Author Archive
48時間の定款認証、デメリットもう1個忘れてた!
昨日、新しくできた株式会社の48時間以内に定款認証を終わらせる新制度についてコラム書きました。良かったら1個まえのコラムご覧ください!そこでデメリットとして定款の内容はいじっていぃと決められた部分以外は変えられないことをデメリットとしてあげました。でも灯台下暗し・・・。これよりも先に書くべきデメリットがありました。それは・・・
東京と福岡でしか使えねーーー!
うちの事務所、千葉とか神奈川とか茨城、あとは名古屋とか東海地方での会社設立もやっとります。東京が使える時点でだいたい大丈夫ですが、今のところ使える地域が日本のうちほんのちょっとですね。でも今後、大阪とか名古屋とかいろんなとこで使えるようになってくるんだと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
スピーディーになる新ルール!株式会社設立
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。
会社が早く作れる新ルール。48時間以内定款認証
さて今日は会社設立のはなし。起業も昔と比べて全然普通のはなしになってきました。その昔「マネーの虎」というテレビがあって、会社をはじめたい人が出資をしてもらうため色んな社長にプレゼン。パワハラ上等で怒鳴りまわされたあげく「ノーマネーでフィニッシュです」と言われて1円ももらえないという地獄のような番組がありました。それも今は昔。あんな決死の覚悟で挑まなくてももう少し気楽にできるものになってきてると思います。そして、そんな気楽さを加速させる新制度ができました。ご紹介します!
どんな制度なのか?
株式会社を作るには「定款認証」という作業が必要です。「定款」とは会社を運営する上での基本ルール。大げさな人は「会社の憲法」なんて表現します。この定款は司法書士が作成して(正確には発起人なのだがあなたの代わりに私が作る!)、公証人に「認証」してもらいます。公証人は色んな書類に「この書類は確かに本人が作りましたよ~」とお墨付きを与える人で、その公証人に「認証」つまりお墨付きをもらうわけです。このお墨付きの定款を法務局に提出しないと、会社の登記がされない仕組みになってます。この認証作業を「48時間以内におこないますよ~」というのが新制度です。
どこがメリットなのか
48時間・・つまり2日以内に認証されるというの早い!ごく普通に認証するより早いのです。普通はまずは定款案を提出し公証役場がチェックします。このチェックで1日か2日かかり、その後に公証人に予約してその時間に認証作業をします。公証役場は忙しい・・・。チェックが終わったらその日に認証というわけにはなかなかいきません。だいたい、数日後とかに予約を入れることができます。このように、認証作業は定款案を提出してから認証までざっと4、5日かかるのが普通です。
デメリットは
早くなるのは嬉しいですがなにかデメリットはあるのでしょうか。司法書士目線で考えると大きなデメリットが1つ。それは「利用できる定款のひな型が決められていること。」公証役場も早くチェックしなければならないので1から10まで全部確認してられません。そこで社名とか本店所在地だとかを入力するだけで、後はあらかじめ決まった内容の定款を使用します。つまり、会社運営のルールを自分で選べないということになります。この選べない中で私がどうも気になるのは「株式の譲渡制限に関する規定」。会社の株を第三者に譲るときのルールなのですがこれがどうも違う書き方の方がいい気がするのです。どういう書き方がいいかはまた別の回に譲るとしますが、この「定款の内容が自分で細かく選べない」ことが気にならない人にとっては良い制度だと思います。
会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
今日は会社設立の新制度についてお話ししました。当事務所では会社設立のご相談ももちろん承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の名義。高齢者がいても子どもとの共有なら大丈夫?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
認知症対策!共有は有効か!?
