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相続した株式の調査と手続き|専門家が複雑な手順を解説
故人の株式相続、何から手をつけていいか分からないあなたへ
「父が株をやっていたらしいが、詳細は何も聞かされていなかった」「証券会社から配当金の通知が届いたけれど、どうすれば…」
大切なご家族が亡くなられた悲しみの中、見慣れない書類や聞き慣れない言葉を前に、何から手をつけていいか分からず、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。
気持ちが落ちている時は、手続き書類の山も凄いプレッシャーです。実は、私たち司法書士にとっても、株式の相続手続きは意外と複雑な業務の一つです。
以前、30銘柄ほどの株式を遺された方の相続手続きを担当したことがあります。ご親族も「株が趣味だった」ということはご存知でしたが、具体的な内容は誰も把握していませんでした。
まずはお手元にある書類を探していただくことから始め、複数の証券会社からの報告書や配当金の通知書を見つけ出しました。中には、受け取られていない「未払い配当金」の通知もあり、これも大切な遺産として調査する必要がありました。
特に大変だったのが、株を管理する信託銀行とのやり取りです。まず、問い合わせの電話がなかなかつながりません。自動音声案内に従って操作し、15分以上待つことも珍しくありませんでした。ようやく担当者につながっても、「どの株について知りたいですか?」と聞かれ、「預かっている株をすべて知りたい」と伝えても、「銘柄を指定してください」という堂々巡りのような会話が続きます。
担当者の方が「少々お待ちください」と保留になり、10分以上待たされることも一度や二度ではありませんでした。今でこそ、最初に「全銘柄についての残高証明書と未払配当金の有無が知りたい」と伝えればよい、という段取りを理解していますが、最初は本当に骨が折れる作業でした。
こうした経験から断言できるのは、お仕事や家事で忙しい方が、平日の限られた時間を使ってこの手続きをご自身で進めるのは、あまりにも負担が大きいということです。
この記事では、かつての私が経験したような遠回りを皆様がしなくて済むように、複雑な株式相続の調査方法から具体的な手続きまで、専門家として一つひとつ丁寧に解説していきます。読み終える頃には、ご自身の状況と、次に何をすべきかが明確になっているはずです。どうぞ、ご安心ください。
故人の株式、どこにある?まずは全体像を把握しましょう
故人の株式がどこに、どれだけあるのかを正確に把握することが、相続手続きの第一歩です。調査を進めることで、株式が「証券会社の口座」にあるのか、あるいは「信託銀行の特別口座」という特殊な口座にあるのかが判明します。まずは、この全体像をつかむための2つのステップを見ていきましょう。

ステップ1:手元の書類を確認する
まず、故人のご自宅に残された郵便物や書類の中から、株式に関する手がかりを探します。特に重要なのが以下の書類です。
- 取引残高報告書:証券会社から定期的に送られてくる書類で、どの銘柄を何株保有しているかが一覧で分かります。ここに記載されている証券会社が、まず最初の問い合わせ先となります。
- 配当金計算書・配当金領収証:株式を保有している会社から送られてきます。株主としての権利があることの証明であり、「株主名簿管理人」として記載されている信託銀行名が、後の「特別口座」や「未払い配当金」の手続きで重要になります。
- 株主総会招集通知:これも株主であることの証明になります。
これらの書類が見つかれば、どの金融機関に連絡を取ればよいかの見当がつきます。まずは冷静に、関係しそうな書類がないか探してみてください。
ステップ2:証券保管振替機構(ほふり)で口座を調べる
手元に書類が何もなく、まったく手がかりがない場合に有効なのが、「証券保管振替機構(ほふり)」への開示請求です。「ほふり」は、日本の株式などの振替制度を運営している機関で、ここに照会することで、故人が口座を開設していた金融機関(証券会社や信託銀行など)の名称を知ることができます。
ただし、注意点があります。
- 分かること:故人が取引していた「金融機関名」「証券会社名」の一覧
- 分からないこと:具体的な保有銘柄や株数、残高
つまり、「ほふり」への開示請求は、あくまで「どこに問い合わせればよいか」を知るための手続きです。請求には、ご自身が相続人であることを証明するための戸籍謄本一式などが必要となり、費用と時間がかかりますが、調査の突破口となる非常に重要な手段です。この調査結果をもとに、判明した各金融機関へ連絡し、財産目録を作成するための詳細な情報を集めていくことになります。
【最難関】信託銀行の「特別口座」にある株式の相続手続き
株式の相続手続きで、多くの方がつまずく最大の難関が「特別口座」です。調査の結果、信託銀行に「特別口座」があることが判明した場合、手続きは格段に複雑になります。
そもそも「特別口座」とは?特定口座との違い
「特別口座」と、よく似た言葉の「特定口座」。この違いを理解することが重要です。
- 特定口座(および一般口座):私たちが株式を売買するために、証券会社に開設する一般的な取引口座です。
- 特別口座:2009年の「株券電子化」の際に、証券会社の口座で管理されていなかった株式(いわゆるタンス株券など)を保護するために、発行会社が信託銀行に開設した一時的な受け皿となる口座です。
最大のポイントは、特別口座にある株式は、そのままでは売却できないという点です。売却や贈与などを行うためには、まず相続人がご自身の証券口座を開設し、そこへ株式を移す「口座移管」という手続きが必須となります。
この「特別口座」の存在が、複数の金融機関とのやり取りを必要とし、手続きを複雑にしている大きな原因なのです。
『特別口座』の株式を相続人へ移す具体的な手順(口座移管)
ここからは、ユーザー様からのご質問が多かった「特別口座」の株式を相続人の証券口座へ移す(移管する)ための、具体的な4つのステップを詳しく解説します。

- ステップ1:相続人名義の証券口座を開設する
まず、株式を受け取る相続人ご自身の証券口座が必要です。まだお持ちでない場合は、任意の証券会社で口座を開設してください。この口座が、特別口座からの株式の「受け皿」となります。 - ステップ2:信託銀行から相続手続きの書類を取り寄せる
特別口座を管理している信託銀行の「証券代行部」や「相続センター」といった部署に連絡し、相続が発生した旨を伝えます。すると、「相続手続依頼書」などの専用書類一式が郵送されてきます。 - ステップ3:必要書類を収集・作成する
信託銀行から届いた書類に加えて、以下の書類を揃える必要があります。金融機関によって若干異なりますが、一般的に求められるものです。- 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(法定相続分と異なる分け方をする場合)
- 相続手続依頼書(信託銀行所定の用紙。相続人全員の署名・実印の押印が必要)
- ステップ4:信託銀行へ書類を提出し、移管を依頼する
すべての書類が揃ったら、信託銀行へ提出します。書類に不備がない場合でも、移管に要する期間は金融機関や事案により異なりますが、目安としては数週間〜数ヶ月程度かかることがあります。特別口座が複数の信託銀行に分散している場合は、この一連の手続きを信託銀行ごとに行う必要があります。
見落としがちな「未払い配当金」の受け取り手続き
株式の相続では、株式そのものだけでなく、過去に支払われたものの故人が受け取っていなかった「未払い配当金」も重要な相続財産です。特に長年株式を保有していた場合、ご本人が忘れていたり、住所変更手続きをしていなかったりして、まとまった金額になっているケースもあります。
配当金の受け取り方法と手続き先の違い
未払い配当金の手続き先は、故人がどの方法で配当金を受け取っていたかによって変わります。
| 受取方法 | 概要 | 相続手続きの窓口 |
|---|---|---|
| 株式数比例配分方式 | 証券会社の口座で受け取る方法 | 証券会社 |
| 登録配当金受領口座方式 | 指定した銀行の預金口座で受け取る方法 | 証券会社(口座管理機関) |
| 配当金領収証方式 | 発行会社から郵送される「配当金領収証」を郵便局に持参して受け取る方法 | 信託銀行 |
特に注意が必要なのは、昔ながらの「配当金領収証方式」です。この場合、未受領の配当金は信託銀行が管理しているため、信託銀行での手続きが必要になります。これが、先述した特別口座の手続きをさらに複雑にする要因の一つです。
信託銀行での未払い配当金請求に必要な書類と流れ
信託銀行に未払い配当金を請求する手続きは、基本的には特別口座の株式移管手続きと並行して進めることができます。
- 信託銀行に連絡し、未払い配当金があるかを確認します。
- 未払いがある場合、専用の請求書類を取り寄せます。
- 請求書に、戸籍謄本や遺産分割協議書など、株式の相続手続きで集めた書類を添えて提出します。
- 書類に不備がなければ、指定した相続人の口座へ未払い配当金が振り込まれます。
株式の相続手続きと同時に進めることで、書類の収集などの手間を一度で済ませることができますので、忘れずに確認するようにしましょう。
複雑な株式相続は司法書士に任せるという選択肢
ここまでお読みいただき、株式の相続手続きがいかに複雑で、多くの手間と時間を要するかをご理解いただけたかと思います。
特に、
- 複数の証券会社や信託銀行に口座が点在している
- 相続人が多い、または遠方に住んでいる
- 仕事が忙しく、平日の日中に役所や金融機関へ行く時間が取れない
このような状況では、ご自身ですべての手続きを進めるのは非常に困難です。そんなとき、私たち司法書士に「遺産承継業務」として手続き全体を任せるという選択肢があります。これは、単なる手続きの代行ではありません。煩雑なやり取りや書類の収集、そして何より精神的なご負担から皆様を解放し、大切な時間を守るためのサービスです。それは銀行預金の相続手続きなど、他の財産についても同様です。
司法書士はどこまで代行してくれるのか?
司法書士に「遺産承継業務」をご依頼いただいた場合、相続人の皆様のご協力が必要な場面はありつつも、株式相続に関する手続きの多くを、代理・代行または書類作成等によりサポートすることが可能です。
- 相続人の調査:戸籍謄本を全国から収集し、法的な相続人を確定させます。
- 財産調査:「ほふり」への開示請求を含め、故人の株式がどこにあるかを徹底的に調査します。
- 金融機関との折衝:煩雑な証券会社や信託銀行とのすべてのやり取りを代行します。
- 遺産分割協議書の作成:相続人皆様のご希望を伺い、法的に有効な書類を作成します。
- 株式の名義変更(口座移管):各金融機関での複雑な移管手続きを代行します。
- 未払い配当金の請求:見落としがちな未払い配当金の調査から請求まで行います。
このように、調査から財産の引き渡しまでをワンストップでサポートすることで、相続人の皆様のご負担を最小限に抑えます。特に、多数の相続人がいるケースでは、専門家が間に入ることで手続きがスムーズに進むことが多くあります。
専門家に依頼すべきかどうかの判断基準
「自分でやるべきか、専門家に任せるべきか」と迷われたら、以下の項目に当てはまるかどうかを一つの基準としてみてください。
- 相続する株式の銘柄が10社以上ある
- 信託銀行の「特別口座」に株式があることが分かっている
- 相続人の中に、疎遠な方や遠方に住んでいる方が含まれている
- 平日に銀行や役所、証券会社へ何度も足を運ぶ時間を確保できない
- そもそも、何から手をつけていいか全く分からない
一つでも当てはまるようであれば、一度専門家に相談することを強くお勧めします。ご自身で進めてみたものの、途中で挫折してしまい、かえって時間と費用がかかってしまうケースも少なくありません。
当事務所では、株式の相続手続きに関する無料相談を承っております。まずはお気軽にご状況をお聞かせください。
まとめ:複雑な株式相続は、まず専門家へ相談を
故人が遺された大切な株式。その相続手続きは、①どこに株式があるかを調べる「調査」、②信託銀行との煩雑なやり取りが必要な「特別口座の移管」、③見落としがちな「未払い配当金の請求」など、非常に複雑なステップを踏む必要があります。
これらの手続きをご自身だけで抱え込んでしまうと、心身ともに大きな負担となりかねません。相続手続きで最も大切なのは、故人を偲び、ご自身のこれからの生活を穏やかにスタートさせることです。
複雑な手続きは、専門家である司法書士に任せることで、スムーズな解決への道が開けます。下北沢司法書士事務所では、法律的な手続きを代行するだけでなく、皆様のお気持ちに寄り添い、不安を解消することを第一に考えております。一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。エリアも東京23区はもちろん、神奈川・千葉・埼玉など首都圏の方からご依頼をいただいております。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
どうぞお気軽にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立で後悔?司法書士が教える登記の注意点
その登記簿、10年後も自信を持って提出できますか?
会社設立という大きな一歩、おめでとうございます。希望に満ち溢れ、事業計画や資金調達に奔走する毎日かと思います。しかし、その情熱のあまり、後回しにされがちな手続きがあります。それが「会社設立の登記」です。
「手続きは簡単で、安く済めばいい」
「とりあえず会社さえ作れれば、中身は後から考えよう」
もし、そうお考えなら、少しだけ立ち止まってみてください。会社設立はゴールではなく、長い航海の始まりに過ぎません。そして、その航海で会社の「顔」として、あらゆる場面で提示を求められるのが「登記簿(登記事項証明書)」です。
金融機関からの融資、大切な取引先との契約、許認可の申請…そのたびに、あなたの会社の登記簿は隅々までチェックされます。登記簿は、いわば会社の公的な履歴書。そこに記された一つひとつの情報が、あなたの会社の第一印象を形作り、信用を左右することさえあるのです。
安易に作成された登記簿は、数年後に思わぬ手間やコストを生んだり、取引先に「この会社、大丈夫かな?」という些細な疑問を抱かせたりするかもしれません。この記事では、私たち司法書士が普段どのような視点で登記簿を見ているのか、そして10年後も自信を持って提出できる「きれいな登記簿」を作るための注意点について、具体的にお話しします。

