会社の解散と会社の清算、なにが違うの?

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、会社の清算、相続、成年後見、信託、不動産売却支援など中小企業法務と個人の法務手続きをしている司法書士事務所です。

さて今日はややこしい法律用語について解説しましょう。会社の「解散」と会社の「清算」。解散も清算も会社を終わらせるときに出てくる正式な法律用語なのですがどっちも似たような言葉で区別がつきにくいですよね。この2つの違いについてお話します。

会社をたたもうとしたとき、法律的な意味で最初のステップは会社の「解散」です。解散というと、日本語としては「はい!終わり!!解散!!!」みたいな感じでその瞬間全てが終わりみたいなイメージじゃないでしょうか。確かにもしも解散したレぜペン地球が普通に解散の次の日に集まって普通になんかやってたら全然解散した感じしません。でも法律上の会社法上の解散は解散した日に集まって普通になんかやるのです。なにをやるんでしょうか。一言で言うと「残務処理」ですね。解散というのは、「もうこの会社たたむんで後は残務処理だけ」という状態にすることです。残務処理とはざっくりいうと仕入れを停止したり、在庫商品を売却したり、従業員を解雇したり、今までの事務所の賃貸借契約を解除したり敷金を返してもらったりなどの作業です。そして帳簿を閉じて、やること全部終わらしたら会社を「清算」つまり完全に消滅させて、その会社はなくなります。

下北沢司法書士事務所では、解散や清算結了の登記はもちろん、廃業の段取りや必要に応じて税理士・弁護士とも連携を取りながらあなたの廃業手続きをサポートします。ぜひ、お問い合わせください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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