大家さん困った!家賃減額交渉

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。緊急事態宣言の延長を受けて家賃の減額交渉も更に加速しそうですね。不動産オーナーの立場としては家賃が減るのは大変ですが、突っぱね通すのも厳しそうです。それにおそらく大家さんがお持ちの物件の近くにある他の物件も値下げ交渉を受けて、応じている可能性も高いでしょう。とすると、借地借家法にあるこの条文が気になります。

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

日本全体で家賃減額交渉がされてると思いますし、お持ちの物件の近所の大家さんも減額に応じているとなるとある程度は仕方なさそうですね。第一、テナントが潰れて家賃0になったら次の店子さんを見つけるのに苦戦しそうです。

減額交渉に応じるのは仕方ないとして次の点を最大のポイントとして欲しいです。

1、減額の期間金額をきちっと覚書に残す。

特に期間は大事です。コロナ終息後も減額後の家賃で貸し続ける必要はありません。短めに期間を区切ってその期間が近づいてきたらまた状況をみて相談しましょう。大体、2~3か月を目安とすれば良いのではないでしょうか。金額は10%~20%くらいを目安に応じて考えれば良いと思います。 「このテナントさんは少しの間しっかり助ければ、その後は頑張れるな」と感じたら短い期間に限定してもう少し値引いてもいいかも知れません。

もう1つポイントをあげるとすれば、

2、書面には「減額することを口外しない」条項を入れる。
交渉は各テナントと個別にするため、かなり減額したテナントの方が他のテナントにもそのことを伝えてしまうと、安い基準で交渉が進むことに繋がってしまいます。口外しないことを条項に入れましょう。

また、飲食業などどう見ても売り上げが下がってる店ならば別かもしれませんが、もしかしたらそんなに売り上げに影響してないのにこの機会を使って減額交渉に出る方もいるかも知れません。昨年と今年の売り上げが比較できる資料の提出など求めるのもいいと思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー