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不動産の名義変更!相続の落とし穴
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続登記や遺言、相続した不動産や成年後見制度を活用しての不動産売却支援、認知症対策としての信託、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題への対応、会社設立、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は相続による不動産の名義変更についてお話します。実際に不動産の名義変更を実務としていて多いのは、相続による名義変更(登記)以外にも色々な登記が必要になるケースです。例えば、登記名義人の住所変更登記。不動産の名義は共有になっていることも良くあります。共有とはご夫婦や親子など複数人で不動産を所有している状態のことをいいます。そして、不動産登記情報には住所と名前が記載されています。住所が登記情報に記載されている住所から移転していることが良くあるのです。相続した人の住所が登記情報と現在の住所で違ってしまう場合、まずは登記情報に記載されている住所を現在の住所に変更する登記をしなければなりません。そのほか、もう返し終わっているお金の借り入れの陶器が残っているケースもよくあります。特に相続した不動産の売却を控えているケースでは、売却前に借り入れの登記を消さなければなりません。司法書士は登記情報とお客様のお話、それとお持ちになっ他資料を組み合わせて多角的にそのお客様にとって必要な登記を判断し、ご提案します。特に下北沢司法書士事務所ではお客様が名義変更によって達成したい状態や目的まで見据えて業務に取り組んでおります。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立!アンケート紹介!!
今日は暖かいですね!おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題の解決、相続や遺言、相続放棄などの法務サポートをしている司法書士です!
さて!今日は会社設立のアンケートをご紹介します!
「親身になって話を聞いてくれた」「先廻りして説明」「親切で凄く話しやすい」と嬉しいことを書いてくださりました!ありがとうございます!!会社設立のときは「定款」「株式の譲渡制限」「発行可能株式総数」「資本金」と普段聞きなれない問題が満載です。こういう言葉は1つ1つ気になる方、ポイントだけ説明してほしい方などその方によって何をどの程度聞きたいかは変わっています。会社設立という新しいスタートを気持ちよくきれるようにお客様それぞれに合わせて求められている説明をするようつとめています。下北沢司法書士事務所では、株式会社・合同会社・一般社団法人などの会社設立業務にも積極的に取り組んでいます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立は外注へ!事業成功の鍵は得意なことへの集中!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、相続の手続きや相続放棄の手続き、公正証書遺言の作成、認知症対策としての信託や成年後見制度の活用、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死や家賃滞納などの問題解決支援をしています。
今日は会社設立について、自分の個人事業主としての経験も踏まえてお話します。私は普段、上に書いたような法務手続をしております。といっても事務所を運営していくためには、こういうメインの仕事以外にも様々な仕事が生じます。例えばこのホームページの作成もそうですし確定申告もそうですね。私はこういったメインの仕事以外の作業が生じたとき、必ず「外注できないか」考えます。もちろんホームページの作成も専門業者の方に外注しましたし、確定申告も税理士さんにお願いをしています。ここでポイントなのは、時間がないときはもちろん、例え時間があるときでも外注できることは外注すること。理由は2つあります。1つは苦手なことは外注して自分の得意な仕事を更に伸ばした方が成長すること。慣れない作業をするくらいだったら、普段なれている会社設立や相続などの仕事を更にこなしたり、技術を伸ばしたりする方が断然コスパがいいです。それで事務所の売り上げが伸びてくれれば外注費なんて問題になりません。2つ目はそうすることが自分が事務所経営をしていく上に必ず必要なことだと思っているからです。小さい事務所があれもこれもと自前でやっていたら、力が分散してしまい、得意な相続・会社設立などで月並みな仕事しかできなくなってしまいます。それではお客様に選んでいただけません。特異なことに集中して自分の仕事に集中することが小さな事務所には必ず必要だと思っています。一方、会社設立はみなさんにとってメイン業務でしょうか。おそらく違うでしょう。会社設立登記をメインの仕事にして良いのは法律上、司法書士だけです。行政書士さんや一般企業で会社設立登記を実質やってしまっているところもありますがあれはいささか脱法的。会社設立には公証人とのやりとりをして定款を作成したり、書類を法務局が登記を通す形でとりまとめたりと様々な細かい作業があります。会社経営者であり、また会社の主力技術者でもあるあたなたがこんなことに力を使っている場合でしょうか?細かいことはぜひ、会社設立の正式な代理人である司法書士に任せてぜひ自分のお仕事に集中し、事業を伸ばしてみんなに喜ばれる会社を作ってください!
