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連絡が取れない相続人がいる相続手続きの費用|司法書士に依頼
「連絡が取れない相続人」がいる…手続きは自力でできる?
「父が亡くなったが、長年顔を合わせていない兄弟がいる」「親戚と疎遠で、どこに住んでいるのかも分からない」。大切なご家族が亡くなられた悲しみの中、このようなお悩みを抱えて途方に暮れていらっしゃる方は少なくありません。
相続手続きを進めるには、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が不可欠です。しかし、一部の相続人と連絡が取れない、あるいは協力が得られない場合、この手続きは驚くほど複雑化します。
「もしかしたら、自分たちだけで何とかなるかもしれない」という一縷の望みを抱かれるお気持ちは、痛いほどよく分かります。ですが、残念ながら法的なルールは厳格であり、自力での解決は極めて困難な道のりとなるのが現実です。
なぜ遺産分割協議に「相続人全員」の参加が必要なのか
相続手続きの根幹をなす大原則、それは「遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意がなければ成立しない」という点です。たとえ一人でも欠けていたり、協議の内容に同意していなかったりすれば、その遺産分割協議は法的に無効となってしまいます。
「連絡先が分からないから」「仲が悪いから」といった個人的な事情は、この原則を覆す理由にはなりません。連絡が取れない相続人を無視して手続きを進めても、後からその相続人が権利を主張すれば、すべての手続きをやり直すことになりかねません。金融機関での預貯金の払い戻しや、法務局での不動産の名義変更(相続登記)は法定相続人の全員が実印を押した遺産分割協議書が求められます(遺言がある場合などを除く)。
連絡が取れない相続人とのやりとりで直面する「3つの壁」
では、連絡の取れない相続人を探し出し、手続きを進めようとするとどのような作業が必要なのでしょうか。多くの方が、以下の「3つの壁」に直面し、心身ともに疲弊してしまいます。
- 戸籍収集の煩雑さという壁: 連絡先が分からない場合、まずは戸籍を遡って現在の住所を突き止める必要があります。しかし、戸籍は本籍地のある役所でしか取得できず、転籍を繰り返している場合は全国の役所に郵送で請求しなければなりません。古い戸籍は手書きで解読が難しく、膨大な時間と労力がかかります。
- 精神的苦痛を伴う交渉という壁: 運良く連絡先が判明しても、そこからが本番です。何十年も会っていない相手に、突然「遺産分割の話をしたい」と切り出すのは、想像以上の精神的負担を伴います。相手が協力的とは限らず、感情的な対立に発展してしまうケースも少なくありません。
- 法的な手続きの複雑さという壁: もし相手が話し合いに応じない、あるいは行方不明のままである場合、「不在者財産管理人の選任申立て」や「遺産分割調停」といった家庭裁判所での手続きが必要になります。
これらの壁を乗り越えるには、多大な時間と精神的なエネルギーを消耗します。また段取りを誤ると手続きが停滞し、さらに深刻なリスクを招くことになりかねません。
放置は危険!連絡が取れない相続問題を放置するリスク
「そのうち何とかなるだろう」「面倒だから、しばらくそっとしておこう」。お気持ちは分かりますが、この問題の放置は百害あって一利なしです。時間が経てば経つほど、状況は悪化の一途をたどります。
相続税の申告期限(10ヶ月)は待ってくれない
相続財産が一定額以上ある場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付が必要です。これは非常に厳しい期限であり、「相続人と連絡が取れない」という事情があっても延長は認められません。
遺産分割協議がまとまらないまま期限を迎えた場合、法定相続分で仮の申告をすることになりますが、配偶者の税額軽減といった特例が使えず、本来より多くの税金を納めなければならない可能性があります。期限を過ぎれば、延滞税や無申告加算税といった重いペナルティが課せられてしまいます。
預金は凍結され、不動産は「塩漬け」状態に
遺産分割協議が完了しない限り、故人名義の預貯金口座は凍結されたままで、原則として引き出すことができません。葬儀費用や当面の生活費に充てようと考えていても、自由に使えないのです。
また、ご実家などの不動産も同様です。売却して現金化することも、誰かが住んだり貸したりすることもできず、ただ固定資産税や管理費だけがかかり続ける「塩漬け」状態になってしまいます。誰も管理しない空き家は急速に傷み、将来的に大きな問題となる可能性もあります。

時間が経つほど相続人が増え、解決はより困難に
最も恐ろしいリスクが、「数次相続」の発生です。問題を放置している間に、連絡が取れない相続人の方が亡くなってしまうと、その方の相続権はさらにその配偶者や子へと引き継がれます。つまり、話し合うべき相手がネズミ算式に増えてしまうのです。
最初は兄弟3人だったはずが、数年後には甥や姪、さらには会ったこともない人々まで含めて十数人で協議しなければならない、という事態も起こり得ます。そうなれば、全員の合意を取り付けるのは絶望的に困難になります。先延ばしは、解決への道を自ら閉ざす最悪の選択と言えるでしょう。数次相続について、詳しくは「数次相続の相続放棄|遺産分割の代用にする際の注意点」でも解説しています。
司法書士の遺産承継サービスで複雑な手続きに対応
ここまでお読みになり、「もう打つ手がないのでは」と不安に思われたかもしれません。しかし、ご安心ください。私たち司法書士が提供する「遺産承継サービス」は、まさにこのような複雑な状況を解決するためにあります。遺産承継サービスは多くの手続きを代行できますが、個々の事案により結果や必要手続きは異なります。まずは個別に相談のうえ対応方針をご提案します。
このサービスは、相続に関する煩雑な手続きを、ご依頼者様に代わって司法書士がまとめて代行するものです。お客様は、精神的・時間的な負担から解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。
相続人調査から財産の名義変更まで一括代行
当事務所の遺産承継サービスでは、主に以下の業務を包括的にサポートいたします。
- 戸籍収集による相続人の確定調査: 全国各地の役所から戸籍謄本等を取り寄せ、法的に誰が相続人であるかを確定させます。
- 相続関係説明図・財産目録の作成: 調査結果に基づき、相続関係を分かりやすく図示し、相続財産の一覧を作成します。
- 全相続人へのご連絡と状況説明: 司法書士が代理人として、疎遠な相続人の方へも中立的な立場から丁寧にお手紙を差し上げ、状況をご説明します。
- 遺産分割協議のサポートと協議書作成: 各相続人のご意向を調整し、円満な合意形成をサポート。合意内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として作成します。
- 各種財産の名義変更手続き: 不動産(相続登記)、預貯金、株式、自動車など、あらゆる財産の名義変更を代行します。
当事務所では可能な限りワンストップで手続きを支援しますが、家庭裁判所での選任や他資格者(弁護士等)の関与が必要な場合は、別途対応または連携が必要になることがあります。
司法書士が第三者として間に入るメリット
当事者同士で話し合うと、どうしても過去の感情的なしがらみが表に出てしまい、冷静な話し合いが難しくなることがあります。しかし、法律の専門家である司法書士が中立的な第三者として間に入ることで、客観的かつ円滑に協議を進めることが可能になります。
特に、長年連絡を取っていなかった相続人の方も、個人からの突然の連絡には警戒心を抱きがちですが、「司法書士」という公的な資格者からの書面による連絡であれば、事態を真摯に受け止め、冷静に対応してくださるケースがほとんどです。
また、当事務所代表は上級心理カウンセラー(一般財団法人日本能力開発推進協会認定)の資格を保有しており、法律的な手続きを事務的に進めるだけでなく、相続に伴う皆様の不安やお辛いお気持ちにも寄り添い、心に優しく、多角的に課題と向き合うことをお約束します。

費用が心配な方へ。当事務所の5つの安心な理由
「遺産承継サービスは便利そうだけど、やっぱり費用が心配…」「相続財産が少ないから、赤字になってしまうのでは?」
そのようなご不安を抱える方も、どうぞご安心ください。当事務所では、お客様のメリットを第一に考え、費用負担をできる限り軽減するための工夫を凝らしております。多くの方にとって、当事務所のサービスが費用対効果の高いものとなっているのには、明確な理由があります。
司法書士の視点:費用対効果を最大化する当事務所の取り組み
相続というデリケートな問題に直面されたお客様の多くは、手続きの複雑さだけでなく、費用面でも大きな不安を抱えていらっしゃいます。私たちは、その不安を少しでも和らげ、安心して未来へ進んでいただくことを使命と考えています。そのために、以下の5つの点をお約束しています。
- 相続財産に応じた柔軟な報酬体系
当事務所の報酬は、お客様が受け取る預貯金の残高、株など有価証券の価格、不動産の固定資産評価額など「相続財産の残高」をベースに算出します。相続財産が少ない場合は、それに連動して報酬額も抑えられますので、「費用倒れ」の心配はかなり少ないです。 - 明確な事前見積もりのご提示
業務に着手する前に、必ず内訳を明記したお見積もりをご提示します。不明な点が多い場合でも、現時点で分かっている情報や予想される財産額を基に、「どのような場合に金額が変動しうるか」という前提条件も明確にお伝えし、ご納得いただいた上でしか手続きを進めません。 - 持ち出し不要の支払いスキーム
司法書士報酬のお支払いは、原則としてすべての手続きが完了した後です。着手金も基本的には頂戴しておりません。多くの場合、相続財産を一旦当事務所の預かり金口座に入金し、そこから報酬や実費を差し引いた上で各相続人様へ分配します。これにより、お客様がご自身の資産から費用を支払う必要はほとんどありません。 - 不動産売却代金からの清算も可能
相続された不動産の売却をご希望の場合は、そのサポートも当事務所の得意とするところです。提携する不動産会社と連携し、売却代金から司法書士報酬を清算するスキームをご利用いただけます。これにより、不動産が売れるまで費用のお支払いを待つことができ、お客様の負担を大幅に軽減できます。 - お客様のメリットを第一に考える姿勢
私たちは、機械的に報酬を算出するのではなく、常に「この金額で、お客様のメリットが十二分に大きいものになっているか」という視点を忘れません。お客様の状況を丁寧にお伺いし、ご相談の上で、双方にとって最もバランスの取れた費用をご提案することをお約束します。
私たちの仕事は、単なる手続き代行ではありません。お客様の不安を解消し、円満な相続を実現することで、新たな一歩を踏み出すお手伝いをすることです。どうぞ、費用の心配はなさらず、まずは一度お話をお聞かせください。
気になる費用は?料金体系と具体的なモデルケース
専門家に依頼する上で、最もご心配なのが費用面だと思います。当事務所では、安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系をご用意しております。
司法書士の費用は、大きく分けて「司法書士報酬」と、戸籍取得費用や登録免許税などの「実費」から構成されます。特に連絡が取れない相続人がいるケースでは、戸籍調査の範囲が広がる、郵送でのやり取りが増える、場合によっては家庭裁判所への申立てが必要になるなど、通常の相続手続きよりも報酬や実費が加算されることがあります。しかし、それは全て問題を解決するために必要な費用であり、事前に丁寧にご説明いたします。
※相続人が多数に
当事務所の遺産承継サービスの費用目安
当事務所の遺産承継サービスは、相続財産の価額に応じて報酬を算出する、分かりやすい料金体系を採用しております。上記は報酬の目安であり、具体的な料金は事案の内容・相続人数・手続きの難易度により変動します。実費(戸籍取得費用・登録免許税等)や、家庭裁判所手続きが必要な場合の追加費用は別途発生します。
| 相続財産の価額 | 司法書士報酬の目安(税込) |
|---|---|
| 500万円以下 | 27万5000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 33万円 |
| 1,000万円超 3000万円以下 | 49万5000円 |
| 3,000万円超5,000万 円以下 | 71万5000円 |
| 3,000万円超5,000万 円以下 | 88万円 |
※上記はあくまで目安です。相続人の人数が多数にわたる場合や、手続きが著しく複雑な場合など、必ずしも財産額だけで費用が決まるわけではございません。
※不動産の名義変更(相続登記)が含まれる場合、別途登記申請の報酬が加算されます。
※この他に、戸籍謄本等取得費用、郵送費、登録免許税、交通費などの実費が別途必要となります。
【モデルケース】相続財産3000万円・相続人5名(うち2名疎遠)の場合
より具体的にイメージしていただくため、モデルケースで費用をシミュレーションしてみましょう。
- 相続財産: 4,000万円(内訳:不動産評価額2,000万円、預貯金2,000万円)
- 相続人: 5名(依頼者を含め、うち2名とは長年疎遠で連絡先不明)
【費用概算】
- 遺産承継サービス基本報酬報酬:
3,000万円 × 1.5% + 20万円 = 71万5,000円(税別)
※戸籍調査、相続人への連絡、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書の取り付け、不動産の名義変更(相続登記)、相続不動産売却支援(必要な場合)、預貯金の払い戻し手続きが含まれます。 - ※戸籍調査、相続人への連絡、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書の取り付け、不動産の名義変更(相続登記)、相続不動産売却支援(必要な場合)、預貯金の払い戻し手続きが含まれます。
- 実費:
・戸籍謄本等取得費用(広範囲にわたる調査): 約3万円
・郵送費(相続人全員とのやり取り): 約2万円
・登録免許税(不動産の名義変更にかかる税金): 2,000万円 × 0.4% = 8万円
・その他雑費: 約1万円
実費合計: 約14万円
【総額の目安】
71万5,000円 + 14万円 = 約85万5,000円(消費税含む)
この費用は、煩雑な戸籍調査、疎遠な相続人との連絡、遺産分割協議書の作成や取り付け、預貯金の払い戻しといった想定される手続きを当事務所が代行した場合の概算です。具体的な帰結は事案により異なりますので、確定的な結果を保証するものではありません。
ご依頼後の流れと、きめ細やかな進捗報告
「依頼したはいいけれど、その後どうなっているのか分からない…」そんなご不安を抱かせないよう、当事務所では透明性の高い業務プロセスと、こまめな進捗報告を徹底しております。
①無料相談からご契約まで
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。ご事情を詳しくお伺いし、解決までの道筋と、概算の費用をご提示します。原則として無料相談の場で無理に契約を催促することはありません。ご納得いただけた場合にのみ契約を締結します。ご提示した内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。契約時には、改めて業務内容とお見積もりについて詳細にご説明いたします。

②業務着手と定期的な進捗のご報告
ご契約後、速やかに戸籍調査などの業務に着手します。そして、「戸籍調査で新たな相続人が判明しました」「〇〇様へお手紙を発送し、ご返信がありました」など、業務の進捗状況をご報告いたします。通常は着手後2週間に一度程度(目安)で進捗をご報告しますが、報告方法・頻度は契約時に合意のうえ決定します。「今どうなっているのか」というご不安を徹底的に排除し、安心して結果をお待ちいただける体制を整えています。
③遺産分割協議から手続き完了、財産のお引き渡し
全相続人の合意が形成でき次第、遺産分割協議書を作成し、皆様にご署名・ご捺印をいただきます。その後、協議書に基づき、不動産や預貯金等の名義変更手続きを迅速に進めます。すべての手続きが完了しましたら、登記識別情報(不動産の権利証)、解約後の預金通帳など財産をお引き渡しいたします。また、戸籍取得や相続登記の登録免許税などかかった経費を示した経費内訳表を作成し、請求書の補完資料とします。会計の透明性も、私たちが大切にしていることの一つです。報酬のご精算は、この全ての業務が完了した後となります。
まずは無料相談へ。相続財産が少ない方もご遠慮なく
連絡が取れない相続人がいるという問題は、残念ながら時間が解決してくれることはありません。むしろ、放置すればするほど状況は複雑化し、解決が困難になっていきます。
「うちの財産は少ないから、専門家に頼むのは気が引ける…」
「費用がいくらかかるか分からなくて、相談する勇気が出ない…」
そんなこと全然気にしないでください。当事務所の無料相談では、あなたの状況を整理し、解決までに何が必要で、費用がどのくらいかかりそうか、具体的な見通しをお伝えすることができます。それだけでも、心の負担は大きく軽くなるはずです。
相続財産が少ないと感じていらっしゃる方も、全くご遠慮なさる必要はありません。お客様にとって最善の解決策を、私たちは一緒に考えます。まずは一歩、勇気を出してご連絡ください。対応エリアも東京23区だけでなく東京都下や首都圏の方全般からご依頼をいただいております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所 – 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
事務所名: 下北沢司法書士事務所
代表司法書士: 竹内 友章
所在地: 東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201
所属: 東京司法書士会

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遠方でも成年後見人になれる?家裁の判断基準と対策を解説
遠方に住んでいても成年後見人になれるのか?
遠く離れて暮らすご両親のことが気にかかり、「もし認知症が進んだら、自分が成年後見人になるべきだろうか…」と、お考えになっているかもしれませんね。しかし、いざという時に「遠方に住んでいる自分でも、後見人になれるのだろうか?」という不安が、大きな壁のように感じられることもあるでしょう。
ご安心ください。結論から申し上げますと、遠方に住んでいても成年後見人になることは可能です。法律には、後見人になる方の居住地を制限する決まりはありません。
ただし、誰でも無条件に選ばれるわけではなく、いくつかの大切なポイントがあります。この記事では、遠方にお住まいの方が成年後見人になるための具体的な道のり、家庭裁判所が何を見ているのか、そして実務上の課題をどう乗り越えればよいのかを、司法書士の視点から優しく、そして詳しく解説していきます。あなたの不安が少しでも和らぎ、次の一歩を踏み出すためのヒントになれば幸いです。
原則可能だが、家庭裁判所の判断が重要
成年後見人になるために、ご本人の近くに住んでいる必要は法律上ありません。しかし、実際に誰を後見人に選任するかを決めるのは、家庭裁判所です。家庭裁判所は、ただ一人、ご本人の「利益」や「身上保護」を第一に考えます。
そのため、「この候補者は、ご本人の財産をしっかりと守り、生活を見守る『後見の職務』をきちんと果たせるだろうか?」という視点で、候補者の方の状況を総合的に判断します。遠方に住んでいるという事実は、その意味ではマイナス要因になってしまうと考えるべきでしょう。厚生労働省の示す成年後見人等の選任と役割においても、職務を適切に行えるかどうかが重視されています。大切なのは、物理的な距離というハンディキャップがありつつも、その人が後見人になることがご本人のメリットになることを説明できることになってきます。

家庭裁判所はここを見る!遠方の後見人選任における判断基準
では、家庭裁判所は具体的にどのような点を見て、遠方に住む候補者が後見人としてふさわしいかを判断するのでしょうか。後見人の主な仕事は「財産管理」と「身上監護」の二つです。家庭裁判所も、この二つの職務を遠方からでも適切に行えるかという視点で、候補者の方を評価します。
1. 財産管理を適切に行えるか
財産管理とは、ご本人の預貯金の入出金管理、不動産や有価証券の管理、年金の受領、税金や公共料金の支払いなど、お金に関する一切の管理を指します。後見人は、これらの収支をすべて記録し、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。
遠方にお住まいでも財産管理は過不足なく行えるとは思いますが、特に次のような点について自ら積極的に説明する姿勢を見せると、家庭裁判所としても安心だと思います。
- 可能な限り支払いを引き落としにして、現金を取り扱う場面を少なくする
- 近隣の管理会社と連携する等、ご本人がお持ちの不動産について適切に維持管理する
- ご本人に定期的に現金を渡す必要がある時は交通費とのバランスも考えて適切なペースや金額を提示する
こういうポイントに聞かれてから答えるのではなく、家庭裁判所に後見申し立てをする時点で積極的に説明するのも一案です。
2. 身上監護を適切に行えるか
身上監護とは、ご本人が安心して穏やかな生活を送れるように、生活環境を整えることです。具体的には、ご本人の心身の状態や生活の様子を定期的に確認し、必要な介護サービスや医療機関との契約手続き、施設への入退所手続きなどを行います。
物理的な距離があると、この身上監護が最も難しい課題となりがちです。家庭裁判所が特に懸念するのは、「緊急時にすぐ駆けつけられない」「日々の小さな変化に気づきにくいのではないか」という点です。そのため、以下のような点を明確に説明する必要があります。この点、施設に入居しており本人を保護する体制が整えられていたり、介護関係者と連携して本人の様子を誰かしら身に行ける状況が作られているなど、遠いことで生じるマイナス面をどうフォローするのか、後見人の職務として考える必要があります。
3. 協力者や支援体制が整っているか
2とも繋がりますが、遠方にお住まいの方が後見人に選ばれる上で、最も強力な後押しとなるのが「支援体制」です。すべてを一人で抱え込むのではなく、周囲の協力を得られる環境が整っていることを示すことができれば、家庭裁判所も安心して選任しやすくなります。後見人そのものも、誰かを頼らないで自分だけで駆け込むと体力的・精神的なプレッシャーに押しつぶされてしまうかも知れません。
例えば、以下のような協力者がいると心強いでしょう。
- ご本人の近隣に住んでいて、何かあればすぐに様子を見に行ってくれる他のご親族
- 日々の生活をサポートしてくれるケアマネージャーやヘルパーとの良好な関係
- 地域の民生委員や地域包括支援センターとの連携
「自分は遠くにいるけれど、これだけの人たちがチームとしてご本人を支える体制ができています」と示すことができると良いと思います。

司法書士が解説!遠方で後見人になるデメリットと具体的な対策
家庭裁判所の判断基準をご理解いただいた上で、ここでは実務上、遠方で後見人になる際に直面しがちなデメリットと、それを乗り越えるための具体的な対策をセットで解説します。事前に課題を把握し、備えておくことで、不安は大きく軽減されます。
デメリット1:緊急時の対応が遅れる
最も心配されるのが、ご本人の急な体調変化や事故などの緊急事態です。遠方にいると、連絡を受けてもすぐに駆けつけることができません。このタイムラグが、ご本人の不利益につながってしまう可能性はゼロではありません。
【対策】
このリスクを最小限にするためには、「緊急連絡網」と「代理対応の協力者」を事前に確保しておくことが不可欠です。ご本人の状況をよく知るケアマネージャー、施設の職員、近隣にお住まいのご親族など、複数の連絡先をリストアップし、緊急時には誰がどのような役割を担うのかを明確に決めておきましょう。「何かあったら、まず〇〇さんに連絡し、病院への付き添いをお願いする」といった具体的な取り決めがもしできれば、本人も後見人も安心です。
デメリット2:日常的な見守りやコミュニケーションが困難
頻繁に会えないことで、ご本人の心身の小さな変化に気づきにくくなる可能性があります。また、コミュニケーションが不足すると、ご本人が孤独を感じたり、後見人に対して不信感を抱いてしまったりすることもあります。
【対策】
もしもご本人が対応できる状態なら、現代のテクノロジーを積極的に活用するのも一案です。スマートフォンやタブレットを使った定期的なビデオ通話は、お互いの顔を見ながら話せるため、電話だけよりも安心感が高まります。また、地域の見守りサービスを利用したり、ヘルパーさんから訪問時の様子をこまめに報告してもらったりすることも有効です。ご親族間でLINEグループなどを作り、ご本人の情報を常に共有できる体制を整えておくのも良い方法です。確かに認知症がかなり進んでしまった状態ではできないでしょうが、ご本人の状態によっては有効です。
デメリット3:交通費や時間の負担が大きい
ご本人のもとへ定期的に通うための交通費や移動時間は、決して無視できない負担です。「この費用は自腹なのだろうか…」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。
【対策】
後見事務に必要な費用(合理的な範囲の交通費等)は、民法861条2項により本人の財産から支弁します。なるべく引き落としにすると振り込む手間も省けるし、通帳に振込先も記録されるので楽です。現金の場合は支出の必要性・相当性が説明できるよう、日付・目的・経路・金額、領収書等を記録・保管し、定期報告で説明できる形にしておきましょう。エクセルなどで簡単で良いので費用内訳表を作っておくと、裁判所に説明するときもそれを提出すれば簡単なため、便利だと思います。
参考資料
後見人の費用負担に関する基本的な考え方については、以下の資料も参考になります。
裁判所|早わかり 成年後見人