司法書士が見る「惜しい登記簿」の4つの共通点
近年、会計ソフトの会社が提供するシステムなどを利用して、ご自身で会社設立をされる方が増えています。私たち司法書士が登記情報を見ると、「ああ、この会社はシステムを使って設立されたのだな」とすぐに分かることがあります。もちろん、それ自体が問題なわけではありません。しかし、登記記録は一度作成されると、会社の歴史として永続的に残るものです。だからこそ、細部まで整った形にしておくことに越したことはありません。
ここでは、私たちがプロの視点から見て「少しもったいないな」と感じてしまう「惜しい登記簿」の共通点を4つご紹介します。会社設立の全体像については、株式会社と合同会社どっちがいい?設立費用・選び方を専門家が比較解説で体系的に解説しています。
1. 本店所在地の表記が少し不自然
会社の所在地は、個人の住所とは異なり、発起人が作成する「発起人決定書」に基づいて登記されます。つまり、ある程度は自己申告に近い形で決まるため、表記の仕方に個性が出やすい部分です。例えば、「1-2-3」のようにハイフン(-)を使った表記は略式と見なされることがあり、公的な書類としては少しラフな印象を与えかねません。私たち司法書士は、慣例的に「一丁目2番3号」のように、最初の漢数字とアラビア数字を組み合わせ、格調高い表記を心がけています。たったこれだけの違いですが、登記簿の「見た目」の印象は大きく変わります。
2. 設立時から「電子公告」になっている
公告方法として、設立当初から「電子公告」を選択しているケースもよく見られます。これはおそらく、設立支援システムなどが「決算公告の義務を安価に果たせます」と推奨しているためでしょう。確かに電子公告は官報に比べて費用を抑えられるメリットがあります。しかし、会社法上の義務である決算公告を、設立当初から完璧に実施できているスタートアップ企業は、実態としてそれほど多くありません。管理コストをかけてまで、設立時から電子公告を選択する必要性は低いと私たちは考えています。まずは「官報」でスタートし、会社の成長フェーズに合わせて見直すのが現実的でしょう。
3. 事業目的のバランスが悪い
事業目的は、将来的に展開する可能性のある事業も記載しておくのがセオリーです。特に、許認可が必要な事業(例えば宅地建物取引業など)は、あらかじめ事業目的に記載がないと認可が下りません。後から追加するには登記変更の手間と費用がかかります。一方で、あまりに多くの事業目的を羅列してしまうと、「結局、この会社は何をしたいのだろう?」と焦点がぼやけ、取引先に不信感を与えてしまう可能性もあります。すぐに始める事業と将来の展望を考慮しつつ、6〜7個程度にまとめるのがバランスの良い書き方と言えるでしょう。
4. 発行可能株式総数に余裕がない
時折、発行済株式数と発行可能株式総数にほとんど差がない登記簿を見かけます。非上場会社で株式の譲渡制限を設けている場合、法律上はこの両者にどれだけ差があっても問題ありません。むしろ、将来の資金調達(増資)で新たな株式を発行する可能性を考えれば、十分な余裕を持たせておくべきです。例えば、最初に発行する株式が100株だとしても、発行可能株式総数は10,000株のように、思い切って大きな枠を設定しておくことが、将来の機動性を高めるコツです。
このように、私たちは会社の未来を見据え、細かなポイントにまで配慮しながら会社設立業務に取り組んでいます。ご自身に最適な形で会社を設立したい方、本業に集中するために手続きに時間を割きたくない方は、ぜひ一度ご相談ください。
将来のコストと手間を左右する2大ポイント
登記簿の「見た目」だけでなく、将来の運営コストや手続きの手間に直接影響する重要な選択が2つあります。それが「本店所在地の記載方法」と「公告方法の選択」です。設立時の安易な判断が、数年後に煩雑な手続きにつながってしまうことがあります。
本店所在地の記載:「最小行政区画」が鉄則の理由
会社のルールブックである「定款」には、本店所在地を記載する必要があります。このとき、どこまでの住所を記載するかが重要なポイントになります。
【悪い例】 東京都世田谷区北沢三丁目21番5号
【良い例】 東京都世田谷区
なぜ、市区町村まで(これを「最小行政区画」と言います)で止めておくのが良いのでしょうか。その理由は、将来の「本店移転」にあります。
もし、同じ世田谷区内でオフィスを移転する場合、「良い例」のように定款に記載していれば、定款を変更する必要はありません。取締役会(あるいは取締役の過半数の一致)の決議だけで移転手続きができ、作成する書類の枚数も少なくてすみます
しかし、「悪い例」のように番地まで記載してしまうと、同じ世田谷区内での移転であっても、まず株主総会を開いて定款を変更し、その上で移転の登記を申請しなければなりません。株主総会の手間が増えるだけでなく、本店移転登記の登録免許税も、移転先が管轄外の場合は6万円(旧管轄3万円+新管轄3万円)かかってしまうのです。
事業の成長に合わせてオフィス移転は十分に考えられます。長期的な視点に立てば、定款の本店所在地は「最小行政区画」までとしておくのが鉄則です。
公告方法の選択:なぜ最初は「官報」で十分なのか
会社の公告方法は、法律で定められた重要な情報を株主や債権者などに知らせるための手段です。主に以下の3つの方法があります。
- 官報に掲載する
- 日刊新聞紙に掲載する
- 電子公告
最近はコストの安さから電子公告を検討する方も多いですが、私たちはスタートアップ企業にはまず「官報」をおすすめしています。株式会社と合同会社の違い(設立費用・選び方)といった会社の形態に関わらず、この選択は重要です。
電子公告は、決算公告(貸借対照表の開示)の掲載費用が官報より安いというメリットがあります。しかし、その一方でデメリットも存在します。
- 決算公告の全文開示義務:官報であれば貸借対照表の「要旨」の掲載で足りますが、電子公告(公告方法を電子公告とする場合)は全文を公告する必要があります。
- URLの登記:公告を掲載するウェブサイトのURLを登記する必要があり、URLが変更になれば変更登記(登録免許税3万円)が必要です。
- 債権者保護手続き時の調査費用:将来、会社の組織再編などで債権者保護手続きが必要になった際、電子公告では「官報での公告」も併せて行う必要があり、二度手間になるケースがあります。
前述の通り、設立当初から決算公告を毎年きちんと行える会社は稀です。まずは最もシンプルで管理が容易な「官報」を選択し、事業が軌道に乗ってから電子公告への変更を検討するのが、最も合理的で無駄のない選択と言えるでしょう。
より詳しい制度については、法務省のウェブサイトも参考になります。
なぜ会社設立を司法書士に任せるべきなのか
今日記載した以外にも「取締役の任期」や「事業年度」、「代表取締役の選び方を取締役の互選にするか」など整理して決定した方が良いテーマがあります。「思ったより考えることが多いな」と感じられたかもしれません。それこそが、私たち専門家に会社設立を依頼する価値です。それは単なる手続きの代行ではありません。あなたの会社の未来を守り、あなたが本業に集中できる環境を作るための戦略的な投資です。

手続きの正確性とスピードで本業に集中できる
会社設立には、定款の作成・認証、登記申請書類の準備、法務局への申請など、専門的で煩雑な手続きが数多くあります。もし書類に不備があれば、何度も法務局に足を運ぶことになり、貴重な時間を浪費してしまいます。創業期の起業家にとって、時間は最も重要な経営資源です。私たち司法書士にご依頼いただければ、これらの手続きを正確かつスムーズに進められるようサポートします。あなたが事業の立ち上げという最も重要な業務に集中している間に、会社設立の手続きを着実に進めていきます。
将来の変更・トラブルを見越した最適な会社設計
司法書士の仕事は、ただ書類を右から左へ流すことではありません。あなたの事業計画や将来のビジョンをヒアリングし、将来起こりうる増資、役員変更、事業目的の追加、さらには将来の相続までも見越した最適な定款を設計します。先ほど挙げた「惜しい登記簿」のような失敗を未然に防ぎ、将来の事業展開をスムーズにするための土台作りをお手伝いします。必要であれば、提携する税理士と連携し、税務面からも最適な会社設計をサポートします。
電子定款の利用で印紙代4万円を確実に節約
司法書士に依頼する大きな金銭的メリットの一つが、「電子定款」の利用です。紙の定款を作成する場合、収入印紙代として4万円が必要になりますが、私たちが作成する電子定款であれば、この印紙代が不要になります。この節約分を考えれば、専門家への報酬は決して高いものではないと感じていただけるはずです。会社設立にかかる費用は、単なる支出ではなく、将来のリスクを回避し、ビジネスを加速させるための投資なのです。
下北沢司法書士事務所の会社設立サポート
会社設立は、起業家にとって人生の大きな決断です。だからこそ、私たちは単なる手続き代行者ではなく、あなたの事業の最初の伴走者でありたいと考えています。丁寧なヒアリングを通じて、あなたの想いを法的な形にし、未来につながる最適な会社設立を実現します。
全国対応!テレビ電話で初回無料相談
当事務所では沖縄は名古屋、静岡県岡山市や千葉県印西市など東京都以外の会社の設立実績もあります。テレビ電話なども駆使して、遠方でも当事務所にご依頼いただく方もたくさんいらっしゃいます。ホームページの情報量や、起業家に寄り添う姿勢、提供される知識量の多さなどを評価いただいており、まことにありがたく思っております。「事務所が遠いから相談できない」ということはありません。当事務所では、Zoomなどのテレビ電話システムを活用し、全国どこにお住まいの起業家からでもご相談をお受けしています。もちろん、初回の相談は無料です。
「何から話せばいいか分からない」「まだ事業計画が固まっていない」という方でも全く問題ありません。私たち司法書士が一つひとつ丁寧にご質問し、あなたの頭の中にあるアイデアや課題を整理するところからお手伝いします。まずはお気軽にご連絡ください。
ご依頼から登記完了までの流れ
ご依頼後のプロセスは非常にシンプルです。あなたの貴重な時間を最大限、本業に充てていただけるよう、手続きの大部分を当事務所が主導します。
- 無料相談(ヒアリング):テレビ電話やお電話で、事業内容や将来のビジョンを詳しくお伺いします。
- お見積もり・ご契約:ご提案内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。当事務所では、料金一覧を明確にご提示し、必ずお見積もりにご納得いただいてから業務に着手します。
- 必要書類の準備・作成:定款や登記申請書など、必要な書類はすべて当事務所で作成します。お客様には、印鑑証明書や会社実印のご準備をお願いするだけです。
- 定款認証・登記申請:公証役場での定款認証から法務局への登記申請まで、すべて当事務所が代行します。
- 登記完了・書類のお渡し:登記が完了しましたら、登記簿謄本や印鑑カードなど、会社運営に必要な書類一式をお渡しして完了です。
起業家としてのあなたの正しい選択は、専門家をうまく活用し、ご自身のエネルギーを事業の成長に集中させることです。未来への第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。ご連絡を心よりお待ちしております。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺言が必要なケースとは?司法書士が相談事例で解説
「この子に家を残したい」その想い、遺言で実現しませんか?
「長年、同居して身の回りの世話をしてくれているこの子に、私が亡くなった後も安心して暮らせるように自宅を残してあげたい」
「でも、他の子どもたちとの間で不公平になって、家族が揉める原因にならないだろうか…」
ご自身の人生の終焉を意識されたとき、大切なご家族への想いから、このように悩まれる方は少なくありません。ご自身の財産を誰に、どのように引き継いでほしいか。真剣に考えるそのお気持ちは、とても尊いものです。
しかし、その想いをただ心の中に秘めているだけでは、残念ながら実現が難しくなってしまうことがあります。遺言書は、単なる法律上の手続き書類ではありません。ご家族への最後の愛情、感謝、そして願いを形にし、あなたの亡き後も家族が円満でいられるようにと願う「最後の手紙」のようなものです。
私たち司法書士は、法律の専門家であると同時に、皆さまの心に寄り添うパートナーです。この記事では、ある具体的なご相談事例をもとに、あなたの「想い」を法的に実現するための具体的な道筋を、一緒に考えていきたいと思います。

【司法書士の相談事例】同居する長男に家を相続させたい
「遺言は作った方が良いのでしょうか?」というご相談は、私たちが日常的によくお受けするものです。もちろん、遺言があることで避けられるトラブルはたくさんあります。しかし、相続人同士の関係が良好で、遺産分割の話し合いがスムーズに進む見込みがあれば、必ずしも全てのケースで遺言が必須というわけではありません。
ですが、ご本人の中に「こうしたい」という明確な希望がある場合は、話が全く違ってきます。先日、ご相談にいらっしゃった方も、そのお一人でした。
その方の願いは、非常に明確でした。
「同居している長男に、この家を相続させたい」
ご長男はご病気を抱えており、せめて生活の基盤である家だけは確実に残してあげたい、という親心からの切実な願いでした。ご相談者にはご長男の他に、独立して家庭を築いているお子さんが二人いらっしゃいます。そして、財産の中心が今お住まいの自宅不動産という状況でした。
このようなケースで遺言がないまま相続が発生すると、どうなるでしょうか。法律(法定相続)に従えば、お子さん三人が平等に権利を持つことになります。ご長男が「この家に住み続けたい」と願っても、他のご兄弟が「公平に分けるために家を売却してお金で分けよう」と主張すれば、相談者の方の想いと全く違った結論になるかも知れません。仮に不動産を三人の共有名義にしたとしても、住んでいない他のご兄弟にとっては、売却しない限り何のメリットもありません。兄弟間の対立に発展してしまう可能性が十分にあります
ご本人の切実な願いを叶えるため、私は遺言書の作成をお勧めしました。しかし、そこには乗り越えるべき2つの大きな課題がありました。
課題1:避けられない「遺留分」の問題
一つ目の課題は、法律上の権利である「遺留分」です。遺留分とは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属といった一定の相続人に法律上保障された、最低限の遺産の取り分のことです(このケースでは、ご長男以外の二人のお子さんにも遺留分が認められます)。遺留分を侵害する遺言を作ることは可能ですし、そういう遺言も現にたくさん作成しました。ですが実際に遺留分を他の相続人が請求する可能性があるケースでは、争いの火種になりかねないのも事実です。
ご相談者の財産は、ご自宅が主要な部分を占めていました。他に小さな不動産と、わずかな預貯金があるのみ。この状況でご自宅をご長男が一人で相続すれば、他の二人のお子さんの遺留分を侵害してしまうことは明らかでした。
そこで私はまず、提携している不動産会社に依頼し、ご自宅ともう一つの不動産の査定書を取り寄せました。具体的な金額を把握することで、法的なリスクを「見える化」します。査定の結果、やはりご自宅の価値が高く、このままでは遺留分を請求されるリスクが非常に高いことが確認できました。相続財産がどのくらいになるのか、その相続分の計算は、円満な相続の第一歩です。
(参考:遺留分に関する民法特例のポイント(会社向け) – 中小企業庁)
課題2:ご本人の「全ての財産を長男に」という感情
もう一つの課題は、法律ではなく、ご本人の「感情」でした。
遺言を残すことを決意されたご本人でしたが、その内容については強いこだわりをお持ちでした。
「他の子どもたちには、これまで住宅資金の援助など、十分すぎるほどのことをしてあげてきた。だから、残りの財産は全て長男に渡すのが、私の中では一番公平なんです」
そのお気持ちは、痛いほど伝わってきました。ご本人が望むのであれば、その通りの遺言書を作成することは可能です。しかし、司法書士の仕事は、ただ言われた通りの書類を作ることではありません。その遺言が将来どのような結果をもたらす可能性があるのか、法的なリスクを正確にお伝えし、ご本人の本当の願いである「家族の幸せ」に繋がる道筋を一緒に探すことこそが、私たちの使命です。
私は、遺留分のリスクについて改めて丁寧にご説明しました。そして、同席されていたご長男ご自身も、「自分が全てをもらうなんて、そんなつもりはありません。家を残してもらえるだけで、本当にありがたいです。お父さんの気持ちは嬉しいけれど、兄弟とは揉めたくないので、遺留分を考えた内容にしてほしい」と、お父様にお話しされました。
この言葉が決め手となり、最終的に「自宅は長男に、それ以外の不動産や預貯金は他の兄弟が相続する」という、遺留分にも配慮した内容で遺言を作成する方向で、全員の気持ちが一つになりました。
解決策:遺言書で『想い』と『公平性』を両立させる工夫
遺言書の本文には、法的な効力を持つ事柄、つまり「誰に、どの財産を相続させるか」を淡々と記載します。しかし、それだけでは、なぜこのような分け方にしたのか、ご本人の真意は伝わりません。
そこで私は、ある工夫をご提案しました。それが「付言事項(ふげんじこう)」です。
付言事項とは、遺言の最後に付け加えるメッセージのことで、法的な拘束力はありません。しかし、ご自身の言葉で、ご家族への想いを伝えることができる非常に重要な部分です。

