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闇落ち司法書士!横領を防ぐには?

2024-04-11

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

闇落ち横領司法書士!事件解説します!!

今日は事件解説!わりと温厚というか、もめないことが信条の職業である司法書士。激しい話、犯罪がらみの話は苦手ですが唯一詳しいのがこの「専門家による横領」のはなし。わりと最近、でかぃ横領のはなしがあったようです。こちら↓

https://gendai.media/articles/-/126233?imp=0

成年後見人として管理していたお金を何億か横領したようです。記事の表現では「億単位」となっていますが、この表現からすると数億円なのでしょうか。よく分かりません。しかし億単位ってことは最低でも1億。弁護士さんでは聞くような金額ですが、なにをやるにもみみっちぃ職業である司法書士ではごつぃ金額です。どこかのメジャーリーガーの通訳と張り合おうとしたのでしょうか。私もこの横領した人と同じように司法書士で、そして成年後見人としての仕事もしています。その立場からこの横領事件について解説します!

 

実際、そんな簡単に横領できるのか?

しかしこの成年後見人という仕事。そんないとも簡単に横領できるのでしょうか。答えは「やろうと思えばできちゃう」です。成年後見人は預貯金の入出金をすることができますし、一回一回の入出金で銀行にあまり細かくチェックされることもありません。お金はおろせてしまいます。しかしこの事件。億単位のお金を横領したとのこと。複数人の口座から横領したとのことだから1回でおろしたわけではないでしょう。しかし使途を特定できずに億単位のお金をおろすのは私にはちょっと想像できません。まさか何千万も現金でおろすわけにはいかないでしょうし、ATMでちょこまかおろすにしても1日の限度額があります。自分の口座にいくら振り込んじゃうにしても銀行窓口でそんな怖いことできるものなのか・・・・。いくら頑張ってもそんなに大きなお金を横領できるのか、この点がうまく想像できません。

なぜやるのか?

しかしこういう専門家による横領事件。なぜやっちゃうのでしょうか。「そりゃお金が欲しいからでしょ」といってしまえばそれまでですが、横領というのはかなり「頭の悪い犯罪」です。なにせ通帳に出金記録がばっちし残るし、それが大きな金額であればどこかになにかを支払った記録は容易に残ります。例えば介護施設に入居したなら振込記録や領収書、手元にそれらの記録がないにしても相手方には支払いを受けた記録があるはずです。あまりにも明確な証拠が残りすぎな犯罪でほぼどこかの段階でバレます。発生するデメリットと得られる利益のバランスが全くあっておりません。倫理や良心のアプローチももちろん大事ですが、こういう「大損する」状態を作ることによって犯罪は防がれます。にもかかわらずやっちゃう心理ってなんなのでしょうか。

横領の真の原因は・・・・

自分も絶対に大損をする横領をなんでやっちゃうのか・・・。私の意見は「ストレス」です。あるいは「心の病気」と言ってもいい。この記事になっている人はどうやらギャンブルで使ったようです。人のお金をドッサリとギャンブルで使うとはやはり大谷さんの通訳の人と同じように「ギャンブル依存症」と言ってしまっていいのでしょう。こうなってしまうのは仕事上の大きなストレスが根本にあるのではないかと思います。どんな仕事もそうなので司法書士だけがそうじゃないですが、やはりこの仕事も大変です。この記事によるとこの人は司法書士の中では「真面目で偉い人」だったようです。生真面目で慎重、そして司法書士の会の活動にも積極的に参加し港区の司法書士会の支部長までつとめる。こういう真面目とむしろ他の司法書士の模範となっていた人が横領に手を染める・・・この記事ではそこもセンセーショナルに語られています。しかし、私はこの「一見生真面目」な人が横領に手を染めることに全然以外とは思いません。無理してるからストレスがたまるのです。そしてそのストレスから心が壊れ、訳の分からないムチャクチャな行動に出てしまったのだと思います。

心身の健康管理が仕事の8割!