【実績紹介】当事務所が担当した遠方の成年後見ケース
ここでは、実際に当事務所が司法書士として、遠方にお住まいのご本人様の成年後見人に就任したケースをいくつかご紹介します。机上の空論ではなく、実際の経験から見えてきた「遠方でも後見業務を全うするための勘所」を感じていただければと思います。
成年後見人は、ご本人の様子を見に行きやすいという点で、お住まいが近いに越したことはありません。しかし、様々な事情から、遠方に住むご親族や専門家が後見人に就任するケースは実際に存在します。当事務所がこれまでに経験した事例には、それぞれに特別な背景がありました。
ケース1:複雑な不動産売却が控えていたケース(ご本人:千葉県)
このケースでは、ご本人様が所有する不動産の売却が予定されていましたが、近隣の土地所有者と歩調を合わせて売却する必要があり、非複雑な調整が求められる状況でした。事務所からは遠方でしたが、私の不動産会社での勤務経験や売却実務の知識に期待を寄せていただき、後見人に選任されました。法律手続きだけでなく、不動産取引の機微を理解している専門家だからこそ、円滑に話を進められた事例です。
ケース2:ご家庭の事情を長年把握していたケース(ご本人:茨城県)
あるご家庭とは、相続対策の生前贈与などで長年お付き合いがありました。そのお父様が認知症となり後見人が必要になった際、ご家庭の状況や人間関係を深く理解している私に白羽の矢が立ちました。お住まいは茨城県でしたが、信頼関係が構築できていたことが、距離の壁を越える決め手となりました。
ケース3:ご親族が都内にお住まいだったケース(ご本人:神奈川県)
ご本人様は神奈川県にお住まいでしたが、後見の申立てを主導するご親族が都内の方でした。そのご親族が複数の事務所を比較検討された上で、当事務所にご依頼くださいました。後見業務は、ご本人様だけでなく、ご親族との密なコミュニケーションが不可欠です。ご親族が安心して相談できる相手であることも、後見人選びの重要なポイントだと改めて感じたケースです。
ケース4:家計の立て直しが急務だったケース(ご本人:神奈川県)
施設に入居されている方の甥御さんからご相談を受け、当初は甥御さん自身が後見人になる予定で準備を進めていました。しかし、財産状況を詳しく調べると、家計は赤字で、このままでは10年以内に預貯金が底をつくことが判明。施設の移転なども含めた抜本的な立て直しが必要な状況でした。
甥御さんを候補者として申立てをしましたが、家庭裁判所から「本当に家計の立て直しができますか?」と計画の提出を求められ、甥御さんは対応に苦慮されていました。裁判所から、専門職後見人の選任も含めて検討するよう示唆があり、最終的に専門職後見人として当職が選任されました。ご本人の生活を守るためには、時に専門家によるシビアな判断と実行力が求められるのです。
このように、一口に「遠方」と言っても事情は様々です。特にご自宅で生活されている場合は、介護関係者と密に連携し、安定した生活基盤を築けるかが鍵となります。選任可否は距離だけで一律には決まりません。面会頻度、緊急時の支援体制、財産管理の具体的方法、関係機関(ケアマネ等)との連携体制などを具体的に示せるかが重要です。
遠方からの成年後見、専門家への相談も選択肢に
ここまでお読みいただき、遠方にお住まいでも成年後見人になれる可能性と、そのために乗り越えるべき課題について、具体的なイメージが湧いてきたのではないでしょうか。
ご自身で後見人になる道を選ぶにせよ、様々な課題を前に「自分一人では難しいかもしれない」と感じる場面もあるかもしれません。特に、ご親族間の意見調整が難航しそうな場合や、不動産の売却など専門的な知識が必要な手続きが控えている場合は、無理に一人で抱え込まず、私たちのような専門家を頼ることも有効な選択肢の一つです。成年後見では、ご本人の居住用不動産(ご自宅など)を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要であり、専門的な手続きが求められます。
司法書士は、法律の専門家として申立て手続きをサポートするだけでなく、時には自らが後見人に就任し、ご本人とご家族の皆様に寄り添いながら、財産と生活を守るお手伝いをします。
ご自身で後見人になる方も、専門家への依頼を検討する方も
「自分が後見人になるつもりだが、手続きの進め方だけ教えてほしい」
「やはり自分では難しいので、専門家にお願いすることを検討したい」
どちらの段階であっても、私たちはあなたの良き相談相手でありたいと考えています。ご自身の状況やご希望を丁寧にお伺いし、あなたとご家族にとって最善の道は何かを「一緒に考える」パートナーとして、全力でサポートいたします。どんな些細なことでも、一人で悩まずにお話しください。
東京近郊(千葉・埼玉・神奈川・茨城)からのご相談も歓迎します
当事務所は下北沢にありますが、これまでにもご紹介した通り、東京都内だけでなく、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県など近隣県にお住まいの方からのご相談も数多くお受けしてきました。
主な対応エリアはこちら↓
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
「うちのケースは遠いから、相談しても断られるかもしれない」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、当事務所のご相談をご利用ください。お話を伺った上で、私たちができること、そして最善の解決策を一緒に見つけていきましょう。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
なぜ相続手続きが遅れる?司法書士選びで失敗しない秘訣
「頼んだのに、なぜ?」相続手続きが遅い司法書士がいる本当の理由
年末、皆様どのようにお過ごしでしょうか。中には直近で家族を亡くされ、年末年始の休暇も葬儀に追われたり辛い気持ちに向き合っている方もいらっしゃるかも知れません。大切なご家族が亡くなられ、悲しみの中で始まる相続手続き。ただでさえ心身ともに大きな負担がかかる中、頑張って司法書士事務所に電話やメールをして相続手続きをに依頼したにもかかわらず、「一向に手続きが進んでいる気がしない…」「連絡がないけど、どうなっているんだろう?」と、新たな不安や焦りを感じていらっしゃる方は少なくありません。
実は司法書士が相続手続きが遅れてしまうのは、事務所内でその事務所が請け負っている仕事をどうすすめていくか、構造的な問題があることが多いです。今日はどういう問題が起きるのかと当事務所はどうやって予防しているのか、お伝えをしていきます。当然、当事務所にご依頼をいただけるのが一番嬉しいですが、そうでない方にも司法書士選びの参考になると思います。
司法書士側の「言いにくい」事情|手続きが遅れる2つの構造的問題
「専門家なのだから、スムーズに進めてくれるはず」そう期待するのは当然のことです。しかし、残念ながら、すべての司法書士事務所がその期待に応えられるわけではありません。その背景には、あまり表では語られることのない、司法書士事務所で起こりがちな仕事のスケジュール管理などの問題が関係していることがあります。
法人ではなく個人の方のお仕事の場合は、残念ながらこの問題に遭遇しがちです。ここでは、なぜ個人の相続手続きが後回しにされてしまうことがあるのか、その「言いにくい」内部事情を正直にお話しします。
①短期の仕事に押されてしまうケース
司法書士の仕事には、大きく分けて2つの種類があります。一つは、不動産の売買に伴う登記(決済業務)に代表される数か月以内に終わり、納期がはっきり決まっている「短期の仕事」。もう一つは、相続手続きのように、戸籍の収集や遺産分割協議など、完了までに数ヶ月から1年以上かかることもある「長期の仕事」です。
不動産会社や銀行との取引が主の事務所は、この短期の仕事がひっきりなしに舞い込んできます。納期が厳格に決まっているため、どうしてもそちらの対応に追われがちになります。その結果、相続のような長期的な案件は「まだ時間があるから」と、つい後回しにされてしまうことがあるのです。こういうことはあってはいけないのですが、短期の仕事の方が目の前に大きなプレッシャーがある状態のため、入る仕事をスケジュール管理の目線を持たないで仕事をしていると長期の仕事がおろそかになりがちです。
②大口顧客の対応で後回しにされるケース
多くの司法書士事務所は、経営を安定させるために、不動産会社や銀行、ハウスメーカーといった「お得意様」を抱えています。これらの大口顧客からは、継続的に多くの仕事が依頼されるため、事務所としては最優先で対応せざるを得ない、という力学が働きがちです。
特に規模の大きな事務所ほど、この傾向は強くなることがあります。大口顧客からの依頼をこなすために人員を割いていると、どうしても個人のご依頼者様への対応が手薄になったり、優先順位が下がってしまったりすることが起こり得るのです。その結果、「いつまで経っても自分の順番が回ってこない」という事態につながってしまうことがあります。
当事務所が「手続きを遅らせない」ために徹底していること
年に一度あるかないかですが、「他の司法書士の先生にお願いしているけれど、あまりにも遅く、進んでいる様子がない」というご相談を受け、当事務所に依頼先を変更される方がいらっしゃいます。同じ司法書士として、手続きが遅れてしまった先生のご事情も、何となく察しがつきます。だからこそ、当事務所では、先ほどお話ししたような構造的な問題に陥らないよう、独自の工夫を徹底しています。
1. 仕事の進め方の工夫
短期の仕事に長期の仕事が押されてしまう問題は、当事務所でも起こりうるリスクです。そこで、私はご依頼を受けたら、まず「できることをどんどん前倒しで」進めることを徹底しています。前倒しで進めるということは情報が出そろってない状態で進めることも増えるため、手数が増えたり効率の悪い動きにつながりがちです。業務効率からすると待った方が良いことがありますがそれよりも早く進める方を優先します。こうすることで、時間が取りにくい繁忙期に入ってもある程度作業は進んでいる状態を事前に作ります。そのままのスピードでお仕事が完結することのあり「思ったより全然早くて助かった」と評価をいただけることも少なくありません。そしてもう1つ。例え繁忙期に入って短期の仕事に追われている時でも、必ず1日のうち一定時間は長期の案件に向き合う時間を確保し、全ての案件が着実に前進するよう管理しています。
2. 「個人のお客様」を最優先する体制
私は独立して事務所を開業したとき「個人のお客様に特化する」と決めていました。大口のお客様が中心になると結局はその取引先のルールで仕事をすることになり、エンドユーザーのためになる仕事ができないからです。そこで当事務所は、特定の不動産会社や銀行といった、経営の根幹をなすような大口の取引先をあえて持っていません。もちろん、継続的にお付き合いのある不動産会社様や税理士様、弁護士様はたくさんいらっしゃいますが、「この取引先を失ったら経営が成り立たない」という関係性のところはありません。このスタンスを貫くことで、私たちはすべてのご依頼者様に対して、分け隔てなく公平に向き合うことができます。結果として、特定のお客様の都合で、他のお客様の仕事が遅れるという事態を防いでいるのです。
3. 司法書士本人による、血の通ったコミュニケーション
そして、私が何よりも大切にしているのが、ご依頼者様への丁寧な報告・説明・相談です。相続手続きは、法律や専門用語が多く、ただでさえ分かりにくいものです。私たちは、途中経過のご報告はもちろん、メールやお手紙での状況説明、お電話でのご相談など、一件一件、皆様の状況やご不安に合わせたコミュニケーションを心がけています。また案件の途中で依頼内容には入っていないけどやった方がいいと思うこと、確認した方がいいと思うことも出てくることがあります。例えば、空き家不動産があるのなら火災保険に入っているのか確認し、もしも保険が切れていたら加入の手続きについて保険会社とお客様を取り次いだりします。こういう、「対応した方がいいと思ったら社内事情を無視して対応できる」のは個人事務所にご依頼いただく大きなメリットであり、また私のやりがいでもあります。
司法書士事務所の業務は、思いのほかマニュアル化されていることがあります。もし担当が事務職員だった場合、その職員はマニュアルの範囲でしか対応できず、「聞いていることと答えが違う」といったストレスを感じさせてしまうかもしれません。
当事務所では、司法書士が窓口となり、案件の状況に応じて対応します。当事務所では、司法書士が直接担当する体制をとっています。法律を形式的に当てはめるのではなく、お一人おひとりのご事情に合わせた「ご事情に配慮した対応に努めます。」
手続きが遅れることによる3つの重大なリスク
「少しぐらい遅れても、最終的に終わればいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、相続手続きの遅延は、あなたが思っている以上に深刻なリスクを引き起こす可能性があります。漠然とした不安を具体的なリスクとして知ることで、迅速な対応の重要性を改めてご理解いただけるはずです。

①金銭的リスク:過料や税金の特例が受けられない可能性
最も分かりやすいのが、金銭的な不利益です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは、法務省のウェブサイトでも周知されている重要な変更点です。(相続登記の申請義務化に関するQ&A)
さらに、相続税の申告が必要な場合、手続きの遅れは致命的になりかねません。申告期限を過ぎると無申告加算税・延滞税などのリスクが高まり、各種特例の適用にも影響が出るおそれがあります。もしも本来は適用できた配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が手続きの遅れにより適用できなくなってしまったら、数百万円単位で納税額が変わってしまうケースも珍しくありません。
②手続き的リスク:不動産の売却や担保設定ができない
亡くなった方名義の不動産は、原則として相続登記(必要に応じて売買や担保設定の登記と同時申請を含む)をしないと、売却や担保設定などの手続きが進められません。
例えば、「相続した実家を売却して、そのお金で介護施設の費用を支払いたい」「事業資金のために、相続した土地を担保に融資を受けたい」といった計画があっても、手続きが遅れている間は何もできず、ただ時間だけが過ぎていきます。このように、相続不動産の売却などを考えている場合、手続きの遅れはライフプランに直接的な打撃を与えてしまうのです。
③精神的リスク:相続人間のトラブルと終わらないストレス
手続きが長引くことは、精神的な負担も増大させます。最初は円満だった相続人同士の関係も、手続きが停滞することで「誰かのせいで進まないのでは?」といった疑心暗鬼が生まれ、不信感が募り、やがて深刻なトラブルに発展してしまうことがあります。
また、「いつになったら終わるのだろう」という先の見えない不安を抱え続けること自体が、大きなストレスとなります。大切な方を亡くした悲しみを乗り越えるためにも、手続きという現実的な問題を一日も早く終わらせ、心の平穏を取り戻すことは非常に重要です。私たちは、相続における感情的な対立がいかにご本人を苦しめるかを知っています。だからこそ、迅速な解決が心のケアにも繋がると考えています。
スピードと信頼性で選ぶ!後悔しない司法書士選び5つの秘訣
では、どうすれば手続きを迅速かつ丁寧に進めてくれる、信頼できる司法書士を見つけられるのでしょうか。ホームページの見た目や料金の安さだけで選んでしまうと、後悔することになりかねません。どの司法書士でも同じ、ということは決してありません。ここでは、「スピード」と「信頼性」という観点から、本当にあなたのためを思ってくれる司法書士を選ぶための5つの秘訣をお伝えします。

1.「個人のお客様」を大切にしているか見極める
事務所のウェブサイトやパンフレットを見て、「法人のお客様へ」「不動産業者様へ」といった言葉ばかりが多くビジネス偏重の雰囲気がする事務所は、少し注意が必要かもしれません。それは、事務所の事業の中心が法人顧客であり、個人の依頼は二の次になってしまう可能性があるからです。「個人のお客様の悩みに寄り添う」という理念やメッセージを明確に打ち出している事務所を選びましょう。
2. 担当者が「司法書士本人」であるか確認する
規模の大きな事務所では、最初の相談は司法書士が対応しても、その後の実務的なやり取りは無資格の事務員が担当するというケースが少なくありません。もちろん優秀な事務員の方もいますが、複雑な質問に答えられなかったり、マニュアル通りの対応しかできなかったりすることもあります。いくら知識があっても勝手なことを言ったり余計な確認をして時間をかけると事務所に怒られてしまうのです。初回の相談時に「最初から最後まで、司法書士の先生ご自身が担当してくださるのですか?」と必ず確認しましょう。資格者本人が直接対応してくれることは、質の高いサービスと安心感の証です。
3. 業務の進捗報告を徹底しているか質問する
依頼後に最も不安なのが「放置されている」と感じることです。これを防ぐために、相談の段階で「どのくらいの頻度で、どのような方法で進捗を報告していただけますか?」と具体的に質問してみてください。「月に一度は必ずメールでご連絡します」「大きな動きがあれば、その都度お電話します」など、明確な答えが返ってくる事務所は信頼できます。LINEやテレビ電話など、柔軟なコミュニケーション手段に対応してくれるかも確認すると良いでしょう。
4. 無理な営業で、件数を大量に受任することに偏重してないか。
「たくさんの依頼を受けていて、流行っている事務所」が、必ずしも良い事務所とは限りません。むしろ、一人ひとりのお客様に丁寧に向き合うために、事務所で受けきれないと判断仕事はあえてお断りしている事務所もあります。確かに、断られた方は辛い気持ちになるでしょう。ですが無理に大量受任して業務が遅れるようでは、誰のためにもなりません。特に「~コンサルタント」のような名前で営業部隊がいて、受任後に実務を行う司法書士に引き継ぐ場合は少し注意が必要かも知れません。どこの会社でもそうですが営業部は当然、とれるだけの仕事をとろうとし現場での齟齬を生じるリスクがあります。
5. あなたの「心」に寄り添う姿勢があるか
相続は、単なる法律手続きではありません。そこには、大切なご家族を失った悲しみ、将来への不安、他の相続人との複雑な感情など、様々な「心」の問題が絡み合っています。法律の知識を機械的に説明するだけでなく、あなたの話にじっくりと耳を傾け、不安な気持ちに寄り添ってくれる司法書士を選びましょう。言葉遣いや表情、事務所の雰囲気などから、その姿勢はきっと伝わってくるはずです。
一人で抱え込まないでください。まずはご相談から始めませんか?
今日は相続手続きがなぜ遅れるのか、そして信頼できる司法書士をどう選べばいいのか、私なりに解説させていただきました。
相続という大きな出来事に直面し、不安でいっぱいになるのは当然のことです。しかし、その手続きのことで、これ以上あなたが心を悩ませる必要はありません。一人で情報を集め、一人で悩み、一人で決断しようとすると、心も体も疲弊してしまいます。

