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相続。連絡取れない人がいるときどうする?

2022-01-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。

遺産分割協議。連絡とれないケースは意外に多い。

相続による不動産の名義変更。不動産は価値が高い財産なだけに手続きも非常に厳格です。公正証書遺言がない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、また不動産の名義人だけでなく遺産分割協議の参加者全員の印鑑証明書が必要になります。これがなかなかの難関で、相続人の考えがまとまらない場合や、それ以前に相続人と連絡が取れない場合もあります。兄弟姉妹であっても長年、連絡を取り合っていなかったり相続人といえども縁遠い人であったこともないケースもあります。こういう場合、どのように対処すればいいのでしょうか。

お任せください!連絡は司法書士が取ります。

こういう時に住所調査も任せれるのが司法書士に依頼するメリット。住民票や戸籍の附票から相続人の方の連絡先を調査します。もちろん調査するだけではありません。司法書士から遺産分割協議への参加を促すお手紙もお送りします。下北沢司法書士事務所では、お客様お1人お1人の状況や考えに合わせて、通知文案を作成します。書籍などを頼れば通知文のひな型もあるのですが事務所の効率のために安易にひな形に頼ることはしません。どうしたら気持ちよく遺産分割協議に参加してもらったりまた場合によっては財産を放棄してもらえる文案になるのかご提案いたします。

必ずしも近所の司法書士がいいとは限らない!ぜひ下北沢司法書士事務所にお任せください。

相続のとき、司法書士を探すとしたら近所の司法書士から選ぶかも知れません。当事務所も、世田谷区のお客様にもたくさんのご依頼をいただいています。しかし、みなさまのご自宅近くの司法書士が必ずしもみなさまにあった司法書士事務所とは限りません。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

相続放棄、アンケート紹介!

2022-01-07

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、信託、任意後見、法定後見申し立て、相続した不動産や任意売却などの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立をはじめ企業の法務手続きをしている司法書士です!

 

相続放棄、お客様からアンケートをいただきました。

さて!今日は相続放棄のご依頼をいただいたお客様からのアンケートをご紹介します!コチラ↓

「ホームページが分かりやすかった」「誠実」「好印象」と嬉しいことを書いていただきました!相続放棄はできれば相続が発生してから、つまり被相続人の方が亡くなってから3か月以内にしたいところ。時間があまりないからこそ、分かりやすい説明やお客様が話しやすい雰囲気を心がけています。そういう雰囲気作りが、時間がない焦りを少しでもお客様から取り除くと思っています。

相続放棄は甘く見てはいけない!落とし穴がたくさん。

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続きをとる必要があります(民法938条)。しかし、相続放棄の重要ポイントは他にあります。それもたくさん・・・。まずは期間。相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。相続開始があったことを「知ったときから」3か月となっていますが、もしも相続放棄を無効と言いたい人がいた場合は「いつ知ったのか」が争いのポイントになります。こういうポイントを作らないためにはできれば相続開始から3か月以内にしたいところ。また相続放棄は相続人が1人1人自分で手続きをとらなければなりません。「兄ちゃんがやったからオレは大丈夫だな!」とはいかないので注意。そして、ある一定の人がみんな相続放棄をすると亡くなった方のご兄弟などに相続権がうつります。なのでいつの間にか知らないうちに借金を背負ってしまうこともありますからきちんと関係者がみんな相続放棄をするよう、相続放棄が必要な人の確定と連絡も大事です。

相続放棄は下北沢司法書士事務所へ!

このように考えるポイントが多く、必要な作業を見定めるのも手続きを取るのも大変な相続放棄。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください。アンケートにあるように誠実な対応やわかりやすい説明も下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立がお得になった!定款認証手数料の減額

2022-01-06

凄い雪ですね・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散の手続き、法定後見・任意後見・信託などの認知症に伴う資産分散の予防、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応などの法務コンサルタントをしている司法書士です!

