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世田谷以外の方もぜひご相談ください!

2024-06-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

東京の方以外の方のご依頼もたくさん受けてます!

今日は司法書士の業務対応エリアについてお話します。意外と良く聞かれるのが「世田谷以外のお仕事も受けられるんですか?」というご質問。どうも、業務管轄が法律で決まっていて世田谷とか渋谷とか、事務所の近所のお仕事しか受けられないんじゃないか。そんな印象を持つ方が多くいらっしゃるようです。

結論!全国どこでも受けられます!!

実際は世田谷以外・・というか東京以外・・というか関東以外・・・要するに全国のご依頼を承っております。テレビ電話もありますし、リアルはなかなか遠方でお会いできなくとも様々なコミュニケーションツールを駆使してお仕事をさせていただく機会も増えました。

実際、どの辺の方からのご依頼が多いのか?

実際、どのあたりの方からのご依頼が多いかというと、やはり事務所所在地である下北沢の近くの方が多いです。小田急線や井の頭せんで5駅前後くらい・・・豪徳寺や経堂、池ノ上や東松原の駅当たりの範囲が一番多いと思います。といっても全体のお仕事量の半分くらい。ホームページでお問合せいただく方は直近だと品川区や葛飾区、町田、横浜市戸塚区や川崎のお客様がいらっしゃいました。それ以外にも出張で神戸や山形県酒田市、千葉県南房総市や札幌などに伺う機会もあり、意外と全国でお仕事をさせていただいております。

でも遠くだとやりにくい業務もある・・・

ただ遠くだとやりにくい業務もあります。それは不動産売買の決済手続き。不動産売買の際にはお金を払う前に司法書士が必要な書類が揃っているか確認します。これは銀行などに当事者全員が集まって現場でやる作業なので、あまり遠方だと交通費の兼ね合いで現地に近い先生に頼んだ方が合理的なケースが多いです。首都圏くらいなら全然問題ですが東京から飛行機でないといけないような範囲だとちょっと遠いです。それでも複雑な背景がある決済など関東以外の地域で承ったこともあるので、一概には言えません。

司法書士をお探しならエリアも幅広く対応する下北沢司法書士事務所へ!

今日は当事務所の対応エリアについてお話しました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ほかの相続人と連絡がとれないあなたへ!

2024-06-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

ほかの相続人はどこにいる?

最近多いご相談が、亡くなった人の相続人と連絡が取れない、居場所が分からない、そもそも他の相続人が誰がいるのか分からないというお悩み。亡くなった方が自分のおじさんやおばさんで、身の回りのお世話をしてきた方に多いです。子どもがいないということは亡くなった方の兄弟が相続人になり、その兄弟も亡くなっていると兄弟の子が相続人となります。おじさん、おばさんのお世話をしてきた方からすると従兄弟になりますがなかなか大人になると従兄弟と連絡を取り合っている方ばかりではありません。そもそもおじさん、おばさんが存命かどうかも分からないし住所や連絡先なんて全然分かりません。でも相続手続きはほかの相続人と連絡を取らなければ進まない・・・。こういう場合はどうしたらいいでしょうか。

まずは戸籍調査!住所は調べられます。

この問題、司法書士なら解決できます!まずは戸籍と「戸籍の附票」を司法書士の職務上請求を駆使して集めます。これにより他の相続人が存命かどうか、亡くなっているとしたらその相続権を引き継いでいる人がいるかどうか、そしてその方の住所を調べます。

ここからが大事!丁寧な通知文が重要

戸籍を調べるだけなら司法書士なら誰でもできますが、問題はその後です。みなさんに接触して遺産分割協議に協力いただいたり、相続に対してどのように考えてるか聞かなければなりません。そこで最初はお手紙を出します。このお手紙の文案も、司法書士が作成できます。

文案は使いまわし厳禁!状況、背景によって1件ずつ作成します。

この時の文案ですが、間違ってもテンプレに落とし込んで宛先の名前だけ変えるようなことはやってはいけません。依頼者と亡くなった方がどのような形でお付き合いがあったのか、亡くなった方の配偶者の健康状態、亡くなった方とその兄弟の関係性はどうだったのか。1つ1つのお仕事に対してオリジナルでお手紙を作成します。手紙を受け取る方にしても思いもよらない突然の通知になります。ここでどれだけ丁寧に状況を考えて、他の相続人の方たちの警戒心をやわらげるお手紙を出せるかどうか、遺産承継のお仕事の大事なポイントの1つです。

だからこそ心理カウンセラー資格のある司法書士にご依頼を!

