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賃貸アパート、孤独死後の売却

2024-09-10

少し涼しくなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

賃貸アパートでの孤独死

当事務所で非常にご相談が多いお仕事の1つが、賃貸アパートでの孤独死関係。大家さんから孤独死した方の相続人とのやりとりについてご相談を良く受けます。相続人が誰だか分からなかったり、相続人が相続放棄してしまったので全く手続きに応じてくれなかったりと相談内容は様々ですが、今のところは全て解決しています。賃貸アパートやマンションだけでなく、駐車場契約者が孤独死した事例もありました。

孤独死があった賃貸アパート、売れるのか?

孤独死してしまったアパートの大家さんのうち多くの方から、当該の賃貸アパートを売却したい旨の相談も受けます。その際にご心配なされるのは、孤独死があったことを相手に告知しなければならないのか、そして告知することによって売却価格が大きく下がってしまうのではないか。この2点を心配なされます。今日はこの点についてお話しします。

告知に関して、国交省のガイドラインがある

孤独死に関して国交省が宅地建物取引業者(要は不動産屋さん)に向けたガイドラインがあります。これによると、自然死や不慮の事故による死亡については「告げなくてよい」とされています。逆に言うと、自死の場合は告げなくてはならないということになります。しかし、後から買った人から「知っていたら買わなかった」とか「騙された」とか言われるだけでも気分はよくないと思います。例えガイドラインに抵触しなくに問題ないといえども、買主さんには事実を把握して買ってもらう。そしてできれば告知もしっかり書面ですることが理想でしょう。取引には流れがあります。この辺は、状況に応じて仲介の不動産会社と相談してどうするか決めれば良いでしょう。

賃借人には退去してもらい、解体して土地取引とすることを目指す。

物の値段は買いたい人がたくさんいると上がるもの。できるだけ多くの人に「少々値が張っても買いたい!」と思ってもらうことが大事です。そのためには自然死であってもやはり直近で建物内で亡くなったというのはいい情報ではありません。値段が下がってしまう原因になります。そこで、他の居住者にも退去してもらうよう交渉し、建物は解体して土地として売却するのも良いでしょう。建物そのものが無くなれば気にする人もグッと減るでしょうし、そもそも孤独死がなくても、アパートがある状態で利回りで価値判断されるより土地値で判断してもらった方が高い値段で売れることが非常に多いです。当事務所では退去、売却まで提携の不動産会社と連携し、高い金額での売却をサポートしております。

孤独死対応は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は賃貸アパートの孤独死対応、その後のアパートの売却についてお話ししました。

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、葛飾区、台東区などの東京23区や立川市、八王子市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

遠くに住んでる!遺産分割協議書はどう作る?

2024-08-19

こんにちは!お盆はゆっくり休めましたか?下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

他の相続人が遠くに住んでる!相続の時に良くある疑問は?

お盆休み。久しぶりに親類の方に会われた方も多いのではないでしょうか。そう、久しぶりに・・・。親族は近しい存在とはいえ、会うのはたまにだったりするものです。そして、みんなが同じ地域に住んでるとも限らない。東京に住んでる人もいれば大阪に住んでる人もいたり、全国色んなとこに親族が住んでるのも普通です。これは相続のときも同じ。兄弟姉妹や、場合によってはいとこ同士で相続人になります。全国色んな地域に住んでいたり、あまり普段接触がない人同士で相続人になるケースも多いです。そういう時は色んな課題がありますが、今日はそのうちの1つを紹介します。

遺産分割協議書はどうやって署名・押印する?

みなさんの生活の中でも、契約書を交わすことはなにかの機会であると思います。不動産の売買だったり色んな契約がありますが、契約書はたいてい、1枚の紙に契約書双方の・・不動産だったら売る人と買う人が署名・押印します。遺産分割協議書も同じ。たいていの場合は、相続人全員が同じ遺産分割協議書に署名・押印します。でも、相続人の人数がたくさんいたり、遠くに住んでたりすると押印をまわすのが手間だし時間もかかってしまいます。なにかいいやり方はないのでしょうか。

