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NPO法人と株式会社の解散手続き比較|清算人の選任・費用
法人解散、実は設立時より複雑です!
法人の活動を終え、「解散」を考え始めたとき、多くの方が漠然とした不安を抱えるのではないでしょうか。「何から手をつければいいのか分からない」「手続きは複雑なのだろうか」「費用は一体いくらかかるのだろう」。特に、非営利活動を目的とするNPO法人と、営利を目的とする株式会社とでは、その手続きに違いがあることをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
法人の解散は、設立の時とは異なり、単に登記も2回しなければなりません。更に官報公告も必要となり、実は会社設立時より複雑な手続きになるケースが非常に多いです。
この記事では、法人解散の中でも特にご相談の多い「NPO法人」と「株式会社」に焦点を当て、その手続きの流れや費用、そして最もつまずきやすい「清算人」の選任について、司法書士の視点から比較・解説していきます。この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
NPO法人と株式会社の解散手続き、ここが違う!比較表で解説
NPO法人と株式会社の解散手続きは、大まかな流れは似ていますが、根拠となる法律や監督する行政庁が異なるため、いくつかの重要な違いがあります。まずは、両者の違いを比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | NPO法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 特定非営利活動促進法 | 会社法 |
| 解散の決議機関 | 社員総会 | 株主総会 |
| 清算人の選任 | 原則として理事全員が就任。定款の定めや社員総会決議で別途選任可。 | 原則として取締役が就任。定款の定めや株主総会決議で別途選任可。 |
| 登記費用(登録免許税) | 登録免許税は課されません(0円)。ただし、登記事項証明書の発行手数料、官報公告費用、専門家報酬等の実費は別途必要です。 | 解散及び清算人選任登記:39,000円清算結了登記:2,000円 |
| 行政庁への届出 | 必要(所轄庁へ) | 原則として不要 |
| 残余財産の帰属先 | 定款の定めにより、他のNPO法人、国、地方公共団体等に帰属。 | 株主に分配。 |
このように、特に「清算人の選任」「登記費用」「行政庁への届出」といった点で大きな違いがあることがお分かりいただけるかと思います。特にNPO法人は、所轄庁への届出が必要になるなど、株式会社にはない独自の手続きが求められます。
手続きの全体像:解散から清算結了までの流れ
法人における「解散」とは、単に活動を停止することだけを意味するわけではありません。これは「これから会社をたたむための後片付け(清算)に入ります」という宣言のようなものです。したがって、法的な手続きは「解散」と「清算」の二段階で進められ、登記も2回必要になります。
- 解散事由の発生・解散の決議
NPO法人は社員総会、株式会社は株主総会で、それぞれ解散の決議を行います。 - 解散・清算人選任の登記
決議から2週間以内に、法務局へ登記申請を行います。 - 諸官庁への届出
税務署や都道府県税事務所、市町村役場などへ解散の届出を行います。NPO法人の場合は、これに加えて所轄庁への届出も必要です。 - 財産目録・貸借対照表の作成と承認
法人の財産状況を調査し、書類を作成して総会(株主総会)の承認を得ます。 - 債権者保護手続き(官報公告・催告)
「当法人は解散しましたので、債権のある方は申し出てください」という旨を官報に掲載します。公告期間は2ヶ月以上必要です。 - 債務の弁済・残余財産の分配
債権者への支払いを終え、残った財産を分配します。NPO法人の残余財産は、法律で定められた先に帰属します。 - 決算報告書の作成と承認
清算事務のすべてが完了したら、決算報告書を作成し、総会(株主総会)で承認を受けます。 - 清算結了の登記
承認後2週間以内に法務局へ清算結了の登記を申請します。この登記が完了して、法人は法的に消滅します。
このように、解散を決議してから法人が完全に消滅するまでには、少なくとも2〜3ヶ月以上の期間と、いくつものステップを踏む必要があるのです。
費用の比較:登記費用・官報公告・専門家報酬
解散手続きにかかる費用は、大きく分けて以下の3つです。
- 登録免許税(法務局へ支払う税金)
- NPO法人:0円(非課税)
- 株式会社:合計41,000円(解散・清算人選任登記39,000円、清算結了登記2,000円)
- 官報公告費
- 法人の規模や公告の行数によって異なりますが、約3万円~5万円程度が目安です。これはNPO法人、株式会社共通で必要となります。
- 専門家(司法書士・税理士)への報酬
- 手続きを依頼する場合に発生します。報酬額は事務所や依頼内容の複雑さによって異なります。一般的には、登記申請、議事録作成、官報公告手配などをまとめて依頼するケースが多くなります。
NPO法人は登録免許税が非課税という大きなメリットがありますが、後述するように手続きが煩雑になりがちなため、結果的に専門家のサポートが必要となるケースも少なくありません。費用を考える際は、単に実費だけでなく、手続きにかかる手間や時間、リスクも総合的に判断することが大切です。

税金の注意点:解散・清算時の税務申告
「解散すれば、もう税金の申告はしなくていい」とお考えになる方もいらっしゃいますが、それは誤解です。法人は、清算結了の登記が完了するまで納税義務者であり、税務申告が必要です。