私はこういう場面で相手の気持ちを考えて、また依頼者様のお気持ちを考えてお仕事に反映させるべく、上級心理カウンセラーの資格も取りました。

不安な依頼者さまの気持ちをやわらげ、他の相続人の方ともスムーズにやりとりできるよう、法律や手続きと同時に人の気持ちも大事にする司法書士事務所です。このみなさんの心に寄り添うことも当事務所にご依頼いただくメリット。ぜひ、相続の相談は当事務所へ!

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続についてお話しました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京23区や吉祥寺、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産分割協議ができない!?相続人も亡くなったケース

2024-05-30

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続登記。ほかの相続人が亡くなった時・・

相続登記が義務化になって、当事務所も相続登記のご依頼が増えてきました。相続登記義務化に伴ってご相談を受ける中で良くあるのが、不動産の相続人となる方が既に亡くなっているケース。義務化をきっかけに相続登記をするということは、かなり前に相続を発生したものの相続登記をしないでいたケースが自然と多くなります。

共同相続人が亡くなることは良くあるのだが・・・・

共同相続人の中で更に相続が発生することそのものは良く起こることです。少し時間がたつとすぐにまた次の相続が発生し、そうすると相続した人の奥さんや子が相続権を取得する。人数も増える関係性も薄くなるしで遺産分割協議がまとまりにくい。だから相続の手続きは早めに進めましょうと司法書士や弁護士さんはみなさんにお伝えすることになります。ではこういう場合はどうでしょう。相続人が亡くなって、その亡くなった人には法律上の相続人がいない。亡くなった人の相続権が宙に浮いてしまっているような状態です。こういう場合はどうしたらいいのでしょうか。

「相続財産管理人」の選任が正攻法。だが・・・・

財産を相続した人までもが亡くなってしまい、その人には次に財産を承継する相続人がいない場合、最初に候補に挙がるやり方は「相続財産管理人」を選任することです。これは裁判所に相続財産を管理する人の選任を頼む制度で、主に弁護士さんなどが相続財産管理人に選ばれます。しかしこの制度・・とにかく時間がかかる。管理人選任を世間にお知らせする「公告」や債権者を探す手続きなどが民法に定められており、最低でも13か月はかかります。そして、この仕事をするのは相続財産管理人。つまり弁護士さんです。弁護士さんが仕事をするのですから、当然報酬も発生します。この報酬は裁判所が金額を決めて支払うことになりますが先に「予納金」といって、だいたいの報酬額の見込み額を裁判所に納めなければなりません。財産が不動産が含まれている場合、この予納金だけで100万以上になってもおかしくないでしょう。

ほかに手段はないのか?

相続登記をするためにこれだけの負担があるのは、さすがに登記をしようとする人にとってあまりにも酷な話です。なんとか他の手はないのでしょうか。当事務所では「遺産分割証明書」の使用が可能か検討をします。遺産分割協議は、もし内容がまとまったとしてもすぐに「遺産分割協議書」という書類になるとは限りません。亡くなった人の財産の分割について相続人全員で話し合うのが遺産分割協議ですが、その内容は決まっても書類に起こすのはそれなりに知識がいるため、司法書士に協議書作成を依頼するか検討している間に相続が発生してしまうことも十分あり得ます。そういうときに使えるのがこの「遺産分割証明書」。これは亡くなった人以外の相続人が、確かに遺産分割協議があったことを自ら証明していく書類になります。内容的には遺産分割協議書と一緒ですがタイトルが「遺産分割証明書」となるのはもちろん、体裁も証明書の形に変えていきます。この遺産分割証明書が相続登記に使えるかは1つ1つのお話しごとに検証することになりますが、当事務所では一番シンプルでみなさんにご負担の少ない手続きはなにか、常に検証しながら業務を進めております。

相続や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続登記や遺産分割についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

戸籍から分かる人の歴史

2024-05-28

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

毎日毎日、戸籍を大量請求しております。

戸籍をください・・・戸籍をください・・・戸籍をください・・・・。毎日日本全国津々浦々のお役所にお客さんの戸籍を大量請求しております。請求書を書いて小為替を入れてあて先を入れた封筒につめる。この作業を延々と繰り返す日々。

なにゆえにそんなに戸籍を集めるのか?

