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相続放棄は誰がすればいい!?
おはようございます!相続や相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、認知症対策としての成年後見や信託、会社設立、債務整理や借金問題を取り扱う下北沢司法書士事務所と申します。
相続放棄しなきゃいけない人が誰か分からない!?
今日は相続放棄の重要ポイントについてお伝えをします。相続放棄は、自分だけがすればいいわけではありません。まず、相続放棄は相続した人が自分の分だけしか手続きを取れません。つまり、相続人が1人1人自分で相続放棄をする必要があるのです。
相続放棄をすると次の相続人が現れる。
次に、ある人たちが全員が相続放棄をすると、次の相続人が現れることが重要です。相続権は配偶者のほか亡くなった方の子、親、兄弟の順番で取得します。もし亡くなった方の子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の兄弟が相続人になるのです。
相続人の確定と連絡が重要
被相続人(亡くなった方)のお子さんが全員相続放棄をすると、今度はその兄弟が何も知らずに相続人になってしまうことがあり得ます。兄弟の借金を、無自覚のうちに相続してしまう恐ろしい状態になるので、基本的には被相続人の兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。このように、誰が相続放棄をする必要があるのか確定し、その人に連絡するのが相続放棄の重要ポイントです。
今日は相続放棄についてお話しました。当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、中野区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
法定相続情報証明。相続人確定の切り札!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、成年後見、会社設立や会社清算、借金問題や債務整理などの法務手続きをしております。
相続人が兄弟や甥・姪の場合の課題
今日は相続、その中でも相続人の確定についてお話します。亡くなった方にお子さんがいない場合、甥、姪が相続人になることがあり得ます。また、ケースによっては甥・姪よりも更に下の世代に相続権が流れることもあります。そうするとどんどん相続人が増えて相続人の確定作業が複雑になっていきます。単に相続人の確定が複雑になるだけでなく、銀行や役所など手続き先に戸籍提出を求められたとき、銀行などが確認するのに非常に時間がかかることになります。推定相続人が多い時点で、相続手続きが複雑になることは仕方がないのですがそれでも何とかシンプルに手続きできるように工夫したいところです。
法定相続情報証明。相続人が多い時にはかなり便利!
ここで便利なのは「法定相続情報証明」。この長い名前の証明書は法務局から発行されます。これは相続人が誰であるか1枚から数枚に記載してそこに法務局がハンコを押して公の文章としてくれるものです。これがないと銀行などは相続人が誰であるか確認するため、戸籍を全て読み込みます。場合によっては数10枚に及ぶため、確認に数週間以上かかったり、ふる~い戸籍が足りないので取り寄せて提出して欲しいと言われたりします。ところがこの法定相続情報証明を提出すれば、法務局さまがハンコを押して「相続人はこの人たちだ!」と言ってくれるので手続きがススっと進みやすいのです。
どうやって作るの?
ではこの法定相続情報証明。取得したいときはどうすればいいのでしょうか。法定相続情報証明を作るには、誰が相続人か図面か書式にしたものを取得を希望する人が作成して提出しなければなりません。それと合わせて戸籍一式や相続人の住民票などを提出します。法務局が戸籍を確認して提出された書式や図面にハンコを押して法定相続情報証明とします。取得するためには戸籍を集めたうえで相続人を確定する作業、それを図面や書式にする作業が必要になります。
下北沢司法書士事務所では、相続財産の引継ぎや法定相続情報照明の作成作業を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続の時の資料作成のポイント!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、相続放棄、公正証書遺言の作成、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、信託、会社設立や会社売却、債務整理や不動産の任意売却などのサポートをしている司法書士事務所です!
