Archive for the ‘会社関係’ Category

適当でいいの?その後の運命を決める会社設立!

2021-11-15

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、相続放棄、賃貸アパートの孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。

 

適当に決めてませんか?会社設立の重要ポイント!

今日は会社設立についてお話します。会社設立には重要なポイントだったり、簡単に考えると後から大変なことがたくさんあります。例えば事業目的。会社設立時の事業目的は、すぐにやらない事業でも将来的にやる可能性がある事業は書いておいた方がいいです。特に行政の許認可が必要な事業は注意!不動産の仲介をするなら宅地建物取引業の免許が必要ですし、中古品を売買するなら古物商の免許が必要です。これらの許認可業務は、会社の事業目的として記載しておかなければならないものも多く、会社設立の時に記載していないと後から事業目的を変更する手続きが必要になる場合もあります。

会社設立時に司法書士へ相談する大きなメリット

事業目的以外にも資本金はいくらにするのか、役員に家族を入れたりするのか、会社が自分に支払う給与はいくらにするのか、そして株主は誰になるのかなど会社設立にはたくさんのポイントがあります。これらを深く考えずに手続きだけとおしてしまって後から困るケースは後をたちません。また、人によっては会社設立がまだ早い状況の方もいます。そういう状況の時に会社設立をしてしまうと税務申告などの会社の管理の手間とコストが重くなり、会社設立したことがマイナスになってしまう方もいます。

デメリットも説明するのが下北沢司法書士事務所

下北沢司法書士事務所では、会社設立の手数料のために必要のない会社設立をすすめたりはいたしません。そのため、本当に会社設立するのか迷っている方でも安心してご相談いただけます。その秘密は当事務所の「小ささ」にあります。職員は妻に手伝ってもらい、事務所も小さなマンションの1室にして月々の経費を最大限に抑えています。これにより、見た目はカッコ悪いですが、無理に仕事をとらなくても本当にお客様に必要なアドバイスができる体制を整えております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

株式会社のメリットが発揮される最高の場面!

2021-10-31

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散などの中小企業法務、相続遺言、孤独死や家賃滞納問題など大家さん向けの問題解決サービス、相続放棄手続き、相続などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援サービスなどをしている司法書士事務所です。

しらずに会社設立は危険!株式会社と合同会社の違い

さて、よく聞かれることの1つに株式会社と合同会社の違いがあります。会社設立業務のときはかなりの高確率で聞かれますが、今日はおそらく他の司法書士事務所で説明されない、マニアックだけど数年後に深い意味を持ってくるかもしれない違いについて説明します。

株式会社設立の隠れたメリット。「所有と経営の分離」

「所有と経営の分離」という言葉があります。これは株式会社の最大の特徴であり、合同会社との違いを端的に表す言葉です。株式会社のオーナーは株主です。そして、オーナーは自分で会社の経営者(取締役)になってもいいですが、全く別の人にすることもできます。そして、取締役などの役員の人事権は株主総会を通じて株主にあります。

合同会社設立。所有と経営が分離されてない。

一方、合同会社はどうでしょうか。こちらは所有と経営が分離されていません。つまり、オーナーの中から経営者を選んでいくことになります。また、人事権の定め方も株式会社とは違う大きな特徴があります。それは合同会社は「1人1票が基本」ということ。1人1票が基本なんて当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、合同会社では「出資した金額に関わらず」1人1票が基本になります。100万円出した人も1万円出した人も1人1票。定款という社内ルールを変更してこれと違うルールを定めることも可能ですが、株式会社はそもそも出したお金の投票権が連動しています。100万円出した人と1万円出した人は投票権に100倍の差が出ます。

1人会社の時はあまり差がない?合同会社と株式会社

今日、ご説明した株式会社と合同会社の差は会社のオーナーも経営者も1人でやっている「1人会社」の時には差がでません。ですが将来、単なる従業員でなく取締役などの経営者的立場の人に会社に参画してもらうときは大きな差が出ます。こういうときは、オーナーにならずとも役員になれ、役員になったあとも人事権が株主にあり、なおかつその人事権の強さが出資したお金と連動する株式会社の方が事実上、会社経営が楽になると思います。

隠れた知識も得られる!司法書士に会社設立を依頼するメリット

今日は株式会社と合同会社の違いについて説明しました。今日、ご説明した違いは会社に関連する法律知識があっても、それが将来どんな意味をもってくるのかなかなかピンとこないところだと思います。知識があるだけでなく、現実に会社運営の法律的なアドバイスもしてきた司法書士だから説明できるポイントもあります。こういう幅広い現実に使える知識を提供されるのも司法書士に会社設立を依頼するメリット。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談ください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立!アンケート紹介!!

