Archive for the ‘不動産’ Category

不動産売却許可のタイミング!

2020-09-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人のモヤモヤを解決する司法書士事務所です。

さて、もうすぐ後見人をしている方の不動産の売買契約をします。後見を受けている方の名義になっているご自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。不動産を売却するには、売却活動をして、契約をして、最後に名義を買主さんに移します。それでは、家庭裁判所の許可はどのタイミングでもらえばいいでしょうか。それは自宅不動産の売却許可をもらうタイミングは契約の後、買主さんに名義を移す間です。許可をもらうために書類を作って裁判所に提出しますが、その書類には署名と押印済みの契約書のコピーもつけます。契約後でないと許可に必要な書類が揃わないため、契約後に許可を申し立てることになります。後見人がついてる方の不動産売却は、契約書に裁判所の許可を停止条件としたり、売買の名義変更も法務局に提出する場合が少し違ったり、賃貸物件の場合は後見状態であることを踏まえて新所有者へ引継ぎの段取りを取ったりと通常の売買と違う点がたくさんあります。ぜひぜひ後見業務と不動産売却に慣れた司法書士にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

雑誌でも解説!賃貸不動産と相続放棄

2020-09-16

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなどあなたの課題を解決する司法書士事務所でございます。

地味男で人前に出るのが苦手ですが、雑誌なら頑張れるぞということで賃貸不動産と相続放棄が絡む論点について解説してみました!こんな感じでございます!!

さぁこういう時の写真はどこまで載せていいのでしょうか。記事がまともに読める状態だと出版社に怒られるかも知れません。これくらいなら大丈夫だと思うのですがもしなんか言われたらゴメンなさぃすることにします。「家主と地主」という不動産投資をしてる方向けの雑誌で、お部屋を借りている方が亡くなってしまった場合について解説しました!渋谷のジュンク堂だとか大きい本屋さんにはおいてあります。私が何ページにいるかは敢えてのダンマリでいきましょう。ウォーリー感覚でどこにいるか探してみてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

落とし穴がたくさん!相続不動産の売却

2020-09-02

暑さも少し落ち着いてきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続、後見、債務整理、不動産売却サポートなど個人の法律課題の解決をお手伝いをしている司法書士です。

今日は相続した不動産の売却についてお話しします。不動産を相続して売却する場合は、相続人が1人とは限りません。数人の相続人が共同して売却するケースももちろんあります。その場合は、誰が売却代金のうちどれくらいを取得するかを事前に決めておきます。相続人のみなさまに取得割合を決めて頂いた後は、それを実現していくわけですがここが意外と大変です。法的なたてつけはどうするのか?共有不動産として売却する方法もあれば遺産分割で1人が取得して売却代金相当の金額を他の相続人の方に支払う方法もあります。また、取得割合を決めたとして具体的にその金額はいくらなのか?売却金額を前提にかかる税金をシュミュレーションして、税理士報酬や司法書士報酬などの金額も算出します。それらの経費を引いた手取り金額を割り出しそれを取得割合で分割した具体的な金額を割り出し、売却代金をみなさんで清算するまでサポートします。一例ですが、下の写真のような清算表を作成し相続人のみなさん全員がお金の流れを簡単につかめるようにするのも司法書士がお手伝いします。

相続不動産の売却には思いもよらない手間や落とし穴がたくさん!そんな落とし穴に落ちたくない方はぜひ下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と税金

2020-08-11

帰省しようと思いましたが、悪いことしてる気分になって落ち着かないので東京ステイすることにしたお盆休み。みなさんはいかがお過ごしでしょうか。遺言、後見、相続、信託、債務整理、不動産売却サポートなど個人のモヤモヤをスカっと解消するお手伝いをしている司法書士、竹内です。