必ずしも1通の書類にする必要はない

遺産分割協議書は実は必ずしも1通にする必要はありません。全く同じ内容の遺産分割協議書を用意して、それを個別に押印しても大丈夫です。全員バラバラの紙になっても良いですし、数人ずつにまとめても大丈夫。とにかく内容が全く同じであることと、相続人全員分を用意することがポイントです。不動産の名義変更(相続登記)も問題なく手続きを通すことができます。

遺産分割協議書を分けるときは、少し慎重なコミュニケーションを

ではこの遺産分割協議書を分ける形での相続のデメリットはなんでしょうか。やはり1枚の紙にまとめるのと比べて相続人同士の「納得感」や「遺産分割協議をした自覚」が薄くなり、後からこんなはずじゃなかった、思っていた遺産分割協議と違うなどと思う人が出やすくなるかも知れません。こうならないよう、遺産分割協議書を分ける時はより慎重なコミュニケーションが必要です。

司法書士に書類作成、発送、押印書類のとりまとめ、登記を任せられます。

実際にバラバラに遺産分割協議書を作ろうとすると、内容の調整以外にもいろんな作業が生じます。一堂に集まれない分、1人1人に内容の説明、押印箇所の案内や遺産分割協議書とセットにする印鑑証明書の案内、発送作業や押印後の書類のとりまとめ。そして不動産の相続登記をはじめとした遺産分割協議書を使っての遺産承継手続き。これらを司法書士に任せられます。

 

遺産分割協議書や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では相続登記や遺産分割協議書のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や多摩市、青梅市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、八千代市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

遺言で寄付したい場合

2024-07-30

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

遺言で寄付したいときの段取り

今日は遺言の話。遺言において、財産の寄付を希望される方もたくさんいらっしゃいます。寄付そのものはもちろん可能で、寄付先も自由。経験上、自治体に寄付される方が一番多く見かけます。後はやはり慈善団体、お付き合いのある児童福祉施設、障害者施設、自分が入居している介護施設なんかもあります。自治体に寄付する場合は、どんなことに使って欲しいか使用使途も選ぶこともできます。もちろん自治体に任せても良いのですが、せっかくなので選ぶことも考えてみてはいかがでしょうか。

ただ「寄付する」と書くだけではうまくいかない

寄付することそのものは、遺言に書いておけば効力は発生します。しかし寄付された方も準備がある。いきなり寄付されても困ることもあるのです。例えばお金以外のものを寄付された場合。不動産を寄付されても管理が必要なので本当に受け取って良いものかどうか、一応の検討は必要です。そしてほかにも遺留分を侵害している場合、もしくは侵害しているかどうか分からない場合。遺留分は子など一定の相続人が請求すれば、相続財産からお金で受け取れるある一定の割合を指します。これを請求されるとせっかく寄付を受けてもそこから払わなければならないし、要はもめごとに巻き込まれる形になるのでかえって困ります。そこで、寄付をスムーズに進めるには大きく次の段取りが必要になります。

 

段取り1 遺留分は請求されない遺言にする。

相続人のうち、一定の人は遺留分を請求できる。これを防ぐのはどうしたらいいでしょうか。遺留分を請求すること自体は個人の権利で止めることはできません。しかし、「最初から遺留分に相当する財産を相続させる遺言にしておく」ことで請求されるのを防ぐことができます。相続財産の価値を計算して、相続人の遺留分も計算する。そのうえで確実に遺留分を侵害しない程度の財産を相続させる遺言にします。できれば預貯金で対象の相続人に相続させる専用の口座を作っておくと良いでしょう。「A銀行の口座番号~~の口座は全て乙に相続させる」趣旨の遺言にすれば費用に分かりやすいです。

 

段取り2 現金以外の場合は売却して換価して寄付する遺言にする

不動産や株などの場合は、売却して現金化してから寄付する趣旨にしておいた方が圧倒的にスムーズです。遺言で換価することは可能であるため、このように受け取り手が受け取りやすくなる工夫はしておく方が良いでしょう

 

段取り3 寄付先と事前に打ち合わせをする

寄付を受ける側からすると、事前に情報がないと遺留分を侵害しないかなど1から状況を調べなくてはなりません。こうなると受け取る決断をするにも時間がかかってしまうため、遺言作成段階において寄付先と打ち合わせをして、遺言を残す方や相続人の状況、遺留分を侵害しない遺言になっていることなどの情報を提供しておく方が良いです

 

必ず遺言執行者を!

