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成年後見!アンケート紹介!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続、遺言、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算などの中小企業法務など個人と中小企業法務をしております。
今日は成年後見のお客さまアンケートをご紹介します!
アンケートには、「「土日対応が助かった」「個人情報の面で安心して話せた」「堅苦しくならず寄り添ってくれた」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!ありがとうございます!!
成年後見の話は実はお金の話もたくさん出てきます。ご本人の預貯金額の話だったり、自宅の不動産売却だったり・・・。そして、後見のご依頼をいただいた方から見れば自分以外にもその財産を将来、相続財産として受け取る人がいるというお金と人間関係がからむ微妙な、デリケートな状況です。そんな状況だからこそ、土日などゆっくりと時間が取れる時に、人の目を気にせず話せるお客様のご自宅やうちの事務所で(ボロイマンションで申し訳ない💦)落ち着いてお話するようにしています。そして、あまり深刻に真面目にかんがえ考えすぎると良い方向性がかえって見えにくくなります。大変な状況であっても明るさと軽さを忘れないことも大事にしています!
下北沢司法書士事務所では成年後見業務の中でも、不動産売却や相続が関連するものを得意としています。どんな事例をこなしてきたかはお客さまのプライバシーを守るためネット公開できませんが実に様々な事例をこなしてきました。ぜひ、お気軽にお問い合わせください!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
認知症になったら「家を売れない!」はウソ!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしています。
今日は「認知症になった人の自宅の売却」についてお話したいと思います。認知症になった方の自宅不動産の売却については、ネット上でも様々な知識が飛び回っています。残念ながら、自社のサービスを利用して欲しいばかりに後見制度を利用した不動産売却がとてもハードルが高いように大げさに表現してると感じるものもあります。今日は、認知症になった人が自宅不動産を売却するには実際にはどの程度大変なのか現実の実務的な話をしたいと思います。
認知症になったら不動産は売れないのか?
良く「認知症になったら家は売れない」という話をネットの記事で見かけます。「家が売れない。でも信託を使えば、認知症になっても家を売れますよ。」ということで信託をすすめる文脈でこの手の話が出てきます。売れないとまでは言わないまでも「売るのにかなり高いハードルがある」と思わせる記事も多いです。もしかしたらあなたが目にしたその情報は、信託を利用しないと後々大変なことになるような大げさに表現されたものかも知れません。
後見制度を利用して不動産を売るのはどれくらい大変なのか
それでは認知症の方が不動産売却をするのはどの程度大変なのでしょうか。認知症の方が自宅不動産売却をするにはまず後見人を選任し、家庭裁判所を売却の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
しかし、実は後見制度を利用して不動産を売却するのは現実的に可能ですし「家庭裁判所の許可がおりなかったらどうしよう」と心配することもありません。もちろん、あらゆるケースで必ずおりるとは言えませんが司法書士などのサポートを受けて、きちんと家庭裁判所に自宅売却の理由を説明できれば問題無く売却することができます。家庭裁判所に認知症の方ご本人にとって売却することがメリットであることが伝われば許可がおりるので、介護施設の入居費用にあてる場合はもちろん、管理や防災・防犯の意味で空き家と持っていることが本人にとってリスクであるなどの理由が考えられます。また、売却によって本人にデメリットが生じない、例えば自宅に戻る可能性がないことを伝えることもポイントです。
では信託に意味はないのか?
