Archive for the ‘不動産’ Category
本当に必要!?相続財産管理人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言作成のコンサルティング、信託、成年後見、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしている司法書士です!
残酷な宣告・・相続財産管理人が必要です。
賃貸アパートの大家さんが部屋で孤独死されてしまったり、駐車場経営者の方から契約者が亡くなった場合のご相談が増えています。今の時代、高齢になっても独身で過ごす「おひとりさま」もどんどん増えており、こういったご相談は今後も増えてきそうです。そして、孤独死などの相談で特に問題をややこしくするのは相続人の相続放棄。孤独死した人の相続人が相続放棄の手続きを取ると、その相続放棄の手続きをとった弁護士さんや司法書士から「相続放棄した以上、なにもしてはいけません。相続放棄が無効になる可能性がありますよ」と説明を受けるケースも多数あります。そのため、相続放棄者が一切会話を応じてくれなくなりどう対応していいのか困った方が当事務所に相談に訪れます。こうした方々は当事務所にはじめて相談をしているとは限りません。行政の無料相談を利用したり、ほかの弁護士さんや司法書士に相談している方もたくさんいらっしゃいます。そして、「相続財産管理人が必要。」と言われて帰ってくることも多いようです。「相続財産管理人」とは民法の952条に定められた制度で、相続人が誰もいない場合は裁判所に申し立て(申請)をしてこの相続財産管理人を選んでもらい、その人が財産関係の処理をすることになります。しかしこの制度、全部の作業が完了するまで1年半くらいはかかりますし、裁判所から100万円以上の予納金を払わされることが多いと言われています。はっきり言ってたかが孤独死した後の荷物を捨てるだけの作業です。駐車場なら、もう古いボロ車を処分するだけの作業だったりします。さすがに相続財産管理人を選ぶのは、費用対効果があわなすぎます。こういう形式的な法律論を言われて、困った方が訪れるケースもとても多いのです。
こんな手もある!相続放棄者との交渉法
しかしこの相続財産管理人。本当に選ばないと問題なのでしょうか。確かに民法の条文上は、相続放棄などで相続人がいなくなったら相続財産管理人が財産を処分するよう書かれています。しかし忘れてならないのは、あくまで民間同士の話です。大家さんがやりたい「ゴミを捨てる」「車を撤去する」などの作業は基本的に誰も文句を言わなければ事実上、問題はおきません。そこで当事務所では、相続放棄者と司法書士が交渉し、相手方から「今後、所有権を主張しない」旨の書面を取り付けて、それをもって大家さんにゴミ撤去をしていただくようご案内しています。確かに、この作業をやっても大家さんに今後全くトラブルが起きないと言い切ったらそれは不誠実になります。しかし、かなりの部分で問題は解消するし、やりたい作業と費用や手間のバランスを考えるとこの辺が落としどころだと思うのです。
撤去費用は負担してもらえるのか?
室内のゴミや車の撤去作業は、当然借りてる人がやるべきことです。相続放棄したとはいえ、当然ゴミ撤去などの責任は相手にあります!・・・と言いたいところなのですが、相手に費用負担させようとするとおそらくかなり問題が込み入るでしょう。相手は、単純にお金を出したくないだけでなく、「何もするな!でないと相続放棄が無効になる!!」と考えている可能性が高いからです。なので「私その車の所有権を主張することはありませんよ」という言い方をさせるのが落としどころだと思います。これならば、相続放棄したなら所有権を主張しないのは当然ですし彼らの行動と矛盾が生じません。ということで確かにおかしな結論だとは思うのですが、費用は大家さんがご負担することをおすすめしています。
借主の孤独死問題は下北沢司法書士事務所へ!
大家さんを守る孤独死対応は、当事務所がもっとも力を入れている業務の1つです。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見制度を利用した不動産売却
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援(相続不動産、成年後見制度を利用した不動産売却、借金により任意売却など)相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、信託、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です。
不動産は売り時?