会社設立が安くできる。費用が下がりました!

起業家に取って嬉しいニュース!会社設立にかかる費用が下がりました。今年に入ってから下がったのでできたてホヤホヤの制度です。これも国が産業の発展、イノベーション、経済の活性化を求めている表れでしょうか。とにかく、国全体で新しい会社設立、起業家の登場を後押ししてると思います。ではどのように下がったのでしょうか。解説していきましょう!

会社設立で安くなったのは「定款認証手数料」

さて!株式会社の設立には大きく2つの費用がかかります。1つは登録免許税。これは会社設立の手続き先である「法務局」に申請するときに発生します。まあ「手続してやるから金はらぇやこらぁ~~こっちはお上だぞ。国だぞ。将軍様なんだぞぉお!」ということで税金ですね。こちらは残念ながらビタ一文安くなりません。株式会社なら15万円、昔も今もキッチリカッチリ取ってきます。仕方ない...。あきらめて15万円叩きつけてやりましょう!そして会社設立にかかるもう1つの費用。それが「定款認証手数料」です。法務局に会社設立の手続きを取るには、所定の書類を提出しなければなりません。その中の1つに「定款」があります。定款とはその会社を運営していく上での基本ルール。社名や、本店所在地などが書かれます。そしてこの定款。ただ提出すればいいわけではありません。公証役場での「認証」を受けた定款を提出する必要があります。「認証」とは要するに偉い人が「この定款は作成者本人が自分の気持ちでやると決心して作られる会社定款で間違いないでぇ」と「お墨付き」を与えること。この「偉い人」が公証役場に鎮座まします「公証人」さまです。この公証人さまに認証していただくための上納金・・じゃなくて手数料が今まで一律5万円でございました。これが2022から100万未満が3万円、100万から300万未満がが4万円、300万以上になると今までの一緒で5万円です。ちなみに公証人の定款認証が必要なのは株式会社だけではなく、一般社団法人もそうですがこちらは今までと同じく一律5万円です。「なんだ。1万とか2万だけか。しかも資本金が300万未満だけ」と感じるかも知れません。だがちょっと待って欲しい!会社設立費用はこれまで20万強でした。しかし現場の司法書士の体感としては設立される会社には資本金300万未満の会社がたくさんあり、これからは多くの会社で「19万強」とか「18万強」になります。20万にのっていた時と比べるとやはり印象違うのではないでしょうか。実際、今年に入ってからも会社設立の見積もりを数社作ってますが「費用安くなったなぁ」と感じます。

なぜ登録免許税は下がらないのか、それはアイツが倒せないから!

定款の認証手数料に比べて3倍もする登録免許税。どうせならこっちを下げた方が下げ幅も大きくなりそうです。なぜ定款認証手数料だけなのでしょうか。会社設立時に必要な定款認証手数料の引き下げ検討が発表されたのは昨年の5月28日のこと。「法務省」から発表されました。そうです、法務省です。ここから公証役場のことを取り仕切っているのは法務省であることが分かります。では「登録免許税」を取り仕切ってるのはどこなのか。これは「税」ですからもちろん「財務省」です。最強最悪の省庁、官僚王ゴールド・D・財務省です。財務省は税金下げるなんて死ぬほど嫌いだし、その財務省を誰も倒せないから登録免許税は下がらないのだと思います(多分)

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!色んなエリアに対応!

これから起業して、会社設立して、頑張ってくぞというあなた!ぜひ下北沢司法書士事務所へご用命くださいませ。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

信託の用語解説!自益信託とは?