一次資料をとりまとめた「財産目録」
今日は地味だけど大事なポイント、相続の時の「財産目録」の作成のポイントについてお話します。財産目録とは相続した時の財産を一覧表にしたものです。預貯金をはじめ株式、各種債権などの金融商品、不動産などを表にとりまとめます。また、この時プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金なども財産目録に書き入れます。こうすることで相続財産全体を見渡せるようになり遺産分割協議書をとりまとめたり、相続税の申告の際の元データとしたり、様々な作業に使えます。もしかしたら意外と借金が多いことに気づいて相続放棄を検討するかも知れません。
財産目録は「亡くなった時点」の財産をとりまとめる
財産目録は亡くなった時点での資料をとりまとめます。したがって亡くなった後にクレジットカードの引き落としがあったりしたら、その分は亡くなった時点ではまだ支払っていないので「債務」つまり借金として考えていきます。遺産分割協議書にも、ケースにはよりますがきちんと債務として書き込んで誰がその借金の支払い義務を負うのか書き込むことになります。
財産目録以外に「精算表」が必要な場合
亡くなった時点での財産額を基準とすると、相続人の皆様が相続する実際の手取り金額とずれるケースも多いです。特に相続した不動産を売却した場合。不動産を売却すると、相続発生時にはまだ売却前になりますので財産目録には不動産そのものが記載されることになります。当然、その不動産の売却金額は財産目録には記載されませんし、売却の時に発生した仲介手数料などの諸費用をひいた金額もわかりません。これだと、相続人の皆様にとって分かりにくいので、下北沢司法書士事務所では実際にみなさんの手取り金額を計算式とともにお示しした精算表も作成しております。
不動産営業の経験があるから作成できる精算表。分かりやすく示して相続人の間でのトラブルを防ぐ!
精算表には不動産売却に関する諸経費も記載します。これは、不動産売却の時にどんな経費がかかるか理解してないとできません。この精算表の作成も不動産営業の経験がある司法書士に相続を相談するメリット。ぜひ元不動産営業マンである司法書士が運営する下北沢司法書士事務所にご相談ください。
下北沢司法書士事務所では、相続に関する遺産の引継ぎ手続きのご相談を受け付けております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
株式会社のメリットが発揮される最高の場面!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散などの中小企業法務、相続遺言、孤独死や家賃滞納問題など大家さん向けの問題解決サービス、相続放棄手続き、相続などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援サービスなどをしている司法書士事務所です。
しらずに会社設立は危険!株式会社と合同会社の違い
さて、よく聞かれることの1つに株式会社と合同会社の違いがあります。会社設立業務のときはかなりの高確率で聞かれますが、今日はおそらく他の司法書士事務所で説明されない、マニアックだけど数年後に深い意味を持ってくるかもしれない違いについて説明します。
株式会社設立の隠れたメリット。「所有と経営の分離」
「所有と経営の分離」という言葉があります。これは株式会社の最大の特徴であり、合同会社との違いを端的に表す言葉です。株式会社のオーナーは株主です。そして、オーナーは自分で会社の経営者(取締役)になってもいいですが、全く別の人にすることもできます。そして、取締役などの役員の人事権は株主総会を通じて株主にあります。
合同会社設立。所有と経営が分離されてない。
一方、合同会社はどうでしょうか。こちらは所有と経営が分離されていません。つまり、オーナーの中から経営者を選んでいくことになります。また、人事権の定め方も株式会社とは違う大きな特徴があります。それは合同会社は「1人1票が基本」ということ。1人1票が基本なんて当たり前じゃないかと思うかも知れませんが、合同会社では「出資した金額に関わらず」1人1票が基本になります。100万円出した人も1万円出した人も1人1票。定款という社内ルールを変更してこれと違うルールを定めることも可能ですが、株式会社はそもそも出したお金の投票権が連動しています。100万円出した人と1万円出した人は投票権に100倍の差が出ます。
1人会社の時はあまり差がない?合同会社と株式会社
