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口頭約束は危険?成年後見での収益物件売却と親族トラブル事例
「身内だから大丈夫」が危ない。成年後見と親族間の不動産トラブル
「親の判断能力が少しずつ衰えてきた。実家やアパートの管理は、これからどうすれば…」
ご自身の親御様の将来を案じ、成年後見制度について情報収集をされている方は、このような不安をお持ちではないでしょうか。特に、親御様が所有する不動産に親族が関わっている場合、その悩みは一層複雑になります。
「まさか、うちの家族に限って揉めることなんてない」「長年の付き合いがある親戚だから、話せば分かってくれるはず」
そう信じたいお気持ちは、痛いほどよく分かります。しかし、残念ながら、相続や財産管理の問題が浮上した途端、それまで良好だったはずの親族関係に深い亀裂が入ってしまうケースは決して珍しくありません。特に、お金が絡む不動産の問題では、相続不動産の売却のように、感情的な対立が生まれやすい場面が数多く存在します。
この記事では、司法書士である私が成年後見人として実際に体験した、収益物件の売却をめぐる親族間トラブルの事例をご紹介します。そこには、成年後見制度、親族間のサブリース契約、そして「口頭約束」という、3つの法律問題が複雑に絡み合っていました。この生々しい事例を通じて、親族間の不動産取引に潜むリスクと、ご自身の家族をトラブルから守るための具体的な教訓をお伝えします。
【司法書士の体験談】口頭での約束を反故にされ、1000万円近い立ち退き料を請求された事例
これは、私が司法書士として成年後見人に就任していた時の、今でも忘れられない経験談です。この一件を通じて、私は専門家としての自分の甘さを痛感すると同時に、法律の世界の厳しさと、人間関係の複雑さを改めて学びました。
私が担当していた被後見人の方は、一棟の収益物件を所有されていました。しかし、その物件は特殊な事情を抱えていました。被後見人の親族が経営する会社が建物を一括で借り上げ、その会社が第三者に転貸する、いわゆるサブリース契約が結ばれていたのです。
さらに問題を複雑にしていたのが、その親族の会社が被後見人に対して多額の負債を抱えていたことでした。私は後見人として、被後見人の財産を守るため、この収益物件を売却し、資産を整理する方針を立てました。
売却を進めるにあたり、当然、サブリース契約を解約し、建物を明け渡してもらう必要があります。そこで私は、親族側の代理人である弁護士と話しました。私からは、立ち退きに応じてもらえるならば貸付金の返済は求めないことを伝えました。
相手方の弁護士も非常に好意的な話を聞いていました。いかにも話の内容に同意しているような雰囲気でした。この時の私はまだその経験の不足から、日常での人間関係を壊さないために相手を問い詰めすぎないコミュニケーションと、こうした大きな金銭が関係する仕事でのコミュニケーションの区別がついいぇいませんでした。少なくとも私の言葉を否定はしなかったし、うなずいて聞いていることから、自分より年長者でまたある意味で格上の職業である弁護士に対してしっかり名言させたり、速やかに書面化させたりすることは、信用していないようで失礼と考えてしまったのです。
その後、私は買主を見つけ、無事に売買契約を締結。あとは物件の引き渡しと決済を待つばかりとなりました。しかし、その決済日が間近に迫ったある日、事態は急転します。
親族側の弁護士から、一本の連絡が入りました。
「先日のお話はなかったことに。立退き料として、1000万円をお支払いいただきたい」
電話口で、彼はそれまでとは打って変わって、淡々とした事務的な口調でそう告げました。一瞬、何を言われているのか理解できませんでした。あの和やかだった交渉は一体何だったのか。決済直前のこのタイミングで、なぜ約束を反故にするのか。頭が真っ白になりました。
「話が違うじゃないか」と抗議しても、「そのような約束をした覚えはない」の一点張り。なるほど。思えば私が勝手に勘違いした・・・というより意図的に勘違いさせる話し方をしたのでしょうがはっきりと立ち退き料を求めないとは言っていませんでした。物件の引き渡しが目前にせまり、一番困るタイミングで高額の立ち退き料を求められました。
最終的に、相手方弁護士と複数回、書面とやりとりし、買主さんにも被後見人がこの件でおうダメージを減らすよう少し売買価格をあげてもらうようにお願いし、家庭裁判所とも調整を重ねました。何とか短期間のうちに立ち退き料を半額近く減額することで決着させ、この件で被後見人にあまり大きな金銭的負担を負わせずに完了させることができました。
かなり教訓を得た経験でした。

なぜトラブルは起きたのか?3つの法律ポイントを解説
なぜ、このような理不尽とも思える事態が起きてしまったのでしょうか。このトラブルは、感情的な問題だけでなく、3つの法律的なポイントが複雑に絡み合っています。一つずつ紐解いていきましょう。
ポイント1:成年後見人の不動産売却と家庭裁判所の役割
まず、成年後見人が本人(被後見人)の財産である不動産を売却する際には、原則として家庭裁判所の監督を受けることになります。
特に、本人が現に住んでいる家やその敷地に限らず、施設入所中で今は住んでいなくても将来居住する可能性がある家などを含む「居住用不動産」を売却する場合には、必ず事前に家庭裁判所の許可を得なければなりません。これは、本人の生活基盤を失わせるという重大な影響を及ぼすため、裁判所がその必要性を厳しく審査するためです。
一方で、今回の事例のような収益物件や更地などの「非居住用不動産」については、法律上、売却にあたって家庭裁判所の許可は必須ではありません。しかし、だからといって後見人が自由に売却できるわけではないのです。
成年後見人には、本人の財産を善良な管理者の注意をもって管理する義務(善管注意義務)が課されています。もし不相当に安い価格で売却するなど、本人に損害を与えるような行為をすれば、後で損害賠償を請求される可能性もあります。そのため、収益物件の売却であっても、事前に裁判所に報告し、指示を仰ぎながら進めるのが実務上の一般的な対応です。
今回のケースでも、親族との間で立退き料という予期せぬトラブルが発生したことで、売却価格や条件について家庭裁判所への詳細な報告と調整が不可欠となりました。このことからも、後見人が背負う責任の重さがうかがえます。
ポイント2:親族間サブリースの特殊性と立退き料の問題
次に、サブリース契約、特にそれが親族間で行われていたという点が、問題を複雑にした大きな要因です。
サブリース契約とは、物件の所有者(オーナー)から不動産会社などが一括で建物を借り上げ、それを入居者に転貸する仕組みを指します。オーナーにとっては、空室リスクや管理の手間を軽減できるメリットがあります。
しかし、この契約が親族間で結ばれると、ビジネスライクな関係とは異なる特殊性が生まれます。契約書の内容が曖昧であったり、そもそも契約書自体が存在しなかったりすることも少なくありません。「身内だから」という馴れ合いが、法的な関係を不透明にしてしまうのです。
そして、ここが重要な点ですが、日本の借地借家法では、建物を借りている人(賃借人)の権利は非常に強く保護されています。たとえオーナーが「物件を売りたいから出ていってほしい」と要求しても、賃借人側に大きな落ち度がない場合、賃貸人からの更新拒絶や解約の申入れが認められるには、借地借家法上の「正当事由」が必要となるのが一般的です。また、正当事由を補完する事情として「立退料」の提供が考慮されることがあります。
今回の事例で相手方が強気に1000万円近い立退き料を請求できたのは、まさにこの借地借家法が盾になっていたからです。親族が経営する会社は、単なる親戚ではなく、法律上「賃借人」という強く保護された立場にあったのです。このような状況は、例えば所有物件で孤独死が発生した場合の告知義務など、不動産オーナーが直面する様々な法的問題とも共通する、専門的な知識が求められる領域といえます。

ポイント3:「口約束」の法的効力と、その危うさ
最後に、このトラブルの最大の原因となった「口約束」の問題です。
意外に思われるかもしれませんが、民法上、契約は必ずしも書面がなくても、当事者間の意思表示が合致すれば口頭でも成立します(これを諾成契約といいます)。つまり、「口約束でも契約は成立する」というのが法律上の原則です。
しかし、この原則には大きな落とし穴があります。それは、「合意内容を証明することの難しさ」です。
契約書が存在しない場合、後になってトラブルが生じると、当事者の一方が「そんな約束はしていない」と主張すれば、たちまち「言った・言わない」の水掛け論に陥ってしまいます。裁判になったとしても、約束の存在やその具体的な内容を客観的な証拠で立証できなければ、権利を主張することは極めて困難です。
今回は明確な形での書面を速やかに残そうとしなかったのが私のミスでした。そうすれば、相手は署名におうじないでしょうから先方の意図が早期のうちに明確になったはずです。早期に立退き料を求めてくることが発覚しました。
特に親族間では、「こんなことを書面にするのは水臭い」という心理的なハードルから、重要な取り決めが口約束で済まされてしまいがちです。しかし、その優しさや信頼が、後に深刻なトラブルの火種となる危険性をはらんでいるのです。
同じ轍を踏まないために。司法書士が伝える3つの教訓
私の痛恨の経験から、皆さまが同じようなトラブルに巻き込まれないために、専門家として3つの教訓をお伝えします。これは、法律の知識であると同時に、ご自身の家族と財産を守るための心構えでもあります。
教訓1:親族間の合意こそ「書面」に残す
「親しき仲にも礼儀あり」ということわざがありますが、法律の世界では「親しき仲こそ書面あり」と読み替えるべきです。
感情的なしがらみがある親族との間で、契約書を交わすことに抵抗を感じるかもしれません。しかし、書面を作成する目的は、相手を疑うことではありません。むしろ、お互いの認識のズレを防ぎ、将来の不安を取り除くことで、良好な関係を長く維持するための「愛情の証」と考えるべきです。
大げさな契約書でなくても構いません。「合意書」や「覚書」といった形で、いつ、誰が、何について、どのように合意したのかを明確に記し、双方が署名・押印しておくだけでも、その効力は絶大です。例えば遺産分割協議書のように、相続人間で合意した内容を書面化することが、後のトラブルを防ぐ最善の策となるのです。
口約束のリスクを再認識し、大切な家族との約束こそ、形に残す勇気を持ってください。
教訓2:相手の「立場」を客観的に分析する
親族間の話し合いでは、どうしても感情が先行しがちです。しかし、不動産や金銭が絡む問題では、相手との関係性だけでなく、相手が法律上どのような「立場」にあり、どのような「権利」を持っているのかを冷静に分析することが不可欠です。
今回の事例で言えば、相手は親族であると同時に、借地借家法で強く保護される「賃借人」という法的な立場にありました。たとえ交渉の場が和やかな雰囲気であっても、その裏で相手が強力な法的カードを持っている可能性を忘れてはなりません。これは、例えば親の介護をしなかった兄弟が法定相続分を主張するケースとも共通します。感情的には納得できなくても、法律が相手の権利を認めているという現実から目を背けてはいけないのです。
私たち司法書士は、ご相談者様のお話をお伺いするだけでなく、登記簿や契約書といった客観的な資料から権利関係を正確に把握し、潜在的なリスクを洗い出します。感情論に流されず、法的な事実に基づいて状況を分析する視点が、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。
教訓3:複雑な問題は誰か意見を求めたり、相談する
この件で私が自分の判断に疑いを持ち、早い段階で弁護士さんをはじめ誰かの意見を求めることができていたらまた展開は違ったと思います。
ただ、立退料を求められてからは不動産会社や弁護士さんに意見を求め、最終的には交渉によって立退き料を大幅に減額することができました。もしも最後まで誰にも相談せずに一人で対応しようとしていたら、もっと高い金額で押し切られていた可能性も強いと思います。
相続や不動産の問題でどの専門家に相談すべきか迷うこともあるかと思いますが、司法書士も不動産登記や相続手続きの専門家として、複雑な権利関係の整理を得意としています。一人で抱え込まず、まずは専門家の意見を聞いてみることが、解決への第一歩です。
まとめ:複雑な不動産相続・後見問題は当事務所へご相談ください
成年後見制度を利用した不動産の売却、特に親族が賃借人になっているような複雑なケースでは、予期せぬトラブルが起こりやすいのが現実です。
私の失敗談からもお分かりいただけるように、「身内だから」という安心感が、かえって大きなリスクを招くことがあります。親族間であっても重要な約束は必ず書面に残すこと、そして少しでも不安や疑問を感じたら、手遅れになる前に専門家へ相談することが、ご自身の、そして大切なご家族の財産と未来を守るために不可欠です。
当事務所の代表司法書士は、不動産業界での実務経験と宅建士の資格も有しており、単なる法律家としてだけでなく、不動産取引に強い司法書士として、複雑な案件にも対応可能です。また、心理カウンセラーの資格も活かし、法律問題だけでなく、ご家族間の感情的な側面にまで配慮した、きめ細やかなサポートを心がけております。
親族間の不動産トラブルや成年後見に関するお悩みは、一人で抱え込まず、ぜひ一度、下北沢司法書士事務所にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
特別代理人なしで相続不動産売却?司法書士が考察
【司法書士の考察】未成年と相続した不動産、特別代理人なしで売却できる?
大切な配偶者を亡くされ、未成年のお子さまと共に不動産を相続された。深い悲しみの中、今後の生活を支えるために不動産の売却を考えたとき、「特別代理人」という聞き慣れない言葉が大きな壁として立ちはだかります。
「ただでさえ大変なのに、なぜ家庭裁判所まで通して、複雑で費用もかかる手続きをしなければならないのか…」
「もっと簡単な方法はないのだろうか?」
そんな切実な思いから、「法定相続分で登記すれば、特別代理人は不要」という情報を目にされた方もいらっしゃるかもしれません。手続き上、それが可能に見えることから、魅力的な選択肢に思えるのも無理はないでしょう。
今回の記事は、単に手続きの可否を解説するものではありません。この「特別代理人なしでの売却」という手法について、法的な観点から深く「考察」するものです。あらかじめお断りしておきますが、本稿で述べる内容は、皆様の状況において問題がないことを保証するものではございません。実際に同様の状況に置かれている方は、必ず専門家である司法書士にご相談の上、手続きを進めてください。
多くの場合、特別代理人が選任される遺産分割協議では、未成年のお子さまが法定相続分以上の財産を取得する内容でなければ、家庭裁判所の許可は得にくいのが実情です。一方で、法定相続分での相続登記は、遺産分割協議書がなくても申請できます。そして、不動産を第三者に売却する行為自体は、親子間の利益相反にはあたりません。
この流れだけをみると、「法定相続登記 → 売却」という手順で、特別代理人を選任せずに目的を達成できるように思えます。しかし、そこには見過ごすことのできない、いくつかの重大な論点が存在します。この記事を読むことで、あなたは手続きの表面的な部分だけでなく、その裏に潜むリスクを深く理解し、ご自身と大切なお子さまのために、後悔のない選択ができるようになるはずです。ぜひ、最後までお付き合いください。
「特別代理人なし」で売却する具体的な2ステップ
まず、「特別代理人を選任せずに相続不動産を売却する」という手法の具体的な流れを見ていきましょう。ここでは手続きの可否という観点から、あくまで淡々と手順を解説します。この選択に伴うリスクについては、後から触れようと思います。