少し前のニュースで新築マンションの平均価格が過去最高なんてのがありました。低金利と共働きの高収入夫婦が後押しをしたとのことですが、今は新築マンションに限らず中古マンション、土地など少なくとも都心では物件の種類に限らずいい金額が出ているのが不動産売却支援をしている現場の司法書士としての印象です。不動産は売り時と言っていいと思います。
刻一刻と変わる不動産市況。油断はできない。
当事務所では今現在もお客様から中古マンションと賃貸アパートの売却の相談を受けております。不動産会社と連携しながら、売却対象物件の付近での売買価格の推移も注視しておりますが、わずかな期間で似たような物件でも思わぬ価格の差が出たりします。約2年前のコロナ発生から不動産市況は一気に悪化すると思われました。ところが一時期の停滞はあったものの不動産市況は好調を維持し、むしろさらによくなっています。しかしちょっとしたニュースや売却物件の付近の物件の動きなどでやはり価格は影響を受けます。当然のことですが今はよくても半年後、1年後もいいとは限りません。
成年後見制度を利用しての不動産売却は時間がかかる。早めに動き出すのが重要!
高い価格で不動産が売りやすいこのタイミングだからこそ、時間がかかるケースでは早めに動きだしいい価格で売りたいものです。例えば認知症の方が不動産の名義人の場合。特に売却に家庭裁判所の許可まで必要な自宅不動産。信託などの予防措置をとっていない場合、成年後見制度を利用して売却することになりますがこれが時間がかかる・・・。まず誰を成年後見人にするか決めて、お医者さんに診断書を作ってもらい、裁判所に提出する資料を集めて書類作成して裁判所に申し立て。その後、成年後見になる方の面接があったり認知症の人ご本人に裁判所の調査官がきたりと選ばれるまでにも時間がかかる・・・。さらに認知症の方の状態をより詳しく確認するため「鑑定」という手続きが入ってしまったり、いざ後見人に選ばれてもそこから約2週間は待期期間があり、更に待期期間が過ぎた後の約1か月後にある初回報告が終わるまでは売却できない・・・こんなことをしている間に半年くらいは一気に過ぎてしまいます。
段取りをうまく組めるかは司法書士によって大きく差が出る!
成年後見制度を利用して不動産売却をする場合はある程度時間がかかることは仕方がありません。しかし司法書士がスムーズに段取りを組めるかによって市況変化による価格差が出る可能性があります。例えば、法律的な事務手続きと同時並行で、売却の下準備をを進めることが考えられます。市場調査や売却先候補者を選定しておくだけでスムーズさは全然違います。
あなた目線で仕事をする下北沢司法書士事務所。ぜひご相談を!
下北沢司法書士事務所では、成年後見制度を利用した不動産売却の相談も数多く承っております。成年後見制度は不動産を売却するだけでなく、その後も利用し続ける必要が法律上あるため、後々のことを考えて利用しやすい制度設計や、推定相続人のみなさまが納得できるようなバランスの調整の観点ももって仕事に取り組みます。残念ながら多くの司法書士は、売却する不動産の価格をより高く、より法的トラブルにならない安全な取引にするという視点を持てておりません。認知症の方ご本人が、それなりに生活できればいいという視点になってしまいがちです。下北沢司法書士事務所は、宅地建物取引士で元不動産業者の司法書士が運営!だからこそ成年後見制度を利用しての不動産売却に差が出ます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産取引で重要な2つの書面を解説!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、信託、成年後見、相続放棄、不動産売却支援(相続・遺産分割・借金による任意売など)、家賃滞納や孤独死対応、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です!
不動産売買について長ったらしい書類の読み上げ。一体なんの話をしてるのか?
不動産売買の時に契約書などの読み合わせに立ち会うこともよくあります。また、私自身も以前は不動産会社の宅地建物取引士として書類のご説明をお客様にしていました。ちなみに今でも現役の宅地建物取引士として、お客様に不動産売却に関するサポートをしています。司法書士としての法律的な部分だけでなく、いかにトラブルなくできるだけ高い価格で売却していくのか助言もしております。そんな司法書士&宅地建物取引士があの長い説明はなにをしてるのか解説します!