今日、ご説明した株式会社と合同会社の差は会社のオーナーも経営者も1人でやっている「1人会社」の時には差がでません。ですが将来、単なる従業員でなく取締役などの経営者的立場の人に会社に参画してもらうときは大きな差が出ます。こういうときは、オーナーにならずとも役員になれ、役員になったあとも人事権が株主にあり、なおかつその人事権の強さが出資したお金と連動する株式会社の方が事実上、会社経営が楽になると思います。
隠れた知識も得られる!司法書士に会社設立を依頼するメリット
今日は株式会社と合同会社の違いについて説明しました。今日、ご説明した違いは会社に関連する法律知識があっても、それが将来どんな意味をもってくるのかなかなかピンとこないところだと思います。知識があるだけでなく、現実に会社運営の法律的なアドバイスもしてきた司法書士だから説明できるポイントもあります。こういう幅広い現実に使える知識を提供されるのも司法書士に会社設立を依頼するメリット。ぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談ください。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更!相続の落とし穴
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続登記や遺言、相続した不動産や成年後見制度を活用しての不動産売却支援、認知症対策としての信託、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題への対応、会社設立、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は相続による不動産の名義変更についてお話します。実際に不動産の名義変更を実務としていて多いのは、相続による名義変更(登記)以外にも色々な登記が必要になるケースです。例えば、登記名義人の住所変更登記。不動産の名義は共有になっていることも良くあります。共有とはご夫婦や親子など複数人で不動産を所有している状態のことをいいます。そして、不動産登記情報には住所と名前が記載されています。住所が登記情報に記載されている住所から移転していることが良くあるのです。相続した人の住所が登記情報と現在の住所で違ってしまう場合、まずは登記情報に記載されている住所を現在の住所に変更する登記をしなければなりません。そのほか、もう返し終わっているお金の借り入れの陶器が残っているケースもよくあります。特に相続した不動産の売却を控えているケースでは、売却前に借り入れの登記を消さなければなりません。司法書士は登記情報とお客様のお話、それとお持ちになっ他資料を組み合わせて多角的にそのお客様にとって必要な登記を判断し、ご提案します。特に下北沢司法書士事務所ではお客様が名義変更によって達成したい状態や目的まで見据えて業務に取り組んでおります。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立!アンケート紹介!!
今日は暖かいですね!おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題の解決、相続や遺言、相続放棄などの法務サポートをしている司法書士です!
さて!今日は会社設立のアンケートをご紹介します!
「親身になって話を聞いてくれた」「先廻りして説明」「親切で凄く話しやすい」と嬉しいことを書いてくださりました!ありがとうございます!!会社設立のときは「定款」「株式の譲渡制限」「発行可能株式総数」「資本金」と普段聞きなれない問題が満載です。こういう言葉は1つ1つ気になる方、ポイントだけ説明してほしい方などその方によって何をどの程度聞きたいかは変わっています。会社設立という新しいスタートを気持ちよくきれるようにお客様それぞれに合わせて求められている説明をするようつとめています。下北沢司法書士事務所では、株式会社・合同会社・一般社団法人などの会社設立業務にも積極的に取り組んでいます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立は外注へ!事業成功の鍵は得意なことへの集中!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、相続の手続きや相続放棄の手続き、公正証書遺言の作成、認知症対策としての信託や成年後見制度の活用、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死や家賃滞納などの問題解決支援をしています。