さすがに私も「ストレスがたまったから横領してもしょうがない」とは言いません。こんなことにならないように日頃の自分の心身の健康に気を付けるのが大事だと思います。この場合、特に「心」ですね。精神の状態が正常であればこんな異常なことしません。無理をしない、思ってもないようなかっこぃぃことを言って自分に負荷をかけない、自分ができる能力や範囲に限界があることを素直に認める。こういうことが安定して継続した仕事につながっていくのだと思います。なので、みなさんもなにかで司法書士などの士業を頼る場合、ぜひ「上機嫌な人」を頼って欲しいと思います。上機嫌とはテンションが高くてベラベラ話す状態ではありません。穏やかである一定のレンジの中で精神状態がおさまっており、自分の仕事や生活に100%ではないにもしても満足していて、幸せに生きてる人です。「そんなのどうやってわかるんだ!」と言われると「ぐぅっ!」と言葉に詰まってしまいますが、おそらくみなさんの感覚を信じていいのだと思います。みなさんが穏やかである程度のレンジの中で安定してると直感で感じた人がフィーリングも合うしお互いに気持ちのいいやりとりができる人なんじゃないかなと思います。

成年後見の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

もしも成年後見を使うか迷っていたら、ぜひ当事務所にご相談ください。みなさまのお考えや背景事情を踏まえて、一番ベストな形を一緒に考えます!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

孫も相続人になる時の遺産分割

2024-04-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

孫が相続人になる遺産分割協議の問題点

遺産分割のご相談で意外に多いのが、亡くなった時のお孫さんが相続人になるケース。不幸にも先に子どもが亡くなってしまい、そのまた子どもが相続人になるパターンは意外と多い。孫から見ると自分のおじさんやおばさんと一緒におじいちゃんやおばあちゃんの財産を相続することになります。こういう、本来は相続する立場の人が先に亡くなってしまうケースを「代襲相続」といいます。代襲相続が発生すると先に亡くなってしまった人の子に相続権が引き継がれるよう民法に定められています(民法887条2項、889条2項)。そして相続人になるということは遺産の分け方を決める「遺産分割協議」にも参加することになります。今日はこういうケースの注意点や課題点について解説します。

1 相続するのはあくまで「親の相続権」の範囲である

まずは勘違いしやすい知識の部分から。相続人が複数いる場合、民法で「その相続人が相続する割合」が一応決められています。これを「法定相続分」といいますが、代襲相続した人は自分の親が「生きていた本来相続する権利」を相続します。あなたがおじいちゃんの相続権をもっているとしましょう。親がおじいちゃんより先になくなり、生きていたら3分の1の法定相続分があるはずだった。その3分の1の権利をあなたは引き継ぐのですが1人で引継ぐとは限りません。あなたに兄弟がいる場合、その3分の1を兄弟と分けるのです。2人兄弟なら6分の1、3人兄弟なら9分の1があなたが引継ぐ権利の基本的な大きさである「法定相続分」になります。残念ながらおじさんやおばさんより「法定相続分」は小さくなりがちです。法定相続分を当事者の話し合いで大きさを変えたり、「不動産はAさんが引き継いて預貯金はBさんが引継ぐ」など引き継ぐ財産の種類を変えたりするのが「遺産分割協議」です。

2 遺産分割協議に参加する人数が増えやすい

代襲相続が発生する場合、亡くなった人の権利を引き継ぐのは1人とは限りません。亡くなった人のお子さんが全員遺産分割協議に参加します。つまり人数がふえがちです。人数が増えると遺産分割協議において署名・押印する人の人数が増えますから事務処理の手間が増えたり、協議をしなくてはいけない人数が増えますから一度に集まるのが大変になって連絡・意思疎通がなかなかとりにくくなったりと調整作業が複雑になりがちです。

3 遺産分割協議がまとまりにくくなる

代襲相続が発生する場合は、世代が違う人たちが遺産分割協議に参加します。世代間の違いによる感覚の違いや、普段はあまりコミュニケーションをとっていない人が協議に参加することによって、ケースによっては遺産分割協議の際の感情的な軋轢につながってしまいやすいこともあります。