ステップ1:法定相続分で「共有名義」の相続登記を行う
最初のステップは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人であるあなた(親権者)とお子さまの名義に変更する「相続登記」です。
ここでのポイントは、遺産分割協議を経ずに、法律で定められた相続割合(法定相続分)のまま登記するという点です。例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、それぞれの持ち分は2分の1ずつとなります。この法定相続分での登記は、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)を必要としないため、親と子の利益が対立する「利益相反」の状況が生まれません。
利益相反が生じないため、この段階では家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要なく、親権者であるあなたが手続きを進めることが可能です。
なぜ親子間の遺産分割協議で特別代理人が必要になるのか、その根本的な理由については、より詳しく解説した記事がございますので、そちらをご覧ください。
より具体的な手順については、未成年の相続と特別代理人|不要なケースと児童福祉法の特例をご覧ください。
ステップ2:親権者が子の代理人として不動産全体を売却する
法定相続分であなたとお子さまの「共有名義」になった不動産を、第三者(買主)に売却します。この売買契約の場面では、あなたはご自身の当事者として、そして同時にお子さまの法定代理人(親権者)として、契約手続きを行うことになります。
「これも利益相反になるのでは?」と疑問に思われるかもしれません。しかし、この場合は利益相反には該当しないと考えられています。なぜなら、不動産を第三者に売却するという行為は、親と子が共通の利益(売却代金を得る)を得るための行為であり、一方の利益がもう一方の不利益になる関係ではないからです。
このように、「法定相続登記」と「第三者への売却」という2つのステップを踏むことで、手続き上は、特別代理人を選任することなく相続不動産を売却することが可能となります。
【本題】その選択、本当に大丈夫?司法書士が指摘するリスク
さて、ここからがこの記事の核心です。前のセクションで解説した通り、手続きの形式上は「特別代理人なしでの売却」は可能です。しかし、遺産分割協議をしてないということは、次のようなリスクが考えられます。
「法定相続登記 → 売却」という流れは、あくまで不動産という個別の財産を換価したに過ぎません。亡くなった方の財産全体について、誰が何をどれだけ相続するのかを決める「遺産分割協議」が完了したことにはならないのです。
この「遺産分割が未了」という状態を放置することは、将来のトラブルの火種を家族の中に抱え続けるようなものです。
また、不動産だけでなく預貯金などの手続きも必要な場合、そちらの方で特別代理人が必要になることも十分に考えられます。不動産だけなく、相続全体を見渡して考える必要があるでしょう。
- 子どもが成人した際の主張
お子さまが成人し、判断能力を備えたときに、「あの時の不動産売却代金の分け方には納得できない」「自分の1,500万円はどうなったのか」と、過去の経緯について説明を求め、異議を唱える可能性があります。 - 他の財産の分割問題
不動産以外に預貯金や有価証券などの遺産がある場合、それらの分割協議は別途必要になります。不動産の件で曖昧な処理をしてしまうと、他の財産の話し合いもこじれやすくなる傾向があります。 - 数次相続による複雑化
万が一、遺産分割が終わらないうちに、あなた(親)やお子さまが亡くなるなど、新たな相続(数次相続)が発生すると、権利関係者が増え、解決は極めて困難になります。
こうした問題がご自身の家庭で発生しないか、慎重に判断する必要があるでしょう。
売却後の財産管理
不動産売却後は、未成年のお子さんもご自身が保有していた持分に応じて売却代金を取得します。その預貯金の管理について触れておきましょう。これは特別代理人を選任していても、生じるポイントです。
・子の財産の完全な分別管理:できればお子さま専用の銀行口座を開設し、売却代金のうちお子さまの持ち分をそこに入金します。大きな金額の為未成年に自由に使わせるわけにはいかないでしょうから、親御さんができれば手をつけず本人が成人するまでそのままにしておけるとよいでしょう。
- 資金使途の厳格な記録:万が一、教育費などでお子さまの財産から支出せざるを得ない場合は、何にいくら使ったのか、領収書と共に記録に残します。
- 将来の説明責任への備え:お子さまが成人した際に、売却時にお子さんが取得した金額がいくらでそのうち教育費等でいくら使ったか、説明できるようにしておきます。
重要なのはいくら未成年とはいえお子さんの預貯金はお子さん個人のものであり、法律的には「家庭のお金」という概念はないということでです。一般社会の感覚と照らし合わせると違和感や不便さを感じる方もいらっしゃると思いますが、分別管理を意識しましょう。
)
まとめ:手続きの前に、まず心の整理を。司法書士は伴走します
ここまで、特別代理人を選任せずに相続不動産を売却する手法とそのリスクについて、専門的な観点から考察してきました。
まず大切なのは、法的な手続きを急ぐことよりも、ご自身の現状と気持ちを整理することです。方針を決めて動き出すと、ある一定の段階まできたら戻れなくなります。焦る気持ちは分かりますが、まずは誰かに話で状況整理をしながら、冷静に判断しましょう。このような問題は、1人で判断するのは重すぎると思います。まずが一人で抱え込まず、専門家に話してみませんか。当事務所はあなたの不安に寄り添い、お話をじっくりと伺いながら、どの道を選ぶのがご家族にとって一番幸せなのかを一緒に考える伴走者です。
心の整理から、未来への一歩が始まります。どうぞ、一人で悩まず、お気軽にお声がけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
賃貸物件の法人移転と相続|司法書士が手続きと注意点を解説
賃貸物件の相続、法人化でどう変わる?
複数の賃貸物件を所有されているオーナー様にとって、将来の相続は避けて通れない大きな課題です。「高額な相続税を子どもたちに負担させてしまうのではないか」「不動産という分けにくい財産が原因で、相続人間で揉め事が起きてしまわないか」。こうした不安は、決して他人事ではありません。
実際に、不動産は評価額が高額になりやすく、相続税の負担が重くのしかかるケースが少なくありません。また、現金のように綺麗に分割できないため、誰がどの物件を相続するかで意見が対立し、円満だったはずの家族関係に亀裂が入ってしまうこともあります。
このような課題に対する有効な解決策の一つとして、近年注目されているのが「所有する賃貸物件を法人へ移転する(法人化)」という手法です。個人で所有している物件を、ご自身が設立した資産管理会社などの法人へ移すことで、相続のあり方を根本から変えることができる可能性があります。
この記事では、司法書士の視点から、賃貸物件の法人化がなぜ相続対策として有効なのか、そのメリットと知っておくべきデメリット、そして実際に法人へ所有権を移転するための具体的な法務手続きと注意点について、専門的に解説していきます。この記事をお読みいただくことで、法人化がご自身の状況にとって最適な選択肢なのかを判断するための、確かな知識を得ていただけることでしょう。相続問題の全体像については、相続登記と相続税申告の進め方で体系的に解説しています。
賃貸物件を法人へ移転する3つのメリット
賃貸物件を法人へ所有権移転することは、単なる節税手法にとどまりません。将来の円満な資産承継を見据えた、法務的にも非常に意義のある戦略です。ここでは特に「相続」という観点から、法人化がもたらす3つの大きなメリットを具体的に解説します。

メリット1:相続税評価額の圧縮と所得の分散
法人化による最大のメリットの一つが、相続財産の評価方法が変わることによる節税効果です。
個人で不動産を所有している場合、相続発生時にはその不動産自体(土地・建物)が相続財産として評価されます。路線価や固定資産税評価額を基に算出されますが、都心の収益物件などは評価額が高額になりがちです。
一方、法人へ物件を移転すると、オーナーの相続財産は「不動産」そのものではなく、その法人(資産管理会社)の「株式」に変わります。会社の株式の評価額は、不動産の評価額だけでなく、法人の負債なども考慮して算出されるため、結果的に不動産そのものを所有している場合よりも評価額を低く抑えられる可能性があります。これが、相続税の対策として有効に機能する仕組みです。
さらに、家賃収入は法人の収益となり、オーナー個人や家族は法人から「役員報酬」として給与を受け取ることになります。これにより、オーナー一人に集中しがちだった所得を家族に分散でき、個人の資産の増加を緩やかにすることが可能です。結果として、将来の相続財産そのものを過度に大きくしない効果も期待できるのです。
メリット2:不動産の共有状態を避け、円満な遺産分割へ
相続において最も避けたい事態の一つが、不動産が原因で起こる「遺産分割トラブル」です。特に複数の不動産を複数の相続人で分ける場合、公平な分割は極めて困難です。
結果として、一つの不動産を複数人の名義で相続する「共有状態」に陥ることが少なくありません。共有名義の不動産は、将来売却や建て替えをしようにも共有者全員の同意が必要となり、一人でも反対すれば身動きが取れなくなってしまいます。さらにその共有者が亡くなれば、その相続人へと権利が分散し、関係者は雪だるま式に増えていくのです。このような状況は、司法書士として多くのご相談を受ける、非常に解決が難しい問題です。
法人化は、この問題を根本から解決します。相続の対象が「不動産」から「株式」に変わることで、1株単位での分割が可能になります。例えば、相続人が3人であれば、株式を3分の1ずつ公平に分けることができます。これにより、遺産分割協議もスムーズに進み、家族間の無用な争いを未然に防ぐことができるのです。これは、お金には代えがたい大きなメリットと言えるでしょう。
メリット3:生前贈与の代わりとしての資産移転
相続税対策として有効な生前贈与ですが、暦年贈与には年間110万円までという非課税枠の制限があります。高額な不動産を少しずつ贈与していくのは現実的ではありません。
法人化を活用すれば、この問題を別の形で解決できます。例えば、将来財産を承継させたい子や孫を法人の役員に就任させ、その働きに応じた役員報酬を支払うのです。これは法人から給与として支払われるものであり、贈与とは異なります。そのため、暦年贈与の枠とは関係なく、計画的に次世代へ資産を移転していくことが可能になります。
これにより、オーナー個人の資産を減らし、将来の相続税の課税対象となる財産を計画的に圧縮していくことができます。ただし、役員の業務実態に見合わない不相当に高額な役員報酬は、税務署から否認されるリスクもあります。そのため、役員報酬の額については、顧問税理士などの専門家と相談の上で慎重に決定することが不可欠です。
知っておくべき法人化のデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、法人化には相応のコストや注意すべき点も存在します。メリットだけを見て安易に判断するのではなく、デメリットも十分に理解した上で、ご自身の状況に本当に合っているのかを慎重に検討することが重要です。
法人設立・維持にかかる費用と手間
まず、法人を設立する際には、定款認証手数料や登録免許税、司法書士への報酬といった初期費用が発生します。株式会社の設立には、定款認証手数料や登録免許税などの法定費用がかかり、目安としてはおおむね30万円程度(定款の方式等により変動)を見込む必要があります。
さらに、法人を設立した後は、事業年度ごとに維持コスト(ランニングコスト)がかかり続けます。たとえ家賃収入が赤字であっても、法人住民税の均等割は発生します(年額は自治体や資本金等の条件により異なります)。また、正確な会計処理や決算申告のためには税理士との顧問契約が事実上必須となり、その顧問料も必要です。役員に社会保険への加入義務が生じれば、その保険料負担も発生します。
個人の不動産所得の申告とは異なり、法人の会計処理は複式簿記が原則となり、日々の記帳や管理の手間も格段に増えます。こうした会社設立と維持には、相応のコストと手間がかかることを覚悟しておく必要があります。
法人化しても相続税対策にならないケース
法人化が相続税対策として効果を発揮するには、タイミングが非常に重要です。特に注意しなければならないのが、「法人が不動産を取得してから3年以内に相続が発生した場合」です。
この場合、相続税の計算上、株式評価(純資産価額評価等)で反映させる不動産の評価が、相続税評価額ではなく「通常の取引価額(時価)」とされる取扱いがあり、法人化による評価圧縮効果が期待どおりに得られない可能性があります。
このルールは「駆け込み」での相続税対策を防ぐためのものです。したがって、オーナー様のご年齢や健康状態を考慮し、できるだけ早期に、計画的に法人化を進める必要があります。相続開始の直前になって慌てて法人化しても、手遅れになる可能性があることを法人化のタイミングで損をしないための注意点です。
また、そもそも所有する財産全体の評価額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回るようなケースでは、相続税は発生しません。その場合、コストと手間をかけて法人化するメリットはほとんどないと言えるでしょう。
【司法書士の実務】法人へ所有権を移転する手続きの流れ
賃貸物件の法人化は、単に会社を作れば終わりではありません。個人から法人へ不動産の所有権を法的に正しく移転する一連の手続きが不可欠です。ここでは、司法書士が実務でどのように関与していくのか、具体的な手続きの流れを3つのステップで解説します。

