銀行からの借り入れ登記の消し方

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、不動産売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、会社設立などの法務コンサルタントをしております。

今日は司法書士らしく、こまか~い手続きの話をしてみます!

銀行への返済完了!なんか書類送られてきたけどなんに使うの?

住宅ローン・・・。一生懸命働くお父さんの肩にドーンとのしかかってきました。返済中に不慮の事故で亡くなると綺麗サッパリとローンが亡くなる「団体信用生命保険」の存在が、「オレ、死んだほうが価値があるのか・・・」と何億人のお父さんを切ない気持ちにさせてきたでしょうか。だがしかし!それも今日までです。そうです、生きてていいんです!家の借金はもうないのだから生きてたほうが価値があります!!そして生きてていいあなたを祝福するように銀行から書類が送られてきます。この書類を使って不動産登記情報にのっている抵当権の記録を消すと、世界中の誰もがあなたが住宅ローンを払い終えた勇者であることを知ることができるのです!

おふざけはこの辺にして真面目にはなします。

あんまりふざけてると怒られそうなのでまじめに話しましょう。ローンを完済すると銀行などの金融機関から「登記識別情報」「抵当権解除証書」「登記委任状」が送られてきます。ローンを返し終わっても不動産登記記録にはまだ借り入れの記録が残っており、自動的に消えるわけではありません。そこでこの書類を使って登記の申請をして、借り入れの記録を消していきます。登記の申請書を作成して、送られた書類を添えて管轄の法務局に登記申請すると借入記録を消すことができます。

こんな変化球パターンもある。

借り入れの登記を消す前に、ほかの登記をしなければならないこともあります。例えば、住所変更登記。登記簿上の住所と現在の住所が違う場合は住所変更登記が必要です。あとは銀行や金融機関に合併があったときの権利移転登記。お金を返し終わる前に金融機関に合併があったらまずはその登記をすることが必要です(費用は通常、金融機関が負担してくれます)下北沢司法書士事務所では、不動産登記情報を確認の上、お客様に必要な登記をご案内します。エリアも世田谷区、杉並区、中野区、目黒区、渋谷区、新宿区などの東京23区だけではなく調布市、府中市、狛江市、多摩市、国立市、国分寺市、武蔵野市(吉祥寺)、町田市などの東京全域、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、川崎市、横浜市など首都圏、さらには全国のご相談に対応!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー