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連休明けに使える集中法
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。連休明けですね~~。やる気が出なかったり、ダラダラしちゃいますよ。人間ですもの。そういうときに、仕事や勉強にす~っと入れる方法をお伝えします。私も相続の戸籍の読み込みだったり、債務整理で債権者に連絡したりとなかなか集中できないときがあります。そんな時に使う方法なのですが気に入ったら試してみてください。ただ、私はメンタリストでも脳科学者でもないので自己流ですよ~。サンプル数1で統計的な話じゃありません。
仕事や勉強をしようと思うのではなく、「余計な事をしないようにする。」
ダラダラ集中できないときにやらなきゃといくら思っても気持ちが焦るばかりで結局作業に取り掛かれません。そういうときでも、生きてる限り人間なにかしてるはずなんですよね。スマホいじったり漫画読んだり。とりあえずそれって「今、やるべきこと」ではないはずです。勉強などやるべきことができなくてもいいから、とりあえず「やるべきじゃないこと」をやめましょう。そうすると仕事や勉強以外にやることがありません。もう寝るか、仕事か勉強するか、さとり開くくらいしかやることないのです。そうすると退屈に耐えかねて仕事とか勉強が自然としたくなりすす~っと作業に入れます。目が奪われる刺激が多すぎなんですよね、現代人。仕事、勉強より強い刺激があったらそっちに反応しちゃうのは動物として当然だと思います。まずはその強い刺激をカットすれば、残った弱い刺激である仕事や勉強を楽しめると思います。
事務所のカーペットが大分ばっちぃので捨てたのですが、今はハンズもロフトも閉まっていて新しいのが買えません・・・。はやくフラフラ買い物に行けるようになるといいですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
債務整理。お客さまアンケート紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は、債務整理のお客さまのアンケートをご紹介します。債務整理で印象に残っているのは、クレジットカード会社が職場に適当な個人名を名乗って電話をかけてくるケースです。みんな携帯持ってるのに会社に個人名で電話をかけてくるなんてかなり不自然で、やられると相当迷惑ですよね。残念ながらあなたの職場での立場より債権回収が優先されてしまい、気を使って電話を控えてくれるわけではなさそうです。急いで専門家に相談しましょう。下手に1人で何とかしようと思わない方がいいです。このアンケートのお客さまにご相談いただいたのは裁判所を通した、「支払督促」が届いた後でした。急いで裁判所に異議申し立てをし、その後に債権者に私から連絡し、事前にお客さまと打ち合わせた内容で和解をとりまとめました。アンケートには「対応が早い」「密に連絡をとってくれた。」「本当に助かった。」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました。弁護士や司法書士から通知を送るととりあえずあなたに直接取り立ての連絡はいかなくなりますので、それだけでも大分気持ちが落ち着くはずです。ぜひ専門家をご活用くださいませ!
連休最後の日ですね。散歩するか家でお酒飲みながら映画でもみるかしかできなかったかも知れませんが、それなりに楽しめたでしょうか。私は子どもにせかされて近所にザリガニ取りに行ったのが一番の遠出でした。ゴールデンウィークなんて毎年100%来るので、一生に一度くらいこんな連休も良しとしましょう!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
持続化給付金は申請しましたか?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社経営者と個人事業主のみなさん、コロナ対策の持続化給付金の申請は済ませましたか?会社は200万円、個人事業主では100万円給付されますのでかなり大きいですよね。もちろん、業種や規模によっては200万円や100万円じゃ焼け石に水という会社さんもあると思います。ですがまだ規模の小さい会社さん、特にここ数年のうちに会社設立されたこれからという会社さんにとっては相当助かるのではないでしょうか。要件が少しややこしいのですが、青色申告をしている個人事業主の方について調べてみました。まずは今年と去年でどこかの月の売上を比べます。今年の1月と去年の1月、今年の2月なら去年の2月を比べます。今年の売上が半分になってる月を見つけましょう。その半分の月の売上に12をかけます。今年10万の売上の月で考えるなら10×12で120万円です。ここで去年1年の売上の数字が出てきます。去年の売上が300万円としましょう。そうすると300万円から120万円をひきます。180万円ですよね。この金額がもらえると更に良かったのですが、上限が100万円と決められているので100万円給付されます。うまく給付される月がなかったら去年の平均売上と今年の一番売り上げを少ない月を比べることも実質できるようですね。
