Archive for the ‘会社関係’ Category

会社設立!アンケート紹介!!

2021-10-28

今日は暖かいですね!おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題の解決、相続や遺言、相続放棄などの法務サポートをしている司法書士です!

さて!今日は会社設立のアンケートをご紹介します!

「親身になって話を聞いてくれた」「先廻りして説明」「親切で凄く話しやすい」と嬉しいことを書いてくださりました!ありがとうございます!!会社設立のときは「定款」「株式の譲渡制限」「発行可能株式総数」「資本金」と普段聞きなれない問題が満載です。こういう言葉は1つ1つ気になる方、ポイントだけ説明してほしい方などその方によって何をどの程度聞きたいかは変わっています。会社設立という新しいスタートを気持ちよくきれるようにお客様それぞれに合わせて求められている説明をするようつとめています。下北沢司法書士事務所では、株式会社・合同会社・一般社団法人などの会社設立業務にも積極的に取り組んでいます。エリアも井の頭線は下北沢を中心に渋谷から吉祥寺まで、京王線も新宿から明大前、調布市や府中などからご依頼いただいています。小田急線の豪徳寺など近隣地域を中心にご依頼いただき、また江東区や北区、横浜市西区、さいたま市浦和区、千葉県柏市などからも幅広くご依頼いただいております。会社設立は全国のご相談に対応!ZOOMなどを活用して全国のご相談に対応します!ぜひぜひ下北沢司法書士事務所にご依頼くださいませ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立は外注へ!事業成功の鍵は得意なことへの集中!!

2021-10-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、相続の手続きや相続放棄の手続き、公正証書遺言の作成、認知症対策としての信託や成年後見制度の活用、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死や家賃滞納などの問題解決支援をしています。

今日は会社設立について、自分の個人事業主としての経験も踏まえてお話します。私は普段、上に書いたような法務手続をしております。といっても事務所を運営していくためには、こういうメインの仕事以外にも様々な仕事が生じます。例えばこのホームページの作成もそうですし確定申告もそうですね。私はこういったメインの仕事以外の作業が生じたとき、必ず「外注できないか」考えます。もちろんホームページの作成も専門業者の方に外注しましたし、確定申告も税理士さんにお願いをしています。ここでポイントなのは、時間がないときはもちろん、例え時間があるときでも外注できることは外注すること。理由は2つあります。1つは苦手なことは外注して自分の得意な仕事を更に伸ばした方が成長すること。慣れない作業をするくらいだったら、普段なれている会社設立や相続などの仕事を更にこなしたり、技術を伸ばしたりする方が断然コスパがいいです。それで事務所の売り上げが伸びてくれれば外注費なんて問題になりません。2つ目はそうすることが自分が事務所経営をしていく上に必ず必要なことだと思っているからです。小さい事務所があれもこれもと自前でやっていたら、力が分散してしまい、得意な相続・会社設立などで月並みな仕事しかできなくなってしまいます。それではお客様に選んでいただけません。特異なことに集中して自分の仕事に集中することが小さな事務所には必ず必要だと思っています。一方、会社設立はみなさんにとってメイン業務でしょうか。おそらく違うでしょう。会社設立登記をメインの仕事にして良いのは法律上、司法書士だけです。行政書士さんや一般企業で会社設立登記を実質やってしまっているところもありますがあれはいささか脱法的。会社設立には公証人とのやりとりをして定款を作成したり、書類を法務局が登記を通す形でとりまとめたりと様々な細かい作業があります。会社経営者であり、また会社の主力技術者でもあるあたなたがこんなことに力を使っている場合でしょうか?細かいことはぜひ、会社設立の正式な代理人である司法書士に任せてぜひ自分のお仕事に集中し、事業を伸ばしてみんなに喜ばれる会社を作ってください!

下北沢司法書士事務所では、起業家のみなさんを会社設立や一般社団法人設立などの手続きを通してサポートしております!渋谷区、目黒区、練馬区、豊島区、杉並区、世田谷区、吉祥寺、調布市、府中市、狛江市、多摩市、川崎市や横浜市などの近隣地域はもちろん、全国のご相談に対応します!ズームなどのテレビ電話も(正直あんまりなてないですけど)対応!ぜひぜひご相談くださいませ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ちっちゃいなりのメリット!マイクロな会社設立のはなし

2021-10-26

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!

