Archive for the ‘不動産’ Category
手続きを甘く見るとウツになる!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!
手続きでウツになる!?動画で解説!
新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓
文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!
てなワケで今年もよろしくお願いします!
相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!
当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!エリアも世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、目黒区、品川区、北区、板橋区、練馬区、千代田区、中央区、江東区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、立川市、多摩市、府中市、調布市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、柏市、松戸市、取手市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
『手続きウツ」を0に!新年の抱負
新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、終活支援、会社設立、事業承継、遺産分割、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。
「手続きウツ」を0の年に!今年の下北沢司法書士事務所
さて、新年1回目のブログ。ガラにもなく今年の抱負なんぞを語ってみたいと思います。今年だけじゃなく来年も再来年もずーっとずーっとうちの事務所の抱負、流行りのカタカナを使えば「ヴィジョン」ってヤツになるかも知れません、ただの人生の黒歴史になる危険もありますが中学生じゃないんだから今さら黒歴史は作りたくありません。頑張ってヴィジョン・・・やっぱカタカナはうさんくさいんで「理念」に育てたいと思います。
「手続きウツ」ってなんじゃい!?
さて「手続きウツ」なんてわけの分からんことを言い出しましたが、当然そんな言葉はありません。私が適当に言っただけです。ですが、相続や会社設立、後見などの手続きは実は深刻なストレスを人にもたらしそれはさながら「手続きウツ」とでも呼びたくなるような大きなダメージを人の心に与えると思っています。それは次の理由からです。
なぜ手続きが人の心に深刻なダメージを与えるのか?
開業7年目。過去の6年間、個人の方の専門事務所として相続や会社設立をしてきました。「専門」なんていうとかっこいいですが、銀行や不動産会社など法人から定期的な仕事を受けることは私にはできませんでした。私はあんまりガッツもなく上手に接待なんかもできないいわゆる「陰キャ」で、こういう人は法人向けの仕事は不向きなのです。ということで、個人の方から直接ご依頼を受けてコツコツと案件を積み重ねる道を選びました。相続登記や相続に伴う銀行手続きの代行、遺言執行などのお客さんとお会いすると、泣いてしまう人やうまく言葉が出ない人、怒り出す人、優しい表情で家の歴史を語ってくれる人など様々な人の感情のゆらぎに触れることになりました。仕事中にたくさんの人の感情や人生の転機に触れることは、私の今までの経験ではなかったことで最初は非常にとまどいました。また辛い思いをしてる方の中には、一度は自分で相続登記や銀行手続きをしようとしても、心の重さや辛さからそれができなかったと語ってくださった方もいました。なぜ手続きや法律の話でこんなに感情が揺らぐのか、経験を積むことによって段々見えてきました。
手続きの「野暮さ」と「冷たさ」は人の心を傷つける。
例えば銀行手続き。銀行に故人が亡くなったことを連絡すると、即座に口座が凍結されます。みなさんが「まだ凍結しないで欲しい」といっても無視。基本的には事務的に淡々と凍結されます。もちろん、不正な引出しを防ぐためなのでしょうがみなさんにもマンションの管理費の引き落としなど都合があります。また凍結の時にみなさんが感じるのは不便さだけではないようです。自分にとって大切な人が亡くなったのに、十把ひとからげな対応を無感情で事務的にされることに怒りや悲しさを感じるのだと思います。そして、その事務的対応の内容も少なくともみなさんにとっては全く合理性がないものです。もちろん、相続人の1人が全額引き出してしまって使うなどのトラブル世の中全体で見たらたまにはあるのでしょうが、みなさんは自分の家でそんなことは起きないことはよくわかっています。多分そんなことは日本全体でも滅多に起きず、巨大組織である金融機関にとってはたまに起きてしまうという程度のものでしょう。となると少なくともみなさんにとっては関係のないことで合理性を感じられず、ただただ「大切な人が亡くなったタイミングで」事務的な野暮で冷たい対応をされそれに従うしかないという状態になります。ここで葬儀を終え、バタバタがおさまって疲れを感じているみなさんの心がストレスに耐え切れなくなり、感情的に不安定になってしまうのだと思います。そしてそれは、人間として当然の反応だと思います。会社設立の時も不安定なのは同じ。確かにワクワクもありますが、人生の大きな転機なので不安もあります。一日中ワクワクできるはずもなく夜中に急に不安や「自分はなにをやってるんだろう」などのネガティブな気持ちに襲われてもおかしくないタイミングです。借金による任意整理や不動産の任意売却の場面でも心が重くて当たり前。このように司法書士は人の気持ちがゆらぎやすいタイミングで、お仕事をお受けすることが多いことに気が付きました。
みなさんの「心のダメージ」を和らげるには?