2022-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、任意後見、法定後見、相続遺言、相続放棄、相続や任意売却などでの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業法務をしております。

たくさんある?信託の専門用語

今日は信託についてお話します。信託は契約内容によって非常に自由度が高く、認知症になってしまった時の法律的な対策、相続対策、遺言の代用、賃貸アパートなど収益不動産の管理や家賃の分配などに使われます。そして、自由度が高いだけに色んな用語が登場します。今日はそんな信託用語の1つを解説します。

信託用語の1つ。自益信託

自益信託とは、委託者と受託者が同じ人の信託のことです。「いやいや・・・解説になってない。なんで委託者だの受託者だの知ってる前提なんだよ。それ食べたらうまいのかよ・・・」と思われた方、すみませんあなたの言う通り!こんな雑な解説ないですよね。これからちゃんと詳しく解説しますよ~。まず信託をごく簡単に説明すると「自分の財産を誰かに預けて、そこからの収益(賃貸アパートの家賃など)を誰かに取得させる契約です。不動産などの財産を預ける人を「委託者」、その不動産などの財産を運用して収益を上げる人を「受託者」、そして賃貸アパートの家賃などの収益をもらう人を「受益者」といいます。そして、「自益信託」とは財産をもってる人とその財産からの収益をもらう人が同じ・・委託者と受託者が同じ人の状態を指すので、ある意味では当たり前の状態の信託のことをいいます。相続対策や遺言の代用としての信託だと最初は不動産の所有者本人が家賃を受け取り、もしご本人が無くなったら相続人である娘さん2人が半分ずつ受け取るなんてこともできます。

信託は色んな視点から検討が必要。ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ

信託はいろんなことができるだけに、あなたに合わせた有効な活用方法はどんなやり方なのかスキーム設計が難しい法技術でもあります。必要な内容が足りなかったり、逆に不必要なルールをたくさん盛り込んで使いにくくしてしまったり。当事務所ではまずもっとシンプルな他の方法はないか、信託を使うとして費用対効果が一番ぴったりなスキーム設計はどんな信託か、そして任意後見などで信託で足りない部分をフォローする必要なないかなどあなたのお考えと状況にあったピッタリの信託を提案していきます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

営業開始。新年おめでとうございます!

2022-01-04

明けましておめでとうございます。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、不動産売却支援(相続、任意売却など)、成年後見、家賃滞納や孤独死対応、信託、会社設立、債務整理や借金問題などに取り組む司法書士です。

今日から営業開始です。

さて、お正月中もコラムだけは更新していましたが今日から本格的に営業開始です。司法書士の手続き先である法務局も今日からあいているので、早速1件、登記申請しました!相続や会社設立など、去年からの持ち越し案件に取り組みつつ、みなさまからの新しいご相談も大募集中です!

今年の抱負も語ってみる

地味男な私は自分語りは苦手ですが、新年ですし少し抱負をお話しします。去年も開業以来、最高に充実したお仕事状況だったのですが今年はさらにそれを超えていきたいと思います。そのために必要なのは「質」と「スピード」それと「効率的な段取り」これをもっともっと追及していきます。この点が更に向上すれば、お客様とのコミュニケーションにより多くの時間をさくことができ、皆様の考えを深く理解して仕事に取り組めば更に質のいい仕事につながるいい循環が生まれる思ってます。そして、事務所としてもさらに皆様の評価を獲得したいと思います!

エリアも東京23区、首都圏、全国からたくさん相談を受けたい!

このホームページも世田谷区だけでなく、渋谷区や品川区、さらに川崎市や横浜市などより広いエリアからご相談いただけるようになってきました。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!その後に多い質問とは?

2022-01-03

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続・任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。

会社設立したばかり!分からないことがたくさん!!

お正月休み中もコラムは更新中!今日は会社設立を考えている起業家様向けのコラムです。当事務所の会社設立は、急いで会社設立したい方向けに特急で仕上げたり、将来のことも見据えて事業目的を考案したり、それぞれの起業家にあわせた株主構成や役員構成を提案したりすることがメリット。お客様に評価をいただいております。しかし、会社設立業務のポイントはむしろその後にあります。会社を設立した後も、法律がらみでどう対処していいか迷うことはたくさん出てきます。

起業家が会社設立直後に迷うポイントとは?