当事務所は、単に法律手続きを代行するだけの存在ではありません。不動産実務などの知見も活かしながら、あなたの状況を多角的に理解し、法的な問題だけでなく、その背景にある不安やストレスにも寄り添います。
エリアも事務所のある世田谷区近辺だけでなく足立区や板橋区など比較的事務所から遠いエリアも含む東京23区、神奈川・千葉・埼玉などからもご依頼をいただいております。単に近場というだけでなく、より話しやすかったり気づいた課題について積極的に説明・提案をする司法書士を探していただいた方たちです。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
もし今、あなたが相続手続きのことで少しでもお困りでしたら、どうか一人で抱え込まないでください。最初の一歩として、まずは当事務所の無料相談を利用してみませんか?あなたのお話を、心からお待ちしています。
初回相談はこちら
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見制度の法改正案を司法書士が解説!
成年後見制度の法改正へ!実務家司法書士が注目するポイント
ご家族の将来を考え、成年後見制度について調べている皆様にとって、非常に重要なニュースが飛び込んできました。2025年に、法制審議会(法務省所管)の部会で『中間試案』が取りまとめ・公表され、複数の見直し案が示されました。まだいくつかの案が示されてる段階ですし、実際に法改正されて、後見制度を利用される方にどの程度影響があるかは未知数といえあす。
ただ、現行の成年後見制度は一度利用すると事実上、ずっと制度利用がやめられないことがほとんどであることが皆様が制度利用をためらう部分です。この部分が改正されそうであり、一番大きな部分だと思います。
当事務所は、成年後見業務を専門分野の一つとしており、これまでにも不動産の売却や施設の入所契約、遺産分割協議など、ご本人様の財産と生活を守るための様々な手続きをサポートしてまいりました。その実務の現場にいる司法書士として、今回の法改正がご本人様やご家族にどのような影響を与えるのか、注目すべきポイントを分かりやすく解説していきます。

なぜ今?成年後見制度が見直される背景にある課題
そもそも、なぜ今、成年後見制度の大きな見直しが必要とされているのでしょうか。それは、現行制度が超高齢社会のニーズに必ずしも応えきれていない、いくつかの課題を抱えているからです。私たちが実務で日々直面している問題点でもあります。
課題①:一度始めたらやめられない事実上の「終身制」の壁
利用をためらう要因の一つとして、一度開始すると、判断能力の回復等で開始審判が取り消されない限り、結果として長期間(死亡まで)継続しやすい点が挙げられます。
もちろん、ご本人の判断能力が回復するなど、後見が必要な理由がなくなれば制度を取り消すことは可能です。しかし、多くの場合、認知症などが原因で制度を利用するため、判断能力が回復することは極めて稀です。結果的に、生涯にわたって制度を利用し続けることになります。
確かに、近しい親族もいらっしゃらず終身まで継続的な財産管理が必要な方はたくさんいらっしゃいます。しかし、「実家を売却して施設入所の費用に充てたい」「相続人である親の代わりに遺産分割協議を進めたい」といった、特定の目的のために制度を利用なされる方ももちろんいらっしゃいます。特定の目的のために制度利用するk太は、その目的を達成するためだけに後見人が必要なのは、多くの方が納得されるでしょう。
しかし、問題はその後です。不動産の売却や遺産分割協議といった目的が達成された後も、後見人の役割は延々と続きます。本当に必要な手続きのために費用や手間がかかるのは当然ですが、目的達成後も、生涯にわたって専門家への報酬や家庭裁判所への報告義務が継続することに対し、納得できないと感じる方が多いのが実情です。この点が、利用への大きな心理的ハードルとなっているのです。
課題②:専門家への報酬など継続的な費用の負担
終身制と密接に関わるのが、経済的な負担です。司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任された場合、家庭裁判所が決定する報酬を継続的に支払う必要があります。
(例:東京家庭裁判所等が公表した『報酬額のめやす』では)本人の財産額等に応じて月額2〜5万円程度が一つの目安とされます。ただし、報酬は家庭裁判所が事案ごとに判断し、地域や内容により異なります。

課題③:本人の意思が反映されにくい柔軟性の欠如
成年後見制度の最も重要な目的は、ご本人様の「財産保護」です。そのため、後見人は時に厳格な財産管理を行う必要があり、それが柔軟性の欠如につながることがあります。
例えば、ご本人様が「お孫さんの入学祝いにまとまったお金を贈与したい」と希望されても、後見人としては財産を減少させる行為であるため、慎重な判断が求められ、裁判所に対して「本人の生活に影響がない」「本人の意向にもかなっている」など理由の説明が必要と考えるべきです。また、株式投資などの積極的な資産運用なども原則として行うことができません。
「本人のための制度」であるはずが、かえってご本人様やご家族の希望を縛ってしまう。このような硬直性が、制度を使いにくいものにしている一因と考えられています。
【最新情報】成年後見制度の法改正案、3つの注目ポイント
それでは、今回公表された中間試案では、これらの課題を解決するためにどのような見直しが検討されているのでしょうか。私が注目した3つのポイントを解説します。
①【最大の変更点】「期間設定・更新制」の導入
中間試案では、法定後見に期間(任期)を設け、必要に応じて更新する案(複数案のうちの一つ)が示されています。
例えば、以下のような利用方法が可能になるかも知れません。
- 不動産売却のために、後見人の任期を「2年」と設定して申し立てる。
- 2年以内に無事売却が完了すれば、そこで後見人の役割は終了する。
- もし手続きに時間がかかり、さらに期間が必要な場合は、家庭裁判所で更新手続きを行う。
必要な期間に限って利用できる仕組みになれば、負担が軽減される可能性があります(ただし具体的な負担軽減の程度は個別事情や制度設計によります)。

②より柔軟に「必要な支援だけ」を選べるように
中間試案では、現行の類型の在り方を含め、より柔軟な支援の形を検討する案が示されています(詳細は今後の審議で整理されます)。
具体的には、現行の制度より狭い範囲の特定の法律行為に限定して代理権を与えるなど、ご本人様の状態やニーズに合わせて、必要な支援だけをピンポイントで提供できる仕組みが議論されています。おそらく「預貯金の管理」「相続」「不動産の売却」など仕事の範囲を限定する趣旨だと思います。おそらく、やって欲しい部分や複雑な手続きが必要な部分だけ後見人に任せるような運用が想定されているのかなと思います。
③本人の意思を尊重する仕組みの強化
制度が「本人のためのもの」であることをより明確にするため、本人の意思を尊重する仕組みも強化を目的としている案も示されています。
中間試案では、原則として本人の同意を要件とする案が示されており、本人の意思尊重をより重視する方向で検討されています。
ご家族が一方的に手続きを進めてしまうのではなく、可能な限りご本人様の意思を確認し、納得の上で制度を利用するというプロセスが明確化されることで、「勝手に財産を管理されてしまうのではないか」といったご本人様の不安を和らげる効果も期待できます(ただ、個人的にはそもそも同意ができないような状態であるから成年後見人が必要なのであり、その部分との兼ね合いはどうなるのだろうなと思っています)
参考:民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(令和7年 …
法改正のメリット・デメリットと利用判断への影響
今回の法改正は、成年後見制度をより使いやすく、ポジティブな選択肢へと変える大きな可能性を秘めています。しかし、実務家の視点からは、メリットだけでなく注意すべき点も見えてきます。
メリット:心理的・経済的負担が減り利用しやすくなる
法改正による最大のメリットは、やはり「終わりが見える安心感」です。
成年後見人に一定の任期や期間を定めることは、利用者にとって大いにプラスになります。「不動産売却」や「遺産分割協議」など、達成したい目的に必要な期間だけ後見人を選任し、もし期間内に業務が終わらなければ更新する。これは非常に合理的であり、これまで制度利用をためらっていた多くの方々の背中を押すことになるでしょう。
必要な時に、必要な分だけ専門家のサポートを受けられるようになれば、総費用を抑制できるだけでなく、「一度始めたら抜け出せない」という心理的なプレッシャーからも解放されます。
デメリットと注意点:短期終了による新たなリスクも
一方で、良いことばかりではありません。期間を区切って短期で終了できる仕組みには、新たなリスクも潜んでいます。
成年後見制度を利用される方の中には、残念ながらご親族から経済的な搾取を受けているなど、ご自身の力だけでは財産を守れない状況にある方もいらっしゃいます。認知症であるがゆえに、お金を無心されても断れず、知らぬ間に財産が失われていくケースです。
このような場合、長期的な視点で財産を見守る後見人の存在が不可欠です。しかし、「不動産売却」といった表面的な目的だけで短期間の後見を終えてしまうと、その裏に隠された経済的虐待などの深刻な問題が見過ごされ、後見終了後に再び財産が危険に晒される可能性も否定できません。
期間設定が可能になるからこそ、私たち専門家は、より一層注意深くご本人様の生活状況や人間関係を把握し、潜在的なリスクがないかを見極める責任が重くなると感じています。
私たちの利用判断はどう変わる?専門家の視点
法改正が実現すれば、成年後見制度の利用に関する私たちの判断基準は大きく変わります。
- 「一時的な手続きのため」という積極的な利用:これまで躊躇していたような、特定の目的達成のための短期的な利用が現実的な選択肢になります。
- 「お試し」での利用:まずは短期間で制度を利用してみて、その効果や後見人との相性を見極め、必要であれば更新するという柔軟な使い方も可能になるかもしれません。
- 家族信託など他の制度との比較検討:制度の柔軟性が高まることで、家族信託や任意後見といった他の財産管理手法との比較が、これまで以上に重要になります。
「法改正を待つべきか、現行制度ですぐに動くべきか」と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。ただ、法定後見制度の利用を検討するということはなにか差し迫った事情がある場合が多く、少なくとも1年以上のレベルで時間がかかるであろう法改正を待てるケースは少ないかも知れません。
法改正はいつから?今後のスケジュールと私たちが準備すべきこと
現時点(2025年12月)で、法改正の具体的な施行時期はまだ確定していません。今後の一般的なスケジュールとしては、以下の流れが想定されます。
- 中間試案に対するパブリックコメント(意見公募)の実施
- 法制審議会でのさらなる審議を経て、最終的な法案の取りまとめ
- 国会への法案提出・審議・可決
- 公布・施行
施行時期は未定です。一般に、意見募集→要綱案→法案提出→成立→公布→施行という手続きを経るため、早期に進んだ場合でも施行はまだ先で、いつになるか読めないと考えておいた方が良いと思います。内容も時期も時期は今後の審議・立法過程次第です。
では、法改正を待つ間に私たちは何を準備すべきでしょうか。まず最も大切なのは、ご家族での話し合いです。ご本人様の判断能力がしっかりしているうちに、「将来、財産管理や生活についてどうしてほしいか」という意思を確認し、家族で共有しておくことが重要です。その内容を「任意後見契約」や「遺言」といった形で残しておくことも有効な手段です。
また、現状でどのような選択肢があるのか、法改正によってどう変わる可能性があるのかを専門家に相談し、情報収集を進めておくことも、いざという時に慌てないための大切な準備となります。

まとめ:成年後見制度はより身近な選択肢へ。不安な点は専門家にご相談を
今回の法改正に向けた動きは、成年後見制度が「一度始めたらやめられない、使いにくい制度」から、「必要な時に、必要なサポートを受けられる、身近で頼れる制度」へと生まれ変わる大きな一歩です。特に、期間設定・更新制が導入されれば、多くの方が抱いていた心理的・経済的なハードルは大きく下がり、より前向きな選択肢として検討できるようになるでしょう。
とはいえ、法律や制度のことは、ご自身の状況に当てはめて考えると、どうしても分からないことや不安な点が出てくるものです。「私たちの場合はどうなんだろう?」「今、何から始めればいい?」といった疑問は、一人で抱え込まずに専門家にご相談ください。
当事務所は、司法書士として法律や手続きの面から多角的に課題を検証するだけでなく、心理カウンセラーの資格を持つ代表が、ご家族が抱える不安やお辛いお気持ちにも寄り添うことを大切にしています。手続きの負担をできる限り軽減できるよう支援し、必要となるご協力事項(資料収集・意思確認等)も含めて、状況に応じた解決策を一緒に検討・提案します。
初回相談は無料です。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
NPO法人と株式会社の解散手続き比較|清算人の選任・費用
法人解散、実は設立時より複雑です!
法人の活動を終え、「解散」を考え始めたとき、多くの方が漠然とした不安を抱えるのではないでしょうか。「何から手をつければいいのか分からない」「手続きは複雑なのだろうか」「費用は一体いくらかかるのだろう」。特に、非営利活動を目的とするNPO法人と、営利を目的とする株式会社とでは、その手続きに違いがあることをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
法人の解散は、設立の時とは異なり、単に登記も2回しなければなりません。更に官報公告も必要となり、実は会社設立時より複雑な手続きになるケースが非常に多いです。
この記事では、法人解散の中でも特にご相談の多い「NPO法人」と「株式会社」に焦点を当て、その手続きの流れや費用、そして最もつまずきやすい「清算人」の選任について、司法書士の視点から比較・解説していきます。この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
NPO法人と株式会社の解散手続き、ここが違う!比較表で解説
NPO法人と株式会社の解散手続きは、大まかな流れは似ていますが、根拠となる法律や監督する行政庁が異なるため、いくつかの重要な違いがあります。まずは、両者の違いを比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | NPO法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 特定非営利活動促進法 | 会社法 |
| 解散の決議機関 | 社員総会 | 株主総会 |
| 清算人の選任 | 原則として理事全員が就任。定款の定めや社員総会決議で別途選任可。 | 原則として取締役が就任。定款の定めや株主総会決議で別途選任可。 |
| 登記費用(登録免許税) | 登録免許税は課されません(0円)。ただし、登記事項証明書の発行手数料、官報公告費用、専門家報酬等の実費は別途必要です。 | 解散及び清算人選任登記:39,000円清算結了登記:2,000円 |
| 行政庁への届出 | 必要(所轄庁へ) | 原則として不要 |
| 残余財産の帰属先 | 定款の定めにより、他のNPO法人、国、地方公共団体等に帰属。 | 株主に分配。 |
このように、特に「清算人の選任」「登記費用」「行政庁への届出」といった点で大きな違いがあることがお分かりいただけるかと思います。特にNPO法人は、所轄庁への届出が必要になるなど、株式会社にはない独自の手続きが求められます。
手続きの全体像:解散から清算結了までの流れ
法人における「解散」とは、単に活動を停止することだけを意味するわけではありません。これは「これから会社をたたむための後片付け(清算)に入ります」という宣言のようなものです。したがって、法的な手続きは「解散」と「清算」の二段階で進められ、登記も2回必要になります。
- 解散事由の発生・解散の決議
NPO法人は社員総会、株式会社は株主総会で、それぞれ解散の決議を行います。 - 解散・清算人選任の登記
決議から2週間以内に、法務局へ登記申請を行います。 - 諸官庁への届出
税務署や都道府県税事務所、市町村役場などへ解散の届出を行います。NPO法人の場合は、これに加えて所轄庁への届出も必要です。 - 財産目録・貸借対照表の作成と承認
法人の財産状況を調査し、書類を作成して総会(株主総会)の承認を得ます。 - 債権者保護手続き(官報公告・催告)
「当法人は解散しましたので、債権のある方は申し出てください」という旨を官報に掲載します。公告期間は2ヶ月以上必要です。 - 債務の弁済・残余財産の分配
債権者への支払いを終え、残った財産を分配します。NPO法人の残余財産は、法律で定められた先に帰属します。 - 決算報告書の作成と承認
清算事務のすべてが完了したら、決算報告書を作成し、総会(株主総会)で承認を受けます。 - 清算結了の登記
承認後2週間以内に法務局へ清算結了の登記を申請します。この登記が完了して、法人は法的に消滅します。
このように、解散を決議してから法人が完全に消滅するまでには、少なくとも2〜3ヶ月以上の期間と、いくつものステップを踏む必要があるのです。
費用の比較:登記費用・官報公告・専門家報酬
解散手続きにかかる費用は、大きく分けて以下の3つです。
- 登録免許税(法務局へ支払う税金)
- NPO法人:0円(非課税)
- 株式会社:合計41,000円(解散・清算人選任登記39,000円、清算結了登記2,000円)
- 官報公告費
- 法人の規模や公告の行数によって異なりますが、約3万円~5万円程度が目安です。これはNPO法人、株式会社共通で必要となります。
- 専門家(司法書士・税理士)への報酬
- 手続きを依頼する場合に発生します。報酬額は事務所や依頼内容の複雑さによって異なります。一般的には、登記申請、議事録作成、官報公告手配などをまとめて依頼するケースが多くなります。
NPO法人は登録免許税が非課税という大きなメリットがありますが、後述するように手続きが煩雑になりがちなため、結果的に専門家のサポートが必要となるケースも少なくありません。費用を考える際は、単に実費だけでなく、手続きにかかる手間や時間、リスクも総合的に判断することが大切です。