・・・ところで調子にのって解説してる私は持続化給付金を申請したのでしょうか。それは内緒にしておきましょう。でゎまた!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
大家さん困った!家賃減額交渉
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。緊急事態宣言の延長を受けて家賃の減額交渉も更に加速しそうですね。不動産オーナーの立場としては家賃が減るのは大変ですが、突っぱね通すのも厳しそうです。それにおそらく大家さんがお持ちの物件の近くにある他の物件も値下げ交渉を受けて、応じている可能性も高いでしょう。とすると、借地借家法にあるこの条文が気になります。
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
日本全体で家賃減額交渉がされてると思いますし、お持ちの物件の近所の大家さんも減額に応じているとなるとある程度は仕方なさそうですね。第一、テナントが潰れて家賃0になったら次の店子さんを見つけるのに苦戦しそうです。
減額交渉に応じるのは仕方ないとして次の点を最大のポイントとして欲しいです。
1、減額の期間と金額をきちっと覚書に残す。
特に期間は大事です。コロナ終息後も減額後の家賃で貸し続ける必要はありません。短めに期間を区切ってその期間が近づいてきたらまた状況をみて相談しましょう。大体、2~3か月を目安とすれば良いのではないでしょうか。金額は10%~20%くらいを目安に応じて考えれば良いと思います。 「このテナントさんは少しの間しっかり助ければ、その後は頑張れるな」と感じたら短い期間に限定してもう少し値引いてもいいかも知れません。
もう1つポイントをあげるとすれば、
2、書面には「減額することを口外しない」条項を入れる。
交渉は各テナントと個別にするため、かなり減額したテナントの方が他のテナントにもそのことを伝えてしまうと、安い基準で交渉が進むことに繋がってしまいます。口外しないことを条項に入れましょう。
また、飲食業などどう見ても売り上げが下がってる店ならば別かもしれませんが、もしかしたらそんなに売り上げに影響してないのにこの機会を使って減額交渉に出る方もいるかも知れません。昨年と今年の売り上げが比較できる資料の提出など求めるのもいいと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
みんなで太れば怖くない。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。もどかしい連休になってしまいましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。外出しにくいし、したところで閉まってる店ばかりだしで、結局自宅でダラダラ食べちゃったりしてないでしょうか。分かります。私も一緒です。ネットで「コロナ太り」という言葉を見つけてから「もう僕は1人じゃない!みんな一緒なんだ!!」ということで潔く太ることにしました。ランニングとか外出OKなのでしょうが、どうにもやる気になれません。40近いので無理はいけませんしね。それに私が住んでる下北沢にはコロナ太りを更に加速させる原因があるのです。それは飲食店のテイクアウト!!行こうと思ってそのまま忘却していた数々のお店がお弁当やらなんやらたくさん売ってるではありませんか!困ったことにみんなおいしそうです。緊急事態宣言があと一か月も続いたら我が家のエンゲル係数は落ち込む経済をあざわらうかのように急上昇し、私の顔も一回り大きくなるでしょう。・・・というわけでゴールデンウィークとコロナが開けたら二重あごとなってみなさまにお会いしたいと思います。相続、信託、後見、会社設立、不動産売却など、ふとっちょぷにぷに司法書士にぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
空き家相続と税金のなまなましい話
おはようございます!GW中は毎日ブログ更新しますよ~。さて今日は空き家相続と売却の話をします。相続した空き家の売却は、相続、遺産分割、相続税申告、解体、不動産売却、売却代金の清算、不動産売却に伴う譲渡所得税発生による確定申告と様々な作業が発生します。順番を間違えると税金で損することをはじめ色んな不具合が生じてしまいますので、これらの作業を段取り良く進めるのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです。今日は、この空き家不動産の売却の中から税金の知識を1つ紹介します。
空き家売却の時には「空き家特例」に注目!