その中でも多いのが取引先との契約に関するご相談。契約書は作ったほうがいいのか?作るとしたらどんな内容にすればいいのか?相手方から契約書を提示されたけど内容をチェックして欲しいなど・・・。会社設立直後の起業家の方からご質問をいただくことが多いです。契約書作成など将来、法律的なトラブルを起こらないようにすることを「予防法務」と言います。もちろん、普段から会社登記や不動産登記、信託などを通じて常日頃から予防法務に携わっている司法書士はこの分野の専門家です。この予防法務はやりだしたらキリがない部分があります。契約書も全ての心配を完全に防ごうと思ったらどんどん分厚くなってきます。重要なのは、あなたのビジネスや今回の案件に合わせて一番バランスがいい予防法務を行っていくこと。例えば、業界慣習で契約書を作る文化がないなら、会社設立直後のみなさんの会社だけ契約書を求めるのは現実的ではないと思います。そんな時は、メールだったり見積もりの備考欄だったり、とにかく記録に残る形で契約条件をやりとりしておくことをお勧めしてます。口頭でなくて文章で記録を残せれば、後から振り返った時に証拠になりますので効果大です。

会社設立後も気軽に相談できる。下北沢司法書士事務所を選ぶ理由があります。

下北沢司法書士事務所は、こうした会社設立後の疑問に対するご質問もできます。会社設立をきっかけに法務に関する質問ができる司法書士を見つけられるのも当事務所にご依頼いただくメリット。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ここまでかかるとは!贈与税に注意

2022-01-02

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産登記、会社設立登記、遺言作成、相続のご相談、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応などに取り組む司法書士です。

不動産の贈与。怖い贈与税に気を付けて

さて!正月早々うっとおしいですが、不動産の名義変更の話でもしていきます。不動産の名義変更(登記)をする場合、その「原因」が記録されます。当事務所の場合、一番多いのは「相続」次に「売買」そして「贈与」です。年末には贈与の登記がたくさんありました。さて、この贈与の登記。税理士さんからご依頼いただくとき以外は、贈与税について調べたのかお客様に伺うようにしています。「大したことないだろ」と思って安易に名義を移すと、たっか~い贈与税に後から頭をかかえることになります。

下北沢司法書士事務所は、贈与の登記に対してどうしてるか?

司法書士は、そこまで税金には詳しくないですから贈与税はいろんな税金の中でも高い税金であること、親子間贈与などの場合は「相続時精算課税」という制度を使うことで上手に避けられることがあること、当事務所からも話しやすくてしっかり知識のある税理士さんをご紹介できることなどを説明します。司法書士にご依頼があったのは不動産の名義変更登記です。なのでそのまま淡々とやればいいのかも知れませんが、私は当事務所のお客様に損をして欲しくありません。こういったあなた目線で費用対効果にこだわらず仕事をするのが下北沢司法書士事務所の最大のメリットです。

エリアも気にせず、お気軽にご連絡ください。

今日は贈与の登記についてお話しました!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

明けましておめでとうございます!

2022-01-01

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、信託、成年後見、不動産売却支援、孤独死や家賃滞納、会社設立などの中小企業法務に取り組んでいる司法書士です。

みなさま!新年おめでとうございます!!昨年は多くのお客様にお世話になりました。改めて御礼申し上げます。今年も、昨年から継続している相続登記、孤独死対応、不動産売却、成年後見、株式の発行手続きを皮切りに様々な案件を通じてみなさまのお役に立てることを楽しみにしております。コロナ過が2年続きましたが、その間も当然に相続は発生し会社の状況が変わったことによる役員の変更や資本金の増資なども生じます。ここ2年は、オンラインでの相談なども活用し以前の日常と変わらない法務手続きの利便性を提供することも大きなテーマでした。今年からは、また対面でのご相談もどんどん増やしていきたいと思います。また、このホームページを通じて下北沢や世田谷に限らない、多くの地域のみなさまにご相談いただきました。ことしも杉並区や中野区、新宿区、目黒区、渋谷区、墨田区、豊島区などの東京23区に限らず川崎市や横浜市、浦和や大宮、そして私の出身地の茨城でもたくさん仕事をしたいと思っています。下北沢司法書士事務所は今年もみなさまに寄り添い、自分ごととして課題をとらえ、課題解決に取り組んでいきます。相続や認知症対策、会社設立などはぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。それでは、みなさまにとって今年が最高の1年でありますように!!本年もよろしくお願い申し上げます。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