税金の注意点:解散・清算時の税務申告
「解散すれば、もう税金の申告はしなくていい」とお考えになる方もいらっしゃいますが、それは誤解です。法人は、清算結了の登記が完了するまで納税義務者であり、税務申告が必要です。
具体的には、以下の確定申告が求められます。
- 解散事業年度の確定申告:事業年度の開始日から解散日までの期間分。
- 清算事業年度の確定申告:解散日の翌日から1年ごとの期間分。財産が確定すれば、1年未満でも申告します。
- 残余財産確定事業年度の確定申告:残余財産が確定した日から1ヶ月以内に申告します。
これらの税務処理は専門的な知識を要するため、多くの場合、税理士への依頼が必要となります。法務と税務は密接に関わっており、手続きをスムーズに進めるためには、司法書士と税理士の連携が重要になります。
【要注意】NPO法人の解散でつまずく「清算人」選任の落とし穴
株式会社とNPO法人の解散手続きを比較したとき、実務上、最も大きな課題となるのが「清算人」の選任です。株式会社では比較的スムーズに進むこの手続きが、NPO法人では思わぬ落とし穴となり、手続きを複雑化させる原因となることがあります。
原則は「理事が全員清算人」に…手続きが煩雑化する現実
株式会社の場合、解散時の取締役がそのまま清算人(法定清算人)になるのが一般的です。特に小規模な会社では、代表取締役1名がそのまま清算人として手続きを進めるケースがほとんどでしょう。
ところが、NPO法の場合は事情が異なります。特定非営利活動促進法では、解散時の理事が全員、法定清算人になると定められています。NPO法人は設立の要件として理事が3名以上必要であり、実際には6名、7名と多くの理事が在籍していることも珍しくありません。
もし、この原則通りに6名の理事全員が清算人になったらどうなるでしょうか。
- 清算人会での意思決定に時間がかかる
- 登記申請や財産目録の作成など、すべての書類に清算人全員の署名・押印が必要になる
- 清算人の中に連絡が取りにくい方や、非協力的な方がいると手続きが停滞する
このように、清算人が多すぎると、かえって手続きが煩雑になり、大きな負担となってしまいます。新たに事業が増えるわけでもない清算手続きに、これだけの人数が関与するのは現実的ではありません。この点が、NPO法人を解散する際の特有の課題と言えるのです。
この課題は、ただ受け入れるしかないのでしょうか。そんなことはありません。専門家として長年、様々な法人の手続きに関わってきた経験から言えるのは、法律の規定をただ知っているだけでなく、お客様にとってよりシンプルで、より負担の少ない形で活用するための「知恵」が重要だということです。この課題には、事前の準備によって対応できる方法があります。
放置の末路:役員変更登記懈怠と過料のリスク
長年活動実態がなく、休眠状態になっているNPO法人や株式会社を解散しようとする際に、もう一つ注意すべき点があります。それは「役員の変更登記を怠っていないか」という点です。
法人の役員には任期があり、任期が満了すれば、たとえ同じ人が再任(重任)する場合でも、その旨の登記を法務局に申請する義務があります。株式会社では最長10年、NPO法人では原則2年です。
この登記を長期間怠っている(懈怠している)場合、解散登記の前提として、まず懈怠していた期間の役員変更登記をすべて行わなければなりません。そして、登記を怠ったことに対するペナルティとして、登記申請を怠った場合、裁判所により代表者に100万円以下の過料が科される場合があります(会社法等の定めによる)。
「もう活動していないから」と放置していると、いざ解散しようとした時に、過去に遡って議事録を作成したり、登記を申請したりといった余計な手間と費用が発生し、さらに過料のリスクまで負うことになってしまうのです。

複雑な法人解散は専門家への相談が賢明な理由
ここまで見てきたように、法人の解散手続き、特にNPO法人のそれは、専門的な知識と計画的な準備が不可欠です。ご自身で手続きを進めることも不可能ではありませんが、貴重な時間と労力を費やした結果、手続きの不備でやり直しになったり、思わぬリスクに直面したりする可能性も否定できません。このような複雑な手続きだからこそ、専門家である司法書士にご相談いただくメリットがあります。
最適な清算人選任で手続きをスムーズに
先ほど述べたNPO法人の「理事が全員清算人になる」という課題。これは、解散を決議する社員総会において、あらかじめ特定の1名(または少人数)を清算人として選任しておくことで回避できます。この「総会での選任」という手続きを踏むことで、法定清算の原則によらず、指名された人だけでスムーズに清算手続きを進めることが可能になるのです。
私たちは、こうした専門的な知識を活かし、お客様の法人の状況を丁寧にお伺いした上で、適切な手続きの選択肢と当事務所が提供可能なサポート内容をご説明します。
登記から公告まで、煩雑な手続きをワンストップ代行
司法書士にご依頼いただければ、手続きの要となる以下の業務をすべて代行することが可能です。
- 社員総会(株主総会)の議事録作成
- 解散・清算人選任登記、清算結了登記の申請
- 官報公告の手配
- 所轄庁(NPO法人の場合)への届出書類の作成・提出
これらの煩雑な手続きや書類作成を専門家に任せることで、皆様は時間的・精神的な負担から解放されます。私たちは、皆様が安心して次のステップに進めるよう、手続きについて事務的な代行・助言を行い、作業完了まで誠実に対応いたします。
税務申告も安心。税理士のご紹介も可能です
法人解散には、登記などの法務手続きと、確定申告などの税務手続きが必ず伴います。当事務所では、司法書士が法務手続きの窓口となり、必要に応じて税務の専門家である税理士と連携して業務を進めます。
もし、お付き合いのある税理士がいらっしゃらない場合でもご安心ください。当事務所は税理士と連携しており、必要に応じて税理士をご紹介します。法務(当事務所)と税務(紹介先税理士)双方の専門家が協働して手続きを支援します。
法人解散のお悩みは、まず無料相談をご利用ください
法人の解散は、一つの歴史に幕を閉じる大切な手続きです。だからこそ、不安や疑問を抱えたまま進めるべきではありません。当事務所では、法人解散に関する初回のご相談を無料で承っております。
「私たちの法人に合った解散の方法は?」「費用の総額はどれくらいになる?」「役員登記をずっと忘れていたけれど大丈夫?」といった、どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にお話しをお聞かせください。
代表:司法書士 竹内 友章(東京司法書士会所属)。併せて心理カウンセラー資格を有します。法律や手続きの話を一方的に進めるのではなく、皆様が抱えるご不安や、これまで法人を運営されてきた想いにも丁寧に耳を傾け、心に寄り添うことを大切にしています。ご予約いただければ土日祝日のご相談も可能です。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
事務所名:下北沢司法書士事務所
所在地:東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201
代表:司法書士 竹内 友章(東京司法書士会所属)

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
駐車場で契約者死亡。相続放棄された放置車両の対処法|司法書士解説
「相続放棄したので関係ない」契約者死亡で放置された車、どうすれば?
月極駐車場を経営されているオーナー様にとって、契約者が死亡してしまうトラブルは頭の痛い問題です。
賃料の支払いは止まり、連絡もつかなくなった契約者様。ようやく連絡が取れたご遺族からは「相続放棄」という聞き慣れない言葉を告げられる…。駐車場の一区画は車に占有されたまま、新たな契約者を募集することもできず、賃料収入は途絶えてしまいます。車両は風雨にさらされ、日に日に劣化していく様子は、駐車場の景観を損なうだけでなく、オイル漏れや部品の脱落など、安全上のリスクにもなりかねません。
「いっそのこと、レッカーで移動してスクラップにしてしまいたい…」
そうお考えになるお気持ちは痛いほどわかります。しかし、その行動はオーナー様ご自身を、さらに深刻な法的トラブルに巻き込む危険性をはらんでいます。この記事では、駐車場経営者様が直面するこの複雑で厄介な問題について、法的なリスクから具体的な解決プロセスまで、司法書士の視点から詳しく解説いたします。
相続放棄した相続人に責任はない?民法940条の「管理責任」とは
「相続放棄したのだから、一切関係ない」という相続人の主張は、本当に正しいのでしょうか。実は、民法にはこの状況に関する重要な条文があります。それが民法940条です。この条文は、相続放棄をした人にも一定の責任が残ることを定めており、問題解決の重要な糸口となります。
「占有」していた相続放棄者には管理義務が残る
民法940条1項には、次のように定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を管理しなければならない。
少し難しい表現ですが、要約すると「相続放棄をしても、その財産を現に占有している時は次の管理者(他の相続人や相続財産清算人)に引き渡すまで、自分の財産と同じようにきちんと管理し続けなければならない」ということです。
「現に占有」がどういう状態を指すか難しいところですが、例えば亡くなった契約者のご家族が、生前に車の鍵を預かっていたり、運転することがあったりした場合、この「占有」にあたる可能性があります。その場合、「相続放棄したから知らない」では済まされず、法的な管理責任が残っているのです。
管理責任を怠った場合のリスクとは?
では、相続放棄者がこの管理責任を怠るとどうなるのでしょうか。例えば、放置された車両の劣化が進み、ガソリンやオイルが漏れ出して駐車場の地面を汚染してしまった場合、オーナー様はその原状回復費用を、管理義務違反を理由に相続放棄者へ請求できる可能性があります。
また、タイヤの空気が抜けて車体が傾き、隣の車や通行人に損害を与えてしまったようなケースでは、第三者に対する損害賠償責任を問われることも考えられます。この「管理責任」は、放置を続けることが相続放棄者自身にとってもリスクであることを示しており、相続放棄した方と交渉を行う上で非常に重要な法的根拠となるのです。

司法書士による放置車両問題の解決プロセス【実際の相談事例】
※ご紹介する解決プロセスは全ての大家さんにとって適切な方法であることを保証するものではありません。具体的に実行する前に、必ず当事務所にご相談いただきますよう、お願い申し上げます。
法的なリスクや根拠が分かっても、具体的にどう動けばよいのか、当事者であるオーナー様が判断するのは難しいでしょう。ここからは、私たち司法書士が、実際にこのようなご相談を受けた際に、どのように問題解決へと導いていくのか、具体的なプロセスを当事務所の事例を交えてご紹介します。
【専門家の視点】ある駐車場オーナー様からのご相談
「契約者さんが亡くなり、ご遺族から相続放棄したと連絡がありました。駐車場には車が置きっぱなしです。このままだと次の人に貸すこともできず、本当に困っています…」
このような切実なご相談を受け、私が実際に行った対応は、単に法律論を振りかざすのではなく、相手方の状況にも配慮しながら、一つひとつ着実に手続きを進めるというものでした。
まず、最初に行ったのは事実確認です。
ステップ1:陸運局で自動車登録事項証明書を取得し、亡くなった契約者様が車の所有者であることを法的に確認します。
ステップ2:次に、契約者様の戸籍謄本を収集し、法的な相続人が誰であるかを正確に確定させます。
事実関係が固まったところで、いよいよ相続人との交渉に入ります。
ステップ3:確定した相続人全員に対し、通知文を送付します。相続放棄をされているのであれば、その事実を証明する「相続放棄申述受理証明書」の写しを送っていただくよう、丁寧にお願いします。なお、この証明書で家庭裁判所が申述を受理した事実は確認できますが、民法上の管理責任や占有の有無は、別途戸籍・住民票の調査や実際の状況確認などから総合的に判断する必要があります。
ここからが、この問題解決における最も重要な局面です。
ステップ4:相続放棄の事実が確認できた後、再度相続人の方にご連絡します。そして、「車両の処分費用はすべてオーナー様側で負担しますので、『車両の処分について異議を述べない』という内容の書面に、ご署名とご捺印をいただけないでしょうか」と要請します。ただし、このような書面の取得には細心の注意が必要です。相続放棄をした人は、担当した弁護士さんや司法書士からこの時、相手方の不安をいかに取り除くかが鍵となります。相続放棄をされた方は、弁護士や司法書士から「相続財産には一切手を出さないでください。処分行為とみなされると、相続放棄が無効になるリスクがあります」と指導されていることが多いです。そのため、強硬な態度で「車を何とかしろ」と迫れば、相手はかえって態度を硬化させてしまうでしょう。
そこで、私は2つの点を丁寧に説明します。
- 相手の立場への配慮:「処分を認める」という文言では、相手方が財産の処分を許可したことになり、相続放棄の効力に影響を与えかねません。そうではなく、「異議は述べない」という表現であれば、ご自身の財産ではないのだから異議を唱える立場にない、という論理になり、相手方の相続放棄を傷つけることなく、安心して署名していただけます。
- 民法940条の管理責任:「相続放棄をされても、実は法律上、次の管理者が現れるまで管理を続ける責任が残っています。このまま放置して万が一オイル漏れなどで損害が出た場合、逆に責任を問われる可能性もございます。オーナー様側で責任をもって処分することで、そのリスクからも解放されますよ」と、相手方にとってもメリットがあることをお伝えします。
ステップ5:相続人全員から無事に「処分異議なし」の書面をいただくことができれば、オーナー様は法的なリスクを回避した上で、安心して車両を処分し、駐車場を正常な状態に戻すことができるのです。
簡裁代理権を活用した法的措置
簡易裁判所での代理権の認定を受けた司法書士は、訴額が140万円以下の民事事件について、弁護士と同様に代理人として訴訟手続きを行う「簡易裁判所訴訟代理等関係業務」が認められています。認定司法書士は原則として訴額140万円以下の民事事件で簡易裁判所における訴訟代理が可能ですが、駐車場の1区画であれば、この範囲で収まることも非常に多いです。司法書士はこの簡裁代理権を前提として先方との交渉を行います(もしもこの範囲を出てしま場合は司法書士は交渉ができないため、弁護士さんのご紹介などの対応を取ります)。
時間も費用もかかる「相続財産清算人」選任は最後の手段
インターネットでこの問題を調べると、「相続財産清算人(民法改正により名称・制度が整理され、2023年4月1日に施行されるまで『相続財産管理人』と呼ばれていました)を家庭裁判所に選任してもらう」という解決策が見つかるかもしれません。これは、相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合に、利害関係者の申立てにより、家庭裁判所が財産の管理者を選任する制度です。
確かに、これは法的に正当な手続きの一つです。しかし、私たちはこれを「最後の手段」と考えています。なぜなら、オーナー様にとって大きな負担が伴うからです。
- 高額な予納金:申立てをする際には、清算人の報酬や管理費用として、数十万円から100万円程度の「予納金」を裁判所に納める必要があります。この費用は、原則として申立人が負担します。
- 長い手続き期間:申立てから清算人が選任され、実際に車両が処分されるまでには、1年以上の長い時間がかかることも想定されます。
未払い賃料と逸失利益で損失が出ている上に、さらに高額な費用と時間をかけて手続きを進めるのは、現実的な解決策とは言えない場合が多いのです。だからこそ、私たちはまず、前述したような粘り強い交渉による解決を目指します。