今回のケースでは、この付言事項に、
- なぜ長男に自宅を相続させることにしたのか、その理由
- 他の子どもたちへのこれまでの感謝の気持ち
- 家族みんなでこれからも仲良くしてほしいという願い
- そして、「どうか、この遺言の内容で納得し、遺留分の請求はしないでほしい」という、心からのお願い
といった内容を盛り込むことをご提案しました。ご本人も深く頷かれ、ご自身の言葉で綴られた想いを遺言書に加えることになりました。このように、遺言は家族への大切なメッセージにもなるのです。
ご自身の中に「こうしたい」という明確な希望がある場合、遺言はそれを実現するための、そしてご家族の絆を守るための、非常に有効な手段となります。
遺言だけで大丈夫?信託というもう一つの選択肢
遺言は、ご自身が亡くなった後の財産の分け方を決めるための強力なツールです。しかし、「亡くなった後」だけでなく「生きている間」の不安に備えたい、あるいは、もっと先の世代までの財産の行方を決めておきたい、といったご希望には、遺言だけでは対応しきれない場合があります。
そこで登場するのが「信託」、特にご家族に財産管理を託す「家族信託」という制度です。遺言と信託は、どちらか一方を選ぶものではなく、目的によっては併用することで、よりきめ細やかな対策が可能になります。
こんな場合は「遺言+信託」の併用も検討
遺言と信託の併用が特に有効なのは、次のようなケースです。
- 認知症による資産凍結に備えたい
もしご自身が認知症などで判断能力が低下した場合、預貯金の引き出しや不動産の売却などがスムーズに進まなくなることがある、いわゆる「資産凍結」のリスクがあります。元気なうちに信頼できるご家族(例えば長男)と信託契約を結んでおけば、ご自身の判断能力が低下した後も、長男があなたの代わりに財産の管理や処分をスムーズに行えるようになります。遺言は亡くなった後にしか効力を発揮しないため、生前の対策として信託は非常に有効です。 - 二次相続以降の財産の承継先も指定したい
「自分の死後は、まず妻に財産を渡し、妻が亡くなった後は、長男にその財産を確実に引き継がせたい」といった、数世代にわたる希望がある場合です。遺言だけで、「妻が受け取った後、その妻の死後は長男へ」といった数世代にわたる承継までを確実に拘束することは難しい場合があります。信託であれば、このような「後継ぎ遺贈型」の願いを実現することが可能です。
これらは一例ですが、任意後見や家族信託といった制度は、遺言と組み合わせることで、より強固な安心を築くことができます。信託と成年後見制度は似ているようで、お金の使い方の自由度などが大きく異なります。
司法書士が最適なプランをご提案します
「私の場合は、遺言だけでいいのだろうか?」「信託も考えた方がいいのかな?」と、一人で悩む必要はありません。
私たち司法書士は、まずご家族の状況や財産の内容、そして何よりも「あなたがどうしたいのか」という一番大切な想いを、じっくりとお聴きします。今回の事例のように不動産会社から査定書を取り付けるなど、財産額の計算ももちろん手厚くサポート。その上で、法律知識とそして現実に数多くの遺言を作成してきた経験に基づき、遺言が良いのか、信託が良いのか、あるいは両方を組み合わせるのが最適なのか、あなたのご家庭にとっての最善の方法を一緒に考え、遺言や信託の完成まであなたと併走します。

ご本人・ご家族からのご相談を、私たちが一緒に考えます
相続や遺言の悩みは、財産を残すご本人様だけのものではありません。「親が将来のことをどう考えているのか心配」「兄弟と揉めないように、親に遺言を書いてもらいたいけれど、どう切り出せばいいか分からない」といった、お子様の世代からのご相談も非常に多く寄せられます。
下北沢司法書士事務所では、ご本人様からはもちろん、そのご家族様からのご相談も心から歓迎いたします。
私たちは、単に法律手続きを代行するだけの存在ではありません。心理カウンセラーの資格も持つ司法書士が、ご家族それぞれの想いを丁寧に整理し、皆さまが納得できる円満な未来を築くためのお手伝いをさせていただきます。
何から話せばいいか分からなくても大丈夫です。まずはあなたの「気になっていること」から、お気軽にお話しください。そこから一緒に、解決への一歩を踏み出しましょう。エリアも昨年は千葉や横浜など、幅広いエリアの方の遺言を作成しました。当事務所のある世田谷から遠めと感じる方でも、ぜひお気軽にご相談ください。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
数次相続で相続放棄した人が再び相続人に?プロの書き方
相続放棄したはずが…数次相続で再び相続人になる理由
当事務所では、かなり前に亡くなった方の名義のままになっている不動産の名義変更(相続登記)のご依頼を承っております。古い時代の相続ですと、多くの場合で「数次相続」と呼ばれる状態になっています。この数次相続が発生すると、相続人の人数が一気に膨れ上がったり、相続手続きに相続放棄も活用する場合は「誰の相続を放棄するのか」ということが非常に重要なテーマになります。今日は数次相続と遺産分割協議、そして相続放棄の関係性についてお話しします。司法書士でさえ気が付くタイミングが遅れた相続放棄の落とし穴。実際に起こったケースも掲載しますので参考になると思います。
ケースで理解する「数次相続」の仕組み
まず、「数次相続(すうじそうぞく)」とは何か、具体的なケースで見ていきましょう。
例えば、祖父が亡くなり(一次相続)、その遺産分割協議が終わらないうちに、相続人である父が亡くなってしまった(二次相続)というケースを想像してみてください。この場合、父が本来受け取るはずだった「祖父の財産を相続する権利」は、父の相続人である母や子(あなた)に引き継がれることになります。これが数次相続の基本的な仕組みです。

一次相続と二次相続が連続して発生することで、相続人の数がどんどん増え、関係性が複雑化していきます。子が先に亡くなっている場合に孫が相続人になる代襲相続とは異なり、数次相続は「相続権そのもの」が次の相続人に引き継がれる点が特徴です。代襲相続の場合は、子より先に亡くなった方の子しか相続人にしかなりませんが、数次相続の場合は子より先に亡くなった方の配偶者も相続人になります。このように、相続人になる人数が増えがちなのが数次相続です。
なぜ?相続放棄が「今回の相続」にしか効力がない理由
この数次相続に、家庭裁判所で手続きを取る「相続放棄」がからむと非常に複雑な相続関係になる場合があります。その理由は、相続放棄の効力が、その申述の対象となった特定の相続にしか及ばないという法律の原則にあります。
家庭裁判所で行う相続の放棄の申述は、「被相続人〇〇(例:父)の相続」というように、誰の相続を放棄するのかを特定して行います。したがって、あなたが「父の相続」を放棄した場合、その効力はあくまで父のプラスの財産(預貯金や不動産)とマイナスの財産(借金)を一切引き継がない、ということに限定されます。
相続放棄をすると、その相続(例:父の相続)については初めから相続人ではなかったものと扱われます。したがって、父の相続を放棄した場合、父の遺産に含まれる権利義務(例えば、父が一次相続で取得していた相続分など)を承継しないのが原則です。一方で、相続放棄は「放棄した被相続人の相続」にのみ効力が及ぶため、別の被相続人の相続(例:別の親族の相続)では、改めて相続人となることがあります。
これが、相続放棄をしたはずなのに、数次相続で再び相続人として登場する根本的な理由です。それぞれの相続は、法律上、全く別の手続きとして扱われるのが難しいところです。相続の手続きを取りたい亡くなった方は1人でも、数次相続が発生すると自然と2人以上の亡くなった方の書類や手続きが必要になってきます。
【司法書士の現場レポート】相続放棄者が再び相続人になった実例
私が実際に経験した事例を一つご紹介します。ご相談にいらっしゃったのは、亡くなったご兄弟の不動産の名義変更(相続登記)を希望される方でした。
その方は、ご自身で作成された手書きの相続関係説明図を持参されました。相続人は11名と多いものの、幸いにも全員と連絡が取れる状況で、うち2名はすでに相続放棄を済ませているとのことでした。不動産は依頼者様が相続することで話がまとまっている、というご説明でした。
「これはスムーズに進みそうだ」と、私は早速、職務として戸籍の収集に取り掛かりました。亡くなったご兄弟も複数いらっしゃり、世代をまたいでいるため、集めるべき戸籍の数は相当なものになりました。
全ての戸籍を読み解き、法務局に提出する相続関係説明図を作成にとりかかりました。
「あっ…」
思わず声が出たかもしれません。そこで気が付いた遅れた重大な事実があったのです。
相続人の中には、お子さんがいないまま亡くなった別のご兄弟がいました。しかも、その方が亡くなったのは、不動産の名義人である最初のご兄弟が亡くなった後でした。つまり、数次相続が発生していたのです。
この場合、後から亡くなったご兄弟も、最初の遺産分割協議に参加する権利を持っていました。そして、その権利はさらに、その方(2番目に亡くなった方)の相続人へと引き継がれます。結果として、当初想定していなかった方々にも、今回の遺産分割協議に参加していただく必要が出てきたのです。
このケースでは、幸いにも最初の相続と二番目の相続のメンバーはほとんど同じでした。そこで、遺産分割協議書の書き方を工夫し、お二人の被相続人に対する遺産分割を一度に行う形式で書類を作成するここで対応できます。
しかし、ここで問題になったのが、最初に相続放棄をしていた2名の方です。彼らは、最初の相続(不動産名義人の相続)については「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、協議に参加する必要がありません。しかし、二番目の相続については話が別です。彼らは、後から亡くなった兄弟の相続人ではあるのです。
このままでは、二番目の相続に関する遺産分割協議が成立せず、登記手続きを進めることができません。私はすぐに依頼者様と連絡を取り、状況を説明しました。そして、相続放棄をされていたお二人に、二番目の相続についても放棄していただくため、新たに家庭裁判所へ提出する書類の準備に取り掛かりました。最終的には、無事に全ての書類が揃い、不動産の名義変更を完了することができました。本当は依頼者からお話を聞いた時点でこの可能性を指摘出来れば良かったのですが、結果手続きには無事に相続登記が終わり、その後に控えている不動産売却も余裕をもって予定の時期に終えることができました。
【ケース別】遺産分割協議書・裁判所提出書類の書き方
数次相続と相続放棄が絡む手続きでは、書類の作成に細心の注意が必要です。ここでは、実務で最も重要となる「遺産分割協議書」と「相続放棄申述書」の書き方について、具体的なポイントを解説します。
遺産分割協議書の記載例:相続放棄者が再び相続人になった場合
数次相続が発生している場合、遺産分割協議書には誰がどの立場で協議に参加しているのかを明確に記載する必要があります。特に「誰が亡くなって(被相続人)、誰がその権利を引き継いだのか」を正確に表現することが、法務局での登記手続きをスムーズに進める鍵となります。
通常の遺産分割協議書と異なり、以下のような肩書きを使います。
- 被相続人:最初に亡くなった方(例:祖父)
- 相続人兼被相続人:次に亡くなった相続人(例:父)
【記載例のポイント】
例えば、次のような書き方が求められます。
(前文)被相続人 下北 太郎(令和〇年〇月〇日死亡)相続人兼被相続人 下北 一郎(令和△年△月△日死亡)の遺産分割協議のため、下北太郎の相続人であり、かつ、下北一郎の相続人である下記相続人全員は、次のとおり協議し、合意した。(署名押印欄)(相続人兼被相続人下北一郎の相続人)住所 東京都世田谷区・・・氏名 下北 花子 (実印)住所 東京都世田谷区・・・氏名 下北 次郎 (実印)
このように、誰の相続人で、誰が協議に参加しているのかを正確に記載しないと、法務局で登記申請が受理されません。遺産分割協議は相続人全員の合意が絶対条件であり、その参加資格を証明する上で、このような厳密な記載が求められるのです。
追加で相続放棄する場合の「相続放棄申述書」作成ポイント
二次相続についても財産や債務を引き継ぎたくない場合は、改めて家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。この手続きは、数次相続の相続放棄において特に注意が必要です。
「相続放棄申述書」を作成する際のポイントは、「申述の理由」欄の書き方です。数次相続の時の申述の理由は長くなりがちなので、通常の申述書の他に「上申書」を用意して、そこに書きこむことも多いです。
単に「債務超過のため」と書くだけでなく、数次相続が発生している複雑な事情を裁判所に理解してもらうことが重要です。以下のように、経緯を具体的に記載すると良いでしょう。
【申述の理由 記載例】
「被相続人(父)には特段の資産はなく、債務を相続しないために、令和〇年〇月〇日付で相続放棄申述が受理されています(事件番号:令和〇年(家)第〇〇号)。この度、被相続人の父である祖父が亡くなったことによる数次相続が発生しましたが、祖父の遺産についても相続する意思がないため、申述に及びました。」
また、添付する戸籍謄本類も通常より複雑になります。一次相続と二次相続の両方の関係性を示す必要があるため、以下の書類が必要になるのが一般的です。
- 申述人(あなた)の戸籍謄本
- 被相続人(父)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人(父)の住民票除票または戸籍附票
- 先に亡くなった被相続人(祖父)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
どの範囲の戸籍が必要になるかは事案によって異なるため、事前に裁判所に確認するか、専門家に相談することをお勧めします。
裁判所の公式サイトで書式を確認できます。
参照:裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
不動産の名義変更(相続登記)で注意すべき点
数次相続が絡む場合、不動産の名義変更(相続登記)は特に専門的な知識が求められます。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もありますので、確実な手続きが必要です。

必要書類は?相続放棄申述受理証明書を忘れずに
相続登記を申請する際、相続放棄者がいる場合は、相続放棄の事実を示す書類(相続放棄申述受理証明書)を添付して、相続放棄者が相続人ではないことを示します。
この証明書は、相続放棄を申述した家庭裁判所に請求して取得します。戸籍謄本だけでは相続放棄の事実は証明できないため、必ず準備してください。ご自身で不動産の調査を行う際にも、誰が権利者であるかを確定させるために重要な書類となります。
登記申請書の書き方と中間省略登記の可否
数次相続が発生した場合の登記申請書では、「登記原因」の欄に特殊な記載をすることがあります。例えば、祖父(A)が亡くなり、次に父(B)が亡くなった場合、以下のように記載します。
「原因 令和〇年〇月〇日 A相続、令和△年△月△日 B相続」
中間の相続人が1名の場合はこのように記載し、2回の相続を1件の相続登記で申請することができます。相続が発生した日付とそれぞれの被相続人の名前を併記することで、権利変動の経緯を示します。
登記は背景事情によって様々な申請の仕方、集めなければいけない書類があります。相続登記には様々なミスが起こりやすいため、専門家でも流れ作業のように行うことはできず、1件1件相続関係等に注意を払いながら進めます。
複雑な相続手続きは専門家への相談が安心です
今日は数次相続や相続放棄がからむ相続登記についてお話ししました。膨大な戸籍の収集と正確な読解、事案に応じた遺産分割協議書の作成、裁判所や法務局への適切な書類提出が必要になります。
また、相続人間の調整や書類のやり取りは、精神的にも大きな負担となり場合も多いです。私たち司法書士のような専門家にご相談ください。登記申請(相続登記)の手続きや、必要書類の作成・収集などを、、手続き面のご負担を大幅に軽減します。
当事務所ができること:戸籍収集から登記まで一括サポート
当事務所では、数次相続のように複雑化した事案の解決を得意としています。ご依頼いただければ、以下の手続きをワンストップでサポートいたします。
- 戸籍謄本の収集代行:必要となる戸籍謄本等の収集をサポートします。
- 相続関係説明図の作成:戸籍に基づき、登記手続きで求められる形式に沿って作成します。
- 遺産分割協議書の作成:事案に応じた記載内容で作成をサポートします。
- 裁判所・法務局への手続きサポート:相続放棄や相続登記について、必要書類の作成・提出(登記申請代理等)をサポートします。
ご家族内での一般的な相続登記はもちろん、兄弟姉妹間の相続や、相続人の人数が多い、あるいは行方が分からないといった難しいケースまで、安心してご依頼いただけます。心に優しく、多角的に課題と向き合い、あなたにとって最善の解決策をご提案します。
ご相談から解決までの流れと費用の目安
当事務所では、初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの状況をお聞かせください。
- 無料相談のご予約:お電話またはウェブサイトのフォームからご連絡ください。
- 面談・ヒアリング:現在の状況、ご家族関係、お悩みの点などを詳しくお伺いします。
- ご提案・お見積り:最適な手続きの流れと、明確な費用のお見積りを提示します。
- ご依頼・業務開始:お見積りを承認いただけましたら、正式にご依頼いただき、速やかに手続きに着手します。
費用については、事案の複雑さ(相続人の数、不動産の数など)によって変動しますが、必ず事前に詳細な料金一覧を基にしたお見積りをご提示しますのでご安心ください。
一人で悩まず、まずは専門家の話を聞いてみませんか。あなたの抱える問題を整理し、解決への第一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。エリアも東京23区をはじめ、千葉・埼玉・神奈川など主に首都圏にお住いの方からご依頼をいただいております。対象不動産は、全国どこでも全くさしつかえなく対応できます。どうぞお気軽にご相談ください。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
疎遠な相続人の心理とは?感情的対立を避ける専門家の対応
疎遠な相続人とのやりとり、8割は円満に進みます
相続が発生し、戸籍をたどっていくと、会ったこともない、あるいは何十年も連絡を取っていない相続人がいることがわかるケースは決して珍しくありません。突然のことに、「どう連絡すればいいのだろう」「もしかして、トラブルになってしまうのでは…」と、大きな不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、まず一番にお伝えしたいことがあります。それは、過度に心配なさらないでください、ということです。
下北沢司法書士事務所は、疎遠な相続人、あるいはほとんど会ったことのない相続人の調査をし、お手紙などで連絡を取り合いながら遺産分割協議書の取り付けや相続登記(不動産の名義変更)などをする遺産承継業務を得意としております。当事務所の経験から、疎遠な相続人に連絡を取った時に良くある反応をお伝えします。これから疎遠な相続人とやりとりをする方の参考になると思います。ぜひご覧ください。
まずお伝えしたいのは、およそ8割くらいの方は手続きに快く協力してくださるということです。もちろん、丁寧なお願いや相手に対する尊重の姿勢を表すことは当然の前提ですが、それさえできれば大抵の方は気持ちよく応じてくれます。尊重する上で大事なのは、あまりメリット・デメリットばかりにならず「お願いします」という姿勢で臨むこと。少なくとも初動の接触では特に大事です。相手を尊重するのがポイントであり、メリットやデメリットについていきなり理屈っぽく説明してしまうと、聞いてもないのにそんな説明をされて不快に思う人もいます。ただ、相手から質問があったらもちろん丁寧に説明します。質問されているということは関心を示してくれているともいえるのでいいことです。
この記事では、私たちの実務経験に基づき、なぜ話がこじれてしまうことがあるのか、その背景にある「心理」を解き明かします。そして、残りの2割のケースのように少し複雑な状況になったとしても、冷静に対処できる専門家の具体的なアプローチをご紹介します。読み終える頃には、漠然とした不安が、具体的な次の一歩を踏み出すための知識に変わっているはずです。
なぜこじれる?疎遠な相続人が抱く3つの典型的な心理
では、なぜ一部のケースで話し合いが難航してしまうのでしょうか。それは、疎遠な相続人の方が、突然の連絡に対して特有の心理状態に陥りやすいからです。法律論だけでは見えてこない、その心の動きを理解することが、円満解決への第一歩となります。

