Author Archive

借地上の建物。相続と売買。

2025-03-04

(さらに…)

どの司法書士でも同じ!?相続や遺言執行で差が出るポイント

2025-03-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続手続きや遺言執行、専門家の実力差が出る部分

当事務所では相続手続きを一括で請け負う「遺産承継手続き」を多く請け負っております。ご紹介やホームページなど、およそ月に1件ほど新しいご依頼を頂戴しております。また最近は遺言作成に伴う遺言執行者へのご依頼も増えてきました。なぜ当事務所が遺産承継手続きや、遺言執行者就任のご依頼を多くいただくのか。それはスムーズに相続手続きを着地させるポイントを抑えているからに他なりません。どういう部分で差が出ているのか、お話ししていきたいと思います。

遺産承継や遺言執行はどのような作業をするのか。

遺産承継も遺言執行も司法書士のどういう立場で業務を遂行するかの違いはありますが、同じような作業をします。遺産分割協議書若しくは遺言に基づいて資産凍結となった預貯金の銀行手続き、相続登記、不動産を売却してお金で分ける場合はその売却の段取りを取ります。こういう一連の作業の中、担当する司法書士によって大きな差が出るところはどこなのでしょうか。それは、各相続人への「説明能力」です。いくら適正に手続きがとられていても、それを各相続人のみなさまに実感していただけなければ納得感がありません。また、相続人のみなさんとお話しする際、不必要に相続人のみなさんのお気持ちを害したりするようでは、いくら正論を言っていても話が進まなくなってしまうこともあります。そこで適切に説明をしていく説明能力が求められます。

説明能力はどんなところで差がでるのか?

それでは説明能力はどんなところで差が出るのでしょうか。例えば、連絡のとれない相続人への通知です。亡くなった方や親族の方とあまり接触がなくても、民法上の相続権をお持ちの方がいるケースもたくさんあります。こういうときは、司法書士が住所調査し、まずはお手紙を送ります。お手紙の内容や言葉の使い方、その後にお願いする遺産分割協議書の内容や説明などで差が出ます。例えば当事務所では、押印いただく遺産分割協議書のほかに説明用にコメントを入れた遺産分割協議書も同封します。こうした分かりやすく内容を説明する工夫や姿勢を大事にしています。

清算表の作成

相続人のみなさんに丁寧に説明するために、他にはどんな工夫があるのでしょうか。1つは丁寧な清算表の作成です。清算表とはなにか。遺言がない相続において作成する遺産分割協議書には様々な書き方、表現の仕方があります。具体的な金額を書かずに「Aは3分の1の割合で預貯金を取得する」など割合で表現するのもごく普通ですし、むしろ金額を具体的に書くよりこちらのケースの方が多いかも知れません。遺言も同じで割合で表現されることがよくある。そうすると、遺産分割協議書や遺言をみても実際に相続できる具体額が分かりません。そこで清算表が必要です。資産凍結された銀行にある預貯金。そこに自分の相続分の割合をかけるといくらになるのか。そして、その金額をそのまま受け取れるわけではありません。例えば司法書士や相続税申告などに必要な専門家費用。銀行手続きを取る際に取得しておく残高証明書や取引履歴などを取り寄せる諸経費。葬儀や納骨にかかった費用。どの費用を計上するかはケースによって様々ですがこうした諸経費の内訳をしめして清算表の計上し、相続人のみなさんが受け取れる金額の根拠を明確にします。こうした丁寧な説明の積み重ねが、スムーズで相続人のみなさまの納得感のある相続につながります。

相続や遺言のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続や遺言の手続きについてお話ししました。当事務所は相続、遺言はもちろん、認知症対策の信託や成年後見などご家庭を巡る法律問題のご相談を承っております。

エリアは下北沢を拠点に世田谷区、江東区、江戸川区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

解散の時なんか違うか?株式会社とNPO法人

2025-02-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

法人はいつか解散する!その時の手続きを考えてみよう!!