当事務所の中心業務が相続。不動産の相続登記はもちろん、相続した銀行預貯金の払い戻しもします。そして、相続の際には亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て集まる作業が必ず必要になるのです。なぜか?一生分の戸籍を見ないと、その方の相続人が誰か確定できないからです。子どもがいれば子供が相続人になりますし、実子でなくても養子も相続人になります。形式的な可能性の話ですが、相続人のみなさんが把握していないところでもう1人子どもがいるなんてこともゼロではありません。家庭内では1ミリもそんな可能性は考えてない、そして実際にそんなことはない。そういう場合がほとんどだと思います。それでも手続き先の銀行や相続登記をする法務局にはそれは分かりません。なにせ、大きい組織なので毎日大量の相続の手続きをしています。その中のどの話に、相続人が全員把握されていない話が入っているか分かりません。ということでもう一律、亡くなった人の戸籍を全部見るようにしています。

戸籍を見てると家や人の歴史が分かる

司法書士はもしかしたら日本一戸籍を見る職業かも知れません。もちろん量としては役所の戸籍発行係の人の方かも知れませんが、誰が相続人か確定するという目線で戸籍を見るのは司法書士が一番多いのではないかと思います。そして、戸籍を見ると自然とその人がどこで育ったとか兄弟はどんな人がいるのだとかも分かります。昔の戸籍で多いのは養子にいったり、いったと思ったらまたかえってきたり、あるいは小さい子が亡くなってしまったりしているケース。そういう子どもが苦労していたり命を落としたりするのを見るたびになんだかんだ今は幸せだなぁと思います。そりゃ今もいろいろありますが、戦前戦後とかに比べたら不幸も減って生きやすくなってるのだと思います。ということで戸籍の読み取りをきっかけに色んな事を思う今日この頃でした!

相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続と戸籍のお話をしました!当事務所では相続や不動産の相続登記のご相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

クソ物件を掴まされるな!悪徳業者の手口

2024-05-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。借金による不動産の任意売却、相続などによる共有になった不動産の売却支援、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

不動産業者の口車!司法書士が見た悪徳手口4パターン

たまたまネットで不動産がらみの記事を見つけました。→https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%A7%E3%82%AB%E3%83%A2%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%8C%E6%89%8B%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%8C%E3%81%A1%E3%81%AA-%E5%8D%B1%E3%81%86%E3%81%84%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E3%81%A8%E3%81%AF/ar-BB1mx3F5?ocid=msedgntp&pc=TBTS&cvid=fb08f22ecbdb4943bd51b5bbab66f0c6&ei=10

悪い業者に赤字物件を掴まされないよう注意喚起を促す内容です。赤字物件を掴まされるのはある意味、詐欺にあうよりタチが悪いです。詐欺は犯罪なのでもしあってしまったらあなたは完全な被害者。全く悪いことはしてません。では赤字物件を掴まされた場合はどうか?この場合はきちんと物件を手に入り、それに対してあなたも納得してお金を払ったことになります。いくら相手がうまく話した場合でも自己責任。相手が犯罪となる場合は少ないでしょう。この自己責任から来る後悔は計り知れず、月に5万、10万、15万と深刻な赤字も垂れ流すことになります。当事務所は、元不動産業者が運営する司法書士事務所。不動産がからむこのような状況の方のご相談にも数多く対応させていただきました。その経験から、悪徳業者が良く言う言い回しや騙されやすい状況についてお話しします。

1 赤字でも経費になる

赤字になるのは買う前から分かるはず。家賃収入と月々の返済額を比べればわかるはずです。それなのになにゆえ買ってしまうのか?よく不動産会社が言うセリフに「赤字でも経費になる」という言い回しです。経費は、そもそも自営業や会社経営者などの話で会社員の方にはあまり関係ありません。それなのにあたかも赤字分がある分、税金が安くさせるような勘違いをさせるのです。相手の業者も百戦錬磨。「いや、投資で買って赤字ならそもそも投資として成立してないじゃん」という当たりまえのことにあなたの視線がいかないようにしています。