さて、先日都税事務所に行ったときのこと。気になるものを見つけました。それがコレっ↓

固定資産税や不動産取得税、不動産を売却した場合の譲渡所得税、登記にかかる登録免許税など不動産に関する税金がまとめられていました。ちょっと書き方も固いし、白黒なので見にくい部分がありますが不動産売却にからむ税金が一網打尽にされてるようです。私は宅地建物取引士の資格更新の時にもらった資料で税金をチェックしてますが、この資料でも良いかと思いました。もちろんインターネットはおおまかに知識を得るためにとても便利なのですが、仕事に落とし込む知識は公共の資料に当たります。なにごともインターネットは最初の入り口として活用して、もう一歩深く掘り下げる作業をすることが大事かな思います。

私は実家に帰らなかったのですが、帰省した人が中傷されてしまう悲しいニュースを目にしました。そんなことをしていい理由はどこにも無いと思うので、こういう残念なことは無くなれればいいと思います。でゎまた次のブログで!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見と不動産売却は得意です!

2020-06-09

あっつい!!事務所のエアコンをつけずに朝からずっと書類作るという苦行に挑戦してましたがついに今しがたつけちゃいました。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京の世田谷から後見、遺言、相続、不動産売却サポート、債務整理など個人の法律課題の解決をお手伝いしている司法書士でございます。

今日は、認知症の方の不動産売却についてお話しします。後見人が必要な方の不動産売却は当事務所のメイン業務ですので、なぜ当事務所がこのテーマに向いているかお話をさせてくださいませ。

「認知症の方が居住用不動産を売却するには後見人を選任した上で家庭裁判所の許可が必要です。」と、色んな弁護士さんや司法書士のホームページで見かけると思います。しかし、実際に後見人を選んで不動産を売却するとなるとこの2つのステップだけでは足りません。もっともっと細かい階段を少しづつのぼる必要があります。不動産の売却目標時期、そこから逆算して後見人を選ぶタイミング、誰を後見人とするのか候補者の選定、売却予想価格の算出、仲介業者とのやりとり、境界確定や残置物の撤去をどうするかなど契約条件の交渉、契約書の文言や引き渡しの時期など、たくさんのテーマを行き当たりばったりではなく段取りを組んで進めなければなりません。法律知識と不動産売却の実務の知識、それと案件を調整してまとめるバランス感覚が必要です。当事務所は私が後見人として不動産売却をするケースやご親族の方が後見人になられてサポートするケースどちらにも対応します。どちらのパターンでも司法書士としての法律知識と元不動産営業マンとしての不動産売却の実務知識、それと高校出てからずっと立場の弱い社会人生活をそれなりに生き抜いてきたバランス感覚!?を総動員してあなたを支えます。本当は具体的な方法論をもっと細かく書きたいのですが、こればかりはご家庭の事情によって段取りの組み方が全然変わってきます。みなさんがご覧になるホームページで大多数の方にあてはまる方法論はなかなか書きにくいのです・・・。

今日は思いっきり広告宣伝なブログになりました・・・。もちろん、ブログを読むだけで役に立つ法律豆知識もこのブログで発信していきますので時々のぞいてやってください。最後までお読みいただきありがとうございました!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

債務整理と不動産

2020-05-12

おはようございます!東京の世田谷区、下北沢から債務整理、不動産売却、相続、信託など不動産関係の法律問題に取り組んでいる司法書士の竹内と申します。

昨日はかなり暑かったですね・・・。今日も夏日なのでしょうか。さて昨日は債務整理の打ち合わせがありました。去年から取り組んでいる案件なのですが、投資用不動産をお持ちの方でその売却をお手伝いしております。借金が返せなくなってしまうと手持ちの不動産も競売にかけられて借入先に売却されてしまいますが、裁判所を通した競売よりも普通に不動産会社にお客さんを探してもらった方がより高く売れる可能性が高いです。借入先が納得する形で一般の販売方法により不動産を売却する任意売却は,当事務所に多いご相談の1つです。コミュニケーションがしっかり取れている弁護士や不動産会社と細かく段取りを決めながら丁寧に進めていきます。