主な書面はこの2つ!契約書と重要事項説明
不動産取引で長い説明をされるうち重要な書類は2つあります。1つは「契約書」。これは相手方との取引条件を定めた書類です。どの物件をいくらで誰と誰が取引するのか、売却した後に物件に欠陥があったら売主は責任を持つのか(契約不適合責任)などについて書いてあります。そしてもう1つは重要事項説明。これは契約条件に加えて、その不動産を取り巻く状況や環境について記載されています。例えば、ある土地にどんな種類の建物をたてていいのかやどのくらいの建物をたてていいのかは都市計画法や建築基準法といった法律で決まっています。取引不動産はどれくらいの大きさの建物をたてていいのか建蔽率と容積率で説明したり、あとは生活に重要な上下水道やガス管の整備状況など。重要事項説明は特に買う人にとって大事だと思います。これらの説明を長々と説明されてるのですね。
書面交付の時では遅い?その前にチェックしておかなければならないのが現実
契約書と重要事項説明の内容は非常に大事なのですが、書類が完璧にできてその説明を受けている段階でなにか疑問に思っても遅いのが現実です。契約の相手方もいて、その場で「そんなの聞いてないです」というのはよほどおかしい点がないと言いにくいものです。重要事項説明がされる前に、気になることは不動産会社に確認しておきましょう。別に法律的なことはわからなくてもいいので「自宅を建てるつもりで購入するのですが問題ないですか?」だとか「大雨が降った時浸水の可能性はありますか」だとかどんどん聞いてください!丁寧な不動産会社ならきちんとあなたの立場にたってその疑問について調査し答えてくれます。契約書や重要事項説明は法律で決められた内容が説明されます。言い方を変えると書かれてることの「切り口」も法律で決められているということ。書類も大事ですが、あなたの言葉で早め早めに聞いていったほうが納得できると思います。
不動産の相談も下北沢司法書士事務所へ!世田谷区以外でも問題なく対応!!
当事務所は元不動産営業、宅地建物取引士でもある司法書士が運営しています。主に寄せられる相談としては、
・相続などで共有になった不動産を売却したい、税金を損しないようにするには?段取りを取ってほしい。
・不動産を相続したが兄弟と折り合いが悪く、うまく遺産分割できない。中立的な立場から調整し売却までの段取りを整えてほしい
・借金があり、債務整理をしなければならない。自宅をスムーズに任意売却したい
などのご依頼がよく寄せられます。また、当事務所の経験値から「法律的な課題は見当たらないけど、どの不動産会社に頼んでいいかも検討がつかない。助言してほしい」などのご相談もよくあります。その場合でも、お客様のお考えや要望を聞きながら段取りを整え、不動産会社の手配などをしております。当事務所の話しやすさやバランス感覚や調整能力をお客様に評価いただいている結果だと思います。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託の用語解説!自益信託とは?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、任意後見、法定後見、相続遺言、相続放棄、相続や任意売却などでの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業法務をしております。
たくさんある?信託の専門用語
今日は信託についてお話します。信託は契約内容によって非常に自由度が高く、認知症になってしまった時の法律的な対策、相続対策、遺言の代用、賃貸アパートなど収益不動産の管理や家賃の分配などに使われます。そして、自由度が高いだけに色んな用語が登場します。今日はそんな信託用語の1つを解説します。
信託用語の1つ。自益信託
自益信託とは、委託者と受託者が同じ人の信託のことです。「いやいや・・・解説になってない。なんで委託者だの受託者だの知ってる前提なんだよ。それ食べたらうまいのかよ・・・」と思われた方、すみませんあなたの言う通り!こんな雑な解説ないですよね。これからちゃんと詳しく解説しますよ~。まず信託をごく簡単に説明すると「自分の財産を誰かに預けて、そこからの収益(賃貸アパートの家賃など)を誰かに取得させる契約です。不動産などの財産を預ける人を「委託者」、その不動産などの財産を運用して収益を上げる人を「受託者」、そして賃貸アパートの家賃などの収益をもらう人を「受益者」といいます。そして、「自益信託」とは財産をもってる人とその財産からの収益をもらう人が同じ・・委託者と受託者が同じ人の状態を指すので、ある意味では当たり前の状態の信託のことをいいます。相続対策や遺言の代用としての信託だと最初は不動産の所有者本人が家賃を受け取り、もしご本人が無くなったら相続人である娘さん2人が半分ずつ受け取るなんてこともできます。