2 サブリースだから大丈夫

サブリースとは要はまた貸しです。あなたが買った物件を紹介した不動産業者が借り上げ、家賃保証するというのです。だから赤字になる心配はない。そういう言い方です。しかし、住む人が借りる家賃で計算して赤字かトントンのような物件でサブリースで間にもう1社入って商売として成り立つはずがありません。数か月で逃げちゃう気マンマンです。

3 お金が借りれたから大丈夫

これも良くある勘違い。金融機関の審査がおりて、お金が借りれるから大丈夫と思ってしまうパターンです。はっきり言ってそんなこと全然ない。特にノンバンク系は要注意。昔の言葉でいうなら要はサラ金です。いくら都市銀行が株主になっていてもあらっぽぃ体質は残っていると考えてください。

4 騙される人は何回でも騙される

赤字物件を買ってしまった方には訪問販売で営業マンの話に流され、そのまま買ってしまった方もいます。その方は過去にも自己破産の経験がある方でした。分かりませんが、その方の自宅の場所などを考える限り、いきなり不動産の訪問販売を受けるとは思いにくい場所でした。推測ですが、闇の業界で「カモリスト」みたいなのがまわってしまっているのかも知れません。一度騙されて大損して経験のある人はより気をつけましょう。

5 承認欲求をくすぐる

過去、だまされた方はそのタイミングで悩みや不安を抱えていたりするケースが非常に多いです。私は上級心理カウンセラーの資格も持っています。仕事がうまくいかなかったりで自己肯定感が下がっている時は人に騙されやすい。自己肯定感が低いとは自信がない心が弱っている状態。そういう状態でちょっと褒められると相手に親近感を覚え、簡単に信用してしまいやすいです。特にあなたの能力をほめてくるようなタイプは要注意。承認欲求に付け込んでいる可能性があります。気を付けましょう!!

複雑な不動産取引の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は赤字物件を騙されて買ってしまうパターンをご紹介しました。当事務所では、売却しても借金が返しきれない物件の売却(任意売却)のご相談も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や立川市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

相続登記の肝!遺産分割協議書

2024-05-16

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続登記義務化!手続きのポイントは遺産分割協議書

相続登記の義務化から1か月半。東京は不動産の価値が高いからみんな相続登記してあって義務化の影響はあんまりないんだろ~な~~と思ってました。ところがどっこい!やはり義務化になってから相続登記を考える方も多く、当事務所でも多くのご依頼をいただいています。名義人の方がなくなっても、そのまま家族は住み続けることが多いわけで、そうすると相続登記の必要性を感じずそのまんまにしていたという方も多いようです。確かに、なにか法律トラブルでも起きない限り住んでいる家の名義がどうであろうと痛くも痒くもありません。忙しい日常生活を送るなか、あんまりやる気になれなかったというのもうなずける話です。今日は相続登記のポイントとなる遺産分割協議書についてお話しします。

義務化きっかけの相続登記は、遺産分割協議書が特に重要

相続による不動産の名義変更に遺産分割協議書が必要。このことはあまり法律に馴染みのない人でも何となくそうだなと思うのではないでしょうか。遺産分割協議書でなく遺言を変わりにつけるケースだったり法定相続といって民法に定められて割合で相続するときは遺産分割協議書も遺言もつけないケースもあります。でも相続登記義務化をきっかけに相続登記をする場合は遺言はない場合が多く、だいたいは配偶者が相続する形でみなさん考えます。そうすると配偶者を相続人とする遺産分割協議書が必要となってきます。遺産分割協議書は財産の分け方を書いた書類で、不動産も当然書かれます。相続人の中で誰が不動産の名義人になるのか決めて、決った内容を証明するため遺産分割協議書を相続登記を申請する時に一緒につけます。長年、相続登記してない状態だと相続人のみなさんの中で「誰を名義人にするか」というテーマ自体、もう忘れさられた状態になりがちです。相続登記をする上でこのテーマを考えることになるわけです。