ステップ1:移転方法の決定と法人設立
まず、個人オーナーから法人へ不動産を移す方法を決定します。主な方法には「売買」「現物出資」「贈与」などがありますが、手続きの明確さや税務上の観点から、時価で法人に売却する「売買」が選択されるケースが一般的です。現物出資は手続きが複雑で、検査役の調査が必要になる場合があるため、実務上はあまり用いられません。
移転方法の方針が決まったら、不動産の受け皿となる法人(資産管理会社)を設立します。この段階で司法書士が関与し、定款の作成、公証役場での認証、そして法務局への設立登記申請を代行します。特に定款の「事業目的」は、単に「不動産賃貸業」とするだけでなく、将来の事業展開(不動産売買、管理、コンサルティングなど)も見据えて適切に設定することが重要です。この段階で専門的な視点を入れておくことで、後々の定款変更の手間とコストを省くことができます。より詳しい法人形態の選び方については、株式会社と合同会社どっちがいい?設立費用・選び方を専門家が比較解説をご覧ください。
ステップ2:利益相反取引の承認手続き
個人オーナー(取締役)が、自身が代表を務める法人に不動産を売却する行為。これは、会社法で定められた「利益相反取引」に該当します。なぜなら、取締役個人の利益(高く売りたい)と、会社の利益(安く買いたい)が相反する可能性があるからです。取締役が自己の利益のために、会社に不利益な取引を行うことを防ぐための規制です。
この利益相反取引を有効に行うためには、事前にその取引の重要な事実を開示した上で、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を得ることが法律で義務付けられています。この承認を得ずに行われた取引は、後から会社側から争われるなど、法的なリスクが生じ得ます。
司法書士は、この承認手続きが法的に有効に行われたことを証明するための「株主総会議事録」または「取締役会議事録」を作成します。たとえ株主がオーナー一人だけの「一人会社」であっても、この議事録の作成は省略できません。登記手続きにおいても、この議事録は重要な添付書類となります。法的にクリーンな状態で資産を移転するために、極めて重要な手続きです。
参照:会社法
ステップ3:売買契約の締結と所有権移転登記
株主総会での承認後、個人と法人の間で正式な「不動産売買契約書」を締結します。売買価格や支払条件などを明確に定めた契約書を作成することが重要です。
そして、この売買契約に基づき、不動産の所在地を管轄する法務局へ「所有権移転登記」を申請します。この登記が完了して初めて、不動産の名義が法的に個人から法人へ変更されたことになります。これが手続きの最終段階です。
登記申請には、以下のような多数の専門的な書類が必要となります。
- 登記原因証明情報(司法書士が作成する売買契約の内容を証明する書面)
- 不動産の登記識別情報(または登記済権利証)
- 売主(個人)の印鑑証明書
- 買主(法人)の登記事項証明書および印鑑証明書
- 利益相反取引を承認した株主総会議事録
- 固定資産評価証明書
司法書士は、これらの必要書類を正確に収集・作成し、お客様の代理人として登記申請手続きを責任をもって行います。これにより、複雑な不動産の名義変更を、手続きに沿って適切に進めることが可能となります。
【事例】割賦販売(分割払い)で賃貸物件を法人へ売却
先日、新宿区に賃貸マンションをお持ちのAさんからご相談がありました。将来の相続対策と経営の効率化のため、ご自身が代表を務める法人にこのマンションを売却したいとのことでした。その際、Aさんには一つ、特別なご要望がありました。
それは、「売買代金の支払いを、一括ではなく分割払いにしてほしい」というものです。法人の手元資金の問題もあり、一度に高額な代金を支払うのではなく、家賃収入の中から月々支払っていくような形にしたい、というご意向でした。
このご要望に対し、私は「それは法律上『割賦販売契約』という形になります。問題なく実現できます」とお伝えしました。通常の不動産取引では、売買代金の全額が支払われた時点で所有権が買主に移転するという特約を設けるのが一般的です。これは、代金未払いのリスクから売主を守るためです。
しかし今回は、売主と買主(の代表者)が同一人物であるため、そのリスクを考慮する必要がありません。そこで、あえてその特約を設けず、民法の原則通り「売買契約の成立と同時に所有権が移転する」という契約内容を設計しました。そして契約書には、売買代金を何年間にわたって毎月いくらずつ支払うのかという割賦の条項を明確に盛り込みました。また、所有権移転時期の特約を設けないことも警視役所の中で明記し、将来に疑義が生じないように工夫しました。
もちろん、この取引は利益相反取引にあたるため、法的に有効な株主総会を開催し、その承認議事録も私が作成しました。最終的に、この特殊な条項を盛り込んだ売買契約書と株主総会議事録を添付して所有権移転登記を申請し、無事に手続きを完了させることができました。
このように、一口に法人化といっても、お客様の資金繰りやご意向に合わせて、柔軟な法務設計が可能です。専門家として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案することが我々の役割だと考えています。
まとめ:賃貸物件の法人化は司法書士にご相談ください
賃貸物件の法人化は、相続税評価額の圧縮や円満な遺産分割の実現など、将来の相続対策として非常に有効な手段となり得ます。しかし、その一方で、設立・維持コストや税務上の注意点、そして何より複雑な法務手続きが伴います。
特に、オーナー自身が代表を務める法人への不動産売却は「利益相反取引」に該当し、株主総会の承認といった会社法上の手続きを正しく踏まなければ、取引自体が無効になるリスクさえあります。そして、最終的に不動産の名義を法人へ移す「所有権移転登記」を完了させなければ、法人化は絵に描いた餅に終わってしまいます。
これらの法務手続きは、まさに私たち司法書士の専門領域です。安易な自己判断で手続きを進めてしまうと、後々思わぬトラブルに発展しかねません。
下北沢司法書士事務所では、不動産と相続、そして会社法務に精通した司法書士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いした上で、法人化が本当に最適な選択肢なのかどうか、という根本的な部分からアドバイスいたします。法人設立から利益相反の承認手続き、そして最終的な所有権移転登記まで、複雑な手続きをワンストップでサポートすることが可能です。賃貸物件の相続対策でお悩みでしたら、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
死亡退職金は誰のもの?相続放棄しても受け取れる?手続きと税金を解説
【結論】相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
大切なご家族を亡くされ、深い悲しみの中、様々な手続きに追われ、心身ともにお疲れのことと存じます。それに加えて、故人に借金があるかもしれないというご不安から「相続放棄」を考え始めると、「今後の生活の支えになる死亡退職金まで受け取れなくなってしまうのでは…」と、さらに大きな不安に駆られてしまいますよね。
まず、一番お伝えしたい結論から。会社の規定で受取人が指定されていれば、相続放棄をしても死亡退職金を受け取れる可能性は非常に高いです。
なぜなら、その死亡退職金は、亡くなった方の財産(相続財産)ではなく、受取人として指定されたあなた「固有の財産」になると考えられるからです。ご自身固有の財産であればそもそも相続財産ではないので、相続を放棄したとしても、受け取ることに何の問題もありません。
ただし、これはあくまで一般的なケースです。会社の規定の内容によっては結論が変わることもあり、慌てて手続きを進めてしまうと思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性もあります。この記事で、一つひとつ丁寧に確認していきましょう。
受け取れるかどうかの分かれ道は「会社の規定」
相続放棄をしても死亡退職金を受け取れるかどうか、その運命を分ける最も重要なポイントは、故人がお勤めだった会社の「就業規則」や「退職金規定」です。
死亡退職金には、「給料の後払い」という側面に加え、「残された遺族の生活を守る」という大切な意味合いが含まれています。そのため、多くの会社では、遺族の生活が困らないよう、あらかじめ規定で「誰に支払うか」という受取人を具体的に定めているのです。

このように会社の規定で受取人が明確に指定されている場合、その死亡退職金は、亡くなった方の財産(相続財産)を経由せず、直接、受取人個人のものとなる(遺族固有の権利と判断される)ことが多いです。一方で、会社の規定に受取人の定めがない、あるいは「相続人に支払う」とだけ書かれていて相続人が受け取り人なのか、本人に渡すべきものを亡くなったので相続人に支払うのか明確でない場合などは、相続財産として扱われる可能性もあり、相続放棄との関係で結論が変わることがあります。
まずは故人の会社のルールを確認することが、すべての始まりとなるのです。
「相続財産」と「固有の財産」の違いとは?
ここで、「相続財産」と「固有の財産」という少し難しい言葉が出てきましたので、簡単にご説明したいと思います。
- 相続財産:亡くなった方が所有していた財産のことです。預貯金、不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄をすると、これらすべての財産を引き継ぐ権利を放棄することになります。
- 固有の財産:相続とは関係なく、初めからその人個人のものとされる財産のことです。例えば、会社の規定で「妻に支払う」と指定された死亡退職金は、亡くなった夫の財産ではなく、直接「妻個人の財産」となります。
この違いを理解することがとても大切です。死亡退職金が「固有の財産」と認められれば、それは相続の対象外となるため、相続放棄をしても問題なく受け取れる、というわけです。これは、受取人が指定されている生命保険金が遺産分割の対象にならないことが多いのと同じ理屈です。
【実践】死亡退職金を受け取れるか確認する3ステップ
「理屈は分かったけれど、具体的にどうすればいいの?」という方のために、ここからは実際に確認を進めるための手順を3つのステップでご紹介します。
ステップ1:勤務先の担当部署に問い合わせる
まず最初に行うべきは、故人の勤務先への連絡です。人事部や総務部といった担当部署に電話をし、死亡退職金に関する規定があるかどうか、そしてその内容について教えてもらえないかを確認しましょう。
突然のことで、何から話せばよいか戸惑うかもしれませんが、次のように尋ねてみるとスムーズです。
「先日亡くなりました〇〇(故人のお名前)の妻(続柄)の〇〇と申します。死亡退職金の件でお伺いしたいのですが、御社には支給に関する規定がございますでしょうか。もし規定で受取人が定められているようでしたら、その内容についてもお教えいただけますと幸いです。」
ご家族を亡くされたばかりで、お辛い中での連絡は大変かと思います。落ち着いて、丁寧にお話しすれば、担当者の方もきっと親身に対応してくださるはずです。
ステップ2:就業規則・退職金規定の内容を確認する
担当部署から規定の写しをもらったり、内容を教えてもらったりしたら、次にその中身をしっかり確認します。最も重要なチェックポイントは、「受取人の範囲や順位が具体的に明記されているか」という点です。
規定には、例えば以下のような記載がされていることが一般的です。
- 「死亡退職金は、死亡した従業員の配偶者に支給する」
→この場合、配偶者が受取人となり、固有の財産になります。 - 「受取人の順位は、労働基準法施行規則第42条に準ずる」
→この場合、労働基準法施行規則で定められた順位(①配偶者、②配偶者がいない場合は「子→父母→孫→祖父母」の順で、かつ「死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者」)に従って受取人が決まり、その方の固有の財産となることが多いです。 - 「受取人の定めがない」または「法定相続人に支払う」
→このような場合は、相続財産とみなされる可能性が高く、注意が必要です。
もし規定の文言の解釈に迷う場合は、自己判断せず、専門家に見てもらうことをお勧めします。
ステップ3:公務員の場合は法律・条例を確認する
故人が公務員だった場合は、少し状況が異なります。国家公務員や地方公務員の死亡退職金(退職手当)は、民間の会社のように就業規則で定めるのではなく、多くの場合、法律や条例によって受取人が厳格に定められています。
例えば、国家公務員退職手当法には、受取人の範囲と順位が明確に規定されています。そのため、公務員の死亡退職金は、原則として「遺族の固有の財産」となり、そうすると相続放棄をしても受け取ることができることになります。
確認先は民間の会社とは異なりますので、故人の所属していた官公庁の共済組合などに問い合わせてみるとよいでしょう。
死亡退職金と税金の話|相続税の非課税枠を理解しよう
「無事に受け取れそうで安心した」という方も、もう一つだけ知っておいていただきたい大切なことがあります。それは税金の問題です。
死亡退職金は、これまでご説明した通り、民法上は「相続財産」ではなく「固有の財産」となることが多いのですが、税金の計算上は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象に含まれるというルールがあります。
ただ、同時に課税がされない(税金がかからない)非課税枠に関するルールもあります。詳しくみていきましょう。
参照:国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