具体的には、以下の確定申告が求められます。
- 解散事業年度の確定申告:事業年度の開始日から解散日までの期間分。
- 清算事業年度の確定申告:解散日の翌日から1年ごとの期間分。財産が確定すれば、1年未満でも申告します。
- 残余財産確定事業年度の確定申告:残余財産が確定した日から1ヶ月以内に申告します。
これらの税務処理は専門的な知識を要するため、多くの場合、税理士への依頼が必要となります。法務と税務は密接に関わっており、手続きをスムーズに進めるためには、司法書士と税理士の連携が重要になります。
【要注意】NPO法人の解散でつまずく「清算人」選任の落とし穴
株式会社とNPO法人の解散手続きを比較したとき、実務上、最も大きな課題となるのが「清算人」の選任です。株式会社では比較的スムーズに進むこの手続きが、NPO法人では思わぬ落とし穴となり、手続きを複雑化させる原因となることがあります。
原則は「理事が全員清算人」に…手続きが煩雑化する現実
株式会社の場合、解散時の取締役がそのまま清算人(法定清算人)になるのが一般的です。特に小規模な会社では、代表取締役1名がそのまま清算人として手続きを進めるケースがほとんどでしょう。
ところが、NPO法の場合は事情が異なります。特定非営利活動促進法では、解散時の理事が全員、法定清算人になると定められています。NPO法人は設立の要件として理事が3名以上必要であり、実際には6名、7名と多くの理事が在籍していることも珍しくありません。
もし、この原則通りに6名の理事全員が清算人になったらどうなるでしょうか。
- 清算人会での意思決定に時間がかかる
- 登記申請や財産目録の作成など、すべての書類に清算人全員の署名・押印が必要になる
- 清算人の中に連絡が取りにくい方や、非協力的な方がいると手続きが停滞する
このように、清算人が多すぎると、かえって手続きが煩雑になり、大きな負担となってしまいます。新たに事業が増えるわけでもない清算手続きに、これだけの人数が関与するのは現実的ではありません。この点が、NPO法人を解散する際の特有の課題と言えるのです。
この課題は、ただ受け入れるしかないのでしょうか。そんなことはありません。専門家として長年、様々な法人の手続きに関わってきた経験から言えるのは、法律の規定をただ知っているだけでなく、お客様にとってよりシンプルで、より負担の少ない形で活用するための「知恵」が重要だということです。この課題には、事前の準備によって対応できる方法があります。
放置の末路:役員変更登記懈怠と過料のリスク
長年活動実態がなく、休眠状態になっているNPO法人や株式会社を解散しようとする際に、もう一つ注意すべき点があります。それは「役員の変更登記を怠っていないか」という点です。
法人の役員には任期があり、任期が満了すれば、たとえ同じ人が再任(重任)する場合でも、その旨の登記を法務局に申請する義務があります。株式会社では最長10年、NPO法人では原則2年です。
この登記を長期間怠っている(懈怠している)場合、解散登記の前提として、まず懈怠していた期間の役員変更登記をすべて行わなければなりません。そして、登記を怠ったことに対するペナルティとして、登記申請を怠った場合、裁判所により代表者に100万円以下の過料が科される場合があります(会社法等の定めによる)。
「もう活動していないから」と放置していると、いざ解散しようとした時に、過去に遡って議事録を作成したり、登記を申請したりといった余計な手間と費用が発生し、さらに過料のリスクまで負うことになってしまうのです。

複雑な法人解散は専門家への相談が賢明な理由
ここまで見てきたように、法人の解散手続き、特にNPO法人のそれは、専門的な知識と計画的な準備が不可欠です。ご自身で手続きを進めることも不可能ではありませんが、貴重な時間と労力を費やした結果、手続きの不備でやり直しになったり、思わぬリスクに直面したりする可能性も否定できません。このような複雑な手続きだからこそ、専門家である司法書士にご相談いただくメリットがあります。
最適な清算人選任で手続きをスムーズに
先ほど述べたNPO法人の「理事が全員清算人になる」という課題。これは、解散を決議する社員総会において、あらかじめ特定の1名(または少人数)を清算人として選任しておくことで回避できます。この「総会での選任」という手続きを踏むことで、法定清算の原則によらず、指名された人だけでスムーズに清算手続きを進めることが可能になるのです。
私たちは、こうした専門的な知識を活かし、お客様の法人の状況を丁寧にお伺いした上で、適切な手続きの選択肢と当事務所が提供可能なサポート内容をご説明します。
登記から公告まで、煩雑な手続きをワンストップ代行
司法書士にご依頼いただければ、手続きの要となる以下の業務をすべて代行することが可能です。
- 社員総会(株主総会)の議事録作成
- 解散・清算人選任登記、清算結了登記の申請
- 官報公告の手配
- 所轄庁(NPO法人の場合)への届出書類の作成・提出
これらの煩雑な手続きや書類作成を専門家に任せることで、皆様は時間的・精神的な負担から解放されます。私たちは、皆様が安心して次のステップに進めるよう、手続きについて事務的な代行・助言を行い、作業完了まで誠実に対応いたします。
税務申告も安心。税理士のご紹介も可能です
法人解散には、登記などの法務手続きと、確定申告などの税務手続きが必ず伴います。当事務所では、司法書士が法務手続きの窓口となり、必要に応じて税務の専門家である税理士と連携して業務を進めます。
もし、お付き合いのある税理士がいらっしゃらない場合でもご安心ください。当事務所は税理士と連携しており、必要に応じて税理士をご紹介します。法務(当事務所)と税務(紹介先税理士)双方の専門家が協働して手続きを支援します。