ところで、遺留分を侵害しないように実際に相続人にお金を振り込んだり、不動産を売却する作業は誰がやるのでしょうか。こういう仕事をする人を「遺言執行者」と呼びますがこの遺言執行者も遺言において定め、相続発生後にスムーズに手続きに入れるようにしておく必要があります。

 

遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は遺言による寄付についてお話ししました。今日のコラムに書いたような遺留分の計算、寄付先との打ち合わせにももちろん当事務所は対応します。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、台東区、葛飾区などの東京23区や東村山市、小平市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士の戸籍事件簿!

2024-07-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続に必要な戸籍の読み取り。こんな事が起きました・・・

相続手続きに必要不可欠な戸籍集め。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。なぜか?その人に子どもにいるかいないのか、いるとして何人いるのか、親は存命でないのか、こういうことを証明するには結局、生涯分の戸籍が必要なのです。例えば結婚後の戸籍で子供が2人いることが確認できても、結婚前に配偶者と別の人の間で子どもがいないのかまでは確認できません。結局、生涯分の戸籍を集める必要が出てしまうのです。しかしこの戸籍集め。相続人のみなさまには無駄な作業に見えることもあるようです。別に子どもがいるなんてあるわけない・・。感覚としては良く分かります。現実に、相続人が思ってた人と違う相続人がいたりすることがあるのでしょうか。これがあります。当事務所でも数年に1回、予想もしなかった相続関係が戸籍から分かることがあります。今日はどんなケースが過去にあったのか、ご紹介していきたいと思います!

 

ケース① 養子がいた。

戦中戦後くらいのタイミングは、非常に養子が多かったようです。そして養子に入った後にまた元の家に戻ったり、更に別の家に養子にいくケースもありました。相続人のみなさまが認識していた他にもう1人養子がいたケースがありました。離縁をしてなかったため、法定相続人の1人でしたが、その方と連絡をとり、結局その方は遺産分割協議で相続権を主張しないことになりました。

 

ケース② いとこがほかにもいた。

ご依頼いただいた方の叔父さんが亡くなり、その方にお子さんがいないとのことでした。早速亡くなった方の戸籍を集めたところ、確かに子どもがいない。そうすると、次に両親の戸籍も全部集めます。なぜか?子どもがおらず、両親も亡くなっていると兄弟に相続権がありますが、兄弟が何人いるか正確に把握するためには亡くなった人の両親の生涯分の戸籍を集めなければなりません。そして集めた結果、亡くなった人に相続人の方々が認識していなかった兄弟がもう1人いました。このケースでは、新たに発見された人も含めて法定相続分で財産を分割する遺産分割協議書を作成、相続手続きを完了しました。

 

ケース③ 兄弟だと思ってたら兄弟じゃなかった。

上2つのケースは相続人が増えるケースでしたが今度は逆に減るケースです。ずっと兄弟だと思っていても、実は妹はお母さんがお父さんと結婚する前に他の人との間でできた子どもで、お父さんの相続の時には相続人とならないケースもありました。

相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続についてお話ししました。家庭の事情は本当にさまざまです。当事務所では色々な事情を抱えたご家庭の相続や信託や成年後見、遺言などのご相談を承っております。私はあなた以外にもいろんな事情を抱えたご家庭を知っています。「こんなこと、人には話しにくい」そう思うこともぜひ、ご相談ください!一緒に良い解決方法を見つけましょう!!当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

法定相続でも遺産分割協議書は意味がある!

2024-07-02

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

遺産分割協議書に意味はあるのか?

先日、相続登記をご依頼いただいたお客様からこんなご質問をいただきました。「うちのように法定相続で相続する場合にも、遺産分割協議書は必要なんですか?」なるほど。ご質問いただくと私も普段はあまり考えない切り口のご質問だったりするので、物事を考えるきっかけになってありがたいです。今日はこのテーマ、考えていきたいと思います!

相続登記はなくても通る。

まず不動産の相続による名義変更(相続登記)は、法定相続なら遺産分割協議書がなくても通ります。この点から前述のお客様は遺産分割協議書がいらないとの結論になり、作成しませんでした。では登記が通る以上は遺産分割協議書はいらないのか、意味がないのかというとそういうわけでもありません。次の点から遺産分割協議書があった方が良いご家庭は、やはり作成するべきかなと思います。

ケース1 相続人同士しっかり自覚を持たせた方が良いとき。」

遺産分割協議書を作らないということは、相続人のみなさまが相続内容を確認する書類に署名をしたり、協議書とセットとなる印鑑証明書を取ってきたりする機会がなくなります。こういう作業を通して、法定相続分で相続することを自分が決めたという自覚が生まれるものです。「言われたとおり手続きをしたら意にそぐわない形になった」「こんなつもりではなかった。」こういうことを後から言われる心配がある、予防したい場合は遺産分割協議書に意味があります。

ケース2 金額を明記した方が分かりやすいとき

遺産分割協議書は、登記用として不動産にしか触れないケースもありますし預貯金など他の財産の分割について書き込む時もあります。この時、記録として「~がいくら相続する」ということを明記できる点にも、遺産分割協議書を作る意味があると思います。法定相続分で相続するというだけでは、そこから計算しないと具体的な相続した金額は見えてきません。なので、「~は金いくらを相続する」という書き方があっているケースでは、法定相続分で相続する場合でも遺産分割協議書があった方が良いと思います。またあった方が銀行手続きもスムーズでしょう。

相続や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続や遺産分割協議についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

DV被害と不動産

2024-07-01

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。終活、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

住んでる場所がバレちゃう!?不動産の名義

今日はちょっと変わった話。不動産登記とDVの話です。DVはあれです、テレビやネット番組でとりあげられるドメスティックバイオレンス。彼氏彼女とか配偶者に対する暴力ですね。そんなこと自分が見聞きする範囲ではあんまなぃだろう~な~と思ってたら結構あるようです。当事務所のお客様の中にも離婚経験のある女性など、何人かDV被害の経験がある方がいました。今日はDV被害と不動産名義の関係についてお話しします。

DV被害防止と不動産の名義は水と油!?

DV被害と不動産の登記はある意味で水と油です。DV被害者を守るためには、当然加害者に被害者の居場所を知られてはいけません。もう居場所を知られないのが全てみたいな話です。そして不動産登記。不動産登記は全く逆の発想の制度です。不動産は高額なだけに詐欺も多い。取引相手が偽物で、ホントは所有者でない人にお金を払ってしまったら人生終了レベルのダメージです。そして、借金の担保として不動産は最高。登記を見れば権利の対象の不動産と所有者がしっかりと記録されており、借金を返せない人から不動産を取り上げてお金に換えることがしやすい制度になってます。これらを達成するには取引相手やお金を貸す人がしっかり情報を確認できるようにしなければなりません。ということで、不動産所有者の住所・氏名を全世界公開していくのが不動産登記制度。もうこのまんまでは、過去にDV被害にあった人は怖くて家を買えません。確かに加害者がたまたまその不動産の登記情報を見る可能性なんて非常に低いかも知れませんが、なにかで探し当てるかも知れないしそうじゃなくても心理的に怖いでしょう。

登記情報からあなたの住所を隠します!!

DV被害者でも安心して不動産を買えるようにするため、住所を登記情報から隠す制度があります。隠すといってもなにも載らないのではなく前の住所や前の前の住所を載せる制度。手続きとしてはまず行政から書類を取り付けなければなりません。どんな書類か?「DV等支援措置」を受けていることの証明書を取得し、登記申請時に一緒につける必要があります。そうすると前の住所を登記上の住所として、登記申請をすることができ、実際の住民票の住所は登記されないことになります。

不動産登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日はDV被害者の方の不動産登記手続きについてお話しました。当事務所では登記に関する様々な相談を受け付けております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

死後事務委任契約!司法書士に依頼するメリットとは

2024-06-18

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

死後事務委任契約。士業と一般社団法人などでは何が違う?

