株式会社のメリットが発揮される最高の場面!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散などの中小企業法務、相続遺言、孤独死や家賃滞納問題など大家さん向けの問題解決サービス、相続放棄手続き、相続などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援サービスなどをしている司法書士事務所です。

しらずに会社設立は危険!株式会社と合同会社の違い

さて、よく聞かれることの1つに株式会社と合同会社の違いがあります。会社設立業務のときはかなりの高確率で聞かれますが、今日はおそらく他の司法書士事務所で説明されない、マニアックだけど数年後に深い意味を持ってくるかもしれない違いについて説明します。

株式会社設立の隠れたメリット。「所有と経営の分離」

「所有と経営の分離」という言葉があります。これは株式会社の最大の特徴であり、合同会社との違いを端的に表す言葉です。株式会社のオーナーは株主です。そして、オーナーは自分で会社の経営者(取締役)になってもいいですが、全く別の人にすることもできます。そして、取締役などの役員の人事権は株主総会を通じて株主にあります。

合同会社設立。所有と経営が分離されてない。

一方、合同会社はどうでしょうか。こちらは所有と経営が分離されていません。つまり、オーナーの中から経営者を選んでいくことになります。また、人事権の定め方も株式会社とは違う大きな特徴があります。それは合同会社は「1人1票が基本」ということ。1人1票が基本なんて当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、合同会社では「出資した金額に関わらず」1人1票が基本になります。100万円出した人も1万円出した人も1人1票。定款という社内ルールを変更してこれと違うルールを定めることも可能ですが、株式会社はそもそも出したお金の投票権が連動しています。100万円出した人と1万円出した人は投票権に100倍の差が出ます。

1人会社の時はあまり差がない?合同会社と株式会社

今日、ご説明した株式会社と合同会社の差は会社のオーナーも経営者も1人でやっている「1人会社」の時には差がでません。ですが将来、単なる従業員でなく取締役などの経営者的立場の人に会社に参画してもらうときは大きな差が出ます。こういうときは、オーナーにならずとも役員になれ、役員になったあとも人事権が株主にあり、なおかつその人事権の強さが出資したお金と連動する株式会社の方が事実上、会社経営が楽になると思います。

隠れた知識も得られる!司法書士に会社設立を依頼するメリット

今日は株式会社と合同会社の違いについて説明しました。今日、ご説明した違いは会社に関連する法律知識があっても、それが将来どんな意味をもってくるのかなかなかピンとこないところだと思います。知識があるだけでなく、現実に会社運営の法律的なアドバイスもしてきた司法書士だから説明できるポイントもあります。こういう幅広い現実に使える知識を提供されるのも司法書士に会社設立を依頼するメリット。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談ください。エリアも世田谷区をはじめ、渋谷区、目黒区などの東京23区、吉祥寺や調布市、府中市、狛江市、多摩市、川崎市、横浜市。更には全国からの問い合わせに対応します!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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