認知症をめぐる法律の問題。その中でも家庭に一番直接関係しやすいのは「認知症になると不動産が売れない」問題です。認知症になると判断能力がなくなり、不動産を売っても無効になるため、成年後見や信託で対応していく。今日は深ぼりしませんが成年後見と信託は不動産をもっていてある程度の年齢になると誰しも関係してくるテーマです。そして、この認知症の対応として成年後見や信託だけでなく、「不動産の共有は有効なのか?」こんなご質問をお客さまからいただきました。これは司法書士などの専門家ではなかなか思いつかない疑問、課題設定です。なぜなら「本に載ってないから」。司法書士などの士業はしっかり勉強してる分、思い込みが強くなり「そんなのダメに決まってる」の一言で終わらせてしまったりします。でも、私はこのテーマ、非常にいい課題設定だと思います。相続などで不動産の名義変更をするときに、この切り口から一度考えてみるのは非常に意味があると思います。では一緒に考えていきましょう!
形式的に考えたら「共有でも1人で所有してもリスクは一緒」
不動産を売る時には、基本的に「共有者全員で」売る必要があります。もし認知症の方が共有者にいる場合、その方が売却に耐えられない状態であれば、やはり成年後見制度の利用などの対応が必要になってしまいます。つまり認知症の方が1人で所有してても数人のうちの1人として保有しててもリスクは一緒。これが基本的な考え方になってきます。
でももし家族と共有してるなら・・・
上記に書いた内容で「以上!終わり!!」としても正解なのですがそれでは面白くありません。もう少し掘り下げてみましょう。掘り下げるためには「なぜ認知症になると不動産が売れないのか?」というテーマについてもう少し考えてみる必要があります。
売れないのは「判断能力がないから」ではない!?
認知症になって不動産が売れないというのを手続き面から考えてみようと思います。不動産の名義変更(登記)を担当している役所は法務局です。実は法務局は印鑑証明書などの必要な書類があれば普通に登記を通します。所有してる人が認知症かどうかなど確認しません。法務局は「形式的審査主義」と言って、登記を通せる「形式」が整っていれば登記を通す考え方を採用しています。これは例えば売る人が認知症かどうかなどをいちいち調査していたら、登記を通すかどうか判断のにものすごく時間がかかりもはや社会経済がスムーズにまわらなくなってしまうからです。しかしそれであれば、なぜ不動産が売れないのか?名義が変えられるなら普通に買主さんに名義を変えて、普通に売却代金をいただけばそれで終わりです。不動産が売れないとはおかしな話です。
不動産が売れない真の理由は「司法書士がビビるから」
不動産の名義変更は、基本的に司法書士のお仕事です。司法書士は「問題なく名義変更できる状態ですよ~」というのを確認する責任があります。名義をうつしといてそのことがクレームになり、かつクレームが正当なものであったら・・・司法書士は責任問題です。せっかく苦労して取った司法書士の免許を失ったり、損害賠償責任を負ったりします。ということで司法書士は、怖くて判断能力のない人の登記は通せません。当然、私でもびびってできません。
では誰が文句を言うのか?
名義変更にクレームといっても、誰がクレームを言うのでしょうか。典型的なのは高齢所有者の財産を将来相続する人です。つまり、子ですね。多いのは兄弟のうち1人が主導して売却したが、それを不服に思うもう1人がクレームを言うケース。司法書士目線だと兄弟ゲンカに巻き込まれた形ですが、これが一番司法書士にとって怖いです。
共有者に家族が入っていると司法書士はどう考えるか?
もし、高齢者と一緒にその高齢者の財産を相続する人がみんな共有者として入っている場合はどうでしょうか。この場合は、将来の相続人がみんな売ることに納得していることが司法書士に可視化できます。つまり、クレームが入る可能性は低そうだと印象を受けることになります。「クレームが無ければやっていい」ということではありませんが、司法書士も人間。無意識レベルかも知れませんが、家族間の問題を感じるご家庭と感じないご家庭では、やはり警戒心が変わってくるのではないかと思います。こういう意味で家族間の共有は「多少は認知症対策になっている」のかも知れません。
認知症対策や相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は認知症と不動産売却をテーマにお話ししました。当事務所では成年後見や信託などの認知症対策、相続のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
有限会社を代表する取締役の不存在
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
有限会社の社長(代表取締役)の話
さて今日は司法書士らしく、マニアックな手続きの話をしてみましょう!面白くもなんともない話です。全世界で日本の司法書士が仕事だから興味を示す以外、誰も興味がわかない話です。でも、ブログ書きます。このブログは司法書士のホームページ用のブログ。面白くないなんて当たり前と開き直って、みなさんに知識があるとこをアピっていこうと思います!