下北沢司法書士事務所では、起業家のみなさんを会社設立や一般社団法人設立などの手続きを通してサポートしております!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ちっちゃいなりのメリット!マイクロな会社設立のはなし
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は会社設立の話です!最近、マイクロ法人なんて言葉をよく聞くようになってきました。マイクロなんていうくらいですから小さい会社のことです。ガンガン売り上げあげて海賊王になっちゃおうぜというのではなく、小さい会社を作って社会保険料を少し節約したりあるいは同じ金額でも国民健康保険から厚生年金にすることによって将来の保証を手厚くすることを目的とした会社です。この場合、株式会社でも合同会社でもOK!あまり現実的ではないかも知れませんが、一般社団法人でも同じ効果を得られるでしょう。大きなポイントは個人事業は継続して会社と事業を2つもつことです。合同会社でも株式会社でも、会社1本に絞ると当然、売り上げが会社に集中することになります。そうすると経費を作らないと会社の法人税が大変ということで給料を自分に多めに出す、給料が多くなると社会保険料も高くなるのでマイクロ目的で作った株式会社や合同会社としてはその役割を果たせません。ということで個人事業と分散してシナジーを生み出せるような会社設立が良いですね。例えば会社設立して新会社では物販をやる、個人事業では物販をやりたい人向けにコンサルをやってどちらも大きすぎない売り上げを上げるような状態でしょうか。しかし、このマイクロな会社設立。メリットだけではありません。会社独特の税金も発生すれば、税務が複雑になるので税理士さんも必要となります。なので、やりたい事業が2つあって、最初はマイクロ法人ならではのメリットを享受する会社設立をする、その後会社が成長してもはやマイクロな会社ではなくなっても会社そのものが成長して社長さんの収入もあがり、お客さんにも喜んでもらえるような成長曲線を描くのが一番いいかもしれませんね!
今日は会社設立についてお話しました。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
孤独死対応!事前にできることもあります!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、相続放棄、遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!
高齢者の孤独死対応!事前にできることはある。
今日は孤独死対応についてお話します。「入居の申し込みがあったけど高齢者だ。孤独死が怖いな。どうしよう..」せっかく申し込んでくれたんだし、入居はしてほしい。断るとこの人も困るだろう。でも、高齢者だと孤独死が怖く踏ん切りがつかない。こういう賃貸アパートの大家さんはたくさんいらっしゃいます。こういうとき、もしも孤独死が起きたときの対応が決まっていれば大分、気分的に楽になります。じゃあ事前にできる対応とはなんでしょうか。
例えば保険の活用!現状の保険がきちんと孤独死に対応してるか確認を
高齢者の孤独死対応についてできることの1つは保険の内容を確認しておくこと。最近の火災保険の中には孤独死の時の特殊清掃や物的な損害、さらには家賃収入に対する補填などをしてくれる特約がつけられるものも多いです。現状の保険がこのような特約に入っているか確認してみて、もし入ってるなら1つの安心材料になります。さらに、できれば入居している高齢者の推定相続人(お子さんなど)と連絡が取れるようにしておくこと。こうすれば、手続きの相手と連絡が取れるようになって特殊清掃など緊急の作業も保険会社に連絡すればいいわけですから、孤独死が起きたときどう動けばいいのかは明らかになります。もちろん、物件の価値が下がったり相続人とのやりとりの大変さは残りますが、まずどう動けばいいのか決まっているだけでも気楽になると思います。
今日は高齢者の孤独死に備えての事前予防策についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死にお困りの大家さんのサポートをしております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
売却のコツ!孤独死があった不動産
雨・・・。せっかくのお休みなのにちょっと残念。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。孤独死があった不動産の売却支援、家賃滞納問題、賃貸アパートでの孤独死対応、相続や遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!