今日は会社設立の話です!最近、マイクロ法人なんて言葉をよく聞くようになってきました。マイクロなんていうくらいですから小さい会社のことです。ガンガン売り上げあげて海賊王になっちゃおうぜというのではなく、小さい会社を作って社会保険料を少し節約したりあるいは同じ金額でも国民健康保険から厚生年金にすることによって将来の保証を手厚くすることを目的とした会社です。この場合、株式会社でも合同会社でもOK!あまり現実的ではないかも知れませんが、一般社団法人でも同じ効果を得られるでしょう。大きなポイントは個人事業は継続して会社と事業を2つもつことです。合同会社でも株式会社でも、会社1本に絞ると当然、売り上げが会社に集中することになります。そうすると経費を作らないと会社の法人税が大変ということで給料を自分に多めに出す、給料が多くなると社会保険料も高くなるのでマイクロ目的で作った株式会社や合同会社としてはその役割を果たせません。ということで個人事業と分散してシナジーを生み出せるような会社設立が良いですね。例えば会社設立して新会社では物販をやる、個人事業では物販をやりたい人向けにコンサルをやってどちらも大きすぎない売り上げを上げるような状態でしょうか。しかし、このマイクロな会社設立。メリットだけではありません。会社独特の税金も発生すれば、税務が複雑になるので税理士さんも必要となります。なので、やりたい事業が2つあって、最初はマイクロ法人ならではのメリットを享受する会社設立をする、その後会社が成長してもはやマイクロな会社ではなくなっても会社そのものが成長して社長さんの収入もあがり、お客さんにも喜んでもらえるような成長曲線を描くのが一番いいかもしれませんね!

今日は会社設立についてお話しました。下北沢司法書士事務所では、地元の世田谷区だけではなく目黒区・中野区・渋谷区・新宿区・杉並区・狛江市・調布市・吉祥寺・国立・横浜市・川崎市などの近隣地域、近隣地域だけではなく全国の会社設立に対応します!ZOOMなどのテレビ電話の打ち合わせにも対応しますのでぜひぜひお問い合わせフォームや電話でご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

士業の価値は優しさ

2021-10-07

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!

さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。

下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社登記!アンケート紹介!!

2021-07-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社登記、中小企業法務、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理、借金問題など中小企業と個人の法務手続きをしております。

今日はお客さまのアンケートを紹介します!

会社登記の中でも、事業目的の変更と本店所在地の移転のご依頼をいただいたお客さま。会社の事業目的は登記の中では割と自由に色んなことが書ける部分です。ポイントはあなたの会社の事業がきちんと表現されていること。もう1つ許認可が必要な事業はきちんと外さずに事業目的に組み込むことです。組み込み忘れると、いざ許認可を受けようとするときネックになる可能性があります。本店所在地の変更はハイフンを使った略式の書き方ではなく、「~丁目~番~号」と漢字で書いたほうがキレイですね。許認可事業に気を配ることに加えてもう1つ当事務所のメリットがあります。それは会社法務の質問もついでに聞けちゃうこと。契約書の疑問や会社運営の疑問など、登記だけでなくいろんな会社関係のご質問をいただくのが当事務所の特徴です。アンケートを書いてくださったお客様からは会社法務をさらに飛び越えて、チラシの話も相談にのりました!効果のあるチラシをいかに作るかは私の専門外ですが、私も司法書士事務所を起業しておりますし、お客様にいかに自社の商品の良さをお伝えするかは重要な課題の1つです。会社登記のご依頼をいただいたお客さまと、こういうお互いに共通する課題を一緒に考えるのはとても楽しかったです!

下北沢司法書士事務所では、単なる会社登記にとどまらず幅広くお客様の相談役となることを目指しております。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立が安くなる!?

2021-05-28

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、企業法務、相続、成年後見、信託、債務整理など個人と小さい会社の法律手続きをしております!