下北沢司法書士事務所は個人の方と小さい会社さんの味方です。大手不動産会社や銀行の方を向いた仕事はしておりません。きめ細かく個人の課題にきめ細かく対応して欲しいお客さまはぜひお声がけくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

大家さん困った!家賃減額交渉

2020-05-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。緊急事態宣言の延長を受けて家賃の減額交渉も更に加速しそうですね。不動産オーナーの立場としては家賃が減るのは大変ですが、突っぱね通すのも厳しそうです。それにおそらく大家さんがお持ちの物件の近くにある他の物件も値下げ交渉を受けて、応じている可能性も高いでしょう。とすると、借地借家法にあるこの条文が気になります。

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

日本全体で家賃減額交渉がされてると思いますし、お持ちの物件の近所の大家さんも減額に応じているとなるとある程度は仕方なさそうですね。第一、テナントが潰れて家賃0になったら次の店子さんを見つけるのに苦戦しそうです。

減額交渉に応じるのは仕方ないとして次の点を最大のポイントとして欲しいです。

1、減額の期間金額をきちっと覚書に残す。

特に期間は大事です。コロナ終息後も減額後の家賃で貸し続ける必要はありません。短めに期間を区切ってその期間が近づいてきたらまた状況をみて相談しましょう。大体、2~3か月を目安とすれば良いのではないでしょうか。金額は10%~20%くらいを目安に応じて考えれば良いと思います。 「このテナントさんは少しの間しっかり助ければ、その後は頑張れるな」と感じたら短い期間に限定してもう少し値引いてもいいかも知れません。

もう1つポイントをあげるとすれば、

2、書面には「減額することを口外しない」条項を入れる。
交渉は各テナントと個別にするため、かなり減額したテナントの方が他のテナントにもそのことを伝えてしまうと、安い基準で交渉が進むことに繋がってしまいます。口外しないことを条項に入れましょう。

また、飲食業などどう見ても売り上げが下がってる店ならば別かもしれませんが、もしかしたらそんなに売り上げに影響してないのにこの機会を使って減額交渉に出る方もいるかも知れません。昨年と今年の売り上げが比較できる資料の提出など求めるのもいいと思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と離婚の重要知識を解説!

2020-04-29

「離婚協議書は公正証書で作った方が良いのですか?」こんなご質問も良く頂きます。今日は「司法書士的な目線から」このテーマについて解説致します。ちょっと前振りが長いですが後半に大事な不動産の話が出てきます。お忙しい方は下の方から読んでみてください!

まずは公正証書のメリットを考える。

 公正証書とは公証役場という、半分役所みたいな場所に出向いて法律にとても詳しい公証人(元検事とかが多い)に「この離婚協議書の内容で間違いなくお互いに合意しました。」と証明してもらう、くだいて言えば「お墨付き」をもらった文書のことです。第三者に、それも法律にとても詳しくて社会的信用のある公証人に立ち会ってもらいます。証明力が強いことは、なんとなく想像がつくのではないでしょうか。証明力は強いですが、公証人と協議書の内容を事前打ち合わせしなければなりませんし、公証役場に出向く手間もかかります。それだけでなく公証人に支払う費用もかかるため、「証明力が強い」ことによるメリットは何なのかもう一歩踏み込んで考えてみます。

公正証書の最大のメリットは「養育費などお金の支払い」

 公正証書の大きなメリットは「お金が支払われなかったときの対応が楽」というところです。離婚の場面に限らず、任意でお金を払わない人に法律を使って払わせるのはそれなりに大変です。裁判などで権利を確定した後、民事執行法に基づいて「強制執行」をしなければ払わせられません。この「強制執行」ができる根拠となる文書を「債務名義」といいます(民事執行法第22条)この「債務名義」の代表的なものは裁判で勝った確定判決ですが「公正証書」も債務名義の1つです。つまり、離婚協議書を当事者だけでなく「公正証書で作れば」この債務名義を取得する手続きをスキップしてお金を払わない元配偶者に強制執行をすることができます。