計算式は「500万円 × 法定相続人の数」
死亡退職金の非課税枠は、以下のシンプルな計算式で算出できます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人だった場合、非課税枠は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。このケースでは、受け取った死亡退職金が1,500万円までであれば、相続税は一切かかりません。1,500万円を超えた部分だけが、他の相続財産と合算されて相続税の計算対象となります。
なお、誰が法定相続人にあたるかについては、ご家庭の状況によって異なります。
注意!相続放棄した人は非課税枠の計算にどう影響する?
ここで、相続放棄をした場合の少し複雑なルールについてお伝えします。これは間違いやすいポイントなので、しっかり押さえておきましょう。
- 非課税枠の「総額」は減らない
「法定相続人の数」をカウントする際、相続放棄をした人も人数に含めて計算します。例えば、法定相続人が3人(妻、長男、次男)で、次男が相続放棄をした場合でも、非課税枠の計算上の法定相続人は3人のままです。したがって、非課税枠の総額は「500万円 × 3人 = 1,500万円」で変わりません。相続放棄をしても、他の相続人の非課税枠が減ってしまうことはないのです。 - 相続放棄した「本人」は非課税枠を使えない
ここが重要な注意点です。上記の例で、もし相続放棄をした次男が(会社の規定により)死亡退職金を受け取った場合、次男自身はこの非課税枠の適用を受けることができません。受け取った死亡退職金の全額が、相続税の課税対象となってしまいます。
このルールは、相続放棄を検討している方にとっては非常に重要ですので、ぜひ覚えておいてください。
生命保険金の非課税枠とは別枠で使える
もう一つ、知っておくと有利な情報があります。死亡退職金と同じく「みなし相続財産」とされるものに生命保険金がありますが、この二つの非課税枠は、それぞれ別々に利用することができます。
生命保険金にも「500万円 × 法定相続人の数」という同じ計算式の非課税枠があります。先ほどの法定相続人が3人の例で言えば、死亡退職金で1,500万円、生命保険金で1,500万円、合計で最大3,000万円もの非課税枠が使えることになるのです。これは、遺族にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。
不動産など他の財産と合わせて相続税の申告が必要かどうか判断に迷う場合は、税理士さんにご相談することをお勧めします。
死亡退職金の手続きとよくある質問
最後に、実際の手続きの流れや、多くの方が疑問に思われる点についてQ&A形式で解説します。
手続きの一般的な流れと必要書類
死亡退職金を受け取るまでの大まかな流れは以下の通りです。ただし、会社によって詳細は異なりますので、必ず勤務先の指示に従ってください。
- 勤務先への連絡:まずは担当部署に連絡し、手続きについて案内を受けます。
- 必要書類の取り寄せ:会社から死亡退職金請求書などの書類が送られてきます。
- 請求書の記入・提出:案内に従って請求書を記入し、その他の必要書類と共に提出します。
- 指定口座への入金:書類に不備がなければ、後日、指定した口座に死亡退職金が振り込まれます。
一般的に必要となる書類には、以下のようなものがあります。事前に準備しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 故人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
- 受取人の戸籍謄本および印鑑証明書
- 受取人名義の預金通帳のコピー
Q. 死亡退職金と「弔慰金」はどう違うのですか?
A. 死亡退職金と似たものに「弔慰金(ちょういきん)」があります。これは、故人の功労に報い、遺族を慰める目的で会社から支給されるお金です。香典のような意味合いが強く、一定の金額までは非課税で受け取ることができます。
非課税限度額を超えた部分は、税法上、死亡退職金として扱われることになります。
Q. 未払いの給与や賞与も相続放棄したら受け取れませんか?
A. 死亡した日までの未払いの給与や、すでに支給が確定していた賞与などは、原則として故人本人の財産、つまり「本来の相続財産」となります。そのため、相続放棄をした場合は、残念ながら受け取ることができません。
ただし、こちらも死亡退職金と同様に、会社の給与規定などで「本人が死亡した場合は遺族に支払う」といった特別な定めがある場合は、遺族の固有の財産として受け取れる可能性があります。やはり、ここでも会社の規定を確認することが重要になります。未支給分がある場合は、相続財産にあたるかどうか、死亡退職金と合わせて会社に確認してみましょう。
最終判断の前に|司法書士が手続きで迷った事例を紹介
突然ご主人を亡くされた世田谷区のAさんのケースです。ご主人はまだ50代の働き盛りで、Aさんは深いショックから、手続きに必要な書類に署名するのもままならないほど憔悴しきっていらっしゃいました。
私は、Aさんのお気持ちに寄り添い、ゆっくりとお話を伺うことから始めました。ご主人の財産状況を一つひとつ確認していく中で、話題になったのが死亡退職金です。「おそらく退職金が出るはずなのですが、これは私が受け取っても良いのでしょうか…」と、Aさんは不安そうにお尋ねになりました。
私は、「それは会社の規定によります。受取人が指定されていればAさんが受け取れますし、指定がなければ相続財産としてご家族で話し合って決めることになります」とお伝えし、会社から何か書類が届いていないか確認をお願いしました。
後日、Aさんがお持ちになった会社からの資料を一緒に拝見すると、退職金規定の中に配偶者が受取人になる旨が明確に確認できました。これを確認した私は、「Aさん、この書類の内容からは、Aさんが請求して受け取れる可能性が高いと考えられます。心配でしたら、請求書の記入も一緒にお手伝いします」とお伝えしました。
不安でいっぱいだったAさんの表情が、その時ふっと和らいだのを今でも覚えています。会社の案内書類を見ながら一緒に記入を進め、無事に手続きを終えることができました。このように、専門家がそばにいることで、精神的なご負担を大きく減らすお手伝いができると、私は信じています。
まとめ:まずは冷静に状況確認を。判断に迷うならご相談ください
この記事では、相続放棄と死亡退職金をめぐる問題について解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度振り返りましょう。
- 最優先で確認すべきは会社の「退職金規定」
受け取れるかどうかの鍵は、会社の規定に受取人が明記されているかどうかにかかっています。 - 受取人が指定されていれば「固有の財産」
相続放棄をしても受け取れる可能性が非常に高くなります。 - 相続税には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある
相続放棄をした場合は非課税枠が使えない点に注意が必要です。
ご家族を亡くされた直後は、冷静な判断が難しい時期です。特に、故人に多額の借金があるかもしれない状況では、一つの行動が将来を大きく左右することもあります。死亡退職金を受け取ってしまった後に「実は相続財産だった」と判明し、相続放棄が認められなくなるケースもゼロではありません。
少しでも判断に迷ったり、不安を感じたりしたときは、決してご自身だけで抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。何から手をつければ良いか分からないとき、どの専門家に相談すればよいか迷ったとき、まずはお話をお聞かせいただくことから始めませんか。あなたの心に優しく寄り添い、一番良い解決策を一緒に見つけていくお手伝いをさせていただきます。
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続した借地権建物の売却まで|管理費用の分担と覚書の作り方
相続した借地権付き建物、売却までの「管理」が盲点に
ご親族が亡くなり、借地権付きの建物を相続された場合、多くの方がまず考えるのは「この建物をどう分けるか」「どうやって売却するか」といった遺産分割や売却手続きそのものでしょう。しかし、そこには見過ごされがちな、「盲点」が存在します。この盲点を細かいことだと思って見逃すと思わぬ行き違いにつながることがあります。
それは、遺産分割が成立するまで、または遺産分割後も共有のまま売却する方針をとった場合に、実際に買主が見つかり引き渡しが完了するまでの「管理期間」の問題です。
この期間、建物は(遺産分割前であれば)共同相続人の共有(遺産共有)となり、(共有で売却する場合は)相続人らの共有財産として管理が必要になります。短ければ数ヶ月、長ければ1年以上にも及ぶこの期間中も、建物は存在し続けるわけですから、当然ながら維持管理費用が発生します。毎月の地代、毎年課される固定資産税、そしてある日突然必要になるかもしれない給湯器の交換や雨漏りの修繕費…。
これらの費用を誰が、いつ、どのように負担するのか。このルールを曖昧にしたまま「売却代金で清算すればいいだろう」と安易に考えてしまうと、相続人間での不公平感や疑念が生まれ、深刻なトラブルに発展しかねません。
相続手続きにおいて、円満な解決を目指すのであれば、財産の分け方だけでなく、売却が完了するまでの「管理」というプロセスにも、注意を払う必要があるのです。この記事では、相続人間の無用な争いを未然に防ぎ、スムーズな売却を実現するための具体的な方策について、専門家の視点から詳しく解説していきます。このテーマの全体像については、相続不動産を売却する際の進め方で体系的に解説しています。
売却完了までに発生する建物の管理費用とは?
では、具体的にどのような費用を想定しておくべきなのでしょうか。漠然と「維持費」と捉えるのではなく、その内訳を正しく理解することが、適切なルール作りの第一歩となります。管理費用は、大きく分けて「定期的に発生するもの」と「突発的に発生するもの」の2種類があります。
定期的に発生する費用(地代・固定資産税など)
これらは、売却期間中、継続的に支払いが求められる予測可能な費用です。
- 地代: 借地権である以上、土地の所有者(地主)へ毎月または毎年、地代を支払う義務があります。相続によって借地権者の地位は相続人に引き継がれるため、支払いを滞納することはできません。
- 固定資産税・都市計画税: 毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。納税通知書は通常、相続人の代表者一名に送付されますが、納税義務は共有者全員が連帯して負うことになります。
- 管理費・共益費: 建物がマンションの一室である場合などは、管理組合への支払いも継続して必要です。
- 光熱費・水道代: 空き家であっても、建物の維持管理(通水や換気など)のために最低限の契約を残しておく場合、基本料金が発生します。
実務上、これらの支払いは相続人の代表者が一旦立て替えるケースが多く見られます。しかし、立て替えが長期化するとその人の負担が大きくなるだけでなく、「本当に支払っているのか」「金額は正しいのか」といった不信感を生む原因にもなりかねません。特に固定資産税の納税義務は法的に連帯しているため、誰かが支払わなければ全員にリスクが及ぶことを認識しておく必要があります。

突発的に発生する費用(修繕費・火災保険料など)
次に、予測が難しく、かつ相続人間の意見が分かれやすいのが、突発的な出費です。
- 修繕費: 相続した建物が古い場合、給湯器の故障、雨漏り、配管のトラブルなどがいつ発生してもおかしくありません。台風や地震など自然災害による破損も考えられます。数万円程度の小規模な修繕であっても、「誰が費用を出すのか」「そもそも修理は必要なのか」といった点で合意形成が難航しがちです。
- 火災保険料: 相続した建物に火災保険がかけられているかを確認し、もし契約期間が切れるようであれば更新が必要です。空き家は放火などのリスクも高まるため、万が一の事態に備えることは重要です。保険料を誰が負担するのかも決めておくべきでしょう。
- その他維持管理費: 庭の植木の手入れ(剪定費用)、浄化槽の点検費用、害虫駆除の費用など、建物の状況に応じて様々な費用が発生する可能性があります。特に、空き家を放置していると、近隣からクレームが入り対応を迫られるケースもあります。
これらの突発的な費用は、金額の大小にかかわらず、相続人間の関係を悪化させる大きな要因となり得ます。だからこそ、事前にルールを決めておくことが不可欠なのです。
相続人間のトラブルを防ぐ「管理費用分担の覚書」を作成しよう
それでは、どうすればこれらの費用に関するトラブルを防げるのでしょうか。当事務所でおすすめすることが多いのが、「管理費用分担に関する覚書」を相続人全員で作成することです。
口約束は、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になりがちです。書面で明確なルールを定めておくことは、合意内容に応じて法的な効力を持ち得るだけでなく、お互いの信頼関係を守り、円満な売却を実現するための「保険」となります。
参照: 法務省「共有制度の見直し (共有物の管理に関する行為を定める際の …」
なぜ覚書が必要なのか?遺産分割協議書との違い
「遺産分割協議書で合意したのだから、それで十分ではないか?」と思われるかもしれません。しかし、両者の役割は根本的に異なります。
- 遺産分割協議書: 故人の財産について、「誰が、どの財産を、どれだけの割合で取得するか」を確定させるための書類です。例えば、「建物は長男と次男が2分の1ずつ相続する」といった内容を定めます。これはあくまで「財産の分け方」を決めるものです。
- 管理費用の覚書: 遺産分割協議で共有となった財産を、「売却が完了するまでの間、どのように管理し、費用をどう負担するか」という具体的なルールを定めるための書類です。
遺産分割協議が成立しても、売却が完了するまでは共有状態が続きます。その間の運営ルールを遺産分割協議書とは別に定めることで、より詳細で実用的な取り決めが可能になり、将来の紛争を効果的に予防できるのです。
覚書に盛り込むべき必須7項目【ひな形付き】
実際に覚書を作成する際には、主に次の7つの項目が書くべき事項になってくることが多いt思います。各項目のポイントと合わせて、シンプルなひな形をご紹介します。
建物管理に関する覚書(ひな形)
相続人 甲(氏名)、乙(氏名)、丙(氏名)は、以下の不動産(以下「本物件」という。)の売却完了までの管理に関し、次のとおり合意した。
第1条(対象物件)
所在:東京都世田谷区北沢〇丁目〇番〇号
家屋番号:〇番〇
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階 〇〇.〇〇平方メートル、2階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条(管理担当者)
本物件の管理に関する連絡窓口及び費用の支払担当者は、甲とする。
第3条(費用分担の割合)
本物件の管理に要する費用は、甲、乙、丙が、各自の相続分(各3分の1)に応じて均等に負担する。
第4条(費用の範囲)
本覚書における費用とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地代
(2) 公租公課(固定資産税・都市計画税)
(3) 火災保険料
(4) 建物の維持修繕費
(5) その他、本物件の管理に必要と認められる一切の費用
第5条(立て替えと精算)
管理担当者である甲は、第4条に定める費用を立て替えて支払い、その領収書等を保管する。立て替えた費用は、本物件の売却代金から、売却に要した諸経費(仲介手数料等)を控除した残額より、優先して甲に支払うものとする。
第6条(意思決定)
1. 1回の支出が金5万円未満の修繕については、管理担当者の判断で実施できるものとする。
2. 1回の支出が金5万円以上の修繕については、事前に相続人全員の合意を得るものとする。
第7条(有効期間)
本覚書の有効期間は、本日から本物件の所有権移転登記が完了する日までとする。
上記合意の証として、本覚書を3通作成し、各自署名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)住所:
氏名: 実印
(乙)住所:
氏名: 実印
(丙)住所:
氏名: 実印
このひな形をベースに、ご自身の状況に合わせて内容を調整してください。例えば、遺産分割協議書が複数枚にわたる場合と同様に、対象物件を正確に特定することが重要です。