有限会社の登記簿はなんだか変な書かれ方してる!
もう新しく作ることはできなくなった有限会社。いま社名に「有限会社」と見ると古くてちっちゃめな会社なのかなと思う方も多いかも知れません。この有限会社。法律上はもう株式会社と同じように扱われてます。会社とはなにか、どうやって運営するのかについて定めた会社法で株式会社と同じような扱いなのですから、会社の内容も証明書にした商業登記でも同じように扱われると思いきや、実はちょっと違うのです。株式会社と有限会社の登記簿を見比べると、なんだか間違い探しみてるたいな微妙な違いに気がつきます。どこか違うか説明していきましょうl
有限会社は普通の取締役の住所が記載される
株式会社と有限会社の登記簿で違うところは役員の書かれ方。株式会社は取締役は名前だけ、代表取締役は住所と名前が書かれてます。有限会社は取締役は住所と名前が書かれ、代表取締役は名前しか書かれません。住所と名前の書かれ方が逆になってます。
もし代表「しない」人がいない時は代表取締役は書かれない
そして違いがもう1つ。株式会社には必ず「代表取締役」の記載があります。有限会社は「取締役」しか書かれてなくて代表取締役の記載がない場合があります。どんな場合か?それは「代表取締役」でない「取締役」がいない場合。ややこしいですね。有限会社は、「全員代表取締役」が当たり前の会社です。むしろ平取締役がいる場合が例外。じゃあその例外に当たる会社だけ「代表取締役」を登記させて、誰が会社を代表しない取締役かはっきりさせておくというルールになってます。かみくだいたつもりですがやっぱり分かりずらい・・・。でも、なんとなくは伝わったのではないでしょうか。
代表取締役になると代表取締役が消されるややこしさ
ときどき、取締役が2名いて1人が代表取締役なのを、2人とも代表取締役にする登記のご依頼を受けることがあります。これがまたややこしい・・上に書いたように「代表取締役」でない「取締役」がいない場合は代表取締役の登記はされません。この事例では今までは代表しない取締役がいましたが今度からいなくなるので、代表取締役に「なる」登記をするのでなくこれまで代表取締役だった人の記録を「消す」登記をします。新しく代表取締役になった人がいるのに、会社を代表しない取締役が不存在ということでこれまで代表取締役だった人の記録を消すのです。この事例にあたったときはお客様に一生懸命説明するのですがなかなか説明しきれません・・。うまくすっきり説明する言い方はないだろうかと思いつつ今だめぐりあえず。
会社登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、会社登記のご相談も承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続で名義変更すると起こること
雪ふってきちゃいましたね~。帰りはコケることほぼ確定な竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続で不動産の名義変更すると起こること。
さて義務化もすぐそこまで迫っている不動産の相続登記。ネット記事なんかでも相続登記の特集が組まれているのをたくさん見かけます。さてそんなネット記事でも名義変更をした「後」の話はあまり触れられません。そこで今日は相続登記をした後に起きることについてお話してみたいと思います。
相続登記をすると・・・不動産会社からDMが来る・・・
さて相続登記が終わるとなにが起こるかというと・・・不動産会社からチラシが来ます。それも大量に・・・。名義が変わった不動産を売却しましょうというチラシです。この不動産会社からの大量のチラシ。名義が変わったとたんに大量に来るんで不気味に思う方も多いです。「もしかしたら私の個人情報が出回ってんじゃないか・・・裏ルートで!!」こんな風に思ってしまう方が多いです。
登記簿は公開されている。