信託は色んな視点から検討が必要。ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ
信託はいろんなことができるだけに、あなたに合わせた有効な活用方法はどんなやり方なのかスキーム設計が難しい法技術でもあります。必要な内容が足りなかったり、逆に不必要なルールをたくさん盛り込んで使いにくくしてしまったり。当事務所ではまずもっとシンプルな他の方法はないか、信託を使うとして費用対効果が一番ぴったりなスキーム設計はどんな信託か、そして任意後見などで信託で足りない部分をフォローする必要なないかなどあなたのお考えと状況にあったピッタリの信託を提案していきます。
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ここまでかかるとは!贈与税に注意
明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産登記、会社設立登記、遺言作成、相続のご相談、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応などに取り組む司法書士です。
不動産の贈与。怖い贈与税に気を付けて
さて!正月早々うっとおしいですが、不動産の名義変更の話でもしていきます。不動産の名義変更(登記)をする場合、その「原因」が記録されます。当事務所の場合、一番多いのは「相続」次に「売買」そして「贈与」です。年末には贈与の登記がたくさんありました。さて、この贈与の登記。税理士さんからご依頼いただくとき以外は、贈与税について調べたのかお客様に伺うようにしています。「大したことないだろ」と思って安易に名義を移すと、たっか~い贈与税に後から頭をかかえることになります。
下北沢司法書士事務所は、贈与の登記に対してどうしてるか?
司法書士は、そこまで税金には詳しくないですから贈与税はいろんな税金の中でも高い税金であること、親子間贈与などの場合は「相続時精算課税」という制度を使うことで上手に避けられることがあること、当事務所からも話しやすくてしっかり知識のある税理士さんをご紹介できることなどを説明します。司法書士にご依頼があったのは不動産の名義変更登記です。なのでそのまま淡々とやればいいのかも知れませんが、私は当事務所のお客様に損をして欲しくありません。こういったあなた目線で費用対効果にこだわらず仕事をするのが下北沢司法書士事務所の最大のメリットです。
エリアも気にせず、お気軽にご連絡ください。
今日は贈与の登記についてお話しました!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ご近所からの誘惑!?不動産売却の話
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援などの法務手続きをしております!
今日は不動産売却の話を。相続や後見などに絡んで不動産売却の相談もよくあります。みなさん、かなりの高確率でご近所さんから「売るときは声かけてください」と言われてます。近所の人の中には「売りそうだな」という空気を敏感に感じる方もいらっしゃるんですね。私も成年後見人として、おばあちゃんのご自宅に行ったときに「売るときは言ってね♪」と言われたことがあります。スーツ着ておばあちゃんちに行ってるから、私がどこの誰かわからないはずなのに察する力に驚愕したものでした。このご近所さんからの「売るときは声かけてね」。なんでこんなこというのかと言うといくつかのパターンがあります。自分が買いたいパターン、その人が不動産の仕事してて仕事につなげたいパターン、単に興味本位・・・。いずれにしても安易に直接やりとりすると、いつの間にかやたらと安い値段で買われたり、売却情報が出回って色んな不動産会社から営業電話がかかってきたりと厄介なことになりかねません。きちんと、あなたの立場にたって交渉してくれる不動産会社を入れることをおすすめします。下北沢司法書士事務所では不動産会社とも連携し、1番に「トラブルの無い安全な取引」そして「その中でも最大限に高い価格での売却」を目指してあなたを全力サポートします!ぜひぜひ、お声がけくださいませ!