事務所設立から7年。1、2年目の中心業務は会社設立でした。それから徐々に成年後見、遺言、信託や相続登記などご家庭の中の課題解決のお仕事が増えていき、今は遺産承継と呼ばれる相続による銀行の資産凍結解除や不動産の名義変更(相続登記)などを一括で請け負わせていただくご依頼が多くなっています。そんな中、地味に増えている業務があり会社解散の手続き。今では会社設立と同じくらい、ご依頼いただくようになりました。法人の種類は、株式会社だけではありません。合同会社、一般社団法人など様々な形態がありますが最近はNPO法人の会社のご相談もいただきました。ということで今日は株式会社とNPO法人の解散の違いを比較してみたいと思います!

基本的な流れは一緒

比較するとは言いましたが、株式会社もNPO法人も基本的な流れは一緒です。株式会社なら株主総会、NPO法人なら社員総会で解散を決議し、官報(誰も読んでない国が発行する雑誌)で解散したことを世間様にお知らせ、そしてお知らせ期間を2か月置いたら清算結了を済ませ、手続きが終わります。

会社の解散は実はまだ解散じゃない

解散というと、普通はそれで終わりだと思います。ところが会社や法人の解散はまだ終わりじゃない。株式会社や合同会社、NPO法人においての解散は「もう新しく取引はしませんよ~」くらいの意味です。解散してもまだ会社は残っており、この会社は清算中の会社として前にした仕事の支払いを受けたり、まだ未払いのものを支払ったりします。こうして整理をして帳簿を整理して、普通はプラスになるので余ったお金は(株式会社の場合)株主さんに配る。ここまでして完全に会社を終わらせる「清算結了」の手続きを取れます。会社設立の時は登記は1回で終わりですが、解散の時は「解散」の登記と「清算結了」の登記2回必要になります。

株式会社とNPO法人の違い、「清算人」

株式会社もNPO法人も解散後の仕事がある。この仕事をする人を「清算人」と言います。普通は会社の代表取締役だったりがそのまんまスライドします。これを「法定清算人」と言いますがNPO法人の場合にはこれだとちょっと不具合があります。

NPO法人は元々理事がいっぱいいる。

当事務所で会社設立業務をするとき6、7割は取締役は設立者の方1名のケースです。株式会社はこれで会社法上、全く問題ありません。しかしNPO法人は最低でも理事が3人必要。実際には6、7人理事がいらっしゃることも普通です。この全員が「法定清算人」として清算人にスライドしてしまうと清算人多すぎです。新たに本業の方が増えるわけでもないのでこんな人数いらないし、手続きも大変になります。この点、NPO法人を解散する時の課題です。

対応方法はある!

この課題は、そのまんま受け入れて清算人がたくさんいる面倒なことになるほかないのでしょうか。そんなことはありません!解散をするときの社員総会で1人だけ清算人を選んでおくことで対応できます。会社設立の時もそうですが、会社法などをただの暗記で知っているだけでなくお客様にとってよりシンプルにより便利に法律の規定を利用していただくのか、この点を抑えているのも当事務所にご依頼いただくメリットです!

株式会社設立、解散などのご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では会社設立や、解散のご依頼を承っております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

危険な落とし穴!古いマンションの相続登記

2025-02-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続登記!古いマンション独特の注意ポイント!

相続登記が義務化になって1年近くたちます。当事務所はもともと相続や遺言などを中心に取り扱ってきました。相続登記義務化といっても東京の場合はみんな相続登記してるだろうし、特に依頼が増えたりしないだろうなぁ~と思ってましたがそんなことなかったですね。このホームページや、お世話になっている税理士さんなどの士業を通じて相続登記のご依頼がたくさんありました。そんな中、マンションの相続登記のご依頼もたくさんいただいております。そこで今日はマンション独特の登記のポイントについてお話しします!

敷地権化されてるかに注意!

