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会社設立!アンケート紹介

2020-12-08

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど小さな会社さんと個人さん向けの司法書士事務所です!

今日は、会社設立のご依頼を頂いたお客さまのアンケートをご紹介します!

「迅速・丁寧」「リサーチ力・知識」「親切」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!会社設立は、いざやろうと思うと気になることがたくさん出てきます。資本金の額、事業目的の書き方、1株当たりの価格、発行株式数など・・・。また会社設立後も取引先との契約関係や法務対応、手続き関係の処理の仕方など本業以外で考えるテーマも出てきます。下北沢司法書士事務所では、みなさんに本業にしっかり力を使ってもらうため、会社設立後もバックオフィス業務について助言やお手伝いをします。会社設立前はみなさんに合った会社の制度設計を確かな知識をベースに調査と助言を行い、会社設立後も慣れないバックオフィス業務について質問できる。そんなところから、下北沢司法書士事務所に会社設立をご依頼される方がたくさんいらっしゃいます!あなたも下北沢司法書士事務所に会社設立を依頼し、新しいチャレンジを安心できる形でスタートしませんか?あなたからのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

贈与はこの時期!不動産のはなし。

2020-12-07

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭の法律課題の解決に取り組んでいます。

今年も残すところ一か月!ボヤボヤしとるとあっという間にしんじゃうなと危機感満載の中年男性であるわたくしですが、年末はあるお仕事が入りやすくなるので嬉しい時期でもあります。それは不動産の親族間贈与のご依頼。相続税対策として、少しずつ相続財産を子どもさんに引継ぐ方はたくさんいらっしゃいます。どれくらい少しずつかというと「110万円以内」が基本の金額です。これは年間に人にお金をあげても贈与税がかからない範囲が110万円ということでこの範囲でちょこまかと財産を譲っておく方が多いわけです。そのため不動産の権利の1部を将来の相続人に譲る名義変更の依頼は年内ギリギリの12月にけっこういただくのです。それと、わりかし年末に入りやすい話がもう1つ!不動産の売買立会業務です。戸建てやマンションなど住宅の売買に立ち会う仕事ですが、こちらは司法書士にとっては昔からある「飯のタネ」で司法書士ならほぼみんなが経験します。このお仕事は銀行や不動産会社など人からの紹介でいただくことが多いお仕事です。法人営業が信じられないくらい下手でとっくに諦めている偉い人に気に入られるのが苦手なわたくしにとっては取りにくいお仕事。ですがなぜか年末はけっこう入ります。たぶん、「年内に終わらせてスカっと新年を迎えたい」という気持ちが売る人にも買う人にも働くのでしょうね。司法書士が人手不足になるのだと思います。

個人事業主になったらゆっくりマイペースで仕事できると思いましたが、せっかく仕事があるのだから追われまくってみようと思います。みなさまからのご依頼も喜んでお待ちしておりますよ~~!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立の時だけ?定款の話

2020-12-06

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど中小企業の支援とご家庭での課題解決に取り組んでおります。

さて、今日は会社関係のはなしです。株式会社を設立する時には「定款」という会社のルールブックを作ることが会社法上定められています。この「定款」作るのが結構、大変で文案を作って「公証役場」と内容の調整をして「認証」を受けなければなりません。どうして自分の会社のルールブックを知らない誰かにチェックさせるのかと思うかも知れませんが、この認証作業を終わった定款をつけて会社設立の手続きの申請(登記申請)をしないと会社が作れませんのでもうここはしょうがないです。定款は、会社を作った後もちょこまかと出番があります。銀行から融資を受ける時も提出を求められますし、会社の役員が変わったりしたら法人登記の内容を変更する時も提出を求められることがあります。では、会社設立後に定款を変更したり、銀行に提出したりするときにも公証役場などの認証が求められるのでしょうか?答えは必要なし!会社設立後は、変更する時は株主総会で決議して、定款の内容をワードか何かで書き換えて、後は代表取締役が「この定款は当会社の現行定款に相違ありません」と書いて会社の実印を押しときゃどこに出しても恥ずかしくない立派な定款です!

会社設立の時だけでなく、設立後のことも相談できるのは司法書士に会社設立登記を依頼するメリットの1つ。司法書士は法人登記だけでなく、会社法にも精通しております。ぜひぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

登免税はどうなる!?住宅ローン減税の緩和

2020-12-02

おかようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭と個人の法務手続きをしている司法書士です。

さて、今日は減税のはなし。減税を受けられる人の範囲が広がったようです。コレ!!👇

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6378133

住宅ローン減税は、所得からローン残高の1%を控除することにより所得税や住民税を安くする制度です。この住宅ローン減税を受けられる建物の面積を50㎡以上から40㎡以上に緩和するそうです。40㎡というと、夫婦2人で子どもいない前提の広さだと思いますが今の時代、子どもいない夫婦も独り身の人もマンション買いますので、今までの50㎡以上が広すぎたのかも知れませんね。さてさて、50㎡以上が要件になっているお安くなる税金がもう1つあります。それは不動産の名義書き換えのときにかかる登録免許税。これも50㎡以上で居住用、年数や耐震基準などの要件を突破すると安くなります。中古住宅の場合だと名義書き換えの税率が1000分の20から100分の3、お金の借り入れの税率が1000分の4から1000分の1にドーンと下がります。数十万税金が変わることもザラなので住宅を購入される方はぜひ使いたい軽減ですね。こちらも40㎡以上に要件緩和してくれるのでしょーか!財務省さま、ぜひぜひおねげぇえいたします!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

横領する司法書士はこんなヤツ!!

2020-11-18

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託。不動産売却サポートなど個人の課題解決に取り組んでいる司法書士事務所です。

今日は後見業務をメイン業務の1つとしており、小さい事務所の経営者である立場から横領しそうな司法書士はどんなヤツなのか考察していきます。後見している方のお金を横取りしちゃうのはどんなタイプなのかを考えていきますが、後見以外にも人の財産を管理する立場や経理などお金を預かるお仕事をしてる人間には全員あてはまると思います。ただ、今回おはなしすることは統計など資料に基づくものではありません。私の後見業務の経験、事務所経営者として思う「経費などの事務所のお金」に関することをあわせてかんがえたものです。ではいきましょう!

1、横領したお金の使い道

横領するためには、後見してる方の通帳からガサっとお金をおろさなければなりません。そしてそのお金の使い道は事務所経費にあてるか飲みにいって遊んで使っちゃったりするわけです。通帳からお金をおろしたら当然、履歴が残ります。こんな分かりやすい証拠を残し、発覚したら仕事を失うだけじゃなく逮捕までされちゃうのに悪さをするのはどう考えても不合理です。たかが数百万や数千万を手に入れて、せっかく苦労して取った資格や仕事を失うなんて割にあいません。しかも、取ったお金は民事訴訟などで結局は返還することになります。人間性がどうの前に横領なんて割に合わないのです。ではどうしてそんな割にあわないことをしてしまうのでしょうか。

2、弁護士・司法書士は普通の人

司法書士や弁護士は人間的に優れてるわけでも、かといって悪いヤツなわけでもありません。もちろん色んな人がいますが普通に自分が将来なにやりたいか考えて、資格を取って、その資格を生かしてお仕事をしてご飯を食べてるわけです。他の職業の方と一緒でどこにでもいる普通の人です。もともと悪いヤツならともかく普通の人が割にあわない悪いことをするということは「精神的に追い詰められている」からです。事務所を運営するお金がない、モテない司法書士が必死こいでキャバ(銀座のクラブかも!)にかよっちゃう。横領したお金を経営に充ててるにしろ遊びに使ってるにしろ以上に追い詰められた精神状態になって異常な行動をとってます。

3.本来、司法書士事務所の経営は余裕

しかしここで不思議なポイントがあります。わたしも1人しかいないとは司法書士事務所を経営してますが大して追い込まれることはありません。司法書士は事務所経費はそんなにかからない仕事です。家賃だってちっちゃくてぼろぃとこ借りればいいわけで高いとこ借りる必要はないし、自宅でもできます。初期投資も数十万でパソコンやプリンタを揃えればできる。仕入れもないので、売り上げの前にお金が外に出てくことはない。本当は登記にかかる経費がありますが、立替がキツかったらお客さまにお願いして事前に振り込んでもらえば済みます。私もこのホームページは気合入れましたが事務所はぼろっちいとこで安く済ませてます。遊びに使うお金がなかったら遊ばなきゃいいだけで家でYOUTUBEでも見てりゃすみます。司法書士事務所の経営はそこまでお金に困らないし、追いつめられるほど遊ぶくらいなら気楽な貧乏ライフを満喫した方がよっぽど楽しい。わたしからすると横領なんて割にあわないことなんでしなきゃならないのって感じです。

