業してますよ~!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立 お客さまの声。
おはようございます。司法書士の竹内と申します!
今日は会社設立のご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。
会社設立の際に「印鑑カード交付届」というのを法務局に出すのですが、その印鑑が薄かった事例でした。
郵送で書類を受け取りましたが「印鑑が薄いな~大丈夫かな~」と思いつつ、このまま法務局に出そうかとも考えました。でも万が一不備の指摘を受けて、会社設立が遅れてはいけません。お客さまに連絡し、印鑑の押しなおしをお願いしました。
新しい会社を立ち上げたお客さまにとっては、早く設立登記を終わらせて銀行口座の開設などに取り掛かりたいところです。しかし、既に新会社としての活動は開始していたためなかなかお客さまの時間は取れませんでした。そこで、お客さまのご都合のいい駅まで郵送で書類を受け取ったその日のうちに伺い、薄かった印鑑をもう一度押しなおしていただきました。
結果的には、無事に登記を完了させられてホっとしています。
会社設立は、設立日を考え抜いている方や早く新会社として仕事をはじめたい方が非常に多く、迅速さが求められる業務です。
そういったお客さまの希望や気持ちを汲み取るのも大切な仕事のうちです。相続ももちろんですが、会社設立もまた違ったやりがいを感じております。
今日は冬に逆戻りしたような寒さです。しまうか迷っていたコートが活躍しそうですね。このご時世ですから、マスク着用も忘れずにお仕事頑張ります!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
急いでる会社設立も安全に☆
1日終わって100円アイスコーヒーを5個飲みました。
いちいち事務所の階段をえっちらほっちら上り下りして近所のコンビニで買っております。
5回もやったらカロリー消費もバカにならず、我が家恒例の月一夫婦ゲンカに匹敵する疲労度です。
どでかいメガサイズのコーヒーを買えば時間もお金も体力も節約できるのですが店員に「メガおじさん」とか裏でひそひそ呼ばれたら一大事。
そんな危険をおかすほど向こう見ずではありません。この夏も例年に従い普通サイズのアイスコーヒーだけ買います。
・・・ということで急ぎの仕事も安全にさばくセーフティー司法書士、竹内でございます!
さてさて、会社設立で今の会社から独立される方によくあるパターンのご紹介です。
・お仕事の引き合いがあるため、受け皿となる会社の設立を急いでいる。
・まだ今まで属していた会社の取締役である。
急いでやるのはもちろんですが、同じような仕事をする会社の取締役に2社同時になると「競業避止義務」といって
会社法上の問題が生じる可能性があります。
トラブル防止のため「競業避止義務」に違反しないよう速やかに今の会社の取締役を辞任し、辞任の登記もしてもらう
ようお伝えしました。
急ぐ仕事でも、スピード最優先にしながら「お客様の法的安全」は意識しながら仕事に取り組んでおります。
セブンに行くと、
竹「アイスコーヒーSで」
コンビニ店員「・・・レギュラーでよろしいでしょうか?」
今度は間違わないぞと思いつつローソンにいくと
竹「アイスコーヒーレギュラーで」
コンビニ店員「え~っとSとMどちらでしょうか?」
竹「・・・!!」
サイズの呼び方を統一したい!!業界再編でも仕掛けてみようかな。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
3人いないと損しちゃう!?一般社団法人
おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
税金が独特な一般社団法人。
「お金儲けじゃない事業には税金かけないよ~」
という規定があります。
固い言葉を使うと一般社団法人は「非営利型法人」のうち
「収益事業」から得た所得だけが課税所得になります。
ただの一般社団法人では駄目で
「非営利型法人」
じゃなきゃ会社と同じように税金かかります。
この「非営利型法人」にあたるかどうかはいくつかの要件があります。
そのうちの一つに
「親族が、その法人の理事全部を合わせたうちの3分の1を超えたら駄目よ」
というのがあります。
理事が6人いたら、そのうち3人が親戚だったら税金がお得な「非営利型法人」
にはなれないわけですね。
ではそもそも理事が1人とか2人とかしかいなかったらどうでしょうか。
1人2人の場合は「3分の1」になるわけないからこの要件はスルーでいいのか、
それとも「3分の1」を必ず超えてしまうから「非営利型法人」になれないのか。
税務署に問い合わせましたが、なれないそうです。「非営利型法人」
残念!!