では、認知症になっても後見制度を利用しないで不動産売却ができる信託は利用価値がないのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。信託を利用すれば次のようなメリットがあります。
・不動産売却の時のスケジュール管理・売却先との金額交渉がしやすい
後見制度の利用を1からはじめて、不動産の買い手を探し、家庭裁判所の許可を得て売却するとなると時間がかかりスケジュール管理がしにくくなります。売却先がどれだけ順調に見つかるかにかかる部分が大きいのですが、半年くらいはみておきたいところです。また、建物にトラブルがあっても後見人の立場でその責任を負うのはなかなか大変です。そのため売却後の土地・建物に関する責任は負わない契約にするのが現実的ですが、そうなると不動産業者が買い手になるケースが多くなりエンドユーザーが自己利用のために購入するときより金額は低くなりがちです。こうしたスケジュール管理や金額交渉の面を考えると事前に信託にしておいた方がスムーズです。
・後見人は一度つけるとやめられない。
後見制度を不動産売却だけのために使うことはできません。制度全般の決まりにしばられるため、年に1度家庭裁判所への報告が必要だったり財産額に大きく寄りますが月に数万円ずつ専門家費用がかかります。不動産売却以外で後見制度を利用する必要がないなら事前に信託を利用しておく価値はあります。
・自分の意思で決められる
後見制度を利用した場合、ご本人はその時点で既に認知症になっています。つまり介護施設に入るかや自宅を売却するかなどが現実的に自分で決められない状態です。そのため、後見人に自宅売却するかどうかの判断が委ねられますが、信託を利用すれば自分が元気なうちに自分の意思で物事を決められます。
いかがでしたでしょうか。大切なのは信託や後見、遺言などの手段ありきで考えることでがなく自分の状況と将来どうしたいかを合わせて考えて最適な方法を選ぶことです。信託や遺言できちんと決めておくのも、「もし認知症になった場合は誰々に後見人を任せて自宅を売却して施設に入る」とだけ決めておくのもどちらも正解です。また、判断するときに意識したいのは「そもそも認知症になるかどうかも分からない」ことです。なったときの保険にどれくらいの費用をかけて何をやるのがいいかは人によって全然違います。難しいと思われるかも知れませんが大丈夫。あなたが最適な判断をするため司法書士がサポートし、また書類作成などの実務も担います。「なんだかわからないけど、なにかした方がいい気がする」くらいで全然問題ありません。ぜひ司法書士にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
清算人ってなに?会社解散のはなし
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や解散などの企業法務、相続、成年後見、遺言、信託、不動産売却支援など中小企業と個人の法務手続きをしている司法書士です!
今日は会社解散の時に登場する「清算人」のお仕事についてお話しします。会社をたたむときは、会社を解散しその後に清算をして全ての作業が終わります。そして、会社を解散したあとは今まであった「取締役」のポストはなくなり代わりに「清算人」というポストが置かれることになります(会社法477条)。ほとんどの場合、取締役がそのままスライドしますが、この清算人果たしてどんな仕事をするのでしょうか。今日は清算人の仕事を紹介していきます。
⓵財産の調査と書類へとりまとめ
会社解散の日の財産はどんなものか調査し、書面化します。また、貸借対照表を作成しそれらを株主総会を提出し承認を得ます。
⓶現在の業務を終了させる。
取引先の契約のを終わらせたり、従業員に会社を解散する旨を伝え退職金などの支払いをします。
⓷官報公告
官報という国が発行してる雑誌に債権者に債権の申し出をするよう公告を載せます(官報なんて誰も読んでないですけど会社法で決まってます。)また、会社が把握してる債権者には個別に通知します。
⓸財産の現金化
売れる財産は売って現金化し、債権者への弁済や株主への配当にあてます。不動産、商品在庫、機械備品類など・・・。
⓹債権の回収
まだ回収してない売掛金や資産の売却代金を回収します。
⓺負債の弁済
不動産などを資産を現金化し、売掛金などを回収したら借りてるお金を返します。
⓻株主への配当
従業員への給与の支払いや借金の返済など支払いが全部終わってまだ余っている会社のお金があったら株主へ分配します。
⓼清算結了の登記
株主への配当が終わったら「清算結了」という商業登記をして完全に会社が終わります。
今日は会社を解散するときの清算人のお仕事をざっくりと説明しました。この中にはもちろん税務処理も含まれますし、資産の売却先を探すことも必要です。登記をするには法務局に提出する書類を集めて申請書を作成する必要があります。全部、自分だけでやるのは大変💦司法書士が、税理士などの専門家と一緒にあなたをガッチリサポートします。ぜひ、お問い合わせください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社の解散と会社の清算、なにが違うの?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、会社の清算、相続、成年後見、信託、不動産売却支援など中小企業法務と個人の法務手続きをしている司法書士事務所です。