4.結論:見栄っ張りなヤツ、見栄を張り続けなきゃ気が済まないヤツ

ということで、横領しちゃうのはキャバクラの女の子にお金ないと思われんのがイヤなヤツ、人もこないのにデカい会場借りてセミナーやって「大好評でした!!」と宣伝しまくる無駄な虚栄心から事務所経費をかけまくりなヤツ、儲かってたころの生活リズムを崩せない引く勇気の無いヤツです。こういう人間はどんな職種でも一定の割合でいます。もしみなさんが司法書士と話していて、「自分を必要以上に大きく見せようとしてるな」と感じたら要注意。また、横領するのは事務所のトップとは限りません。あなたに応対した職員がやたらこのタイプでも要注意です。お金の管理をその職員が任されてたら、リスクがあります。

・・・ということで、今日は横領しそうな司法書士について解説しました!もし、お役に立てたなら嬉しいです!!でゎまた!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記、アンケート紹介

2020-11-11

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなどご家庭の課題解決に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客さまアンケートをご紹介します!

「親切」「丁寧」「分かりやすい」「相談しやすい」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!ご電話いただいたときは相続に関係するどんな手続きを取っていいのか全般的に見て欲しいとのご依頼でした。税務申告の必要は無い状況であることをお伝えし、預貯金の引継ぎの手続きは銀行でご自身でとっていただくようお願いしました。後は、ある程度知識がないと難しい遺産分割協議書の作成や相続登記を私が担当しました。下北沢司法書士事務所のメリットは手続き全般を見渡すご説明も、通常の相続登記のご依頼時にするところです。単に相続登記の手続きを取るだけでなく他の事もついでに色々きけちゃいます!同じ料金で色々質問したい方、ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

実印はなくならない!?

2020-11-04

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど個人の方の法律あれこれの解決に取り組んでます!

さて、今日はブログはサボっちゃおうかなと思ってたのですが触れなくちゃいけないニュースが出ました!これ👇

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8-%E8%BB%8A%E6%A4%9C-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D-%E8%AA%8D%E3%82%81%E5%8D%B0%E5%85%A8%E5%BB%83%E3%81%B8-%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AF%E5%AE%9F%E5%8D%B0%E3%81%A7/ar-BB1aF1Ns?ocid=msedgntp

認印はなくなりますが、実印はなくならないそうです。司法書士としては、印鑑証明持ってるってことも一応は本人であることの確認になります。これをなくすとなると代わりの手段はなにか作られるのか気になっていましたが、こういう結論になったようですね。登記の委任状をいただくとき、今は認印で良い登記もあります。しかし認印を使うことはやめるそうなのでオール実印になる流れですかね。てことは、教えてある印鑑が実印であることを確認する印鑑証明書も全ての登記で提出が必要になるかも知れません。

自分の仕事に関係あるニュースがあると、ちょっとテンションあがっちゃうんですよね。とても地味な話なのでみんなこんなのみなさん興味ないと思うんですけど。
でゎまた!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

土地取引、国籍届け出について語ります!

2020-11-02

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなど個人の課題解決に取り組む司法書士事務所です。

さて!ちょっと前のニュースですが今日はこの話に触れてみます。コレ!!👇

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201026/mca2010260628005-n1.htm

防衛施設の近隣など指定された区域の土地取引をする場合、購入者の国籍を届け出る法整備が検討されてるそうです。重要な防衛拠点のまわりを、外国にお金に任せてガンガン買われても困るので良いのではないでしょうか。不動産登記では、国籍は分かりません(名前は載るので予想はつきますけど)。これは不動産登記はあくまで個人の権利を守るものなので、国を守るために利用する前提がないためです。そしてこの記事にも書いてあるように個人の権利を守りためのものなので登記するかどうかも個人の自由です。しかし、東日本大震災のときに被災地の山林などで不動産登記簿が変更されてないところが多く、誰が土地所有者かわからないため再開発の課題になり行政が滞ることがあったようです。それを受けてか相続登記の際に係る税金(登録免許税)を免除する措置が設けられ、また相続登記そのものも今は任意ですが義務化の方向で検討されてます。これからは行政をスムーズに進めたり、あるいは防衛などに使う国の重要情報として不動産登記情報が積極活用されるようになるかも知れません。そうなったら私たち司法書士も、非常にやりがいがあります!

