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営業開始。新年おめでとうございます!

2022-01-04

明けましておめでとうございます。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、不動産売却支援(相続、任意売却など)、成年後見、家賃滞納や孤独死対応、信託、会社設立、債務整理や借金問題などに取り組む司法書士です。

今日から営業開始です。

さて、お正月中もコラムだけは更新していましたが今日から本格的に営業開始です。司法書士の手続き先である法務局も今日からあいているので、早速1件、登記申請しました!相続や会社設立など、去年からの持ち越し案件に取り組みつつ、みなさまからの新しいご相談も大募集中です!

今年の抱負も語ってみる

地味男な私は自分語りは苦手ですが、新年ですし少し抱負をお話しします。去年も開業以来、最高に充実したお仕事状況だったのですが今年はさらにそれを超えていきたいと思います。そのために必要なのは「質」と「スピード」それと「効率的な段取り」これをもっともっと追及していきます。この点が更に向上すれば、お客様とのコミュニケーションにより多くの時間をさくことができ、皆様の考えを深く理解して仕事に取り組めば更に質のいい仕事につながるいい循環が生まれる思ってます。そして、事務所としてもさらに皆様の評価を獲得したいと思います!

エリアも東京23区、首都圏、全国からたくさん相談を受けたい!

このホームページも世田谷区だけでなく、渋谷区や品川区、さらに川崎市や横浜市などより広いエリアからご相談いただけるようになってきました。

下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!その後に多い質問とは?

2022-01-03

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続・任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。

会社設立したばかり!分からないことがたくさん!!

お正月休み中もコラムは更新中!今日は会社設立を考えている起業家様向けのコラムです。当事務所の会社設立は、急いで会社設立したい方向けに特急で仕上げたり、将来のことも見据えて事業目的を考案したり、それぞれの起業家にあわせた株主構成や役員構成を提案したりすることがメリット。お客様に評価をいただいております。しかし、会社設立業務のポイントはむしろその後にあります。会社を設立した後も、法律がらみでどう対処していいか迷うことはたくさん出てきます。

起業家が会社設立直後に迷うポイントとは?

その中でも多いのが取引先との契約に関するご相談。契約書は作ったほうがいいのか?作るとしたらどんな内容にすればいいのか?相手方から契約書を提示されたけど内容をチェックして欲しいなど・・・。会社設立直後の起業家の方からご質問をいただくことが多いです。契約書作成など将来、法律的なトラブルを起こらないようにすることを「予防法務」と言います。もちろん、普段から会社登記や不動産登記、信託などを通じて常日頃から予防法務に携わっている司法書士はこの分野の専門家です。この予防法務はやりだしたらキリがない部分があります。契約書も全ての心配を完全に防ごうと思ったらどんどん分厚くなってきます。重要なのは、あなたのビジネスや今回の案件に合わせて一番バランスがいい予防法務を行っていくこと。例えば、業界慣習で契約書を作る文化がないなら、会社設立直後のみなさんの会社だけ契約書を求めるのは現実的ではないと思います。そんな時は、メールだったり見積もりの備考欄だったり、とにかく記録に残る形で契約条件をやりとりしておくことをお勧めしてます。口頭でなくて文章で記録を残せれば、後から振り返った時に証拠になりますので効果大です。

会社設立後も気軽に相談できる。下北沢司法書士事務所を選ぶ理由があります。

下北沢司法書士事務所は、こうした会社設立後の疑問に対するご質問もできます。会社設立をきっかけに法務に関する質問ができる司法書士を見つけられるのも当事務所にご依頼いただくメリット。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ここまでかかるとは!贈与税に注意

2022-01-02

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産登記、会社設立登記、遺言作成、相続のご相談、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応などに取り組む司法書士です。

不動産の贈与。怖い贈与税に気を付けて

さて!正月早々うっとおしいですが、不動産の名義変更の話でもしていきます。不動産の名義変更(登記)をする場合、その「原因」が記録されます。当事務所の場合、一番多いのは「相続」次に「売買」そして「贈与」です。年末には贈与の登記がたくさんありました。さて、この贈与の登記。税理士さんからご依頼いただくとき以外は、贈与税について調べたのかお客様に伺うようにしています。「大したことないだろ」と思って安易に名義を移すと、たっか~い贈与税に後から頭をかかえることになります。

下北沢司法書士事務所は、贈与の登記に対してどうしてるか?

