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あなたが後見人に確実に選ばれるには!?

2021-01-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、相続、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立、会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしています。

ただいま、認知症の方の財産管理をするため後見人をつけるための書類作成中。もうすぐ完成して裁判所に提出します。。今回の後見申し立てでは、親族の方を後見人に選ぶよう、候補者を指定して申し立てます。後見の申し立てでは、財産管理の対象となる本人の推定相続人の同意書をつけるのが基本です。推定相続人とは、将来、本人が亡くなったときに相続人となる方のことです。でも、このケースでは推定相続人がかなりの人数にのぼり、また連絡も途絶えている方が多いため意見書は一部の方しかつけられませんでした。そこで、意見書をつけられない背景事情を詳しく説明し、その上で候補者の方を後見人に選んで欲しい旨を記載した上申書を作成し、意見書にご署名を頂いた推定相続人の方にはその上申書にもご署名をいただきました!

下北沢司法書士事務所では、後見申し立ての時に裁判所に提出が必要な書類の作成はもちろん、必要性を判断してそのほかの書類も作成します。時間や手間の節約だけでなくこういう判断ができるのも司法書士に後見関係の書類作成を依頼するメリット!!ぜひぜひ下北沢司法書士事務所へご依頼くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社清算のポイント!!

2021-01-15

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士でございます。

う~~ん。やっぱ不景気なんですかね~。会社解散の登記依頼が増えてまいりました。会社の解散・清算のポイントは「債権者保護手続き」です。債権者とは会社にお金を貸してたり、まだ商品を売ったお金を払ってもらってないなどとにかく「会社にお金を請求できる人」のこと。その債権者を「保護」する手続きが必要ということになります。「保護」といっても何からどう保護するのかということですが、自分がお金が請求できるはずの会社が知らないうちに勝手になくなっちゃったら、お金を請求できなくなってしまいます。そこで、「この会社はもう清算しま~~す!もし会社にお金を貸してる人がいたら名乗り出てくださ~~い!!」とみなさんにお知らせするのが債権者保護手続きです。このお知らせ方法ですが誰も読んでない、ここに載せても絶対に気が付かないですが「官報」という国が発行する雑誌に解散する旨を記載します(法律には官報を国民みんなが興味しんしんに目を皿にして読んでる前提で作られた規定がけっこうあります)そして、官報以外にも会社が「この人からお金借りてる」と分かってる会社には個別にお知らせをします。これらのお知らせを済ませて誰も債権者が文句言わないか、言ってきてもその債権者に迷惑をかけないことが会社を清算する条件になります。

・・・会社法にはこんな感じで(実際には物凄く固い言葉で)債権者の保護に関する規定がありますが、現実的には解散前に払うお金はみんな払っとくのが常識ですよね。ということでまずは支払いを済ませてから解散と清算です。もしも債務超過でお金が払いきれない場合は特別清算か破産を選択することになります。両方とも裁判所が関与する手続きですがまた別の機会に解説します。

今日は会社の解散・清算についてお話ししました。今の仕事を綺麗に手離れさせるのも新たなスタートを切るのにはとても重要なことです。会社清算のご相談もぜひ下北沢司法書士事務所へ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

意外と便利!法定相続情報証明制度

2021-01-07

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしています。

今日は、「法定相続情報証明制度」についてお話しします。長ったらしぃ名前ですねー。漢字10文字連続なんてパッと見ただけで読む気がしません。この「法定相続情報証明制度」。戸籍一式を申請用紙と一緒に提出すると、法務局から「法定相続情報」がもらえます。ペラ紙1枚でもらえるのですが、この紙1枚で相続関係を証明することができるまで、相続登記の時に提出しなけらばならない戸籍一式を1枚の紙にまとめられます。不動産が色んな場所にあって数か所に相続登記の申請をしなければならない時に使います。がっさがっさにかさばる戸籍をイチイチ提出しなくていいし、戸籍は意外と高い!同時に数か所に相続登記の申請をするときでも戸籍をいっぱい集めなくてすみます。ほかにも、相続登記の時に提出する住民票の代わりになったり税務申告にも使えます。ケース次第ですが法定相続証明情報はけっこう便利です。

下北沢司法書士事務所では、法定相続証明情報の取得代行もできます。宜しければお問い合わせください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

いいウソもある!老人ホームに入ってくれない時

2021-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしています。

さて、今日は認知症の方の介護施設に入居についてお話しします。私も後見業務をやっている関係で、お年寄りの方の介護施設入居の手続きを取ることがあります。こういう時、なかなかすんなりとはいけません。竹「老人ホームに入居しましょう!」老「わかりました!!」とはならないのです。やはり、長年住んでいた家に愛着があるのか「この家を離れたくない」だとか「ほっておいて」と言われてしまいます。私が後見業務をしているのは、みなさん1人暮らしの方ですがご家族とお住まいの方もおそらく一緒ではないでしょうか。そして、本人にそういわれるとご家族の方はなかなか老人ホームを利用しにくいかも知れません。しかし、認知症は物事がうまく判断できないから認知症なのです。「この家を離れたくない」という気持ちは残っていてもそうすることによって家族にどれだけの負担がかかるのか、また自分が1人で家にいる時に倒れてしまったりオレオレ詐欺にひっかかってしまったりといった危険がどれだけあるかなど物事の全体を見ながら判断することができません。直球勝負がダメなら変化球使ってみてもいいと思います。例えば「一週間だけ遊びにいってみたら?」とか「足腰のリハビリで少しの間だけ」みたいな感じでとりあえず入居させちゃうのはどうでしょうか。それでどうしても施設に馴染めなかったらまた家に帰ってくればいいじゃないですか。経験上だと慣れてしまえば、みなさん楽しそうに生活してます。ずっとまわりに話し相手はいるし、生け花やってみたり色々施設が企画するし、個室もあるからプライベートもありますからね。ご家族の負担が大きすぎたら、老人ホームをうまく活用しましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

本籍地の簡単な調べ方!

2021-01-03

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポート、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしております!

本籍地って急に聞かれても思い出せます?住所と微妙に表記が違うんで、私なんて司法書士してても「あれ?たしかこれであってたけと思うけど・・・」みたいな自信なさげな思い出し方になります。「自信なさげどころかゼンゼン思い出せねーよ!」って方は住民票を「本籍地入り」で取得してもらうと載ってますよ~。
私も戸籍集めの時本籍地が分からない時からスタートする時は良く使う手です。本籍地は結婚したり離婚したり遠くに引っ越した時何となく自分で変えたりするごとに変わるし、普段は意識しないから意外と覚えてないものです。戸籍集める時、過去の本籍地が全国に散らばっていてあっこっちに郵送請求することも珍しくないですねー。

今はお客さまから委任状をいただくか「職務上請求書」という司法書士専門の用紙で請求してますがいずれ戸籍もオンライン請求できるようになるんですかねー。職務上請求書を手書きで書いて、本人確認証のコピーと定額小為替入れて、宛先書いてなんてやってるとあっという間に30分とかすぎちゃうんでもしオンラインになるなら司法書士も助かります!メガネっ子コーノに期待ですね!でゎまた!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

明けましておめでとうございます!!

2021-01-01

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です!

みなさん、明けましておめでとうございます!あっちゅうまに令和3年になりました!!去年は世間的に大変な年でしたし、残念ながら年をあけても大変さは引っ張りますが今年はいい1年にしたいと思います。

事務所としては、去年はありがたいことに仕事量が増えてそれなりに忙しい年でした。その中でも大きな割合をしめたのが後見業務です。今年も後見業務も頑張りますし、ご依頼いただいたお仕事は全て同じ熱量で取り組むますが、遺言と信託を中心に「生前の相続対策」もバリバリとこなしたいと思います。

今年が皆さんに取っていい1年になりますように!新年もよろしくお願いいたします!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

年末年始休暇のお知らせ!

2020-12-28

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します!相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなどなど個人の方の法務手続きをしています!

個人事業主なんて、定休日はあってないようなものですが正月くらいは休もうということで下記のとおり年末年始休暇をいただきます。

12月29日(火)~1月3日(日)

静かな年末年始を過ごさないといけないらしいので、出前でお寿司でもとっておうちで食べることにしました。日本酒も飲んじゃおうかな♪

今年は誰にとっても大変な1年でありました。司法書士も仕事がキャンセルになったり、裁判所の法務局の動きが鈍くなったりとなかなかのダメージを受けました。とてもとても大げさなことをいいますが、流行り病がずっと同じペースで続いたことは人類の歴史からしてありません。感染病はどっかでは必ず落ち着きますしスペイン風邪やらペストに比べればコロナくらい楽勝で打ち勝てます!

来年もみなさんと一緒に頑張りたいと思います。それでは、良いお年をお迎えください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!定款認証なんかホントにいんの!?

2020-12-25

こんちわ!!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、後見、信託、不動産売却サポートなど若い会社さんと個人のお客様の法務手続きをしている司法書士です。

昨日で今年のブログは最後にしようと思ったんですが触れとく話題があるのケロッと忘れてました。これっ!!