4 遺産分割協議書の書き方にも一工夫が必要

どのような形で遺産を分けるか決まったら、次その内容を書類にしていきます。この書類が「遺産分割協議書」ですが、この遺産分割協議書にもできればそれぞれの立場を書いておくと後から見返したときに記録として非常にみやすい記録になります。誰が「代襲相続人」の立場で協議に参加したのか書いておくと良いです。

相続や遺産分割協議の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は代襲相続の独特の課題点についてお話ししました。当事務所では相続や遺産分割協議のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

とにかんなんでも相談して欲しい・・新会社設立です!

2024-04-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

新会社設立!相続や事業承継にマクロな目線で対応!!

下北沢司法書士事務所にもついにグループ企業が・・・。このたび新会社、「株式会社タケミ・コンサルティング」を設立しました。ホームページはこちら

https://takemi.shimokita-office.com/

 

今回もホームページだけは気合入れて作りました~~。正直、ボロッちぃマンションの1室でやってるので3次元の見た目のしょぼさとのギャップがすごぃ・・。だがしかし!決してハッタリをかましたぃわけではありません。ホームページに気合を入れるのは理由があります。

とにかく「なんでも相談して欲しい!」それを伝えたくて作った会社

正直、この会社の業務内容である相続や事業承継のコンサルティングは司法書士事務所でも十分対応できるものです。ではなぜわざわざ会社を別に作ったのか?それは、「とにかくなんでも相談して欲しい」これを伝えたいだけ!「司法書士」として相談を受けるとご相談下さる方も「これは司法書士さんに聞くことなのかな?」となにがきけることなのか、自然に考えてしまいます。日本人はやっぱり人に配慮する気遣いさんが多いいい国。関係ないことを聞いて負担をかけたりしないようにという気持ち、とてもありがたいです。ですが相談できずに消化不良の課題をお客さまに抱えさせてしまうのも心苦しい。そこで、いかに色んなことを相談しやすくなるか考え、いたった結論が「会社設立」でした。株式会社であれば、士業である司法書士よりも幅広い領域の課題に対応するイメージをもっていただきやすいと考えました。この会社は「思っている不安、疑問、課題に一緒に向き合っていく会社」です。ぜひ司法書士の領域にとらわれず様々なご相談をいただき、一緒に解決していけたらと思います。

 

相続、会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日お話ししたようにみなさまの様々な課題に向き合っていきたい。その気持ちは司法書士事務所も変わりません。相続や遺言作成、会社設立などをはじめ幅広くみなさまのご相談を承ります。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

なぜ司法書士が心理カウンセラーの資格をとったのか?

2024-04-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

司法書士と心理カウンセリングの連携。法的サポートの中に心のケアも。

4月。新しいスタートの時期なのでうちの事務所も新しいスタート。ということで事務所の特徴をもう一度思い出して、また気持ちを新たに新しいスタートにつなげていきたいと思います!当事務所の特徴の1つが法律的なサポートだけでなく、人の心にも注目していることです。昨年、上級心理カウンセラーの資格を取得しました。

ではなぜ司法書士が人の心に注目し、資格までとったのでしょうか。少しお話しさせてください。

司法書士にとって「寄り添う」とはなにか?