不動産の名義変更の場合は公正証書でも「債務名義」とはならない

 公正証書は債務名義にはなりますが、条件付きです。その条件は「金銭債権」であって「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている」ことです(民事執行法第22条第5項)。つまり、お金を払ってくださいと請求することしか裁判手続きをスキップできず、不動産の財産分与に相手が応じないときは公正証書で離婚協議書を作っても普通に裁判するほかありません。つまり、「お金は動かないが、自宅不動産だけ財産分与する」といったケースでは公正証書はあまり意味のない場合が多いです。不動産登記(名義変更)の専門家である司法書士の立場からは、「不動産の権利移転において離婚協議書が公正証書かどうかはあまり重要ではない」という結論になります。

いかがでしたでしょうか。公正証書を作るかどうかは背景やケースによって様々なため、一概には言えません。でも、今日のブログでお伝えしたことを押さえておくとかなり役に立つと思います。また、ご自身だけでなく必ず専門家のアドバイスも受けてご判断ください。

下北沢司法書士事務所では、お客さまのお話を丁寧に聞き取り、離婚協議書を公正証書で作るべきかについても必要な知識を提供します。公正証書は確かに安全ですが万能ではありません。お客さまが求めていることをヒアリングを通じて明確にし、その目的に公正証書があっているのか判断するのを最大限サポートします。連休中でも、電話やSkype相談も可能です。外出できない連中に相談しておきたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

元不動産会社社員の司法書士が伝える不動産査定の秘密

2020-04-27

なぜ不動産会社の査定は信用できない?元社員が明かす3つの裏側

「そろそろ実家の価値を知っておきたい」「相続した不動産、どうすれば…」そう思って不動産査定を考えたとき、多くの方が一瞬ためらってしまうのではないでしょうか。その直感、実はとても正しいのです。

こんにちは。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。何を隠そう、私は司法書士になる前、不動産会社で働いていた経験があります。だからこそ、お客様が抱える「しつこい営業をされたらどうしよう」「提示された査定額って本当に信じていいの?」という不安の根っこにある、業界の「裏側」がよく見えるのです。

不動産会社も事業ですから、利益を追求するのは当然です。しかし、そのビジネスモデルの仕組みを知らないまま査定を依頼すると、知らず知らずのうちに、あなたのための査定ではなく、不動産会社のための営業活動に巻き込まれてしまう可能性があります。この記事では、元社員だからこそ語れる不動産査定の3つのカラクリを、包み隠さずお話しします。

カラクリ①:あなたの情報は「見込み客リスト」として管理される

査定サイトに名前や連絡先を入力した瞬間から、物語は始まっています。あなたの個人情報は、単なる問い合わせデータではありません。それは不動産会社にとって貴重な「見込み客リスト」となり、専門の業務用ソフトで厳重に管理されるのです。

「いつ、どの物件で問い合わせがあったか」「最後に連絡したのはいつか」「どんな反応だったか」といった情報が記録され、組織的な営業活動の対象となります。鳴り止まない電話は、一人の担当者の熱意というより、むしろ「まだ契約に至っていないリスト」を消化するためのシステム的な業務の一環なのです。一度リストに入れば、あなたが「もう結構です」と明確に断らない限り、定期的なアプローチが続く仕組みになっている会社も少なくありません。

カラクリ②:「高値査定」は契約を取るための常套手段

複数の会社に査定を依頼すると、一社だけ飛び抜けて高い金額を提示してくる会社に出会うことがあります。思わず「ここに任せたい!」と思ってしまうかもしれませんが、それこそが彼らの狙いです。