法人解散のお悩みは、まず無料相談をご利用ください
法人の解散は、一つの歴史に幕を閉じる大切な手続きです。だからこそ、不安や疑問を抱えたまま進めるべきではありません。当事務所では、法人解散に関する初回のご相談を無料で承っております。
「私たちの法人に合った解散の方法は?」「費用の総額はどれくらいになる?」「役員登記をずっと忘れていたけれど大丈夫?」といった、どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にお話しをお聞かせください。
代表:司法書士 竹内 友章(東京司法書士会所属)。併せて心理カウンセラー資格を有します。法律や手続きの話を一方的に進めるのではなく、皆様が抱えるご不安や、これまで法人を運営されてきた想いにも丁寧に耳を傾け、心に寄り添うことを大切にしています。ご予約いただければ土日祝日のご相談も可能です。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名:下北沢司法書士事務所
所在地:東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201
代表:司法書士 竹内 友章(東京司法書士会所属)

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
株式会社と合同会社どっちがいい?設立費用・選び方を専門家が比較解説
株式会社と合同会社、どちらを選ぶべき?違いを一覧表で比較
これから会社を設立しようとお考えの際、多くの方が最初に直面するのが「株式会社と合同会社のどちらを選ぶか」という問題ではないでしょうか。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の事業計画や将来のビジョンによって最適な選択は異なります。
まずは、両者の主な違いを一覧表で確認してみましょう。全体像を把握することで、この後の解説がより深く理解できるはずです。

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 紙定款:約22.2万円~電子定款:約18.2万円~ | 紙定款:約10万円~電子定款:約6万円~ |
| 社会的信用度 | 高い | 株式会社に比べるとやや低い傾向 |
| 出資者 | 株主 | 社員 |
| 意思決定機関 | 株主総会 | 原則として社員全員の同意 |
| 役員の任期 | 原則2年(最長10年まで伸長可) | 任期なし |
| 決算公告の義務 | あり(官報掲載等) | 原則なし(他法令で必要な場合あり) |
| 利益の分配 | 出資比率(株式数)に応じて分配 | 定款で自由に決められる |
| 資金調達の方法 | 株式発行による出資、融資など多様 | 融資、社員からの追加出資が中心 |
この表をご覧いただいただけでも、設立コストを抑えたいなら合同会社、将来的な事業拡大や外部からの資金調達を考えるなら株式会社、といった大まかな方向性が見えてくるかもしれません。しかし、本当に大切なのは、これらの違いがなぜ生まれるのか、そしてご自身の事業にどう影響するのかを正しく理解することです。以降の章で、それぞれの項目を専門家の視点から詳しく掘り下げて解説していきます。
【司法書士の視点】株式会社と合同会社のメリット・デメリット
法律の専門書に書かれている説明は、時に難解で、実際のビジネスシーンと結びつけて考えるのが難しいことがあります。そこで、ここでは司法書士として多くの会社設立に携わってきた経験から、株式会社と合同会社の本質的な違いと、それが実務上どのようなメリット・デメリットにつながるのかを解説します。
結論から申し上げると、会社の仕組みとしての優劣でいえば、株式会社の方が確実で安定した経営が可能です。ただし、その分、設立や運営にコストと手間がかかります。一方で合同会社は、シンプルでコストを抑えられる点が魅力です。この違いを生む大きなポイントは2つあります。
ポイント1:出資額と発言権の関係
株式会社では、出資した金額に応じて株式が割り当てられます。そして、会社の重要な意思決定は、原則として保有する株式の数に応じた議決権(発言権)によって行われます。例えば、100万円を出資した人と1万円を出資した人では、発言権に100対1の差がつくのが基本ですが、定款や会社法上の制度(種類株式、議決権制限株式など)により、議決権構成を変更できる場合もあります。
一方、合同会社では、法定の原則として総社員の過半数の同意で決定しますが(慣用的に「各社員が対等な議決権を持つ」と説明されることが多いです)、定款で別段の定めをすることで議決権の割合や業務執行の決め方を柔軟に設計できます。
ポイント2:出資者(所有者)と経営者の関係
株式会社の大きな特徴は「所有と経営の分離」が可能な点です。つまり、会社にお金を出資する「株主(所有者)」と、会社の経営を行う「取締役(経営者)」は、必ずしも同一人物である必要はありません。これにより、経営手腕に優れた方を外部から役員として迎え入れたり、長年の功績がある従業員を役員に登用したりすることが、その方に出資を求めることなく可能です。
対して合同会社は「所有と経営の一致」が原則です。会社の経営を行う「業務執行社員」は、必ず出資者である「社員」の中から選ばれます。つまり、経営に参加するためには、必ずその会社に出資してオーナーの一員になる必要があるのです。
この2つのポイントを踏まえると、もしあなたが「一人で出資も経営も行い、当面は外部から経営陣を迎える予定もない」という状況であれば、合同会社の設立費用や運営の手軽さは非常に大きなメリットになるでしょう。株式会社の持つ柔軟性がご自身の事業に必要かどうか、という視点で検討することが、最適な選択への第一歩となります。

