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クソ物件を掴まされるな!悪徳業者の手口

2024-05-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。借金による不動産の任意売却、相続などによる共有になった不動産の売却支援、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

不動産業者の口車!司法書士が見た悪徳手口4パターン

たまたまネットで不動産がらみの記事を見つけました。→https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%A7%E3%82%AB%E3%83%A2%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%8C%E6%89%8B%E3%82%92%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%8C%E3%81%A1%E3%81%AA-%E5%8D%B1%E3%81%86%E3%81%84%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E3%81%A8%E3%81%AF/ar-BB1mx3F5?ocid=msedgntp&pc=TBTS&cvid=fb08f22ecbdb4943bd51b5bbab66f0c6&ei=10

悪い業者に赤字物件を掴まされないよう注意喚起を促す内容です。赤字物件を掴まされるのはある意味、詐欺にあうよりタチが悪いです。詐欺は犯罪なのでもしあってしまったらあなたは完全な被害者。全く悪いことはしてません。では赤字物件を掴まされた場合はどうか?この場合はきちんと物件を手に入り、それに対してあなたも納得してお金を払ったことになります。いくら相手がうまく話した場合でも自己責任。相手が犯罪となる場合は少ないでしょう。この自己責任から来る後悔は計り知れず、月に5万、10万、15万と深刻な赤字も垂れ流すことになります。当事務所は、元不動産業者が運営する司法書士事務所。不動産がからむこのような状況の方のご相談にも数多く対応させていただきました。その経験から、悪徳業者が良く言う言い回しや騙されやすい状況についてお話しします。

1 赤字でも経費になる

赤字になるのは買う前から分かるはず。家賃収入と月々の返済額を比べればわかるはずです。それなのになにゆえ買ってしまうのか?よく不動産会社が言うセリフに「赤字でも経費になる」という言い回しです。経費は、そもそも自営業や会社経営者などの話で会社員の方にはあまり関係ありません。それなのにあたかも赤字分がある分、税金が安くさせるような勘違いをさせるのです。相手の業者も百戦錬磨。「いや、投資で買って赤字ならそもそも投資として成立してないじゃん」という当たりまえのことにあなたの視線がいかないようにしています。

2 サブリースだから大丈夫

サブリースとは要はまた貸しです。あなたが買った物件を紹介した不動産業者が借り上げ、家賃保証するというのです。だから赤字になる心配はない。そういう言い方です。しかし、住む人が借りる家賃で計算して赤字かトントンのような物件でサブリースで間にもう1社入って商売として成り立つはずがありません。数か月で逃げちゃう気マンマンです。

3 お金が借りれたから大丈夫

これも良くある勘違い。金融機関の審査がおりて、お金が借りれるから大丈夫と思ってしまうパターンです。はっきり言ってそんなこと全然ない。特にノンバンク系は要注意。昔の言葉でいうなら要はサラ金です。いくら都市銀行が株主になっていてもあらっぽぃ体質は残っていると考えてください。

4 騙される人は何回でも騙される

赤字物件を買ってしまった方には訪問販売で営業マンの話に流され、そのまま買ってしまった方もいます。その方は過去にも自己破産の経験がある方でした。分かりませんが、その方の自宅の場所などを考える限り、いきなり不動産の訪問販売を受けるとは思いにくい場所でした。推測ですが、闇の業界で「カモリスト」みたいなのがまわってしまっているのかも知れません。一度騙されて大損して経験のある人はより気をつけましょう。

5 承認欲求をくすぐる

過去、だまされた方はそのタイミングで悩みや不安を抱えていたりするケースが非常に多いです。私は上級心理カウンセラーの資格も持っています。仕事がうまくいかなかったりで自己肯定感が下がっている時は人に騙されやすい。自己肯定感が低いとは自信がない心が弱っている状態。そういう状態でちょっと褒められると相手に親近感を覚え、簡単に信用してしまいやすいです。特にあなたの能力をほめてくるようなタイプは要注意。承認欲求に付け込んでいる可能性があります。気を付けましょう!!

複雑な不動産取引の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は赤字物件を騙されて買ってしまうパターンをご紹介しました。当事務所では、売却しても借金が返しきれない物件の売却(任意売却)のご相談も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や立川市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

相続登記の肝!遺産分割協議書

2024-05-16

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続登記義務化!手続きのポイントは遺産分割協議書

相続登記の義務化から1か月半。東京は不動産の価値が高いからみんな相続登記してあって義務化の影響はあんまりないんだろ~な~~と思ってました。ところがどっこい!やはり義務化になってから相続登記を考える方も多く、当事務所でも多くのご依頼をいただいています。名義人の方がなくなっても、そのまま家族は住み続けることが多いわけで、そうすると相続登記の必要性を感じずそのまんまにしていたという方も多いようです。確かに、なにか法律トラブルでも起きない限り住んでいる家の名義がどうであろうと痛くも痒くもありません。忙しい日常生活を送るなか、あんまりやる気になれなかったというのもうなずける話です。今日は相続登記のポイントとなる遺産分割協議書についてお話しします。

義務化きっかけの相続登記は、遺産分割協議書が特に重要

相続による不動産の名義変更に遺産分割協議書が必要。このことはあまり法律に馴染みのない人でも何となくそうだなと思うのではないでしょうか。遺産分割協議書でなく遺言を変わりにつけるケースだったり法定相続といって民法に定められて割合で相続するときは遺産分割協議書も遺言もつけないケースもあります。でも相続登記義務化をきっかけに相続登記をする場合は遺言はない場合が多く、だいたいは配偶者が相続する形でみなさん考えます。そうすると配偶者を相続人とする遺産分割協議書が必要となってきます。遺産分割協議書は財産の分け方を書いた書類で、不動産も当然書かれます。相続人の中で誰が不動産の名義人になるのか決めて、決った内容を証明するため遺産分割協議書を相続登記を申請する時に一緒につけます。長年、相続登記してない状態だと相続人のみなさんの中で「誰を名義人にするか」というテーマ自体、もう忘れさられた状態になりがちです。相続登記をする上でこのテーマを考えることになるわけです。

多いのは配偶者。でも・・・。

こういうケースの時に一番多いのは亡くなった方の配偶者が相続するパターン。お父さんが亡くなったのでお母さんが不動産の名義人になるケースです。感覚的にも自然でありごく普通です。しかし、もしかしたら2次相続を考えた方がいいかも知れません。このケースでお母さんに相続が発生すると、その不動産はお母さんの財産として子どもたちが相続することになります。そうすると名義をお母さん名義に変えた土地・建物も当然、お母さんの相続財産になります。お母さんの名義にするということはお母さんが持っている財産の価値が大きく増えますから、相続税に影響がある可能性があるということです。

相続登記の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続登記についてお話ししました。義務化に伴い、そろそろ相続登記が必要かなぁという方。ぜひ当事務所にご相談ください!忙しく時間が無い方、誰を相続人にするか深く相談したい方。あなたに合わせて柔軟に対応します。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見!お客さまアンケート紹介!!

2024-05-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託などの認知症対策、相続遺言、遺産分割、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

後見、アンケート紹介!!

今日は成年後見のお客さまアンケートを紹介します。コチラ↓

「親切」「すごく頼りになって安心できる」と嬉しいお言葉をたくさんいただきました!この方は、成年後見の相談でした。成年後見制度を利用するときは様々な目的があります。その中でもこの方は不動産売却を目的とした成年後見のご相談でした。

成年後見制度と不動産売却

不動産売却はただでさえ大変。そこに成年後見制度が加わると余計に大変です。まず代表的な作業として家庭裁判所の許可。自宅を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。問題はその「許可の取り方」です。電話してOKもらったら進めるってわけにも行きません。売却の理由・・つまり売却しなければいけない事情や売却によって本人が得られるメリットを所定の書類に書き込んで提出しなければなりません。自宅以外の不動産を売却する以外は「許可」までは要りませんがやはり裁判所に黙ってやるというわけにもなかなかいきません。逐一書面で報告し、裁判所の理解を得る・・ひらたく言うと後から文句を言われないようにしなければなりません。そのほか、裁判所とのやりとりを念頭におきながら売却までのスケジュールを考えるなど不動産売却と成年後見の両方の知識が無いと難しい作業です。