空き家不動産を売却する際に、注目すべき税金の知識は「相続空き家特例」です。相続した不動産を売却すると基本的に売却代金の約2割税金がかかってしまいます(ケースにもよります)。4000万円で売却したら約800万円も税金がかかるのですからもうとんでもないです。しかしこの特例を使うと、最初の4000万円から3000万円をひけます。4000-3000で1000万円に対して約2割ですから200万円に抑えられます(抑えるといってもかなりとられますが・・・)
空き家特例は元不動産営業としてもお勧めしたい。
元不動産営業の経験からも空き家特例は使い勝手がかなりいいと思います。なぜなら空き家不動産の場合は「あるべき書類が無い」ケースも普通だからです。もう少し具体的にご説明します。通常、不動産を売る時は売却価格から「経費」をひいてその価格に税率をかけます。経費の主なものは不動産会社の仲介手数料、そしてその不動産を「買った時の価格」です。売却時にその不動産を買ったときの価格をひいてそこに税率をかければかなり税金を押さえられます。しかし、昔に買った不動産だと契約書を無くしていたとあっても今の感覚だとかなり安い価格で買ってたりして思うように経費が引けません。こういう教科書的な知識だけでは対応できないことが、不動産業界にいたときは良くありました。こういう場面でも空き家特例は大活躍してくれると思います。
ちょっとした段取りの間違いで大損してしまう。
しかしこの空き家特例。古家を解体してから売却しないと使えません(例外有り)。買主さんが解体する場合も不動産取引ではごくごく普通ですが、空き家特例を使う時は駄目なのです。解体して、解体した建物の滅失登記をして、売買契約日を調整して、引き渡しの日も決めます。更にその前に遺産分割もあります。この遺産分割協議書のまとめ方も不動産売却を見越してまとめないと、売却の時の段取りが面倒になったりと不具合が起こります。このように空き家売却全体を滞りなく進めるには相続法、税務、不動産の価値判定、どこの市場を狙って売却活動をするかなど幅広い知識を背景に段取りを組まなければうまくいきません。
司法書士のコンサルティングで安心の空き家売却
いかがでしたでしょうか。空き家売却には独特の難しさがあります。気軽に相談できて不動産会社や税理士との調整もお任せの下北沢司法書士事務所にぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
気が付いたら蓮舫さんから謝罪を受けておりました。
ここは高卒司法書士として触れなければならない・・・。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。日頃から学歴コンプレックスが服着て歩いてるような私は「高卒」と聞くと「ビクっ」と過剰反応してしまいます。このニュースも「ビクっ」となりました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200430-00000092-asahi-pol
まあ私みたいに最初から高卒前提で育てられた純粋培養の高卒エリートと、大金払って大学行って更に途中で大学辞めることになった高卒とじゃダメージが全然違うし、謝ってるのだからもう流していいと思います。
今となってはですが、私は高卒で良かったと思います。工場で肉体労働に明け暮れたり、不動産会社で「おぃコラ給料泥棒!!」と怒鳴られたりコールセンターで一晩中理不尽なクレームを受けたりしたのに耐えられたのは「自分は高卒だ!何でもやらなきゃ食べていけない!!」と思っていたからです。そうして耐えているうちに人のしんどさ、苦しさも少しづつ分かるようになってきてこれが司法書士の仕事にも生きてます。
というわけで、高卒から様々な仕事を通じて人の気持ちを学んできた司法書士が相続、後見、遺言、不動産売却、会社設立をサポートします。電話、メール、スカイプなども対応しますのでぜひぜひお声がけくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
「STAYHOME」とか言われるとちょっと犬っぽぃ・・・
「抜け出した大地で~♪手に入れたのは自由~♪メイビぃラッキーメイビぃラッキーあいだせぃあいむらっきぃ~~」
「STAYHOME」と言われるたびにラルクの「STAYAWAY」を思い出す2000年代初頭から時が止まったままの成長しない司法書士、竹内でございます。
抜け出した大地で自由を手に入れるどころか18㎡の1ルームマンションからさえ出ちゃいけないと言われる異常事態になってしまいました・・・。全然STAYからAWAYできません。テレビをつければSTAYHOME。街には張り紙でSTAYHOME。渋谷ではエガちゃんが大画面でSTAYHOME。何だか「STAY!」と言われてる犬の気分です。普通に「家にいてください」ではダメなんでしょうか。日本人なので日本語分かります。こんなことが気になる時点で自粛ストレスに取りつかれてしまったのかも知れませんが、こういうときは「自宅を楽しむ」なんて妙なポジティブシンキングよりも「自粛して!自粛して!自粛して!辛いよ~~」と本音でいた方がまだ気が楽だと思います。このブログは一応司法書士のブログなので、愚痴ってばかりいないで何か法律の話でもしましょう。そうだ!自粛から「自粛要請の法律上の根拠は?強制力は??」とか法律の話に繋げよう!!・・・でもなんかちょっと野暮だな。やめよう。調べるのも大変だし・・・。ということで今日は「STAYと言われたくない」「自粛が辛い」とだけ愚痴ってそっとパソコンを閉じます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産と離婚の重要知識を解説!
「離婚協議書は公正証書で作った方が良いのですか?」こんなご質問も良く頂きます。今日は「司法書士的な目線から」このテーマについて解説致します。ちょっと前振りが長いですが後半に大事な不動産の話が出てきます。お忙しい方は下の方から読んでみてください!