と、まぁ長々と語りましたがこんな風に思うわけであります。そこで、下北沢司法書士事務所は少しでもみなさんの心の負担を減らす事務所でありたい。そんな風に考えるようになりました。それを一言で「手続きウツをゼロに!」と表現しています。ではそのためにうちの事務所はなにをするかお話したいと思います。3つあります。
1つ目、カウンセリングの考え方を取り入れる。
民間資格ではありますが「メンタル心理カウンセラー」と「上級心理カウンセラー」の資格を受験予定です。こうした勉強を通して心理カウンセリングのエッセンスを、お客さんとの面談時や仕事の進め方に取り入れたいと思います。
2つ目、動画配信
コラムもそうですが、動画でも知識や事務所の考え方を伝えていきたいと思います。ホームページやYouTubeで動画を配信することにより、私の考え方をお伝えして相談しやすい事務所であることや銀行や法務局や行政など極めて事務的な対応をする組織とは違うことを伝えていきたいと思います。既に何本か撮影しております。よろしければ(画質ひどいですけど)ご覧ください。
https://shimokita-office.com/category/%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%a7%a3%e8%aa%ac/
3つ目、法技術
みなさんのご要望を伺い、また時には「本当に求めてることはなんなのか。」を一緒に考え、それに見合う法技術を提供していきます。認知症対策が気になる方には信託や任意後見、他の相続人とのやりとりに過大なストレスを感じている方には遺産承継業務、共有不動産売却に負担を感じている方には売却の段取り調整や必要に応じて税理士さんの手配、自分の事業に集中したい起業家には資本政策のコンサルティングや会社設立手続きなど司法書士ができることはたくさんあると考えています。
相続、会社設立などの相談は下北沢司法書士事務所へ!みなさまの相談を歓迎します。
ということで、高卒のクセに自分語りしちゃいました!相続、会社設立などの相談はぜひ当事務所へ!エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
絶対使って!税金がウン百万も変わる!?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理・借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、認知症対策(信託・成年後見)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
動画解説!税金がお得になる空き家税制について
今日は相続した空き家を売却した時の税金の話です。物凄く実用的で効果的なのですが、段取りを間違えると使えなくなってしまう空き家税制を解説します!動画で解説しましたが文章の方がいい方はこちらをご参照ください。
そして、動画はコチラ!!
ということで、見てやってください。しゃべるの下手だし、なんかつむじのあたりピョーンとなってるしその辺も面白いです。最近、動画でも何本か解説ブログをあげてるんですけど、簡単にできるイカしたサムネの作り方はなんかありますかね。最初は全然気にならなかったけれど、上手に話したいとかもう少し見られるように(再生回数20回!)したいとかだんだん思ってきますね。あと、相変わらず照明で画面光ってますが、弱めると暗くなっちゃいんですよね。狭いところで撮影してるからしゃぁないなとは思ってます。
相続した空き家売却の相談も下北沢司法書士事務所へ!元不動産営業の司法書士が段取りとるので安心です。
相続した空き家のご相談は下北沢司法書士事務所へ!相続による名義変更から、売却への段取り調整までお手伝いします。もちろん、今回の空き家税制もしっかりフォローします。エリアも世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、目黒区、品川区、千代田区、中央区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
段取りミスで600万損!?空き家税制に注目!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産売却支援、相続登記や遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
ぜひ使ってほしい!空き家売却の時の税金の話