「お客様に寄り添う」これは司法書士だけでなく全ての職業にとって大事なことかも知れません。ですが寄り添うための形や方法は職業によって少しずつ違うのではないかと思います。司法書士に相談するお客さまは様々な課題を抱えています。相続、相続放棄、遺産分割、遺言作成などのご相談の背景には人間関係の悩み、家族の問題、仕事でのトラブル、経済的な困窮など一人で抱えきれない問題を抱えている人は少なくありません。そんなとき法的サポートの視点だけで良いのか疑問に思いました。課題解決には知識やその知識を適切に応用したり組み合わせたりしたりすることが必要であり、自分でいうのはなんですが司法書士である私にはこの部分には自信がありました。しかし、課題を解決していく上でもう1つ大事な視点が抜けていることに気が付きました。どんなに知識があってそれを応用できても実際に行動に移せなければ意味がありません。究極、その方の課題がなんであれ司法書士の仕事はほぼ全てお客様に署名してもらう段階が必要です。署名する書類の内容を理解し、これからやろうとすることを把握する気力がでない。あるいは司法書士がとっつきにくい、話しにくくて質問する気になれない。こんな状態では課題解決につながりません。そこで、少しでもあなたが話しやすくなるため私自身も相談しやすい司法書士を目指したいと思いました。少しでも心の負担を軽減し、感情や思考の整理のお手伝いをして法的サポートをお届けする。そういう事務所を目指したいと思いました。

当事務所に不安を抱えた方も多くご相談をいただいています。

このような方針を打ち出してから、実際に不安を抱え、そしてその不安から課題解決のために思考することができない方からも多く相談を受けることがありました。いつの間にか家族と不仲になってしまいどうしていいか分からない方、友人やあるいは行政窓口の方の冷たい対応で人に相談することそのものが怖くなってしまった方。そんな方々の力になれるのは当事務所にとっての喜びです。

心が重い時のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では心に不安を抱えた方の成年後見や信託などの認知症対策、相続、遺言のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

48時間の定款認証、デメリットもう1個忘れてた!

2024-03-14

昨日、新しくできた株式会社の48時間以内に定款認証を終わらせる新制度についてコラム書きました。良かったら1個まえのコラムご覧ください!そこでデメリットとして定款の内容はいじっていぃと決められた部分以外は変えられないことをデメリットとしてあげました。でも灯台下暗し・・・。これよりも先に書くべきデメリットがありました。それは・・・

 

東京と福岡でしか使えねーーー!

 

うちの事務所、千葉とか神奈川とか茨城、あとは名古屋とか東海地方での会社設立もやっとります。東京が使える時点でだいたい大丈夫ですが、今のところ使える地域が日本のうちほんのちょっとですね。でも今後、大阪とか名古屋とかいろんなとこで使えるようになってくるんだと思います。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

スピーディーになる新ルール!株式会社設立

2024-03-13

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

会社が早く作れる新ルール。48時間以内定款認証

さて今日は会社設立のはなし。起業も昔と比べて全然普通のはなしになってきました。その昔「マネーの虎」というテレビがあって、会社をはじめたい人が出資をしてもらうため色んな社長にプレゼン。パワハラ上等で怒鳴りまわされたあげく「ノーマネーでフィニッシュです」と言われて1円ももらえないという地獄のような番組がありました。それも今は昔。あんな決死の覚悟で挑まなくてももう少し気楽にできるものになってきてると思います。そして、そんな気楽さを加速させる新制度ができました。ご紹介します!

 

どんな制度なのか?

株式会社を作るには「定款認証」という作業が必要です。「定款」とは会社を運営する上での基本ルール。大げさな人は「会社の憲法」なんて表現します。この定款は司法書士が作成して(正確には発起人なのだがあなたの代わりに私が作る!)、公証人に「認証」してもらいます。公証人は色んな書類に「この書類は確かに本人が作りましたよ~」とお墨付きを与える人で、その公証人に「認証」つまりお墨付きをもらうわけです。このお墨付きの定款を法務局に提出しないと、会社の登記がされない仕組みになってます。この認証作業を「48時間以内におこないますよ~」というのが新制度です。

どこがメリットなのか

48時間・・つまり2日以内に認証されるというの早い!ごく普通に認証するより早いのです。普通はまずは定款案を提出し公証役場がチェックします。このチェックで1日か2日かかり、その後に公証人に予約してその時間に認証作業をします。公証役場は忙しい・・・。チェックが終わったらその日に認証というわけにはなかなかいきません。だいたい、数日後とかに予約を入れることができます。このように、認証作業は定款案を提出してから認証までざっと4、5日かかるのが普通です。