マンションの所有者のみなさんはすべからく土地の権利をもっています。そりゃそうですよね。じゃないと地面から浮いてマンションがたっていることになります。地面とその上にあるお部屋はセット。ということで、お部屋に相続があったり売買があったりして名義が変われば、自動的に地べたの方も権利がうつるようになっています。敷地権化です。ただこの法律が整備されたのが昭和58年。その前はそういうルールはなかったので敷地権化されていないマンションもあります。つまりマンションの相続や売買の登記をするときは、敷地の登記も忘れずにするように意識しなければなりません。

どうすれば分かるのか?

じゃあその敷地権化されてるかどうかはどうやったら分かるのでしょうか。これは登記情報を見れば分かります。お部屋の登記情報に敷地権の表示があったり所有権などの権利の種類、権利の割合などが記載されていたら敷地権化されています。まれに同じマンションの中でも敷地権化されてる部屋とされてない部屋があったり、土地の表示だけあっても敷地権化されてなかったり。色んなパターンがあるので注意が必要です。

相続や遺言、信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続などで気を付けたいマンションの登記のポイントについてお話ししました!当事務所では相続登記のご相談ももちろん承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、大田区、品川区などの東京23区や小平市、青梅市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

知らないと大恥!相続の意外な重要ポイント!!

2025-01-20

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

あまり強調されない相続の重要ポイント!

今日はネットや本なのであまり強調されない重要ポイントをお伝えしたいと思います。この重要ポイント、「言われてみればそうだな」と思うようなことであるだけに知らないで相続に関わるとちょっと恥ずかしい思いもするかも知れません。それでが解説していきます!

 

切り口に焦点をあてることが大事!起算点

相続や遺言に限らず法律では「起算点」という言葉がよく出てきます。「起算点」とはどこから物事がはじまるか、はじまる時のことを言います。時効を考える時にいくら「5年」とか「10年」とか時効の期間があっても「いつからはじまるのか」が決まらないと結局いつ時効になるか分かりません。相続も一緒。「いつはじまるのか」が決まらないと「相続財産がなにがどれだけあるのか」が決められません。人の財産なんて多少なりとも常に変動しますしどこかでラインを決めなければならないのです。

相続の起算点は「亡くなった時」

では相続の起算点はどこか。それは「亡くなった時」です。通常、時間までは厳密にとらえないので「亡くなった日」と思っていただいて大丈夫です。ではこの起算点。相続の場合で具体的にどのような場面で影響するのか。預貯金で考えてみましょう。相続した預貯金を相続人のみなさまが受け取る時、その時の残金は亡くなった日の預貯金の金額とは多少ずれるのが通常です。葬儀費用を使ったり、医療費の支払いやスマホやクレカの支払いが残っていたりする。未払いの年金や大家さんなら家賃などプラスの財産を取得することもある。遺産分割協議や遺言において「2分の1ずつ相続する」など割合で書かれるとどうしても最後に残った預貯金をベースに考えますが、本当は亡くなった日の預貯金額をベースに清算するのが正しいです。

具体的な清算をどうすべきか、個々の家庭の状況も踏まえて判断

相続財産を亡くなった日を基準に財産目録でリスト化、そこから債権や債務を相殺し具体的な受取金額を算出。それをそれぞれの相続人に入金する。これだけでも知識も必要ですし煩雑な作業です。実際の相続では単に遺産分割協議をどうまとめるかだけでなく、この清算も大きな相続のテーマです。最終的に相続人のみなさんがどうすれば納得できるのか、個々の家庭の状況も踏まえて相続手続きを進めていく必要があり、清算の作業も任せられ助言も求めることができる。司法書士に相談する大きなメリットです。

遺言でも遺産分割でも起算点は大事

起算点が大事なのは遺産分割協議での相続でも遺言での相続でも共通です。こういう地味だけど大事なポイントを抑えてることが実際に月に平均5件以上の相続手続きを受任している司法書士に相談するメリット。当事務所ではあなたからの相談を心よりお待ちしております!