さて今日は税金の話。それもちょっとお得というだけでなく、使うかどうかでとんでもない差がでる特例の話です。この特例、相続した空き家を売却したときに使えるのですが条件が細かく、相続から売却までの間にちょっと段取りを間違えると使えなくなってしまいます。ぜひ知っておいてほしいと思います。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
この特例、相続した土地を売却するとき、売却代金から3,000万を控除できるという制度です。3,000万控除するということは、売った金額から3,000万円を引いた金額をベースに税金の計算をするということ。そうするとどうなるのか。税率も短期保有と長期保有で違いますが、ここでは長期保有で考えます。税率はざっくり2割。単純に考えると3,000万で売却したら600万もの税金がかかることになります。しかしこの特例を使うと、3,000万から3,000万を引くと0。0に2割をかけても0ですから譲渡所得税ゼロ。ゼロでございます。このように使うかどうかで何百万円も変わってきます。
使う条件
この特例、使うには条件があります。相続や遺贈で取得した不動産であること、売却対象の不動産に住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合は使える場合あり)、相続発生から約3年以内であること、1億円以下であることなどが主要なポイントです。
解体してから引き渡さないといけない。
そしてこの特例、利用するには売却条件や段取りが非常に重要です。大きいポイントは建物の解体。耐震性がある一部の建物を除いて解体してから売却することが必要です。建物付きで売却したり、売買契約の内容に「土地の引き渡し後に建物を取り壊す」との趣旨の文言が入っていたら使えなくなってしまいます。
細かな書類集めも大変
この特例を使うためには不動産がある市区町村から「被相続人居住用家屋等証明書」なる書類を発行してもらい、それを確定申告時に税務署に提出する必要があります。この書類を取得するには介護保険の被保険者証の写しや電気やガスの使用中止日が分かる書類の写しなどを取得する必要があります。
確実に使うためには・・・・
このように使うために段取りや書類集めが重要になる空き家特例。そして、もう1つ意外な落とし穴があります。それは、「責任の所在が明らかになりにくいこと」。不動産業者さんは売却することが仕事なので必ずしもこの特例に気が回るとは限りません。税理士さんも売却前に相談にいけば指摘してくれるでしょうが売却後に相談しても手遅れです。司法書士も基本的にこの話は射程圏外。このように専門家同士のハザマに入ってしまう話であり、誰がこの特例を使うために段取りをリードするかはっきりしにくいのです。
相続不動産の売却相談は下北沢司法書士事務所へ!専門家同士の連携もバッチリです!!
下北沢司法書士事務所では、相続不動産売却のコンサルティングも行っています。税理士さんや不動産業者と連携し、今日のテーマももちろん押さえます。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
「負動産」を手放す!新しい法律の誕生です!!
寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
田舎の相続を救うか!?相続土地国庫帰属法
さて今日は新しい法律を紹介します。この法律、非常に実務的で使える法律になるんじゃないかと思います。その名も「相続土地国庫帰属法」。田舎の土地相続で困ってる方を救うかも知れません。早速、内容をみていきましょう。
土地を国が引き取ってくれる!
東京生まれの東京育ち人にはなんのこっちゃピンとこないかも知れませんが、地方にいくと「タダでいいからこの土地引き取ってほしい」というケースがたくさんあります。売ろうにもなんの需要も見つけられず買い手がつかない、価値がない割には割高な固定資産税をずっと払い続ける、そして草がのびたりゴミが捨てられたりするので管理もしっかりしなきゃいけない。こういう土地は持っているだけで負担なので、わざわざ手間と費用をかけて名義変更(相続登記)をする気にもならない。国としてもせっかくの国土が放置状態になっていざ道路拡張などのときに誰と交渉していいか分からないのは困ります。そこで、相続で取得した土地を国が一定の費用を支払い、審査をすることで引き取る制度を作りました。
どんな場合にいつから使える?費用は?どう手続きとるの?