さて今日はややこしい法律用語について解説しましょう。会社の「解散」と会社の「清算」。解散も清算も会社を終わらせるときに出てくる正式な法律用語なのですがどっちも似たような言葉で区別がつきにくいですよね。この2つの違いについてお話します。
会社をたたもうとしたとき、法律的な意味で最初のステップは会社の「解散」です。解散というと、日本語としては「はい!終わり!!解散!!!」みたいな感じでその瞬間全てが終わりみたいなイメージじゃないでしょうか。確かにもしも解散したレぜペン地球が普通に解散の次の日に集まって普通になんかやってたら全然解散した感じしません。でも法律上の会社法上の解散は解散した日に集まって普通になんかやるのです。なにをやるんでしょうか。一言で言うと「残務処理」ですね。解散というのは、「もうこの会社たたむんで後は残務処理だけ」という状態にすることです。残務処理とはざっくりいうと仕入れを停止したり、在庫商品を売却したり、従業員を解雇したり、今までの事務所の賃貸借契約を解除したり敷金を返してもらったりなどの作業です。そして帳簿を閉じて、やること全部終わらしたら会社を「清算」つまり完全に消滅させて、その会社はなくなります。
下北沢司法書士事務所では、解散や清算結了の登記はもちろん、廃業の段取りや必要に応じて税理士・弁護士とも連携を取りながらあなたの廃業手続きをサポートします。ぜひ、お問い合わせください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
あなたが後見人に確実に選ばれるには!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立、会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしています。
ただいま、認知症の方の財産管理をするため後見人をつけるための書類作成中。もうすぐ完成して裁判所に提出します。。今回の後見申し立てでは、親族の方を後見人に選ぶよう、候補者を指定して申し立てます。後見の申し立てでは、財産管理の対象となる本人の推定相続人の同意書をつけるのが基本です。推定相続人とは、将来、本人が亡くなったときに相続人となる方のことです。でも、このケースでは推定相続人がかなりの人数にのぼり、また連絡も途絶えている方が多いため意見書は一部の方しかつけられませんでした。そこで、意見書をつけられない背景事情を詳しく説明し、その上で候補者の方を後見人に選んで欲しい旨を記載した上申書を作成し、意見書にご署名を頂いた推定相続人の方にはその上申書にもご署名をいただきました!
下北沢司法書士事務所では、後見申し立ての時に裁判所に提出が必要な書類の作成はもちろん、必要性を判断してそのほかの書類も作成します。時間や手間の節約だけでなくこういう判断ができるのも司法書士に後見関係の書類作成を依頼するメリット!!ぜひぜひ下北沢司法書士事務所へご依頼くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社清算のポイント!!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士でございます。
う~~ん。やっぱ不景気なんですかね~。会社解散の登記依頼が増えてまいりました。会社の解散・清算のポイントは「債権者保護手続き」です。債権者とは会社にお金を貸してたり、まだ商品を売ったお金を払ってもらってないなどとにかく「会社にお金を請求できる人」のこと。その債権者を「保護」する手続きが必要ということになります。「保護」といっても何からどう保護するのかということですが、自分がお金が請求できるはずの会社が知らないうちに勝手になくなっちゃったら、お金を請求できなくなってしまいます。そこで、「この会社はもう清算しま~~す!もし会社にお金を貸してる人がいたら名乗り出てくださ~~い!!」とみなさんにお知らせするのが債権者保護手続きです。このお知らせ方法ですが誰も読んでない、ここに載せても絶対に気が付かないですが「官報」という国が発行する雑誌に解散する旨を記載します(法律には官報を国民みんなが興味しんしんに目を皿にして読んでる前提で作られた規定がけっこうあります)そして、官報以外にも会社が「この人からお金借りてる」と分かってる会社には個別にお知らせをします。これらのお知らせを済ませて誰も債権者が文句言わないか、言ってきてもその債権者に迷惑をかけないことが会社を清算する条件になります。
・・・会社法にはこんな感じで(実際には物凄く固い言葉で)債権者の保護に関する規定がありますが、現実的には解散前に払うお金はみんな払っとくのが常識ですよね。ということでまずは支払いを済ませてから解散と清算です。もしも債務超過でお金が払いきれない場合は特別清算か破産を選択することになります。両方とも裁判所が関与する手続きですがまた別の機会に解説します。
今日は会社の解散・清算についてお話ししました。今の仕事を綺麗に手離れさせるのも新たなスタートを切るのにはとても重要なことです。会社清算のご相談もぜひ下北沢司法書士事務所へ!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
意外と便利!法定相続情報証明制度
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしています。