心理1:借金を相続させられないか?という「警戒心」
自分が相続人になったとき「財産の一部が取得できる」といわばポジティブにとらえる人ばかりではありません。どちらかというと「借金を相続してしまうかも知れない」と心配する方の方が多いように感じます。突然、会ったこともない親族の相続人になったと知らされたとき、多くの方が最初に抱くのは「財産がもらえるかもしれない」という期待よりも、「知らない借金を負わされるのではないか」という強い警戒心です。特に、亡くなった方との関係が薄ければ薄いほど、その不安は大きくなります。
私たちがご連絡した際も、「財産はいらないから、とにかく関わりたくない」「プラスの財産があるという話自体が怪しい」といった反応が返ってくることがあります。これは、ごく自然な感情です。財産の全体像がはっきりしない中で協力だけを求められれば、誰しもまずは自分を守ろうと身構えてしまうものでしょう。
心理2:何かの詐欺ではないか?という「不信感」
相続について連絡を取るということは、遺産分割協議書にご署名・押印を求めることがほとんどです。この時そもそも「安易に書類にサインしちゃダメ!」という考えから、ひたすら拒否する事例もありました。こんな時代ですからある意味で無難な選択かも知れません。面識のない相手から、いきなり「ここに実印を押してください」と言われても、すぐに応じられる人はいません。「これは何かの詐欺ではないか」「言われるがままにサインしたら、後でとんでもないことになるのでは」という不信感が生まれるのは当然です。たとえ司法書士という専門家が間に入っていても、その司法書士自身が本物なのか、誰かの利益のために動いているのではないかと疑われてしまうケースさえあります。
心理3:過去の経緯からくる「感情的なしこり」
法律やお金の問題以上に根深く、解決を難しくするのが、家族間の感情的な問題です。あなたが全く記憶にないとしても実は相手はあなたや亡くなった方をよく覚えていることがあります。ちょっとした一言を言われたとか、あなたが進学した大学に相手は入れなかったとか、ちょっとしたことや一方的な嫉妬だったりします。この場合は、自分の感情を聞いて欲しいという感情が相手にもあります。
こうした感情的なしこりは、理屈では解決できません。「自分の気持ちを分かってほしい」「ただ話を聞いてほしい」という強い思いが、話し合いそのものを拒否する原因となっている場合、手続きを進める前にまず、その感情に寄り添う必要があります。
相手の心理に寄り添う司法書士の具体的な対応策
では、こうした複雑な心理を抱える疎遠な相続人の方と、どのように信頼関係を築いていけばよいのでしょうか。私たち司法書士は、単に手続きを代行するだけでなく、相手の心の状態に合わせたコミュニケーションを何よりも大切にしています。特に、代表司法書士が心理カウンセラーの資格も持つ当事務所では、心に寄り添うアプローチを実践しています。
こうした疎遠な相続人との円滑なやりとりには、専門家ならではのコツがあります。
「警戒心」には透明性の高い情報開示と選択肢の提示
「借金があるのでは」という警戒心を解くために最も有効なのは、徹底した情報開示による透明性の確保です。私たちはまず、相続財産の調査を正確に行い、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も全てリストアップした「財産目録」を作成し、ご提示します。
こういう時は相手から質問があるので丁寧に説明すること、それでも心配なされる時は家庭裁判所に対する相続放棄手続きの段取りを当事務所で取ることによって不安を解消していきます。その上で、「もしマイナスの財産が多ければ、相続放棄という選択肢もありますよ」ということを明確にお伝えします。相続放棄は、家庭裁判所で行う法的な手続きですが、その手続きのサポートも私たちが責任をもって行えることをご説明することで、相手の方は「無理やり相続させられることはない」と安心し、冷静に判断できる状況が生まれます(ただ、事案によっては相続放棄をすることで深刻に問題が複雑化してしまうことがあるので注意が必要です。)
相続放棄で問題が深刻化するケースのコラム
参考情報
相続放棄の手続きについて、詳しくは裁判所のウェブサイトでご確認いただけます。
参照:相続の放棄の申述 | 裁判所
「不信感」には身分証明と丁寧なプロセス説明
「詐欺かもしれない」という不信感に対しては、まず私たちが何者であるかを明確にすることが第一歩です。場合によっては、司法書士の会員証の写しを同封するなどして、国家資格者としての身分をきちんと証明します。

こういう時は文案にコメントの解説文書をつけて何が書いてあるのか丁寧に説明すること有効です。そして、決して署名・押印を急かしません。なぜ今この書類が必要なのか、相続手続き全体の流れの中で今どの段階にいるのか、今後の見通しはどうなるのか。時には図を描いたりしながら、相手の方が全体像を理解し、納得してくださるまで丁寧に説明を尽くします。一つひとつのプロセスを誠実に見せることが、信頼を築くための唯一の道だと考えています。
「感情的なしこり」には傾聴と共感の姿勢
最も繊細な対応が求められる感情的な問題。ここで私たちが何よりも大切にしているのは、法律論や正論を振りかざすのではなく、まず相手のお話を徹底的に「聞く」ことです。何に怒り、何に傷つき、何を訴えたいのか。その心の叫びに、ただひたすら耳を傾けます。
なので、ひたすら聞きます。必要とあれば遠方でも、話を聞くために伺います。これは、マニュアル通りにはいかない、非常に根気のいるプロセスです。しかし、個人事務所である私たちは、フットワークの軽さを活かし、必要であれば遠方であっても直接お会いするために足を運びます。対面で真摯にお話を聞くことで、何年も凍りついていた感情が少しずつ溶け始め、話し合いのテーブルに着いていただけるきっかけが生まれるのです。この一人ひとりの感情に寄り添う丁寧な対応こそが、大手にはない私たちの強みであり、円満解決に繋がる鍵だと信じています。
なぜ司法書士が適任?弁護士との役割の違い
相続の専門家というと、弁護士を思い浮かべる方も多いかもしれません。もちろん、すでに対立が深刻化し、裁判での解決(遺産分割調停・審判)も視野に入れなければならない状況では、弁護士の力が必要です。
しかし、まだ対立が表面化しておらず、「できれば穏便に、円満に手続きを進めたい」と願う段階であれば、司法書士が最適なパートナーとなり得ます。
その理由は、両者の立場・役割の違いにあります。
- 弁護士:特定の依頼者の「代理人」として、その依頼者の利益を最大化するために活動します。相手方とは交渉し、時には法廷で争うことが主な役割です。
- 司法書士:紛争性のない相続手続(相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成支援、相続登記など)を中心にサポートします。相続人間の対立が深刻で交渉や調停・審判の対応が必要な場合は、弁護士への相談が必要となります。
弁護士さんが交渉すると、その時点で対立していることが強調されてしまいます。また、相手からしても「厄介な人だと思われている」と認識するので、これらのことから余計に感情的になってしまうことが考えられます。よって、対立が表に出るまでは弁護士さんより司法書士の方が、穏やかな課題解決に適しているといえます。
まとめ:大切なのは法律論と感情のバランス感覚です
相続手続きの仕事をずっと続けてきましたが、本当に「法律の理屈」「感情」のバランスを取りながら業務をするのは難しいと思っています。あまり理屈によっても相手の感情がこじれてしまい、せっかくまとまる話もやらなくていい遺産分割調停など必要になってしまうかも知れません。かといってあまり相手に寄り添いすぎると、ただ単に振り回されたりしてどんどんわがままになってしまうこともありえます。この当たりのバランスが難しさで司法書士によって差が出るところだと思います。
疎遠な相続人との手続きを成功させる鍵は、法律の知識だけではありません。それ以上に、相手が何を考え、何に不安を感じているのかを想像し、その心に寄り添う「感情」への配慮が不可欠です。
理屈だけでも、感情だけでも、この複雑な問題はうまくいきません。法律という客観的なルールと、一人ひとりの主観的な感情。この二つの間で、いかに絶妙なバランスを取りながら舵取りをしていくか。そこが専門家の腕の見せどころであり、司法書士によって差が出るところだと感じています。
もしあなたが今、会ったことのない相続人とのやりとりに不安を抱えているなら、どうか一人で抱え込まないでください。私たちは、法律と心理の両面からあなたの状況を理解し、最も穏便で、納得のいく解決策を「一緒に」考え、提案するパートナーです。個人事務所だからこそ、一人ひとりの状況に柔軟かつ丁寧に接することができ、それが多くの案件の成功につながっています。まずはお気軽にご相談いただければと思います。当事務所では東京23区だけでなく、千葉・埼玉・神奈川などの首都圏からもご依頼を頂戴しております。昨年は町田市や横浜市戸塚区など東京都下や東京以外の方からもご依頼を頂戴し、無事に不動産の名義変更(相続登記)を終えることができました。あなたからのご相談、心よりお待ちしております。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所 – 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
数次相続の難しさ|放置した古い相続手続きの解決策
「何から手をつければ…」古い相続手続き、放置していませんか?
「そういえば、亡くなった祖父の名義のままの実家がある」「親の相続手続きをしないまま、兄も亡くなってしまった」「相続人が誰で、どこにいるのか全く分からない」…。
まるで絡み合った糸のように、何代にもわたって解かれていない相続手続き。いざ向き合おうとしても、どこから手をつければ良いのか分からず、途方に暮れてしまっているのではないでしょうか。
時間が経てば経つほど、関係者は増え、手続きは複雑化の一途をたどります。これは決して特別な話ではなく、誰の身にも起こりうる深刻な問題です。
この記事では、司法書士という専門家の視点から、なぜ古い相続、特に「数次相続」が絶望的に難しいのか、そしてその複雑な問題を解決するための具体的な道筋を解説します。読み終える頃には、漠然とした不安が晴れ、解決に向けた第一歩を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。
なぜ「数次相続」は絶望的に難しいのか?司法書士の現場から解説
数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続(二次相続)が発生してしまう状態を指します。この「相続の連鎖」こそが、手続きを極めて困難にする元凶です。司法書士の現場から見ても、数次相続は特に骨の折れる案件の一つ。その理由を具体的に見ていきましょう。
1. ネズミ算式に増える相続人、会ったこともない親戚が登場
数次相続における最大の問題は、関係者である「相続人」がネズミ算式に増えていくことです。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。また、不動産の相続登記や金融機関での払戻し等の手続では、遺産分割協議書への実印押印や印鑑証明書の提出を求められることが一般的であり、一人でも欠けると手続きが止まってしまいます。

例えば、祖父が亡くなった後(一次相続)、手続きをしないうちに父が亡くなった(二次相続)とします。この場合、父が相続するはずだった権利は、父の相続人である母と子(あなた)に引き継がれます。さらに、祖父の他の子供である叔父や叔母、すでに亡くなっている場合はその子供である「いとこ」までもが相続人として登場するのです。
何十年も会っていない、あるいは存在すら知らなかった親戚を探し出し、事情を説明して協力をお願いする。その精神的な負担は計り知れません。中には疎遠な相続人とのやりとりは、感情的なもつれを生むことも少なくありません。
2. 確認しなければならない戸籍が膨大になり、古いものもたくさん見る。
相続人を確定させるためには、亡くなった方(被相続人)の「生まれてから亡くなるまで」の全ての戸籍謄本等を集める必要があります。数次相続では、この作業を亡くなった方全員分、行わなければなりません。
どんどん前の世代に遡ると数十年前、場合によっては100年以上前の戸籍まで遡ることも珍しくありません。そこには、現代の私たちを阻むいくつもの壁が立ちはだかります。
- 手書き・旧字体:達筆すぎて読めない、今とは違う古い漢字で書かれている(書道家が掛け軸用に書いてる感じで読みやすくかくよりかっこよく書いてるんじゃないかと思う字もたくさんあります。)
- 制度の変更:法改正前の古い戸籍(改製原戸籍)や、コンピュータ化される前の戸籍は、記載方法が異なり解読に専門知識が必要です。
- 戸籍の焼失:戦争や災害で役所ごと戸籍が焼失・紛失しているケースもあります。その場合は消失・紛失していることの証明書をもらいます。
これらの難解な書類を一枚一枚読み解き、相続関係を正確にパズルのように組み立てていく作業は、まさに専門家の領域です。一つでも見落としがあれば、手続きは最初からやり直しになってしまいます。
【司法書士の経験談】専門家でも苦労する数次相続の実態
ここで、少し専門的な話をさせてください。これは、数次相続がいかに特殊で、専門家でさえ慎重な対応を求められるかを示す、私の実体験から得た教訓です。
相続手続きを効率化するために、平成29年から「法定相続情報証明制度」という便利な制度が始まりました。これは、たくさんの戸籍の束を法務局に提出すると、誰が相続人であるかを証明するA4用紙1枚の証明書を発行してくれるというものです。これがあれば、銀行での手続きや不動産の名義変更がスムーズに進みます。
しかし、この非常に便利な制度にも弱点があります。それは、「数次相続に完全には対応していない」という点です。
法定相続情報に記載されるのは、あくまで「最初の相続が発生した時点」の相続人のみ。その後に亡くなった方がいても、その情報は反映されません。制度が始まった当初、私もこの点をうっかり見過ごし、法定相続情報を取得したにもかかわらず、結局、二次相続の関係を証明するために追加で大量の戸籍を提出する羽目になった、という苦い経験があります。
この経験から、今では数次相続の案件では、法定相続情報をあえて2種類(一次相続用と二次相続用)取得したり、状況に応じて従来通り戸籍の束で証明したりと、ケースバイケースで最適な方法を使い分けるようになりました。プロでさえ試行錯誤を重ねるのが数次相続の現場なのです。
放置の末路は?数次相続がもたらす最悪のシナリオ
「そのうちやろう」と問題を先送りにすると、事態はさらに悪化します。放置された数次相続が、どのような悲劇的な結末を迎える可能性があるのか。具体的なシナリオを見ていきましょう。
シナリオ1:相続人が数十人に…誰も合意できず不動産は塩漬け
世代を重ねるごとに相続人は増え続け、最終的には数十人に膨れ上がることもあります。そうなると、全員の意見をまとめるのは事実上不可能になります。結果、実家などの不動産は誰も利用しないまま放置され、売ることも貸すこともできず、固定資産税の負担だけが重くのしかかる「負動産」と化してしまいます。
さらに、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続(遺言を含む。)により不動産を取得した相続人は、原則として「相続で取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、2024年4月1日より前に開始した相続で未登記の場合も義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要とされています。こうした事態を避けるためにも、相続登記でありがちなミスを避け、確実な手続きが求められます。
シナリオ2:「お金のことですか?」疎遠な親族との気まずい交渉
多くの人が最も恐れるのが、このシナリオではないでしょうか。何十年も連絡を取っていない親戚に、突然「相続手続きにご協力ください」と連絡をしなければならない場面を想像してみてください。
相手からすれば、あなたは「見ず知らずの親戚」。当然、「なぜ今更?」「お金が目当てか?」と警戒心を抱かれても不思議ではありません。手続きへの協力をお願いするどころか、感情的な対立に発展し、話し合いが泥沼化してしまうケースも少なくありません。このような相続における感情的な対立は、当事者だけで解決するのは極めて困難です。
シナリオ3:あなたの子供や孫の代まで続く「負の遺産」
最も深刻なのは、この問題があなた一人の代で終わらないことです。あなたが解決できなければ、この複雑で厄介な問題は、そのままあなたの子供、そして孫の世代へと引き継がれていきます。
将来、あなたの子や孫が、さらに増えた見ず知らずの親戚と交渉しなければならないのです。問題を先送りすることは、愛する家族に「負の遺産」を残すことに他なりません。「自分の代で必ず終わらせる」。その決意が、今、求められています。