今日は死後事務委任契約についてお話しします。亡くなった直後の葬儀対応をはじめ自治体への死亡届の提出や埋葬許可証の取得、亡くなったことを連絡して欲しい方への連絡などを行う死後事務委任契約。配偶者やお子さんがいなかったり、いたとしても疎遠だったり遠方にお住まいであったりと、逝去された後の対応をする方がいない方が利用する終活の方法の1つです。この死後事務委任契約。司法書士ももちろん対応しますが、一般社団法人や株式会社など法律にバックボーンを持たない一般の法人さんも事業として行っているケースがあります。これら法人と司法書士による死後事務委任契約。なにか違いがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう!

 

1 法的知識がある

法人さんの場合大きく組織化しているところも多く、1人1人はあまり法的知識を持っていなかったりします。持っていても死後事務委任契約にまつわる基本的なことだけだったり、丸暗記に近い知識でその知識を一方的にお客様に説明ができても少し切り口を変えた説明ができなかったり質問されると分からないだけでなくその質問内容をどう調べてそう結論ずけたら良いかも検討がつかなかったりします。そのことによって、次に紹介する2つの点において、司法書士とは大きな違いがでます。

 

2 他の手段とのかみ合わせを理解している

それでは法的知識が薄いとどんな問題があるのでしょうか。それは、他の終活に用いる法的手段との違いが分からない、組み合わせて使った時の連携が取れないことです。例えば遺言。遺言は財産の分配方法を決める法律的な手段の1つ。この遺言と死後事務委任契約は、双方とも亡くなった後に発生する課題に対応するという点が共通しています。この共通点があるが故、きちんと違いを理解していないとある課題に対して遺言と死後事務委任契約のどちらを使えば解決できるのか分からなかったりします。またあなたがお話ししている営業マンが死後事務委任契約のサービスを販売している場合、なんでもかんでも死後事務委任契約で対応できるような間違った印象を与える可能性も否定できないと思います。自分たちが扱ってる商品では対応できないことを売り上げのために事実を捻じ曲げてしまったり、そもそも知識が無かったりします。この点、司法書士なら心配ありません。合格率2.8%(私が合格した時)の試験を通ってきてますので、基礎からしっかり法律を学び、合格後も実務に適応した研鑽を積み続けてる業種です。また死後事務委任契約以外にも任意後見、信託、遺言にも対応できるため無理に死後事務委任契約にこだわる必要もありません。

 

3 個別の契約・遺言を理解でき、それに合わせた対応ができる

法的知識や知識を俯瞰して全体を見渡す力は、死後事務委任契約と遺言・信託などの別の手段との「横」のつながりを考えるだけに留まりません。遺言・信託・死後事務委任契約。これらは1人1人の状況や考えによって全く違う内容になります。ということは例えばお客様が既に遺言を作成したり信託契約を締結していた場合、その内容を読み込んで契約内容の結果どうなるかということが分からないと死後事務委任契約とのかみ合わせも分かりません。司法書士なら、民事法の世界である遺言、任意後見、相続、信託、遺産分割。これらのことが分かっているため、みなさまの状況を理解でき、みなさまに合わせた死後事務委任契約が締結できます。

 

士業のデメリットとそれに対する当事務所での対応

・・・と、ここまで司法書士のいいところをお話ししましたが、では法人の方が司法書士より優れている点はないのでしょうか。1つあげるとすれば「緊急時に現場に駆け付けるスピード」は士業より早いかも知れません。法人は人数がたくさんいたり緊急対応できる体制が整っていたりするおかげで、現場にすぐいける可能性が司法書士より高いと思います。この点、当事務所では葬儀会社と提携することによってフォローします。例え私がすぐに現場にいけない状況であっても葬儀会社に現場対応してもらえますし、その葬儀会社も連携がしっかりできる会社に協力をしてもらっています。

相続・遺言・死後事務委任契約のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では相続・遺言や死後委事務委任契約のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、大田区、目黒区などの東京23区や調布市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

兄弟相続の大変なところ!

2024-06-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

親子相続と兄弟相続。最大の違いは?