個人情報が出回っているという心配はある意味あたってしまっています。ただし裏ルートではありません。表の情報としてあなたがどこの不動産の所有者であるかは威風堂々、公開されているのです。そう、登記情報。不動産登記簿ですね。登記簿は誰でも手数料を払えば確認することができ、登記簿を見れば所有者が誰であるかやいつ相続があったのかが分かります。なんで今どきそんな個人情報が全世界公開されているのか・・・。それは不動産の所有者をはっきりさせることによって、取引のトラブルを防ぐためです。不動産はその価値の高さから所有者でもない人が所有者のふりをして詐欺を働くリスクがありますのでそういうことを情報を公開することによって防いでいきます。しかしここで不思議な点が1つ。いくら情報が公開されているとはいえ、なぜ大量の不動産会社があなたの土地の情報をそんなにチェックしているのでしょうか。なにせ、相続登記をしてから急にチラシが来るようになりました。いくら情報が公開されているとはいえその情報にいち早く気が付いたのはなぜなのでしょうか・・。
登記簿をチェックして不動産会社に情報提供する会社がいる
この点、私も詳しくは知らないのですがどうやら登記簿を逐一チェックして、不動産会社に情報提供する会社があるらしぃです。そういう会社が相続で名義変更されたみなさんの不動産を見て「ダンナ、ここの家、最近名義が変わりましたぜ。空き家になって売るかもしれねぇ」と不動産会社にご注進におよぶわけです。1つ言えるのは決して「みなさんにだけチラシがたくさん届いたのではない」ということ。相続登記があった段階で、ほぼ一律にチラシが届くようなシステムになっているのです。みなさまだけ狙い撃ちされてるわけではないので、心配する必要はありません。
チラシくらいならかわいいものだが・・・
しかし会社によってはチラシを送るだけに留まりません。電話帳に固定電話の番号が載っていたら電話してきたり、家まで訪問するケースもあるようです。
安易に問い合わせるのも注意
みなさんが実家を本当に売却しようと検討していた場合でも、あまり軽はずみに不動産会社に問い合わせるのも危険かも知れません。特定の会社にしか問い合わせてないのに、なぜかそこから急にチラシ、訪問、電話などでたくさん営業をかけられたケースもあるようです。おそらくは最初に問い合わせた会社から出回ったのでしょう。昔ならいざ知らず今の時代、自社にきた問い合わせ情報を安易に他社に渡してしまうのは守秘義務の意識がユルユルすぎです。一事が万事ということもありますので、そういう動きをしたと思われる会社は丁寧な仕事が期待できないと考えた方が無難だと思います。
相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!俯瞰的・横断的な話も相談できます。
今日は相続登記をした後に起こることをテーマにお話ししました。相続による名義変更だけでなく、元不動産営業で心理カウンセラーの資格を持つ司法書士に様々な角度から相談できます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続の重要な考え方
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
相続。大前提にして欲しい考え方
今日は相続のはなし。しかし、相続の「知識」の話はしません。いつもは法定相続分だとか遺産分割のルールだとか民法、あとは税法の基礎知識をお伝えしてますがこういう知識を活かしていくためには「どう知識を使っていくか」が大事です。そして知識を使うには使い方の方針、つまり相続に向き合う姿勢や考え方もとても重要です。こういう姿勢や考え方を間違うとせっかくの知識が役にたたないどころか、知識に振り回されてかえって混乱してしまうこともあります。では相続においてどんな方針、考え方が大事なのでしょうか。みていきましょう!