複雑な数次相続、司法書士が「解決の羅針盤」になります
ここまで読んで、「もう自分では無理だ」と感じられたかもしれません。しかし、ご安心ください。どれほど複雑に絡み合った数次相続であっても、解決への道筋は必ずあります。私たち司法書士は、そのための「羅針盤」となり、あなたをゴールまで導く専門家です。
戸籍の束から「誰が相続人か」を正確に確定します
私たちの最初の仕事は、難解な戸籍の束を読み解き、法的に有効な相続人を一人残らず特定することです。これは、相続手続き全体の土台となる最も重要な作業です。豊富な知識と経験に基づき、多数の相続人の戸籍収集を正確かつ迅速に進め、相続関係を明確にした「相続関係説明図」を作成します。
各種の手続きを通せる「遺産分割協議書」を作成します
相続人全員が確定したら、次はその全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。数次相続の場合、遺産分割協議書には「誰が、誰の相続人としての地位を引き継いで合意したのか」を明確に記載する必要があり、その作成には高度な専門性が求められます。
私たちは、法務局や金融機関で求められるポイントを踏まえ、できる限りスムーズに手続きが進むよう配慮した遺産分割協議書の作成を行い、将来のトラブル予防につながるよう丁寧にサポートします。
面倒な手続きや連絡調整をサポートします
司法書士に依頼する最大のメリットは、時間的・精神的な負担から解放されることです。具体的には、以下の手続きを中心に、法律上の業務範囲内でサポートします。
- 各種書類の収集:戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など、必要な書類をすべて代行取得します。
- 各種手続きのサポート:法務局での不動産名義変更(相続登記)は、必要書類の収集・作成から申請まで対応します。銀行や証券会社での預貯金・株式の解約・名義変更についても、必要書類の準備や手続きの進め方をサポートし、委任状等が整う場合には手続きに同行・取次ぎ等を行います(金融機関の取扱いにより対応範囲は異なります)。
- 相続人との連絡調整:他の相続人への連絡、事情説明、書類の送付・回収などを、状況に応じてサポートします(相続人間で争いがある場合や交渉代理が必要な場合は、弁護士へのご相談が必要となることがあります)。
たとえ不動産がない相続手続きであっても、これらの煩雑な作業をすべてお任せいただけます。
なぜ当事務所が「古い相続」に強いのか?3つの理由
数ある司法書士事務所の中で、なぜ私たちが特に「古い相続」「複雑な相続」の問題解決に自信を持っているのか。それには明確な理由があります。
理由1:心の負担を軽くする「心理カウンセラー」の視点
古い相続手続きが滞る最大の原因は、法律の複雑さ以上に、親族間の感情的なもつれです。疎遠だった親戚に連絡を取る不安、過去のしがらみからくる不信感…。こうした心の壁が、手続きを前に進めることを阻みます。
当事務所の代表は、司法書士であると同時に心理カウンセラーの資格も有しています。私たちは、単に手続きを代行するだけでなく、あなたの不安な気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを何よりも大切にしています。第三者である専門家が、穏やかに、そして中立的な立場で間に入ることで、こじれかけた人間関係の糸を優しく解きほぐしていきます。司法書士が心理カウンセラーの資格を持つ理由は、まさにここにあります。
理由2:不動産会社出身だからわかる「実家のリアル」
古い相続では、ほとんどの場合、ご実家などの不動産が関わってきます。手続きのゴールは、単に名義を変えること(登記)だけではありません。その不動産を「今後どうするのか」まで見据えることが重要です。
代表は司法書士になる前、不動産会社やマンション管理会社で勤務した経験があります。そのため、法律論だけでなく、「この不動産は売却すべきか、賃貸に出すべきか」「売却するなら、どのような手順で進めるのが最も得策か」といった、現実的で具体的な出口戦略まで含めたアドバイスが可能です。相続不動産の売却に関するお悩みにも、ワンストップで対応できるのが私たちの強みです。
理由3:何十年も前の相続も歓迎。「まずは話す」から始めます
「こんなに古い話を相談して、迷惑がられないだろうか…」そんな心配は一切無用です。私たちは、何十年前に発生した相続であっても、決して匙を投げることはありません。むしろ、そうした複雑な案件こそ、専門家としての腕の見せ所だと考えています。
どこから手をつけていいか分からない状態でも構いません。まずは、あなたの知っている範囲のことから、私たちにお話しください。関係の無い話でも脱線でも全然大丈夫です。そこから一つ一つ丁寧に事実を整理し、解決までの地図を一緒に描いていきます。相談の入り口は、いつでも広く開かれています。
まとめ|複雑な相続問題、一人で抱え込まずにご相談ください
数次相続は、時間が経てば経つほど関係者が増え、解決が困難になる厄介な問題です。放置すれば、不動産が塩漬けになったり、親族間のトラブルに発展したり、さらには次の世代にまで負担を残してしまうことになりかねません。
しかし、どれだけ複雑に見えても、状況を整理することで解決への糸口が見つかるケースは多くあります。
下北沢司法書士事務所は、法律の専門家として、そして心のカウンセラーとして、あなたの抱える重荷を一緒に背負います。あなたの代でこの問題を終わらせ、次の世代にスッキリとした未来を繋ぐために。まずはその第一歩として、一人で抱え込まず、私たちに話してみませんか。
エリアも東京23区、それも板橋区や江戸川区など事務所所在地の世田谷より遠めの区からもご依頼を頂戴しております。首都圏(神奈川、千葉、埼玉)からのご依頼も多数。訪問やテレビ電話での打ち合わせにも対応しております。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所 – 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
心に優しく、多角的に丁寧に課題と向き合う。それが私たちの約束です。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
任意後見・家族信託・法定後見の違いを比較|費用・手続きで選ぶ
認知症による資産凍結リスクとは?いま対策が必要な理由
「親の物忘れが少し気になってきた」「微妙に会話がかみ合わないし、怒りっぽくなった気がする」
その僅かなサイン。見逃さない方が良いかも知れません。今から動き出せば十分に間に合います。
もし、認知症などで判断能力が低下してしまうと、ご本人の意思が確認できないため、法律上、様々な契約行為ができなくなります。具体的には、以下のような事態が起こり得ます。
- 銀行口座の払戻しや振込などが、金融機関で制限される(代理権を示せないと手続きが進まない)
- 介護施設の入居費用を支払うため、実家を売却したくてもできない
- アパート経営をしていても、修繕や新たな賃貸契約が結びにくい
- (受取人が本人の場合)生命保険金の請求手続きが進めにくくなる/(本人が相続人の場合)遺産分割協議に本人が参加できず手続きが進まない
このように、ご本人の財産でありながら、ご本人やご家族のために使うことができなくなる状態を「資産凍結」と呼びます。この資産凍結は、判断能力が低下した後では、ご家族の意思だけで自由に動かすことはできず、法定後見の申立て等の法的な手続きが必要になる場合があります。特に、ご自宅などの認知症による不動産売却の制限は、多くの方が直面する深刻な問題です。
「手遅れ」になる前に、元気なうちから備えておくことが何よりも重要です。この記事では、資産凍結への3つの主要な対策である「任意後見」「家族信託」「法定後見」について、実務家で家族のお困りごと解決を毎日行っている司法書士の視点から徹底的に比較・解説します。それぞれの違い、費用、手続きを正しく理解し、あなたのご家族にとって最善の選択肢を見つけるための一助となれば幸いです。
また、費用面を中心に比較したコラムも作成しております。特に費用面が気になる方がこちらも合わせてご参照ください。
【徹底比較】任意後見・家族信託・法定後見の違いが一目でわかる比較表
「任意後見」「家族信託」「法定後見」、この3つの制度は、いずれも判断能力が不十分になった方の財産を守るためのものですが、その目的や仕組みは大きく異なります。まずは、それぞれの特徴がざっくりとわかる比較表をご覧ください。ご自身の状況と照らし合わせながら、どの制度が最も近いかを考えてみましょう。

| 比較項目 | 任意後見 | 家族信託 | 法定後見 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 本人の意思に基づき、将来の財産管理と身上監護を任せる | 本人の意思に基づき、特定の財産の管理・処分を任せる | 判断能力が低下した本人を法的に保護・支援する |
| 開始タイミング | 判断能力があるうちに契約し、低下後に開始 | 判断能力があるうちに契約し、契約後すぐに開始可能 | 判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申立て |
| 財産管理の自由度 | 家庭裁判所の監督下で、本人の財産を「維持・保全」することが基本。積極的な活用は難しい。 | 契約内容の範囲内で、柔軟かつ積極的な財産管理・活用(不動産売却、資産運用など)が可能。 | 家庭裁判所の監督下で、本人の財産を「厳格に保護」する。財産処分には裁判所の許可が必要な場合も。 |
| 身上監護 | 可能(介護契約、入院手続きなど) | 不可(財産管理に特化) | 可能(後見人の重要な職務) |
| 取消権の有無 | なし(本人が不利な契約をしても取り消せない) | なし | あり(後見人が本人の不利益な契約を取り消せる) |
| 裁判所の関与 | 開始時に「任意後見監督人」を選任。監督人が裁判所に報告。 | 原則としてなし(自由度が高い) | 申立てから後見終了まで、継続的に関与・監督する。 |
| 初期費用の目安 | 公証役場費用(基本手数料11,000円など)+登記関係費用等+専門家へ依頼する場合の報酬(事案・依頼先により異なる) | 30〜100万円以上(コンサルティング費用、公正証書作成、登記費用など。財産額による) | 裁判所に納める費用(収入印紙等)+必要に応じた鑑定料(事案により発生。ほとんどの場合10万円以下)+専門家へ依頼する場合の報酬(依頼先により異なる) |
| 継続費用の目安 | 任意後見人:契約で定めた報酬(定め方・金額は契約内容による)/任意後見監督人:家庭裁判所の審判で定まる報酬(目安は月額1〜2万円程度など。財産額により異なる) | 原則としてなし(受託者である家族への報酬は任意) | (裁判所の審判で決定)基本報酬の目安:管理財産額に応じて月額2万円/3〜4万円/5〜6万円程度(事案により付加報酬が加わることがある) |
| 手続き期間の目安 | 2ヶ月程度 | 3ヶ月~半年程度 | 3〜6ヶ月程度 |
※費用や期間はあくまで目安であり、事案の複雑さや依頼する専門家によって変動します。
各制度のメリット・デメリットを深掘り解説
比較表で全体像を掴んだところで、次に各制度のメリットとデメリットをより深く掘り下げていきましょう。制度の特性を理解することが、ご家族にとって最適な選択をするための鍵となります。
任意後見|元気なうちに信頼できる人を選べるが、取消権がない
任意後見制度は、ご本人が元気なうちに「将来、もし判断能力が衰えたら、この人に財産管理と身上監護をお願いします」と、信頼できる相手(任意後見人)とあらかじめ契約を結んでおく制度です。
【メリット】
- 本人の意思で後見人を選べる:最大のメリットは、ご自身の判断で、最も信頼できるご家族や専門家を後見人に指定できることです。法定後見のように、誰が選ばれるかわからないという不安がありません。
- 身上監護も任せられる:財産管理だけでなく、介護サービスの契約や入院手続きといった身上監護も依頼できるため、生活全般のサポートを包括的に設計できます。
【デメリット】
- 取消権がない:任意後見人には、法定後見人のような「取消権」がありません。そのため、万が一ご本人が悪質な訪問販売などで不利な契約を結んでしまっても、任意後見人が後からそれを取り消すことはできません。
- 監督人への報酬が発生する:認知症が進み任意後見が開始されると、家庭裁判所が必ず「任意後見監督人」を選任します。この監督人(多くは弁護士や司法書士などの専門家)への報酬が、ご本人が亡くなるまで継続的に発生します。
家族信託|柔軟な財産管理が可能だが、身上監護はできない
家族信託は、ご本人が元気なうちに、信頼できるご家族に財産を託し、その管理や処分を任せる契約です。「信託」という言葉に難しさを感じるかもしれませんが、簡単に言えば「我が家の財産を、我が家のルールで、家族に託す」仕組みです。
【メリット】
- 柔軟で積極的な財産管理が可能:裁判所の関与が原則ないため、契約内容の範囲内で、不動産の売却や建て替え、アパート経営の継続といった積極的な資産活用が可能です。「親が施設に入所したら実家を売却して費用に充てる」といった将来の計画をスムーズに実現できます。
- 二次相続以降の資産承継も指定できる:「自分が亡くなった後は妻に財産を遺し、妻が亡くなった後は長男に」といった、数世代にわたる資産の承継先を指定できるのも大きな特徴です。
【デメリット】
- 身上監護はできない:家族信託はあくまで財産管理の制度です。そのため、介護施設の入居契約や入院手続きといった身上監護に関する行為は、受託者(財産を託された家族)の権限には含まれません。
- 認知症発症後は契約できない:任意後見と同様、信託契約も法律行為であるため、ご本人の判断能力がはっきりしているうちでなければ契約を結ぶことはできません。
- すべての財産を信託できるわけではない:預貯金や不動産は信託できますが、農地や年金受給権など、一部信託できない財産もあります。
法定後見|判断能力低下後でも利用できるが、自由度が低い
法定後見制度は、すでに認知症などで判断能力が低下してしまった方を保護・支援するために、家庭裁判所が「後見人」を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
【メリット】
- 判断能力低下後でも利用できる:任意後見や家族信託の準備が間に合わなかった場合でも、この制度を利用すれば財産管理を行うことができます。いわば「最後の砦」です。
- 強力な取消権がある:後見人には「取消権」があり、ご本人が悪徳商法などの被害に遭って結んでしまった不利益な契約を、後から取り消すことができます。本人保護の観点からは非常に強力な権限です。最近では、成年後見制度の利用促進に向けた法改正の動きもあり、社会的な重要性が増しています。
【デメリット】
- 後見人を自分で選べない:後見人は家庭裁判所が選任します。申立ての際に候補者を立てることはできますが、必ずしもその通りに選任されるとは限らず、本人や家族と全く会ったことの無い弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースも少なくありません。
- 財産活用が厳しく制限される:法定後見の目的はあくまで「本人の財産保護」です。そのため、不動産の売却など本人の居住環境に大きな影響を与える行為には家庭裁判所の許可が必要となり、株式投資などのリスクを伴う資産活用は原則として認められません。
- 専門家への報酬が継続的に発生する:専門家が後見人に選任された場合、ご本人が亡くなるまで、管理する財産額に応じた報酬を支払い続ける必要があります。
【ケース別】あなたの家族状況に合う制度はどれ?最適な選び方
制度の概要は理解できても、「では、うちの場合はどれを選べば?」と迷われる方も多いでしょう。ここでは、具体的なケーススタディを通して、あなたの家族状況に最適な制度を見つけるヒントを提示します。