年末年始休暇のお知らせ

2021-12-26

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、家賃滞納・孤独死問題の解決、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。

あっという間に年の瀬ですね。今年も海外産のウイルスに引っ張りまわされましたがなんとか落ち着いた状態で年末を迎えられました。また新作のなんとか株も出てきてますが流行らずに終わることを願うばかりです。さて!当事務所もいっちょまえに年末年始は少しお休みをいただこうと思います。期間は次のとおり。

12月29日~1月3日 

今年は事務所としては、ありがたいことに成長を遂げられた1年でありました。特に相続、大家さん向けに孤独死対応、成年後見、会社設立、会社内での資本政策や定款作成などで多くのご相談をいただきました。内容的にも、「どの司法書士でも解決できる問題じゃないな」と感じる込み入った案件を多く経験させていただきました。来年も、本年までの経験をお客様に還元すべく当事者の目線にたった仕事をしてまいります。みなさま、よいお年をお迎えください。今年1年ありがとうございました!!

・・・終わる感じが醸し出されてしまいましたが年内まだ営業してますよ~。世田谷区、目黒区、杉並区、中野区、渋谷区ほか東京23区や首都圏、全国のお客様のご相談を承ります。ご相談、お待ちしております!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

銀行からの借り入れ登記の消し方

2021-12-23

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、不動産売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、会社設立などの法務コンサルタントをしております。

今日は司法書士らしく、こまか~い手続きの話をしてみます!

銀行への返済完了!なんか書類送られてきたけどなんに使うの?

住宅ローン・・・。一生懸命働くお父さんの肩にドーンとのしかかってきました。返済中に不慮の事故で亡くなると綺麗サッパリとローンが亡くなる「団体信用生命保険」の存在が、「オレ、死んだほうが価値があるのか・・・」と何億人のお父さんを切ない気持ちにさせてきたでしょうか。だがしかし!それも今日までです。そうです、生きてていいんです!家の借金はもうないのだから生きてたほうが価値があります!!そして生きてていいあなたを祝福するように銀行から書類が送られてきます。この書類を使って不動産登記情報にのっている抵当権の記録を消すと、世界中の誰もがあなたが住宅ローンを払い終えた勇者であることを知ることができるのです!

おふざけはこの辺にして真面目にはなします。

あんまりふざけてると怒られそうなのでまじめに話しましょう。ローンを完済すると銀行などの金融機関から「登記識別情報」「抵当権解除証書」「登記委任状」が送られてきます。ローンを返し終わっても不動産登記記録にはまだ借り入れの記録が残っており、自動的に消えるわけではありません。そこでこの書類を使って登記の申請をして、借り入れの記録を消していきます。登記の申請書を作成して、送られた書類を添えて管轄の法務局に登記申請すると借入記録を消すことができます。

こんな変化球パターンもある。

借り入れの登記を消す前に、ほかの登記をしなければならないこともあります。例えば、住所変更登記。登記簿上の住所と現在の住所が違う場合は住所変更登記が必要です。あとは銀行や金融機関に合併があったときの権利移転登記。お金を返し終わる前に金融機関に合併があったらまずはその登記をすることが必要です(費用は通常、金融機関が負担してくれます)下北沢司法書士事務所では、不動産登記情報を確認の上、お客様に必要な登記をご案内します。

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