Archive for the ‘不動産’ Category

入居者死亡ー最初に何をすべきか?

2018-02-21

おはようございます❕

東京で賃貸物件での入居者死亡時の対応、

不動産の共有問題の解消をメイン業務としている司法書士の竹内です。

 

さて入居者が死亡した場合、最初に何を確認すべきでしょうか。

それは「相続人が誰か?」ということです。

 

賃借権は相続されます。

死亡した入居者から、その相続人に引き継がれていますので全員から解約届を

もらわなければなりません。

 

法的に、きちんと整理するためしっりと相続人調査をすることをお勧めいたします。

 

昨日、唐揚げ食べ過ぎました・・・。

もうそろそろ食べ物に気を使わなきゃいけない年代ですが、腹八分目が全くできません・・・。

電話 03-6407-0830

メール info@shimokita-office.com

入居者死亡後の賃貸物件の解約について

2018-02-16

こんにちは。

東京の司法書士、竹内と申します。

不動産の共有問題の解消、

入居者死亡後の解約や残置物撤去に向けての法的整理をメイン業務としています。

 

さて、賃貸物件の明け渡しも家賃滞納の場合と、入居者が死亡した場合では流れが大きく違います。

家賃滞納は入居者ご本人との交渉や裁判ですが、入居者が死亡した場合は相続人との接触が不可欠です。

なぜなら、死亡した入居者のお部屋に残った荷物を片付ける権利は相続人が引き継いでいます。

大家さんが勝手に捨ててしまうと、人のものを勝手に捨てたことになりますので注意が必要です。

 

相続人を調査し、残置物放棄書と解約届に署名・押印をもらう必要があります。

死亡した入居者と相続人の関係次第では、この相続人とのやりとりがうまく行かないことも・・・。

わたしは、早期に残置物を撤去し、早く賃貸募集がかけれるよう、大家さんのお手伝いをしております。

どうぞお気軽にご相談ください。

TEL03-6407-0830

メール info@shimokita-office.com

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

土地を買う時に意識していただきたいこと・・

2017-12-25

おはようございます。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

不動産を買うとき、特に更地を買う時に意識していただきたいことがあります。

それは「購入目的をしっかりと不動産業者に伝えること」

ご自宅用なのかそれ以外の用途なのか、建てる建物は2階建てがいいのか3階建ての予定なのか・・。

できる範囲で建築予定建物の具体的なイメージを不動産業者に伝えてください。

 

不動産には都市計画法、建築基準法その他の法令で様々な制限がかかります。

大きさ、使用用途などが制限にひっかかると予定した建物が建てられない可能性も。

もしそうなったらとんでもない事態・・許容できる危険ではありません。

もっともきちんとした不動産業者ならその辺もヒアリングしながらすすめることでしょう。

 

ご希望の方には、下北沢で長年、地域密着で仕事をしている不動産会社をご紹介します。

地域密着でその地域で長くいる・・となるとある意味でどこにも逃げ場はありません。

みなさまの為に一生懸命仕事をします。

 

今年も今週で最終週ですね。一年過ぎるのは本当に早いです。まだ年内の登記申請が若干残っているので

最後までしっかりやります❕

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産登記・・抵当権抹消

2017-11-10

抵当権抹消をすっかり忘れ、銀行から発行された書類を無くしてしまう方も多いです。

10年以上も前にローンを返し終わってたりすると無くすのが普通かも知れません。

そんな時は銀行から書類を再発行してもらいますが「権利証」若しくは「登記識別情報」

は再発行が効きません。

ではどうするか?

事前通知という制度を使って対応するのが一般的です。

法務局から銀行へ「登記が申請されてますけど間違いないですか?」という

照会の文書が行き、銀行から返信してもらいます。

うっかり忘れられると、登記がやりなおしになるので注意が必要、また

この制度を使う時は銀行の印鑑証明書も必要です。

もちろん、銀行との折衝も含めて当事務所ではご依頼を受けたまります。

報酬は通常1万5000円、そこに税金などの雑費が数千円加算されます。

場合によっては住所変更登記が必要な場合もありますが、謄本を確認して

ご案内致します。

いつでもご連絡くださいませ。

 

子供がほんの少し、平仮名を読めるようになってきました。若いとき、独身の時はこんなことが

嬉しくなるときがくるなんて夢にも思いませんでした!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

マンションは管理!?

2017-11-07

司法書士試験の受験中、マンションの管理会社に勤めていました。

水が漏れたり、警報機が鳴ったり、廊下の電気が消えてしまったり。

たくさんのマンションがあるので、トラブルもたくさん起こります。

そんな中、きちんと計画的に管理されているマンションとそうじゃない

マンションの差も感じました。

管理費、修繕積立金を管理組合や管理会社が上手に使っているマンションは

最新の設備を導入したり、掃除がちゃんと行き届いていたり、

長期的に考えれば、生活の快適さや資産価値に差が出てきます。

どうしても外観や間取り、築年数や日当たりと比べて管理がちゃんとしてるかは

興味がいきにくいかも知れませんが、他の要素と同じように気を付けた方が

いいかも知れません。

当事務所では、住宅購入をご検討の方には優秀で親切な不動産会社を

ご紹介しています(当然、紹介料なんてかかりません。)

司法書士がすすめる不動産会社で住宅を探してみませんか?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借地権の相続

2017-11-03

建物は自分のもの、土地は借りている状態の「借地権付建物」。

割安の土地の賃料で、都心に家が持てる魅力的な選択肢です。

しかし、所有者の方が高齢になると考えなければならないのが相続問題。

借地権者に相続が発生して借地権が数人に相続される・・・。

そうするとその建物を売却などの処分をするときは、数人の相続人の

全員の合意で行います。

何らかの事情で相続人の1人と連絡がとれないと、失踪宣告などの

法的手続きが必要になってしまうことも・・・。

ただちょっとした対策で対応可能です。

遺言で、その建物に実際に住む相続人に権利を集約したり、

日ごろから相続人間の連絡を密にしたり・・・。

できれば、問題発生前に予防しておいて将来の安心に

繋げたいものです。

今日は「文化の日」。軽く調べると憲法が公布された年のようです。

全く文化的ではない私ですが、なにか文化っぽいことしましょうかね。

映画でも見ればいいかな・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-10-31

相続放棄は、注意しなければならないこともあります。

見落としがちなのが「相続放棄は自分の分しかできない」

ということ。

何となく、相続放棄すればご兄弟も安心だと思うのが普通かも知れませんが、

他の相続人の方の分の相続放棄はできません。

もしも相続放棄をするときにはご兄弟など他の相続人の方とよく話し合って、

他のご兄弟の相続放棄についても良く考える必要があります。

 

もう10月終わりですね。なにか秋らしい天候の10月ではなくて少し寂しいです。

11月は秋を楽しめるといいですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売買時に意外につまづくこと

2017-09-23

不動産取引の際には抵当権などの担保の登記を消してから売却するのが取引上の慣習です。大昔に借り入れ金の返済は終わっていても、抵当権を消す登記をついつい忘れてしまい、それに加えて書類をなくしてしまうことが結構多いです。そうすると事前通知という制度を使って抵当権を消すことになる場合が多いですが、これが結構時間がかかる・・・。場合によっては、抵当権を消す手続きの間に買い手の気が変わらないか不安になることもあるかも知れません。抵当権がついているかは登記簿を見れば確認できます。ご案内しますのでご連絡ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-09-09

相続放棄をする場合、財産に不動産があったら要注意です。民法940条の規定により、相続放棄をした人には、次の相続人の方が引き継ぐまでその相続財産を管理する必要があります。次の相続人もいなかったら「相続財産管理人」を裁判所に選任してもらい、その人に不動産を処分してもらうまで管理責任は続きます。相続財産管理人は裁判所に多額の予納金が必要になる上、選任まで手続きに最低10カ月がかかります。そのため、実際にはこのような手続きをなかなかとれず不動産の権利が宙ぶらりんになってしまうことも多いです。「放棄したらすべて終わり」というわけではないので気を付けなければなりません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続・・・不動産の分け方

2017-09-03

相続財産に不動産がある場合、その後の管理やさらに相続が発生して共有者が増えてしまうリスクを考えると、1人の相続人に名義を統一するのがベストだと思います。では残りの相続人にはどのように財産を取得するのでしょうか?遺産分割協議において、「代償分割」という方法がとられることが多いです。これは不動産を相続する相続人が、お金を他の相続人に支払うやり方です。単純ですが不動産の価値が2000万で相続人が2人ならば、不動産を相続する相続人は1000万円を渡せば公平になります。なお、この場合は不動産を取得する相続人から渡す1000万円は贈与にはなりません。遺産分割協議書にきちんと明記することによって不動産を取得した相続人と現金が渡された相続人それぞれが、相続税の対象となる財産を1000万円づつ取得します(相続税は基本的に3000万円+法定相続人×600万円で発生します。1000万円ではまだ相続税の対象とはなりません)当事務所では必要に応じて税理士もご紹介致します。相続人の方の意向をしっかり反映した遺産分割協議書を作成致します。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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