今日は親子ではなく、兄弟姉妹が相続人になるケースについてお話したいと思います。当事務所でも子どもがいない方の相続や信託、成年後見のご相談をたくさん承っております。お子さんがいないとなかなかリーダーシップを取る方も決められず、認知症対策や相続の場面で進みにくくなることもたびたびあります。そんな時に司法書士がいると、作業をしたり法律知識を活用して段取りを組んだりするほかに、全体を推進させる効果ももたらします。今日は兄弟姉妹が相続する時の特徴についてお話しします。

戸籍がたくさん必要。どの戸籍が必要かの判断も難しい。

親子相続のように「縦」の相続ではなく、兄弟相続は「横」の相続です。この横のつながりを「傍系血族」といいますが縦のつながりより横は関係が広まりやすく集める戸籍が多くなりがちです。また、兄弟姉妹が相続する場合は親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も集めないと相続関係が確定できません。親の生涯を追わないと子どもが何人なのかが証明できないからです。例えば80歳で亡くなった人がいたとしてその親といったらもう坂本龍馬とかの時代かも知れません。昔の戸籍はやたらと読みにくい。はっきり言って字がメッチャ下手です。私も下手ですが戸籍を見るたびに「これなら私の字でも頑張って丁寧に書けば大丈夫だな」とちょっと安心するくらいです。古文書みたいな古い戸籍を読み取って、どこからどこまでの戸籍が必要か確定し、自治体に請求する。親子相続より兄弟相続の戸籍集めは大変です。そして、亡くなった方の兄弟姉妹です。同年代であることが多いため、今回の相続対象の方よりも前に亡くなっている方もいるかも知れません。そうするとその子・・つまり兄弟姉妹からすると甥・姪が相続人なので連絡を取ったり遺産分割の話し合いになるので複雑さが増します。

司法書士になら連絡が途絶えた兄弟姉妹の住所調査、連絡も任せられる!

司法書士になら、連絡が取れない甥・姪の住所調査や連絡窓口も任せられます。また、中立的な立場を取る司法書士は弁護士さんと比べて対立構造を招きにくいのもメリット。当事務所では上級心理カウンセラーも取得し、より人の気持ちに重きを置いた相続を心がけています。

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、相続のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

親族も大事にする成年後見

2024-06-13

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認知症のお年寄りの影で苦しむ親族たち

今日は成年後見の話をしたいと思います!当事務所は開業当初から成年後見のお仕事にも取り組んできました。その中で気づいたこと、経験してきたこと、そしてそこから当事務所のお仕事に反映させていることをお話しします。

「本人ファースト」の限界

成年後見制度の利用を考えている方は何らかの課題を抱えています。不動産売却をしなければならない、1人暮らしの本人が自活できなくなってきた、被後見人が相続人となる相続があるなど。そんな中、当の本人は認知症です。行政や介護関係の人が本人と話そうとしても、認知症なので話が通じません。ということで、親族の方と話をすることになります。親族といっても色んな人がいるでしょう。何人かいる親族の中、連絡が取れない人もいれば、取り合わない人もいると思います。そんな中、応対してくれた人と行政などはやりとりをするようになります。そして、決断を迫られたり呼び出されて話し合いの場が持たれたり・・・。と応対した責任感のある人に負担がかかります。負担の中身はプレッシャー。行政や介護施設は連絡が取れたあなたに配慮しながら進めてくれるとは限りません。「親族であるあなたには責任があるのですよ」と言わんばかりに様々なことの判断を求めてくることも多いです。それだけではありません。金銭的な損害を受けることもあります。過去に経験した事例では、本人が認知症になって手続きが滞り、お金の支払ができなくなってしまい数百万に及び立替金が発生してしまった人もいました。確かに認知症になった本人のことを1番に考えることは大事です。だからといって、まわりの人が犠牲になってしまっていいわけではありません。こういう経験から私は、認知症になったまわりの人も大事にしなければならないと考えるようになりました。

成年後見は本人のための制度。だが・・・

成年後見制度は確かに認知症になった本人の制度。しかし、まわりの親族の人も大変なことを忘れてはなりません。親族が大金を本人のために立て替えていたケースで、私は後見人に就任して真っ先に親族の方への返金を優先しました。同じようにこれからご相談いただくみなさまへも、最大限の配慮をしたいと思います。具体的には次の3つです。