完璧を目指さない
大事な考え方は「完璧を目指さない」です。相続には主に大きな2つのテーマがあります。1つは財産の分配。もう1つは相続税です。財産の分配について基本的には相続人全員の意思を統一し、全員一致で合意しなければなりません。これだけでも、けっこう大変な場合があります。特に不動産。よく弁護士さんや司法書士は「共有は良くない」というのですが、実際には共有になることも多いですし共有でも問題ないご家庭もたくさんあります。財産の分配方法は自由度が大きく、相続人が不動産を引き継ぐ代わりにお金を他の相続人に払う(代償分割)も可能です。さまざまな方法の中から、ご家庭の状況・事情にあった分配を選んでいきましょう。そして、もう1つのテーマである相続税。遺産分割だけでもけっこう大変なのに相続税も踏まえて考えると余計話がこんがらがります。
こんがらがるとはどういうことなのか
ではなぜ相続税も含めて考えるとこんがらがるのでしょうか。それは「相続人が納得する財産の分配の仕方」と「相続税が一番安くなる分配の仕方」が違う場合があるからです。「小規模宅地の特例」をはじめ、納税額を抑える特例を使おうとするとき相続人の立場や状況次第で「要件」にあてはまるかどうか、つまり使えるかどうかが変わってきたりします。こういうときに、とにかく全体の相続税を抑えることに目がいくと遺産分割の中身そのものがガラッと変わってきてしまい、分配方法の納得感と相続税を抑える。この2つのテーマの整合性をとろうとして迷走してしまうことがあります。
基本は「財産の分配」を優先
それではこのテーマ。どう考えていくべきなのでしょうか。やはり明確な優先順位をつけてしまうのが一番分かりやすいです。ではどちらを優先するか?それはもちろん「納得感のある財産の分配」です。いくら相続税をおさえようとも、遺産分割の中身が決まらなければ、財産を承継することができません。また相続税の全体額を抑えることを理由に財産分配の納得感をないがしろにすると、必ず後から「騙された」とか「うまくやられた」と感じる人が出てきて後味が悪いものとなります。財産分配の納得感を優先して、相続税に関してはできる範囲で特例を利用するなどして抑えていくのが良いでしょう。
7割でも達成出来たらすごい
完璧を目指してしまうとどうしてもどこかで「納得がいかない」部分が出てきてしまいます。しかし生前の遺言や信託、若しくは遺産分割などである程度相続対策が出来たら実はそれだけでも十分プラスになってると考えることもできます。なにもしないでそのまま時間だけ流れた場合と比較したらどうでしょうか。預貯金の払い戻しなどの手続きもとれず、相続税の納付期限もせまり、とりあえずは法定相続を前提に申告してまた後から修正申告・・なんてことになりかねません。しかし遺言や信託を作成したり、遺産分割をしっかりすることでこうした事態は防げるのです。それだけでも相続人のみなさんの頑張りのおかげで大分前に進んだと言えます。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアお幅広く対応!!
当事務所では相続や相続による不動産の名義変更のご相談を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
これさえ分かれば理解できる!複雑な相続
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
どうやって整理つける?何人も亡くなっている相続
今日は相続の話です。相続の相談をお受けする場合、直近で親御さんが亡くなった場合ばかりではありません。亡くなったのはもうずーっと前だったり、父親や母親ではなくおじいさんやおばあさんの相続手続きのご相談もあります。一例をあげると不動産の名義変更をずっとしてなくて、売却のために対応しなければならないことに気がつくような場合です。こういう長い時間がたってしまっている相続には特徴があります。その特徴の1つを紹介してみたいと思います。
長期間時間がたっていると、その間に他の人も亡くなっている。
長い間ほうっておいた相続は、そのほうっておいた間に相続「した」人も亡くなっていることが多いです。おじいさんが亡くなってその後に親がなくなったり、おじさんやおばさんが亡くなった後に自分の親が亡くなった場合など。ではこういう相続の場合に気を付けなければならないポイントはなんでしょうか。
複数相続は戸籍集めが大変
こういう複数の人が亡くなっている相続は、まず戸籍集めが大変です。戸籍は亡くなった人の生まれた時から亡くなった時まで集めることを、不動産の相続登記をはじめ様々な手続きで求められます。複数の人が亡くなっているのですから複数の人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になり、何十通も戸籍を集めなければならないことも珍しくありません。
相続関係の把握
複数の相続が発生していると、誰が権利を相続しているのかが分かりにくくなります。おじいさん名義の不動産があったら、一体誰にその権利が持っているのか?これがどういう順番で亡くなったかで、亡くなった人の奥様が相続人になったりならなかったりすることもあるので大変です。この「死ぬ順番で変わる相続関係」についてはまた別のコラムで書くとして、このコラムではとにかく「相続権をもってる人の権利の確定が大変になりますよ」ということだけ強調しておきたいと思います。
「亡くなった人」を起点にみる
この難しい相続関係の確定。これをひもといていく最大のポイントがあります。それは「亡くなった人を起点に」「1人1人相続関係をみる」ことです。この場合の亡くなった人とは不動産の名義人になってる人だけではありません。不動産の名義人になる人が亡くなっていた場合まずその人の相続人を確定します。そして相続人が亡くなっているとしたら今度はその亡くなった人の相続関係をみていくのです。おじいさんと自分の親が亡くなっており、おじいさんの相続権の行き先を確定させたいなら、①おじいさんの相続関係②自分の親の相続関係と1人1人みていくのです。これを頭の中でまとめて考えてしまうとかなりの高確率で間違ってしまいます。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続人の確定の仕方についてお話しました。複雑な相続関係をひもといていくのは専門家の助けはかかせません。ぜひぜひ当事務所へご相談ください!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の相続。この書類は使わないで!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金による任意売却等)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です!