2021-10-28

今日は暖かいですね!おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題の解決、相続や遺言、相続放棄などの法務サポートをしている司法書士です!

さて!今日は会社設立のアンケートをご紹介します!

「親身になって話を聞いてくれた」「先廻りして説明」「親切で凄く話しやすい」と嬉しいことを書いてくださりました!ありがとうございます!!会社設立のときは「定款」「株式の譲渡制限」「発行可能株式総数」「資本金」と普段聞きなれない問題が満載です。こういう言葉は1つ1つ気になる方、ポイントだけ説明してほしい方などその方によって何をどの程度聞きたいかは変わっています。会社設立という新しいスタートを気持ちよくきれるようにお客様それぞれに合わせて求められている説明をするようつとめています。下北沢司法書士事務所では、株式会社・合同会社・一般社団法人などの会社設立業務にも積極的に取り組んでいます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立は外注へ!事業成功の鍵は得意なことへの集中!!

2021-10-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、相続の手続きや相続放棄の手続き、公正証書遺言の作成、認知症対策としての信託や成年後見制度の活用、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死や家賃滞納などの問題解決支援をしています。

今日は会社設立について、自分の個人事業主としての経験も踏まえてお話します。私は普段、上に書いたような法務手続をしております。といっても事務所を運営していくためには、こういうメインの仕事以外にも様々な仕事が生じます。例えばこのホームページの作成もそうですし確定申告もそうですね。私はこういったメインの仕事以外の作業が生じたとき、必ず「外注できないか」考えます。もちろんホームページの作成も専門業者の方に外注しましたし、確定申告も税理士さんにお願いをしています。ここでポイントなのは、時間がないときはもちろん、例え時間があるときでも外注できることは外注すること。理由は2つあります。1つは苦手なことは外注して自分の得意な仕事を更に伸ばした方が成長すること。慣れない作業をするくらいだったら、普段なれている会社設立や相続などの仕事を更にこなしたり、技術を伸ばしたりする方が断然コスパがいいです。それで事務所の売り上げが伸びてくれれば外注費なんて問題になりません。2つ目はそうすることが自分が事務所経営をしていく上に必ず必要なことだと思っているからです。小さい事務所があれもこれもと自前でやっていたら、力が分散してしまい、得意な相続・会社設立などで月並みな仕事しかできなくなってしまいます。それではお客様に選んでいただけません。特異なことに集中して自分の仕事に集中することが小さな事務所には必ず必要だと思っています。一方、会社設立はみなさんにとってメイン業務でしょうか。おそらく違うでしょう。会社設立登記をメインの仕事にして良いのは法律上、司法書士だけです。行政書士さんや一般企業で会社設立登記を実質やってしまっているところもありますがあれはいささか脱法的。会社設立には公証人とのやりとりをして定款を作成したり、書類を法務局が登記を通す形でとりまとめたりと様々な細かい作業があります。会社経営者であり、また会社の主力技術者でもあるあたなたがこんなことに力を使っている場合でしょうか?細かいことはぜひ、会社設立の正式な代理人である司法書士に任せてぜひ自分のお仕事に集中し、事業を伸ばしてみんなに喜ばれる会社を作ってください!

下北沢司法書士事務所では、起業家のみなさんを会社設立や一般社団法人設立などの手続きを通してサポートしております!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ちっちゃいなりのメリット!マイクロな会社設立のはなし

2021-10-26

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!