できたてほやほやの法人の場合は理事が3人いる方が少ないのではないでしょうか。
ということで社団法人の税金の話でした。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
認知症になっても取締役の地位を失わない❔
こんばんは。
司法書士の竹内です。
今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。
鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。
さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。
事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。
そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)
役員報酬は当然入らなくなりますね。
これを防ぐ方法はないのでしょうか?
実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。
任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って
もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。
この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が
取締役になれない法律上の縛りがありません。
もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた
別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。
・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に
ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。
雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。
司法書士 竹内友章
会社設立のハンコの使い分け
おはようございます。
司法書士の竹内です。
会社設立の時、法務局にいくつかの書類を作って提出します。
この時、ハンコを使い分けるのがややこしいです。
この書類は個人の実印、こっちは会社の実印という風に押すハンコが
書類によって違います。
お金を出す人(発起人)と社長(代表取締役)が違う時はお金を出す人の実印、
社長の個人としての実印、会社の実印と3つのハンコが登場します。
間違えないように気を付けるところです。
法人関係の登記は他社との契約とか税金とか、登記後も質問頂くことが多いのが
特徴ですね。
質問されるのは好きなんで専門外でも調べてお答えします。
司法書士 たけうち
社団法人、税金かからない?
みなさま、おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
今日は法人関係の話題です。
一般社団法人
公益的なイメージが得られることから、会社ではなく一般社団法人を設立する方もいらっしゃいます。
さてこの法人、税金について変わった規定があります。
わたしなりにくだいた文章で書くので、細かいところは間違いが出ると思います。
概略をつかむのにご利用ください。
この法人には「お金儲けメインの仕事以外は税金かけません」という規定があります。
お金儲け事業・・・不動産業とか製造業とかなど、国が「これがお金儲け事業」と決めている事業があります。
全部で34種類。正確にはお金儲け事業じゃなくて「収益事業」です。
もしもこの収益事業以外の仕事をしていて加えて「一定の要件」をみたせば確定申告いりません。
税務署様に売り上げ等のご報告がいらないなんて何とも違和感がありますがそういう決まりになってます。。
収益事業も、収益事業じゃない仕事もやっている法人なら、「収益事業分だけ」確定申告の必要があります。
さて「収益事業か否か」以外の一定の要件ですが、
大きいところでは「理事が3人以上いなければならない」
「理事が近い親戚ばかりだけでは駄目」だとかそんなところです。
他には「収益事業がメイン事業じゃダメ」とか
「もしも解散したら国に法人の財産を譲ることが法人のルールとなってなきゃダメ」
とかいくつかあります。
思い切ってかなり砕いて書きましたが、このルール堅い文章のままだとかなり理解しにくいです。
法人設立の際は、この辺も気を配りながらすすめます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
法人登記のついでに定款見直し
みなさま、おはようございます。
司法書士の竹内です。
役員変更の登記の際に、定款が必要になることも多いです。
また登記事項が、定款記載事項の時は、定款の内容も変更する必要があります。
そんなときは、定款全体の内容を見直しましょう。
古い定款だと現在の法律にあって無いものがあったり、最近では一般的な条文が
抜けています。
もしも変更する条文がたくさんあれば、株主総会議事録に「現行法令に照らし、第○○条、第○○条、第○○条を別紙のとおり変更する」などの書き方をすると簡便だと思います。
もちろん法人登記に伴う定款変更のお手伝いも致します。どうぞお気軽にご連絡ください。
TEL03-6407-0830
下北沢司法書士事務所 竹内友章