不動産の相続。名義変更のときの注意ポイント!
相続登記の義務化。今年の4月からなのであと数か月。義務化が決まった時は「まぁあと何年も先の話だしなぁ~~」と思ってましたが光陰矢の如し。もう目の前にまでせまっています。ということで今日は相続登記、つまり不動産の相続による名義変更についてお話しします。
名義が変えられればなんでもいいわけではない
相続によって不動産の名義を変える前に、どういう名義にするか考えなければなりません。そして考えた後は「どういう理由でその名義に変わったのか」も現実に添う形で正確に書類に起こさなければなりません。相続による名義変更もとにかく希望どうりの名義になればなんでも良いわけではなく、「理由も正確に」反映させる形で登記に使う書類を作る必要があります。
なぜ理由も正確にしなければならないのか?
理由も正確にしなけらばならないのはなぜなのか?司法書士は理屈っぽくて頭が固いからそう言っているだけなのか?まぁそれもありますがそれだけではありません。ここで名義変更することばかりに気をとられると他の手続きに影響を与えてしまうかのうせいがあるからです。例えば「特別受益証明書」。特別受益とは、亡くなった方から相続人の方が家を建てたり結婚資金だったりで生前に「特別な」「利益を受ける(受益)」のことをいいます。不動産の名義変更の時にこの特別受益を受けたことを証明する「特別受益証明書」も使えます。これを使うと「私は亡くなった父からもうたくさん財産をもらってるんで相続分はないんですよ~」ということを証明することになります。しかしこの特別受益証明書。不動産だけでなく他の財産の相続権もないと言ってることになりかねません。不動産は相続しないけど預貯金は相続する。こういうパターンの場合は特別受益証明書でもそりゃ不動産の登記はできちゃう。でも作るべきは「遺産分割協議書」です。なぜならその特別受益証明書が不動産だけでなく預貯金も引き継がないことの証拠になりかねないからです。
相続や登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
相続には表面上は気が付かない落とし穴もたくさん!ぜひ司法書士へご相談ください。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺言!残す相手も高齢なとき。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)、事業承継や会社設立に取り組む司法書士です。
遺言を残す相手も高齢なとき
今日は遺言についてお話しします。遺言は誰に財産を残すか分配方法を指定するもの。そして、残す相手の状況や特性によっては特に気を付けなければならないときもあります。その1つが、遺言を「残す相手」が高齢なとき。遺言をする人が高齢なのはまぁ普通ですが、その遺言で財産を残す相手も高齢であることもよくあります。配偶者や兄弟に遺言で財産を残すときは年もそう変わりません。90歳の人が、20歳の時に生まれた子供に財産を残すなら子どもだって既に70歳です。このように、遺言で財産を残される方も高齢であることはけっこう普通なのです。こういう時に気をつけなければいけないリスクがあります。
相続人が高齢であることのリスク
このように将来に財産を相続する「推定相続人」が高齢な時のリスク。みなさんも想像がつくかも知れません。それは相続する方が先に亡くなってしまうこと。遺言を残す相手がいなくなってしまいました。こういう時、法律的にはどうなるのでしょうか?