デメリットは

早くなるのは嬉しいですがなにかデメリットはあるのでしょうか。司法書士目線で考えると大きなデメリットが1つ。それは「利用できる定款のひな型が決められていること。」公証役場も早くチェックしなければならないので1から10まで全部確認してられません。そこで社名とか本店所在地だとかを入力するだけで、後はあらかじめ決まった内容の定款を使用します。つまり、会社運営のルールを自分で選べないということになります。この選べない中で私がどうも気になるのは「株式の譲渡制限に関する規定」。会社の株を第三者に譲るときのルールなのですがこれがどうも違う書き方の方がいい気がするのです。どういう書き方がいいかはまた別の回に譲るとしますが、この「定款の内容が自分で細かく選べない」ことが気にならない人にとっては良い制度だと思います。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は会社設立の新制度についてお話ししました。当事務所では会社設立のご相談ももちろん承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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不動産の名義。高齢者がいても子どもとの共有なら大丈夫?

2024-02-20

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

認知症対策!共有は有効か!?

認知症をめぐる法律の問題。その中でも家庭に一番直接関係しやすいのは「認知症になると不動産が売れない」問題です。認知症になると判断能力がなくなり、不動産を売っても無効になるため、成年後見や信託で対応していく。今日は深ぼりしませんが成年後見と信託は不動産をもっていてある程度の年齢になると誰しも関係してくるテーマです。そして、この認知症の対応として成年後見や信託だけでなく、「不動産の共有は有効なのか?」こんなご質問をお客さまからいただきました。これは司法書士などの専門家ではなかなか思いつかない疑問、課題設定です。なぜなら「本に載ってないから」。司法書士などの士業はしっかり勉強してる分、思い込みが強くなり「そんなのダメに決まってる」の一言で終わらせてしまったりします。でも、私はこのテーマ、非常にいい課題設定だと思います。相続などで不動産の名義変更をするときに、この切り口から一度考えてみるのは非常に意味があると思います。では一緒に考えていきましょう!

形式的に考えたら「共有でも1人で所有してもリスクは一緒」

不動産を売る時には、基本的に「共有者全員で」売る必要があります。もし認知症の方が共有者にいる場合、その方が売却に耐えられない状態であれば、やはり成年後見制度の利用などの対応が必要になってしまいます。つまり認知症の方が1人で所有してても数人のうちの1人として保有しててもリスクは一緒。これが基本的な考え方になってきます。

でももし家族と共有してるなら・・・

上記に書いた内容で「以上!終わり!!」としても正解なのですがそれでは面白くありません。もう少し掘り下げてみましょう。掘り下げるためには「なぜ認知症になると不動産が売れないのか?」というテーマについてもう少し考えてみる必要があります。

売れないのは「判断能力がないから」ではない!?

認知症になって不動産が売れないというのを手続き面から考えてみようと思います。不動産の名義変更(登記)を担当している役所は法務局です。実は法務局は印鑑証明書などの必要な書類があれば普通に登記を通します。所有してる人が認知症かどうかなど確認しません。法務局は「形式的審査主義」と言って、登記を通せる「形式」が整っていれば登記を通す考え方を採用しています。これは例えば売る人が認知症かどうかなどをいちいち調査していたら、登記を通すかどうか判断のにものすごく時間がかかりもはや社会経済がスムーズにまわらなくなってしまうからです。しかしそれであれば、なぜ不動産が売れないのか?名義が変えられるなら普通に買主さんに名義を変えて、普通に売却代金をいただけばそれで終わりです。不動産が売れないとはおかしな話です。

不動産が売れない真の理由は「司法書士がビビるから」

不動産の名義変更は、基本的に司法書士のお仕事です。司法書士は「問題なく名義変更できる状態ですよ~」というのを確認する責任があります。名義をうつしといてそのことがクレームになり、かつクレームが正当なものであったら・・・司法書士は責任問題です。せっかく苦労して取った司法書士の免許を失ったり、損害賠償責任を負ったりします。ということで司法書士は、怖くて判断能力のない人の登記は通せません。当然、私でもびびってできません。

では誰が文句を言うのか?