この制度、令和5年4月27日から使えます。まだ半年以上先ですね。使える土地の対象は基本的に相続した更地でまわりと境界確定などでもめてないことが条件です。売買で取得していたり、建物がたっていたりするとNGです。相続した時期に制限はないので昔に相続したものでもOK。費用がまだみなさんの現実と照らし合わせていくらになるのか分からないのですが、宅地や田や畑だと面積にかかわらず国に納めるお金が20万の負担金や審査手数料がかかるようです。手続き先は法務局になる予定で、司法書士がいつもやっている不動産登記と同じ手続き先です。がっちりみなさんをお手伝いできると思います。
地方の土地のご相談も対応!不動産のご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ
今日は来年4月末から使える新制度についてご紹介しました。相続した土地しか使えなかったり費用も高額になりそうだったりハードルも高いですが、まったく使わない土地をずっともってると管理だったりその土地が事故・事件の現場になったりするリスクもあります。そのリスクから永久に開放されるなら、検討してみてもいいかも知れません。当事務所では、首都圏にお住まいでお持ちの土地が地方にある方や、首都圏以外の全国にお住いの方のご相談に対応しております。品川区、渋谷区、目黒区、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区、豊島区、北区、港区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、狛江市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、国立市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都筑区など)、相模原市(中央区、南区など)の首都圏、そして全国からの相談を受け付けております。ぜひぜひ、お問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続手続き、アンケート紹介!
手続きは実現したいことの逆算でとります!こんにちは、下北沢司法書士事務所の竹内です。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、賃貸アパートのトラブル(家賃滞納、孤独死)、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしております!
相続と遺産分割、アンケート紹介!
今日は相続登記と遺産分割協議のコンサルタントのご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。コチラ↓
「長時間に渡り話を聞いてくれた」「的確な解決策を提示してくれた」「親切に対応していただいた」など嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!アンケートを書いてくださったSさん、ありがとうございます!
二次相続まで見据えた遺産分割の案内。未来からの逆算した手続き。
目の前にあったお父様の相続だけでなく、将来のお母様の認知症対策や相続まで見据えた遺産分割や認知症対策のご案内をしました。将来を見越して考えに考え抜き、一番良いと思われる形を提案したことが、アンケートでのSさんの評価につながったと思います。相続は、亡くなった方の財産の手続きをとるだけでなく未来へのスタートでもあります。相続をきっかけに家としての財産の継承をどのようにしていくのか、またそのために何が必要なのかをよく考える機会になります。下北沢司法書士事務所では、みなさまの問題を自分事としてとらえ、将来に必要な提案をしてご家族の老後の安心とスムーズな遺産の相続に貢献します。
エリアも幅広く対応!相続や遺産分割、認知症対策の相談は下北沢司法書士事務所へ!
下北沢司法書士事務所では、相続や遺産分割、信託や任意後見を活用した認知症対策のご相談を受け付けております。アンケートにお答えいただいたSさんと同じく、あなたのおうちのあれこれも整理して、適切な手段をご提案します。エリアも小田急線沿い(代々木上原、梅が丘、経堂、成城学園前、登戸など)、南武線沿い(立川、川崎、尻手など)、京王井の頭線沿い(渋谷、明大前、永福町、吉祥寺など)京王線沿い(新宿、笹塚、下高井戸、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中など)、中央線沿い(中野、高円寺、荻窪、三鷹、武蔵小金井、武蔵境など)、田園都市線沿い(三軒茶屋、桜新町、用賀、宮前平など)、東急東横線沿い(中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘、横浜など)に幅広く対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
認知症の人の不動産が売れない本当の理由・・・
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。認知症対策(任意後見、信託)、相続遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、賃貸トラブル(孤独死、家賃滞納)、事業承継や会社設立などの企業法務をしています!
なぜ認知症の人の不動産は売れないのか?
今日は認知症の人の不動産はなぜ売れないのか「本当の」理由を解説していきたいと思います。司法書士事務所のブログをご覧になっているみなさんなら、「認知症になってしまうとその人の名義になっている不動産が売れなくなる」という話は聞いたことがあるかも知れません。ここから僕ら司法書士は「後見制度を利用して解決しましょう!」とみなさまにアピールするわけですが、そもそもなぜ認知症になると不動産が売れないのでしょうか。この点も色んな弁護士さんや司法書士さんのブログなどを覗いていただければ説明がされています。でもその理由は本当だけど本当じゃありません。いわば表の理由、建前です。今日は認知症の人の不動産が売れない本当の理由「裏の理由」についてお話ししたいと思います。
まずは表の理由、「建前論」から
まずは普通の理由から、これはこれで本当です。建前なので雰囲気を出すために、条文を引用してみましょう。こちら↓
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。(民法条3の2)
この中でポイントになる言葉は「意思能力」。意思能力とは、要は自分で自分が何をやっているか分かる能力だとお考えください。認知症の人が不動産を売れない表の理由は、「認知症ということは、自分で自分がなにをやっているか分からず、何をやってるかわからない人には契約などの法律行為をさせるわけにはいかない。当然、不動産も売れない、売りたかったら後見制度を利用してください」ということになります。
しかし、これは妥当な結論なのか・・・・
表の理由は、一見真っ当に見えます。しかし、現実の人間生活におきかえるとこれだけで納得できるものになっているでしょうか。介護施設入居資金などに充てるため、家族全員で話し合って決めた場合でも後見制度を使わなければならない。後見制度を使うと、ご本人の財産は裁判所の監督下におかれ、年に1度の報告などが必要です。もめてもないし何の問題も起きてない・・・。そういうご家庭がほとんどだし、そういう場合は裁判所が家の財産に介入するなんて、やっぱり理不尽に思えるかも知れません。
納得まではできないと思うが・・本当の理由を聞いてほしい!