ケース1:柔軟に不動産売却や資産活用をしたい場合
「将来、親が介護施設に入ったら、実家を売却してその費用に充てたい」
「所有しているアパートの経営を、判断能力が衰えた後もスムーズに子供に引き継ぎたい」
このような、積極的な財産の活用や組み換えをお考えの場合、最も適しているのは「家族信託」です。
家族信託であれば、あらかじめ契約で定めておくことで、ご本人の判断能力が低下した後でも、受託者であるご家族の判断で不動産を売却したり、大規模修繕を行ったりすることが可能です。家族信託では、契約内容の範囲内で対応できるため、法定後見のように都度家庭裁判所の許可を要する場面は相対的に少なくなります。
もし法定後見制度を利用した場合、後見制度における不動産売却は、それが「本人の生活のために必要不可欠」であると家庭裁判所が認めなければ許可されません。そのため、単なる資産の組み換えや、より有利な条件での売却を待つといった柔軟な対応が取りにくいです。
ケース2:身近に頼れる親族がいない・遠方に住んでいる場合
「子供はおらず、夫婦二人暮らし。どちらかが倒れた時が心配」
「子供はいるが、遠方に住んでおり、頻繁に帰ってきてもらうのは難しい」
このような状況では、財産管理と同じくらい、あるいはそれ以上に「身上監護」が重要になります。具体的には、介護サービスの契約、入院や転院の手続き、要介護認定の申請といった、生活や健康に関わる手続きです。
この場合、身上監護の機能を持たない家族信託だけでは不十分です。最適な選択肢は「任意後見制度」の活用です。信頼できるご友人や、私達のような専門家を任意後見人として指定しておくことで、万が一の時に財産管理と身上監護の両面でサポートを受けることができます。たとえご家族が遠方に住んでいても、地域の専門家がサポートすることで安心して生活を送ることが可能になります。
ケース3:相続人同士の仲が悪く、将来のトラブルが心配な場合
「兄弟間で親の介護や財産に対する考え方が異なり、対立している」
「特定の子供だけが親の面倒を見ているが、他の兄弟がそれを快く思っていない」
ご家族の関係性が複雑な場合、安易に家族信託や任意後見で特定のお子さんを財産管理の担当者に指名すると、かえって「財産を独り占めするつもりではないか」といった疑念を招き、親族間の亀裂を深めてしまうリスクがあります。
このようなケースでは、あえて「法定後見制度」を選択することが、結果的に公平性を保ち、トラブルを未然に防ぐことにつながる場合があります。任意後見や家族信託より、「やむにやまれて仕方なく制度利用した」という雰囲気が出るからです。任意後見や家族信託だと、家族の誰かが自分に優位になるような契約内容にしたなどとあらぬ疑いをかけられやすいかも知れません。また、心配は大きいでしょうがあえて家庭裁判所に成年後見人を選んでもらうことも可能です。家族とはなにも接触がない方が選ばれるため、中立的な立場の専門家(弁護士や司法書士など)を後見人に選任されます。ケースによっては、誰もが納得できる財産管理がにつながるかも知れません。特定の家族に負担や責任が集中することを避け、親族間の無用な争いを防ぐための選択と言えるでしょう。
【応用編】家族信託と任意後見の「良いとこ取り」をする併用も可能
「資産活用は柔軟に行いたいけれど、身上監護も必要」というニーズは少なくありません。この両方を満たすための最適な解決策が、「家族信託」と「任意後見」を併用する方法です。

具体的には、以下のように役割を分担します。
- 財産管理:柔軟な対応が可能な「家族信託」を使い、お子さんなど信頼できるご家族に任せる。
- 身上監護:財産管理の負担がない「任意後見」を使い、専門家などに任せる。これにより、受託者であるご家族の負担を軽減し、身上監護の専門的な判断を仰ぐことができます。
この2つの制度を組み合わせることで、それぞれのデメリットを補い合い、財産管理と身上監護の両面で盤石な体制を築くことができます。ただし、それぞれの制度で契約が必要となり、費用もその分かかる点には注意が必要です。ご自身の希望やご家族の状況に合わせて、最適な組み合わせを検討することが重要です。
制度利用までの手続きの流れ
実際に制度を利用する際の手続きの流れを解説します。準備を始めるタイミングによって、進め方が大きく異なります。
任意後見・家族信託の場合(判断能力があるうち)
ご本人の意思で準備を進める任意後見と家族信託は、概ね以下のような流れで進みます。
- 専門家への相談:まずは司法書士などの専門家に相談し、どの制度が最適か、契約内容をどうするかを検討します。
- 契約内容の決定:誰に、どの財産を、どのように管理してもらうかなど、ご家族の希望を反映した具体的な契約内容を詰めていきます。
- 公正証書の作成:決定した契約内容に基づき、公証役場で「公正証書」を作成します。特に任意後見契約は、法律で公正証書による作成が義務付けられています。家族信託も、後々のトラブルを防ぐために公正証書で作成することが強く推奨されます。
- (信託の場合)信託登記・口座開設:信託財産に不動産が含まれる場合は法務局で信託の登記を、金銭を信託する場合は信託口口座を開設します。
準備開始から契約完了まで、通常1〜3ヶ月程度の期間を見ておくとよいでしょう。
法定後見の場合(判断能力が低下した後)
すでにご本人の判断能力が低下している場合は、ご家族などが家庭裁判所に申立てを行うことになります。
- 家庭裁判所への相談:まずはお住まいの地域を管轄する家庭裁判所に相談し、手続きの概要や必要書類について説明を受けます。
- 必要書類の収集:申立書のほか、ご本人の戸籍謄本や財産目録、そして最も重要となる「医師の診断書」などを収集します。
- 申立て:収集した書類を家庭裁判所に提出し、申立てを行います。
- 家庭裁判所による調査・審問:裁判所の調査官が、申立人や後見人の候補者、ご本人と面談(審問)し、状況を確認します。
- 後見人選任の審判:調査結果を踏まえ、家庭裁判所が最も適任と判断する人物を後見人として選任し、審判が下されます。
申立てから後見が開始されるまで、事案にもよりますが3〜6ヶ月程度の期間がかかることが一般的です。
より詳しい手続きの流れについては、公的機関のウェブサイトも参考になります。
どの制度を選ぶべきか迷ったら司法書士へ相談を
ここまで3つの制度を比較してきましたが、「結局、自分の家にはどれが一番合っているのだろう?」と、さらに迷いが深まった方もいらっしゃるかもしれません。それもそのはずです。最適な選択は、ご本人の財産状況だけでなく、ご家族の関係性、価値観、そして将来の希望といった、法律の条文だけでは測れない要素が複雑に絡み合って決まるからです。
私はまず、あなたの「想い」をお聴きすることから始めます。ご家族がどのような未来を望んでいるのか、何に不安を感じているのか。その上で、各制度のメリット・デメリットを丁寧に説明し、俯瞰的な視点から「あなたの家族にとって」の最適な選択肢を一緒に考えます。
例えば、書類上は家族信託が最適に見えても、ご家族の関係性を伺った結果、あえて公平性の高い法定後見の利用も視野に入れる、といったご提案をすることもあります。それは、手続きを成功させるだけでなく、その後のご家族の円満な関係を守ることこそが、私たちの真の役割だと考えているからです。
当事務所の代表は、司法書士であると同時に心理カウンセラーの資格も有しております。法律の専門家として、そして心の専門家として、あなたの不安に寄り添い、最も納得できる解決策を導き出します。どの制度を選ぶべきか、少しでも迷われたら、ぜひ一度無料法律相談をご利用ください。エリアも事務所のある世田谷はもちろん、北区や江戸川区など世田谷から比較的遠い区や稲城市、小平市などの東京都下、横浜や川崎、さいたま市や松戸市・船橋市などの首都圏全般でご依頼を承っております。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所 – 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
あなたとご家族の未来のために、私が全力でサポートいたします。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続の銀行手続きは社会人の難関!専門家が解説【完全代行】
「なぜ終わらない…」相続の銀行手続きが社会人を追い詰める理由
大切な方を亡くされた悲しみの中、息つく間もなく始まる相続手続き。特に、故人の預貯金を解約・引き継ぐための銀行手続きは、多くの方が複雑さや手間の前に立ち尽くしてしまう。仕事の忙しさもあってそのまま放置状態になってしまう方も多いです。
平日は仕事に追われ、週末は心身を休めたい。それなのに、鳴りやまない電話、山積みの書類、そして一向に進まない手続き…。この記事を読んでくださっているあなたも、そんな出口の見えないトンネルの中で、一人途方に暮れているのではないでしょうか。
この記事は、単なる手続きの解説書ではありません。仕事を持つ社会人の方が、なぜこれほどまでに銀行手続きで疲弊してしまうのか、その理由に深く寄り添い、あなたの貴重な時間と心の平穏を取り戻すための具体的な解決策を、専門家の視点からお伝えします。
平日休めない…銀行の窓口はなぜこんなに時間がかかるのか
相続の銀行手続きで多くの方が最初にぶつかるのが「時間の壁」です。銀行の窓口は、ご存知の通り平日の日中しか開いていません。仕事を休んでようやく窓口にたどり着いても、そこからが長い道のりの始まりです。
相続手続きは専門の部署や担当者が対応するため、予約が必須のケースも少なくありません。そして、ようやく迎えた予約当日も、窓口の混雑状況や案件の内容によっては、書類確認までに想定以上の時間がかかることがあります。「少々お待ちください」といって席を外した担当者が15分くらい戻ってこなかったりします。全然少々ではありません。おそらく、担当者はその場で全ての判断をするのではなく、上司や本部に確認をとっているのでしょう。確認を取られた上司・本部もまた確認をして・・・とやってるうちに長時間に及んでしまうのです。その結果、「この書類では不十分です」「〇〇の書類を追加でお願いします」と告げられ、何度も銀行に足を運ぶことになります。
やっとの思いで取得した有給休暇が、銀行との往復だけで消えていく。そんな現実に、多くの方が心をすり減らしています。これは決してあなたの段取りが悪いのではなく、手続きそのものが、社会人の生活リズムとは相容れない構造になっているのです。
「また不備ですか…」心が折れる、金融機関ごとの複雑なルール
時間の壁と同じくらい手ごわいのが「ルールの壁」です。銀行での相続手続きのルールは、法律で一律に決まっているわけではなく、金融機関ごとに独自の書式やルールが存在します。
金融機関の数だけ異なるルールと格闘し、書類の不備を指摘されるたびに、まるで自分が責められているかのように感じてしまう。その精神的なダメージは計り知れません。「もう、これ以上は無理だ」と感じてしまうのも、当然のことなのです。

専門家への依頼を検討すべき「3つのサイン」
以下のような状況に当てはまる方は、生活の質が落ちたり精神的・体力的疲労を防ぐために、専門家への依頼を検討しても良いかも知れません。
- サイン1:金融機関が3つ以上ある
取引金融機関が増えるほど、必要書類の準備や照会・提出先が増え、手続きに要する時間や手間が増える傾向があります。 - サイン2:相続人が複数いる、または疎遠な方がいる
相続人全員の協力が不可欠ですが、全員から実印と印鑑証明書をもらうのは大変な作業です。特に、疎遠な相続人とのやりとりは、精神的にも大きな負担となります。 - サイン3:仕事が忙しく、平日休むのが現実的でない
これが最も重要なサインです。あなたの本業や日常生活を犠牲にしてまで、慣れない手続きに時間を費やすことは、長い目で見れば大きな損失です。
司法書士の「遺産承継業務」があなたの時間と心を守ります
もしあなたが先ほどの「3つのサイン」に当てはまるなら、ぜひ知っていただきたいのが、私たち司法書士が提供する「遺産承継業務」です。これは、単に書類作成を代行するだけでなく、あなたの代理人として、金融機関との全てのやり取りを一手に引き受けるサービスです。
特に、相続人が多かったり、相続手続きが辛いと感じている方の負担を大きく軽減することができます。
【専門家コラム】なぜ、銀行手続きはこれほど面倒なのか?
当事務所が日々「遺産承継業務」で向き合っている現実をお話しします。実は、金融機関とのやり取りは、最初の申し込み段階からすでに高いハードルがあります。WEBサイトの相続申込ページは分かりにくい場所にあり、故人やご自身の情報を延々と入力する作業は、仕事終わりの疲れた身体には堪えます。しかも、金融機関によっては「平日19時まで」などと入力時間が制限されていることさえあるのです。
電話をしても、自動音声ガイダンスで担当者になかなかつながらない。やっと届いた書類も専門用語ばかりで書き方が分からない。時間をかけて記入しても、「書き方が違います」「添付書類が足りません」と差し戻される…。こうした一つ一つの小さなストレスの積み重ねが、社会人の方の心を蝕んでいきます。私たちのサービスは、この全ての煩わしさからあなたを解放するためのものなのです。
戸籍収集から解約、分配まで。すべてを専門家が代行
遺産承継業務をご依頼いただくと、具体的に以下のプロセスをすべて司法書士があなたの代理人として行います。
- 相続人の調査(戸籍収集): 複雑な戸籍の収集を代行し、法的に誰が相続人であるかを確定させます。
- 財産目録の作成: 預貯金や不動産など、故人の財産をすべて調査し、一覧表を作成します。
- 金融機関での手続き: 全ての金融機関と連絡を取り、必要書類の提出から解約・名義変更手続きまで、一切のやり取りを代行します。委任状等の条件が整えば、銀行窓口での手続きを司法書士が代行できる場合が多く、ご本人の来店負担を大きく減らせます。
- 遺産分割協議書の作成: 相続人全員の合意内容を法的に有効な書面にし、署名・押印の手配も行います。
- 預貯金の分配: 解約した預貯金を、遺産分割協議の内容に基づき、各相続人の口座へ正確に送金します。