司法書士は、そこまで税金には詳しくないですから贈与税はいろんな税金の中でも高い税金であること、親子間贈与などの場合は「相続時精算課税」という制度を使うことで上手に避けられることがあること、当事務所からも話しやすくてしっかり知識のある税理士さんをご紹介できることなどを説明します。司法書士にご依頼があったのは不動産の名義変更登記です。なのでそのまま淡々とやればいいのかも知れませんが、私は当事務所のお客様に損をして欲しくありません。こういったあなた目線で費用対効果にこだわらず仕事をするのが下北沢司法書士事務所の最大のメリットです。

エリアも気にせず、お気軽にご連絡ください。

今日は贈与の登記についてお話しました!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

明けましておめでとうございます!

2022-01-01

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、信託、成年後見、不動産売却支援、孤独死や家賃滞納、会社設立などの中小企業法務に取り組んでいる司法書士です。

みなさま!新年おめでとうございます!!昨年は多くのお客様にお世話になりました。改めて御礼申し上げます。今年も、昨年から継続している相続登記、孤独死対応、不動産売却、成年後見、株式の発行手続きを皮切りに様々な案件を通じてみなさまのお役に立てることを楽しみにしております。コロナ過が2年続きましたが、その間も当然に相続は発生し会社の状況が変わったことによる役員の変更や資本金の増資なども生じます。ここ2年は、オンラインでの相談なども活用し以前の日常と変わらない法務手続きの利便性を提供することも大きなテーマでした。今年からは、また対面でのご相談もどんどん増やしていきたいと思います。また、このホームページを通じて下北沢や世田谷に限らない、多くの地域のみなさまにご相談いただきました。ことしも杉並区や中野区、新宿区、目黒区、渋谷区、墨田区、豊島区などの東京23区に限らず川崎市や横浜市、浦和や大宮、そして私の出身地の茨城でもたくさん仕事をしたいと思っています。下北沢司法書士事務所は今年もみなさまに寄り添い、自分ごととして課題をとらえ、課題解決に取り組んでいきます。相続や認知症対策、会社設立などはぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。それでは、みなさまにとって今年が最高の1年でありますように!!本年もよろしくお願い申し上げます。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

年末年始休暇のお知らせ

2021-12-26

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、家賃滞納・孤独死問題の解決、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。

あっという間に年の瀬ですね。今年も海外産のウイルスに引っ張りまわされましたがなんとか落ち着いた状態で年末を迎えられました。また新作のなんとか株も出てきてますが流行らずに終わることを願うばかりです。さて!当事務所もいっちょまえに年末年始は少しお休みをいただこうと思います。期間は次のとおり。

12月29日~1月3日 

今年は事務所としては、ありがたいことに成長を遂げられた1年でありました。特に相続、大家さん向けに孤独死対応、成年後見、会社設立、会社内での資本政策や定款作成などで多くのご相談をいただきました。内容的にも、「どの司法書士でも解決できる問題じゃないな」と感じる込み入った案件を多く経験させていただきました。来年も、本年までの経験をお客様に還元すべく当事者の目線にたった仕事をしてまいります。みなさま、よいお年をお迎えください。今年1年ありがとうございました!!

・・・終わる感じが醸し出されてしまいましたが年内まだ営業してますよ~。世田谷区、目黒区、杉並区、中野区、渋谷区ほか東京23区や首都圏、全国のお客様のご相談を承ります。ご相談、お待ちしております!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

銀行からの借り入れ登記の消し方

2021-12-23

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、不動産売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、会社設立などの法務コンサルタントをしております。

今日は司法書士らしく、こまか~い手続きの話をしてみます!

銀行への返済完了!なんか書類送られてきたけどなんに使うの?

住宅ローン・・・。一生懸命働くお父さんの肩にドーンとのしかかってきました。返済中に不慮の事故で亡くなると綺麗サッパリとローンが亡くなる「団体信用生命保険」の存在が、「オレ、死んだほうが価値があるのか・・・」と何億人のお父さんを切ない気持ちにさせてきたでしょうか。だがしかし!それも今日までです。そうです、生きてていいんです!家の借金はもうないのだから生きてたほうが価値があります!!そして生きてていいあなたを祝福するように銀行から書類が送られてきます。この書類を使って不動産登記情報にのっている抵当権の記録を消すと、世界中の誰もがあなたが住宅ローンを払い終えた勇者であることを知ることができるのです!