【司法書士の視点】覚書作成時の3つの注意点
ひな形を参考に作成する際、専門家として特に注意していただきたい点が3つあります。これらを押さえることで、覚書の信頼性と実効性が格段に高まります。
- 形式を整え、証拠能力を高める
覚書は相続人全員が内容に合意した証です。全員が署名し、実印で押印しましょう。そして、それぞれの印鑑証明書を添付することで、本人の意思で作成されたことを証明でき、法的な証拠能力が高まります。作成した日付も忘れずに記載してください。 - 「曖昧な表現」を最大限排除する
「費用については、別途協議の上決定する」といった曖昧な表現は、将来の紛争の火種になります。例えば修繕費については、「5万円未満は管理担当者の判断、5万円以上は全員の合意」のように、具体的な金額で判断基準を設けることが重要です。管理担当者の権限の範囲を明確にすることで、スムーズな意思決定が可能になります。 - ケースによっては、売却活動への「協力義務」も明記する
管理費用の分担だけでなく、「不動産業者の選定や売却価格の決定にあたっては、誠実に協議し協力する」といった一文を加えることも有効です。これにより、一部の相続人が非協力的になることを防ぎ、売却活動全体を円滑に進める効果が期待できます。将来の約束事の有効性については、相続前の念書とは異なり、相続発生後の当事者間の合意は原則として有効です。
【事例紹介】覚書で円満に売却まで進められたAさんのケース
ここで、当事務所が実際にサポートさせていただいた事例をご紹介します。この事例は、まさに「覚書」が円満な相続の鍵となったケースでした。
中野区の借地権付き建物を複数の相続人で相続されたA様ご兄弟。誰もその家に住む予定はなく、売却して代金を相続分に応じて分けることで合意されていました。
私は遺産分割協議書の作成と並行して、A様たちにこうご提案しました。
「相続した不動産が売却できるまでには、少し時間がかかることが予想されます。その間の管理について、今のうちに皆様でルールを決めておきませんか?トラブルを未然に防ぐために、遺産分割協議書とは別に『覚書』を交わしておきましょう」
当初、A様たちは「兄弟なのだから、そこまでしなくても…」という雰囲気でした。しかし、私が「地代の支払いは必ず生じますし、全員からちょっとずつ振り込むわけにもいかないので立て替えが生じます。売却がしばらく先になると金額もかさばりますし、作っておいた方がいいと思いますよ」とお話しすると、その必要性を実感されたご様子でした。
遺産分割協議書に管理について書き込むことも可能ですが、財産の分け方と管理のルールが混在すると、書面が複雑で分かりにくくなります。そこで、あえて別の書面として作成することにしたのです。
作成した覚書には、
- 管理の連絡・支払担当者をA様お一人に統一すること
- 地代や庭の剪定費用など、管理にかかった費用は相続分に応じて負担すること
- 最終的には売却代金から清算すること
などを明確に盛り込みました。このように、将来トラブルになりそうな芽を先回りして摘み取り、具体的な解決策をご提案するのが、当事務所の相続サポートの特徴です。
結果、売却活動中に実際に小規模な修繕が必要になりましたが、覚書のルールに従ってA様がスムーズに対応。他のご兄弟も何ら不満を抱くことはありませんでした。そして先日、無事に売却が完了し、私が作成した清算表に基づいて売却代金から管理費用を差し引き、各相続人にご納得いただいた上で分配を行い、すべての手続きが円満に完了したのです。
売却代金から管理費用を清算する具体的な方法
無事に売却が完了したら、最後の大切な手続きが「清算」です。覚書に基づき、立て替えていた管理費用を売却代金から精算し、残額を相続人で分配します。このプロセスを透明性をもって行うことが、最後の最後まで良好な関係を保つ秘訣です。
ステップ1:清算表の作成
管理担当者は、立て替えた費用の全記録をまとめた「清算表」を作成します。日付、費用の内容(例:令和〇年〇月分地代、〇〇修繕費)、金額、そして支払いを証明する領収書の有無などを一覧にします。
ステップ2:費用の合計額を確定
清算表に基づき、立て替えた管理費用の総額を計算します。
ステップ3:分配可能額の計算
売却代金から、不動産会社への仲介手数料や登記費用といった売却諸経費を差し引きます。そこからさらに、ステップ2で確定した管理費用総額を差し引きます。これが最終的に相続人で分配する金額となります。
計算式:
(売却代金 - 売却諸経費 - 管理費用立替総額) = 相続人への分配可能額
ステップ4:最終的な分配
分配可能額を、遺産分割協議で定めた相続分(または覚書で定めた割合)に応じて各相続人に分配します。この際、作成した清算表と領収書のコピーを全員に共有し、内容を確認・承認してもらうことが重要です。これにより、全員が納得の上で手続きを終えることができます。多数の相続人がいる不動産の売却では、この透明性が特に重要となります。
まとめ:売却までの管理ルールこそ、円満な相続の鍵
相続した借地権付き建物の売却は、単に買主を見つければ終わり、というわけではありません。遺産分割協議が成立してから売却が完了するまでの、一見すると「何もない」期間のマネジメントが、相続を成功に導くか、それともトラブルに発展させるかの分水嶺になることもあります。
特に、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、地代や固定資産税、突発的な修繕費といった費用負担の問題は、避けては通れません。この問題を解決するために有効な手段の一つが、事前に「管理費用分担の覚書」を作成しておくことです。
明確なルールを書面で定めておくことは、互いの負担を公平にし、不要な疑念や感情的な対立を防ぐための、いわば「転ばぬ先の杖」です。それは、ご家族の関係性を守り、故人が遺してくれた大切な財産を円満に次のステップへ繋ぐための、賢明な一手と言えるでしょう。
もし、覚書の作成や相続不動産の売却手続きにご不安を感じるようでしたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。法律と不動産実務、そしてご家族の心情にも配慮しながら、皆様にとって最善の解決策を一緒に考え、スムーズな手続きの実現をサポートいたします。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺言執行者なしでも大丈夫!家庭裁判所への選任申立てと専門家への依頼
遺言執行者がいなくてお困りですか?解決策はあります
「相続財産は私が多くもらう内容になっているけれど、他の相続人にどう説明して協力してもらえばいいか分からない…」
相続に備えて遺言書を作ったものの、いざ相続が発生すると手続きが前に進まず、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。金融機関や法務局で想定外の指摘を受け、一人で悩みを抱え込んでいる方も少なくありません。
しかし、ご安心ください。あなただけが特別な状況にあるわけではありません。そして、その手詰まりの状態を打開する具体的な解決策は、きちんと存在します。
この記事では、遺言執行者がいないために相続手続きが止まってしまった場合の代表的な解決策を、専門家である司法書士の視点から分かりやすく解説します。読み終える頃には、ご自身の状況で次に検討すべき選択肢が整理でき、不安の軽減につながるはずです。
遺言における「遺言執行者」とは?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限を持っています(民法第1012条)。
つまり、遺言執行者がいれば、遺言の内容や手続の種類にもよりますが、基本的に単独で相続手続きを進められます。
遺言執行者がいれば、面倒な協力依頼や、それに伴う精神的なストレスから解放され、スムーズに遺言内容を実現できるのです。
このテーマの全体像については、相続の問題、どの専門家に相談する?ごく単純な判断基準を伝えます!で体系的に解説しています。
【2つの解決策】あなたに合うのはどっち?申立てvs司法書士への委任
では、遺言書に遺言執行者の指定がない場合、どうすればよいのでしょうか。解決策は大きく分けて2つあります。
- 家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てる
- 司法書士に遺産承継業務として手続き全体を依頼する
どちらの方法がご自身の状況に適しているか、それぞれの特徴を比較しながら見ていきましょう。これは、手続きの複雑さ、他の相続人との関係性、ご自身でかけられる時間や費用などを考慮して判断することが重要です。

解決策1:家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てる
遺言執行者がいない場合、利害関係人(相続人、受遺者など)は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。裁判所によって選任された遺言執行者が、その後の手続きを進めていくことになります。
手続きの概要
- 申立人:利害関係人(相続人、遺言によって財産をもらう人など)
- 申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用:遺言書1通につき収入印紙800円分、郵便切手代(裁判所によって異なる)、必要書類の取得費用
- 期間:申立てから選任までの期間は、事案や裁判所の運用により異なります。
申立ての流れと必要書類
手続きは以下の流れで進みます。
- 必要書類の収集:申立書、遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言執行者候補者の住民票、遺言書の写しなどを準備します。
- 申立書の作成:裁判所のウェブサイトにある書式を利用して作成します。申立ての理由などを記載します。
- 家庭裁判所への提出:管轄の家庭裁判所に書類一式を提出します。
- 照会書の送付:裁判所から相続人全員や候補者に対し、今回の申立てについての意見を尋ねる照会書が送られることがあります。
- 選任の審判:裁判所が候補者が適任であると判断すれば、選任の審判がなされ、審判書が送られてきます。
この審判書が、遺言執行者としての権限を証明する公的な書類となり、金融機関等の手続きで使用することになります。
誰を候補者にするか?
申立ての際には、遺言執行者の候補者を立てることができます。相続人自身が候補者になることも可能です。ただし、他の相続人との関係が複雑な場合、相続人の一人が執行者になると感情的な対立を招く恐れもあります。そのような場合は、中立的な立場の専門家(司法書士や弁護士)を候補者として申し立てる方が、手続きが円滑に進むケースが多いでしょう。
なお、遺言執行の費用は、原則として相続財産の中から支払われます。
家庭裁判所の手続きに関する詳細は、公式情報も併せてご確認ください。
参照:裁判所|遺言執行者の選任
解決策2:司法書士に遺産承継業務として丸ごと依頼する
もう一つの解決策は、家庭裁判所への申立ては行わず、司法書士に「遺産承継業務」として相続手続き全体を依頼する方法です。この場合、司法書士が相続人全員、若しくは財産承継者からの委任を受け、手続きの窓口となります。
遺産承継業務とは?
遺産承継業務とは、司法書士が相続人の代理人として、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・分配、株式の名義変更、その他相続に関する煩雑な手続きをワンストップで代行するサービスです。
司法書士に依頼するメリット
- 相続人全員の協力が得られれば、裁判所の手続きは不要:相続人全員が手続きに協力的で、司法書士への委任に同意してくれるのであれば、家庭裁判所への申立ては必要ありません。これにより、時間と手間を節約できます。
- 時間的・精神的負担からの解放:戸籍の収集から金融機関とのやり取り、書類作成まで、煩雑な手続きをすべて専門家に任せることができます。平日の日中に役所や銀行へ行く時間がない方にとって、大きなメリットです。
- 中立的な専門家が間に入る安心感:司法書士が中立的な立場で他の相続人への説明や連絡調整を行うため、相続人間の無用なトラブルや感情的な対立を避けることができます。
特に、相続人同士の関係が良好で、手続きを円滑に進めたいが専門的な知識や時間がない、というケースでは非常に有効な選択肢です。当事務所でも、相続登記を含めた手続きをまとめてお受けすることが多くあります。
【解決事例】司法書士への依頼で手続きの不安から解放されたAさん
ここで、実際に当事務所にご相談いただき、無事に手続きを終えられた方の事例をご紹介します。
世田谷区にお住まいだったお母様を亡くされたAさん。遺言書は見つかったものの、遺言執行者が指定されておらず、ご自身とお兄様とで相続登記や銀行手続きを進めようにも、どうしていいか分からず困り果ててご相談に来られました。
お二人ともお仕事が忙しく、平日に休みを取ることも難しい。何より、複雑な手続きを前にして、気力も湧かないご様子でした。
「二人とも仕事で疲れていたし、うまく頭もまわらず進めることができませんでした。でも、やらなきゃいけないと心にはずっと引っかかっていたんです…」
Aさんのお話からは、前に進めない焦りと、心の重荷になっている状況がひしひしと伝わってきました。
当職は、お二人の状況とご意向を丁寧にお伺いした上で、「遺産承継業務」として相続手続きの一切をお引き受けすることをご提案しました。お二人から手続きに必要な委任状をいただき、その後の戸籍収集、財産調査、金融機関とのやり取り、そして最終的な相続登記と預貯金の払い戻しまですべて当事務所が代行しました。
Aさんとお兄様にお願いしたのは、印鑑証明書のご用意や、当職が作成した書類へのご署名・ご捺印など、ポイントとなるいくつかの作業だけです。煩雑な手続きの矢面に立つことなく、普段の生活を送りながら、相続手続きは着実に進んでいきました。
すべての手続きが完了した際、お二人からいただいた「無事に終わって、本当にスッキリしました」という言葉が、何より印象に残っています。手続きという物理的な負担だけでなく、心に引っかかっていた重荷からも解放された、安堵の表情でした。
手続きの悩み、一人で抱え込まずにご相談ください
遺言執行者がいないという状況は、多くの方にとって初めての経験であり、不安を感じるのは当然のことです。しかし、この記事でご紹介したように、解決策は必ずあります。
ご自身の状況では家庭裁判所への申立てが良いのか、それとも専門家にまとめて依頼する方がスムーズなのか。その判断に迷われたら、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
当事務所の代表司法書士は、心理カウンセラーの資格も有しております。単に法律手続きを代行するだけでなく、ご依頼者様が抱える不安や精神的なご負担にも寄り添い、安心して手続きを任せていただけるよう、心を込めてサポートいたします。
また、事務所のある世田谷区近辺だけでなく、東京23区や千葉・神奈川・埼玉など首都圏からご依頼を承っております。地域に関しては、こちらのコラムもご参照ください。
相続手続きは遠方の司法書士に依頼できる?全国対応の現実 | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
未成年の相続と特別代理人|不要なケースと児童福祉法の特例
未成年の相続で特別代理人が必要になる根本理由
相続人に未成年者がいる場合、手続きが少し複雑になります。その中心にあるのが「特別代理人」という制度です。なぜ、このような特別な代理人が必要になるのでしょうか。その根本的な理由から理解することが、この後の複雑なルールを読み解く鍵となります。
まず、大前提として、未成年者が行う法律行為は原則として法定代理人の同意が必要で、同意のない法律行為は取り消し得ます(ただし、権利のみを得る行為など例外もあります)。これは民法で定められており、不動産の売買契約や、相続財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」もこれに含まれます。
通常、このような法律行為は親権者(多くは親)が未成年者に代わって行います。しかし、相続の場面では、その親権者自身も同じ相続人であるケースが少なくありません。例えば、父が亡くなり、母(親権者)と未成年の子が相続人になったとしましょう。
このとき、母が子の代理人として遺産分割協議に参加すると、どうなるでしょうか。「母の取り分を多くして、子の取り分を少なくする」という内容の協議を、母が自分自身と、子の代理人という二つの立場で決めることができてしまいます。これは、親が子どもの財産を守るべき立場にありながら、自身の利益を優先できてしまう状況であり、親と子の利益が真っ向から対立します。このような行為を「利益相反行為」と呼びます。
民法は、このような利益相反行為から未成年者を守るために、親権者が子の代理人になることを禁じています。そこで、家庭裁判所が親権者に代わって子の利益を守るための中立的な代理人、すなわち「特別代理人」を選任するという制度が設けられているのです。
この「利益相反」が起きるかどうか、という視点が、特別代理人が必要か不要かを判断する上での最も重要なポイントになります。このテーマの全体像については、遺産分割協議は全員の合意が必須で体系的に解説しています。
【ケース別】特別代理人が不要になる場合とは?
それでは、具体的にどのような場合に特別代理人が不要になるのでしょうか。裏を返せば、それは「利益相反」が生じないケースです。ご自身の状況と照らし合わせながら、確認していきましょう。
①親権者が相続人でない場合(離婚・代襲相続など)
特別代理人が不要になる最も代表的なケースが、親権者自身が相続人ではない場合です。親権者は遺産分割の当事者ではないため、子の取り分を減らして自分の利益を増やす、という構造自体が存在しません。したがって、利益相反は起こり得ず、親権者がそのまま子の代理人として遺産分割協議に参加できます。
具体的には、以下のような状況が考えられます。
- 離婚した元配偶者が亡くなり、その子(未成年)だけが相続人となるケース
親権者である元配偶者は、亡くなった方の相続人ではないため、利益相反は生じません。 - 祖父母が亡くなり、すでに他界している親に代わって孫(未成年)が相続人となるケース(代襲相続)
この場合、孫の親権者(亡くなった親の配偶者)は、祖父母の相続人ではないため、やはり利益相反は生じません。