タイミングからして大阪都構想について触れようと思ったのですが、全く司法書士っぽぃとこが見つけられなかったのでうんうん考えたあげくこのニュースにしました。この土地取引届け出のニュースも続報がでたらまた注目したいと思います!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

TOBってなに?ニトリと島忠について。

2020-10-30

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど個人の方の課題解決をしております。

さて、今日はニュースになっておりますニトリの島忠にしかけてる買収についてお話しします。えらく大きなテーマに触りますが、株を買収して完全子会社化をするというのがどういうことなのかザクっとお話しします。やふーさんの記事がコレ!

https://news.yahoo.co.jp/articles/bb3c580394dc2a547e63711c74ee39dd8cde65ea

TOBとは要は「株を売ってください宣言」を世間様にすることです。普通、上場している会社の株を買う時は株式市場で買いますがそんなチンタラやってたら島忠を支配できません。ということで島忠の株を持ってる全国あるいは世界の株主さんに向けて「高く買うんで島忠の株うってくださ~~い!!」と声も高らかに宣言します。そして、株を全部買い占めると島忠を完全子会社化できるわけですね。ここでポイントなのは島忠がどんなに嫌がっても、泣いてもわめいても株を全部買われたらニトリの子会社になっちゃうことです。金でねじふせられちゃうわけですね。「いくらもらってもうちはオマエらの手下にはならん!!」とは言えないわけです。報道によると島忠はDCMホールディングスの傘下に入る交渉が進んでいたようです。それを無理やりニトリが割って入ったようですね。日本では珍しい敵対的買収です。

・・・さて、大分ニトリの悪口になってしまいましたが私もニトリで家具買ったことあるしちゃんと法律通りやってるので別に悪いことしてるわけじゃないですよ~。株式会社において株の管理は重要な問題です!もし気になることがあったらぜひ下北沢司法書士事務所にお問い合わせくださいまし♪

下北沢司法書士事務所 竹内友章

株式会社設立!出資が悲劇のはじまりに・・

2020-10-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど中小企業と個人の課題解決に取り組む司法書士事務所です。

今日は会社設立のホラーな話をします。あるところにこんな人がいました。自分の業界で経験を積み、ノウハウを学び、仕事のつながりもできてさぁ独立だ!!と思ったものの一番の問題を忘れてました。そう、お金。業種によってはまとまったお金がないと事業をはじめられない場合もあるものです。しかしいきなり銀行から借りれるだけ借りて借金大王になるにも怖い・・・。そんな時に救世主があわられました。なんと新会社に出資してくれるそうです!!出資するということはお金を払って株をもらうということ。払ってもらったお金は借金ではないので返さなくてOK!!出資者には株主として株主総会などする権限や、議決権を与えられますが事業内容そのものに細かく口を出してくる雰囲気はありません!!もう完璧です。こうして事業をはじめてはや12年・・・。会社設立時のことなんてもうたまに思い出す程度です。ここで思いもよらぬトラブルが・・・・

ある日、知らない弁護士から電話がありました。仕事先とトラブルになった覚えは全くありません。なんの話でしょうか。バクバクする心臓の鼓動を感じながら話を聞いているとどうやら、10数年前に出資してくれた人の会社が民事再生手続きに入ってしまったようです。そういえば、個人でなく自分が経営する会社から出資してくれていました。弁護士いわく、当時出資した金額で買い戻して欲しいとのこと。しかし流行り病が大きく経済に影を落とし、自分の会社の売上も右肩下がりで復活の兆しがありません。いきなり数百万円のお金を用意することなんてとてもできず、手が打てないでいました。そうしてる間にも自分の会社の売上は急な角度をつけてグングン下がっていきます。もう弁護士からの連絡の事なんて考えられず、銀行に金融融資の相談に・・・。定款や株主名簿など一通りの書類提出を求められますがここで株主が再建手続き中であることがひっかかってしまいます・・・。このままでは融資が受けられず、結局は株の引き取り分のお金もまとめて融資を受け即座に株式譲渡の手続きをとりことになりました。10数年前に出資してもらい、忘れていたお金が思わぬ形で最悪のタイミングで回収されることになってしまいました。

はい!これは実際にあった話をアレンジしてお話ししました!!出資してもらい、株主になってもらうのは悪いことではありません。それどころか出資しやすい仕組み作りが株式会社制度そのものと言っても過言ではないと思います。しかし、出資してもらったら常に株主とコミュニケーションを取り、また株主の状態を把握しておくことも大切になります。そうしておけば、こうした事態になる前に事前に状況悪化を把握でき、対応できたかもしれません。お金を出してもらえることはメリットですが議決権を持たれること、株主との関係構築に手間とコストがかかることなど第三者に出資してもらうことには気を付けなければいけない点もあります。その辺、誰かに相談したくなったらぜひぜひ下北沢司法書士事務所にお声がけくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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