不動産に強い司法書士に成年後見制度の相談をするメリット

この点、不動産売却にも強い司法書士に相談すると大きなメリットがあります。まずは家庭裁判所の許可。なぜこの売却が適正なのか論拠立てて言語化し、裁判所に説明することができます。不動産の知識がなく法律の知識だけだと「価格の妥当性」や「その価格が妥当であることの証拠」としてなにが適切かなかなか判断がつきません。また不動産の売却活動をする仲介会社や買い手候補者とのやりとりもスムーズ。何を聞けばいいのかどこをポイントにすればいいのかが分かるので、不動産に強い司法書士はあなたの心強い味方になります。

当事務所は、不動産営業の経験がある司法書士が運営!

当事務所は、不動産営業のある司法書士が運営しています。経験があるからこそマンション、戸建てなど物件の特性に合わせて段取りを組み丁寧にあなたの立場にたってサポート。成年後見人に就任することもできますし、成年後見人になったあなたのサポートをすることもできます。あなたの状況に合わせて柔軟なサポートを得られます。

成年後見の相談は下北沢司法所事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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株式には種類があるぞ!

2024-05-02

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。事業承継や会社設立、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)に取り組む司法書士です。

事業承継での困った場面

事業承継。会社の相続と個人の相続が入り混じる複雑なテーマです。この事業承継で良く起こるのが「現金足りない問題」。創業社長の財産の多くが「自社株」だった場合、相続人の誰かが会社を継ぐとすると現金が足りなくなりがちなのです。会社経営上、自社株は会社を継ぐ相続人に相続させないと、会社の後継者たる相続人が非常に困ることになるかも知れません。株式は会社の所有権は細かく分割したものです。この株が他の兄弟姉妹に散らばってしまうと、会社経営にタッチしてないはずの兄弟姉妹が会社法上、会社経営に口を出す権利を得てしまいます。経営者にとってはやりにくいことこの上なし。会社経営のことはなにも分からない兄弟の顔色をうかがいながら経営していかなければなりません。そして、会社の業績が好調であればあるほど自社株の価値もあがり、その価値に追いつくほどの現金はない。後継経営者に全ての株を相続させると公平な相続にならず、それはほかの相続人に悪い。こういうジレンマが起こるのです。

このジレンマを解決する「議決権制限株式」

この場面で使えるのが「議決権制限株式」。9種類の特殊な株式の1つで、配当金の受け取りなどの経済的な価値は受けとれますが、会社の最高会議体である株主総会での議決権が制限されている株式です。株主総会で議決権を行使するのは株主が会社にプレッシャーを与える最大の武器。この武器が封じられているのですから、会社経営者にとっては大分楽になります。この議決権制限株式を新たに発行して、後継経営者以外の相続人の相続財産にあてることが1つの解決策になります。

議決権制限株式は手続きが複雑

この議決権制限株式。手続きが非常に複雑です。株主総会を開催し、定款を変更し、書類を整え、登記までする必要があります。株主総会は開催するのにはこの開催の手順も会社法に決まっています。これらの法令を熟知し、ぬかりなく手続きを進めていくことができるのも司法書士に相談するメリット。どういう内容の書類を作り、また登記事項である議決権制限株式をどういう文言で登記に落とし込んでいくのか。ここまで相談するのは様々な士業の中で司法書士が適任です。また相続対策の上では株式の正確な価値の算定が不可欠。これができないと税務上いくらと評価されるか分からず、どれくらいの株式を発行して誰にどれだけ相続させるのか決められず、その時の相続税はどれくらいの負担になるのかも分かりません。当事務所では相続や事業承継の経験豊富な税理士事務所と提携しています。連携してみなさまのスムーズな事業承継のサポートをします。

事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では商業登記や株式の新規発行、事業承継のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