さて、今日は孤独死があった不動産の売却について。こちらのコラムでも触れたポイントなのですが、もう少し深掘りしていきます。このあたりのテーマは元不動産営業マンで宅地建物取引士の登録もしている当事務所にお任せくださいませ!
孤独死したから価格が下がるとは限らない。
孤独死がおきてしまったからには、基本的には相手に告知する前提で売却活動を行った方がよいでしょう。せっかくいい値段で不動産が売れたとしても、その後にトラブルになってしまったらいらぬ苦労を強いられます。大家さんに寄り添って、手続きや売却の段取りを案内している当事務所としては、トラブル防止の意味から(状況にもよりますが)事実は事実として相手方に伝えることをおすすめしております。しかし、告げたからと言って自動的に価格が下がると決まったわけではありません。マイナスポイントであることは間違いないですが、それだけで不動産取引は決まらないのです。
孤独死は交渉の1つの材料に過ぎない。その物件の長所はどこか?
孤独死があったからと言って安い価格で売らなけらばならないとは限りません。取引相手も買いたいからにはそれなりの理由があります。自分のニーズにあった土地がほかにないとか、子どもの成長を考えるとあまり土地探しに時間をかけられないとか・・。相手にはその物件にこだわる理由があってそれは孤独死があっても変わりません。
孤独死のマイナス点を消すためになるべくなら解体を!
仮にアパートで孤独死があって、他の部屋も退去してもらった上で売却できる場合はどうでしょうか。この場合、孤独死があったといってもそのアパートは既になく、土地しかありません。住む人の性格とか亡くなった原因にもよるでしょうがあまり気にならないのではないでしょうか。また、購入した買主さんが新しいアパートを建てて、賃貸アパートの経営をなされる場合はどうでしょうか。そのオーナーさんは、「ここは元々土地で買って私がアパートを建てました。その前の所有者さんもアパートを経営されていましたが古くなったので解体したそうです。その、私が土地を購入する前にあったアパートでは孤独死があったようでした。」と本当に告知するのでしょうか。告知するかどうかはもちろん、新所有者の判断ですが、もし告知しないとしたらその不動産の価値は実質的に下落しないはずです。
以上のような点を踏まえて、交渉していけば価格の下落を抑えられる可能性はあります。不動産売却は1件1件が交渉なので、どういう結果になるかはやってみないと分かりません。孤独死があったからと言って価格が大幅に下がるとは限らないのが現実です。
下北沢司法書士事務所では、経験豊かな不動産会社と連携し、解体業者の手配から売却の段取りまで大家さんがスムーズに大切な不動産を良い価格で売却できるサポートをします。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
孤独死不動産!売却への壁
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援、賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言や相続、信託と成年後見、債務整理と借金問題、会社設立などの法務手続きをしております。
今日は孤独死があった賃貸アパートなどの売却についてお話します。下北沢司法書士事務所は、元不動産会社の営業マンで宅地建物取引士でもある司法書士が運営しております。ほかではなかなか聞けない現実に即した話を最新知識を交えてお話しします!