さて!今日は会社設立に関するニュースが入ってきました。株式会社や一般社団法人を作るのに必要な「定款認証」費用を下げようとしているようです。コレ👇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA277RF0X20C21A5000000/

株式会社でも一般社団法人でも定款認証では5万と、あと謄本2通もらって大体2,000円。ざっと52,000円かかります。司法書士の中には「たかだか5万をちょっとくらいやすくしても変わんねーだろ!というかそれくらい稼げないなら会社作っちゃダメだろ」なんて意見もありましたが、バカ言ってんじゃねぇーよ!!(熱くなって不適切な言葉遣いになりました。お詫び申し上げます)。それは自分が起業したことないから、若しくは起業したときの気持ちを忘れてるからそんなこと言えるのだと思います。確かにある程度売り上げがあがってる個人事業主の方が法人になるときは関係の無い値下げでしょう。でも1から会社を起こす人で当面の生活費は貯金だけという方も多いはずです。そういう方はもう預金残高が減っていくのが怖くてしょうがない。来月もちゃんと生活できるのか、これがいつまで続くのかと恐怖のどん底に落とされます。そういうときは口座に1万でも2万でも多く残ってるとその分気持ちが軽くなるはず。そういう意味で安くなったらいいなと私は思います。まぁその気持ちが分かるのは私にもそんな時期があったからですけどね。

ところで会社や一般社団法人を作るには登記が必要であり、その時には登記が必要です。この登記には「登録免許税」がかかりますがこっちのが定款認証よりよっぽど高い。株式会社なら15万円。一般社団法人なら6万円です。こっちのがよっぽど高い・・・。じゃあなんでこっちをいじれないのか。まぁ税金は財務省さまなんで地味男な役所である法務省には手のほどこしよーがないんでしょうね。ザッツ縦割りって感じです!

下北沢司法書士事務所もあなたと同じく1から起業してなんとか5年目を迎えました!起業してチャレンジしようという方。一緒に頑張りましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!アンケート紹介!!

2021-04-03

ふ~~!約一か月ぶりのブログだぜ!!下北沢司法書士事務所の竹内です。3月、4月はお引っ越しシーズンだったり起業する方も多い節目の時期でございます。不動産売買による名義変更や借入の登記、会社設立など割と足の短い季節もの商品の納品を頑張ってる司法書士でございます。

さて、新スタートの時期にふさわしい会社設立のアンケートをご紹介します!「質問事項に迅速に回答」「税理士さんと連携」「スムーズに手続き」と嬉しい事をたくさん書いていただきました!

会社設立のときは定款の書き方を中心に会社の運営の仕方を定める法律(会社法)だったり、社会保険の手続きをどうするのか、税務はどうなるのかなど設立の時の決定が様々なテーマに横断的に影響します。法務、労務、税務を横断的に俯瞰しながら意思決定することが必要です。また、起業なする背景は人それぞれなので、お客様1人1人の独特の心配事や切り口からご質問をいただくことも多いです。そうした時は最大限お客さまの切り口に合わせてご質問に答えるよう心がけています。アンケートの中の「税理士さんの連携」はお客様の気になっている切り口あわせて質問にお答えするため税理士さんに知識の部分での確認や、調整を行ったことを評価してくださったのだと理解しています。もちろん、これから会社設立の手続きでお会いする方も同じようにあなたの心配事や切り口に合わせて対応していきます。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

いつのまにか桜が葉桜に変わってましたね。今年もお酒を飲みながらの花見はできませんでしたが、歩きながらながめるだけでもずいぶん明るい気分にさせてくれました。お金のかかんない幸せもたくさんあるもんですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

超スピードの会社設立法が爆誕!!

2021-03-02

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します!!会社設立や会社清算、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています。

今日は会社設立を超スピードでできる新制度をご紹介します。その名も「スーパー・ファストトラック・オプション!!」スーパーの時点で戦闘力が激上がる戦闘民族の変身後のヤツしか思いうかばないのですがそれとは関係ありません。さてこの新制度、一体どんな制度なのか詳しくみていきましょう。

会社設立に必要な作業は大きく二段階。「定款の認証」と「設立登記の申請」です。手続きする場所が「公証役場」と「法務局」とそれぞれ違うこともあり、大体違う日にやることが多いです。設立登記申請の数日前に定款認証をするって感じですね。それを、二か所に同時に手続きの申請をオンラインにすることにより一発で終わらせ、そしてなんと24時間以内にあなたの会社ができあがる新制度!それが「スーパー・ファストトラック・オプション!!」でございます。何度言ってみても「スーパー」はいらない気がするしなんか恥ずかしいですけどそれはいいでしょう。この超スピードが売りのスーパーサイヤ人ですが欠点もあります。それはミスが許されないしまたミスが起きやすいこと。この手続きを利用する場合、定款認証は必ずテレビ電話システムを使わなければならないのですが、「あれ?なんか調子わりぃ~な。うまく音が聞こえん」とかが発生してもNGです。公証人を抑えられる時間は事前予約で30分とかです。もたついてると「はい、次の人~~」と言われてしまい設立日を後ろ倒しする羽目にあいます。会社設立は普通にやってもケッコー早く終わります。登記申請から数日とかで設立されることも珍しくなくなってきました。それを考えると、よほど急ぐ時以外は、通常の設立手続きを使った方がよさそうです。