この「高値査定」は、あなたから売却の依頼(媒介契約)を取り付けるための、非常に効果的な営業テクニックなのです。まずは魅力的な価格であなたと契約を結び、物件を自社で独占的に確保すること。それが最優先事項なのです。

「少しでも高く売りたい」という売主の心理を巧みについたこの手法は、残念ながら、あなたの利益よりも不動産会社の利益を優先した結果生まれることが多いのが実情です。

カラクリ③:売れないと「値下げ提案」で結局は相場に着地させる

期待を胸に高い価格で売り出しを開始しても、待っているのは厳しい現実かもしれません。相場からかけ離れた価格では、当然ながら買い手は見つかりません。すると、媒介契約を結んだ不動産会社の担当者から、こんな言葉が聞こえてきます。

「反響が少ないので、少し価格を見直しませんか?」

これが、高値査定のシナリオの終着点です。最初は期待を持たせて契約し、売れない現実を突きつけて徐々に値下げを提案。数ヶ月後には、結局、他の会社が最初に提示したような「相場通り」の価格、あるいはそれ以下に落ち着くことも珍しくありません。最初の高値査定は、結果的に売却期間を無駄に長引かせ、大切な資産を売るタイミングを逃すリスクすらあるのです。

しつこい営業を回避しやすい選択肢:司法書士を通じた不動産査定

では、どうすれば不動産会社の営業戦略に巻き込まれず、純粋に「今の価値」を知ることができるのでしょうか。匿名査定サイトや営業の断り方を調べるのも一つの手ですが、より本質的で、効果が期待できる方法があります。それが、司法書士を間に挟んで査定を依頼するという選択肢です。

私たち司法書士は、不動産売買の当事者ではありません。ご依頼内容に応じて、査定依頼の窓口として不動産会社との連絡調整を行い、手続面からサポートします。言わば、あなたと不動産会社との間に立つ「防波堤」のような存在。これにより、営業連絡を受けるリスクを下げつつ、査定価格の情報を得やすくなります。「そんな方法があったのか!」と驚かれる方も多い、知る人ぞ知る方法です。

このテーマの全体像については、相続登記と不動産査定の進め方で体系的に解説しています。

司法書士が「緩衝材」に。営業電話やDMが一切届かない仕組み

なぜ、司法書士を通すと営業がなくなるのか。その仕組みはとてもシンプルです。私たちが提携先の不動産会社に査定を依頼する際、「これは売却活動のためではなく、あくまで遺産分割協議の参考資料として必要です」という目的を明確に伝えます。

不動産会社側も、すぐに売却に繋がる案件ではないと理解するため、営業リストの対象外として扱ってくれるのです。これにより、あなたは心理的な負担を一切感じることなく、純粋に客観的なデータとして査定書を手に入れることができます。私たちが、あなたと不動産会社との間の「緩衝材」の役割を果たすのです。

相続の専門家だからこそ、状況に応じた客観的な査定を入手可能

私たちの役割は、単に査定書を取り次ぐだけではありません。相続の専門家として、あなたの状況を深く理解した上で、本当に必要な情報が何かを判断し、最適な査定を依頼します。

例えば、相続人同士でスムーズに分割したいのか、将来的な売却を視野に入れているのか、それとも納税資金のために早期の現金化が必要なのか。状況によって、知るべき価格の種類は異なります。一般の買主を探す場合の「仲介価格」だけでなく、不動産会社に直接買い取ってもらう場合の「買取価格」の両方を取得するなど、多角的な視点から情報を提供できるのが、相続手続き全体を理解している司法書士ならではの強みです。

【実例】相続登記から始まった、営業ストレスゼロの不動産査定

相続をきっかけに、不動産の営業DMが頻繁に届くようになった、という話はよく耳にします。中には、不動産登記の情報を専門に扱う業者もいるようです。DMならまだしも、以前ご相談に来られた方の中には、「軽い気持ちで一括査定サイトに登録したら、自宅まで訪問営業に来られて困ってしまった」と、不安な表情でお話しくださった方もいました。