孤独死した不動産。何年前のものまで買主に伝える必要がある。
高齢入居者の孤独死にお困りの大家さんは多いです。そして孤独死があって次の入居者が見つけずらくなり、他部屋の空き状況、賃貸アパートの築年数などもあわせて売却を決断する大家さんもたくさんいらっしゃいます。そして、そういう時に気になるのは「どれくらい前の孤独死なら買主さんに伝える必要があるか?」ということ。孤独死が相手にあったことを相手方に伝えれば当然価格交渉の材料にされてしまいます。令和3年10月8日に国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されています。不動産業者向けのものですが、大家さんにも参考になるでしょう。そこには、共用部分で孤独死がおきた時に関する記述ですが、「特殊清掃などが行われてから3年以内」である場合は不動産売却時に買主さんに告げなくてはならないとされています。またこのガイドラインには不動産売却時に孤独死について買主さんに聞かれた場合には、何年前かに関わらず告げなくてはならないと書かれています。つまり、「3年」と「買主さんに聞かれたとき」が1つの目安になってきます。
不動産売却は交渉。アピールの仕方では価値の下落を避けられる。
不動産売却時に大事なのは「価格」と「取引後のトラブルを防ぐこと」。せっかく賃貸アパートをいい価格で売却できても、その後にトラブルになってしまっては大変です。それを防ぐためには、やはり孤独死に関してはなるべく買主さんに告知していくべきでしょう。しかし、それによって価格がどれくくらい下がるかはその不動産の状況、そして交渉次第です。例えば、アパートを解体して相手方に引き渡す場合はどうでしょうか。孤独したアパートを既になく、買主さんがそこに全く新しいアパートを建てる場合、そのアパートに住む方の生活にはそんなに影響ないかも知れません。仮に孤独死を理由に価格交渉がされても、このような反論をすれば数パーセントの価格下落、あるいは全く価格に影響なく売却できる可能性もあります。
大切なのは専門家の連携と大家さんの立場にたった丁寧な交渉
孤独死があった物件は、不動産業者にとっても少し難しい案件になるのは事実です。営業マンが激しくノルマに追われている不動産会社では、どうしても扱いやすい案件を中心に営業マンが売りたがります。下北沢司法書士事務所では、お客様のご要望があれば、孤独死があった物件でもその物件の長所や孤独死のマイナス点を少なくする交渉材料を物件から見つける不動産会社と連携し、売却のお手伝いをします。エリアも地元の世田谷区をはじめ、調布市、府中市、狛江市、多摩市などの近隣の地域や渋谷区、新宿区、目黒区、杉並区、中野区などの東京23区、横浜市、川崎市、さいたま市、戸田市などの首都圏、さらには全国のご相談に対応しています。電話でもお問い合わせフォームからでも構いません。ぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
この点に注意!孤独死のあとの入居者募集
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応、家賃滞納問題、相続や遺言、不動産売却支援、信託、会社設立、債務整理などの借金問題対応をしている司法書士事務所です!
孤独死問題。次の入居希望者に全てを話すべき?
今日も賃貸アパートの大家さん向けに、高齢者の孤独死が起きた時の対応についてお話します。単身者向けのアパートでは切っても切り離せない入居者が高齢者になってきた問題。入居したときはまだ50代くらいでも、そのまんま20年以上暮らしていよいよ孤独死が心配される年になるパターンも良くあります。そして、心配が現実になってしまい孤独死・・・。不動産投資というか賃貸アパートの経営は大変な仕事です。アパートを売却するなら別ですが、そうでない場合はまた新たな入居者を探さなければなりません。「起きたことはしょうがない。次の入居希望者には全てはなした上で判断してもらおう。」誠実な大家のみなさんはそのように思われるかも知れません。でも、ちょっと待ってください!正直に話すのであれば、どんな話でもしていいのでしょうか。
亡くなった方の名誉にも気を配らなければならない
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表されています。これは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのものではありますが、賃貸アパートを経営する大家さんにも参考になると思います。この中に、孤独死物件の取り扱いの注意点として気になることが書かれています。それは、「死亡高齢者やその相続人に対する配慮の支店も必要」ということです。具体的には、次のように書かれています。「亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない」この「告げる必要はない」は「不必要に告げてはならない」と読み込むのが正しいと思います。
部屋を借りるかどうかの判断に関係ないことは告げる必要はない
もしもその部屋に住んでいた方が亡くなったとして部屋での孤独死か病院で亡くなったのかは次の入居者が借りるかどうかの判断に影響を及ぼすでしょう。自然死か自殺してしまったのかも判断材料になると思います。しかし、亡くなった方のお名前やその方に相続人がいるのかなどは次の入居者には関係のないことと思います。亡くなった方にも尊厳があり、またその方の相続人もみだりに情報を公開されることをよくは思わないでしょう。こうした孤独死された高齢者やその相続人の方への配慮の視点も、大事なポイントだと思います。
今日は孤独死があったときの次の入居希望者に対する対応についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死や家賃滞納問題にお困りの大家さんをサポートしています。
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孤独死対応!次の契約の注意点
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死と家賃滞納問題、会社設立、相続、遺言、不動産売却支援、借金問題など法務手続きをしております。
今日は高齢者の孤独死問題についてです。室内で孤独死した場合も病院で亡くなった場合も孤独死問題は大変です。しかし、大大変でも少しづつ物事を前に進めなければなりません。賃貸アパートを近いうちに売却するときは別ですが、そうじゃなければ次の入居者を募集しなければなりません。そんな時に備えて国土交通省は令和3年10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。不動産業者向けのものではありますが、大家さんにも参考になると思います。では見ていきましょう
ガイドラインのポイント
国土交通省は、ガイドラインのポイントを次のように説明しています。
①孤独死などがあったことを次の入居者に告げなくてもいい場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案は告げる必要がある。
「孤独死などがあったことを告げなくてもいい場合」についてはこちらのコラムで解説しています。併せてごらんください。
例えば、何らかの事件に関連して賃貸アパートも報道対象になってしまったときなどが考えられます。
②孤独死等が取引の相手方等の重大な判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、その事実を次の入居者に伝える必要がある。
ただし例外あり。詳しくは上に張ったURLをクリックで解説が見れます!