おふざけはこの辺にして真面目にはなします。

あんまりふざけてると怒られそうなのでまじめに話しましょう。ローンを完済すると銀行などの金融機関から「登記識別情報」「抵当権解除証書」「登記委任状」が送られてきます。ローンを返し終わっても不動産登記記録にはまだ借り入れの記録が残っており、自動的に消えるわけではありません。そこでこの書類を使って登記の申請をして、借り入れの記録を消していきます。登記の申請書を作成して、送られた書類を添えて管轄の法務局に登記申請すると借入記録を消すことができます。

こんな変化球パターンもある。

借り入れの登記を消す前に、ほかの登記をしなければならないこともあります。例えば、住所変更登記。登記簿上の住所と現在の住所が違う場合は住所変更登記が必要です。あとは銀行や金融機関に合併があったときの権利移転登記。お金を返し終わる前に金融機関に合併があったらまずはその登記をすることが必要です(費用は通常、金融機関が負担してくれます)下北沢司法書士事務所では、不動産登記情報を確認の上、お客様に必要な登記をご案内します。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

信託における「受託者の仕事」について

2021-12-22

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、相続や遺言、相続放棄、成年後見、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、借金問題や債務整理、会社設立など中小企業法務をしている司法書士です。

 

信託の主役!?受託者について

今日は信託における「受託者」について。信託で受託者は不動産(賃貸アパート、自宅)や株式などを管理・運用する重要な立場です。信託の基礎知識についてはこちらのコラムに記載してあるので「受託者ってなぁに?」というところから知りたい方はぜひご覧ください。

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受託者の義務とは?

さて賃貸アパートなど家族の大事な不動産や資産を運営する受託者ですが、どのような仕事をするのでしょうか。実は信託法という法律の26条に仕事の内容が書かれております。ちょっと条文を紹介させてください。↓

信託法第二十六条 受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない

はい!条文なので大分硬い文章ですが、注目してほしいのは「信託の目的達成のために必要な行為をする権限を有する」というところです。信託には1つ1つ目的が設定されます。例えば、「所有不動産の財産管理や処分を適切に行うことによって、家族が今までと変わらぬ生活を送れること」みたいな感じで大目標を設定します(信託法第2条1項)。この目的達成のために必要なことができるというのですから、特定の行為だけができるわけではなく、不動産などの対象の財産に対して広い権限があることがわかります。また、後半の「信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない」とあるところにも注目してください。広い権限はあるけれども、信託のスキームによって「これはやっちゃダメ」という行為を決めておくこともできます。例えば、賃貸アパートにおいて一定の条件がそろわない限り売却を制限するなどが考えられます。

具体的になにができるのか?

「広い権限は分かったけど具体的にどんなことするの?」と思われたかも知れません。そうですよね、ただ広いといわれても分かりませんよね。例えば、不動産を例にとって具体例をお話ししましょう!

1 保存行為 「保存」なので現状を維持する行為ですね。ご自宅ならお庭の草を刈る人を手配したり、賃貸アパートなら日常清掃を清掃会社に依頼したりなど建物を清潔に保つことができます。

 

2 利用・運用行為 あまりないかも知れませんが自宅で離れになってる部分を賃貸に出したり、賃貸アパートなら部屋を改装してより高い賃料で貸せるより工夫したり不動産をより価値のある物件にしていくために必要なことができます。

 

3.建設や借入 信託契約にはっきり書いておけば、土地を有効活用するために建物を建てたり、銀行から借り入れをしたりすることもできます。

受託者の権限としては、主に上に書いたようなことが考えられます。これらのことができることを念頭におきながら、あなたのご家庭や相続関係にあった信託スキームを設計し、書面におこし、あなたの信託における受託者の権限を決めていきます。司法書士がサポートします。あなたの考えを実現する信託を設計していきましょう!

 

普通のご家庭の信託の相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!

当事務所の特徴は、銀行や不動産会社など大口のお客様よりも個人のお客様が非常に多いところです。そして、その個人のお客様はみなさん家族の将来を心配したり、一番家族が幸せに暮らせる手段がなんなのかを一生懸命考える普通のお父さん、お母さんが多いです。わたし自身、ごく普通の中流家庭で育ち自分にも子どもがいるのでみなさんの気持ちはよくわかります。ぜひ、銀行など大きい組織でなくあなたの方を向いている下北沢司法書士事務所にご相談ください!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託!理解しやすい考え方!!