今日は、「法定相続情報証明制度」についてお話しします。長ったらしぃ名前ですねー。漢字10文字連続なんてパッと見ただけで読む気がしません。この「法定相続情報証明制度」。戸籍一式を申請用紙と一緒に提出すると、法務局から「法定相続情報」がもらえます。ペラ紙1枚でもらえるのですが、この紙1枚で相続関係を証明することができるまで、相続登記の時に提出しなけらばならない戸籍一式を1枚の紙にまとめられます。不動産が色んな場所にあって数か所に相続登記の申請をしなければならない時に使います。がっさがっさにかさばる戸籍をイチイチ提出しなくていいし、戸籍は意外と高い!同時に数か所に相続登記の申請をするときでも戸籍をいっぱい集めなくてすみます。ほかにも、相続登記の時に提出する住民票の代わりになったり税務申告にも使えます。ケース次第ですが法定相続証明情報はけっこう便利です。
下北沢司法書士事務所では、法定相続証明情報の取得代行もできます。宜しければお問い合わせください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
いいウソもある!老人ホームに入ってくれない時
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしています。
さて、今日は認知症の方の介護施設に入居についてお話しします。私も後見業務をやっている関係で、お年寄りの方の介護施設入居の手続きを取ることがあります。こういう時、なかなかすんなりとはいけません。竹「老人ホームに入居しましょう!」老「わかりました!!」とはならないのです。やはり、長年住んでいた家に愛着があるのか「この家を離れたくない」だとか「ほっておいて」と言われてしまいます。私が後見業務をしているのは、みなさん1人暮らしの方ですがご家族とお住まいの方もおそらく一緒ではないでしょうか。そして、本人にそういわれるとご家族の方はなかなか老人ホームを利用しにくいかも知れません。しかし、認知症は物事がうまく判断できないから認知症なのです。「この家を離れたくない」という気持ちは残っていてもそうすることによって家族にどれだけの負担がかかるのか、また自分が1人で家にいる時に倒れてしまったりオレオレ詐欺にひっかかってしまったりといった危険がどれだけあるかなど物事の全体を見ながら判断することができません。直球勝負がダメなら変化球使ってみてもいいと思います。例えば「一週間だけ遊びにいってみたら?」とか「足腰のリハビリで少しの間だけ」みたいな感じでとりあえず入居させちゃうのはどうでしょうか。それでどうしても施設に馴染めなかったらまた家に帰ってくればいいじゃないですか。経験上だと慣れてしまえば、みなさん楽しそうに生活してます。ずっとまわりに話し相手はいるし、生け花やってみたり色々施設が企画するし、個室もあるからプライベートもありますからね。ご家族の負担が大きすぎたら、老人ホームをうまく活用しましょう!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
本籍地の簡単な調べ方!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしております!
本籍地って急に聞かれても思い出せます?住所と微妙に表記が違うんで、私なんて司法書士してても「あれ?たしかこれであってたけと思うけど・・・」みたいな自信なさげな思い出し方になります。「自信なさげどころかゼンゼン思い出せねーよ!」って方は住民票を「本籍地入り」で取得してもらうと載ってますよ~。
私も戸籍集めの時本籍地が分からない時からスタートする時は良く使う手です。本籍地は結婚したり離婚したり遠くに引っ越した時何となく自分で変えたりするごとに変わるし、普段は意識しないから意外と覚えてないものです。戸籍集める時、過去の本籍地が全国に散らばっていてあっこっちに郵送請求することも珍しくないですねー。
今はお客さまから委任状をいただくか「職務上請求書」という司法書士専門の用紙で請求してますがいずれ戸籍もオンライン請求できるようになるんですかねー。職務上請求書を手書きで書いて、本人確認証のコピーと定額小為替入れて、宛先書いてなんてやってるとあっという間に30分とかすぎちゃうんでもしオンラインになるなら司法書士も助かります!メガネっ子コーノに期待ですね!でゎまた!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
明けましておめでとうございます!!
明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です!
みなさん、明けましておめでとうございます!あっちゅうまに令和3年になりました!!去年は世間的に大変な年でしたし、残念ながら年をあけても大変さは引っ張りますが今年はいい1年にしたいと思います。
事務所としては、去年はありがたいことに仕事量が増えてそれなりに忙しい年でした。その中でも大きな割合をしめたのが後見業務です。今年も後見業務も頑張りますし、ご依頼いただいたお仕事は全て同じ熱量で取り組むますが、遺言と信託を中心に「生前の相続対策」もバリバリとこなしたいと思います。
今年が皆さんに取っていい1年になりますように!新年もよろしくお願いいたします!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。