遺言を残す相手が亡くなっていたら「無効」
遺言を残す相手が亡くなっていた場合、その遺言の取り扱いはどうなるでしょうか。考え方は2つあります。1つは「無効」、つまり遺言が無いのと同じ状態になる。2つめは「遺言で財産を残される予定だった人のそのまた相続人が財産を受け取る」です。この点、平成23年2月22日の最高裁判例では遺言の効果が無くなるとしました。要するに「無効」ですね。
この点に対する対応は?
せっかく作った遺言が無効になってしまうのはもっていないです。この点、なにか対応方法はないものでしょうか?安心してください!ちゃんとあります。それは「読み替え規定」を入れておくこと。もしも遺言を残す相手が先に亡くなった時は、別の人に財産を相続させる旨を遺言に書いておくのです。これでこの課題を解決できます。
遺言は家庭の状況に応じたオーダーメイド!だからこそ当事務所にご依頼を!!
今日は遺言についてお話しました。遺言は家庭の状況や遺言を残す人のお考えによって、ケアしなければならないポイントが大きく変わってきます。もしも言われたことの文面を整えるだけのスタンスならこのケアができません。当事務所では相続や遺言、成年後見、信託などのご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
明けましておめでとうございます!
明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、賃貸アパートの家賃滞納・孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
明けましておめでとうございます!
正月休み、みなさんいかがでしたでしょうか。大抵の方は今日あたりから出勤なんですかね。今日出勤すると3連休なので、年明けちょっとずつエンジンかけてくのはちょうどいいかも知れません。
今年の目標をお話しします!
2024年。地震と飛行機事故。なんだか辛い1年のスタートになってしまいました。被災地以外にいる私たちはこの事実をどうとらえてどう行動すべきか。私は淡々と日常をこなすこと、そして自分の課題を1つずつこなすことが大事なんじゃないかなと思います。少し落ち着いたら、コンビニでもどこでも募金がはじまると思いますのそういう機会に募金したいと思います。そして、新年といえば今年の抱負。私自身はあんまりイベントごとに無頓着。新年だからどうこうということはあんまりありません。でも一応、お客さまにご覧になっていただくホームページなので少し今年の抱負を話してみたいと思います。たくさん目標あげてもどうせできないので1個だけにします。
それでは発表!今年の目標は・・・・
どんな切り口からでも相談できる事務所を目指す!!!
です!
なぜこの目標にしたか?
司法書士事務所を作って今年7年目。それなりに経験値も積んできました。その中で難しいと感じるのはお客さまのお悩みの「切り口」は本当にさまざまということです。私たち士業は試験勉強を通じて業務知識を身に着けますし、合格後は専門書を読んだりして更に知識を積み上げていきます。しかし、お客さまの悩みはそんな教科書にこたえが載っているようなものばかりではありません。本にはのっていないリスクを心配されてる方、いくつかの課題が複合して1つの課題となっている方、不安や心配などの心の問題と手続きの問題が入り混じっている方。本当にさまざまです。ここで法律の本に載っているような知識や切り口にあまりとらわれると「すみません、なにを言ってるか分かりません」とお応えすることになってしまいます。実際、それに近い受けこたえをする先生もいらっしゃると思いますし、シンプルにそうこたえてしまうのも1つの形だと思います。しかしこれでは質問や相談をする方がある種の「怖さ」を感じてしまうと思います。何言ってるか分からないみたいな反応は誰でもされたくないものだと思います。もちろん、できないことをできると言うことはできないですし、お客さまの考えが法律的にピントがずれてるならそれは修正しなければなりません。しかしなるべくお客様の相談したい切り口に添うことによって、シンプルな疑問だろうが複合的な悩みであろうが「とりあえず聞いてみよう」そう思っていただけるような事務所にしていこうと思います。そして、お客様の切り口に添ってそのまま進んだり方向性を修正したりと1人1人に合わせた事務所にしていきたいと思っています。
相続遺言、会社設立、事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!
今日は新年の抱負についてお話しました!今年もみなさまからのご相談をお待ちしております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。