こうした営業に煩わされることなく、純粋に相続した不動産の価値を知りたい、というご要望は非常に多いです。当事務所では、相続登記のご依頼をお受けした際に、ご希望があれば提携先の不動産会社から査定書を取り寄せるサポートも行っています。もちろん、原則として、査定を依頼した会社から後日こちらからの許可なく営業連絡が入らないよう配慮して進めます。実際に、このサービスをご利用になった依頼者様は、不動産会社と一度も顔を合わせることなく、将来の資産計画に不可欠な客観的データを手に入れ、大変安心されていました。

自分で相場を調べる方法は?査定額の妥当性を見抜く3つの視点

司法書士に依頼するだけでなく、ご自身でも相場感を養っておくことは、非常に重要です。不動産会社から提示された査定額が妥当なものかを見抜く「目」を持つことで、より納得感のある意思決定ができます。ここでは、専門家でなくても実践できる3つの視点をご紹介します。

視点①:公的データを活用する(不動産情報ライブラリ)

最も信頼性が高い情報源の一つが、国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」です。このサイトでは、不動産会社が提示する「売り出し価格」ではなく、実際に売買が成立した「成約価格」を匿名化された形で確認できます。

ご自身の物件があるエリアを選択し、取引時期や面積などを絞り込むことで、近隣でどのような不動産が、いくらで取引されたのかを具体的に知ることができます。査定額を検証する際の、強力な判断材料になるはずです。

自宅でノートパソコンを使い、国土交通省のサイトで不動産の成約価格を調べている女性。専門家に頼るだけでなく、自分で相場を調べることの重要性を示している。

視点②:不動産ポータルサイトで競合物件をチェックする

SUUMOやLIFULL HOME’Sといった大手の不動産ポータルサイトも、手軽に相場観を掴む上で非常に役立ちます。ご自身の物件と同じエリア、似たような築年数、広さ、間取りの物件が、現在いくらで「売りに出されているか」を調べてみましょう。

ただし、これはあくまで「売り出し価格」であり、最終的な成約価格はここから値引きされる可能性がある、という点は覚えておく必要があります。とはいえ、今現在の市場の温度感を知るための「定点観測」としては非常に有効な手段です。

視点③:査定の根拠を「言葉」で説明できる担当者か見極める

最終的に、最も大切なのは「人」を見極めることです。信頼できる担当者は、ただ査定額が書かれた紙を渡すだけではありません。「なぜ、この価格になるのか」その根拠を、あなたの言葉で、論理的に説明してくれます。

例えば、「お隣のマンションでは最近〇〇円で成約した事例がありますが、お客様の物件は角部屋で日当たりが良いため、プラス査定が見込めます」「一方で、室内のリフォームが必要な点を考慮し、この価格とさせていただきました」といったように、周辺の取引事例や物件のプラス・マイナス両方の要因を具体的に挙げ、情報と提案をセットで示してくれる担当者こそ、あなたのパートナーとなるべきプロフェッショナルです。こうした担当者との出会いは、不動産売却サポートに強い司法書士の選び方を見つける上でも重要なポイントとなります。安易な高値査定に惑わされず、誠実な担当者を見極めることが、不動産取引で騙されるリスクを避ける最善の策です。

不動産査定に関するよくあるご質問

最後に、不動産査定に関して当事務所によく寄せられるご質問にお答えします。

Q. 司法書士に査定を依頼すると費用はかかりますか?

A. 当事務所では、相続登記などのご依頼の一環として不動産の査定書を取り寄せる場合、原則として追加の費用はいただいておりません。これは、提携先の不動産会社も、司法書士からの依頼ということで協力的に、多くの場合無料で対応してくれるためです。費用を気にせず、まずはお気軽にご相談いただければと思います。より詳しい料金については、料金一覧をご覧ください。