人生破滅リスク!不動産の名義変更

2024-04-30

おはようございます!みなさん、GWいかがおすごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

注目が集まる相続登記義務化

いよいよこの4月からはじまった相続登記義務化。世界でもっとも地味で目立たない職業である司法書士。しかし相続登記義務化だけはそこそこニュースなどにもしてもらっており嬉しい限りです。この相続登記義務化の目的は「本人以外の人が」不動産の所有者をしっかり把握できるようにするためです。東日本大震災の時に不動産の所有者が分からないばかりに、誰に工事の話を通していいか分からず、復興の障害となってしまいました。そういうことにならないように相続登記をきちんとして、登記簿を見たらちゃんと所有者が分かるようにするのが相続登記義務化の目的です。しかしこの相続登記義務化。国や公共にメリットがあるのは当然ですがやる本人にも大きなメリットがあります。今日は「相続登記」を含め、不動産の名義変更のメリットについて説明します。

 

なぜ不動産の名義変更をするのか?

不動産の名義変更は相続登記だけではありません。不動産を買った時にも発生します。この不動産の名義変更。やることによって実はみなさんにも大きなメリットがあるというか、やらないととんでもないデメリットがあります。そのデメリットは不動産の「価値の大きさ」と「範囲の分かりにくさ」から起きてくる不動産独特の論点です。

不動産は普通に「二重売買」のリスクがある。

ではその独特の論点とはなんでしょうか。それは「いかに二重売買を防ぐか」という点です。二重売買とは1つの物を2人の人に売ること。物は1つなので当然、1人の人は手に入れられません。2人中1人はお金だけ払って物をもらえないことになってしまいます。しかしこの二重売買。そう簡単に起こるのでしょうか。これが起こるのです。なにせ高額商品。2人に売って倍でお金をもらうような人が出てきてしまいます。また不動産はでかいし手に持つことができません。どこからどこまでの範囲が誰の物かもぱっと見で分かりにくいです。価値が高いうえに分かりにくいので、トラブルが起きやすい側面があります。では2人に不動産を売るとどうなるのでしょうか。当然、1人に対しては詐欺ですが悪い人はそんなことお構いなし。お金をもって永遠に続く東南アジアバカンスツアーに出発です。しかしこの場合、2人のうち1人は不動産を手に入れられるわけです。それはどっちの人なのでしょうか。当然、名義を持ってる方。名義をもってない人はお金だけもってかれて終わりです。早い話が不動産はお金を払うだけでなく名義を変えることによってはじめて自分のものだと言える状態になるのです。

 

普段は痛くもかゆくもない!しかし・・・・

不動産の名義がどうなっていようと普段はそれでなにかマイナスに感じたりすることはないと思います。せいぜい、固定資産の納税通知書が相続人の誰かのとこにいくくらいでしょうか。しかし、もしも名義を整えていないマイナス面がいざ表に出たら、それは人生変えてしまうくらいの大きな

ダメージになる可能性があります。その不動産が人のものになり、相手の主張が法的に正当になってしまうかも知れません。そんなことは滅多におきませんが、絶対に起きないとも限りません。相続登記をはじめ、きちんと不動産の名義は整えておきましょう。

相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、豊島区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

士業は小さいとこのがいいぞ!

2024-04-15

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

いっぱいあるぞ!大手事務所に勝ってるところ!!

開業7年・・・。いまだにちっちゃい個人事務所。7年もありゃ気が利いた人は銀行や大きな不動産会社とのルートを作り、かっこよくキラキラセミナーをバンバン開催し、高単価案件をジャンジャンこなし、もう歯が全部金歯になっちゃうほど稼いでいてもおかしくありません。しかし経営ベタな私は今だ小さな個人事務所。でも個人事務所なりに売り上げもちょっとずつ上がってきているし2回目・3回目のご依頼をいただくお客さまも珍しくありません。ということで今日はうちの事務所の特徴を改めて洗い出してみることにします。大手もいいとこがいっぱいある。でも小さい方が勝ってることもたくさんある(はず・・・)

1. 親身になれる。

まずなんといっても最初はこれ!大手だと事務所代表が直接担当するわけではないので、あなたの担当は雇用されてる司法書士。つまりサラリーマン。もちろん、サラリーマン司法書士にもいい先生はたくさんいますがいかんせん社内での立場がある。あまりマイペースで仕事をしてると「あなたの仕事じゃなくて事務所の仕事なんですよ!」とボスに怒られてしまいます。そういう意味で個人事務所である私は、どれだけあなたに親身に対応しても誰にも怒られません。

2.費用対効果を無視!