多いのは配偶者。でも・・・。

こういうケースの時に一番多いのは亡くなった方の配偶者が相続するパターン。お父さんが亡くなったのでお母さんが不動産の名義人になるケースです。感覚的にも自然でありごく普通です。しかし、もしかしたら2次相続を考えた方がいいかも知れません。このケースでお母さんに相続が発生すると、その不動産はお母さんの財産として子どもたちが相続することになります。そうすると名義をお母さん名義に変えた土地・建物も当然、お母さんの相続財産になります。お母さんの名義にするということはお母さんが持っている財産の価値が大きく増えますから、相続税に影響がある可能性があるということです。

相続登記の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続登記についてお話ししました。義務化に伴い、そろそろ相続登記が必要かなぁという方。ぜひ当事務所にご相談ください!忙しく時間が無い方、誰を相続人にするか深く相談したい方。あなたに合わせて柔軟に対応します。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見!お客さまアンケート紹介!!

2024-05-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託などの認知症対策、相続遺言、遺産分割、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

後見、アンケート紹介!!

今日は成年後見のお客さまアンケートを紹介します。コチラ↓

「親切」「すごく頼りになって安心できる」と嬉しいお言葉をたくさんいただきました!この方は、成年後見の相談でした。成年後見制度を利用するときは様々な目的があります。その中でもこの方は不動産売却を目的とした成年後見のご相談でした。

成年後見制度と不動産売却

不動産売却はただでさえ大変。そこに成年後見制度が加わると余計に大変です。まず代表的な作業として家庭裁判所の許可。自宅を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。問題はその「許可の取り方」です。電話してOKもらったら進めるってわけにも行きません。売却の理由・・つまり売却しなければいけない事情や売却によって本人が得られるメリットを所定の書類に書き込んで提出しなければなりません。自宅以外の不動産を売却する以外は「許可」までは要りませんがやはり裁判所に黙ってやるというわけにもなかなかいきません。逐一書面で報告し、裁判所の理解を得る・・ひらたく言うと後から文句を言われないようにしなければなりません。そのほか、裁判所とのやりとりを念頭におきながら売却までのスケジュールを考えるなど不動産売却と成年後見の両方の知識が無いと難しい作業です。

不動産に強い司法書士に成年後見制度の相談をするメリット

この点、不動産売却にも強い司法書士に相談すると大きなメリットがあります。まずは家庭裁判所の許可。なぜこの売却が適正なのか論拠立てて言語化し、裁判所に説明することができます。不動産の知識がなく法律の知識だけだと「価格の妥当性」や「その価格が妥当であることの証拠」としてなにが適切かなかなか判断がつきません。また不動産の売却活動をする仲介会社や買い手候補者とのやりとりもスムーズ。何を聞けばいいのかどこをポイントにすればいいのかが分かるので、不動産に強い司法書士はあなたの心強い味方になります。

当事務所は、不動産営業の経験がある司法書士が運営!

当事務所は、不動産営業のある司法書士が運営しています。経験があるからこそマンション、戸建てなど物件の特性に合わせて段取りを組み丁寧にあなたの立場にたってサポート。成年後見人に就任することもできますし、成年後見人になったあなたのサポートをすることもできます。あなたの状況に合わせて柔軟なサポートを得られます。

成年後見の相談は下北沢司法所事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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株式には種類があるぞ!

2024-05-02

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。事業承継や会社設立、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)に取り組む司法書士です。

事業承継での困った場面

事業承継。会社の相続と個人の相続が入り混じる複雑なテーマです。この事業承継で良く起こるのが「現金足りない問題」。創業社長の財産の多くが「自社株」だった場合、相続人の誰かが会社を継ぐとすると現金が足りなくなりがちなのです。会社経営上、自社株は会社を継ぐ相続人に相続させないと、会社の後継者たる相続人が非常に困ることになるかも知れません。株式は会社の所有権は細かく分割したものです。この株が他の兄弟姉妹に散らばってしまうと、会社経営にタッチしてないはずの兄弟姉妹が会社法上、会社経営に口を出す権利を得てしまいます。経営者にとってはやりにくいことこの上なし。会社経営のことはなにも分からない兄弟の顔色をうかがいながら経営していかなければなりません。そして、会社の業績が好調であればあるほど自社株の価値もあがり、その価値に追いつくほどの現金はない。後継経営者に全ての株を相続させると公平な相続にならず、それはほかの相続人に悪い。こういうジレンマが起こるのです。