①金銭面の配慮

成年後見の申し立て(裁判所に制度利用のため書類を提出すること)の際の費用負担は親族の方にお願いするのが慣習となっています。これは本人は認知症であるため成年後見制度利用を判断できるはずもなく、あくまで親族の方が判断したからです。しかしこれはおかしい。本人のために時間や労力を使った甥・姪などの親族に金銭的負担までさせることがあってはなりません。そこで当事務所ではもし成年後見人に就任したら、裁判所と折衝し親族が負担した分を返金する、申し立て書類を作成する時のだけも返金を受けられるよう書類の作り方を工夫したり、みなさまの助言したりとこの点をフォローしていきます。

②親族の方との負担を減らす

成年後見人が就任した後も、成年後見人から判断・決断を求められることがあります。例えば延命治療の場面など、基本的には成年後見人はタッチせず、親族の方に対応いただくという後見人が多いと思います。しかし、こうした姿勢ではその決断をするみなさまに物凄いプレッシャーがかかります。そこで当事務所ではみなさまと「一緒に考え、一緒に決める」スタンスを取っています。重要なことは親族のみなさまに報告・相談をもちろんしますが、当事務所としてもどういう風にしていくべきか提案をしていきます。

③亡くなった後の手続きも安心して任せられる

亡くなった後の手続きも任せられます。亡くなった後の病院対応、葬儀手配。もし当事務所が現場にいけない状況でも、提携の葬儀会社が当事務所や親族の方の代理として現場に向かいます。そして、葬儀が終わった後の相続。それまでみなさまの相談を受けていたり、成年後見人として活動してきた当事務所なら遺産整理手続きもスムーズに進められ、みなさまが1から他の専門家に状況を説明したり大量の資料提出を求められることもありません。遺産整理代理人司法書士としても皆様をサポートします。

行政に任せるのではなく、成年後見人を誰にするか検討を!!

行政から紹介された司法書士などの士業が、このように皆様に寄り添った対応をしてくれるとは限りません。もし紹介された人が合わないなと思ったら、迷わず行政に「司法書士は自分で選びたい」とお伝えください。そこからは、当事務所がみなさまをサポートします!

成年後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は成年後見についてお話ししました。当事務所では成年後見だけでなく信託・任意後見をはじめとして認知症対策、相続や遺産分割のご相談を承っています。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

世田谷以外の方もぜひご相談ください!

2024-06-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

東京の方以外の方のご依頼もたくさん受けてます!

今日は司法書士の業務対応エリアについてお話します。意外と良く聞かれるのが「世田谷以外のお仕事も受けられるんですか?」というご質問。どうも、業務管轄が法律で決まっていて世田谷とか渋谷とか、事務所の近所のお仕事しか受けられないんじゃないか。そんな印象を持つ方が多くいらっしゃるようです。

結論!全国どこでも受けられます!!

実際は世田谷以外・・というか東京以外・・というか関東以外・・・要するに全国のご依頼を承っております。テレビ電話もありますし、リアルはなかなか遠方でお会いできなくとも様々なコミュニケーションツールを駆使してお仕事をさせていただく機会も増えました。

実際、どの辺の方からのご依頼が多いのか?

実際、どのあたりの方からのご依頼が多いかというと、やはり事務所所在地である下北沢の近くの方が多いです。小田急線や井の頭せんで5駅前後くらい・・・豪徳寺や経堂、池ノ上や東松原の駅当たりの範囲が一番多いと思います。といっても全体のお仕事量の半分くらい。ホームページでお問合せいただく方は直近だと品川区や葛飾区、町田、横浜市戸塚区や川崎のお客様がいらっしゃいました。それ以外にも出張で神戸や山形県酒田市、千葉県南房総市や札幌などに伺う機会もあり、意外と全国でお仕事をさせていただいております。

でも遠くだとやりにくい業務もある・・・

ただ遠くだとやりにくい業務もあります。それは不動産売買の決済手続き。不動産売買の際にはお金を払う前に司法書士が必要な書類が揃っているか確認します。これは銀行などに当事者全員が集まって現場でやる作業なので、あまり遠方だと交通費の兼ね合いで現地に近い先生に頼んだ方が合理的なケースが多いです。首都圏くらいなら全然問題ですが東京から飛行機でないといけないような範囲だとちょっと遠いです。それでも複雑な背景がある決済など関東以外の地域で承ったこともあるので、一概には言えません。

司法書士をお探しならエリアも幅広く対応する下北沢司法書士事務所へ!

今日は当事務所の対応エリアについてお話しました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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