先日、まさにこのようなご相談がありました。杉並区にお住まいのAさんからの相続登記のご依頼でした。亡くなったのはAさんのお母様で、相続人はAさんと、16歳になる甥御さんの二人。実は、Aさんの妹様(甥御さんの母親)はすでにお亡くなりになっており、甥御さんが代襲相続人となっていたのです。
このケースでは、甥御さんの親権者である父親(Aさんの義理の弟)は、Aさんのお母様の相続人ではありません。そのため、親と子の間で利益が対立する心配がなく、特別代理人を選任することなく、親権者である父親が甥御さんの代理人として遺産分割協議を進めることができました。手続きもスムーズに進み、Aさんも安堵されていました。
②親権者が相続放棄をした場合
次に、親権者も当初は相続人であったものの、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをした場合です。
相続放棄をすると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」とみなされます。その結果、前述の「①親権者が相続人でない場合」と同じ状況になり、親権者と子の間には利益相反関係がなくなるため、特別代理人は不要となります。
ただし、親権者だけが相続放棄をして、未成年の子には相続させる、という選択は慎重な判断が必要です。例えば、被相続人に多額の借金がある一方で、子を受取人とする生命保険金があるようなケースでは有効な手段となり得ます。しかし、子も借金を引き継ぐリスクがあるため、安易に判断すべきではありません。相続放棄をした相続人の扱いについては、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
③遺産分割協議を行わない場合(法定相続・遺言)
そもそも遺産分割協議を行わなければ、利益相反という問題は発生しません。特別代理人は、利益相反となる特定の法律行為について、未成年者の利益を守るために選任されるからです。具体的には、以下の2つの方法が考えられます。
- 法定相続分どおりに相続する
法律で定められた相続割合(法定相続分)のまま相続する方法です。例えば、不動産を法定相続分どおりの共有名義で登記申請する場合、遺産分割協議は不要なため、特別代理人も必要ありません。ただし、不動産が共有状態になると、将来売却したり、誰かが亡くなってさらに相続が発生したりする際に、手続きが非常に複雑になるというデメリットがあります。安易な選択は将来のトラブルの種になりかねません。 - 遺言書の内容に従って相続する
被相続人が有効な遺言書を残しており、その内容どおりに財産を分ける場合も、遺産分割協議は原則として不要です。特に、遺言執行者が指定されていれば、その者が手続きを進めるため、親権者が代理人として関与する必要もありません。
【専門家が解説】児童福祉法の特例とは?
ここからは、実務家でもあまり知られていない、非常に特殊なケースについて解説します。それは、「児童福祉法」の特例を用いることで、特別代理人の選任を回避できる可能性がある、という論点です。
この特例が適用される可能性があるのは、親権者がいない、または親権を行うことができない状況にある未成年者が、児童福祉施設(児童養護施設など)に入所している場合です。
通常、このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てて「未成年後見人」を選任してもらい、その未成年後見人が遺産分割協議に参加します。しかし、児童福祉法第47条には、児童福祉施設の長が、入所中の子どもに関して親権を代行できる旨の規定があります。
この規定を根拠として、児童福祉施設の長が未成年者の親権を代行し、遺産分割協議に参加することが考えられるのです。これにより、家庭裁判所での特別代理人選任や未成年後見人選任といった煩雑な手続きを経ずに、相続手続きを進められる可能性があります。
この方法のメリットは、時間と費用の節約にあります。裁判所の手続きを省略できるため、より迅速に遺産分割を終えられるかもしれません。司法書士向けの専門書にも、この規定を活用した相続登記ができることが示唆されています。
ただし、これは非常にマニアックな論点であり、実務上の取り扱いは法務局や関係機関によって異なる可能性があります。この特例の利用を検討する際は、必ず事前に法務局や児童相談所、そして私たちのような相続手続きの専門家にご相談ください。
参考:児童相談所長又は施設長等による観護措置と親権者等の同意権・親権代行等について
まとめ:複雑な未成年者の相続は専門家へ相談を
未成年者が関わる相続手続きでは、まず親権者との間に「利益相反」が生じるかどうかを正確に見極めることが第一歩です。利益相反がなければ特別代理人は不要ですが、該当する場合は家庭裁判所での選任手続きが必須となります。
また、児童福祉法の特例のように、一般的な情報だけではたどり着けない専門的な解決策が存在することもあります。ご自身の判断だけで手続きを進めてしまうと、後で遺産分割協議が無効になったり、思わぬトラブルに発展したりするリスクも否定できません。
未成年者が関係する相続は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。エリアも東京のほか、首都圏全般で受任実績があります。
相続手続きは遠方の司法書士に依頼できる?全国対応の現実 | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺言での借金承継はトラブルの元?民法902条の2を解説
「借金は長男に」その遺言、トラブルの原因になるかもしれません
「私が残す財産は、事業を継ぐ長男にすべて相続させる。もちろん、事業のための借金もすべて長男に引き継いでもらいたい。」
事業を経営されている方や、ご自宅の住宅ローンが残っている方から、このようなご相談をいただくことは少なくありません。ご自身の亡き後、特定の相続人に資産と負債をまとめて承継させることで、他の家族に迷惑をかけず、円満な相続を実現したい。そのお気持ちは、痛いほどよく分かります。
しかし、その良かれと思って書いた遺言が、かえってご家族を混乱させ、債権者との思わぬトラブルを引き起こす可能性もあることをご存知でしょうか。
以前、杉並区からご相談に見えた50代のAさんも、同じようなお考えをお持ちでした。まだ住宅ローンの返済が残っており、万一の際に備えて遺言書を作成しておきたいとのことでした。私はAさんに、借金と遺言について、実務上とても大切な点をお伝えしました。
「住宅ローンのような借金を誰が返すか、ということについても遺言に書くことはできます。ただ、誰が返済義務を負うかは、遺言だけで自由に決められるわけではなく、民法という法律にルールがあるのです。そして、お金を貸している金融機関などは、この法律のルール通りに返済を求める権利を持っています。」
Aさんの場合、住宅ローンは団体信用生命保険で完済される可能性が高く、仮に残ったとしても金融機関は家を相続した方が返済を続けることを認めるのが普通です。
「ですから、Aさんの場合は遺言に住宅ローンのことを書いても書かなくても、結果はあまり変わらないかもしれません。ただ、遺言に書いた通りにならない可能性がある以上、ご家族が『遺言にはこう書いてあるのに、なぜ?』と無用な誤解や混乱を招く原因になりやすいのです。そのため、私は基本的に遺言に債務の承継について書くことはお勧めしていません。」
私の説明に、Aさんは深く頷かれ、「分かりました。住宅ローンについては遺言で触れないでおきましょう」とご決断されました。結果として、Aさんのご家族にとって、よりシンプルで誤解の余地のない遺言書が完成しました。
この記事では、なぜ遺言で借金の承継先を指定しても思い通りにならないのか、その法的根拠である「民法902条の2」を紐解きながら、あなたの想いを実現し、将来のトラブルを未然に防ぐための具体的な方法を、専門家の視点から詳しく解説していきます。遺言書の全体像については、司法書士が解説!遺言書を作成すべき典型的な5つのケースで体系的に解説しています。
遺言より法律が優先?債務承継の基本ルール
相続というと、預貯金や不動産といった「プラスの財産」の分け方をイメージされる方が多いでしょう。しかし、相続は借金などの「マイナスの財産」も引き継ぐのが原則です。そして、このマイナスの財産である「借金」の承継には、プラスの財産とは異なる、非常に重要な法律上のルールが存在します。

原則:借金は法定相続人が法定相続分で引き継ぐ
相続財産である預貯金や不動産は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを自由に決めることができます。しかし、金銭の支払いを目的とする債務(可分債務といいます)について相続人間で負担者を決めたとしても、その合意や遺言の内容を債権者に当然に対抗できるわけではありません。
判例上、金銭債務などの可分債務は、相続が開始した瞬間に、法律で定められた割合(法定相続分)に応じて、各相続人に当然に分割して承継されると定められています。これは、相続人間の合意や遺言の内容とは無関係に、自動的に発生する法的効果です。
例えば、被相続人に1,000万円の借金があり、相続人が配偶者と子2人だったとします。この場合、相続開始と同時に、配偶者が500万円(法定相続分1/2)、子2人がそれぞれ250万円(同1/4)の返済義務を自動的に負うことになるのです。「遺産分割協議で長男がすべて借金を引き継ぐと決めた」としても、この原則は覆りません。
なぜ遺言で指定しても債権者には通用しないのか?
では、なぜ遺言で「借金はすべて長男に」と指定しても、債権者には通用しないのでしょうか。その理由は、「債権者の権利を保護するため」です。
もし遺言や相続人間の合意だけで債務者を自由に変更できてしまったら、債権者は大きな不利益を被る可能性があります。例えば、返済能力のある相続人から、資力のない相続人へ意図的に債務を付け替えることも可能になってしまいます。それでは、債権が回収できる可能性がかなり低くなり、債権者からみて不公平になります。
債権者からすれば、相続人たちの間でどのような話し合いがされたかは知る由もありません。そのため、法律は「債権者は、法定相続分に従って、各相続人に請求できる」という明確なルールを設けることで、債権者が不測の損害を被ることを防いでいるのです。これは、被相続人や相続人の一方的な都合によって、債権者の権利が害されることがないようにするための、公平性を保つための重要な仕組みといえます。
【条文解説】民法902条の2が定める「債権者の権利」
遺言による債務承継のルールを決定づけているのが、2019年の相続法改正で新設された「民法902条の2」です。この条文は、それまでの裁判所の判例で確立されていた考え方を明文化したもので、債権者と相続人の関係を理解する上で非常に重要です。
条文は少し難解ですが、その核心部分は「本文」と「ただし書き」に分かれています。それぞれを分かりやすく解説していきましょう。
本文:債権者は「法定相続分」で請求できる
まず、条文の本文では、遺言で特定の相続人に債務を承継させる旨の指定(特定財産承継遺言又は遺贈)があったとしても、債権者は、その遺言の指定に拘束されず、各共同相続人に対して法定相続分の割合で権利を行使できる、と定めています。
これが、これまで説明してきた大原則の法的根拠です。
先ほどの例で考えてみましょう。
- 被相続人の借金:1,000万円
- 相続人:長男、次男(法定相続分は各1/2)
- 遺言の内容:「借金1,000万円はすべて長男が承継する」
この場合でも、債権者は民法902条の2に基づき、長男と次男のそれぞれに対して、法定相続分である500万円ずつの返済を請求することができます。次男が「遺言で兄が全部相続することになっている」と主張しても、債権者に対してはその主張は通用しないのです。
ただし書き:債権者が「承認」すれば遺言どおりにできる
一方で、条文には「ただし書き」として例外が定められています。それは、債権者自身が、遺言で債務を承継すると指定された相続人(例:長男)が単独で債務を引き受けることを「承認」した場合は、その承認の効力が他の相続人にも及ぶ、というものです。
つまり、債権者が「分かりました。今後は長男さんだけに請求します。次男さんには請求しません」と同意してくれれば、例外的に遺言の内容が債権者との関係でも有効になるのです。
これは、債権者が自らの権利(次男に請求する権利)を任意に放棄することを認めるものです。当然ながら、債権者がこのような承認をするのは、単独で債務を引き継ぐ相続人に十分な返済能力があると判断した場合に限られるでしょう。例えば、事業用の資産をすべて承継する後継者であれば、金融機関も事業の継続性を考慮して承認する可能性は十分に考えられます。
この「債権者の承認」が、遺言者の意思を実現するための重要な鍵の一つとなります。