うちの事務所はお客様とのやりとりに「効率」は持ち込みません。メールでも電話でも、その時にできる最大限の対応をして、詳しい情報・知識を提供します。こういう、お客様とのやりとりにお仕事の内容や単価の大きさなど気にせず全力を出せるのは個人事務所ならではです。

3.問題を深掘り、脱線もアリ!

大手事務所だと、あまり司法書士と関係のないテーマに脱線したり深掘りはされにくいと思います。これも環境的に能率よく仕事をこなすことが求められるため、例え担当司法書士個人が気になっても深掘りしにくいのです。この点、うちはその方にとって大事だと思ったテーマはどんどんお話しします。そして、お客様ももしそのテーマを解消したいと考えたなら、一緒に段取りを組み解決に向けてサポートします。

4. 迅速さと柔軟さ

大手事務所だと、担当司法書士はどうしても社内ルールに縛られます。その点、うちは私しかいないのでルールなしです。司法書士をしていると教科書的には載ってないけど現実はこうなんて話はいくらでもあります。教科書的な話はネットでも拾える。であれば現実を踏まえた話をしたい。せっかく生身の司法書士に相談いただいているのです。そんなとき「こんなこと言ったら事務所に怒られるかな・・」そういうことは気にせずバンバンお話しできます。そして、土日お話しするときも休日出勤の申請なんてする必要なし!ほかの予定が入っていなければご相談にのれます。

5.他士業とのきめ細かい連携

大きい事務所だと「ワンストップサービス」をうたって司法書士や税理士などたくさんの専門職が在籍している士業事務所もあります。それはそれで素晴らしい。しかし、集まってれば優れているかというとそうとは限りません。そう、事務所内での人間関係。司法書士と税理士がライバル意識で張り合ってしまったり主導権争いをしてしまうとどうしても意思疎通がうまくいかなかったり、司法書士主導のお客様には税理士が塩対応したりということが起こります。その点、うちは案件にあわせて必要な連携を税理士さんや不動産会社ととっています。この「仕事ありき」でミッションを達成するために連携するのが本当の意味でお客様に貢献できる「ワンストップサービス」です。個人事務所だからこれができるのです。

相続、信託、遺言、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

今日は当事務所の特徴をご紹介させていただきました!当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

闇落ち司法書士!横領を防ぐには?

2024-04-11

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

闇落ち横領司法書士!事件解説します!!

今日は事件解説!わりと温厚というか、もめないことが信条の職業である司法書士。激しい話、犯罪がらみの話は苦手ですが唯一詳しいのがこの「専門家による横領」のはなし。わりと最近、でかぃ横領のはなしがあったようです。こちら↓

https://gendai.media/articles/-/126233?imp=0

成年後見人として管理していたお金を何億か横領したようです。記事の表現では「億単位」となっていますが、この表現からすると数億円なのでしょうか。よく分かりません。しかし億単位ってことは最低でも1億。弁護士さんでは聞くような金額ですが、なにをやるにもみみっちぃ職業である司法書士ではごつぃ金額です。どこかのメジャーリーガーの通訳と張り合おうとしたのでしょうか。私もこの横領した人と同じように司法書士で、そして成年後見人としての仕事もしています。その立場からこの横領事件について解説します!

 

実際、そんな簡単に横領できるのか?