設立費用はどれくらい違う?株式会社と合同会社のコスト比較
会社設立を検討する上で、費用は最も気になる要素の一つでしょう。ここでは、設立時にかかる「初期費用」と、設立後に継続的に発生する可能性のある「ランニングコスト」に分けて、両者の違いを具体的に見ていきましょう。
初期費用(法定費用)の具体的な内訳
会社設立時には、法務局や公証役場に支払う「法定費用」が必ず発生します。これは専門家に依頼しても自分で手続きをしても、必ずかかる費用です。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ | 資本金の額によって変動 |
| 定款認証手数料 | 資本金100万円未満:3万円100万円以上300万円未満:4万円その他:5万円 | 0円 | 合同会社は定款認証が不要 |
| 定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款の場合は両社とも0円。合同会社も紙定款には印紙が必要です。 |
| 合計(紙定款の場合) | 約222,000円~ | 約100,000円~ | – |
| 合計(電子定款の場合) | 約182,000円~ | 約60,000円~ | – |
ご覧の通り、合同会社は株式会社に比べて設立費用を大幅に抑えることができます。特に大きいのが、法務局に納める登録免許税の差(最低額で9万円)と、公証役場での定款認証が不要である点です。
また、定款を紙で作成すると4万円の収入印紙が必要ですが、司法書士などの専門家が利用する「電子定款」で作成すれば、この印紙代は不要になります。専門家への報酬は別途発生しますが、この印紙代が節約できるため、ご自身で手続きするのと費用面で大きな差が出ないケースも少なくありません。
設立後のランニングコストも忘れずにチェック
設立費用だけでなく、会社を運営していく上で発生するコストも考慮に入れる必要があります。
- 役員変更登記の費用:株式会社の役員(取締役など)には任期があり、原則2年(非公開会社の場合は最長10年まで伸長可能)ごとに役員変更の登記が必要です。たとえ同じ人が再任(重任)する場合でも、登記手続きが必要で、登録免許税(1万円または3万円)と専門家への報酬が発生します。一方、合同会社の社員には任期がないため、この費用は原則として発生しません。
- 決算公告の費用:株式会社は、毎年の決算を「公告」する義務があります。一般的には官報に掲載する方法がとられ、これに数万円の費用がかかります。合同会社にはこの決算公告の義務がありません。
短期的な設立費用だけでなく、こうした長期的な視点でのコストも比較検討することが、後悔のない選択につながります。
参考情報:登録免許税(国税庁)、公証人手数料(日本公証人連合会)、定款の印紙税(国税庁)
あなたの事業に合うのはどっち?5つの判断基準で選ぶ会社形態
費用や制度の違いを踏まえた上で、ご自身の事業内容や将来設計にどちらが適しているのかを判断するための、5つの具体的な基準をご紹介します。「自分の場合はどうだろう?」と考えながら読み進めてみてください。

1. 社会的信用度と将来の事業拡大
大手企業との取引や金融機関からの融資、将来的な上場(IPO)を目指すなら、株式会社が有利です。
一般的に、株式会社は合同会社よりも社会的信用度が高いと認識されています。これは、株式会社の設立・運営には厳格な法律上のルール(決算公告の義務など)が課されており、情報開示性が高いことが一因です。特に、許認可が必要な事業や、大企業を取引先として想定している場合、株式会社であることが取引開始の条件となるケースも考えられます。
2. 資金調達の方法と柔軟性
ベンチャーキャピタルなど外部から広く出資を受けたいなら、株式会社一択です。
株式会社は「株式」を発行することで、多くの投資家から資金を調達できます。将来的に事業を大きく成長させるために、外部からの出資を視野に入れている場合は、株式会社を選択する必要があります。一方、自己資金や親族からの借入、日本政策金融公庫などからの融資を中心に考えている場合は、合同会社でも大きな支障はありません。
3. 経営の自由度と意思決定のスピード
個人事業主からの法人成りや、少人数でスピーディーに事業を進めたいなら、合同会社が適しています。
合同会社は、出資者(社員)=経営者(業務執行社員)であり、重要な意思決定も原則として社員全員の同意で行います。株式会社のように株主総会を招集する必要がなく、迅速かつ柔軟な経営判断が可能です。変化の速い業界でビジネスチャンスを逃さず、機動的に事業を展開したい場合に大きなメリットとなります。
4. 利益の分配方法
出資額に関わらず、貢献度に応じて利益を分配したいなら、合同会社が有効です。
株式会社では、利益の配当は原則として出資比率(持ち株数)に応じて行われます。しかし、合同会社では、定款に定めることで利益の分配割合を自由に決めることができます。例えば、「Aさんは出資額は少ないが、事業の中心的な役割を担っているため、多くの利益を分配する」といった柔軟な対応が可能です。技術やアイデアで大きく貢献するメンバーがいる場合に適した仕組みと言えるでしょう。
5. 事業承継や相続の考え方
将来、事業を子どもに継がせたり、M&Aによる売却を考えたりするなら、株式会社がスムーズです。
株式会社の場合、株式を譲渡することで事業承継やM&Aを行います。手続きが比較的明確で、第三者への売却も行いやすいという特徴があります。一方、合同会社で社員の地位(持分)を譲渡するには、原則として他の社員全員の同意が必要となり、手続きが複雑になる可能性があります。長期的な出口戦略まで見据えるのであれば、株式会社の方が選択肢は広がるでしょう。事業承継は相続とも密接に関わる問題であり、当事務所でも相続と事業承継に関するご相談を多く承っております。