Q. まだ売却するか決めていませんが、相談しても大丈夫ですか?

A. もちろんです。むしろ、「まだ売却するか分からないけど、検討材料として価値を知っておきたい」という方にこそ、私たちのような中立的な専門家をご活用いただきたいと考えています。すぐに売却する・しないに関わらず、まずは資産の現状を正確に把握しておくことが、将来のあらゆる選択肢を広げるための第一歩になります。具体的な手順については、相続登記時の不動産査定は司法書士へ!営業なしで価値を知る方法でも詳しく解説しています。

Q. 査定だけでなく、その後の売却手続きもお願いできますか?

A. はい、喜んでサポートさせていただきます。査定後に売却を決断された場合は、必要に応じて不動産会社との連携を行い、売買に伴う登記手続や書類面の確認など、司法書士が担える範囲でサポートします。相続から売却まで、手続きの窓口を一本化できるため、お客様の負担を大幅に軽減することができます。当事務所の対応業務一覧もぜひご覧ください。

まとめ:不動産査定の不安は、専門家への相談で解消できます

不動産査定の裏には、残念ながら不動産会社の営業戦略が隠されていることが少なくありません。しかし、その仕組みを知り、適切な対策を講じることで、不要なストレスを感じることなく、客観的な情報を安全に手に入れることは十分に可能です。

その最も確実な方法が、司法書士という中立的な専門家を介することです。「いきなり不動産会社に連絡するのは少し怖い」「まずは詳しい人から公平な情報を得たい」そうお考えでしたら、ぜひ一度、下北沢司法書士事務所にお声がけください。相続の相談先(専門家)の選び方迷われている方も、私たちが最初の窓口となって、あなたの状況を整理するお手伝いをいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産売却が変わる!?4.1債権法改正

2020-03-15

ここは触れないわけにはいかない・・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。

相続法の法改正の方が注目されやすいと思いますが、民法の法改正はそれだけではありません。売買に関する法律も4月1日に変わり、不動産の売却にも関わってきます。元不動産営業マンの司法書士としてはスルーできません。今日は新しい用語である「契約の内容に適合しない」という表現についてお伝えしたいと思います。ちょっと理屈っぽぃところですが、なるべくざっくりお話ししたいと思います。

今までは「瑕疵」という用語に翻弄されていた!?

旧民法では「隠れた瑕疵」について売主は責任を負うと書いてありました。瑕疵とは欠陥のことです。隠れた欠陥ですから不動産なら建物の床下の配管が劣化してるなど、「目に見えない部分」の欠陥は責任を負うと連想されます。逆を言えば目に見えるような建物の壁に大きな穴が開いてるような分かりやすく見える部分は「分かってて買ったんでしょ」と売却した方の立場からなら言えそうです。しかし実際には目に見えるかどうかでなく、契約の時に欠陥も考慮して価格を決めているかや、その欠陥があっても契約の目的が達成されるかなどを総合的に判断して責任を負うかどうか決めていたのです。これだと「隠れた瑕疵」なんて表現は現実に合ってないし分かりにくいということで「契約の内容に適合しない」と用語を改めました。

結局、不動産取引はどう変わるのか?

確かに用語が変わって中身が変わって無いともいえますが、不動産取引の現場には影響を与えると思います。契約の内容に適合しないときは責任を追及されるリスクがあると条文にはっきり書かれたため、今までよりも契約条件をきちんと精査して取引をするようになると考えています。価格はもちろんですが、安全な不動産取引かどうかに取引当事者に関心が集まり、契約内容を決めるのにじっくり時間を取るようになって、結果として不動産を巡るトラブルが減ってくれるといいなと(期待を込めて)思っています。

今日は新しい債権法についてお話ししました。今回お話ししたことだけではなく、不動産を買った人が責任を追及する手段も変わっていますが、それはまた別の機会にお話ししたいと思います。最後までお読みいただき本当にありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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