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
群馬出張に行きました!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や解散の手続きなど個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です。
いや~~ブログ更新がサボりがちでございます!サボった時間を何に使ってるかというと調べものとお客さま訪問!数週間前は、群馬の太田市までお客様との面談に行ってきました!不動産の名義変更のお仕事だったのですが、お客様のご都合に合わせて土日にご自宅近くで面談するため出張に行ってきたのでございます。太田市はスバルのお膝元みたいで駅にあるでっかいスクリーンで、スバルの公告が流れてたのが印象的でした。もちろん、この時期なんでオンラインの相談にも対応するのですが背景事情やお客様のご希望によって出張もいたします。例え、お会いするのが短時間でも、お仕事がそんなに大きなお仕事じゃなくても、案件を前に進めるためにちょこまかと動いて人に会ったり、手続きをとったりするのも下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。連休中でもご依頼いただけますのでぜひぜひお問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産、住所変更登記の義務化!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内です!相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です!
今日は3年後の不動産登記関係の法改正についてです!2023年に不動産の名義変更にかかる法改正が予定されていますが、いくつかあるポイントの1つが住所変更登記の義務化です。それではどんな話か解説していきましょう!!
さて、不動産登記簿には、不動産の所有者やその不動産を担保に入れてる人の住所と名前が書いてあります。そして住所と名前は変わることがありますね。引っ越しや結婚、離婚など・・・。今の不動産登記の法律ではこれらの登記はしなくても普段は問題無いです。ただし、売却の時には所有者の住所と名前を現在のものにする必要があるので、大体は売却の時に合わせて住所変更などの登記をすることが多いです。ところが2023年からはこれらの住所や氏名の変更の登記をすることが義務化され、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料(罰金)の対象になるとのこと。会社などの法人も本店が移転したのに登記申請をしないと同様に罰金の対象になります。この法改正が、一番大きく影響するのは家を買った時ですね。家を買うと、買った時点ではまだ引っ越し前の住所であるときも多いです。そして登記も引っ越し前の住所でする。こんなことはしょっちゅうあって今現在だと「売却するときなど、他の登記が発生するタイミングで住所変更の手続きもすればいいですよ。」とご案内してますが、3年後からは「住所変更登記は義務なので引っ越しが済んだら早めにしてください」とご説明することになります。もの凄く細かくて地味だけど、それなりに多くの人が影響を受ける法改正です。
今日は3年後の不動産登記法の改正についてお話ししました!同じタイミングで大きな法改正がたくさんあり、一番重要なポイントをこちらのブログで解説してます!よろしければあわせてごらんください!
下北沢司法書士事務所では、最新の法律知識と過去の経験の両方を大切にし、お客様にとって一番バランスのいい提案をしていきます。ぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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不動産売却信託、利用価値が上がった!?
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、信託、成年後見、遺言、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートする司法書士事務所です。
さて、また気になるニュースが入りました。コレっ!!