会社設立、専門家に相談する3つの大きなメリット
ここまで株式会社と合同会社の違いについて解説してきましたが、「自分の場合は結局どちらが良いのだろう?」と、かえって悩んでしまった方もいらっしゃるかもしれません。そんな時こそ、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。専門家への依頼は単なる手続きの代行ではありません。特に起業という重要な局面において、計り知れない価値をもたらします。

1. 自分に最適な会社形態や定款内容を判断できる
私たち司法書士は、法律の知識はもちろん、これまで数多くの会社設立に立ち会ってきた経験があります。あなたの事業内容や将来のビジョン、資金計画などを丁寧にお伺いした上で、株式会社と合同会社のどちらがより適しているか、客観的な視点からアドバイスすることが可能です。
さらに、会社の憲法ともいわれる「定款」にどのような規定を盛り込むべきか、あなたのビジネスに合わせた最適な内容をご提案します。一人で悩みながら決めるよりも、確実で安心できる選択ができるはずです。
2. 時間と手間を省き、本来の事業準備に集中できる
会社設立には、定款作成、公証役場での認証(株式会社の場合)、法務局への登記申請など、多くの書類作成と複雑な手続きが伴います。これらを一つひとつ調べながらご自身で行うには、膨大な時間と労力がかかります。
専門家に任せる最大のメリットは、その貴重な時間とあなたの集中力を、事業計画の策定、商品開発、顧客開拓といった、起業家として本来最も注力すべき活動に使えることです。専門家への依頼はコストではなく、あなたのビジネスを加速させるための「投資」と捉えることができます。
3. 手続きのミスを防ぎ、将来のトラブルを回避できる
もし定款の内容に不備があったり、登記申請でミスがあったりすると、手続きが滞るだけでなく、後から修正するために余計な手間と費用がかかってしまうことがあります。最悪の場合、設立後の会社運営に支障をきたす可能性もゼロではありません。
登記の専門家である司法書士に依頼することで、法的に不備のない、正確な手続きを迅速に完了させることができます。これは、単に会社を設立するというだけでなく、その後のスムーズな会社運営の揺るぎない土台を築くことにつながるのです。
会社設立のご相談は司法書士にお任せください
会社設立は、あなたの夢や事業を形にするための、非常に重要で希望に満ちた第一歩です。しかし、同時に多くの決断と複雑な手続きが求められ、不安を感じることも少なくないでしょう。
株式会社か、合同会社か。その選択は、今後の事業展開に大きな影響を与えます。どちらが良い・悪いということではなく、あなたのビジネスにとってどちらが最適かを見極めることが何よりも大切です。
下北沢司法書士事務所(所在地:東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201、代表司法書士:竹内 友章、所属:東京司法書士会)では、単に手続きを代行するだけでなく、心理カウンセラーの資格(日本推進カウンセラー協会認定 心理カウンセラー)を持つ司法書士が、あなたの不安や想いに寄り添いながら、最適な会社設立をサポートいたします。不動産会社での勤務経験もございますので、店舗やオフィスの契約といった不動産が関わるご相談にも対応可能です。個別の案件の結果は事案により異なり、結果を保証するものではありません。
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対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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会社設立!株式と合同の真の違いとは?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
動画で解説!会社設立時に合同にするか株式にするか?
会社設立は司法書士の基幹業務の1つ。それだけにほぼどの司法書士事務所も定期的に依頼を受けていると思います。そうすると業務の進め方も共通したノウハウが出回りやすく、どの司法書士でもあまり変わらない仕事ぶりになりがちです。しかし!会社設立に大事なのは登記をすることはもちろん、登記をしようとしている会社の内容がどのようなものになっているか依頼者さんに分かりやすく説明することです。そこで、あまり他の司法書士が説明しない株式会社と合同会社の大きな違いを動画としてまとめました。コチラ↓↓
https://youtu.be/xBn0N3kEpEI?si=ZSmKYLvjLTrPrL8r
会社設立時に見据えるのは「どんな風に会社を使うか」
会社設立時に株式会社にするか、合同会社にするか、はたまた一般社団法人にするかを考える上で大事なのは「その会社をどんな風に使うのか?」です。規模は大きくするのか1人で運営していくのか、資産管理のための会社なのか積極的にビジネスを展開していくかなど・・。こういうポイントを提示して、一緒に考えていくのも当事務所にご依頼いただくメリットです。
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株式会社・合同会社のメリット・デメリット
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株式会社と合同会社、どっちがいい?