じゃあ、これ以外の理由があるのか?あるんです・・それはまぁそりゃそうよねみたいな話なんですが、
「無理やり手続きを通すと司法書士の免許がとぶから。司法書士がビビッてできない」
ですね。免許とんでっちゃいます。不動産を売ると、当然名義変更の手続きをする必要があります。その手続きを司法書士がやるわけですが、実は手続き自体は通そうと思えば通っちゃうんですよね。印鑑証明書など、必要な書類を整えれば通せます。しかし!あとからクレームになったら、例えば認知症のご本人のご家族とかがクレームになる可能性があります。ご家族の様子から「そんなことはないだろうな」と思っても昨日、今日少し関わっただけの司法書士にはご家族や親族にどんな方がいるのか、家族間の空気はどんな感じなのか、本当のところは見えません。誰からクレームが入ったら普通に「貴様、司法書士として何たることを!国民の権利を守る使命がある貴様がぁぁぁ!!」ということで偉い人から免許取り上げられます。それだけじゃなく、ガッツリ損害賠償とか払うしかなくなります。売買で我々司法書士がいただける報酬は10万か、多くても20万くらいが普通です。この金額のために、人生壊れるリスクまでは取れません。ということで、手続きをとってくれる人がいないので売却できません。
そのまんな売る相談にはのれないが・・・でも最大限いい形を!!
今日は認知症の人の不動産売却についてお話ししました。後見制度を使うほかないとしても、みなさんにとって最大限いい形を達成します。エリアも代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、成城学園前、喜多見、新百合ヶ丘などの小田急線沿い。登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、吉祥寺、三鷹、荻窪、武蔵境、高円寺などの中央線沿い、笹塚、明大前、八幡山、仙川、調布、府中、聖蹟桜ヶ丘などの京王線沿い、駒場東大前、永福町、浜田山などの井の頭線沿い、中目黒、自由が丘などの京王線沿い、三軒茶屋、用賀などの田園都市線沿いなど幅広く対応!ぜひぜひ、ご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続した不動産売却!アンケート紹介!!
台風もどっかいっていい天気!でも暑い!!司法書士の竹内でございます。相続や相続放棄、遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、事業承継や会社設立などの中小企業法務、成年後見や信託などの認知症対策をしております!
相続した不動産の売却!アンケート紹介!!
さて!今日は相続した不動産の売却の登記や総合調整をご依頼いただいたお客様のアンケートを紹介ます!コチラ!!
「弁護士さんや不動産業者と調整」「段取りを整えてくれた」「親身になって相談にのってくれた」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!
相続における「調整屋」の重要性
さて、このお仕事で私でしたのは相続した不動産の売却に向けての「調整」と「段取り」です。Iさんからご相談を受けた段階では、共同相続人のお一人が全ての相続財産を独占しようとしており、かといって相手は具体的な段取りを提示するわけでもなく「全部ワシのもの!!」と主張するだけで一向に話がすすまない。なにをどうしていいか分からないとのご相談でした。お話の内容から、弁護士さんの力を借りることは必ず必要と判断、相続財産は全体をごく半分ずつわけ、不動産も売却して現金で分けることを目標として課題解決に着手しました。
時間がかかったが着実に進行。丁寧な段取りが決め手!