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e16c0761c062071cb1d11c708d35529ddd70798
認知症の方の預金の引き出しについてのニュースです。銀行の協会が、認知症の方の親族による預金の引き出しについて柔軟に対応する方針を取るようです。これまで、本人が認知症であろうがなんであろうが、本人からの引き出しにしか応じないのが基本でした。そうなると、認知症の方は預金の引き出しのために、成年後見制度を利用して裁判所から「成年後見人」を選んでもらって引き出すほかなかったわけです。しかし、それではあまりに不便で現実にそぐわないと考えたのでしょうか。ある程度、親族による引き出しに応じるようですね。こうなってくると、「信託」の利用価値がより上がります。なぜ、預貯金の引き出しの話が信託の利用価値を上げるのでしょうか。それは信託を利用する「理由」にあります。認知症になった人が自宅を売却しようと思ったら、「何の対策もしてない場合」成年後見制度を利用することにになります。認知症だと、自宅の売買が自分にとってプラスかマイナスか判断する力がありません。とんでもなく大損な取引などしてしまわないため、自宅を含めて基本的に物の売り買いが無効になります。これを成年後見制度を利用することによって売却できるようになるのですが、この制度にはマイナスもいっぱいです。成年後見人という財産管理者が選ばれて自宅売却の実務にあたりますが、売却が終わった後でもずっと後見人はつけっぱなしにしなかればなりません。司法書士などの専門家に頼めば費用がかかるし親族がやれば手間がかかるし・・・。ということでこの成年後見制度の利用を回避できるのが信託です。信託は自宅を売却する権限をお子さんなどの他の人に移しておける契約です。これを使えば成年後見制度を利用せずとも自宅を売却することができます。できますが・・認知症になってできなくなることは自宅売却だけではありません。そう、預金もおろせなくなるのです。銀行が窓口での取り扱いに応じてくれなくなるのですね。そうするとせっかく信託を使っても、結局は預金をおろせないことがひっかかって成年後見制度を使うことになります。これでは、信託をやった意味が半減してしまいますね。しかし!今回の取り扱いの変更で、もし家族が預金をおろすハードルが低くなれば成年後見制度を使う必要がありません。そうすると、認知症になった時の自宅売却のための信託が、より存在価値があがることになります!
大きいニュースに埋もれて、実は普通の人の日常生活に直結するニュースが隠れているものです。今後もこのブログでは、そういったニュースを紹介していきます!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
漂流遺産603憶円!相続人いないの末路!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、成年後見、信託、遺言、不動産売却支援、会社設立及び会社清算など個人と中小企業法務の司法書士事務所です!
さて、司法書士としてはスルーできないニュースがありました!これ!!
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-wst2102040011.html
遺産が漂流してしまってるそうです・・・。法律上の相続人がいない、遺言もなにもないということで行き場のなくなった遺産が昨年、603憶円あったそうです。数字がワイルドすぎて多いのか少ないのか感覚がわきませんが、この記事によると4年で1.4倍、つまり1年で1割ずつ増えているようですね。行き場のない遺産が増えているということは、相続人になる子どもや甥・姪の世代がいなかったということことになり、少子高齢化を反映してるのではないかということです。このうち自分が亡くなった後、自分の相続財産が国に行くと意識してた方はどれだけいるでしょうか。別に国にいくことが悪い事ではないので、それもいいと思ってあえて遺言を遺さなかった方もいるかも知れませんね。ただ、あまり深く考えることなく、こういう結果になったならやはりご本人にとっては少し寂しいことなのではないでしょうか。そして、このニュース記事にはポイントがもう1つ!遺言書の偽造が増えているということですね。実は相続人がいないのと遺言書の偽造は関係ないようで関係あります。自分で手書きで書く「自筆証書遺言」の場合、印鑑証明書をつけたりする必要がなくて日付や名前など法律で決められたことをサラサラ手書きで書けばあとは三文判おしときゃできちゃうんですよね。だから他人でも簡単につくれて偽造されやすい。しかし、相続人がいれば「検認」のときにそこでひっかかる。「検認」とは遺言書が偽造されたものでないか確かめるために、裁判所が相続人に通知をして、みんなで裁判所に集まり遺言書を確認する手続きです。これをやらないと不動産の相続登記はもちろん、銀行でもどこでも手続きに応じてくれません。この検認のときに相続人がいれば、「あれ?おかしいな?」となりますが、もしも相続人がいなかったら当然、相続人による遺言書偽造をチェックする機会もありません。これはおそろしいことで、自分の相続人が知らないとこで誰かに横取りされちゃうリスクがあるってことですね。そーならないためにも、一度は遺言について考えてみていただきたいなと思います!
心なしか真冬の寒さが和らいできた気がします。暖かくなれば流行り病も消し飛ぶでしょう!今日も一日頑張ります!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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