放置車両でお困りの駐車場経営者様へ
契約者の死亡と相続放棄による車両の放置問題は、法律と交渉が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。自己判断で動くことのリスク、そして原則的な法的手続きの負担の大きさをご理解いただけたかと思います。
当事務所は、単に相続手続きに詳しいだけでなく、代表自身が不動産会社やマンション管理会社での勤務経験を持ち、宅地建物取引士の資格も保有しております。そのため、駐車場経営者様の事業内容や悩みを深く理解した上で、現実的な解決策をご提案することが可能です。同様のケースとして、賃貸アパートの入居者様が亡くなり、ご遺族が相続放棄をされた際の残置物処理に関するご相談にも、数多く対応してまいりました。
また、私は心理カウンセラーの資格も有しております。法的な問題に直面した際のオーナー様の不安やストレスに寄り添い、ただ手続きを進めるだけでなく、「心に優しく、多角的に丁寧に課題と向き合う」ことを信条としています。この厄介な問題から一日も早く解放され、安心して駐車場経営に専念できるよう、全力でサポートいたします。エリアも東京23区、東京都下、神奈川・千葉・埼玉・茨城などの首都圏でのご相談に対応します。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見での不動産売却|家庭裁判所の許可を得るポイント
ご自宅の売却、本当に大丈夫?成年後見制度の大きな壁
「親が施設に入所したため、空き家になった実家を売却して費用に充てたい」
「誰も住んでいない家の固定資産税や管理費が、年々重くのしかかってくる」
「遠方で管理もままならず、庭は荒れ放題。このままでは近隣に迷惑をかけてしまう…」
このような悩みがあるにも関わらず、名義人であるご両親が認知症であるため成年後見制度利用の壁に阻まれ、前に進めない方のご相談に対応してまいりました。仕事や日々の生活が忙しい中でこういうテーマになかなか行動力が出ないのは当然だと思います。しかし不動産は、管理の手間や維持費がかかるだけでなく、放置すれば資産価値の低下や思わぬトラブルを招く可能性もあることも事実。成年後見制度の利用をしなければならないと思いつつも、進んでいないという方も多いでしょう。
今日は成年後見制度を利用した場合の自宅や不動産の売却についてお話しします。既にご両親や親族の成年後見になられている方や、これから成年後見制度を利用する必要の方にとって役に立つ内容だと思います。ぜひご一読ください。

不動産の売却は家庭裁判所の許可が必要
成年後見制度を利用しての自宅売却には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。また自宅以外の収益不動産なども、売却前に売却することそのものや金額などを調整しておかないと、裁判所との間のトラブルになりかねません。事実上、とにかく不動産の売却には家裁の許可が必要と持っていく方が安全でしょう。
では裁判所はどういう状況や理由であれば、スムーズに不動産売却の許可をしてくれるのでしょうか。
今日は成年後見制度を利用している司法書士が特に意識している「裁判所の基本的な考え方」についてお話しします。
許可の判断基準は「本人の利益」になるかの一点
家庭裁判所は何を基準に許可・不許可を判断するのでしょうか。その基準は、突き詰めれば「その売却が、ご本人の利益になるか」という一点に尽きます。
具体的には、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
- 売却の必要性:なぜ今、売却する必要があるのか。
- 価格の妥当性::売却価格は適正か。不当に安くないか。
- 売却後の生活:売却によってご本人の生活環境が悪化しないか。
- ご本人の意思::ご本人の意思が確認できる場合、その意向はどうか。
後見人自身の都合や、他の相続人の希望が優先されることは決してありません。あくまでも主役はご本人であり、その方の利益を守ることが絶対的な基準となります。
参考:成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分についての許可
裁判所を納得させる「売却理由」の伝え方と具体例
家庭裁判所の許可を得るためには、「本人の利益」に繋がる売却の必要性を、客観的な証拠に基づいて論理的に説明することが不可欠です。ここでは、裁判所を納得させるための具体的な「売却理由」とその伝え方について解説します。
【王道】介護費用や医療費を捻出するため
最も一般的で、裁判所の理解を得やすいのが「ご本人のための介護費用や医療費、施設利用料を捻出する」という理由です。
ただし、単に「お金が足りません」と主張するだけでは不十分です。実際に今の預貯金がいくらで、どの程度赤字があるのか(または今後赤字が出ると予測されるのか)、このままだと後何年くらいで預貯金がショートしてしまうかなどを説明できる必要があります。この時、「売却しないと本当にギリギリ」である必要まで無いです。ある程度余裕をもった資金計画に売却が必要であれば、十分な理由になるでしょう。

【応用】維持費や空き家のリスクから本人を守るため
「当面、預貯金で生活費は賄える」という状況でも、不動産の売却が許可されるケースは少なくありません。それは、不動産を所有し続けること自体が、ご本人にとってデメリットになる場合です。
例えば、空き家になった実家を所有し続けることには、以下のような負担やリスクが伴います。
- 金銭的負担:固定資産税、都市計画税、火災保険料、マンションの場合は管理費・修繕積立金、庭の手入れ費用など、継続的な支出が発生します。
- 管理の手間:定期的な換気や清掃、郵便物の確認など、遠方であればあるほど管理の負担は大きくなります。
- 物理的リスク:建物の老朽化による倒壊の危険、不審者の侵入や放火といった防犯上の問題、自然災害による損壊のリスクなど。
これらのデメリットを具体的に示し、「これらの負担やリスクからご本人を解放し、管理が容易で安全な預貯金に換えることこそが、ご本人の財産を守ることに繋がる」と売却理由を説明していきます。これもまた、立派な「本人の利益」と言えます。
【実例】維持費と災害リスクを伝え、売却許可を得たケース
ここで、当事務所が担当した事例をご紹介します。実際の事例とは若干変えております。
【ご相談時の状況】
- ご本人は施設に入所しており、ご自宅に戻る見込みはなかった。
- 地方にある自宅の市場価値はそれほど高くなく、売却しても大きな金額にはならない見込みだった。
- ご本人には生活に困らない程度の預貯金があった。
- 将来の相続人となる親族からも「私の自宅からかなり遠い不動産を引き継ぐことになるのは困ります。プロである竹内さんが後見人である間に、売却していただけると助かります」と要望を受けていた。
当初、家庭裁判所は売却価格があまり伸びないことから、売却に難色を示していました。預貯金が十分にある中で、あえて価格の伸びない不動産を売却する必要性を疑問視されたのです。
【私が裁判所に伝えたこと】
そこで私は、単に「不要だから売りたい」という主張ではなく、「所有し続けることのリスク」を報告書としてまとめ、資料と一緒に裁判所に提出しました。
まず、市役所のハザードマップ等を取り寄せ、当該不動産が土砂災害警戒区域に含まれており、土砂災害に巻き込まれるリスクを指摘しました。さらに、現地に赴き、野生の猪によって庭が掘り返され、荒れ果てている状況を写真に撮影しました。
そして、これらの客観的な資料を添えて、裁判所に以下のように説明したのです。
「この不動産を保有し続けることは、固定資産税などの継続的な支出が発生するほか、ハザードマップ等に基づき土砂災害のリスクが指摘される場合は将来的な資産価値低下の懸念があります。また、現実に鳥獣被害も発生しており、建物の毀損も懸念されます。価格が伸びませんが、もはや大きなリスク要因となってしまった自宅を管理責任を免れることが、ご本人にとって大きなメリットです。
【結果】
客観的な証拠と説明が認められ、家庭裁判所から無事に売却許可が下りました。ご親族からも「不安が1つ消えました。」と安堵の言葉をいただき、ご本人にとっても将来の不安要素を取り除くことができた、まさにプラスの解決となった事例です。

不動産売却を成功に導く司法書士の専門性とは
成年後見制度を利用した不動産売却は、法律の知識だけでなく、不動産取引の実務や家庭裁判所との折衝など、多岐にわたる専門性が求められます。
特に当事務所では、法定後見・任意後見の申立てから後見人としての実務まで、長年にわたり多数の案件を取り扱ってまいりました。
家庭裁判所との円滑なコミュニケーション能力
成年後見人による不動産売却を成功させる上で、実は最も重要と言っても過言ではないのが、売却活動の初期段階から家庭裁判所と丁寧なコミュニケーションを取ることです。私たちは、裁判所の考え方や手続きの進め方を熟知しているため、どのような情報を、どのタイミングで報告・相談すべきかを的確に判断できます。
許可申立ての前に、「なぜ売却が必要なのか」「どのような方法で売却を進めようと考えているか」といった方針を事前に共有し、裁判所の意向を確認しながら進めることで、後の手続きを円滑にし、許可の確度を高めることができるのです。
「宅建士資格」と不動産実務経験を持つ司法書士が最適な理由
さらに、当事務所の大きな特徴は、代表司法書士が宅地建物取引士(宅建士)の資格を保有し、不動産会社での実務経験も豊富である点です。
成年後見での不動産売却には、大きく分けて二つの側面があります。
- 法律手続きの側面:家庭裁判所への許可申立て、売買に伴う所有権移転登記など。
- 不動産実務の側面:適正な売却価格の査定、信頼できる不動産会社の選定、売買契約書の内容チェックなど。
「宅建士資格を持つ司法書士」であれば、成年後見人として2つの側面の両方に対応できます。査定価格の妥当性を判断し、契約内容に不利な点がないかを厳しくチェックすることで、ご本人の利益を最大化し、あらゆるリスクからお守りします。都心のマンションや戸建て、収益物件など、様々なタイプの物件の取り扱い経験があります。
手続きの流れと注意点|まず何から始めるべきか
ここでは、実際に不動産売却を進める際の一般的な流れと、各ステップでの注意点を解説します。

STEP1:専門家への相談と方針決定
まずは専門家にご相談いただくことから始まります。ご本人の状況、財産の内容、不動産の概要などをお伺いし、売却の必要性やメリット・デメリットを一緒に整理させていただきます。その上で、家庭裁判所の許可を得るための方針をご提案し、今後の見通しをご説明します。この時点で後見制度利用そのものがまだ開始していないようでしたら、開始後にスムーズに売却につなげられる申し立て書類の作成からはじめます。
STEP2:不動産の査定と売却活動の準備
方針が決まったら、売却の準備に入ります。家庭裁判所に価格の妥当性を示すため、いくつかの購入希望者から購入と希望価格の意思表示である「買付証明書」を取り付けることをまずは目標とします。その中で一番高い価格を提示して購入希望者を中心に売却交渉を進めます。裁判所にも進捗状況の報告をしながら、指示を仰ぎます。こうすることでスムーズに売却許可を得ることにつながります。
STEP3:家庭裁判所への「居住用不動産処分許可」申立て
必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可申立」を行います。申立書には、これまで準備してきた売却の必要性を裏付ける資料(収支計画書、不動産査定書、売買契約書案など)を全て添付します。申立てから許可までは事案により異なりますが、事前にしっかり裁判所に説明できていれば、2週間程度が目安になります。
STEP4:売買契約の締結と決済・登記
無事に裁判所から許可審判書が発行されたら、いよいよ買主と正式な売買契約を締結します。その後、定められた決済日に買主から売買代金を受領すると同時に、物件の鍵を引渡し、法務局へ所有権移転登記を申請します。所有権移転登記の完了後には、裁判所に入金した通帳のコピーや登記事項証明書を資料として添付して、売買が完全に終わったことを報告します。
まとめ:一人で悩まず、まずはご相談ください
成年後見制度を利用した不動産の売却は、法律や不動産に関する専門知識が求められるだけでなく、家庭裁判所とのやり取りなど、精神的なご負担も大きい複雑な手続きです。
特に、ご家族の思い出が詰まったご実家の売却であれば、様々な思いが交錯することでしょう。司法書士として法律・手続面の支援を行い、ご相談に際しては依頼者の心情に配慮して対応します。
手続きの煩わしさやストレスからご依頼者様を解放し、ご本人にとって最善の解決策を「一緒に考えて提案する」パートナーとして、全力でサポートさせていただきます。
「何から手をつけていいか分からない」「うちのケースでも売却できるだろうか」
そんなご不安を抱えていらっしゃるなら、どうか一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
エリアも東京だけでなく千葉、神奈川、茨城の方で成年後見人の就任実績があります。首都圏であれば対応できますので、どうぞお気軽にご相談ください