想いを実現し、トラブルを避けるための遺言書の書き方
では、債権者との関係では遺言の指定が通用しない可能性があるとして、遺言で債務について触れることは全く無意味なのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。遺言の指定は、相続人間の内部的な関係においては有効です。そして、書き方を工夫することで、相続人間の無用なトラブルを防ぎ、ご自身の想いをより円滑に実現させることが可能になります。
相続人間の「求償権」を意識した文言の工夫
先ほどの例で、債権者が次男に500万円を請求し、次男がそれを支払ったとします。この場合、次男は「遺言で兄が全額負担することになっていたのに、自分が代わりに500万円払ったのだから、その分を返してほしい」と長男に請求することができます。これを法律用語で「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。
遺言による債務承継の指定は、相続人間の内部ではこのような効力を持つのです。この関係をより明確にし、万が一のトラブルを避けるために、遺言書に次のような一文を加えておくことが有効です。
【文例】
「遺言者は、〇〇銀行に対する借入金債務の全部を、長男〇〇(生年月日)に相続させる。
万一、他の相続人が上記債務について債権者から請求を受け、これを弁済した場合には、長男〇〇は、当該他の相続人に対し、その弁済額の全額を速やかに支払うものとする。」
このように記載しておくことで、債務を承継する相続人の責任を明確にし、他の相続人が立て替えた場合の精算がスムーズに進むよう促す効果が期待できます。
(ただ、冒頭の事例でご紹介したとおり、当事務所ではそもそも書かないことをお勧めすることが多いです。)
「負担付遺贈」や「特定財産承継遺言」の活用法
より法的に意思を明確にする方法として、「負担付遺贈」や「特定財産承継遺言」という形式を活用することが考えられます。これは、特定の財産を与える代わりに、一定の義務(負担)を負わせるというものです。
【文例】
「遺言者は、長男〇〇(生年月日)に対し、下記不動産を相続させる。長男〇〇は、本件負担として、遺言者の〇〇銀行に対する借入金債務の全部を承継し、その弁済の責を負うものとする。」
このように、プラスの財産(不動産)の承継と、マイナスの財産(借金)の承継を明確にセットにすることで、なぜその相続人が債務を負うのかという理由が明確になり、相続人間の内部的な義務関係をより強固なものにすることができます。ただし、繰り返しになりますが、この記載も債権者に対して直接効力を主張できるものではない、という点は注意が必要です。遺言が必要なケースは様々ですが、債務がある場合は特に専門家のアドバイスが重要になります。
遺言書だけじゃない!生前にできる2つの重要対策
ここまで遺言書の書き方について解説してきましたが、より確実に、そして円満に債務承継を実現するためには、遺言書だけに頼るのではなく、生前のうちに対策を講じておくことが極めて重要です。特におすすめしたい、具体的で実践的な2つの方法をご紹介します。
① 債権者の同意を得て「免責的債務引受」契約を結ぶ
比較的確実な方法としては、生前のうちに債権者の同意を得て、特定の相続人(後継者など)に債務を引き継がせる「免責的債務引受契約」を締結しておくことが考えられます。
これは、債権者、現在の債務者(あなた)、そして新たに債務者となる人(債務を引き継ぐ相続人)の三者間で契約を結ぶものです。この契約が成立すれば、相続の発生を待つことなく、債務の承継が法的に確定します。そして、元の債務者(あなた)と他の相続人になるはずだった人たちは、その債務から完全に解放されます。
特に、事業承継で金融機関から融資を受けている場合などには有効な手段です。金融機関との交渉が必要になりますので、専門家を交えて計画的に進めることをお勧めします。
② 生命保険を活用し、返済資金を準備しておく
債権者の同意が得られない場合や、同意を得るまでもない場合に有効なのが、生命保険の活用です。これは、債務を承継する相続人の返済負担を軽減し、万が一他の相続人が返済を求められた際のトラブルを防ぐための、非常に現実的な対策です。
具体的には、遺言者であるご自身を被保険者とし、債務を承継させたい相続人(長男など)を保険金の受取人に指定した生命保険に加入します。そうすれば、相続が発生した際に、受取人である長男に死亡保険金が支払われます。長男はその保険金を原資として、借金を返済することができるのです。
ここで重要なのは、死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象にならないという点です。つまり、他の相続人から「その保険金も遺産だから分けろ」と言われる心配がありません。債務を承継する相続人に、確実に返済資金を遺すことができる、非常に有効な手段と言えるでしょう。
まとめ:専門家と相談し、円満な債務承継の実現を
遺言で特定の相続人に借金を承継させることは、ご自身の想いを実現するための有効な手段の一つです。しかし、その想いを法的に実現するためには、いくつかの重要なポイントがあることをご理解いただけたかと思います。
- 原則:借金は、遺言の内容にかかわらず、法定相続人が法定相続分に応じて自動的に承継する。
- 対債権者:債権者は、原則として各相続人に法定相続分で請求できる。ただし、債権者が承認すれば遺言どおりにできる(民法902条の2)。
- 対相続人:遺言による指定は、相続人間の内部では有効。求償関係が生じる。
- 対策:遺言書の文言を工夫するほか、生前の「免責的債務引受」や「生命保険の活用」が考えられる。
借金が絡む相続は、法律関係が複雑になりがちです。また、ご家族の関係性にも配慮した、きめ細やかな対応が求められます。ご自身のケースではどの方法が最適なのか、一人で悩まずに、ぜひ一度専門家にご相談ください。
当事務所では、司法書士としての法律的な視点に加え、心理カウンセラーとしての視点も大切に、皆様のお気持ちに寄り添いながら、最適な解決策を一緒に考えさせていただきます。相続の問題、どの専門家に相談するべきか迷われた際も、まずはお気軽にお声がけください。
東京23区のほか、千葉・埼玉・神奈川など首都圏からご依頼を承っております。
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ぜひお気軽にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
統合失調症の家族の将来は?成年後見で守る財産と安心な暮らし
「私たちがいなくなったら…」統合失調症の家族を想うご両親へ
「もし、私たち夫婦に何かあったら、この子の将来はどうなってしまうのだろう…」
「財産を遺しても、あの子が一人で正しく管理できるだろうか。悪い人に騙されてしまったら…」
「誰が、この子の人生に寄り添い、支え続けてくれるんだろう…」
統合失調症のお子様を想うご両親から、このようなお気持ちを伺うたび、私は胸が締め付けられる思いがします。先の見えない未来への不安、誰にも打ち明けられない孤独感。そのお悩みは、決してあなたご家族だけのものではありません。
こんにちは。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。私は司法書士として財産管理や相続のお手伝いをすると同時に、心理カウンセラーとしてご家族のお心に寄り添う活動もしています。
この記事は、単に法律の制度を解説するためだけのものではありません。皆様が抱える心の重荷を少しでも軽くし、「親亡き後」という漠然とした不安を、具体的な「安心」へと変えるための道筋を示すためにあります。法律と心の両面から、あなたと、あなたの大切なご家族の未来を一緒に考えさせてください。読み終える頃には、きっと希望への第一歩が見えているはずです。
統合失調症と認知症、成年後見はどう違う?知っておきたい3つのポイント
「成年後見」と聞くと、多くの方が認知症の高齢者をイメージされるかもしれません。しかし、統合失調症の方の成年後見には、認知症のケースとは本質的に異なる、いくつかの重要なポイントがあります。この違いを理解することが、お子様の将来を守るための最適な形を見つける鍵となります。
ポイント1:支援期間の長さ|数十年単位の長期的なパートナーシップ
最も大きな違いは、支援が必要となる「期間の長さ」です。
統合失調症は10代後半から30代といった比較的若い年代で発症することが多く、成年後見制度の利用を開始するのも20代や30代からというケースも少なくありません。これは、後見人との関係も長期に渡る可能性があることを意味します。
認知症の高齢者の場合、多くは「残りの人生をいかに穏やかに支えるか」という視点になりますが、統合失調症の場合は全く異なります。後見人は、目先の財産管理を行うだけでなく、ご本人の加齢、ご両親との死別、病状の変化といった、様々なライフステージの変化に対応する必要が出る可能性が強いです。後見人を選ぶということは、短期的な問題を解決する相手を探すのではなく、お子様の長い人生を託せる、信頼できるパートナーを選ぶことに他なりません。
ポイント2:関わり方の違い|症状の波と「できること」に寄り添う
統合失調症には、症状が落ち着いている「寛解期」と、幻覚や妄想などが現れやすい「増悪期」という、症状の波があるのが特徴です。
そのため、後見人の関わり方も、画一的なものではなくなる可能性があります。状態が安定している時期には、ご本人の意思を尊重し、ご本人の趣味ややりたいことに財産を支出することもあるでしょう。
一方で、症状が強く出ている時期には、ご本人が不利益な契約を結んでしまったり、高額な買い物をしてしまったりしないようするなど、保護の色合いが強くなります。このように、ご本人の状態に合わせた後見人の方針も変えていく必要が出るかも知れません。