しかしこの成年後見人という仕事。そんないとも簡単に横領できるのでしょうか。答えは「やろうと思えばできちゃう」です。成年後見人は預貯金の入出金をすることができますし、一回一回の入出金で銀行にあまり細かくチェックされることもありません。お金はおろせてしまいます。しかしこの事件。億単位のお金を横領したとのこと。複数人の口座から横領したとのことだから1回でおろしたわけではないでしょう。しかし使途を特定できずに億単位のお金をおろすのは私にはちょっと想像できません。まさか何千万も現金でおろすわけにはいかないでしょうし、ATMでちょこまかおろすにしても1日の限度額があります。自分の口座にいくら振り込んじゃうにしても銀行窓口でそんな怖いことできるものなのか・・・・。いくら頑張ってもそんなに大きなお金を横領できるのか、この点がうまく想像できません。

なぜやるのか?

しかしこういう専門家による横領事件。なぜやっちゃうのでしょうか。「そりゃお金が欲しいからでしょ」といってしまえばそれまでですが、横領というのはかなり「頭の悪い犯罪」です。なにせ通帳に出金記録がばっちし残るし、それが大きな金額であればどこかになにかを支払った記録は容易に残ります。例えば介護施設に入居したなら振込記録や領収書、手元にそれらの記録がないにしても相手方には支払いを受けた記録があるはずです。あまりにも明確な証拠が残りすぎな犯罪でほぼどこかの段階でバレます。発生するデメリットと得られる利益のバランスが全くあっておりません。倫理や良心のアプローチももちろん大事ですが、こういう「大損する」状態を作ることによって犯罪は防がれます。にもかかわらずやっちゃう心理ってなんなのでしょうか。

横領の真の原因は・・・・

自分も絶対に大損をする横領をなんでやっちゃうのか・・・。私の意見は「ストレス」です。あるいは「心の病気」と言ってもいい。この記事になっている人はどうやらギャンブルで使ったようです。人のお金をドッサリとギャンブルで使うとはやはり大谷さんの通訳の人と同じように「ギャンブル依存症」と言ってしまっていいのでしょう。こうなってしまうのは仕事上の大きなストレスが根本にあるのではないかと思います。どんな仕事もそうなので司法書士だけがそうじゃないですが、やはりこの仕事も大変です。この記事によるとこの人は司法書士の中では「真面目で偉い人」だったようです。生真面目で慎重、そして司法書士の会の活動にも積極的に参加し港区の司法書士会の支部長までつとめる。こういう真面目とむしろ他の司法書士の模範となっていた人が横領に手を染める・・・この記事ではそこもセンセーショナルに語られています。しかし、私はこの「一見生真面目」な人が横領に手を染めることに全然以外とは思いません。無理してるからストレスがたまるのです。そしてそのストレスから心が壊れ、訳の分からないムチャクチャな行動に出てしまったのだと思います。

心身の健康管理が仕事の8割!

さすがに私も「ストレスがたまったから横領してもしょうがない」とは言いません。こんなことにならないように日頃の自分の心身の健康に気を付けるのが大事だと思います。この場合、特に「心」ですね。精神の状態が正常であればこんな異常なことしません。無理をしない、思ってもないようなかっこぃぃことを言って自分に負荷をかけない、自分ができる能力や範囲に限界があることを素直に認める。こういうことが安定して継続した仕事につながっていくのだと思います。なので、みなさんもなにかで司法書士などの士業を頼る場合、ぜひ「上機嫌な人」を頼って欲しいと思います。上機嫌とはテンションが高くてベラベラ話す状態ではありません。穏やかである一定のレンジの中で精神状態がおさまっており、自分の仕事や生活に100%ではないにもしても満足していて、幸せに生きてる人です。「そんなのどうやってわかるんだ!」と言われると「ぐぅっ!」と言葉に詰まってしまいますが、おそらくみなさんの感覚を信じていいのだと思います。みなさんが穏やかである程度のレンジの中で安定してると直感で感じた人がフィーリングも合うしお互いに気持ちのいいやりとりができる人なんじゃないかなと思います。

成年後見の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

もしも成年後見を使うか迷っていたら、ぜひ当事務所にご相談ください。みなさまのお考えや背景事情を踏まえて、一番ベストな形を一緒に考えます!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