今日は会社設立関係について。会社を設立する時、どの種類の会社を設立するかがテーマになります。具体的には株式会社か合同会社。この点、法律の専門書に載っているような説明をすると実に分かりにくい。なので、現実社会での経済活動と照らし合わせてあなたにとってどちらがいいのかを解説します。
株式会社のが優れてるが高い
この2つ、ズバリ株式会社のが優れてます。ただ費用が高い・・登記をするときに法務局に収める登録免許税だけで株式会社は15万円、合同会社は6万円。ここで9万円も差が出ます。では株式会社のどこが優れているのか、大きなポイントを2つ挙げていきましょう。
1 出したお金に応じて会社での発言権の大きさが決まる
株式会社では、出したお金(出資金)の額に応じて、もらえる株の数が変わります。基本的に持っている株の数が多いほど発言権が変わるので、「出したお金が多い人ほど発言権が大きい」ということになります。これは、おそらくは実際にお金を出資する人の感覚に合っていると思います。100万円出資した人と1万円出資した人では100対1の発言権の割合というのがみなさまの感覚に合うのではないでしょうか。一方、合同会社では「1人1票」なので100万円出資した人も1万円出資した人も1票ずつが原則になります。
2 経営者と出資者を分けられる。
株式会社は所有と経営が分離しています。これはその会社に出資しなくても経営者(取締役等の役員)になれるということです。長年の功績がある社員を取締役にする場合や、経営者として優れているので取締役になって欲しい人がいる時、その人が出資をして株主になってもらう必要はありません。一方、合同会社は「所有と経営が一致」しています。つまり、出資をしてもらって社員(株式会社でいうと株主)になってもらわないと業務執行社員(株式会社でいう取締役)にもなれません。必ず出資をしてもらい会社のオーナーの1人にならないと経営者にもなれないのが合同会社の特徴です。株式会社は株主にならなくても役員になれますが、株主になってもらった上で役員になることももちろんできます。この点からも株式会社の方が優れていると思います。
この2つの利点が影響ない会社であれば「合同会社」で良い。
株式会社の方が優れているポイントを説明しましたが、この2つがあまり影響のない会社なら合同会社で良いと思います。具体的には1人で出資も経営もする会社で設立後も他の人に経営に加わってもらう予定のない会社です。こういう場合は設立にかかる登録免許税が半額以下になる点から、合同会社を中心に検討なされると良いと思います。
会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は会社設立についてお話させていただきました。当事務所では会社設立や商業登記のご相談を承っております。エリアも世田谷区、渋谷区、杉並区などの東京23区や府中市、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
USスチールの黄金株。普通の会社も使えるのか?
こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
日本製鉄のUSスチール買収!「黄金株」とは?
今日はニュースから話を拾いたいと思います。こちら↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/7fe6eecde776b6be4462a3c07d893b179d8b0dae
日本製鉄によるUSスチールの買収。この中で「黄金株」の話が出てきます。今日は黄金株とはなにか。普通の会社も黄金株を使うことがあるのかお話ししたいと思います。
黄金株ってどういうもの?
黄金株の正式名称は「拒否権条項付き株式」といい、会社法108条1項8号に規定されています。会社では様々な意思決定がされます。取締役などの役員を選んだり大きな投資をしたり本店を移転したりと様々な意思決定をどの会議体でするのか会社法で決められております。しかし会社に「黄金株」が設定されている場合、それぞれの会議を通るだけではダメで「黄金株」を持っている人の承認もいります。Aさんを取締役にしようと思って株主総会で認められても、取締役の選任について黄金株を持つ人が「Aさんはイヤ!」と言ったらAさんは取締役になれません。たった1人で株主総会の決定をひっくりかえしてしまうのでキラキラしたゴールデンな権利です。ということで「黄金株」と呼ぶことにしました。
黄金株は普通の会社でも使えるのか?
この黄金株。実はそんなに規模が大きくない企業で使うケースも良くあります。特に会社の相続(事業承継)の場面。創業社長が高齢になり、相続について考えていくときに、少しずつ相続人に会社の株を生前贈与していくことが良くあります。株を譲れば譲るほど、自分が保有している株の割合が低くなるわけですから人事権などに対する影響力が下がっていきます。あんまり下がると創業社長の意見が全く通らなくなるので、株式譲渡をはじめる前に黄金株を設定することがあります。
黄金株を含む種類株式の設定も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は黄金株についてお話ししました。当事務所では黄金株を含む会社法や商業登記のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、港区、渋谷区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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会社の株主申告が常識化。対応は?
こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
なぜ司法書士や銀行はあなたの会社の株主構成を聞くのか?
ここ数年、企業の総務部や銀行との折衝担当者、経営者の方は微妙な変化を感じてるかも知れません。取引や借り入れの場面で、会社の株主構成を聞かれたことはありませんか?支払いなどをちゃんとすれば会社の株主まで聞かれる理由はないようにも思います。司法書士もそういう質問をする職業の1つ。司法書士や銀行は、株主を聞いてどうしようというのでしょうか。今日はなぜ株主構成を聞かれるのか?また煩わしい株主確認を楽にすませる方法をお伝えします。
株主構成を聞く理由
株主構成を聞くのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により義務付けられているからです。普通に生きている私たちからしたらずいぶん大げさな名前の法律ですね。国としては暴力団とかマフィアとかがどの企業がつながってるか分かんないし、つながってる企業の口座や名義を利用してマネーロンダリングするかも知れない。一応、会社を仕切っているか誰なのか確認しておこうということです。
実質的支配者
前段まで「株主」といましたが実は正確な表現ではありません。「実質的支配者」が正確な表現です。実質的支配者が、もしもその会社の50%以上の株を保有している人がいればその人で確定です。もしいない場合は25パーセント以上の株を持つ人。このケースだと、数人の実質的支配者がいると思います。そして、実質的支配「者」というくらいですから会社などの法人にあてはまらず個人だけが該当します。50%以上の株を持ってるのが株式会社だとしたらその株主の更に株主を見て個人にたどり着くまでどんどん上にのぼっていきます。上場会社など大株主といっても全体を支配しているほどの人がいない場合は、会社の代表者や融資などを通じて会社を事実上支配している人が該当します。
対応は?
しかし不動産取引や、銀行取引のたびに実質的支配者を聞かれたり書かされたりするのも面倒です。なにか対応はできないものでしょうか。実はこの実質的支配者をリストにして、法務局に認証してもらう「実質的支配者リスト」というものが存在します。これを作っておけばその紙を出すだけですみますし、株主構成があまり変わらない会社は作っておくのも良いかも知れません。
実質的支配者や商業登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は実質的支配者についてお話ししました。当事務所では実質的支配者リストの作成や商業登記のご相談を承っております。対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
解散の時なんか違うか?株式会社とNPO法人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
法人はいつか解散する!その時の手続きを考えてみよう!!
事務所設立から7年。1、2年目の中心業務は会社設立でした。それから徐々に成年後見、遺言、信託や相続登記などご家庭の中の課題解決のお仕事が増えていき、今は遺産承継と呼ばれる相続による銀行の資産凍結解除や不動産の名義変更(相続登記)などを一括で請け負わせていただくご依頼が多くなっています。そんな中、地味に増えている業務があり会社解散の手続き。今では会社設立と同じくらい、ご依頼いただくようになりました。法人の種類は、株式会社だけではありません。合同会社、一般社団法人など様々な形態がありますが最近はNPO法人の会社のご相談もいただきました。ということで今日は株式会社とNPO法人の解散の違いを比較してみたいと思います!
基本的な流れは一緒
比較するとは言いましたが、株式会社もNPO法人も基本的な流れは一緒です。株式会社なら株主総会、NPO法人なら社員総会で解散を決議し、官報(誰も読んでない国が発行する雑誌)で解散したことを世間様にお知らせ、そしてお知らせ期間を2か月置いたら清算結了を済ませ、手続きが終わります。
会社の解散は実はまだ解散じゃない
解散というと、普通はそれで終わりだと思います。ところが会社や法人の解散はまだ終わりじゃない。株式会社や合同会社、NPO法人においての解散は「もう新しく取引はしませんよ~」くらいの意味です。解散してもまだ会社は残っており、この会社は清算中の会社として前にした仕事の支払いを受けたり、まだ未払いのものを支払ったりします。こうして整理をして帳簿を整理して、普通はプラスになるので余ったお金は(株式会社の場合)株主さんに配る。ここまでして完全に会社を終わらせる「清算結了」の手続きを取れます。会社設立の時は登記は1回で終わりですが、解散の時は「解散」の登記と「清算結了」の登記2回必要になります。
株式会社とNPO法人の違い、「清算人」
株式会社もNPO法人も解散後の仕事がある。この仕事をする人を「清算人」と言います。普通は会社の代表取締役だったりがそのまんまスライドします。これを「法定清算人」と言いますがNPO法人の場合にはこれだとちょっと不具合があります。
NPO法人は元々理事がいっぱいいる。
当事務所で会社設立業務をするとき6、7割は取締役は設立者の方1名のケースです。株式会社はこれで会社法上、全く問題ありません。しかしNPO法人は最低でも理事が3人必要。実際には6、7人理事がいらっしゃることも普通です。この全員が「法定清算人」として清算人にスライドしてしまうと清算人多すぎです。新たに本業の方が増えるわけでもないのでこんな人数いらないし、手続きも大変になります。この点、NPO法人を解散する時の課題です。
対応方法はある!
この課題は、そのまんま受け入れて清算人がたくさんいる面倒なことになるほかないのでしょうか。そんなことはありません!解散をするときの社員総会で1人だけ清算人を選んでおくことで対応できます。会社設立の時もそうですが、会社法などをただの暗記で知っているだけでなくお客様にとってよりシンプルにより便利に法律の規定を利用していただくのか、この点を抑えているのも当事務所にご依頼いただくメリットです!
株式会社設立、解散などのご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では会社設立や、解散のご依頼を承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
株式には種類があるぞ!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。事業承継や会社設立、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)に取り組む司法書士です。
事業承継での困った場面
事業承継。会社の相続と個人の相続が入り混じる複雑なテーマです。この事業承継で良く起こるのが「現金足りない問題」。創業社長の財産の多くが「自社株」だった場合、相続人の誰かが会社を継ぐとすると現金が足りなくなりがちなのです。会社経営上、自社株は会社を継ぐ相続人に相続させないと、会社の後継者たる相続人が非常に困ることになるかも知れません。株式は会社の所有権は細かく分割したものです。この株が他の兄弟姉妹に散らばってしまうと、会社経営にタッチしてないはずの兄弟姉妹が会社法上、会社経営に口を出す権利を得てしまいます。経営者にとってはやりにくいことこの上なし。会社経営のことはなにも分からない兄弟の顔色をうかがいながら経営していかなければなりません。そして、会社の業績が好調であればあるほど自社株の価値もあがり、その価値に追いつくほどの現金はない。後継経営者に全ての株を相続させると公平な相続にならず、それはほかの相続人に悪い。こういうジレンマが起こるのです。
このジレンマを解決する「議決権制限株式」
この場面で使えるのが「議決権制限株式」。9種類の特殊な株式の1つで、配当金の受け取りなどの経済的な価値は受けとれますが、会社の最高会議体である株主総会での議決権が制限されている株式です。株主総会で議決権を行使するのは株主が会社にプレッシャーを与える最大の武器。この武器が封じられているのですから、会社経営者にとっては大分楽になります。この議決権制限株式を新たに発行して、後継経営者以外の相続人の相続財産にあてることが1つの解決策になります。
議決権制限株式は手続きが複雑
この議決権制限株式。手続きが非常に複雑です。株主総会を開催し、定款を変更し、書類を整え、登記までする必要があります。株主総会は開催するのにはこの開催の手順も会社法に決まっています。これらの法令を熟知し、ぬかりなく手続きを進めていくことができるのも司法書士に相談するメリット。どういう内容の書類を作り、また登記事項である議決権制限株式をどういう文言で登記に落とし込んでいくのか。ここまで相談するのは様々な士業の中で司法書士が適任です。また相続対策の上では株式の正確な価値の算定が不可欠。これができないと税務上いくらと評価されるか分からず、どれくらいの株式を発行して誰にどれだけ相続させるのか決められず、その時の相続税はどれくらいの負担になるのかも分かりません。当事務所では相続や事業承継の経験豊富な税理士事務所と提携しています。連携してみなさまのスムーズな事業承継のサポートをします。
事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では商業登記や株式の新規発行、事業承継のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
48時間の定款認証、デメリットもう1個忘れてた!
昨日、新しくできた株式会社の48時間以内に定款認証を終わらせる新制度についてコラム書きました。良かったら1個まえのコラムご覧ください!そこでデメリットとして定款の内容はいじっていぃと決められた部分以外は変えられないことをデメリットとしてあげました。でも灯台下暗し・・・。これよりも先に書くべきデメリットがありました。それは・・・
東京と福岡でしか使えねーーー!
うちの事務所、千葉とか神奈川とか茨城、あとは名古屋とか東海地方での会社設立もやっとります。東京が使える時点でだいたい大丈夫ですが、今のところ使える地域が日本のうちほんのちょっとですね。でも今後、大阪とか名古屋とかいろんなとこで使えるようになってくるんだと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
スピーディーになる新ルール!株式会社設立
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。
会社が早く作れる新ルール。48時間以内定款認証
さて今日は会社設立のはなし。起業も昔と比べて全然普通のはなしになってきました。その昔「マネーの虎」というテレビがあって、会社をはじめたい人が出資をしてもらうため色んな社長にプレゼン。パワハラ上等で怒鳴りまわされたあげく「ノーマネーでフィニッシュです」と言われて1円ももらえないという地獄のような番組がありました。それも今は昔。あんな決死の覚悟で挑まなくてももう少し気楽にできるものになってきてると思います。そして、そんな気楽さを加速させる新制度ができました。ご紹介します!
どんな制度なのか?
株式会社を作るには「定款認証」という作業が必要です。「定款」とは会社を運営する上での基本ルール。大げさな人は「会社の憲法」なんて表現します。この定款は司法書士が作成して(正確には発起人なのだがあなたの代わりに私が作る!)、公証人に「認証」してもらいます。公証人は色んな書類に「この書類は確かに本人が作りましたよ~」とお墨付きを与える人で、その公証人に「認証」つまりお墨付きをもらうわけです。このお墨付きの定款を法務局に提出しないと、会社の登記がされない仕組みになってます。この認証作業を「48時間以内におこないますよ~」というのが新制度です。
どこがメリットなのか
48時間・・つまり2日以内に認証されるというの早い!ごく普通に認証するより早いのです。普通はまずは定款案を提出し公証役場がチェックします。このチェックで1日か2日かかり、その後に公証人に予約してその時間に認証作業をします。公証役場は忙しい・・・。チェックが終わったらその日に認証というわけにはなかなかいきません。だいたい、数日後とかに予約を入れることができます。このように、認証作業は定款案を提出してから認証までざっと4、5日かかるのが普通です。
デメリットは
早くなるのは嬉しいですがなにかデメリットはあるのでしょうか。司法書士目線で考えると大きなデメリットが1つ。それは「利用できる定款のひな型が決められていること。」公証役場も早くチェックしなければならないので1から10まで全部確認してられません。そこで社名とか本店所在地だとかを入力するだけで、後はあらかじめ決まった内容の定款を使用します。つまり、会社運営のルールを自分で選べないということになります。この選べない中で私がどうも気になるのは「株式の譲渡制限に関する規定」。会社の株を第三者に譲るときのルールなのですがこれがどうも違う書き方の方がいい気がするのです。どういう書き方がいいかはまた別の回に譲るとしますが、この「定款の内容が自分で細かく選べない」ことが気にならない人にとっては良い制度だと思います。
会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
今日は会社設立の新制度についてお話ししました。当事務所では会社設立のご相談ももちろん承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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