銀行のサービスとの違いは?司法書士を選ぶメリット
「銀行にも同じようなサービスがあるのでは?」と思われるかもしれません。確かに、銀行も「遺産整理業務」というサービスを提供しています。しかし、司法書士の「遺産承継業務」には、依頼者にとって大きなメリットがあります。
| 比較項目 | 司法書士(遺産承継業務) | 銀行(遺産整理業務) |
|---|---|---|
| 費用 | 料金体系は事務所や業務範囲、財産内容により異なりますが、銀行と比較すると定額に設定されることが多いです。 | 提供主体やサービス内容により異なりますが、最低報酬額が1,100,000円(税込)と設定されている例もあります。 |
| 立場 | 依頼者の代理人として、依頼内容に沿って手続きを進めます。 | 金融機関としての立場で提供されるサービスです。 |
| 対応範囲 | 不動産の相続登記(名義変更)までワンストップで対応可能。 | 不動産登記は提携の司法書士に外注するため、別途費用や時間がかかることがある。 |
特に、不動産の相続も発生している場合、司法書士であれば銀行手続きから登記まで一貫して対応できるため、スムーズかつ費用を抑えられる可能性が高まります。
手続きの負担から解放され、穏やかな日常を取り戻しませんか?
相続手続きのストレスで、故人を静かに偲ぶ時間さえ持てない。それは、あまりにも辛いことです。本来であれば、ご家族との思い出を語り合ったり、ご自身の心を労ったりするべき大切な時期です。
専門家に相談することは、単に面倒な手続きを丸投げすることではありません。それは、あなたが本来大切にすべき時間と心の平穏を取り戻し、前を向いて歩き出すための、積極的な第一歩です。
一人で抱え込まず、どうか私たちを頼ってください。メンタル心理カウンセラーの資格を持つ司法書士として、手続きのサポートはもちろん、あなたのお気持ちにも配慮しながら進められるよう努めます。
もしあなたが、相続の銀行手続きという重荷に押しつぶされそうになっているのなら、まずはそのお気持ちをお聞かせください。そこから、解決への道は必ず開けます。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続財産目録の重要ポイント|作成・開示の実務を司法書士が解説
相続手続きの鍵「財産目録」とは?司法書士が基本から解説
相続が始まると、多くの方が戸籍の収集や遺産分割協議といった言葉を思い浮かべるかもしれません。しかし、そのすべての土台となる非常に重要な書類があります。それが「相続財産目録」です。
これは、亡くなられた方(被相続人)が遺した財産を一覧にまとめたリストのことです。単に財産を書き出すだけの作業だと思われがちですが、実はこの財産目録の精度が、後の遺産分割協議の行方や相続税申告の正確性を左右し、ひいては相続人同士の関係性にも大きな影響を与えることもあります。
当事務所が考える財産目録の本当の重要性
当事務所では、相続人が多数いらっしゃるケースや、疎遠な方が含まれていて直接のやり取りが難しいケースなど、複雑な相続手続きを一括でサポートする遺産承継業務を得意としています。その中で、時にキーポイントとなる資料が相続財産目録です。

なぜなら、財産目録は単なる形式的な書類ではなく、相続人間の「信頼関係」を築くための基盤となるからです。
特に、お互いの状況をよく知らない相続人同士が集まる場合、「自分が相続する分は、本当にこれで全てなのだろうか」「他に隠している財産があるのではないか」といった疑念が生まれやすくなります。このような不信感は、円満な話し合いの大きな妨げとなります。
ここで重要になるのが、「亡くなった日(相続開始日)時点」という日付を確定させ、その時点での財産を正確にリストアップすることです。預金残高はもちろん、未払いの医療費や税金といったマイナスの財産も洗い出します。この客観的で公平な一覧表があることで、全員が同じ情報を基に話し合いを始めることができ、無用な憶測や疑念を払拭する助けとなるのです。
プラスの財産とマイナスの財産、すべてを記載する理由
財産目録には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」もすべて記載することが鉄則です。
マイナスの財産も記載しないと、実質の相続財産額よりあたかもたくさんの財産があるような誤解を相続人にもたれてしまうかも知れません。財産の全体像を正確に把握することは、相続人にとって極めて重要な意味を持ちます。
もしかしたら調査の結果、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多いことが判明するかも知れません。この場合、相続人は家庭裁判所に申述することで「相続放棄」を選択し、借金を引き継がずに済みます。また、プラスとマイナスのどちらが多いか不明な場合には、引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する「限定承認」という手続きも考えられます。
これらの重要な判断は、財産の全体像が明らかになっていなければ下すことができません。一部の財産だけを見て安易に相続を決めてしまうと、後から多額の借金が発覚し、ご自身の生活まで脅かされる事態になりかねないのです。全ての財産を記載することは、ご自身の権利を守るための第一歩なのです。場合によっては、相続放棄の手続きを検討する必要も出てくるでしょう。
【実務上の注意点】正確な財産目録を作成する5つのポイント
正確な財産目録の作成は、相続手続きを円滑に進めるための要です。ここでは、財産目録を作成するにあたって注意すべき5つのポイントをご紹介します。。

1. 財産調査の徹底:名寄帳から金融機関照会まで
財産目録の正確性は、その元となる財産調査の精度にかかっています。思い込みや記憶だけに頼らず、客観的な資料に基づいて調査を徹底することが重要です。
- 不動産:市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。これにより、その市区町村内に被相続人が所有していた不動産の一覧を確認でき、相続登記の漏れを防ぎます。
- 預貯金:直近の日付で通帳が記帳できない・通帳を紛失している場合は特にですが、心当たりのある金融機関すべてに、戸籍謄本など必要な書類を提出し、「残高証明書」や「取引履歴」の開示を請求します。特に亡くなる直前の入出金は、使途不明金などのトラブルの原因になりやすいため、注意深く確認します。
- その他:証券会社に有価証券の残高を照会したり、郵便物や通帳の履歴から保険契約や借入金の手がかりを探すなど、背景事情に応じて必要と思われる調査をします。
2. 評価額の基準日:「相続開始日(死亡日)」で統一する
財産目録に記載する財産の評価額は、すべて「相続開始日(被相続人が亡くなった日)」の時点の金額で統一するのが原則です。
預貯金は、相続開始日(死亡日)時点の残高で整理します。上場株式は、原則として相続開始日(死亡日)の最終価格で評価し、不動産(土地)の相続税評価は、原則として路線価という国税庁がはぅつぴょうする価格に基づいて行います。この日付を統一することは、相続税の計算においても基準となるため、大事なポイントです。手続きの途中で財産の価値が変動したとしても、あくまで基準日は「相続開始日」であることを意識しなければなりません。
3. 不動産の特定方法:登記事項証明書の情報を正確に転記
不動産を財産目録に記載する際は、普段使っている「住居表示(〇〇市〇〇町1丁目2番3号など)」ではなく、法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載された情報(所在、地番、家屋番号など)をそのまま正確に書きします。法的に不動産を特定すのは登記上の情報を用いるのが一般的であり、後の不動産の名義変更(相続登記)手続きで必要となるためです。
4. 預貯金の特定:金融機関・支店・口座番号を明確に
預貯金については、後の解約手続きをスムーズに行うため、「金融機関名」「支店名」「口座種別(普通・定期など)」「口座番号」を正確に記載します。被相続人が複数の口座をお持ちだった場合は、すべて漏れなくリストアップしましょう。これにより、どの相続人がどの金融機関で手続きを担当するかの分担もしやすくなります。煩雑になりがちな銀行での相続手続きも、この目録があれば効率的に進められます。
5. 書式の柔軟性:手書き、PC作成、どちらも可能
財産目録には、法律で定められた厳格な書式はありません。手書きでも、パソコン(WordやExcelなど)で作成しても、どちらでも有効です。ちなみに遺言作成する時も作成時点の財産目録をつけます。以前は自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きが原則でしたが、法改正によりパソコンでの作成も認められるようになりました。
パソコンで作成すれば、修正や複製が容易であるというメリットがあります。ただし、自筆証書遺言に添付する場合は、財産目録の各ページに署名・押印が必要となるので注意が必要です。
参考情報
法務省のウェブサイトで、遺言書の様式に関する注意点を確認できます。
遺言書の様式等についての注意事項
相続トラブルの分かれ道。財産目録の「開示」はどう判断すべきか
正確な財産目録が完成した後、次に直面するのが「他の相続人にこれを開示すべきか」という問題です。この判断は、その後の遺産分割協議が円滑に進むか、それとも紛糾するかの大きな分かれ道となる、非常にデリケートなポイントです。
原則は「開示」だが、法律上の義務はない
相続人同士の関係では、財産目録の開示を直接義務付ける明文規定が常にあるわけではありません。ただし、遺言による相続手続きで遺言執行者(相続手続きの手続きを進める役割)がいる場合は、遺言執行者に相続財産目録の作成・相続人への交付義務が定められています(民法1011条)。遺言執行者による手続きでないからといって財産目録が必要ないと考えるのは早計です。
円満な遺産分割協議は、相続人全員が財産の全体像を共有し、納得した上で行われるのが理想です。その意味で、当事務所では実務上の原則は「開示」であると思った方が良いと考えております。透明性を確保し、誠実な姿勢を示すことが、後の信頼関係につながるからです。
参考情報
相続に関する基本的なルールは民法に定められています。
民法 | e-Gov 法令検索
開示しないことで「財産隠し」を疑われるリスク
財産目録を開示しない、あるいは一部の情報しか伝えない場合の最大のリスクは、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」と疑念を抱かれることです。

一度このような不信感が生まれると、その後の話し合いは非常に困難になります。すべての提案に対して疑いの目が向けられ、些細なことでも感情的な対立に発展しかねません。結果として、当事者間での話し合い(遺産分割協議)はまとまらず、家庭裁判所での調停や審判へと進んでしまうケースも少なくありません。安易な非開示の判断が、時間的にも精神的にも、そして費用的にも大きな負担を招く結果となるのです。
【戦略的判断】あえて開示を保留するケースとは?
原則は開示ですが、実務においては、あえて開示のタイミングや範囲を慎重に検討することも必要なことがあります。
例えば、お子さんがいないご夫婦で夫が亡くなり、相続人が妻と夫の兄弟姉妹になるケースを考えてみましょう。長年連れ添った妻としては、すべての財産を自分が相続したいと考えるのが自然です。この場合、夫の兄弟姉妹に協力を依頼するわけですが、求められてもいないのに財産開示をすることがスムーズな遺産分割協議につながるとは限らない場面だと思います。
相続人間で既に誰が相続するか決まっているケースも考えてみましょう。既に自分は財産権を主張しないと決めている人に、財産額を提示することが果たして相手方に対して親切な行為でしょうか。そうとは限らないと思います。こういう場合も財産目録を作成すべきか、判断をいれるべき場面だと思います。
遺産承継における司法書士の役割と個人事務所の強み
財産目録の作成から開示の判断まで、相続手続きには専門的な知識とデリケートな配慮が求められます。司法書士は、遺産承継業務を通じて、これらの複雑なプロセスをトータルでサポートすることができます。
中立な第三者として正確な財産調査と目録作成を代行
ご依頼をいただくと、私たちはまず戸籍謄本を収集して法的な相続人を確定させることから始めます。そして、中立な第三者の立場で、金融機関や役所への照会を通じて財産調査を行います。当事務所は、ご依頼者(委任者)の代理人として、調査・書類作成等を行います。遺産承継業務として相続人全員の合意・委任をいただく場合には、手続全体の窓口として事務を進め、相続人の皆様に対する通知文や遺産分割協議書を作成を行います。その一環として、財産目録を作成し、相続人の皆様にご報告します。これにより、不動産がない場合の相続手続きも含め、相続人の皆様の負担を大幅に軽減することが可能です。
相続人間の調整役|心理カウンセラー資格も持つ司法書士だからできること
相続は、法律やお金だけの問題ではありません。そこには、ご家族それぞれの長年の想いや感情が複雑に絡み合っています。財産目録の開示方法や説明の仕方一つをとっても、伝え方次第で相手の受け取り方は大きく変わります。
皆様の心に少しでもより添いたいと考え、司法書士資格に加え、心理カウンセラーの資格も保有しています。、単に法律的な正しさを追求するだけでなく、各相続人のお気持ちに寄り添い、感情的な対立を生まないよう配慮しながら、円満な合意形成をサポートすることが可能です。これは、手続きのプロであると同時に、心のケアの専門家でもある当事務所ならではの強みです。
大手事務所との違い:マニュアル対応ではない柔軟な解決策のご提案
相続手続きには、形式的に、そして正確に進めるべき場面と、課題解決のために柔軟な発想で最善の段取りを考えるべき場面があります。
大手事務所では、効率化のために事務所内のルールに沿ったマニュアル的な対応になりがちです。事務所職員が勝手な判断で行動すると社内の人に怒られてしまうでしょう。かといって機嫌の悪い上司にお伺いをたてるのも大変です。
しかし・・・相続の形はご家族の数だけ存在し、画一的な対応では真の解決に至らないケースも少なくありません。
私たちのような個人事務所の最大のメリットは、一つひとつのご依頼に対して、その背景にあるご家族の関係性やご意向を深く理解し、オーダーメイドの解決策をご提案できる点にあります。形式的な正しさだけでなく、ご依頼者様が本当に望む未来を実現するために、どのような段取りがベストなのかを一緒に考え、実行していく。それこそが、私たちが提供する価値だと信じています。

まとめ:正確な財産目録は円満相続の第一歩です
ここまで見てきたように、相続財産目録の作成は、単なる事務作業ではありません。それは、財産の全体像を明らかにし、相続人全員が公平なスタートラインに立つための、そして無用なトラブルを避けるための、非常に重要なプロセスです。
正確な財産目録を作成し、適切なタイミングと方法で開示すること。これが、円満な相続を実現するための確かな第一歩となります。
もし、財産調査の進め方が分からない、他の相続人との関係が複雑でどう切り出していいか不安、といったお悩みを抱えていらっしゃるなら、どうか一人で抱え込まないでください。
下北沢司法書士事務所は、「心に優しく、多角的に丁寧に課題と向き合う」ことをモットーに、あなたの相続手続きをサポートします。法律や手続きの面だけでなく、あなたの心に寄り添うパートナーとして、最善の解決策を一緒に考えます。
対応エリアも東京23区や埼玉・千葉・神奈川など首都圏を中心に幅広い地域からご依頼をいただいております。事務所のある世田谷区から遠いかなと思われる方も、ぜひお問合せください。
対応エリア | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
任意後見・信託・法定後見の費用比較|実務家司法書士が解説
任意後見・信託・法定後見、費用で選ぶならどれ?3制度の全体像
ご自身の老後や、親御さんの将来を考えたとき、「任意後見」「家族信託」「法定後見」といった制度が対応のための候補となります。もちろん、制度の内容そのものがあなたに合っているかが一番大事です。ですが現実問題としてどの制度がどれくらいの費用がかかるのかは、やはり知っておかなければなりません。今回は任意後見、家族信託、法定後見の3つの制度を費用面を中心に比較しています。
この3つの制度は、似ているようでいて、費用の構造が根本的に異なります。ざっくり分けると、最初にまとまった費用がかかる「初期費用型」の家族信託と、月々の支払いが生涯続く可能性のある「ランニングコスト型」の後見制度(任意後見・法定後見)に大別されます。
もし、「初期費用が安いから」という理由だけで安易に選んでしまうと、10年、20年という長い期間で見たときに、結果的に数百万円もの差が生まれてしまうことも少なくありません。この記事では、実務家の司法書士が、各制度の費用を具体的なモデルケースで徹底比較し、費用だけでないメリット・デメリットも踏まえ、あなたにとって本当に最適な選択肢を見つけるお手伝いをします。費用を考える時は、実際にかかるかかくより安い価格で把握してしまっては思いもよらぬ出費になってしまうと思います。そこでみなさんに実際に役にたつ情報とするため、本当にどれくらいかかるのかを伝えます。営業のためだけに安く伝えるようなことはしておりませんので、当事務所にご依頼の方にもそうでない方にも役にたつコラムとなっております。
【比較表】初期費用とランニングコストで見る3制度の違い
まずは、3つの制度の費用がどのように違うのか、全体像を掴んでみましょう。一目でわかるように比較表にまとめました。