2021-12-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見や任意後見、相続遺言、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応(大家さん向け)、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業やスタートアップ企業の法務をしております。

 

ややこしい信託。なぜ分かりにくいのか?

さて今日は信託についてお話します。雑誌の相続特集なんかでよく見かける信託。何回聞いても分かったようなわからないような信託。だいたい、「信託」って言葉だけでどことなく小難しそうです。日常生活でも信託なんて言わないし火サスを見ても信託なんて出てきません。相続とか遺言はよくドラマでもお馴染みで、犯人の気に入らない遺言を書いたおじいちゃんはだいたいころされます。せいぜい、新宿とか渋谷で「○○信託銀行」とか見るくらいでしょうか。この言葉のとっつきにくさに加えて信託の「色々できる」とこが余計に信託を分かりにくくしています。成年後見とか遺産分割とか遺言はできることがだいたい決まっていますが、信託はあまりに色々できすぎてしまって、結局どういう時に使うのかわかりにくい部分があります。そこで、今回は信託の仕組みをなるべくわかりやすく説明してちょっとでもどんなものかイメージしていただけたらと思います。

信託の登場人物

信託には主に次の3人の人が登場します。

委託者=財産を預ける人。財産は不動産(自宅、賃貸アパート)、株式、預貯金など・・・。基本的に制限なしです。

受託者=財産を預かる人。預かった財産を信託で定められたルールに従い、運用する人。例えば、自宅不動産を預かった人が「親が認知症になって介護施設入居が必要だったら資金捻出のために売却する」賃貸アパートを預かった人が「兄弟であるAさんに月〇円、Bさんに月〇円ずつ家賃を分けて分配するなど。

受益者=財産から利益を受ける人。賃貸アパートが信託財産なら家賃をもらう人など。

 

この登場人物の説明の中に、信託の肝がサラッと入っています。それはどこでしょうか。

信託の肝

答えは、受託者の説明の中に入っている「信託で定められたルールに従い」というところです。どの人がなにをする人なんかもう横においときましょう。この、「信託で定められたルールに従い」言い換えると「信託によって財産の運営ルールを定められる」ところに信託の使いやすさ、自由度があるのです。このルールで「介護施設に入ることになったら」という条件をつけて受託者に自宅売却を任せることができます。本来、認知症の人が不動産売却をするときに使わなければならない成年後見制度を避けて自宅売却をすることができ、賃貸アパートを管理者をはっきり決めて、マンション経営が相続人間で意見が分かれて滞ることを(賃貸アパートの所有者が亡くなった後も)防ぐことができます。このように、信託契約の中で様々なルールを定めることができるのを活用して、将来生じるであろう不具合を避けたり相続人が公平に不動産などの財産から利益を受け続けることができるよう制度設計をすることができます。

 

「こういう風にしたいな」そういう希望がある人は信託の検討を

信託を検討される方も最初は「もしこんな感じになればいいな」というイメージだけで、具体的には何も決まってないところからはじめることが多いです。そのイメージも「お父さんの老後の生活を安定させたものにしたい」「自分がなくなった後も公平に財産を分配したい」など本当に希望がある人は信託を検討してみてください。

 

信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!他の事務所との違い

近頃は、信託を事務所のメイン業務に据えた司法書士事務所がわんさかあります。その理由はいたってシンプル。「単価が高いから」です。信託はそれなりに複雑な契約になるまで、どこの事務所でも最低20万~30万になることが多いです(あまり安いとそれはそれで心配)。下北沢司法書士事務所の特徴は、他の手段がある場合はそちらも提案するところです。同じような結果をもっとシンプルな任意後見や遺言で実現できないかという視点を忘れません。そして、これとは逆に任意後見と信託の組み合わせを提案することも・・。2つを組み合わせることでより将来に向けて盤石な状況が作れることもあります。長々と話しましたが下北沢司法書士事務所は、お客様の希望や都合に寄り添ってお話を伺うという当たり前でシンプルな、でも残念ながら実践してる事務所がすくないことを実践している司法書士事務所です。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

司法書士事務所のリーフレット!

2021-12-11

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、孤独死や家賃滞納者への対応、不動産売却支援、債務整理(借金問題)などに取り組んでおります。

さて、ちょうど開業か5年が過ぎようとしている下北沢司法書士事務所。設立当初から徐々にお仕事も増えていき、また扱う案件の難易度もあがってきております。そうです!自分でいうのもなんですが、みなさまのおかげでなかなかの「イッチョマエ」な司法書士事務所になってまいりました!相続関係でも会社設立などの法人関係でも日々、お客様のおかげで成長できておりますが実は全部の分野で成長できてるわけではありません。4年たっても成長できてない分野というかスキルというかとにかくウチの事務所ではモノスゴイ弱いとこが1つあるのです!それは・・「営業!!」よく営業できなくて独立できたなった感じですが今までホームページとご紹介のお客様に支えられてまいりました。しかし!このままではイカン!せっかくこれまでお客様のおかげで知識と経験を積み重ね、ほかの事務所にはできない手続きだけでなく法務・税務・不動産知識・更には調整業務などブスッと横ぐしを刺した仕事ができているのです。育ててくれたこれまでのお客様のためにも、これから出会うお客様のためにも「下北沢司法書士事務所はこんなことできるんですよ~~!」と当事務所の情報を積極的にみなさんにお届けしなければいけないと考えました!!ということでまずは形から!リーフレット作ってみましたよ~~。こんな感じです↓

事務所理念や、どんなことができるかを「ギュっ!」と絞って書き込みました。相続や遺産の引継ぎ、大家さん向けサービスや不動産売却支援、会社設立など起業家向けサービスなど事務所のお仕事を紹介しております。今後はホームページはもちろん、リーフレットも活用してみなさんに知識・情報、そして当事務所の存在をみなさんにお届けしてまだ見ぬお客様にも貢献してまいります!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

株式会社。出資と借金の違い。

2021-12-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに家賃滞納や孤独死滞納、権利関係が複雑になった不動産の売却支援をしている司法書士です!

さて年末を迎え、「今年中に終わらしたい!」という様々な手続きのご依頼をいただいております。うれしい限り!!

そんな中には株式会社の大掛かりな登記もあります。株式会社関係でよくでる質問が資本金や株式の発行についてです。今日はこの分かりにくい株式発行の話を借金と比較しながらお話します。

お金が入るのはどっちも一緒!?借金と出資金

さて借金と第三者に株を引き受けてもらうことの共通点を確認しておきます。それは「どちらもお金が入ること」。借金も出資もどちらも会社にお金が入ります。しかし出資には借金と比較して考えるととんでもないメリットがあります!まずはメリットから確認していきましょう!!

出資金と借金の違いは「返さなくていい!」

出資(株式を引き受けさせる)のと借金の最大の違いは返さなくていいことです!人からお金を受け取っておいて、返さなくていいなんて信じらんないかも知れません。でも出資とはそういうものです。そのお金、もらいっぱなしでOKです!

行きはいいが帰りは怖い!?

お金を一方的にもらうだけでデメリットがないほど世の中甘くありません。そんな調子のいいこと考えてたら利根川先生に怒られてしまいます。では、そのデメリットとはなんでしょうか。株式はちょっと小難しい言い方をすると「会社の所有者の地位の割合的単位」です。会社は誰のものかなんて議論がホリエモンさんが元気いっぱいにM&Aを頑張ってた時期にありましたが、法律的には議論の余地なく「株主のもの」です。出資してもらうということは、株式会社の割合的単位である株式を第三者に渡すいうことであり、その第三者が共同オーナーになるということです。個人事業から会社設立、そしてここまで大きくしてきたその会社は今まではあなたの株式会社でしたが「あなたと誰か」の株式会社になるということです。これが出資を受ける最大のデメリット。そして出資によって相手に渡る株式数により、人事権や重要事項の決定に対してどちらが主導権を握るか決まってきます。

共同オーナーになることは本当にデメリットか?

せっかく自分の株式会社なのに誰かと共同オーナーになる。このことをデメリットと表現しましたが、これは司法書士的な目線だと思います。起業家の目線で言えば他の会社と資本提携することで、今の自社ではない知見や情報が手に入ったり新しいコネクションが手に入ったりとおそらくは多くのメリットもあるでしょう。司法書士はどうしても「トラブル防止」が仕事なので、デメリットを強調しがちですがもしもあなたが「あの会社から出資を受けるぞ!」と決断したならばその決断を全力でサポートします。

今日は出資を受けることについて借金と比較しながら解説しました!下北沢司法書士事務所では、会社設立から様々な登記について長期間お付き合いがある会社さんがたくさんあります。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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