孫も相続人になる時の遺産分割

2024-04-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

孫が相続人になる遺産分割協議の問題点

遺産分割のご相談で意外に多いのが、亡くなった時のお孫さんが相続人になるケース。不幸にも先に子どもが亡くなってしまい、そのまた子どもが相続人になるパターンは意外と多い。孫から見ると自分のおじさんやおばさんと一緒におじいちゃんやおばあちゃんの財産を相続することになります。こういう、本来は相続する立場の人が先に亡くなってしまうケースを「代襲相続」といいます。代襲相続が発生すると先に亡くなってしまった人の子に相続権が引き継がれるよう民法に定められています(民法887条2項、889条2項)。そして相続人になるということは遺産の分け方を決める「遺産分割協議」にも参加することになります。今日はこういうケースの注意点や課題点について解説します。

1 相続するのはあくまで「親の相続権」の範囲である

まずは勘違いしやすい知識の部分から。相続人が複数いる場合、民法で「その相続人が相続する割合」が一応決められています。これを「法定相続分」といいますが、代襲相続した人は自分の親が「生きていた本来相続する権利」を相続します。あなたがおじいちゃんの相続権をもっているとしましょう。親がおじいちゃんより先になくなり、生きていたら3分の1の法定相続分があるはずだった。その3分の1の権利をあなたは引き継ぐのですが1人で引継ぐとは限りません。あなたに兄弟がいる場合、その3分の1を兄弟と分けるのです。2人兄弟なら6分の1、3人兄弟なら9分の1があなたが引継ぐ権利の基本的な大きさである「法定相続分」になります。残念ながらおじさんやおばさんより「法定相続分」は小さくなりがちです。法定相続分を当事者の話し合いで大きさを変えたり、「不動産はAさんが引き継いて預貯金はBさんが引継ぐ」など引き継ぐ財産の種類を変えたりするのが「遺産分割協議」です。

2 遺産分割協議に参加する人数が増えやすい

代襲相続が発生する場合、亡くなった人の権利を引き継ぐのは1人とは限りません。亡くなった人のお子さんが全員遺産分割協議に参加します。つまり人数がふえがちです。人数が増えると遺産分割協議において署名・押印する人の人数が増えますから事務処理の手間が増えたり、協議をしなくてはいけない人数が増えますから一度に集まるのが大変になって連絡・意思疎通がなかなかとりにくくなったりと調整作業が複雑になりがちです。

3 遺産分割協議がまとまりにくくなる

代襲相続が発生する場合は、世代が違う人たちが遺産分割協議に参加します。世代間の違いによる感覚の違いや、普段はあまりコミュニケーションをとっていない人が協議に参加することによって、ケースによっては遺産分割協議の際の感情的な軋轢につながってしまいやすいこともあります。

4 遺産分割協議書の書き方にも一工夫が必要

どのような形で遺産を分けるか決まったら、次その内容を書類にしていきます。この書類が「遺産分割協議書」ですが、この遺産分割協議書にもできればそれぞれの立場を書いておくと後から見返したときに記録として非常にみやすい記録になります。誰が「代襲相続人」の立場で協議に参加したのか書いておくと良いです。

相続や遺産分割協議の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は代襲相続の独特の課題点についてお話ししました。当事務所では相続や遺産分割協議のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

とにかんなんでも相談して欲しい・・新会社設立です!

2024-04-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

新会社設立!相続や事業承継にマクロな目線で対応!!