③新しい入居者から高齢者の孤独死など死亡時案の有無について聞かれた場合や、社会的影響の大きさから入居者に把握しておくべき特段の事情がある場合。
この③の要件は結構、厄介です。なぜならば高齢者等の孤独死が発生した時から経過した期間や原因などを問わないで説明すべきとされているからです。キッパリ「何にもありません!!」と言い切ったらダメなのはもちろん、「う~ん。知ってる限りは聞いたことなぃな~ムニョムニョ。」みたいなのもこのガイドラインではNGです。
④次の入居者に事実告示するには、事案の発生時期や場所、死因、特殊清掃が行われたことを告げる
ガイドラインを見たってピンとこない!?個々の事案にあてはめれるか。
ガイドラインはそれだけでは使えず、個々の事案に当てはめて使う必要があります。実際に大家さんが遭遇した孤独死のケースにこのガイドラインを当てはめるとどうなるのか。これは難しい問題です。また、冒頭に記載したようにこれは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのガイドラインです。この辺も踏まえて考える必要があります。
今日は高齢者の孤独死にお困りの大家さんに向けて、国土交通省のガイドラインについてご説明しました!下北沢司法書士事務所では家賃対応や今回ご紹介した高齢者の孤独死にお困りの大家さんをサポートします。
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ガイドライン発表!賃貸アパートでの孤独死
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言、相続、信託、不動産売却支援、債務整理、会社設立など法務手続きをしております!
さて、今日は賃貸アパートでの孤独死があった場合に、何をどこまで次の入居者に伝えなければならないのかお話したいと思います。
公的な情報を参考にしよう!
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の告知に関するガイドライン」が発表されました。宅地建物取引業者に対するガイドラインなので要は不動産屋さん向け。でも、大家さんにも参考になると思います。
ポイントは「賃借人の判断に重要な影響を及ぼすかどうか」
このガイドラインにおいて、原則として宅地建物取引業者は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない」とされています。そう言われてもアパートの孤独死の状況やいつ起きたのかをどれだけ気にするかは人それぞれですし、結局なにかあったら全部言わなければならない気がしちゃいますよね。でも、このガイドラインでは「告げなくてもよい場合」も定めています。
ではその「告げなくてもよい場合」とは?
ガイドラインで告げなくてもよいとされているのは次の3パターンです。
①自然死・日常生活での不慮の死
例として転倒事故や誤嚥があげられています。
②共用部分で、①番以外の理由で孤独死など人の死亡事故があったり、①番の理由でも特殊清掃が必要となった事案が3年以内にあった場合
③賃貸に出す部屋の隣接してる部屋や日常生活で使われない共用部分で①以外の孤独死などの人の死亡や特殊清掃が行われた場合
この3つに該当するかどうかが、賃借人に告げるかどうかの1つの目安になると思います。
今日は、国土交通省から発表された最新の公的情報についてお伝えしました。これが全てでは決してないですが、1つの参考にはなると思います。下北沢司法書士事務所では、賃貸アパートでの高齢者の孤独死や家賃滞納にお困りの大家さんをサポートしております。
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