下北沢司法書士事務所では、急いで欲しいや株式・合同の2つ見積を欲しいなどの様々なご要望にお応えします!ぜひぜひお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

清算人ってなに?会社解散のはなし

2021-01-22

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や解散などの企業法務、相続、成年後見、遺言、信託、不動産売却支援など中小企業と個人の法務手続きをしている司法書士です!

今日は会社解散の時に登場する「清算人」のお仕事についてお話しします。会社をたたむときは、会社を解散しその後に清算をして全ての作業が終わります。そして、会社を解散したあとは今まであった「取締役」のポストはなくなり代わりに「清算人」というポストが置かれることになります(会社法477条)。ほとんどの場合、取締役がそのままスライドしますが、この清算人果たしてどんな仕事をするのでしょうか。今日は清算人の仕事を紹介していきます。

⓵財産の調査と書類へとりまとめ
会社解散の日の財産はどんなものか調査し、書面化します。また、貸借対照表を作成しそれらを株主総会を提出し承認を得ます。
⓶現在の業務を終了させる。
取引先の契約のを終わらせたり、従業員に会社を解散する旨を伝え退職金などの支払いをします。
⓷官報公告
官報という国が発行してる雑誌に債権者に債権の申し出をするよう公告を載せます(官報なんて誰も読んでないですけど会社法で決まってます。)また、会社が把握してる債権者には個別に通知します。
⓸財産の現金化
売れる財産は売って現金化し、債権者への弁済や株主への配当にあてます。不動産、商品在庫、機械備品類など・・・。
⓹債権の回収
まだ回収してない売掛金や資産の売却代金を回収します。
⓺負債の弁済
不動産などを資産を現金化し、売掛金などを回収したら借りてるお金を返します。
⓻株主への配当
従業員への給与の支払いや借金の返済など支払いが全部終わってまだ余っている会社のお金があったら株主へ分配します。
⓼清算結了の登記
株主への配当が終わったら「清算結了」という商業登記をして完全に会社が終わります。

今日は会社を解散するときの清算人のお仕事をざっくりと説明しました。この中にはもちろん税務処理も含まれますし、資産の売却先を探すことも必要です。登記をするには法務局に提出する書類を集めて申請書を作成する必要があります。全部、自分だけでやるのは大変💦司法書士が、税理士などの専門家と一緒にあなたをガッチリサポートします。ぜひ、お問い合わせください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社の解散と会社の清算、なにが違うの?

2021-01-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、会社の清算、相続、成年後見、信託、不動産売却支援など中小企業法務と個人の法務手続きをしている司法書士事務所です。

さて今日はややこしい法律用語について解説しましょう。会社の「解散」と会社の「清算」。解散も清算も会社を終わらせるときに出てくる正式な法律用語なのですがどっちも似たような言葉で区別がつきにくいですよね。この2つの違いについてお話します。

会社をたたもうとしたとき、法律的な意味で最初のステップは会社の「解散」です。解散というと、日本語としては「はい!終わり!!解散!!!」みたいな感じでその瞬間全てが終わりみたいなイメージじゃないでしょうか。確かにもしも解散したレぜペン地球が普通に解散の次の日に集まって普通になんかやってたら全然解散した感じしません。でも法律上の会社法上の解散は解散した日に集まって普通になんかやるのです。なにをやるんでしょうか。一言で言うと「残務処理」ですね。解散というのは、「もうこの会社たたむんで後は残務処理だけ」という状態にすることです。残務処理とはざっくりいうと仕入れを停止したり、在庫商品を売却したり、従業員を解雇したり、今までの事務所の賃貸借契約を解除したり敷金を返してもらったりなどの作業です。そして帳簿を閉じて、やること全部終わらしたら会社を「清算」つまり完全に消滅させて、その会社はなくなります。

下北沢司法書士事務所では、解散や清算結了の登記はもちろん、廃業の段取りや必要に応じて税理士・弁護士とも連携を取りながらあなたの廃業手続きをサポートします。ぜひ、お問い合わせください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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