下北沢司法書士事務所にもついにグループ企業が・・・。このたび新会社、「株式会社タケミ・コンサルティング」を設立しました。ホームページはこちら

https://takemi.shimokita-office.com/

 

今回もホームページだけは気合入れて作りました~~。正直、ボロッちぃマンションの1室でやってるので3次元の見た目のしょぼさとのギャップがすごぃ・・。だがしかし!決してハッタリをかましたぃわけではありません。ホームページに気合を入れるのは理由があります。

とにかく「なんでも相談して欲しい!」それを伝えたくて作った会社

正直、この会社の業務内容である相続や事業承継のコンサルティングは司法書士事務所でも十分対応できるものです。ではなぜわざわざ会社を別に作ったのか?それは、「とにかくなんでも相談して欲しい」これを伝えたいだけ!「司法書士」として相談を受けるとご相談下さる方も「これは司法書士さんに聞くことなのかな?」となにがきけることなのか、自然に考えてしまいます。日本人はやっぱり人に配慮する気遣いさんが多いいい国。関係ないことを聞いて負担をかけたりしないようにという気持ち、とてもありがたいです。ですが相談できずに消化不良の課題をお客さまに抱えさせてしまうのも心苦しい。そこで、いかに色んなことを相談しやすくなるか考え、いたった結論が「会社設立」でした。株式会社であれば、士業である司法書士よりも幅広い領域の課題に対応するイメージをもっていただきやすいと考えました。この会社は「思っている不安、疑問、課題に一緒に向き合っていく会社」です。ぜひ司法書士の領域にとらわれず様々なご相談をいただき、一緒に解決していけたらと思います。

 

相続、会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日お話ししたようにみなさまの様々な課題に向き合っていきたい。その気持ちは司法書士事務所も変わりません。相続や遺言作成、会社設立などをはじめ幅広くみなさまのご相談を承ります。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や吉祥寺、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

なぜ司法書士が心理カウンセラーの資格をとったのか?

2024-04-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

司法書士と心理カウンセリングの連携。法的サポートの中に心のケアも。

4月。新しいスタートの時期なのでうちの事務所も新しいスタート。ということで事務所の特徴をもう一度思い出して、また気持ちを新たに新しいスタートにつなげていきたいと思います!当事務所の特徴の1つが法律的なサポートだけでなく、人の心にも注目していることです。昨年、上級心理カウンセラーの資格を取得しました。

ではなぜ司法書士が人の心に注目し、資格までとったのでしょうか。少しお話しさせてください。

司法書士にとって「寄り添う」とはなにか?

「お客様に寄り添う」これは司法書士だけでなく全ての職業にとって大事なことかも知れません。ですが寄り添うための形や方法は職業によって少しずつ違うのではないかと思います。司法書士に相談するお客さまは様々な課題を抱えています。相続、相続放棄、遺産分割、遺言作成などのご相談の背景には人間関係の悩み、家族の問題、仕事でのトラブル、経済的な困窮など一人で抱えきれない問題を抱えている人は少なくありません。そんなとき法的サポートの視点だけで良いのか疑問に思いました。課題解決には知識やその知識を適切に応用したり組み合わせたりしたりすることが必要であり、自分でいうのはなんですが司法書士である私にはこの部分には自信がありました。しかし、課題を解決していく上でもう1つ大事な視点が抜けていることに気が付きました。どんなに知識があってそれを応用できても実際に行動に移せなければ意味がありません。究極、その方の課題がなんであれ司法書士の仕事はほぼ全てお客様に署名してもらう段階が必要です。署名する書類の内容を理解し、これからやろうとすることを把握する気力がでない。あるいは司法書士がとっつきにくい、話しにくくて質問する気になれない。こんな状態では課題解決につながりません。そこで、少しでもあなたが話しやすくなるため私自身も相談しやすい司法書士を目指したいと思いました。少しでも心の負担を軽減し、感情や思考の整理のお手伝いをして法的サポートをお届けする。そういう事務所を目指したいと思いました。

当事務所に不安を抱えた方も多くご相談をいただいています。

このような方針を打ち出してから、実際に不安を抱え、そしてその不安から課題解決のために思考することができない方からも多く相談を受けることがありました。いつの間にか家族と不仲になってしまいどうしていいか分からない方、友人やあるいは行政窓口の方の冷たい対応で人に相談することそのものが怖くなってしまった方。そんな方々の力になれるのは当事務所にとっての喜びです。

心が重い時のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では心に不安を抱えた方の成年後見や信託などの認知症対策、相続、遺言のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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