Archive for the ‘会社関係’ Category

会社清算のポイント!!

2021-01-15

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士でございます。

う~~ん。やっぱ不景気なんですかね~。会社解散の登記依頼が増えてまいりました。会社の解散・清算のポイントは「債権者保護手続き」です。債権者とは会社にお金を貸してたり、まだ商品を売ったお金を払ってもらってないなどとにかく「会社にお金を請求できる人」のこと。その債権者を「保護」する手続きが必要ということになります。「保護」といっても何からどう保護するのかということですが、自分がお金が請求できるはずの会社が知らないうちに勝手になくなっちゃったら、お金を請求できなくなってしまいます。そこで、「この会社はもう清算しま~~す!もし会社にお金を貸してる人がいたら名乗り出てくださ~~い!!」とみなさんにお知らせするのが債権者保護手続きです。このお知らせ方法ですが誰も読んでない、ここに載せても絶対に気が付かないですが「官報」という国が発行する雑誌に解散する旨を記載します(法律には官報を国民みんなが興味しんしんに目を皿にして読んでる前提で作られた規定がけっこうあります)そして、官報以外にも会社が「この人からお金借りてる」と分かってる会社には個別にお知らせをします。これらのお知らせを済ませて誰も債権者が文句言わないか、言ってきてもその債権者に迷惑をかけないことが会社を清算する条件になります。

・・・会社法にはこんな感じで(実際には物凄く固い言葉で)債権者の保護に関する規定がありますが、現実的には解散前に払うお金はみんな払っとくのが常識ですよね。ということでまずは支払いを済ませてから解散と清算です。もしも債務超過でお金が払いきれない場合は特別清算か破産を選択することになります。両方とも裁判所が関与する手続きですがまた別の機会に解説します。

今日は会社の解散・清算についてお話ししました。今の仕事を綺麗に手離れさせるのも新たなスタートを切るのにはとても重要なことです。会社清算のご相談もぜひ下北沢司法書士事務所へ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!定款認証なんかホントにいんの!?

2020-12-25

こんちわ!!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど若い会社さんと個人のお客様の法務手続きをしている司法書士です。

昨日で今年のブログは最後にしようと思ったんですが触れとく話題があるのケロッと忘れてました。これっ!!

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201220-OYT1T50200/

そうなんですよね。公証人の会社設立費用って一律5万なんですよ。裸一貫で1から頑張ろうと思ってる人には痛い出費ですよね。どこの公証役場に頼んでも一律で、値段決まってんのもいかにも既得権益って感じです。河野大臣は「せっかく資本金1円で会社作れるようにしたのに、認証手数料5万もとってたら意味ねーだろ!」と仰せですが、資本金1円でも認証のための定款チェックなどかかる手間はかかります。そうなると「小さい会社だから手数料が安い」ともストレートにいかない気がします。私なんかは株主兼代表取締役の1人しかいない会社だったら、そもそも認証いらないんじゃないかと思ってます。定款は社内ルールなので、会社に1人しかいなかったら定款の書き方が何であれ揉めようがありません。また、会社設立者が本人であるかの確認も一応は認証時にしてますが、登記の時に印鑑証明書など定款認証時と同じ資料を提出させれば解決できます。最近は反社会的勢力でないかの確認も一応はしてますが要は司法書士にひながたにサインさせるだけです。司法書士だってお客さまさまに「お宅さん、ヤクザとちゃいまんの?」なんて聞けませんので意味ありません。河野大臣もあくまで例として資本金の金額を出したのでしょうが、株主構成や取締役の人数によって一定以下は認証無しにした方が合理的なんじゃないかと思います。

今日は公証人に殺されそうなことをたくさん書きましたが、ブーメランで司法書士にもかえってきます。「でっかいでっかい会社が売主の不動産取引にまで、わざわざ司法書士が詐欺じゃないかなんて確認する意味あんの?詐欺じゃないに決まってんじゃん。」と言われたら1ミリも反論できません。私もおんなじこと繰り返して楽に一生食べてきたいですが、どうやら常に変化することは生きてく上で避けられないようですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!アンケート紹介

2020-12-08

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど小さな会社さんと個人さん向けの司法書士事務所です!