今日は会社設立の話です!最近、マイクロ法人なんて言葉をよく聞くようになってきました。マイクロなんていうくらいですから小さい会社のことです。ガンガン売り上げあげて海賊王になっちゃおうぜというのではなく、小さい会社を作って社会保険料を少し節約したりあるいは同じ金額でも国民健康保険から厚生年金にすることによって将来の保証を手厚くすることを目的とした会社です。この場合、株式会社でも合同会社でもOK!あまり現実的ではないかも知れませんが、一般社団法人でも同じ効果を得られるでしょう。大きなポイントは個人事業は継続して会社と事業を2つもつことです。合同会社でも株式会社でも、会社1本に絞ると当然、売り上げが会社に集中することになります。そうすると経費を作らないと会社の法人税が大変ということで給料を自分に多めに出す、給料が多くなると社会保険料も高くなるのでマイクロ目的で作った株式会社や合同会社としてはその役割を果たせません。ということで個人事業と分散してシナジーを生み出せるような会社設立が良いですね。例えば会社設立して新会社では物販をやる、個人事業では物販をやりたい人向けにコンサルをやってどちらも大きすぎない売り上げを上げるような状態でしょうか。しかし、このマイクロな会社設立。メリットだけではありません。会社独特の税金も発生すれば、税務が複雑になるので税理士さんも必要となります。なので、やりたい事業が2つあって、最初はマイクロ法人ならではのメリットを享受する会社設立をする、その後会社が成長してもはやマイクロな会社ではなくなっても会社そのものが成長して社長さんの収入もあがり、お客さんにも喜んでもらえるような成長曲線を描くのが一番いいかもしれませんね!

今日は会社設立についてお話しました。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

士業の価値は優しさ

2021-10-07

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!

さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。

下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社登記!アンケート紹介!!

2021-07-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社登記、中小企業法務、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理、借金問題など中小企業と個人の法務手続きをしております。

今日はお客さまのアンケートを紹介します!

会社登記の中でも、事業目的の変更と本店所在地の移転のご依頼をいただいたお客さま。会社の事業目的は登記の中では割と自由に色んなことが書ける部分です。ポイントはあなたの会社の事業がきちんと表現されていること。もう1つ許認可が必要な事業はきちんと外さずに事業目的に組み込むことです。組み込み忘れると、いざ許認可を受けようとするときネックになる可能性があります。本店所在地の変更はハイフンを使った略式の書き方ではなく、「~丁目~番~号」と漢字で書いたほうがキレイですね。許認可事業に気を配ることに加えてもう1つ当事務所のメリットがあります。それは会社法務の質問もついでに聞けちゃうこと。契約書の疑問や会社運営の疑問など、登記だけでなくいろんな会社関係のご質問をいただくのが当事務所の特徴です。アンケートを書いてくださったお客様からは会社法務をさらに飛び越えて、チラシの話も相談にのりました!効果のあるチラシをいかに作るかは私の専門外ですが、私も司法書士事務所を起業しておりますし、お客様にいかに自社の商品の良さをお伝えするかは重要な課題の1つです。会社登記のご依頼をいただいたお客さまと、こういうお互いに共通する課題を一緒に考えるのはとても楽しかったです!

下北沢司法書士事務所では、単なる会社登記にとどまらず幅広くお客様の相談役となることを目指しております。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立が安くなる!?

2021-05-28

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、企業法務、相続、成年後見、信託、債務整理など個人と小さい会社の法律手続きをしております!

さて!今日は会社設立に関するニュースが入ってきました。株式会社や一般社団法人を作るのに必要な「定款認証」費用を下げようとしているようです。コレ👇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA277RF0X20C21A5000000/

株式会社でも一般社団法人でも定款認証では5万と、あと謄本2通もらって大体2,000円。ざっと52,000円かかります。司法書士の中には「たかだか5万をちょっとくらいやすくしても変わんねーだろ!というかそれくらい稼げないなら会社作っちゃダメだろ」なんて意見もありましたが、バカ言ってんじゃねぇーよ!!(熱くなって不適切な言葉遣いになりました。お詫び申し上げます)。それは自分が起業したことないから、若しくは起業したときの気持ちを忘れてるからそんなこと言えるのだと思います。確かにある程度売り上げがあがってる個人事業主の方が法人になるときは関係の無い値下げでしょう。でも1から会社を起こす人で当面の生活費は貯金だけという方も多いはずです。そういう方はもう預金残高が減っていくのが怖くてしょうがない。来月もちゃんと生活できるのか、これがいつまで続くのかと恐怖のどん底に落とされます。そういうときは口座に1万でも2万でも多く残ってるとその分気持ちが軽くなるはず。そういう意味で安くなったらいいなと私は思います。まぁその気持ちが分かるのは私にもそんな時期があったからですけどね。

ところで会社や一般社団法人を作るには登記が必要であり、その時には登記が必要です。この登記には「登録免許税」がかかりますがこっちのが定款認証よりよっぽど高い。株式会社なら15万円。一般社団法人なら6万円です。こっちのがよっぽど高い・・・。じゃあなんでこっちをいじれないのか。まぁ税金は財務省さまなんで地味男な役所である法務省には手のほどこしよーがないんでしょうね。ザッツ縦割りって感じです!