このジレンマを解決する「議決権制限株式」

この場面で使えるのが「議決権制限株式」。9種類の特殊な株式の1つで、配当金の受け取りなどの経済的な価値は受けとれますが、会社の最高会議体である株主総会での議決権が制限されている株式です。株主総会で議決権を行使するのは株主が会社にプレッシャーを与える最大の武器。この武器が封じられているのですから、会社経営者にとっては大分楽になります。この議決権制限株式を新たに発行して、後継経営者以外の相続人の相続財産にあてることが1つの解決策になります。

議決権制限株式は手続きが複雑

この議決権制限株式。手続きが非常に複雑です。株主総会を開催し、定款を変更し、書類を整え、登記までする必要があります。株主総会は開催するのにはこの開催の手順も会社法に決まっています。これらの法令を熟知し、ぬかりなく手続きを進めていくことができるのも司法書士に相談するメリット。どういう内容の書類を作り、また登記事項である議決権制限株式をどういう文言で登記に落とし込んでいくのか。ここまで相談するのは様々な士業の中で司法書士が適任です。また相続対策の上では株式の正確な価値の算定が不可欠。これができないと税務上いくらと評価されるか分からず、どれくらいの株式を発行して誰にどれだけ相続させるのか決められず、その時の相続税はどれくらいの負担になるのかも分かりません。当事務所では相続や事業承継の経験豊富な税理士事務所と提携しています。連携してみなさまのスムーズな事業承継のサポートをします。

事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では商業登記や株式の新規発行、事業承継のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

人生破滅リスク!不動産の名義変更

2024-04-30

おはようございます!みなさん、GWいかがおすごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

注目が集まる相続登記義務化

いよいよこの4月からはじまった相続登記義務化。世界でもっとも地味で目立たない職業である司法書士。しかし相続登記義務化だけはそこそこニュースなどにもしてもらっており嬉しい限りです。この相続登記義務化の目的は「本人以外の人が」不動産の所有者をしっかり把握できるようにするためです。東日本大震災の時に不動産の所有者が分からないばかりに、誰に工事の話を通していいか分からず、復興の障害となってしまいました。そういうことにならないように相続登記をきちんとして、登記簿を見たらちゃんと所有者が分かるようにするのが相続登記義務化の目的です。しかしこの相続登記義務化。国や公共にメリットがあるのは当然ですがやる本人にも大きなメリットがあります。今日は「相続登記」を含め、不動産の名義変更のメリットについて説明します。

 

なぜ不動産の名義変更をするのか?

不動産の名義変更は相続登記だけではありません。不動産を買った時にも発生します。この不動産の名義変更。やることによって実はみなさんにも大きなメリットがあるというか、やらないととんでもないデメリットがあります。そのデメリットは不動産の「価値の大きさ」と「範囲の分かりにくさ」から起きてくる不動産独特の論点です。

不動産は普通に「二重売買」のリスクがある。

ではその独特の論点とはなんでしょうか。それは「いかに二重売買を防ぐか」という点です。二重売買とは1つの物を2人の人に売ること。物は1つなので当然、1人の人は手に入れられません。2人中1人はお金だけ払って物をもらえないことになってしまいます。しかしこの二重売買。そう簡単に起こるのでしょうか。これが起こるのです。なにせ高額商品。2人に売って倍でお金をもらうような人が出てきてしまいます。また不動産はでかいし手に持つことができません。どこからどこまでの範囲が誰の物かもぱっと見で分かりにくいです。価値が高いうえに分かりにくいので、トラブルが起きやすい側面があります。では2人に不動産を売るとどうなるのでしょうか。当然、1人に対しては詐欺ですが悪い人はそんなことお構いなし。お金をもって永遠に続く東南アジアバカンスツアーに出発です。しかしこの場合、2人のうち1人は不動産を手に入れられるわけです。それはどっちの人なのでしょうか。当然、名義を持ってる方。名義をもってない人はお金だけもってかれて終わりです。早い話が不動産はお金を払うだけでなく名義を変えることによってはじめて自分のものだと言える状態になるのです。

 

普段は痛くもかゆくもない!しかし・・・・

不動産の名義がどうなっていようと普段はそれでなにかマイナスに感じたりすることはないと思います。せいぜい、固定資産の納税通知書が相続人の誰かのとこにいくくらいでしょうか。しかし、もしも名義を整えていないマイナス面がいざ表に出たら、それは人生変えてしまうくらいの大きな

ダメージになる可能性があります。その不動産が人のものになり、相手の主張が法的に正当になってしまうかも知れません。そんなことは滅多におきませんが、絶対に起きないとも限りません。相続登記をはじめ、きちんと不動産の名義は整えておきましょう。

相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、豊島区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

士業は小さいとこのがいいぞ!