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
実は特殊!司法書士が教える山林の相続登記3つのポイント
「とりあえず相続」が危険!山林の相続登記が特殊な理由
「親が亡くなり、遺産の中に故郷の山林があることがわかった。都会に住んでいて現地の状況もわからないし、どうすればいいのだろう…」
近年、このようなご相談をいただくことが増えています。宅地や建物と違い、山林の相続は少し特殊な事情が絡むため、多くの方が戸惑いを感じていらっしゃいます。価値があるのかどうかもわからない、管理もできない、そんな山林を「とりあえず相続」してしまうと、後々面倒なことになってしまうケースも少なくありません。
この記事では、山林の相続登記で特に注意すべき点は何か、放置するとどのようなリスクがあるのか、そして専門家としてどのようなお手伝いができるのかを、不動産実務にも精通した司法書士の視点から分かりやすく解説します。

2024年4月から相続登記は義務!放置で10万円の過料も
まず、大前提として知っておかなければならないのが、2024年4月1日から相続登記が義務化されたという事実です。これは山林も例外ではありません。
これまでは相続登記に期限はなく、手続きをしないことによる直接的な罰則もありませんでした。しかし、所有者不明の土地が増え社会問題化したことを受け、法律が改正されました。今後は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「まだ時間がある」と先延ばしにせず、なるべく早く手続きを進めることが重要です。
参考:【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず …
実は手続きがもう一つ?市町村への届出(森林法)
山林の相続が特殊な理由の一つに、森林法に定める森林の土地に該当する場合、法務局への相続登記とは別に市町村長への『森林の土地の所有者届出』が必要となる場合があります(原則、所有者となった日から90日以内に届出)。ただし、土地の現況や市町村の指定により届出要否が異なるため、該当性の確認が必要です。な点が挙げられます。
森林法に基づき、相続によって森林の土地を新たに取得した方は、所有者となった日から90日以内に、その土地がある市町村の長へ「森林の土地の所有者届出書」を提出しなければなりません。この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合も、10万円以下の過料が科される可能性があります。
法務局への登記と市町村への届出、この二つの手続きを忘れずに行う必要があります。
参考:森林の土地の所有者届出制度 – 林野庁 – 農林水産省
司法書士が解説!山林の相続登記で押さえるべき3つのポイント
当事務所のホームページをご覧になり、お問い合わせいただくお客様の中で特に多いのが、地方にある山林の相続登記に関するご相談です。山林の相続登記には、宅地などとは異なるいくつかの特徴があります。ここでは、数多くのご相談に対応してきた経験から、特に重要だと考える3つのポイントを解説します。

【専門家コラム】実務の現場から見る山林相続の現実
「まさか、こんなに筆数があるとは…」
山林の登記簿を初めて見たお客様が、驚きの声を上げるのは珍しいことではありません。山林は一つの山に見えても、登記上は非常に細かく土地が分かれている(これを「筆」といいます)ことが多く、数十筆に及ぶこともあります。この「筆数の多さ」が、手続きを複雑にする第一の関門です。
筆数が多いと、登記に必要な固定資産評価証明書の取得費用がかさみます。私たちはまず「名寄せ帳」という書類を取り寄せ、所有不動産を一覧で把握し、無駄な費用を削減する工夫をします。また、古い権利証と照らし合わせ、登記漏れがないか慎重に確認することも欠かせません。
次に、多くの方がメリットを受けられるのに見落としがちなのが「登録免許税の免除」です。一定の条件を満たす土地(固定資産税評価額が100万円以下など)については登録免許税が非課税となる措置があります。山林は評価額が低いことが多いため適用できることが多く、見落とさずに適用を受けて登録免許税を削減することが大事です。
そして最も大切なのが、「誰が相続するのか」という未来を見据えた判断です。山林は資産価値が低い場合も多く、何度も相続を繰り返すのは得策ではありません。例えば、亡くなった方の配偶者が相続すると、そう遠くない未来に再び相続が発生し、同じ手続きと費用が必要になる可能性があります。そのため、私たちは遺産分割協議の段階で、お子様など次の世代の方が相続することも含めて、ご家族にとって最善の選択肢は何かを一緒に考え、ご提案します。
これらのポイントは、単に手続きを代行するだけでは見えてこない、実務経験に裏打ちされた視点です。お客様の負担を少しでも減らし、将来に禍根を残さない。それが私たちの使命だと考えています。
放置は危険!山林の相続登記をしない場合の末路
「手続きが面倒だから」「価値もなさそうだし」と相続登記を放置してしまうと、将来、ご自身やお子様、お孫様の代に、より大きな負担としてのしかかってくる可能性があります。
売りたい時に売れない!財産活用の機会損失
相続登記が完了していない不動産は、法的にご自身の所有物であると第三者に主張することができません。つまり、登記をしなければ、その山林を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることは一切できないのです。
山林はなかなか売却しにくいですが、もし手放せるチャンスがあったら速やかに手放したいという方もたくさんいらっしゃいます。スムーズに売却するには、相続登記を終えておくことが重要です。
子や孫の代に膨れ上がる…相続人が数十人になる悪夢
相続登記を放置することの最大のリスクは、時間の経過とともに権利関係者がネズミ算式に増えていくことです。
例えば、あなたが手続きをしないまま亡くなると、あなたの子供たちが相続人になります。さらにその子供たちの代、孫の代…と相続が繰り返されるうちに、当初は数人だった相続人が、全国に散らばった数十人にまで膨れ上がってしまうのです。
そうなってから登記をしようとすると、その数十人全員を探し出し、連絡を取り、話し合いをまとめ、全員から実印と印鑑証明書をもらわなければなりません。中には協力してくれない人がいたり、連絡がつかない人がいたりするかもしれません。このような複雑なケースについては、多数相続人の戸籍収集と行き違い。司法書士の丁寧なケア事例でも触れていますが、解決は非常に困難を極めます。
「自分の代で解決しておくべきだった…」と子や孫に後悔させないためにも、問題の先送りは絶対に避けるべきです。

どうしても山林が不要な場合の選択肢
とはいえ、「管理もできないし、固定資産税の負担も考えると、どうしてもこの山林は相続したくない」というお気持ちもよく分かります。そんな方向けにできた「相続土地国家帰属制度」をご紹介します。
国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」
2023年4月に始まった新しい制度で、相続した不要な土地の所有権を国に引き取ってもらうことができます。不要な土地だけを手放せるメリットがありますが、利用するには厳しい審査をクリアしなければなりません。また、相続土地国庫帰属制度は承認時に、1筆当たり審査手数料(例:14,000円)と、承認後に10年分の土地管理費相当額(原則20万円を基準、森林は面積に応じ別途算定される)を納付する必要があります。詳細な負担金額は土地の種目・面積等で変わるため、法務省の負担金算定基準で確認してください。誰でも簡単に利用できる制度ではない点に注意が必要です。
山林の相続登記は専門家への相談が解決の近道です
ここまで見てきたように、山林の相続は、登記の義務化、多数の筆数、権利関係の複雑化リスク、登録免許税の義務化など、考えなければならないことが多岐にわたります。これらの問題を一人で抱え込み、調べて手続きを進めるのは、大変な時間と労力がかかり、精神的なご負担も大きいでしょう。このような時こそ、私たち司法書士のような専門家にご相談いただくことで、手続の選択肢やリスクを整理しやすくなります。
不動産実務に精通した司法書士がトータルサポート
当事務所は、司法書士資格だけでなく、宅地建物取引士の資格も持ち、不動産会社での勤務経験があります。そのため、単に書類を作成して登記申請を代行するだけでなく、不動産取引の実務を踏まえた多角的な視点からアドバイスが可能です。
「この山林は売却できる可能性があるか」「将来の活用法は考えられるか」といったご相談にも、現実的な目線でお答えします。もちろん、山林だけでなく、ご実家の土地・建物など他の不動産の相続登記もまとめてご依頼いただけます。相続に関する手続きをワンストップでサポートし、皆様の煩わしさを解消します。
まずはお気軽にご相談ください
法律の専門家と聞くと、少し敷居が高いと感じられるかもしれません。当事務所の代表は心理カウンセラーの資格も保有しており、「心に優しく、多角的に丁寧に課題と向き合う」ことを何よりも大切にしています。皆様の不安なお気持ちに寄り添い、難しい法律用語を使わず、分かりやすい言葉で丁寧にご説明することをお約束します。
エリアも不動産の所在地や所有者の住所、どちらも全国対応が可能です。テレビ電話での打ち合わせにも対応します。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
山林の相続でお困りの方は、どうか一人で悩まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけていきましょう。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士が解説|認知症で不動産が売れない本当の理由
「認知症だから売れない」の本当の理由、ご存知ですか?
「親が認知症になってしまったので、施設入居の費用を捻出するために実家を売りたい…」「不動産会社に相談したら、認知症だと売却は難しいと言われてしまった…」
ご家族を想う大切なお気持ちとは裏腹に、予期せぬ壁に突き当たり、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。多くの方が「認知症だと契約ができないから」という理由を耳にされるかと思いますが、実は、問題の核心はもう少し別のところにあります。
この記事では、なぜ認知症の方の不動産売却が難航するのか、その「本当の理由」を、日々の業務で不動産登記に深く関わる私たち司法書士の視点から、一歩踏み込んで解説します。
そして、最も大切なことですが、道が閉ざされたわけではないということもお伝えしたいと思います。正しい手順を踏めば、ご本人の財産を守りながら、不動産を売却することは可能です。
一人で抱え込まず、まずはこの記事を読んで、問題の全体像を一緒に整理していきましょう。
不動産売却の最後の砦「司法書士」が登記を認めない現実
不動産売却が頓挫してしまう最大の関門、それは不動産の最終的な名義変更手続き、すなわち「所有権移転登記」にあります。そして、この手続きを担うのが私たち司法書士です。なぜ、私たちが登記申請を受け付けられないケースがあるのでしょうか。その背景には、専門家としての重い責任が隠されています。

なぜ?司法書士が登記手続きを止める本当の理由
認知症の方の不動産が売れない理由として、よく「売買契約が法律的に無効になるから」と説明されます。これは間違いなく事実なのですが、いわば“建前”の部分。
仮に、ご本人の判断能力が低下している状態でも、必要な書類がすべて揃っていれば、法務局は登記を受け付けてしまいます。では、なぜ司法書士は「待った」をかけるのでしょうか。
それは、万が一、後から「本人の意思に基づかない不当な取引だった」として親族などから訴訟が起こされた場合、その取引に関与した司法書士は、多額の損害賠償責任を問われたり、場合によっては司法書士の資格を失うリスクがあるからです。
司法書士が名義変更の登記を完了させなければ、買主様は代金を支払うことができません。つまり、売買が成立しないのです。これが、認知症の方の不動産売却がストップしてしまう、現場のリアルな実情です。
司法書士が行う「意思能力」の確認、その具体的な中身とは
私たちが登記手続きをお受けする際、特にご高齢の方の場合は、必ずご本人と直接お会いして「意思能力」の確認を行います。これは、ご自身の行為の結果を正しく理解し、判断できる能力があるかどうかを確認する、非常に重要なプロセスです。住所やお名前、生年月日、売却意志の有無などを中心にご質問していきます。
これらの質問にスムーズにお答えいただけない場合、残念ながら「意思能力に疑いあり」と判断せざるを得ず、登記手続きを進めることはできません。これは、ご本人の大切な財産を守るための、そして買主様をトラブルから守るための、司法書士としての責務なのです。
【実例】スムーズな登記のためにご家族ができること
法律的な判断はもちろん重要ですが、手続きを円滑に進めるためには、ご家族の協力体制も実は大きなポイントになります。これは、私が実際に経験したことからお伝えできる、大切なアドバイスです。
売却活動の前にご相談を受けたケース
あるご家族から、「父が高齢なので、実家を売る前に認知能力に問題がないか一度確認してほしい」とご相談がありました。早速お父様と面談させていただいたところ、ご自身の状況や売却の理由をしっかりとご説明くださり、意思能力に問題はないと判断しました。
ただ、売却の決済までには時間がかかります。その間にご本人の状態が変わる可能性もゼロではありません。そこで私は、ご家族にこう助言しました。「決済を担当する司法書士の先生が最終判断をされるまで、ご家族間で揉め事を起こさないように気をつけてください。そして、先生が行う本人確認には、どうか快く協力してあげてください」と。
司法書士も人間です。ご家族の間でトラブルの気配がしたり、何かを隠そうとしている雰囲気を感じ取ったりすると、どうしても慎重にならざるを得ません。スムーズに手続きを進めるためには、専門家の要請に誠実に応じていただく姿勢が、現実問題として非常に大切なのです。
道はあります。成年後見制度で不動産売却を実現する方法
「では、意思能力がないと判断されたら、もう売却は諦めるしかないの?」いいえ、そんなことはありません。ご本人の判断能力が低下している場合でも、法律に則った手続きを踏むことで、不動産を売却する道がちゃんと用意されています。それが「法定後見・任意後見」で知られる成年後見制度です。