名義変更にクレームといっても、誰がクレームを言うのでしょうか。典型的なのは高齢所有者の財産を将来相続する人です。つまり、子ですね。多いのは兄弟のうち1人が主導して売却したが、それを不服に思うもう1人がクレームを言うケース。司法書士目線だと兄弟ゲンカに巻き込まれた形ですが、これが一番司法書士にとって怖いです。

共有者に家族が入っていると司法書士はどう考えるか?

もし、高齢者と一緒にその高齢者の財産を相続する人がみんな共有者として入っている場合はどうでしょうか。この場合は、将来の相続人がみんな売ることに納得していることが司法書士に可視化できます。つまり、クレームが入る可能性は低そうだと印象を受けることになります。「クレームが無ければやっていい」ということではありませんが、司法書士も人間。無意識レベルかも知れませんが、家族間の問題を感じるご家庭と感じないご家庭では、やはり警戒心が変わってくるのではないかと思います。こういう意味で家族間の共有は「多少は認知症対策になっている」のかも知れません。

 

認知症対策や相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は認知症と不動産売却をテーマにお話ししました。当事務所では成年後見や信託などの認知症対策、相続のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

有限会社を代表する取締役の不存在

2024-02-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

有限会社の社長(代表取締役)の話

さて今日は司法書士らしく、マニアックな手続きの話をしてみましょう!面白くもなんともない話です。全世界で日本の司法書士が仕事だから興味を示す以外、誰も興味がわかない話です。でも、ブログ書きます。このブログは司法書士のホームページ用のブログ。面白くないなんて当たり前と開き直って、みなさんに知識があるとこをアピっていこうと思います!

有限会社の登記簿はなんだか変な書かれ方してる!

もう新しく作ることはできなくなった有限会社。いま社名に「有限会社」と見ると古くてちっちゃめな会社なのかなと思う方も多いかも知れません。この有限会社。法律上はもう株式会社と同じように扱われてます。会社とはなにか、どうやって運営するのかについて定めた会社法で株式会社と同じような扱いなのですから、会社の内容も証明書にした商業登記でも同じように扱われると思いきや、実はちょっと違うのです。株式会社と有限会社の登記簿を見比べると、なんだか間違い探しみてるたいな微妙な違いに気がつきます。どこか違うか説明していきましょうl

有限会社は普通の取締役の住所が記載される

株式会社と有限会社の登記簿で違うところは役員の書かれ方。株式会社は取締役は名前だけ、代表取締役は住所と名前が書かれてます。有限会社は取締役は住所と名前が書かれ、代表取締役は名前しか書かれません。住所と名前の書かれ方が逆になってます。

もし代表「しない」人がいない時は代表取締役は書かれない

そして違いがもう1つ。株式会社には必ず「代表取締役」の記載があります。有限会社は「取締役」しか書かれてなくて代表取締役の記載がない場合があります。どんな場合か?それは「代表取締役」でない「取締役」がいない場合。ややこしいですね。有限会社は、「全員代表取締役」が当たり前の会社です。むしろ平取締役がいる場合が例外。じゃあその例外に当たる会社だけ「代表取締役」を登記させて、誰が会社を代表しない取締役かはっきりさせておくというルールになってます。かみくだいたつもりですがやっぱり分かりずらい・・・。でも、なんとなくは伝わったのではないでしょうか。

代表取締役になると代表取締役が消されるややこしさ

ときどき、取締役が2名いて1人が代表取締役なのを、2人とも代表取締役にする登記のご依頼を受けることがあります。これがまたややこしい・・上に書いたように「代表取締役」でない「取締役」がいない場合は代表取締役の登記はされません。この事例では今までは代表しない取締役がいましたが今度からいなくなるので、代表取締役に「なる」登記をするのでなくこれまで代表取締役だった人の記録を「消す」登記をします。新しく代表取締役になった人がいるのに、会社を代表しない取締役が不存在ということでこれまで代表取締役だった人の記録を消すのです。この事例にあたったときはお客様に一生懸命説明するのですがなかなか説明しきれません・・。うまくすっきり説明する言い方はないだろうかと思いつつ今だめぐりあえず。

