Archive for the ‘家賃滞納・孤独死’ Category

お困りの大家さんへ。孤独死対応は司法書士です!

2021-09-30

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。家賃滞納や孤独死対応など大家さん向けの法律サービス、相続遺言、成年後見、信託などのご家庭向けの法務サービス、会社設立や会社解散などの中小企業向け法務をしている司法書士事務所です!

 

最近、孤独にお困りの大家さんが増えてます。高齢者の入居者が孤独死してしまい、その後の相続人とのやりとりがうまくいかない、相続人と連絡が取れない、相続人が相続放棄してしまい一切なにもしてくれないなど理不尽な状況に「どうしたらいいの?」と対応方法が分からない大家さんはたくさんいらっしゃいます。国土交通省の統計データによると、東京都23区で2018年に発生した孤独死は5,513人にのぼります。さらにそのうち3,867件は65歳以上の高齢者です。孤独死してしまう高齢者の中には個人の大家さんが所有するアパートにお住まいだった方も多いと思われます。孤独死というと部屋で病死などが思い浮かぶと思いますが、たとえ病院で病死されたとしても、その後の対応に非常に苦慮するケースが後を絶ちません。下北沢司法書士事務所では、このような高齢者等がお部屋で孤独死してしまってお困りの大家さん向けにも法律サービスを展開しています。賃貸アパートや賃貸マンションの大家さんの課題解決するために、見つからない相続人を探す、相続人との交渉、書面作成などを行います。司法書士はその部屋の固定資産評価額が140万円以下なら弁護士とほとんど同じ資格上の権限があります。この範囲なら交渉はもちろん、訴訟対応も可。ワンルームマンションだったり、一人暮らし向け賃貸アパートなら大部分はこの範囲に入ります。

下北沢司法書士事務所では、世田谷区のほかに新宿区、渋谷区、港区、千代田区、中央区などの都心エリア、中野区、杉並区などの世田谷の近隣地域、そのほかにも東京23区、神奈川県川崎市や横浜市など近隣都道府県、そのほか全国からのご相談に対応します!孤独死でお困りの大家さんはぜひ下北沢司法書士事務所へ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

家賃滞納者を追い出すのも司法書士!

2020-09-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。建物の明け渡しや遺言、相続、後見、債務整理、不動産売却サポートなどをしている司法書士事務所です。

 先日「家主と地主」という大家さん向けの雑誌に私の記事が掲載されました。賃借人が亡くなり、その相続人が相続放棄をした事例について体験談が掲載されてます。ちょうど今、発売中ですので宜しければパラパラとめくってみてください。渋谷のジュンク堂さんなど、大きな書店には置いてあります。

さて、家賃滞納者は大家さんにとって大きな大きな問題です。大家さんだって生活がかかっています。ちゃんと約束が守られないのは本当に困ったことです。お金がないならないでせめて事前に大家さんに相談するのが当然ではないでしょうか。そういうこともしないで家賃を滞納して平然としている人は今後も同じことを繰り返すかもしれません。基本的には退去してもらった方がいいでしょう。そういうことを頼むのは弁護士さんを思い浮かべるでしょうが実は司法書士でもできます!司法書士で済むものをわざわざ弁護士さんに頼むのももったいないのではないでしょうか。スポーツや映画ならともかく、政治ニュースで菅さんの顔を超高画質で見てもしょうがないのと一緒だと思います。

それでは、ブログをお読みの大家さんのケースが司法書士に頼むか弁護士に頼むかどのように判断したらいいでしょうか。大きなポイントは2つあります。

ポイント1 家賃滞納が3~4か月続いている

建物を出て行ってもらうための裁判に勝つには基本的に家賃が3~4か月滞納している必要があります。逆にこれくらい家賃滞納が続いてればお金を払ってないことは容易に証明できる(口座の記録や、賃借人が反論できない)ため弁護士さんまで出すこともなく、司法書士で十分でしょう。

ポイント2 比較的古くて小さめの物件

司法書士は取り扱える物件に制限があり、新築の広い物件などは金額が高くて取り扱えない可能性が高いです。逆に築25年を過ぎた1ルームマンションなどはかなりの可能性で取り扱えるでしょう。

上の2つに該当する大家さんは、ぜひ司法書士にご相談くださいませ!特に当事務所は相談無料なので、聞いてみて損はありません。お困りの大家さんからのご連絡、お待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

雑誌でも解説!賃貸不動産と相続放棄

2020-09-16

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなどあなたの課題を解決する司法書士事務所でございます。

地味男で人前に出るのが苦手ですが、雑誌なら頑張れるぞということで賃貸不動産と相続放棄が絡む論点について解説してみました!こんな感じでございます!!

さぁこういう時の写真はどこまで載せていいのでしょうか。記事がまともに読める状態だと出版社に怒られるかも知れません。これくらいなら大丈夫だと思うのですがもしなんか言われたらゴメンなさぃすることにします。「家主と地主」という不動産投資をしてる方向けの雑誌で、お部屋を借りている方が亡くなってしまった場合について解説しました!渋谷のジュンク堂だとか大きい本屋さんにはおいてあります。私が何ページにいるかは敢えてのダンマリでいきましょう。ウォーリー感覚でどこにいるか探してみてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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