| 制度 | 初期費用(目安) | ランニングコスト(目安) | 費用の発生タイミング | 主な支払先 |
|---|---|---|---|---|
| 任意後見 | 25万~30万前後(財産管理委任契約含む) | 月額2万円~6万円(後見人)+月額5千円~3万円(監督人) | 契約時と、判断能力低下後 | 公証役場、法務局、司法書士、任意後見人、任意後見監督人 |
| 家族信託 | 50万円~100万円以上 | 原則なし(監督人など専門家サポートを依頼する場合は別途発生) | 契約時のみ | 公証役場、司法書士、登録免許税(不動産がある場合) |
| 法定後見 | 15万円~20万程度(鑑定費用で+10~20万円の場合も) | 月額2万円~6万円 | 申立時と、開始後ずっと | 家庭裁判所、書類作成司法書士、医師、後見人 |
この表からもわかるように、家族信託は初期費用が比較的高額ですが、その後の継続的な費用は原則かかりません。一方、後見制度は初期費用が安く見えますが、判断能力が低下してから亡くなるまで、報酬の支払いが続く可能性があるのです。
選択を誤ると数百万円の差?長期視点が重要な理由
どうしても信託が一番初期費用の金額が高いので、比較の上で任意後見・法定後見の方が安く見えるかも知れません。しかし、単純にそうもいかないのが難しいところです。
例えば、認知症を発症(または診断)してから亡くなるまでの期間は、年齢や病型などによって幅があり、数年から10年程度とされる報告もあります。仮に月5万円のランニングコストがかかる制度を選んだ場合、10年間で支払う総額はいくらになるでしょうか。
月5万円 × 12ヶ月 × 10年 = 600万円
いかがでしょうか。初期費用が数十万円安かったとしても、長期的に見ればランニングコストが総額を大きく左右することがお分かりいただけると思います。実務に携わる司法書士からみる現実問題として、成年後見制度を利用してから10年、20年と生きる方の方が少ないです。認知症を発症しているということは体の方にもそれなりに衰えがある場合が多いです。しかし中には長生きする方もいらっしゃいますし、統合失調症などが原因で成年後見制度を利用することになった場合は体の衰えも少ない場合があります。そういう場合まで想定すると、財産管理の制度を選ぶ際には、「今」だけでなく「10年後、20年後」を見据えた長期的な視点が何よりも大切になるのです。
【モデルケースで徹底比較】10年間の総費用はいくら?
では、実際に具体的なケースで、10年間の総費用がどれくらい変わってくるのかをシミュレーションしてみましょう。ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのモデルケースをご用意しました。ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。
ケース1:預貯金3,000万円・自宅不動産ありの場合
まず、一般的なご家庭を想定したケースです。
- 財産状況:預貯金3,000万円、自宅不動産(評価額2,000万円)
- 総資産:5,000万円
- 前提:法定後見は制度利用時、任意後見契約は公証役場からの契約締結時をスタート時点に設定。そこから10年間にかかる費用をシュミレーションしました。任意後見契約は、スタート時点ではまだ認知症ではないのが前提なので、契約から6年目に認知症を発症したと想定します。
| 制度 | 初期費用(概算) | 10年間のランニングコスト(概算) | 10年間の総費用(概算) |
|---|---|---|---|
| 任意後見 | 25万円(財産管理委任契約含む) | 月3万3000円(後見人報酬。消費税含む。5年のみ発生と想定 )+任意後見発動に必要な監督人申し立てにかかる費用として10万円を計上 | 約233万円 |
| 家族信託 | 約100万円(コンサルティング・登記費用等) | 0円 | 約100万円 |
| 法定後見 | 約20万円 | 月3万3,000円(後見人報酬。消費税含む) | 約416万円 |
※上記はあくまで一般的な目安であり、事案の複雑さや専門家によって費用は変動します。
このケースでは、家族信託と後見制度で、10年間に300万円以上の差がつく結果となりました。後見制度は、管理する財産額が大きくなると専門家への報酬も高くなる傾向があります。そのため、資産額が多いほど、ランニングコストの負担が重くのしかかってくるのです。
ケース2:預貯金800万円・賃貸住まいの場合
次に、比較的資産が少ない方を想定したケースです。
- 財産状況:預貯金800万円、賃貸住まい
- 総資産:800万円
- 前提:法定後見は制度利用時、任意後見契約は公証役場からの契約締結時をスタート時点に設定。そこから10年間にかかる費用をシュミレーションしました。任意後見契約は、スタート時点ではまだ認知症ではないのが前提なので、契約から6年目に認知症を発症したと想定します。
| 制度 | 初期費用(概算) | 10年間のランニングコスト(概算) | 10年間の総費用(概算) |
|---|---|---|---|
| 任意後見 | 約25万円 | 月約2万2,000円(後見人報酬。5年間のみ発生)+任意後見発動に必要な監督人申し立てにかかる費用として10万円を計上 | 約167万円 |
| 家族信託 | 約60万円(コンサルティング費用等) | 0円 | 約60万円 |
| 法定後見 | 約15万円 | 月約2万2,000円(後見人報酬 月3万円) | 約279万円 |
※上記はあくまで一般的な目安であり、事案の複雑さや専門家によって費用は変動します。
資産が比較的少ないこのケースでも、10年間で200万円以上の差が生じました。特に、資産が限られている場合、月々のランニングコストは生活費を圧迫する大きな要因になりかねません。資産が少ないからこそ、ランニングコストのかからない家族信託が有効な選択肢となる場合があるのです。
シミュレーションから分かる最適な制度の選び方
2つのモデルケースから、以下のことが見えてきます。
- 長期的な総費用を抑えたいなら「家族信託」が有利:初期費用はかかりますが、10年以上の長いスパンで見れば、トータルコストを最も安く抑えられる可能性が高いです。
- 資産が多いほど後見制度の費用は高くなる:後見人の報酬は管理財産額に比例する傾向があるため、資産家の方ほどランニングコストの負担が大きくなります。
- 柔軟な財産管理をしたいなら「家族信託」:費用面だけでなく、後述する財産活用の自由度の高さも信託の大きなメリットです。
- 身寄りがなく、公的な保護を重視するなら「後見制度」:信頼できる家族がいない場合や、身上監護(生活や介護に関する契約など)を含めた包括的なサポートが必要な場合は、家庭裁判所が監督する後見制度が適していることもあります。
ただし、これはあくまで認知症になってから法定後見・任意後見を長期に渡り利用したことを前提としています。初期費用は任意後見のが抑えられますし、そもそも誰しも認知症になるわけではありません。そこで、念のため任意後見を保険的に締結しておくのも1つの考え方だと思います。
費用の内訳を徹底解説!何にいくらかかるのか
「総額はわかったけど、具体的に何にいくら払うの?」という疑問にお答えするため、各制度でかかる費用の内訳を詳しく見ていきましょう。
任意後見制度でかかる費用(初期・継続)
任意後見は、判断能力があるうちに将来の後見人を自分で決めておく制度です。費用は大きく2段階に分かれます。
1. 契約時にかかる初期費用
- 公正証書作成手数料:1契約につき1万3,000円が基本で、証書の枚数等により加算されることがあります。
- 登記嘱託手数料・収入印紙代など:収入印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,600円のほか、郵便代等がかかります。
- 司法書士などの専門家への報酬:契約書案の作成や公証役場との調整などを依頼した場合、15万円~25万円程度が相場です。多くの司法書士事務所では任意後見契約と財産管理契約を分けて報酬を提示していますが、この2つはセットで利用することがほとんどです。2つ合わせると、25万程度になることが多いです。
2. 開始後に継続してかかる費用
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から発生します。
- 任意後見人への報酬:司法書士などの専門職が後見人になる場合は月額2万円~6万円程度が目安です。親族が後見人になる場合でも、報酬を設定することは可能です。
- 任意後見監督人への報酬:月額5千円~3万円程度が目安です。専門家(弁護士や司法書士など)が選任され、この費用は必ず発生します。後見人が適切に仕事をしているかをチェックするための費用であり、長期的な負担となります。
任意後見契約の費用については、日本公証人連合会のウェブサイトも参考になります。
参照:Q 22. 任意後見契約公正証書を作成する費用は
家族信託でかかる費用(初期費用のみが基本)
家族信託は、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を託す制度です。費用は基本的に契約時に集中します。

- 専門家へのコンサルティング報酬:信託契約書の作成や全体のプランニングを司法書士などに依頼する費用です。信託する財産の内容や額、契約の複雑さによって異なり、30万円~100万円以上が目安となります。
- 公正証書作成費用:契約書を公正証書にする場合の費用で、信託する財産の価額に応じて数万円~十数万円程度かかります。
- 登録免許税:不動産を信託財産に入れる場合にかかる税金です。税率は不動産の種類や軽減措置の有無で異なります(例:土地は固定資産税評価額×0.3%となるケースがあり、評価額2,000万円なら6万円)。
- 不動産登記の司法書士報酬:不動産の名義変更登記を依頼する費用で、10万円前後が目安です。
家族信託の費用メリットとして、受託者報酬を定めなければ、受託者が無報酬で担うことも可能な点が挙げられます。ただし、運用状況によっては、帳簿作成や税務、専門家サポート等の費用が発生する場合があります。
法定後見制度でかかる費用(申立・継続)
法定後見は、すでに判断能力が不十分になった方のための制度です。家庭裁判所に申し立てて後見人などを選んでもらいます。
1. 申立時にかかる費用
- 収入印紙代:3,400円(内訳:申立手数料800円+後見登記手数料2,600円)
- 郵便切手代:3,000円~5,000円程度
- 診断書作成料:数千円~1万円程度
- 鑑定費用(必要な場合):10万円~20万円程度。本人の判断能力の程度を医学的に詳しく調べる必要がある場合に発生します。
- 司法書士などへの申立書類作成報酬:12万円~20万円程度が相場です。
2. 開始後に継続してかかる費用
- 後見人・保佐人・補助人への報酬:家庭裁判所が、管理する財産額に応じて決定します。本人が亡くなるまで、この報酬は継続的に発生します。
| 管理財産額 | 基本報酬の目安 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 2万円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 3万円~4万円 |
| 5,000万円超 | 5万円~6万円 |
※身上監護等で特別な業務を行った場合は、基本報酬に加えて「付加報酬」が認められることもあります。
法定後見制度における報酬の目安については、裁判所のウェブサイトで詳細を確認できます。
参照:報酬の付与(成年後見制度)
司法書士への依頼費用|個人事務所と大手・銀行の違い
これらの制度を利用する際、専門家に相談することが一般的ですが、どこに依頼するかで費用やサービスの内容は大きく変わります。特に、大手法人・信託銀行と私たちのような個人事務所には明確な違いがあります。
大手法人・信託銀行は本当に安心か?費用の実態
「大手だから安心」というイメージがあるかもしれませんが、費用面では注意が必要です。大手司法書士法人や信託銀行は、一般的に次のような傾向があります。
- 費用が高額になりやすい:テレビCMなどの広告費や多くの従業員を抱える人件費、立地の良いオフィス賃料といったコストが、コンサルティング料や信託報酬に上乗せされている可能性があります。
- サービスが画一的:多くの案件を効率的に処理するため、サービスがパッケージ化されていることが少なくありません。そのため、ご家庭ごとの細かな事情や特別な希望に合わせた、オーダーメイドの対応が難しい場合があります。
- 担当者が変わる可能性:組織である以上、人事異動はつきものです。契約時に親身になってくれた担当者が、数年後には別の部署に移ってしまうということも考えられます。
もちろん、大手ならではの組織力やブランド力というメリットもありますが、「高額な費用を払って、必ずしも自分に最適なサービスが受けられるとは限らない」という点は知っておくべきでしょう。
個人事務所ならではの費用メリットと柔軟な対応
一方で、私たちのような個人事務所には、大手にはない強みがあります。それは、お客様一人ひとりの状況に深く寄り添えることです。
私が大切にしているのは、お客様の考えやご家庭の事情をじっくりお伺いし、どの制度が最適かを「自分事として」一緒に考えることです。これは、営業成績のプレッシャーや組織のルールに縛られる大きな組織では、なかなか実現が難しい部分かもしれません。
個人事務所は、状況によって費用を抑えられる場合があります。
- 固定費が少ない:大々的な広告や都心の一等地のオフィスを持たない分、コストを抑え、その分をお客様に還元できます(当事務所も、事務所自体は立派でもなんでもないです・・・)。
- 代表が直接対応:最初のご相談から手続きの完了まで、代表である司法書士が一貫して担当します。話が途中で変わったり、担当者によって言うことが違ったりするリスクを抑えやすい場合があります。
- 真に最適な提案:特定の金融商品を売るノルマを設けない方針で運営している事務所もあります。純粋にお客様の利益だけを考え、ご家庭の状況に合わせた最も費用対効果の高い、柔軟なプランをご提案できるのです。
費用面でも、ご相談のしやすさという点でも、個人事務所は身近で頼れるパートナーになれると信じています。
費用以外のデメリットも考慮しよう|後悔しないための注意点
ここまで費用を中心に比較してきましたが、制度選びで後悔しないためには、費用以外のデメリットにも目を向ける必要があります。「安かろう悪かろう」では、本末転倒です。
任意後見・法定後見の注意点:財産処分の不自由さ
後見制度(任意後見・法定後見)の最も大きな注意点は、財産の柔軟な活用が難しくなることです。
後見制度は、家庭裁判所の監督のもと、あくまで「本人の財産を守る」ことを最優先とします。そのため、以下のような行為は原則として認められません。
- 相続税対策を目的とした生前贈与
- 株式投資や不動産投資などの積極的な資産運用
- 被後見人に経済的メリットのない行為全般
たとえ家族が後見人になったとしても、この制約は同じです。「本人のためを思って」の行為でも、裁判所が「本人の財産を減らすリスクがある」と判断すれば、許可されないのです。将来的に自宅の売却などを検討している場合は、成年後見での不動産売却には家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが複雑になる可能性があります。
家族信託の注意点:身上監護ができない・家族間のトラブル
一方で、家族信託にも注意点があります。
一つは、信託はあくまで「財産管理」の仕組みであるため、「身上監護」はできないという点です。身上監護とは、介護施設の入所契約を結んだり、入院手続きや手術の同意をしたりといった、本人の生活や身体に関する法律行為を指します。これらは信託の範囲外なのでケースによっては、任意後見契約を併用するなどの対策が必要になる場合があります。
もう一つは、家族間のトラブルのリスクです。財産管理を任された家族(受託者)が、他の親族から「親の金を使い込んでいるのではないか」「管理方法が不公平だ」などと疑われ、争いに発展するケースも考えられます。こうした事態を防ぐためにも、契約書を作成する段階で、専門家を交えて財産の使い道や報告義務などを明確に定め、家族全員の合意を得ておくことが重要になることもあります。信託と後見ではお金の使い方が大きく違うため、その特性を理解しておく必要があります。
まとめ|あなたに最適な制度は?費用と目的で選ぶ最終チェック
ここまで、任意後見、家族信託、法定後見の費用と注意点を比較してきました。最後に、ご自身にとってどの制度が合っているのかを判断するための最終チェックをしてみましょう。
【簡易診断】3つの質問でわかるおすすめの制度
簡単な3つの質問にお答えください。YESが多いほど、その制度の検討をおすすめします。

質問1:将来、相続税対策や不動産の売却など、財産を柔軟に活用したいですか?
→ YESなら…【家族信託】がおすすめです。後見制度では難しい積極的な財産活用も可能です。
質問2:介護施設の契約や入院手続きなど、身の回りのことも含めて任せたいですか?
→ YESなら…【任意後見・法定後見】がおすすめです。身上監護は後見制度の得意分野です。(※家族信託と任意後見の併用も有効です)
質問3:月々の継続的な費用負担は、できるだけ避けたいですか?
→ YESなら…【家族信託】がおすすめです。初期費用はかかりますが、ランニングコストは原則かかりません。
この診断はあくまで簡易的なものです。実際には、ご家族の状況や財産の内容によって、最適な組み合わせは変わってきます。
費用で後悔しないために、まずは司法書士へ相談を
任意後見、家族信託、法定後見。どの制度にも一長一短があり、「誰にとってもこれが一番」という絶対の正解はありません。インターネットの情報だけで判断し、手続きを進めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔する結果になりかねません。
家庭に合わない手法を選んでしまうと、費用も高上りになって使い勝手もよくない状態にもなりかねません。本当にご自身に合った、無駄のない選択をするためには、あなたの目線にたって一緒に考える専門家と話し合いながらメリット・デメリットを理解することが不可欠です。
私たちのような個人事務所の司法書士は、費用面でも柔軟なご提案ができ、何よりお客様一人ひとりの心に寄り添うことを大切にしています。まずはお気軽に、あなたの不安や希望をお聞かせください。一緒に、最善の道を探していきましょう。エリアも東京23区はもちろんのこと、東京都下や千葉・埼玉・神奈川など首都圏全般でご依頼実績があります。
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ご相談は、将来への安心を手に入れるための第一歩です。どうぞお気軽にご連絡ください。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