今日は会社設立について、自分の個人事業主としての経験も踏まえてお話します。私は普段、上に書いたような法務手続をしております。といっても事務所を運営していくためには、こういうメインの仕事以外にも様々な仕事が生じます。例えばこのホームページの作成もそうですし確定申告もそうですね。私はこういったメインの仕事以外の作業が生じたとき、必ず「外注できないか」考えます。もちろんホームページの作成も専門業者の方に外注しましたし、確定申告も税理士さんにお願いをしています。ここでポイントなのは、時間がないときはもちろん、例え時間があるときでも外注できることは外注すること。理由は2つあります。1つは苦手なことは外注して自分の得意な仕事を更に伸ばした方が成長すること。慣れない作業をするくらいだったら、普段なれている会社設立や相続などの仕事を更にこなしたり、技術を伸ばしたりする方が断然コスパがいいです。それで事務所の売り上げが伸びてくれれば外注費なんて問題になりません。2つ目はそうすることが自分が事務所経営をしていく上に必ず必要なことだと思っているからです。小さい事務所があれもこれもと自前でやっていたら、力が分散してしまい、得意な相続・会社設立などで月並みな仕事しかできなくなってしまいます。それではお客様に選んでいただけません。特異なことに集中して自分の仕事に集中することが小さな事務所には必ず必要だと思っています。一方、会社設立はみなさんにとってメイン業務でしょうか。おそらく違うでしょう。会社設立登記をメインの仕事にして良いのは法律上、司法書士だけです。行政書士さんや一般企業で会社設立登記を実質やってしまっているところもありますがあれはいささか脱法的。会社設立には公証人とのやりとりをして定款を作成したり、書類を法務局が登記を通す形でとりまとめたりと様々な細かい作業があります。会社経営者であり、また会社の主力技術者でもあるあたなたがこんなことに力を使っている場合でしょうか?細かいことはぜひ、会社設立の正式な代理人である司法書士に任せてぜひ自分のお仕事に集中し、事業を伸ばしてみんなに喜ばれる会社を作ってください!
下北沢司法書士事務所では、起業家のみなさんを会社設立や一般社団法人設立などの手続きを通してサポートしております!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ちっちゃいなりのメリット!マイクロな会社設立のはなし
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は会社設立の話です!最近、マイクロ法人なんて言葉をよく聞くようになってきました。マイクロなんていうくらいですから小さい会社のことです。ガンガン売り上げあげて海賊王になっちゃおうぜというのではなく、小さい会社を作って社会保険料を少し節約したりあるいは同じ金額でも国民健康保険から厚生年金にすることによって将来の保証を手厚くすることを目的とした会社です。この場合、株式会社でも合同会社でもOK!あまり現実的ではないかも知れませんが、一般社団法人でも同じ効果を得られるでしょう。大きなポイントは個人事業は継続して会社と事業を2つもつことです。合同会社でも株式会社でも、会社1本に絞ると当然、売り上げが会社に集中することになります。そうすると経費を作らないと会社の法人税が大変ということで給料を自分に多めに出す、給料が多くなると社会保険料も高くなるのでマイクロ目的で作った株式会社や合同会社としてはその役割を果たせません。ということで個人事業と分散してシナジーを生み出せるような会社設立が良いですね。例えば会社設立して新会社では物販をやる、個人事業では物販をやりたい人向けにコンサルをやってどちらも大きすぎない売り上げを上げるような状態でしょうか。しかし、このマイクロな会社設立。メリットだけではありません。会社独特の税金も発生すれば、税務が複雑になるので税理士さんも必要となります。なので、やりたい事業が2つあって、最初はマイクロ法人ならではのメリットを享受する会社設立をする、その後会社が成長してもはやマイクロな会社ではなくなっても会社そのものが成長して社長さんの収入もあがり、お客さんにも喜んでもらえるような成長曲線を描くのが一番いいかもしれませんね!
今日は会社設立についてお話しました。
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
孤独死対応!事前にできることもあります!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、相続放棄、遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!