2024-04-15

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

いっぱいあるぞ!大手事務所に勝ってるところ!!

開業7年・・・。いまだにちっちゃい個人事務所。7年もありゃ気が利いた人は銀行や大きな不動産会社とのルートを作り、かっこよくキラキラセミナーをバンバン開催し、高単価案件をジャンジャンこなし、もう歯が全部金歯になっちゃうほど稼いでいてもおかしくありません。しかし経営ベタな私は今だ小さな個人事務所。でも個人事務所なりに売り上げもちょっとずつ上がってきているし2回目・3回目のご依頼をいただくお客さまも珍しくありません。ということで今日はうちの事務所の特徴を改めて洗い出してみることにします。大手もいいとこがいっぱいある。でも小さい方が勝ってることもたくさんある(はず・・・)

1. 親身になれる。

まずなんといっても最初はこれ!大手だと事務所代表が直接担当するわけではないので、あなたの担当は雇用されてる司法書士。つまりサラリーマン。もちろん、サラリーマン司法書士にもいい先生はたくさんいますがいかんせん社内での立場がある。あまりマイペースで仕事をしてると「あなたの仕事じゃなくて事務所の仕事なんですよ!」とボスに怒られてしまいます。そういう意味で個人事務所である私は、どれだけあなたに親身に対応しても誰にも怒られません。

2.費用対効果を無視!

うちの事務所はお客様とのやりとりに「効率」は持ち込みません。メールでも電話でも、その時にできる最大限の対応をして、詳しい情報・知識を提供します。こういう、お客様とのやりとりにお仕事の内容や単価の大きさなど気にせず全力を出せるのは個人事務所ならではです。

3.問題を深掘り、脱線もアリ!

大手事務所だと、あまり司法書士と関係のないテーマに脱線したり深掘りはされにくいと思います。これも環境的に能率よく仕事をこなすことが求められるため、例え担当司法書士個人が気になっても深掘りしにくいのです。この点、うちはその方にとって大事だと思ったテーマはどんどんお話しします。そして、お客様ももしそのテーマを解消したいと考えたなら、一緒に段取りを組み解決に向けてサポートします。

4. 迅速さと柔軟さ

大手事務所だと、担当司法書士はどうしても社内ルールに縛られます。その点、うちは私しかいないのでルールなしです。司法書士をしていると教科書的には載ってないけど現実はこうなんて話はいくらでもあります。教科書的な話はネットでも拾える。であれば現実を踏まえた話をしたい。せっかく生身の司法書士に相談いただいているのです。そんなとき「こんなこと言ったら事務所に怒られるかな・・」そういうことは気にせずバンバンお話しできます。そして、土日お話しするときも休日出勤の申請なんてする必要なし!ほかの予定が入っていなければご相談にのれます。

5.他士業とのきめ細かい連携

大きい事務所だと「ワンストップサービス」をうたって司法書士や税理士などたくさんの専門職が在籍している士業事務所もあります。それはそれで素晴らしい。しかし、集まってれば優れているかというとそうとは限りません。そう、事務所内での人間関係。司法書士と税理士がライバル意識で張り合ってしまったり主導権争いをしてしまうとどうしても意思疎通がうまくいかなかったり、司法書士主導のお客様には税理士が塩対応したりということが起こります。その点、うちは案件にあわせて必要な連携を税理士さんや不動産会社ととっています。この「仕事ありき」でミッションを達成するために連携するのが本当の意味でお客様に貢献できる「ワンストップサービス」です。個人事務所だからこれができるのです。

相続、信託、遺言、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

今日は当事務所の特徴をご紹介させていただきました!当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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