相続や遺言、信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中央区、千代田区などの東京23区や東久留米市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記!アンケート紹介!!

2025-01-13

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続登記、アンケート紹介!!

今日は相続登記のご依頼をいただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓

「判断を助けていただいた」「途中変更も快く応じていただいた」「質問に丁寧に応えてくれた」と嬉しいお言葉をたくさんいただきました!この相続登記がどのようなケースだったか、ご紹介していきたいと思います。

将来の二次相続まで見据えた相続登記

最初にご依頼を頂いたときは亡くなった方の配偶者の方お1人の名義で相続登記をする予定でした。しかしそれが本当にベストの選択なのか、ご依頼者の方からご質問をいただきました。配偶者1人の名義で相続登記をすることはごくごく一般的であり、普通の判断です。助言しなければならないような問題のあることでもないため、そのまま配偶者お1人が相続する予定で相続登記の申請書や、遺産分割協議書を準備しておりました。そこで本当にこのまま進めていいのかご質問をいただき、法定相続人のみなさま全員で共有で相続することと比較しながらメリット・デメリットを口頭で説明し、またそれだけだとなかなか記憶に残らないと思ったので、メールで内容を整理してお伝えしました。

大切なのは質問のしやすさ

アンケートの中で特に嬉しかったのは「相談がしやすかった」と書いてくださったことです。今回のようにもともとのご要望で特に大きな問題が見当たらない場合、司法書士から「本当にこれでいいですか?」と深追いして確認するのはどこまでやるべきか難しいところです。それをやると言われた方からすると「今の考えには問題がある」という風に受け止めてしまいかねない。本当に司法書士からいいたいことは「今の考えもごく一般的な判断ですが、自分の家庭にこの判断があっているかよく検証なされましたか。まだしてないなら一緒に検証しましょう」ということなのですが、これを実現するにはやはりなんでも相談しやすいと思っていただけて色々とご質問いただくのがベストです。押し付けられた疑問よりもお客様も積極的に考えやすいと思いますし、私からの説明も自然な流れでしやすい。そういう意味で相談しやすい雰囲気を作れていたとしたら、とても嬉しいことだと感じました。

 

相続や遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

明けましておめでとうございます!

2025-01-05

新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

年末年始の振り返り

みなさま、お正月はゆっくり過ごせたでしょうか。帰省された方、旅行に行った方、ご自宅でのんびりされた方、年末年始もお仕事なされた方。色んな方がいらっしゃると思います。私も年末は相続業務でのご相談、成年後見での緊急対応などがありましたが年が明けてからはのんびり過ごせました。初詣に行ったり、少し日本酒を飲んだり実家に顔を出してみたりとごくごく普通のお正月を過ごせました。しかし年末の業務を通して、介護関係だったり葬儀関係だったり暦通りの休みなんて関係なくお仕事されている方がいるのを改めて実感しました。こういう方がいるから、私たちのごく普通の生活が支えられている。当たり前のことなのですが忙しい年末とのんびりしたお正月のギャップで改めて学びなおしました。

今年の抱負

この年末年始の経験から、司法書士も皆様の生活を下支えする仕事の1つだと改めて思いました。仕事が頑張れたり自分のやりたいことに集中するためには大きな心配事などがあっては不可能に近い。そういう心配事をなくすのも司法書士の仕事の一面だと思います。今の生活や趣味を存分に楽しむためにも遺言や信託、任意後見などの終活を進めておく。その終活のお手伝いをしてとっつきやすいものにしたり、納得いく内容のものにするのも司法書士の仕事だと考えています。相続の仕事でも司法書士がみなさんをサポートすることによって、安心ししてご自身の仕事に取り組んでいただける。そしてみなさんがそれぞれに活躍してもらえれば、ひいてはそれが日本全体のためになっていく。今年はこういう目線で仕事に取り組みたいと思います。年始から会社設立のご依頼を何件かいただいております。また去年から持ち越している相続や成年後見の仕事もある。まずは目の前の仕事にみなさんを支える意識を強くもって取り組んでいきます。