会社登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、会社登記のご相談も承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

相続で名義変更すると起こること

2024-02-05

雪ふってきちゃいましたね~。帰りはコケることほぼ確定な竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続で不動産の名義変更すると起こること。

さて義務化もすぐそこまで迫っている不動産の相続登記。ネット記事なんかでも相続登記の特集が組まれているのをたくさん見かけます。さてそんなネット記事でも名義変更をした「後」の話はあまり触れられません。そこで今日は相続登記をした後に起きることについてお話してみたいと思います。

相続登記をすると・・・不動産会社からDMが来る・・・

さて相続登記が終わるとなにが起こるかというと・・・不動産会社からチラシが来ます。それも大量に・・・。名義が変わった不動産を売却しましょうというチラシです。この不動産会社からの大量のチラシ。名義が変わったとたんに大量に来るんで不気味に思う方も多いです。「もしかしたら私の個人情報が出回ってんじゃないか・・・裏ルートで!!」こんな風に思ってしまう方が多いです。

登記簿は公開されている。

個人情報が出回っているという心配はある意味あたってしまっています。ただし裏ルートではありません。表の情報としてあなたがどこの不動産の所有者であるかは威風堂々、公開されているのです。そう、登記情報。不動産登記簿ですね。登記簿は誰でも手数料を払えば確認することができ、登記簿を見れば所有者が誰であるかやいつ相続があったのかが分かります。なんで今どきそんな個人情報が全世界公開されているのか・・・。それは不動産の所有者をはっきりさせることによって、取引のトラブルを防ぐためです。不動産はその価値の高さから所有者でもない人が所有者のふりをして詐欺を働くリスクがありますのでそういうことを情報を公開することによって防いでいきます。しかしここで不思議な点が1つ。いくら情報が公開されているとはいえ、なぜ大量の不動産会社があなたの土地の情報をそんなにチェックしているのでしょうか。なにせ、相続登記をしてから急にチラシが来るようになりました。いくら情報が公開されているとはいえその情報にいち早く気が付いたのはなぜなのでしょうか・・。

登記簿をチェックして不動産会社に情報提供する会社がいる

この点、私も詳しくは知らないのですがどうやら登記簿を逐一チェックして、不動産会社に情報提供する会社があるらしぃです。そういう会社が相続で名義変更されたみなさんの不動産を見て「ダンナ、ここの家、最近名義が変わりましたぜ。空き家になって売るかもしれねぇ」と不動産会社にご注進におよぶわけです。1つ言えるのは決して「みなさんにだけチラシがたくさん届いたのではない」ということ。相続登記があった段階で、ほぼ一律にチラシが届くようなシステムになっているのです。みなさまだけ狙い撃ちされてるわけではないので、心配する必要はありません。

チラシくらいならかわいいものだが・・・

しかし会社によってはチラシを送るだけに留まりません。電話帳に固定電話の番号が載っていたら電話してきたり、家まで訪問するケースもあるようです。

安易に問い合わせるのも注意

みなさんが実家を本当に売却しようと検討していた場合でも、あまり軽はずみに不動産会社に問い合わせるのも危険かも知れません。特定の会社にしか問い合わせてないのに、なぜかそこから急にチラシ、訪問、電話などでたくさん営業をかけられたケースもあるようです。おそらくは最初に問い合わせた会社から出回ったのでしょう。昔ならいざ知らず今の時代、自社にきた問い合わせ情報を安易に他社に渡してしまうのは守秘義務の意識がユルユルすぎです。一事が万事ということもありますので、そういう動きをしたと思われる会社は丁寧な仕事が期待できないと考えた方が無難だと思います。