成年後見制度とは?基本をわかりやすく解説
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方々を保護し、支援するための制度です。ご家族などが家庭裁判所に申立てを行うことで、ご本人のために財産管理や身上監護(生活や医療・介護に関する契約など)を行う「成年後見人」が選任されます。
成年後見人が選ばれると、その人がご本人に代わって法的な手続きを行えるようになります。つまり、成年後見人がご本人に代わって買主と売買契約を結び、司法書士に登記手続きを依頼することで、不動産を正式に売却できるようになるのです。ただし、ご本人が居住している不動産を売却する場合は、家庭裁判所の処分許可が必要となることがあり、許可が得られて初めて売却手続きが可能になります。
不動産売却までの流れと期間の目安
成年後見制度を利用して不動産を売却する場合、一般的な流れは以下のようになります。
- 家庭裁判所への後見開始の申立て:必要書類を収集・作成し、申立てを行います。
- 成年後見人の選任:家庭裁判所が審査を行い、候補者の中から(または弁護士や司法書士などの専門職から)成年後見人を選任します。(申立てから約2〜4ヶ月)
- 居住用不動産処分許可の申立て:売却する不動産がご本人のご自宅である場合、売却に先立ち「この不動産を売却することを許可してください」という申立てを家庭裁判所に行い、許可を得る必要があります。
- 不動産の売買活動・契約:後見人が不動産会社と媒介契約を結び、買主を見つけ、売買契約を締結します。
- 決済・登記:買主から売買代金を受け取り、司法書士が所有権移転登記を申請します。
申立てから後見人が選任されるまでに数ヶ月、さらに居住用不動産の売却許可にも時間がかかるため、全体としては半年以上の期間を見ておけるとよいでしょう。
メリットと知っておくべき注意点
成年後見制度には、メリットだけでなく、知っておくべき注意点もあります。両方を理解した上で、利用を検討することが大切です。
メリット
- 法的に正当な手続きで不動産を売却できる:後々のトラブルの心配なく、堂々と売却手続きを進められます。
- 本人の財産が守られる:後見人は家庭裁判所の監督下にあり、本人の利益に反するような財産の使い方はできません。悪質な詐欺などから財産を守ることにも繋がります。
注意点
- 申立てや後見人への報酬に費用がかかる:申立ての実費のほか、専門家が後見人に選ばれた場合は、月々の報酬が発生します。
- 後見は原則として本人が亡くなるまで続く:不動産売却という目的が達成された後も、後見人による財産管理は続きます。
- 財産の利用に一定の制限がかかる:本人の財産は本人のためにしか使えなくなるため、例えば家族の生活費に充てる、といったことは原則として認められません(例外あり)。
不動産と法律の専門家だからできる、私たちの強み
認知症の方の不動産売却は、法律の知識だけ、あるいは不動産取引の知識だけでは、スムーズに進めることが非常に困難です。その両方に精通していることこそ、下北沢司法書士事務所の強みです。

宅建士資格と不動産実務経験を活かしたサポート
当事務所では司法書士資格に加えは、宅地建物取引士・管理業務主任者の資格を保有しています。また、過去には不動産会社やマンション管理会社での勤務経験もあり、不動産業界の慣習や実務を理解しています。
そのため、単に登記手続きを代行するだけでなく、
- 信頼できる不動産会社の選び方
- 売却活動の進め方に関するアドバイス
- 売買契約書の内容チェック
など、不動産売却のプロセス全体を見据えた、実践的なサポートが可能です。法律と実務、両方の視点から、あなたにとって最善の道筋をご提案します。
成年後見人としての不動産売却サポート
私たちは、家庭裁判所から選任され、成年後見人としてご本人の財産管理を行う業務にも力を入れています。これまでにも、成年後見人という立場で、ご本人に代わって不動産売却の手続きを担当した経験がございます。
家庭裁判所への複雑な許可申立ての手続き、不動産会社との連携、買主様との条件交渉など、豊富な経験と実績があります。困難な状況であっても、安心して私たちにお任せください。
まとめ:一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください
ご親族が認知症になった中での不動産売却は、法律的な手続きの複雑さに加え、ご家族の精神的なご負担も大きい、非常にデリケートな問題です。
この記事でお伝えしたかったことは、以下の2点です。
- 認知症を理由に、不動産売却を諦める必要はないこと。成年後見制度という、国が定めた正式な手続きがあります。
- 問題を解決するためには、不動産と法律、両方の知見を持った専門家のサポートが不可欠であること。
何から手をつけていいか分からない、誰に相談すればいいか分からない、そんな時は、どうか一人で抱え込まないでください。
当事務所の司法書士は、心理カウンセラーの資格も有しており、ご相談時には皆様のお気持ちに配慮し、丁寧にお話を伺うことを大切にしています。ご状況を整理し、法的な観点から解決策をご提案いたします。
成年後見人の就任実績エリアも事務所のある世田谷の方だけでなく、中野区の方や茨城県の方、横浜市の方や千葉県の方など広範囲で実績があります。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見の不動産売却|契約後のトラブル解決実例
売買契約後に発覚した判断能力の問題。あなたならどうしますか?
「お父様は、ご自身の意思で不動産を売却できる状態にないようです。このままでは決済手続きは進められません」
不動産売買の決済(残代金の支払いと物件の引渡し)目前で、司法書士からこう告げられたらあなたはどうしますか?
良かれと思って進めてきた親御さんの不動産売却。契約も無事に終わり、あとはお金を受け取るだけ…そう思っていた矢先の出来事です。頭が真っ白になり、「契約が無効になる?」「買主から違約金を請求されるのでは?」「他の兄弟にどう説明すれば…」といった不安が一気に押し寄せてくるのではないでしょうか。
高齢化が進む現代において、これは決して他人事ではありません。不動産売買契約という重要な法律行為の途中で、売主様の判断能力が問題となるケースは、残念ながら少なくないのです。
この記事では、実際にあった相談を基に、契約無効の危機に瀕した不動産売却を成年後見制度を利用して解決に導いた類型的な事例をモデルケースとして、その具体的な解決プロセスを詳細に解説します。
当事務所は、単に法律手続きを行うだけでなく、代表司法書士が持つ不動産会社での実務経験や宅地建物取引士としての知見を活かし、このような複雑な事案について対応実績がございます。もし今、あなたが同じような状況で出口の見えない不安の中にいるのなら、この記事が解決への一つの参考情報となれば幸いです。

【司法書士の実例】契約無効の危機から不動産売却を成功させた方法
これは、実際にあったご相談をモデルケースとして再構成した、あるご家族の物語です。特定の個人が識別されないよう内容は抽象化していますが、皆様が直面しうる問題の核心に触れるものです。
司法書士が見た、ある売却トラブルの顛末
「もうどうしていいか分からないんです」
ご相談に来られたのは、憔悴しきった表情のご長男でした。お父様が施設に入所されたため、空き家になったご実家を売却する話を進めていたとのこと。買主も見つかり、売買契約も締結。あとは決済を待つばかりでした。しかし、決済直前の司法書士による本人確認の場で、事態は暗転します。お父様との会話が成り立たず、「ご本人の意思で売却するとは判断できない」と指摘されてしまったのです。
買主は当然、予定していた新生活のプランが崩れ、憤慨しています。決済日は刻一刻と迫り、このままでは契約違反として違約金問題に発展しかねません。さらに、売却を主導したご長男に対し、他のご兄弟から「一体どうなっているんだ」と非難の声が上がり始めていました。
まさに八方塞がりの状況で、ご長男は当事務所の扉を叩かれました。私は、ご親族からの要請を受け、家庭裁判所に申立てを行い、お父様の成年後見人に就任。この状況から、売買を完遂させるのが仕事でした。
成年後見人に就任したからといって、すぐに売却できるわけではありません。むしろ、ここからが大変でした。なぜなら、法的に見れば「契約締結時点でお父様に判断能力がなかった可能性が高く、そもそも売買契約自体が無効である」という風にも考えられるからです。
無事に売却するために、私は3つの関門を突破する必要がありました。
第一の関門:契約無効を回避し「追認」する
まず乗り越えるべきは、「契約が無効かもしれない」という問題です。
不動産売買のような重要な契約は、当事者が「自分が何をしているか」を正しく理解していること(これを「意思能力」と言います)が前提となります。もし契約時に意思能力がなかったと判断されれば、その契約は法律上、初めからなかったこと(無効)になります。
しかし、今回のように成年後見人が就任した場合、後からその契約を有効なものとして認める「追認(ついにん)」という手続きが可能です。
本件の状況を総合的に考慮した結果、私はこの「追認」こそが、状況を打開するための有力な選択肢だと考えました。なぜなら、契約を白紙に戻して一から買主を探し直すことは、以下のような多大なデメリットを伴うからです。
- 時間と費用のロス:新たな買主が見つかる保証はなく、売却までにさらに時間がかかれば、固定資産税などの維持費もかさみます。
- 買主との深刻なトラブル:契約が無効となれば、手付金の返還等で問題が複雑化する可能性があります。例えば、民法第557条は手付による契約解除について定めていますが、履行に着手していた場合など状況は単純ではありません。買主が被った損害(新居の仮住まい費用など)について、賠償を求められる訴訟に発展するリスクもありました。
- より不利な条件での売却:一度トラブルがあった物件として、同条件で売却できるとは限りません。
そこで私は、家庭裁判所に対し、成年後見人としてこの契約を「追認」し、売却を前に進める方針を立てました。これは、単に手続きを簡略化するためではありません。ご本人様とご家族にとって、最も負担が少なく、かつ有益な解決策である考えたからです。
第二の関門:家庭裁判所を「説得」する論理
成年後見人が居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が不可欠です。ご本人様がお住まいになっていた不動産(居住用不動産)の売却は、生活基盤を失わせる重大な行為であるため、裁判所は非常に慎重に審査します。なぜこの契約をそのまま活かした方がいいのか、明確に言語化して説明する必要がありました。
私は後見人として、この売買契約を追認することが「ご本人様の利益に繋がる」ことを、多角的な視点から裁判所に説明しました。私が提示した説得の根拠は、主に以下の3点です。

- ご本人様の財産管理上の利益
お父様は既に施設に入所されており、今後ご自宅に戻って生活する可能性は身体的な問題から考えても極めて低い状況でした。空き家のまま所有し続けることは、固定資産税や管理費がかかるだけで、財産を減らす一方です。この契約条件は市場価格から見ても妥当であり、不動産を売却して管理しやすい預貯金に変えることは、ご本人様の財産を守る上で合理的かつ有益であると主張しました。 - 買主とのトラブル回避という利益
契約を一方的に破棄すれば、買主との間で深刻な法的トラブルに発展する可能性も高い状況でした。既に手付金も受け取っており、違約金や損害賠償請求に発展すれば、かえってご本人様の財産を大きく損なう結果になります。締結済みの契約を履行することこそが、無用な紛争を避け、経済的損失を防ぐ最善の道であることを訴えました。 - ご家族の心情への配慮(身上監護)
もしこの件が訴訟トラブルになれば、売却を主導したご長男に他のご兄弟からの非難が集中することも予想できました。親御さんとして、ご自身の財産が原因で子ども達が争うことを望むはずがありません。ご家族の平穏を保つことも、後見人としてのご本人様の心情に配慮する「身上監護」の重要な役目であると説明しました。
これらの主張は、司法書士としての法律知識だけでなく、宅地建物取引士として不動産取引の妥当性を判断する知識、そして後見人としてご本人様やご家族の状況を深く理解する視点が一体となって初めて構築できるものです。結果として、裁判所はこちらの方針を理解し、無事に売却の許可を得ることができました。
参考:成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分について
第三の関門:「決済トラブル・違約金」を回避する交渉術
後見人の申し立て(申請手続き)をして後見人に就任、家庭裁判所の許可を得て不動産を売却するには数か月はかかってしまいます。当初の決済日はとうに過ぎてしまっており、買主の不満は募る一方でした。
ここで重要になるのが、買主との交渉です。私は後見人として直ちに買主側の不動産会社と連絡を取り、事情を丁寧に説明しました。そして、単に待ってほしいとお願いするのではなく、「決済日を延長するための覚書」の締結をこちらから提案しました。
この覚書には、
- 成年後見人として売却に向けて裁判所と調整中であること
- 家庭裁判所の許可が得られ次第、速やかに決済を行うこと
- 手続き中の進捗を定期的に報告すること
などを明記し、法的な手続きに則って売却を進めるという真摯な姿勢を示しました。これにより、買主にも「ただ待たされる」のではなく、「法的なプロセスに則って確実に所有権が移転される」という安心感を持ってもらうことができました。
このような不動産実務に即した対応は、不動産会社での勤務経験があるからこそできる交渉術です。相手がどうすれば安心なのか、経験上分かりました。結果的に、買主のご理解を得て違約金等の請求を受けることなく、裁判所の許可後に無事決済を完了させることができました。

放置は危険!契約後の判断能力問題が招く最悪のシナリオ
もし、あのご家族が専門家に相談せず、問題を放置していたらどうなっていたでしょうか。考えられる最悪のシナリオは、一つではありません。
- 契約無効と違約金の支払い
買主側から契約の無効を主張され、受領した手付金の返還はもちろん、契約書に基づき手付金と同額の違約金を請求される可能性があります。 - 損害賠償請求訴訟
買主がこの売買を前提に他の家を売却していたり、引っ越しの手配を進めていたりした場合、違約金だけでは収まらず、それによって生じた損害の賠償を求める訴訟を起こされるリスクがあります。 - 不動産の塩漬け状態
トラブルが解決するまで、その不動産を他の人に売ることもできません。訴訟になれば数年単位で身動きが取れなくなり、その間の管理費や税金は払い続けなければなりません。 - 家族関係の崩壊
金銭的な損失以上に深刻なのが、家族間の亀裂です。「なぜあんな契約をしたんだ」「お前のせいで大変なことになった」と責任のなすり合いが始まり、修復不可能な関係になってしまうことも少なくありません。
一度こじれてしまった不動産トラブルを、当事者だけで解決するのは極めて困難です。感情的な対立も絡み合い、時間と共に問題はより複雑化していくのです。
高齢者の不動産売却こそ、専門家への相談が有効な選択肢です
今回の実例でお分かりいただけたように、成年後見が関わる不動産売却は、単に書類を作成して提出するだけの手続きではありません。それは、法律の知識、不動産取引の実務、そして裁判所や関係者を説得する交渉力が一体となって初めて前に進めることができる、専門的な知識と経験を要する業務と言えるでしょう。
当事務所の代表司法書士は、司法書士資格に加え、宅地建物取引士の資格と不動産営業マンとしての実務経験を有しており、依頼者様ごとに最適な解決策をご提案できるよう努めております。過去の不動産会社やマンション管理会社での勤務経験で培った「現場感覚」と、後見人として数多くの売却実績で得た「裁判所を説得するノウハウ」を兼ね備えています。
もしあなたが今、判断能力に不安のあるご家族の不動産売却でお悩みでしたら、一人で抱え込まないでください。問題が深刻化する前に、ぜひ一度、私たちの話を聞かせていただけませんか。状況を整理し、あなたにとって最善の道筋を一緒に考えます。エリアも東京23区(事務所のある世田谷から遠い区でも大丈夫です!)のご相談だけでなく、千葉・埼玉・神奈川など首都圏のご相談に対応します。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