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201220-OYT1T50200/

そうなんですよね。公証人の会社設立費用って一律5万なんですよ。裸一貫で1から頑張ろうと思ってる人には痛い出費ですよね。どこの公証役場に頼んでも一律で、値段決まってんのもいかにも既得権益って感じです。河野大臣は「せっかく資本金1円で会社作れるようにしたのに、認証手数料5万もとってたら意味ねーだろ!」と仰せですが、資本金1円でも認証のための定款チェックなどかかる手間はかかります。そうなると「小さい会社だから手数料が安い」ともストレートにいかない気がします。私なんかは株主兼代表取締役の1人しかいない会社だったら、そもそも認証いらないんじゃないかと思ってます。定款は社内ルールなので、会社に1人しかいなかったら定款の書き方が何であれ揉めようがありません。また、会社設立者が本人であるかの確認も一応は認証時にしてますが、登記の時に印鑑証明書など定款認証時と同じ資料を提出させれば解決できます。最近は反社会的勢力でないかの確認も一応はしてますが要は司法書士にひながたにサインさせるだけです。司法書士だってお客さまさまに「お宅さん、ヤクザとちゃいまんの?」なんて聞けませんので意味ありません。河野大臣もあくまで例として資本金の金額を出したのでしょうが、株主構成や取締役の人数によって一定以下は認証無しにした方が合理的なんじゃないかと思います。

今日は公証人に殺されそうなことをたくさん書きましたが、ブーメランで司法書士にもかえってきます。「でっかいでっかい会社が売主の不動産取引にまで、わざわざ司法書士が詐欺じゃないかなんて確認する意味あんの?詐欺じゃないに決まってんじゃん。」と言われたら1ミリも反論できません。私もおんなじこと繰り返して楽に一生食べてきたいですが、どうやら常に変化することは生きてく上で避けられないようですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士と土地家屋調査士の違い。

2020-12-24

ホットワインって家でも作れんのかな?こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、信託、不動産売却サポートなど個人の法務手続きをしている司法書士でございます。

さて、クリスマスでございますよ。妻子持ちになってからは完全にプレゼントをあげる方にまわり、ただ単に支出が増える日に成り下がりましたが、子供はとっても上機嫌!寒いんで大人は何らかのお酒を温めて飲もうと思います。

さて、意外とよく聞かれんのが司法書士と土地家屋調査士の違い。なんせどっちも「不動産登記やります!!」って言ってますからね。土地家屋調査士がやる登記と司法書士がやる登記の違いがわかんなくて当然です。土地家屋調査士がやる登記は建物の物理的な部分です。土地とか建物の大きさや場所(所在)、場所や建物にふられた番号など・・・。土地・建物の場所や大きさに関する登記を担当しておりこれを「表示登記」と言います。この表示の登記をするのは法律上の義務でやらないと過料(罰金)の規定も一応、あります(やってない建物もちょこまかありますけどね。特に田舎)。そして司法書士は誰がこの土地の所有権を持っているか、あるいはこの土地を担保にお金を出してるのは誰かなど「法律」に関する部分を担当しています。こっちは「権利登記」とか言ったりしますね。権利関係の登記は義務ではなくやるやらないは自由です。「別に登記しないで人に不動産取られたりして人生詰むのはあんただから、勝手にしてくださーい。」というわけですね。でもまぁ常識的には登記しますし、最近は長年、相続の登記をしないで所有者がだれだかわからない土地がワシワシ増えたり、自衛隊のまわりなんかを韓国やら中国が登記しないでこっそり買っちゃったりするので「やっぱ所有者誰だか分かんないのまずくない?」ということで相続登記を中心に登記の義務化の流れができてます。そう遅くないうちに権利関係の登記も完全義務化になるかもですね。

今日は登記の種類についてお話しました。さぁブログも年内あと1回更新するかどーか。更新しなかったときに備えて言っときます。

「皆さま、良いお年を!!!」

下北沢司法書士事務所 竹内友章

お正月はどー過ごすんだ問題

2020-12-20

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託。不動産売却サポート、会社設立、債務整理など頼まれたら大抵は引き受けちゃう商売下手な司法書士の竹内です。

弱小零細企業は仕事内容を絞るのが儲ける鉄則なんですけどね。なかなかできません。さて、気が付けば今年もあとほんのちょっと。まるまる1年、目に見えないちっこいウイルスにひっかきまわされましたが正月の過ごし方にも影響してきますね。やっぱり。みなさんは帰省はどうしますか?私はここ最近の東京の感染者数の爆上げを受けて、田舎の両親から完全に病原菌扱いされております。よって正月は移動を控え、地蔵のような年末年始を過ごすこととあいなりました。小池さんにべた褒めされそうな模範的東京都民でございます。地蔵化はかまわんのですが、家んなかでなにしようって話になります。久しぶりにPSでも買ってみようかと思いますが奥さんが嫌がるので却下。ということでひたすらお酒をのむほかありません。酒を飲むなら何をつまむんだということで、ここは正月なので豪気に強気に寿司でもとってやろうかと思ってます。おかげさまで事務所の売上も前年比でちょっとだけ増。ほんの少しだけ成長しましたので少しは贅沢できるようになってきて良かったですよ。ホントに。来年以降もこのままちょっとずつ成長していけたらいいなと思ってます!・・・ということでまだクリスマス前なのに正月の寿司を楽しみにしている食べ物だけは気が早い司法書士の竹内でした!正月期間中も大みそかと三が日以外はご要望あれば相談に応じます。ぜひぜひお気軽にお問合せください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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