下北沢司法書士事務所もあなたと同じく1から起業してなんとか5年目を迎えました!起業してチャレンジしようという方。一緒に頑張りましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!アンケート紹介!!

2021-04-03

ふ~~!約一か月ぶりのブログだぜ!!下北沢司法書士事務所の竹内です。3月、4月はお引っ越しシーズンだったり起業する方も多い節目の時期でございます。不動産売買による名義変更や借入の登記、会社設立など割と足の短い季節もの商品の納品を頑張ってる司法書士でございます。

さて、新スタートの時期にふさわしい会社設立のアンケートをご紹介します!「質問事項に迅速に回答」「税理士さんと連携」「スムーズに手続き」と嬉しい事をたくさん書いていただきました!

会社設立のときは定款の書き方を中心に会社の運営の仕方を定める法律(会社法)だったり、社会保険の手続きをどうするのか、税務はどうなるのかなど設立の時の決定が様々なテーマに横断的に影響します。法務、労務、税務を横断的に俯瞰しながら意思決定することが必要です。また、起業なする背景は人それぞれなので、お客様1人1人の独特の心配事や切り口からご質問をいただくことも多いです。そうした時は最大限お客さまの切り口に合わせてご質問に答えるよう心がけています。アンケートの中の「税理士さんの連携」はお客様の気になっている切り口あわせて質問にお答えするため税理士さんに知識の部分での確認や、調整を行ったことを評価してくださったのだと理解しています。もちろん、これから会社設立の手続きでお会いする方も同じようにあなたの心配事や切り口に合わせて対応していきます。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

いつのまにか桜が葉桜に変わってましたね。今年もお酒を飲みながらの花見はできませんでしたが、歩きながらながめるだけでもずいぶん明るい気分にさせてくれました。お金のかかんない幸せもたくさんあるもんですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

超スピードの会社設立法が爆誕!!

2021-03-02

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します!!会社設立や会社清算、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています。

今日は会社設立を超スピードでできる新制度をご紹介します。その名も「スーパー・ファストトラック・オプション!!」スーパーの時点で戦闘力が激上がる戦闘民族の変身後のヤツしか思いうかばないのですがそれとは関係ありません。さてこの新制度、一体どんな制度なのか詳しくみていきましょう。

会社設立に必要な作業は大きく二段階。「定款の認証」と「設立登記の申請」です。手続きする場所が「公証役場」と「法務局」とそれぞれ違うこともあり、大体違う日にやることが多いです。設立登記申請の数日前に定款認証をするって感じですね。それを、二か所に同時に手続きの申請をオンラインにすることにより一発で終わらせ、そしてなんと24時間以内にあなたの会社ができあがる新制度!それが「スーパー・ファストトラック・オプション!!」でございます。何度言ってみても「スーパー」はいらない気がするしなんか恥ずかしいですけどそれはいいでしょう。この超スピードが売りのスーパーサイヤ人ですが欠点もあります。それはミスが許されないしまたミスが起きやすいこと。この手続きを利用する場合、定款認証は必ずテレビ電話システムを使わなければならないのですが、「あれ?なんか調子わりぃ~な。うまく音が聞こえん」とかが発生してもNGです。公証人を抑えられる時間は事前予約で30分とかです。もたついてると「はい、次の人~~」と言われてしまい設立日を後ろ倒しする羽目にあいます。会社設立は普通にやってもケッコー早く終わります。登記申請から数日とかで設立されることも珍しくなくなってきました。それを考えると、よほど急ぐ時以外は、通常の設立手続きを使った方がよさそうです。

下北沢司法書士事務所では、急いで欲しいや株式・合同の2つ見積を欲しいなどの様々なご要望にお応えします!ぜひぜひお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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