弁護士さんが交渉しましたが話し合いではやはり会話にならず、裁判所での調停に突入。調停は月に1回程度しか開かれないため、どうしても問題解決まで1年、2年とかかってしまいます。その間、税理士さんにお願いしてとりあえず未分割として確定申告を済まし、またIさんとも相談しながら不動産会社と協力して相続不動産をどれくらいの価格で売り出すのか、どういう人をお客さんとして想定するのか、空き家はこちらで解体を想定するのかそれともそのまま引き取ってもらうのかなどの打ち合わせをして下準備をしました。また、裁判所での調停に必要な査定書も用意。資料を弁護士さんに提供したりするなどの作業を行っております。弁護士さんから、売却して現金で分けるところは合意ができたと連絡を受け、当事務所が司法書士として不動産の名義変更(相続登記)をして、前もって打ち合わせていた通りに売却活動を行い、無事売却できました。
どの専門家とも調整ができるのが当事務所のメリットです!
ところでIさんは、この相談をなぜ私にしてくださったのでしょうか。自分上げになってしまって聞き苦しいかも知れませんが、おそらく不動産営業の経験もあり司法書士として法律も知っており、どうしたらいいのかやそれを実現するためのプランやルートをもっていたからだと思います。裁判所での調停に使う査定書1つとっても、調停資料としてはどんなことが記載されている必要があるのかをよく理解し、不動産業者にはきちんと伝わる言葉で要望をお伝えし、事実と違う表現がされてしまったり査定資料として使いやすいものになっているのかを確認しながら作成しました。このような不動産売却支援、相続、成年後見における親族間の総合調整は当事務所の得意とするところであり、最大の特徴です。ご紹介はもちろん、ホームページからも1~2か月に1件ほどのペースでご依頼を承っております。
エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!
下北沢司法書士事務所では、こうした問題がこんがらがった不動産売却の支援や成年後見業務に取り組んでおります。エリアも、豪徳寺・経堂・千歳船橋・登戸・町田などの小田急線沿いや明大前、浜田山、吉祥寺などの井の頭線沿い、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、立川、矢保、稲田堤、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、中野、高円寺、荻久保、阿佐ヶ谷、吉祥寺、三鷹、阿佐ヶ谷、武蔵小金井、武蔵堺などの中央線沿い、中目黒、学芸大学、都立大学などの東急東横線沿い、三軒茶屋、用賀、二子玉川、宮前平などの田園都市線沿いなど幅広く対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
マンション共有のデメリットと売却の手順
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。権利関係が難しくなった不動産の売却支援(相続、借金による任意売却)、相続や相続放棄、遺言、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしています!
空き家になってしまったマンション、戸建て空家となにが違う!?
今日は相続した空家の売却、その中でもマンションの売却についてお話します。戸建もマンションも一緒じゃないかと思うかも知れませんが、マンションは毎月管理費や修繕積立費がかかり毎月3、4万円かかってしまったりします。4万円×12で毎年48万円ですから1年で50万近くかかるとすると凄い金額ですよね。この状態で空き家になってるとすると大きな損失です。相続が発生すると、遺言があるか遺産分割協議がまとまらない限り売却できないため、この管理費・修繕積立金がダラダラと支出しつづける悲しい状態になってしまうかも知れません。
管理費や修繕費の負担は?
この管理費や修繕費、誰が負担するべきものでしょうか。これは法律で決められた相続分に応じて、相続人全員で負担するものです。しかし現実は、管理会社は連絡が取れる相続人に全額請求してくるでしょうし、相続人全員が支払うとなると手続きを整えるのも大変です。結局は、相続人代表が全額を支払ってマンション売却時に清算する、もしくは亡くなった方の引き落としに設定してた口座をしばらく放置して、そのまま引き落としておいてもらうかが現実的だと思います。
マンション独特のテーマである建替計画。管理組合からの通知文は一応、目を通すべし!