相続遺言、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今年も1年、下北沢司法書士事務所を宜しくお願いいたします!当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、墨田区、江東区などの東京23区や八王子市、多摩市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

今年の振り返りと年末年始の休み

2024-12-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

年末年始の休暇について

年末年始は暦通り、「12月28日~1月5日」までお休みをいただきます。しっかり充電してまた年明けからみなさまの相続・遺言などの手続きをしっかりサポートします!

今年の振り返り

今年1年、みなさんにとってどんな1年だったでしょうか。日本全体でみるとのっけから能登の地震、ド派手な飛行機事故とはっきりいって最悪なスタート。いきなり気分を落とされる中、みなさんもがんばって1年を乗り切ったのではないでしょうか。当事務所では、今年は遺言のご依頼が多い1年でした。これは事務所として経験を積むうち、当事務所でも遺言をはじめとした生前の相続対策の重要さを実感してきたことも大きいと思っています。遺言がなくとも遺産分割協議で相続手続きは取れる。開業当初はこの知識に焦点がいっていましたが、今では遺産分割協議は遺言がない時の2番目の手段と思っています。遺産分割協議の最大の弱点は相続人全員の合意が必要なこと。相続人が10人以上になることもあるし、常識では理解できない偏屈な人が相続人になることもあります。そういう時の大変さを解消できるのが遺言や信託。無理にすすめるわけではありませんが、来年も終活やスムーズな相続に関心がある方には遺言や信託、死後事務委任などについて詳しく説明していきたいと思います。また遺言もなく遺産分割協議で対応する方への法定相続人の確定、連絡や調整のお手伝いも多い1年でした。年越しの遺産分割協議もいくつかありますが、こういう状況の方のお手伝いもしっかり頑張っていきたいと思います。

来年も相続や生前対策、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

今日は年末年始休暇のお知らせと今年の振り返りをしました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や小平市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、松戸市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

「死後事務委任契約」必要な人はどんな人か?

2024-12-16

大分寒くなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

みんなに感謝される「死後事務委任契約」

終活が誰もが考える普通のテーマになってきた今。「死後事務委任契約」という言葉を聞かれたことがあるかも知れません。死後事務委任契約は亡くなった後の様々な手続きを任せる人を決めておく手法です。この契約を利用することにより、亡くなった後の手続きや葬儀などをスムーズに執り行うことができます。そして、死後事務委任契約をしっかりしておくと、それが親族などに迷惑をかけることを防ぎ、また終活が普遍的なテーマである今、あなたがしっかりと終活を行ったとことはおのずとまわりの人にも伝わります。ひごろからみなさんあなた本人には直接言いませんが、あなたが亡くなった後どうなるのか気にしてるものです。今日はこの死後事務委任契約が必要なのはどんな人なのか、具体的にみていきましょう!

死後事務委任契約が必要な人

死後事務委任契約が必要な人はまわりに葬儀をはじめとした亡くなった後の対応を任せられる人のいない人、またはいたとしてもその人が友人に近い関係であったり親族関係がなく、法律的に亡くなった後の手続きをとる根拠のない人です。次のような人たちがあてはまります。

1 単身者

一言で単身といっても色々なケースがあります。生涯未婚の方もいれば、離婚経験のある方、配偶者と死別された方もいらっしゃいます。この全てのケースにおいて死後事務委任契約を検討すべきです。

2 配偶者と2人暮らしの方

配偶者がいらっしゃっても2人暮らしで、ある程度高齢になってきた世帯でも死後事務委任契約を一度は考えてみるべきです。自分が亡くなった時、その悲しみと疲労の中時間帯を問わず押し寄せる死後の手続きを高齢の配偶者が担うのは大変です。こういう状況に対処するため、死後事務委任契約を考えてみましょう。