ポイント3:課題の違い|本人の意思と周囲との「架け橋」になる
統合失調症の方の後見人が直面する特有の課題として、ご本人の意思と、周囲の現実との調整役を担う場面が多くあることが挙げられます。
例えば、ご本人の趣味を安全性の理由から入居施設から止められる場面などが考えられます。確かに安全性も大事なのでうまく調整をする方法がないか、アイデアを出す必要があるかも知れません。
状況によっては、老老相続のように判断能力の低下が主な課題となるケースとはまた違った配慮が必要です。
成年後見制度で「できること」と「できないこと」
ここで、成年後見制度の基本について、改めて整理しておきましょう。この制度は万能ではありません。何ができて、何ができないのかを正しく理解しておくことが大切です。
【できることの例】
- 財産の管理:預貯金の入出金、年金の受け取り、公共料金や家賃の支払いなどを本人に代わって行います。
- 契約行為の代理・取消:本人が不利な契約を結んでしまった場合に、その契約を取り消したり、福祉サービスの利用契約や施設への入所契約などを本人に代わって結んだりします。
- 遺産分割協議:相続が発生した際に、本人に代わって遺産分割の話し合いに参加します。
【できないことの例】
- 日々の介護や身の回りのお世話:食事の支度や入浴の介助といった事実行為は後見人の仕事ではありません(別途ヘルパーなどを手配します)。
- 医療行為への同意:手術や延命治療など、本人の身体に関わる重大な医療行為について同意することはできません。
- 身分行為の代理:結婚、離婚、養子縁組などを本人に代わって行うことはできません。
成年後見人は、あくまで法律面・生活面での手続きをサポートする「代理人」です。財産を安全に守り、ご本人が安心して生活できる環境を整えるのが主な役割であり、その職務は家庭裁判所によって監督されます。時には、後見監督人が選任され、より厳格なチェックが行われることもあります。
ある統合失調症の方との歩み:司法書士が見た「安心」の形
制度の説明だけでは、なかなか具体的なイメージが湧かないかもしれません。ここで、私が後見人として関わらせていただいている、Aさんという女性のお話をさせてください。
Aさんは統合失調症を抱え、狛江市の施設で暮らしています。彼女の趣味は、縫い物でした。しかし、針を使うのは危ないという施設のルールで、大好きな趣味を諦めざるを得ない状況に、Aさんはとてもがっかりされていました。
私は施設側と話し合いの場を持ち、「編み物ではどうでしょうか。針のように尖ったものは使いませんし、間違って飲み込む心配もありません」と提案したのです。
最初は少し難色を示していた施設の方も、自室ではなく共有スペースで行うことを条件に、最終的には認めてくださいました。再び編み物ができるようになったAさんの嬉しそうな顔、そして「初めて彼女のの立場に立って、現実的な対応をしてくれる人が現れて本当に嬉しい」とご両親にも喜んでいただいたことは、今も忘れられません。
実は、ご両親から後見を依頼されたのには、もう一つ大きな理由がありました。それは将来の相続への備えです。Aさんのご兄弟は、過去にAさんの病気が原因でからかわれた経験から、Aさんに対して複雑な感情を抱えていました。ご両親は、自分たちがいなくなった後、Aさんが相続で不利益を被らないか、将来ご兄弟間で感情的な対立が起きないか、深く心配されていたのです。
成年後見人の役割は、単に財産を管理することだけではありません。Aさんの「編み物がしたい」というささやかな願いを叶えるように、ご本人の生活の質(QOL)を高めること。そして、将来訪れる相続の時に、Aさんとご兄弟が公平な形で財産を受け継げるよう、法的な盾となること。ご両親がお元気なうちから、その時に備えて伴走していく。これこそが、私たちが目指す「安心」の形なのです。こうしたサポートは、判断能力が低下した方を不動産の押し買いのような悪質な手口から守ることにも繋がります。
気になる費用は?申立てから長期支援までのコストと助成制度
制度を利用する上で、費用の心配は当然のことと思います。成年後見にかかる費用は、大きく分けて2種類あります。
① 申立て時にかかる初期費用
家庭裁判所への申立て手続きに必要な実費です。収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本などの取得費用、そして医師の診断書作成費用などがかかります。合計で数万円程度が目安ですが、ご本人の判断能力を詳しく調べる「鑑定」が必要になった場合は、さらに10万~20万円程度の鑑定費用が必要となることもあります。
② 後見人への継続的な報酬
後見人が選任された後、継続的に発生する費用です。親族が後見人になる場合は無報酬のこともありますが、私のような司法書士などの専門職が後見人になる場合は、家庭裁判所が本人の財産状況に応じて報酬額を決定します。一般的には、管理する財産額にもよりますが、月額2万円~が目安となり、本人の財産から支払われます。
「継続的な支払いは経済的に難しい…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。そのような場合には、市区町村が費用の一部または全部を助成してくれる「成年後見制度利用支援事業」という公的な制度があります。利用できる条件は自治体によって異なりますので、まずはお住まいの市区町村の福祉担当窓口に問い合わせてみることが大切です。申立て前の支出については、後見開始後に問題となるケースもあるため、慎重な対応が求められます。
成年後見だけじゃない?「親亡き後」に備える他の選択肢
ご家族の状況によっては、成年後見制度以外の方法が適している場合もあります。視野を広げ、最適な選択肢を検討することも重要です。
家族信託
信頼できる家族(例えばご兄弟など)に財産の管理を託す契約です。成年後見制度のように家庭裁判所の監督を受けないため、より柔軟で自由な財産管理が可能になります。ただし、身上監護(生活や療養に関する配慮)は含まれないため、成年後見制度との併用を検討することもあります。
任意後見契約
これは、まだご本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめご自身で後見人を選んでおく契約です。ご両親が元気なうちに、信頼できる専門家などと契約を結んでおくことで、将来への備えができます。任意後見は、法定後見と比べて本人の意思をより強く反映できるのが大きなメリットです。
どの制度が最適かは、ご家族の状況、財産の内容、そして何よりもご本人の意思によって異なります。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご家族に合った方法を選ぶために、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。
まとめ:未来への第一歩は「話すこと」から始まります
ここまで、統合失調症の家族の将来を守るための成年後見制度について、認知症との違いや具体的な事例を交えながらお話ししてきました。
精神的な問題を抱えたご親族に対す漠然とした不安も、一つひとつ紐解き、法的な制度という具体的な形に落とし込んでいくことで、着実な「備え」に変えることができます。
そのための第一歩は、専門家に「話すこと」です。
あなたの不安な気持ち、お子様への想い、誰にも言えなかった悩みを、どうか私たちに聞かせてください。司法書士として、そして心理カウンセラーとして、法律的な解決策をご提案するだけでなく、ご家族皆様のお心に深く寄り添いながら、未来への道を一緒に探すパートナーでありたいと願っています。
エリアも東京23区に限らず、千葉・埼玉・神奈川・茨城の方の後見人をつとめた実績があります。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
未成年者の相続、どう進める?専門家が手続きと心のケアを解説
ご家族を亡くされ、心に大きな悲しみを抱えているあなたへ
大切なご家族を亡くされ、今はまだ、心の整理がつかない日々をお過ごしのことと存じます。深い悲しみの中で、様々な手続きに追われ、心身ともにお疲れなのではないでしょうか。
とりわけ、あなたご自身とともに、大切なお子さまが相続人となられた場合、そのご心労は計り知れません。ご自身の悲しみと向き合う間もなく、お子さまの将来を守るための重大な決断を迫られ、途方に暮れるようなお気持ちでいらっしゃることでしょう。
法律や手続きの話の前に、まず、あなたのそのお気持ちをお聞かせいただきたいのです。私は、2023年に心理カウンセラーの資格を取得しました。私たちは、単に手続きを進めるだけの専門家ではありません。心理カウンセラーの資格を持つ司法書士として、あなたの心の負担を少しでも軽くし、安心して未来へ一歩を踏み出すためのお手伝いをしたいと考えています。
この記事では、法的な解説はもちろんですが、何よりもあなたの心に寄り添うことを第一に、一つひとつ丁寧にお伝えしていきます。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてみてください。
未成年の相続、選択肢は大きく2つです
「何から手をつければいいのか分からない」というのが、今のお気持ちではないでしょうか。複雑に見える未成年者の相続手続きですが、進め方の選択肢は、実は大きく分けて2つに整理できます。
- 選択肢①:すぐに手続きを進める(特別代理人を選任する)
- 選択肢②:お子さまが成人するまで待つ
どちらが良い・悪いということではなく、あなたの状況によって最適な選択は異なります。まずは、この2つの道筋があることをご理解いただくだけで、少し見通しが良くなるはずです。

どちらの選択肢がご自身の状況に近いかを考える上で、例えば以下のような点が判断のポイントになります。
- 相続税の申告が必要かどうか
- 不動産など、すぐに名義変更が必要な財産があるか
- 他の相続人との関係は良好か、手続きに協力的か
- お子さまが成人に達するまで、あと何年あるか
これから、それぞれの選択肢について詳しく見ていきましょう。
選択肢①:特別代理人を選んで手続きを進める
まず、すぐに相続手続きを進める場合の具体的な方法についてです。未成年のお子さまが相続人となり、そのお子さんの親権者も相続人となる場合、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)を行うには、家庭裁判所で「特別代理人」を選んでもらう必要があります。
この特別代理人が、お子さまの代わりに遺産分割協議に参加し、署名や押印を行います。少し複雑に聞こえるかもしれませんが、これはお子さまの大切な権利を守るための、法律で定められた重要な仕組みなのです。
なぜ親ではダメ?「利益相反」という考え方
多くの方が「なぜ親である私が子どもの代理人になれないの?」と疑問に思われます。それは、法律で「利益相反」という考え方が定められているからです。
例えば、相続人があなた(親)とお子さまの2人だけだったとします。遺産分割協議では、あなたの取り分が増えれば、必然的にお子さまの取り分は減ってしまいます。逆もまた然りです。このように、一方の利益がもう一方の不利益につながる関係を「利益相反」と呼びます。
親権者であるあなたは、お子さまの財産を守る立場にあります。しかし、同時にご自身の財産を相続する当事者でもあります。この二つの立場がぶつかり合ってしまうため、法律は、親権者がお子さまを代理して遺産分割協議を行うことを認めていないのです。
これは、決してあなたが信用されていないということではありません。あくまで、お子さまの権利が客観的に守られるようにするためのルールです。特に、残されたご家族が将来にわたって円満に暮らしていくためには、こうしたルールに則って手続きを進めることが、かえって安心につながることもあります。もし、亡くなった方が遺言書で財産の分け方を指定していれば、この利益相反の問題は生じにくくなります。
手続きの流れと期間、費用は?
特別代理人の選任は、お子さまの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。大まかな流れは以下の通りです。
- 特別代理人の候補者を探す:ご自身の兄弟姉妹やご両親など、親族に依頼するケースが一般的です。適当な方がいない場合は、司法書士などの専門家が候補者になることも可能です。
- 必要書類を集める:申立書、あなたとお子さまの戸籍謄本、候補者の住民票、遺産の内容がわかる資料(不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーなど)を準備します。
- 遺産分割協議書(案)を作成する:この作業が一番重要です。「どのような内容で遺産を分けるか」という案を作成し、申立書と一緒に提出します。裁判所は、この案がお子さまにとって不利益な内容になっていないかを審査します。一般的には、法定相続分を踏まえた上で、お子さまに不利益がないことが分かる内容になっているかが重要になります。
- 家庭裁判所へ申立て:書類一式を家庭裁判所に提出します。
- 裁判所の審理・選任決定:裁判所が書類を審査し、問題がなければ特別代理人を選任する決定(審判)が出されます。申立てから選任までは、裁判所や事案によって異なりますが、数週間〜数か月程度かかることがあります。
費用については、裁判所に納める収入印紙(お子さま1人につき800円)と連絡用の郵便切手代で、数千円程度が実費となります。専門家に手続きを依頼する場合は、別途報酬が必要となります。
より詳しい情報については、裁判所のウェブサイトもご参照ください。
参照:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) | 裁判所
選択肢②:お子さまが成人するまで待つ
もう一つの選択肢は、お子さまが成人(18歳)になるまで遺産分割協議を行わず、現状のままにしておくという方法です。お子さまが成人すれば、ご自身の意思で遺産分割協議に参加できるため、特別代理人を選任する必要がなくなります。
メリット:煩雑な手続きを避けられる
この選択肢の最大のメリットは、家庭裁判所での特別代理人選任という、時間も手間もかかる手続きを避けられる点です。特に、お子さまがもうすぐ18歳になる(例えば、あと1年以内に成人する)といった場合には、有効な選択肢となり得ます。
大切な方を亡くされた直後で、精神的な負担が大きい時期に、複雑な手続きを先送りにできるというのは、心理的なメリットも大きいかもしれません。
注意すべきデメリットと隠れたリスク
しかし、「待つ」という選択には、専門家の視点から見過ごせないデメリットやリスクも潜んでいます。安易に判断する前に、以下の点を慎重に検討する必要があります。
- 相続税の優遇措置が使えなくなる可能性:相続税の申告と納税は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限内に遺産分割が終わっていないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった大幅な節税につながる特例が使えなくなる場合があります。
- 不動産の名義変更(相続登記)ができない:遺産分割協議が終わらないと、不動産をあなたの単独名義にしたり、単独で売却したりすることができません。共有名義のままでは、将来的に活用や処分が難しくなる可能性があります。
- 預貯金の解約・引き出しができない:多くの金融機関では、相続人全員の同意がなければ、亡くなられた方の預貯金の解約や払い戻しに応じてもらえません。
- 時間の経過による新たなリスク:数年、十数年という長い時間が経つ間には、予期せぬ事態が起こる可能性があります。例えば、不動産の価値が大きく変動したり、他の相続人の気持ちや経済状況が変わったりすることも考えられます。万が一、他の相続人が亡くなってしまうと、さらに相続関係が複雑化する「数次相続」が発生し、手続きがさらに困難になるケースも少なくありません。
これらのリスクを考えると、「待つ」という選択は、慎重に判断する必要があると言えるでしょう。

手続きの裏にある、親御さんの心の傷に寄り添いたい
ここまで法的な手続きについてお話ししてきましたが、私が司法書士として、そして一人のカウンセラーとして最も大切にしていることがあります。それは、手続きの裏側にある、あなたの心のケアです。
未成年のお子さまが相続人となるケースでは、親御さんも比較的お若くして、最愛のパートナーを亡くされていることが少なくありません。その悲しみだけでも計り知れないのに、特別代理人という制度は、時としてさらなる心の負担をもたらします。
「まるで、自分が子どもから財産を奪う悪い人間だと、国から疑われているようだ」
そう感じて、二重に傷ついてしまう方がいらっしゃるのです。もちろん、制度の目的はお子さまを守ることであり、決して親御さんを疑うものではありません。ですが、そう理屈で分かっていても、感情がついていかないのは当然のことです。
私たちの役割は、ただ法律に則って手続きを進めることだけではありません。このような制度によって生じるかもしれない心の傷をできる限り小さくし、あなたの悲しみや不安に寄り添いながら、心穏やかに手続きを終えられるようサポートすること。それこそが、専門家としての本当の使命だと考えています。
まず、何から始めるべきか
ここまで読んでいただき、少しだけ頭の中が整理されたでしょうか。もし、次の一歩を踏み出すとしたら、まずは以下のことから始めてみてはいかがでしょうか。
- 財産の全体像を把握する:亡くなられた方の財産には、どのようなものがあるか(預貯金、不動産、有価証券など)、借金などマイナスの財産はないか、わかる範囲でリストアップしてみましょう。
- 相続税がかかるか概算してみる:相続税には基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産の総額がこの範囲内であれば申告は不要です。大まかで構いませんので、確認してみましょう。
- 他の相続人と話してみる:もし、あなたとお子さま以外にも相続人がいる場合は、今後の進め方について一度、お気持ちを尋ねてみるのも良いかもしれません。
とはいえ、これらの作業を、深い悲しみの中でたった一人で行うのは、本当に大変なことです。もし少しでも「難しい」「負担だ」と感じたら、どうか無理をせず、私たち専門家を頼ってください。
当事務所では、まずあなたの状況やお気持ちをじっくりお伺いすることから始めます。どの選択肢が最適か、一緒に考え、あなたの心の負担を少しでも軽くするお手伝いができればと願っています。
相続の問題をどの専門家に相談すればよいか、という点については、相続相談先(司法書士・弁護士・税理士など)の選び方で体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。
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