今日は、会社設立のご依頼を頂いたお客さまのアンケートをご紹介します!

「迅速・丁寧」「リサーチ力・知識」「親切」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!会社設立は、いざやろうと思うと気になることがたくさん出てきます。資本金の額、事業目的の書き方、1株当たりの価格、発行株式数など・・・。また会社設立後も取引先との契約関係や法務対応、手続き関係の処理の仕方など本業以外で考えるテーマも出てきます。下北沢司法書士事務所では、みなさんに本業にしっかり力を使ってもらうため、会社設立後もバックオフィス業務について助言やお手伝いをします。会社設立前はみなさんに合った会社の制度設計を確かな知識をベースに調査と助言を行い、会社設立後も慣れないバックオフィス業務について質問できる。そんなところから、下北沢司法書士事務所に会社設立をご依頼される方がたくさんいらっしゃいます!あなたも下北沢司法書士事務所に会社設立を依頼し、新しいチャレンジを安心できる形でスタートしませんか?あなたからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立の時だけ?定款の話

2020-12-06

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど中小企業の支援とご家庭での課題解決に取り組んでおります。

さて、今日は会社関係のはなしです。株式会社を設立する時には「定款」という会社のルールブックを作ることが会社法上定められています。この「定款」作るのが結構、大変で文案を作って「公証役場」と内容の調整をして「認証」を受けなければなりません。どうして自分の会社のルールブックを知らない誰かにチェックさせるのかと思うかも知れませんが、この認証作業を終わった定款をつけて会社設立の手続きの申請(登記申請)をしないと会社が作れませんのでもうここはしょうがないです。定款は、会社を作った後もちょこまかと出番があります。銀行から融資を受ける時も提出を求められますし、会社の役員が変わったりしたら法人登記の内容を変更する時も提出を求められることがあります。では、会社設立後に定款を変更したり、銀行に提出したりするときにも公証役場などの認証が求められるのでしょうか?答えは必要なし!会社設立後は、変更する時は株主総会で決議して、定款の内容をワードか何かで書き換えて、後は代表取締役が「この定款は当会社の現行定款に相違ありません」と書いて会社の実印を押しときゃどこに出しても恥ずかしくない立派な定款です!

会社設立の時だけでなく、設立後のことも相談できるのは司法書士に会社設立登記を依頼するメリットの1つ。司法書士は法人登記だけでなく、会社法にも精通しております。ぜひぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

TOBってなに?ニトリと島忠について。

2020-10-30

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど個人の方の課題解決をしております。

さて、今日はニュースになっておりますニトリの島忠にしかけてる買収についてお話しします。えらく大きなテーマに触りますが、株を買収して完全子会社化をするというのがどういうことなのかザクっとお話しします。やふーさんの記事がコレ!

https://news.yahoo.co.jp/articles/bb3c580394dc2a547e63711c74ee39dd8cde65ea

TOBとは要は「株を売ってください宣言」を世間様にすることです。普通、上場している会社の株を買う時は株式市場で買いますがそんなチンタラやってたら島忠を支配できません。ということで島忠の株を持ってる全国あるいは世界の株主さんに向けて「高く買うんで島忠の株うってくださ~~い!!」と声も高らかに宣言します。そして、株を全部買い占めると島忠を完全子会社化できるわけですね。ここでポイントなのは島忠がどんなに嫌がっても、泣いてもわめいても株を全部買われたらニトリの子会社になっちゃうことです。金でねじふせられちゃうわけですね。「いくらもらってもうちはオマエらの手下にはならん!!」とは言えないわけです。報道によると島忠はDCMホールディングスの傘下に入る交渉が進んでいたようです。それを無理やりニトリが割って入ったようですね。日本では珍しい敵対的買収です。

・・・さて、大分ニトリの悪口になってしまいましたが私もニトリで家具買ったことあるしちゃんと法律通りやってるので別に悪いことしてるわけじゃないですよ~。株式会社において株の管理は重要な問題です!もし気になることがあったらぜひ下北沢司法書士事務所にお問い合わせくださいまし♪

下北沢司法書士事務所 竹内友章

株式会社設立!出資が悲劇のはじまりに・・

2020-10-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど中小企業と個人の課題解決に取り組む司法書士事務所です。

今日は会社設立のホラーな話をします。あるところにこんな人がいました。自分の業界で経験を積み、ノウハウを学び、仕事のつながりもできてさぁ独立だ!!と思ったものの一番の問題を忘れてました。そう、お金。業種によってはまとまったお金がないと事業をはじめられない場合もあるものです。しかしいきなり銀行から借りれるだけ借りて借金大王になるにも怖い・・・。そんな時に救世主があわられました。なんと新会社に出資してくれるそうです!!出資するということはお金を払って株をもらうということ。払ってもらったお金は借金ではないので返さなくてOK!!出資者には株主として株主総会などする権限や、議決権を与えられますが事業内容そのものに細かく口を出してくる雰囲気はありません!!もう完璧です。こうして事業をはじめてはや12年・・・。会社設立時のことなんてもうたまに思い出す程度です。ここで思いもよらぬトラブルが・・・・

ある日、知らない弁護士から電話がありました。仕事先とトラブルになった覚えは全くありません。なんの話でしょうか。バクバクする心臓の鼓動を感じながら話を聞いているとどうやら、10数年前に出資してくれた人の会社が民事再生手続きに入ってしまったようです。そういえば、個人でなく自分が経営する会社から出資してくれていました。弁護士いわく、当時出資した金額で買い戻して欲しいとのこと。しかし流行り病が大きく経済に影を落とし、自分の会社の売上も右肩下がりで復活の兆しがありません。いきなり数百万円のお金を用意することなんてとてもできず、手が打てないでいました。そうしてる間にも自分の会社の売上は急な角度をつけてグングン下がっていきます。もう弁護士からの連絡の事なんて考えられず、銀行に金融融資の相談に・・・。定款や株主名簿など一通りの書類提出を求められますがここで株主が再建手続き中であることがひっかかってしまいます・・・。このままでは融資が受けられず、結局は株の引き取り分のお金もまとめて融資を受け即座に株式譲渡の手続きをとりことになりました。10数年前に出資してもらい、忘れていたお金が思わぬ形で最悪のタイミングで回収されることになってしまいました。

はい!これは実際にあった話をアレンジしてお話ししました!!出資してもらい、株主になってもらうのは悪いことではありません。それどころか出資しやすい仕組み作りが株式会社制度そのものと言っても過言ではないと思います。しかし、出資してもらったら常に株主とコミュニケーションを取り、また株主の状態を把握しておくことも大切になります。そうしておけば、こうした事態になる前に事前に状況悪化を把握でき、対応できたかもしれません。お金を出してもらえることはメリットですが議決権を持たれること、株主との関係構築に手間とコストがかかることなど第三者に出資してもらうことには気を付けなければいけない点もあります。その辺、誰かに相談したくなったらぜひぜひ下北沢司法書士事務所にお声がけくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

全国対応します!

2020-10-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、信託、不動産売却サポートなどあなたにあった適切な手続きのご案内をする司法書士事務所です。

今日は司法書士事務所の対応エリアについてお話しします。当事務所ももちろんですが、今は多くの司法書士が全国対応しております。登記申請がオンラインでもできますし、会社設立の時の定款認証などほかの大抵の手続きもオンラインでできるからです。実際、ホームページをご覧になった方で少し遠くの方からご依頼いただくことも増えてまいりました。大変、嬉しいことです。ありがとうございます!ということで、最近の司法書士の選び方は3パターンあると思います。1つは自分の住所の近くの司法書士を選ぶ、2つめは物件や会社設立地など手続きの対象地で選ぶ、3つ目は「この司法書士に頼みたい!」という司法書士個人や司法書士事務所で選ぶ。どのパターンでも良いと思います。私もこれから3番目のご指名のお仕事をもっともっと増やすよう頑張ります!というわけで「信託?後見?それともこのまま様子見る?」なんて手続きにお悩みのあなた!あなたがどこのお住まいであろうとぜひ当事務所も候補に入れてくださいね!