高度経済成長期の1960年代から70年代初頭に作られたマンションは今や建築から5、60年たっており、建物としてはもうヨボヨボのおじいちゃんになってしまってるとこも多いです。こういうマンションは特に、総会議事録をはじめとした管理組合からのお手紙関係には目をとおしておきましょう。大規模修繕だったり建替え決議だったり重要な情報がのっている可能性があります。大規模修繕はマンションのメンテナンスという意味で歓迎すべきことですが日頃の修繕積立金でまかないきれないと一時金が徴収される可能性があります。また、もしも建替の決議がされると、すんごく雑な言い方ですが「建替えることは決まりました。新しいマンションの権利を買うか、今お金をもらってマンションから出てってください」と言われるので大きな決断の分かれ目です。
では結局どうする?相続した空き家マンションへの対応。
ではこの空き家マンション。結局どうするのか。もちろんご家庭の事情によって対応は様々ですが、一番シンプルなのは売却して現金で分けることです。司法書士は、あなた以外のほかの相続人と連絡をとり、遺産分割協議書を整え、不動産の名義変更(相続登記)をして売却の下準備を整えます。また相続人全員から見て中立的な立場から不動産売却代金の精算表を作成し、みなさんが納得できる円満な課題解決に貢献します。
権利関係がややこしい空き家マンションの相談は当事務所へ!不動産業界出身の繊細さんな司法書士が対応!!
不動産業界出身の司法書士がこのブログを書いてます。そしてわりと傷つきやすい繊細なタイプでございます(自分で言うな!40のおっさんが!!)。このちょいHSP気質がほかの相続人の方との連絡・調整業務に十分にいかせて、わりと相手の求めてることをよく理解してあなたに伝えることができます。エリアも世田谷区だけなく、品川区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区などの東京23区、多摩市、狛江市、府中市、調布市、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、国分寺市、国立市などの東京都下や川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都築区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひお問い合わせフォームや電話でお問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
不動産売却と登記、アンケート紹介!
猛暑のせいでずっと顔がヒリヒリ痛い司法書士の竹内です。不動産売却支援(成年後見・借金による任意売却・相続した共有不動産の売却など)、相続や相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見・任意後見・信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、事業承継や会社設立などをやってます!
お客様アンケートでございます!
さて、今日はお客様アンケートをご紹介します。コチラ!
今回は不動産売却と登記にからむアンケートでございます!このアンケートはマンションの購入者の方からいただきました。ご縁あってちょうど不動産売却がからむお仕事をしているときに、購入希望がある方とも知り合ったのでつないだケースです。「不動産屋さんの紹介から登記まで迅速な対応」「新居が快適」「相続や成年後見も相談するかも」ともう~嬉しい言葉のオンパレード!Eさん、ありがとうございます!!広さも場所もご希望にピッタリの物件が見つかってよかったです。
司法書士に相談すべき不動産売却とは?
みなさんが司法書士である私に不動産売却の相談するかというと理由は3つあります。
①元不動産会社勤務であり、宅地建物取引士でもあること。
元々、不動産の営業として不動産取引の実務に携わっていました。実際に不動産取引の現場を経験しており、知っていることからみなさまに評価をいただいています。
②成年後見、相続の事案を多く経験していること
成年後見や相続などがからむと不動産売却も複雑になります。司法書士としての法的知識を使いながら関係当事者と調整して交通整理をする役割を果たします。
③司法書士としての立場が「ちょうどいい」こと
背景事情が複雑な不動産に対して弁護士さんが間に入ると、相手が必要以上に警戒したり「いきなり弁護士なんて寄こしやがって!」と過剰なアレルギー反応をおこしてしまう人もいます。かといって不動産会社だと調整役に立場としてふさわしくないし必要な知識も不足しています。そういう意味で、司法書士が一番「ちょうどいい」立場であること。
そのほか、話しやすさや人当たりの良さ・知識の使いどころをわかっている・でも言わなければいけないことをキッパリ言うなど・・・だんだんただのナルシーになってきたのでこの辺でやめましょう。このようなことから当事務所にみなさんが不動産売却の相談をされております。
不動産売却や登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!
下北沢司法書士事務所では不動産売却のご相談を承っております。相続や成年後見、孤独死があった賃貸アパート、借金・債務整理による任意売却など「困った、どこに相談しよう」というときはぜひ当事務所にご相談ください!エリアも世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、中野区、杉並区、新宿区、千代田区、中央区、豊島区などの東京23区、多摩市、府中市、調布市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、三鷹市、国立市などの東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏や全国からのご相談に対応!お問い合わせフォーム、電話でぜひぜひお問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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