相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!俯瞰的・横断的な話も相談できます。

今日は相続登記をした後に起こることをテーマにお話ししました。相続による名義変更だけでなく、元不動産営業で心理カウンセラーの資格を持つ司法書士に様々な角度から相談できます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続の重要な考え方

2024-02-01

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続。大前提にして欲しい考え方

今日は相続のはなし。しかし、相続の「知識」の話はしません。いつもは法定相続分だとか遺産分割のルールだとか民法、あとは税法の基礎知識をお伝えしてますがこういう知識を活かしていくためには「どう知識を使っていくか」が大事です。そして知識を使うには使い方の方針、つまり相続に向き合う姿勢や考え方もとても重要です。こういう姿勢や考え方を間違うとせっかくの知識が役にたたないどころか、知識に振り回されてかえって混乱してしまうこともあります。では相続においてどんな方針、考え方が大事なのでしょうか。みていきましょう!

 

完璧を目指さない

大事な考え方は「完璧を目指さない」です。相続には主に大きな2つのテーマがあります。1つは財産の分配。もう1つは相続税です。財産の分配について基本的には相続人全員の意思を統一し、全員一致で合意しなければなりません。これだけでも、けっこう大変な場合があります。特に不動産。よく弁護士さんや司法書士は「共有は良くない」というのですが、実際には共有になることも多いですし共有でも問題ないご家庭もたくさんあります。財産の分配方法は自由度が大きく、相続人が不動産を引き継ぐ代わりにお金を他の相続人に払う(代償分割)も可能です。さまざまな方法の中から、ご家庭の状況・事情にあった分配を選んでいきましょう。そして、もう1つのテーマである相続税。遺産分割だけでもけっこう大変なのに相続税も踏まえて考えると余計話がこんがらがります。

こんがらがるとはどういうことなのか

ではなぜ相続税も含めて考えるとこんがらがるのでしょうか。それは「相続人が納得する財産の分配の仕方」と「相続税が一番安くなる分配の仕方」が違う場合があるからです。「小規模宅地の特例」をはじめ、納税額を抑える特例を使おうとするとき相続人の立場や状況次第で「要件」にあてはまるかどうか、つまり使えるかどうかが変わってきたりします。こういうときに、とにかく全体の相続税を抑えることに目がいくと遺産分割の中身そのものがガラッと変わってきてしまい、分配方法の納得感と相続税を抑える。この2つのテーマの整合性をとろうとして迷走してしまうことがあります。

基本は「財産の分配」を優先

それではこのテーマ。どう考えていくべきなのでしょうか。やはり明確な優先順位をつけてしまうのが一番分かりやすいです。ではどちらを優先するか?それはもちろん「納得感のある財産の分配」です。いくら相続税をおさえようとも、遺産分割の中身が決まらなければ、財産を承継することができません。また相続税の全体額を抑えることを理由に財産分配の納得感をないがしろにすると、必ず後から「騙された」とか「うまくやられた」と感じる人が出てきて後味が悪いものとなります。財産分配の納得感を優先して、相続税に関してはできる範囲で特例を利用するなどして抑えていくのが良いでしょう。

7割でも達成出来たらすごい

完璧を目指してしまうとどうしてもどこかで「納得がいかない」部分が出てきてしまいます。しかし生前の遺言や信託、若しくは遺産分割などである程度相続対策が出来たら実はそれだけでも十分プラスになってると考えることもできます。なにもしないでそのまま時間だけ流れた場合と比較したらどうでしょうか。預貯金の払い戻しなどの手続きもとれず、相続税の納付期限もせまり、とりあえずは法定相続を前提に申告してまた後から修正申告・・なんてことになりかねません。しかし遺言や信託を作成したり、遺産分割をしっかりすることでこうした事態は防げるのです。それだけでも相続人のみなさんの頑張りのおかげで大分前に進んだと言えます。

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアお幅広く対応!!

当事務所では相続や相続による不動産の名義変更のご相談を承っております。

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