下北沢に最近できた台湾まぜそば「はなび」からうまでした!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立、アンケート紹介!

2020-10-08

さみぃ・・・。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、不動産売却サポートなど個人とご家庭の法律事務のサポートをしています。

今日は、会社設立をご依頼いただいた方のアンケートをご紹介します!

「丁寧」「安心」と書いてくださいました。嬉しいし、励みになります。合同会社の設立のご依頼でしたが、そもそも定款とはなんなのかや会社法務についてどの程度気にすればいいのかなどを横浜までお邪魔して説明をしました。会社にまつわる法律はたくさんありますが、全部きまじめに考えていたら大変です。「あなたにあわせて」何をどこまで気にしたり、行動してけばいいのか相談できるのも司法書士に会社設立を依頼するメリット。そりゃぁデジタル庁なんて作られる時代に、昔からある手続きを淡々としてるわけにはいきません。あなたに合わせてご相談にのります。ぜひぜひお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

菅総裁爆誕!どうなる会社設立!?

2020-09-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。ニュースで報道されているとおり令和おじさんが自民党の新総裁に選ばれました。前に令和おじさんTシャツを買ったのですが、ボロくなったので捨ててしまったことが非常に悔やまれます。そして色々と批判も多かったですが、安部総理には改めてお疲れさまでしたと伝えたい。新総裁にも期待したいと思います。

さて、報道などによると菅さんは地味な顔して「改革派」だそうです。役所の効率化や国民生活を便利にしたりすることに非常に積極派ということですね。司法書士界隈にも改革されそうな制度が満載です。戸籍、ハンコ、印鑑証明書、住民票・・・・。そんな中でも今日は会社設立時の「公証人認証」について注目したいと思います!株式会社や一般社団法人を作る時は、定款という法人のルールブックを作り、それを公証人に「認証」してもらわなければなりません。この認証、なんのために必要なのでしょうか。日本公証人連合会のホームページにはこうあります。

1、発起人が原始定款を作成したこと 

2、その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止することにあるためです。

これは本当に必要なのでしょうか・・・。

まず1番、不動産を人になりすまして売却すればお金が手に入りますが会社を人になりすまして作っても直接的に何かが手に入るわけではありません。あんまりやる人いないのではないでしょうか。

そして2番、紛争が起きるには2人以上の人が必要です。会社設立の場合、会社のオーナーつまり株主が2人以上いないと紛争は起こりようがありません。しかし起業したての会社は大体1人です。そうそう紛争になんてならないのではないでしょうか。

定款認証の時の公証人手数料は約52,000円。なかなかの金額でありザッツ既得権益って感じです。定款認証も改革されてなくなる(つまり認証代理をする司法書士の仕事も減る)のでしょうか。零細個人事業主たる私は改革されちゃうことはガクブルですが、みなさんが便利になるならそれも良いと思います。本当は必要のない手間を一部の人の稼ぎのために無理に残すなんて、寂しい話ですしね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立アンケート紹介!

2020-09-07

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します!会社設立、遺言、後見、相続、債務整理など個人の課題解決に取り組んでいる司法書士事務所です。

今日は会社設立のご依頼を頂いたお客様のアンケートを紹介します!

「応対が柔らかい」「状況解決に適した専門家を紹介」「長く信用を置ける」と嬉しい評価を頂きました!アンケートを書いて頂いたAさん、ありがとうございます!起業したばかりでも税務や法務、商標出願などで専門家を必要とする場面は意外と多いものです。下北沢司法書士事務所では、会社設立後も法務相談や専門家のご紹介などでみなさまの会社経営をサポートします。単に手続きだけだと、わざわざ会社設立のために司法書士に依頼するのは少し迷うかも知れません。でも、その後の相談もできること、時間の節約になることを考えると司法書士に会社設立を依頼するのは決して高い買い物ではありません。ぜひぜひ当事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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