高齢者の孤独死対応!事前にできることはある。
今日は孤独死対応についてお話します。「入居の申し込みがあったけど高齢者だ。孤独死が怖いな。どうしよう..」せっかく申し込んでくれたんだし、入居はしてほしい。断るとこの人も困るだろう。でも、高齢者だと孤独死が怖く踏ん切りがつかない。こういう賃貸アパートの大家さんはたくさんいらっしゃいます。こういうとき、もしも孤独死が起きたときの対応が決まっていれば大分、気分的に楽になります。じゃあ事前にできる対応とはなんでしょうか。
例えば保険の活用!現状の保険がきちんと孤独死に対応してるか確認を
高齢者の孤独死対応についてできることの1つは保険の内容を確認しておくこと。最近の火災保険の中には孤独死の時の特殊清掃や物的な損害、さらには家賃収入に対する補填などをしてくれる特約がつけられるものも多いです。現状の保険がこのような特約に入っているか確認してみて、もし入ってるなら1つの安心材料になります。さらに、できれば入居している高齢者の推定相続人(お子さんなど)と連絡が取れるようにしておくこと。こうすれば、手続きの相手と連絡が取れるようになって特殊清掃など緊急の作業も保険会社に連絡すればいいわけですから、孤独死が起きたときどう動けばいいのかは明らかになります。もちろん、物件の価値が下がったり相続人とのやりとりの大変さは残りますが、まずどう動けばいいのか決まっているだけでも気楽になると思います。
今日は高齢者の孤独死に備えての事前予防策についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死にお困りの大家さんのサポートをしております。
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
売却のコツ!孤独死があった不動産
雨・・・。せっかくのお休みなのにちょっと残念。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。孤独死があった不動産の売却支援、家賃滞納問題、賃貸アパートでの孤独死対応、相続や遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!
さて、今日は孤独死があった不動産の売却について。こちらのコラムでも触れたポイントなのですが、もう少し深掘りしていきます。このあたりのテーマは元不動産営業マンで宅地建物取引士の登録もしている当事務所にお任せくださいませ!
孤独死したから価格が下がるとは限らない。
孤独死がおきてしまったからには、基本的には相手に告知する前提で売却活動を行った方がよいでしょう。せっかくいい値段で不動産が売れたとしても、その後にトラブルになってしまったらいらぬ苦労を強いられます。大家さんに寄り添って、手続きや売却の段取りを案内している当事務所としては、トラブル防止の意味から(状況にもよりますが)事実は事実として相手方に伝えることをおすすめしております。しかし、告げたからと言って自動的に価格が下がると決まったわけではありません。マイナスポイントであることは間違いないですが、それだけで不動産取引は決まらないのです。
孤独死は交渉の1つの材料に過ぎない。その物件の長所はどこか?
孤独死があったからと言って安い価格で売らなけらばならないとは限りません。取引相手も買いたいからにはそれなりの理由があります。自分のニーズにあった土地がほかにないとか、子どもの成長を考えるとあまり土地探しに時間をかけられないとか・・。相手にはその物件にこだわる理由があってそれは孤独死があっても変わりません。
孤独死のマイナス点を消すためになるべくなら解体を!
仮にアパートで孤独死があって、他の部屋も退去してもらった上で売却できる場合はどうでしょうか。この場合、孤独死があったといってもそのアパートは既になく、土地しかありません。住む人の性格とか亡くなった原因にもよるでしょうがあまり気にならないのではないでしょうか。また、購入した買主さんが新しいアパートを建てて、賃貸アパートの経営をなされる場合はどうでしょうか。そのオーナーさんは、「ここは元々土地で買って私がアパートを建てました。その前の所有者さんもアパートを経営されていましたが古くなったので解体したそうです。その、私が土地を購入する前にあったアパートでは孤独死があったようでした。」と本当に告知するのでしょうか。告知するかどうかはもちろん、新所有者の判断ですが、もし告知しないとしたらその不動産の価値は実質的に下落しないはずです。
以上のような点を踏まえて、交渉していけば価格の下落を抑えられる可能性はあります。不動産売却は1件1件が交渉なので、どういう結果になるかはやってみないと分かりません。孤独死があったからと言って価格が大幅に下がるとは限らないのが現実です。
下北沢司法書士事務所では、経験豊かな不動産会社と連携し、解体業者の手配から売却の段取りまで大家さんがスムーズに大切な不動産を良い価格で売却できるサポートをします。
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