まずは公正証書のメリットを考える。
公正証書とは公証役場という、半分役所みたいな場所に出向いて法律にとても詳しい公証人(元検事とかが多い)に「この離婚協議書の内容で間違いなくお互いに合意しました。」と証明してもらう、くだいて言えば「お墨付き」をもらった文書のことです。第三者に、それも法律にとても詳しくて社会的信用のある公証人に立ち会ってもらいます。証明力が強いことは、なんとなく想像がつくのではないでしょうか。証明力は強いですが、公証人と協議書の内容を事前打ち合わせしなければなりませんし、公証役場に出向く手間もかかります。それだけでなく公証人に支払う費用もかかるため、「証明力が強い」ことによるメリットは何なのかもう一歩踏み込んで考えてみます。
公正証書の最大のメリットは「養育費などお金の支払い」
公正証書の大きなメリットは「お金が支払われなかったときの対応が楽」というところです。離婚の場面に限らず、任意でお金を払わない人に法律を使って払わせるのはそれなりに大変です。裁判などで権利を確定した後、民事執行法に基づいて「強制執行」をしなければ払わせられません。この「強制執行」ができる根拠となる文書を「債務名義」といいます(民事執行法第22条)この「債務名義」の代表的なものは裁判で勝った確定判決ですが「公正証書」も債務名義の1つです。つまり、離婚協議書を当事者だけでなく「公正証書で作れば」この債務名義を取得する手続きをスキップしてお金を払わない元配偶者に強制執行をすることができます。
不動産の名義変更の場合は公正証書でも「債務名義」とはならない
公正証書は債務名義にはなりますが、条件付きです。その条件は「金銭債権」であって「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている」ことです(民事執行法第22条第5項)。つまり、お金を払ってくださいと請求することしか裁判手続きをスキップできず、不動産の財産分与に相手が応じないときは公正証書で離婚協議書を作っても普通に裁判するほかありません。つまり、「お金は動かないが、自宅不動産だけ財産分与する」といったケースでは公正証書はあまり意味のない場合が多いです。不動産登記(名義変更)の専門家である司法書士の立場からは、「不動産の権利移転において離婚協議書が公正証書かどうかはあまり重要ではない」という結論になります。
いかがでしたでしょうか。公正証書を作るかどうかは背景やケースによって様々なため、一概には言えません。でも、今日のブログでお伝えしたことを押さえておくとかなり役に立つと思います。また、ご自身だけでなく必ず専門家のアドバイスも受けてご判断ください。
下北沢司法書士事務所では、お客さまのお話を丁寧に聞き取り、離婚協議書を公正証書で作るべきかについても必要な知識を提供します。公正証書は確かに安全ですが万能ではありません。お客さまが求めていることをヒアリングを通じて明確にし、その目的に公正証書があっているのか判断するのを最大限サポートします。連休中でも、電話やSkype相談も可能です。外出できない連中に相談しておきたい方はぜひお気軽にお問い合わせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立もハンコ無しか!?
コロナ前とコロナ後・・・後に歴史の転換点として語られることでしょう(大げさ太郎)おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。中国から見境なしに世界にぶんまかれたウイルスはこんなところにも影響を及ぼしました。ハンコをなくすそうです↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/90aaae3728f557f0dde08821926f46742a042063
前々からいい加減、ハンコなんてやめて電子署名中心に切り替えようとか言われてましたがコロナ騒動で一気に加速しました。司法書士も手続き絡みのニュースが出るたびに「手続きなんてこれからもどんどん簡単になるから仕事なくなるぜ~この時代遅れのオワコン失職軍団!」とよく言われますが、また言われちゃいそうです。そのときはまた新しいみなさんのお役に立てるポイントを探せばいいのだから、それだけの話なんですけどね。会社の印鑑は、社員が家に持ってくるわけにもいかずわざわざ印鑑を押すだけのために出社して感染したら大変ということでこういう話になったみたいです。そのうち会社の実印なんてなくなり会社設立をハンコ無しでやる日も来るでしょうね。会社設立以外でも、ハンコが強烈な存在感を示してるのが不動産売買の立会です。実印と印鑑証明書の陰影を紙と紙をパタパタめくりながら照らし合わせるのですが「このパタパタ時代遅れ過ぎてちょっと恥ずかしいな~~。」と思ってたのでそういう意味ではありがたいです。この影響で仕事減んなきゃいいけどなぁ~~。
東京の感染者数ガクンと減ってましたね。確かに気が緩んで元気にお外へ遊びに行ったらいけないですが、ここ数週間自宅にいた成果が出たことは喜んでいいのではないでしょうか。はやく落ち着くといいですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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