3 お子さんがいない方、いても遠方にお住まいだったり疎遠である方

司法書士をしていると、お子さんと疎遠であったり仲が悪いことはよく起きることだと気づかされます。お子さんがいない方はもちろん、いても亡くなった後の手続きを任せられない状況のある方は死後事務委任契約を検討すべきです。

4 兄弟姉妹のいない方

単身者やお子さんがいない方、その上で兄弟姉妹もいらっしゃらない方も死後事務委任契約を検討すべきです。このような方は亡くなった後の手続きを任せられる方がいない状況です。孤独死の上で行政の方に迷惑をかける前に死後事務委任契約をしておけば終活の憂いを断ち切れます。

5 親類が遠くにお住いの方、疎遠の方

当事務所は東京にありますが地元出身の方ばかりではありません。むしろ(私もそうですが)東京には地方出身者の方が多いくらいでしょう。また地方にお住いの方でも、親族のある程度若い世代はみんな都心に住んでいるという方も珍しくありません。また親族の疎遠だったり仲が悪かったりすることも良くあることです。こういう方も、死後事務委任契約が検討してみましょう。

死後事務委任契約があなたに向いているか。オーダーメイドの検討を!

死後事務委任契約はどんな方に向いているかご紹介をしました。しかし、あなたに死後事務委任契約が向いているかは結局はあなた個人のお考えや状況によるものであり、法則で括れるものではありません。個人の事情は考えは本当に様々です。少しでも気になったら、司法書士と一緒に死後事務委任契約を検討してみませんか?1人1人の考えや感情を大事にする司法書士があなたの相談を待っています。

死後事務委任契約の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は死後事務委任契約についてお話をしました。当事務所では死後事務委任契約の相談を受け付けております。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、青梅市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

それだとただの紙切れ!公正証書遺言

2024-12-02

もう年の瀬ですね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

それだと苦労が水の泡!意味なし遺言

今日はみなさんに、せっかくの遺言を無駄にしない最重要ポイントをお伝えしたいと思います。遺言を作るのは大変です。遺言の内容そのものを考えるのもそうですし、家庭によっては遺言について将来の相続人と話し合わないといけないことも多いです。また遺言が無いと大変なことになるため、お子さんが親御さんに遺言作成をしてもらうケースもあります。苦労して作った遺言。あと一歩のところまできて安心してしまい、そのまま完成させずに終わってしまう人も多いのです。

完成させないと結果どうなるのか?

遺言を完成させないで終わってしまうとどうなるのでしょうか?残念ながらほとんどの場合「無意味」です。ここが遺言を作った人と、相続人など財産を譲り受ける人との大きなギャップです。遺言を作った人や、両親に遺言を作る人を頼んだ人は例え作りかけの遺言であっても「本人の考えが現れてるから有効だろう。例え遺言として完璧でなくても何らかの法律的な意味や効果があるはずだ」と考えがちです。ところが現実には何の意味もありません。完成してなければ他の相続人の方と遺産分割協議をして相続財産の分配を決めなければならず、法律的には意味はありません。

遺言の未完成を防ぐには?

こういう遺言の未完成を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。もちろん、遺言の完成したことを確認するまでしっかり作業を進めることです。司法書士は、「公正証書遺言」の完成させるまでみなさまの遺言作成のサポートをします。公正証書遺言とは公証人に作成してもらう遺言のこと。遺言者の方が自分で書く「自筆証書遺言」より強い証明力があります。司法書士に遺言内容の相談できるのはもちろんのこと、公証人との文案調整や作成まだの段取りまで任せられるのが下北沢司法書士事務所に遺言の相談をするメリット。一緒に最後までしっかり遺言を作成させて、安心してもめないスムーズな相続を実現しましょう!

遺言作成の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー