Author Archive
成年後見制度を利用した不動産売却
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援(相続不動産、成年後見制度を利用した不動産売却、借金により任意売却など)相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、信託、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です。
不動産は売り時?
少し前のニュースで新築マンションの平均価格が過去最高なんてのがありました。低金利と共働きの高収入夫婦が後押しをしたとのことですが、今は新築マンションに限らず中古マンション、土地など少なくとも都心では物件の種類に限らずいい金額が出ているのが不動産売却支援をしている現場の司法書士としての印象です。不動産は売り時と言っていいと思います。
刻一刻と変わる不動産市況。油断はできない。
当事務所では今現在もお客様から中古マンションと賃貸アパートの売却の相談を受けております。不動産会社と連携しながら、売却対象物件の付近での売買価格の推移も注視しておりますが、わずかな期間で似たような物件でも思わぬ価格の差が出たりします。約2年前のコロナ発生から不動産市況は一気に悪化すると思われました。ところが一時期の停滞はあったものの不動産市況は好調を維持し、むしろさらによくなっています。しかしちょっとしたニュースや売却物件の付近の物件の動きなどでやはり価格は影響を受けます。当然のことですが今はよくても半年後、1年後もいいとは限りません。
成年後見制度を利用しての不動産売却は時間がかかる。早めに動き出すのが重要!
高い価格で不動産が売りやすいこのタイミングだからこそ、時間がかかるケースでは早めに動きだしいい価格で売りたいものです。例えば認知症の方が不動産の名義人の場合。特に売却に家庭裁判所の許可まで必要な自宅不動産。信託などの予防措置をとっていない場合、成年後見制度を利用して売却することになりますがこれが時間がかかる・・・。まず誰を成年後見人にするか決めて、お医者さんに診断書を作ってもらい、裁判所に提出する資料を集めて書類作成して裁判所に申し立て。その後、成年後見になる方の面接があったり認知症の人ご本人に裁判所の調査官がきたりと選ばれるまでにも時間がかかる・・・。さらに認知症の方の状態をより詳しく確認するため「鑑定」という手続きが入ってしまったり、いざ後見人に選ばれてもそこから約2週間は待期期間があり、更に待期期間が過ぎた後の約1か月後にある初回報告が終わるまでは売却できない・・・こんなことをしている間に半年くらいは一気に過ぎてしまいます。
段取りをうまく組めるかは司法書士によって大きく差が出る!
成年後見制度を利用して不動産売却をする場合はある程度時間がかかることは仕方がありません。しかし司法書士がスムーズに段取りを組めるかによって市況変化による価格差が出る可能性があります。例えば、法律的な事務手続きと同時並行で、売却の下準備をを進めることが考えられます。市場調査や売却先候補者を選定しておくだけでスムーズさは全然違います。
あなた目線で仕事をする下北沢司法書士事務所。ぜひご相談を!
下北沢司法書士事務所では、成年後見制度を利用した不動産売却の相談も数多く承っております。成年後見制度は不動産を売却するだけでなく、その後も利用し続ける必要が法律上あるため、後々のことを考えて利用しやすい制度設計や、推定相続人のみなさまが納得できるようなバランスの調整の観点ももって仕事に取り組みます。残念ながら多くの司法書士は、売却する不動産の価格をより高く、より法的トラブルにならない安全な取引にするという視点を持てておりません。認知症の方ご本人が、それなりに生活できればいいという視点になってしまいがちです。下北沢司法書士事務所は、宅地建物取引士で元不動産業者の司法書士が運営!だからこそ成年後見制度を利用しての不動産売却に差が出ます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立より大変?合同会社の役員の増やし方
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、成年後見(法定後見・任意後見)、信託、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題などに取り組む司法書士です!
合同会社の役員を増やす。実は会社設立時よりも手間がかかる?
さて、今日は合同会社について。株式会社と比べてマイナーですし、その中で役員を増やすだけに絞った地味な司法書士の中でも、さらに地味なテーマ、そして司法書士の中でも世界ナンバーワンと言われる地味さを誇るワタクシがお話しする世界最高に地味な内容でお送りします。しかしこの地味な合同会社の役員変更、実はちょいと厄介なポイントがあるのです。会社設立するときより大変かも知れません。
ポイントは所有と経営の「一致」
この厄介さの原因となるのが、所有と経営が「一致」していることです。株式会社と比較してみましょう。株式会社は所有と経営が「分離」しています。これは、会社のオーナーと経営者が同じ人でなくていいことを意味します。経営者を法律的な言葉でいうと「取締役」です。会社のオーナーは「株主」ですから、取締役は、株主から選ばなくてもいいことになります。一方、合同会社は所有と経営が「一致」しています。経営者は会社のオーナーの中から選ばなければなりません。合同会社の経営者は法律的にいうと「業務執行社員」と言いますが、この業務執行社員になるには会社のオーナーにならなければなりません。つまり、合同会社の役員になるには「役員になる前にオーナーになる」という株式会社にないステップを踏む必要があるのです。
やり方は2つ。持分譲渡か出資
では具体的にどのように手続きしていけばいいのでしょうか。やり方は2つあります。1つは新たに役員になってもらう人に「出資」してもらうこと。ほんのわずかでも会社にお金を出してもらって会社のオーナーになる方法です。そしてもう1つは既に社員(合同会社のオーナー)になっている人に持分を分けてもらうこと。全部もらってもちょっとだけもらってもOK!どちらのやり方でもいいですが、出資してもらうと登記手続きが増えて「登録免許税」という登記にかかる税金も増えてしまいます。費用を見たらちょっと分けてもらったほうがお得です。
社員加入の書類作成も司法書士!ぜひご相談ください
社員加入には様々な書類が必要です。例えば、持分を譲渡するための譲渡契約書や社員の同意を証する書面、そして「定款」社員が加入すると新しい社員について会社の基本ルールブック「定款」に書かなければならないので、定款の準備も必要です。これらを書類同士が矛盾することなく、しかもあなたの会社に合った形で作成するにはプロの知識が必要!ということで豊富な知識と説明の分かりやすさが特徴の下北沢司法書士事務所にぜひご相談くださいませ。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
家族が丸くなる成年後見の考え方
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見(法定後見、任意後見)、信託、不動産売却支援(相続不動産、共有不動産、借金による任意売却)、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、家賃滞納や孤独死対応、会社設立など中小企業法務をしています。
教科書どうりじゃいけない!?成年後見の考え方
今日は成年後見制度についてお話します。最近は成年後見制度も世の中に定着してきて、制度利用のご相談や既に成年後見人になっている方のご相談も増えてきました。親族の方が成年後見人になると司法書士や弁護士が監督人になり、この監督人との関係に悩んでいる方もいらっしゃいます。今日は成年後見人になったときの「現実に使える」考え方をご紹介します。
真面目すぎるとかえってうまくいかない?成年後見人のお仕事
成年後見人の代表的なお仕事はお金の管理です。食費、介護費用、お菓子を買ったり本人の趣向品・・こういう日々の細かいお金の管理もあれば不動産売却や有料老人ホームなどの大きなお金の管理があります。このうちここで言いたいのは細かいお金の管理。例えば家族と同居している場合、食費といってもなかなか後見制度を利用しているおじいさんやおばあさんの食費と、他の家族の食費なんて切り分けられません。こういうときにあまりまじめに細かいお金の管理に頭を悩ませてしまうとそれがあなたのストレスになり、どうしても不機嫌になりあなたも大変だし家族も大変ということになりかねません。
もっと大らかでいいかも知れない。成年後見人のお金の管理。
例えば本人が使ったお金を逐一細かく管理するのではなく、「月の食費~円」と考えてその範囲であればOKと考えることができます。成年後見制度は利用している本人の財産状況や生活環境により、管理の程度ややり方も変わるし監督人の考え方によっても左右されるのが現実です。なので一概には言えませんが、1つだけ確実に言えることがあります。それは成年後見人をしているあなた自体に大きなストレスがかかることは誰も望んでないということ。そりゃストレスゼロというわけにはいかないでしょうか、自分の仕事や家事をしているあなたに大きな負担がかかってはいけません。成年後見制度の法律上の建前はひたすら「本人のため」ですが、あなたが辛い思いをすることをあなたがお世話をしているご本人も望んでないでしょう。あなたのケースに合わせながらなるべく大らかに大らかに考えてください。
下北沢司法書士事務所は家族全体のバランスを考えます。成年後見もご相談ください。
下北沢司法書士事務所は家族が穏やかに暮らすことに貢献します。相続でも遺言でも不動産売却支援でもこの基本方針は変わりません。上にも書いたように成年後見制度は、法律の建前としては「本人のため」ですが本人以外のまわりが大変になったらその本人も喜びません。1つ1つのご家庭に合わせて、成年後見制度を利用すべきか、誰を成年後見人にすべきか、そして希望の状態を作るためにどんな書類を作成して裁判所に提出したらいいのかを考えます。
エリアも幅広く対応!東京、首都圏を中心に幅広くご相談に対応します!
当事務所は、下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
親と距離を置きたい・・そんな時も司法書士!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。任意後見、成年後見、相続遺言、遺産分割、信託、相続放棄、共有不動産や借金による任意売却での不動産売却支援、孤独死対応や家賃滞納問題、会社設立などの中小企業法務に取り組む司法書士です。
親の介護が大変、関係性が複雑。上手に親と距離を取るためには?
親の介護や親子間の複雑な関係に悩んでいる方は非常に多いです。ご自身も仕事を抱える中、介護の負担が重くのしかかったりあるいはご家庭の事情でどうしても親を好きになれない・・でも親だからやはり大切にする気持ちもある。そんな方が親とどうように接するのかや親との距離感、親にどれくらいの時間を使うのかなどで悩まれてるケースが非常に多いです。
活用できる法技術と司法書士周辺業務
そんな方にぜひ活用を検討していただきたい法技術があります。それもいくつも・・これらをあなたの状況にあった使い方や組み合わせをすることによって、あなたの経済的・時間的負担を和らげ親と心地いい距離感を保つことに一役買えます。例えば任意後見。任意後見とは、自分が認知症になったときに財産管理や施設入居の手続きなどを任せる成年後見人を元気なうちに選んでおく制度です。これを親に司法書士と締結してもらうことによって、今までは全部自分に聞かれたり、頼りにされていたものが「司法書士さんに聞いてみたら?お父さんの任意後見人になるんだから」と言いやすくなり、ベクトルをあなたから逸らすことができます。そして、任意後見契約とセットで活用される見守り契約。これは司法書士からお父さんやお母さんに月に1回程度、電話をしたりお会いしたりして認知症の気配がないか、しっかりしているか確認する契約です。これにより司法書士がご両親の状態を「定期確認」することになるため、あなたにとっての安心に繋がります。更に死後事務委任契約。これは亡くなった後の葬儀の手配などの死後に発生する手続きを司法書士に任せる契約です。これにより亡くなった後の負担を大きく減らすことができます。
どれ1つ同じもののない親子関係。提供できるのは寄り添う姿勢と確かな知識、そして応用力。
司法書士の仕事を始める前までは、親子関係といえば私自身と両親のような関係のことを言うと思い込んでいました。その中で、世の中ではたま~に親子仲が悪かったり、嫌いと単純には言えないけど複雑な感情がある家庭が時々あるものだと考えていたのです。ところが司法書士になって、特に独立してからとんでもない間違いだと分かりました。相続や成年後見の仕事を通じて、家庭の数だけ親子関係があり、どれ1つとして同じ親子関係はないと気が付いたのです。その事に気が付いてからは、相続の仕事も成年後見の仕事も、家族企業の株の承継の仕事も不動産の生前仕事の仕事も、とにかく親子間の関係は私には分からない、分からないからこそみなさんが心地いい段取りの組み方を1つ1つのお仕事に合わせて考えなければならないと思っています。そして、もう1つ大事なのは確かな知識。最近は一般社団法人などが任意後見や生前整理の分野にも進出してコンサルティング料を受領するケースがあるようです。一般社団法人という言葉の響きからなにか公共の認定を受けているような印象を受けるかも知れませんが、株式会社と同じく誰でも作れるものです。司法書士は当然、資格が必要でありその合格率は3%前後です。確かな知識があるということはあなたのケースに合わせた柔軟な応用力にもつながります。あなたの親子関係に寄り添う姿勢と知識、応用力がある司法書士にぜひご相談ください!
エリアも幅広く対応!土日も連絡が取れます!!
下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産取引で重要な2つの書面を解説!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、信託、成年後見、相続放棄、不動産売却支援(相続・遺産分割・借金による任意売など)、家賃滞納や孤独死対応、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です!
不動産売買について長ったらしい書類の読み上げ。一体なんの話をしてるのか?
不動産売買の時に契約書などの読み合わせに立ち会うこともよくあります。また、私自身も以前は不動産会社の宅地建物取引士として書類のご説明をお客様にしていました。ちなみに今でも現役の宅地建物取引士として、お客様に不動産売却に関するサポートをしています。司法書士としての法律的な部分だけでなく、いかにトラブルなくできるだけ高い価格で売却していくのか助言もしております。そんな司法書士&宅地建物取引士があの長い説明はなにをしてるのか解説します!
主な書面はこの2つ!契約書と重要事項説明
不動産取引で長い説明をされるうち重要な書類は2つあります。1つは「契約書」。これは相手方との取引条件を定めた書類です。どの物件をいくらで誰と誰が取引するのか、売却した後に物件に欠陥があったら売主は責任を持つのか(契約不適合責任)などについて書いてあります。そしてもう1つは重要事項説明。これは契約条件に加えて、その不動産を取り巻く状況や環境について記載されています。例えば、ある土地にどんな種類の建物をたてていいのかやどのくらいの建物をたてていいのかは都市計画法や建築基準法といった法律で決まっています。取引不動産はどれくらいの大きさの建物をたてていいのか建蔽率と容積率で説明したり、あとは生活に重要な上下水道やガス管の整備状況など。重要事項説明は特に買う人にとって大事だと思います。これらの説明を長々と説明されてるのですね。
書面交付の時では遅い?その前にチェックしておかなければならないのが現実
契約書と重要事項説明の内容は非常に大事なのですが、書類が完璧にできてその説明を受けている段階でなにか疑問に思っても遅いのが現実です。契約の相手方もいて、その場で「そんなの聞いてないです」というのはよほどおかしい点がないと言いにくいものです。重要事項説明がされる前に、気になることは不動産会社に確認しておきましょう。別に法律的なことはわからなくてもいいので「自宅を建てるつもりで購入するのですが問題ないですか?」だとか「大雨が降った時浸水の可能性はありますか」だとかどんどん聞いてください!丁寧な不動産会社ならきちんとあなたの立場にたってその疑問について調査し答えてくれます。契約書や重要事項説明は法律で決められた内容が説明されます。言い方を変えると書かれてることの「切り口」も法律で決められているということ。書類も大事ですが、あなたの言葉で早め早めに聞いていったほうが納得できると思います。
不動産の相談も下北沢司法書士事務所へ!世田谷区以外でも問題なく対応!!
当事務所は元不動産営業、宅地建物取引士でもある司法書士が運営しています。主に寄せられる相談としては、
・相続などで共有になった不動産を売却したい、税金を損しないようにするには?段取りを取ってほしい。
・不動産を相続したが兄弟と折り合いが悪く、うまく遺産分割できない。中立的な立場から調整し売却までの段取りを整えてほしい
・借金があり、債務整理をしなければならない。自宅をスムーズに任意売却したい
などのご依頼がよく寄せられます。また、当事務所の経験値から「法律的な課題は見当たらないけど、どの不動産会社に頼んでいいかも検討がつかない。助言してほしい」などのご相談もよくあります。その場合でも、お客様のお考えや要望を聞きながら段取りを整え、不動産会社の手配などをしております。当事務所の話しやすさやバランス感覚や調整能力をお客様に評価いただいている結果だと思います。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託も不動産登記が必要です!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見、任意後見、借金による不動産の任意売却や相続・共有不動産の売却支援、相続遺言、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など企業の法務手続きをしている司法書士です!
不動産の信託は登記手続きが必要。だから司法書士!
さて、相続や認知症対策の方法として定着してきた信託。そして信託の対象となる財産として多いのが不動産です。この場合の不動産は自宅に限らず、賃貸アパートやマンションの場合もあります。自宅でしたら将来、所有者の方が認知症になってもスムーズに売却できるように。賃貸アパートだったら管理運営する人を1人に統一してスムーズな経営や売却の判断ができるようになり、また家賃の公平な分配にも使うことができます。このように不動産の管理にとても使いやすい信託ですが、不動産を信託するためには不動産登記も必要です。不動産登記の専門家である司法書士は出口を見据えた逆算で信託の設計をすることができ、この点も信託の専門家として司法書士が評価を得ているポイントでもあります。
信託の不動産登記。どのようなことが記録されるのか?
不動産の信託登記がされる場合、どのようなことが記録されるのかご紹介しましょう!不動産の登記情報なんてあまりまじまじと見ないと思いますが、よく見ると「所有権移転」とか「~年~月~日相続」とか書いてあります。この「所有権移転」のところに信託ならば「所有権移転及び信託」と書かれます。「及び信託」と書くことで、所有者となった人は普通の所有者ではなくあくまで信託財産の管理・運営の目的で所有者となっていることが分かります。不動産登記の中でも、複雑な部類に入ります。
エリアも幅広く対応!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。
信託は出口の不動産登記を見据えること、ご家庭の考え方や状況も踏まえること、本当に信託が必要なのか・逆に信託だけでフォローしきれない部分はないかを見極めることが必要です。司法書士と内容を相談しながら進めていくことになるため、話しやすく土日もつながる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続。連絡取れない人がいるときどうする?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。
遺産分割協議。連絡とれないケースは意外に多い。
相続による不動産の名義変更。不動産は価値が高い財産なだけに手続きも非常に厳格です。公正証書遺言がない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、また不動産の名義人だけでなく遺産分割協議の参加者全員の印鑑証明書が必要になります。これがなかなかの難関で、相続人の考えがまとまらない場合や、それ以前に相続人と連絡が取れない場合もあります。兄弟姉妹であっても長年、連絡を取り合っていなかったり相続人といえども縁遠い人であったこともないケースもあります。こういう場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
お任せください!連絡は司法書士が取ります。
こういう時に住所調査も任せれるのが司法書士に依頼するメリット。住民票や戸籍の附票から相続人の方の連絡先を調査します。もちろん調査するだけではありません。司法書士から遺産分割協議への参加を促すお手紙もお送りします。下北沢司法書士事務所では、お客様お1人お1人の状況や考えに合わせて、通知文案を作成します。書籍などを頼れば通知文のひな型もあるのですが事務所の効率のために安易にひな形に頼ることはしません。どうしたら気持ちよく遺産分割協議に参加してもらったりまた場合によっては財産を放棄してもらえる文案になるのかご提案いたします。
必ずしも近所の司法書士がいいとは限らない!ぜひ下北沢司法書士事務所にお任せください。
相続のとき、司法書士を探すとしたら近所の司法書士から選ぶかも知れません。当事務所も、世田谷区のお客様にもたくさんのご依頼をいただいています。しかし、みなさまのご自宅近くの司法書士が必ずしもみなさまにあった司法書士事務所とは限りません。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄、アンケート紹介!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、信託、任意後見、法定後見申し立て、相続した不動産や任意売却などの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立をはじめ企業の法務手続きをしている司法書士です!
相続放棄、お客様からアンケートをいただきました。
さて!今日は相続放棄のご依頼をいただいたお客様からのアンケートをご紹介します!コチラ↓
「ホームページが分かりやすかった」「誠実」「好印象」と嬉しいことを書いていただきました!相続放棄はできれば相続が発生してから、つまり被相続人の方が亡くなってから3か月以内にしたいところ。時間があまりないからこそ、分かりやすい説明やお客様が話しやすい雰囲気を心がけています。そういう雰囲気作りが、時間がない焦りを少しでもお客様から取り除くと思っています。
相続放棄は甘く見てはいけない!落とし穴がたくさん。
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続きをとる必要があります(民法938条)。しかし、相続放棄の重要ポイントは他にあります。それもたくさん・・・。まずは期間。相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。相続開始があったことを「知ったときから」3か月となっていますが、もしも相続放棄を無効と言いたい人がいた場合は「いつ知ったのか」が争いのポイントになります。こういうポイントを作らないためにはできれば相続開始から3か月以内にしたいところ。また相続放棄は相続人が1人1人自分で手続きをとらなければなりません。「兄ちゃんがやったからオレは大丈夫だな!」とはいかないので注意。そして、ある一定の人がみんな相続放棄をすると亡くなった方のご兄弟などに相続権がうつります。なのでいつの間にか知らないうちに借金を背負ってしまうこともありますからきちんと関係者がみんな相続放棄をするよう、相続放棄が必要な人の確定と連絡も大事です。
相続放棄は下北沢司法書士事務所へ!
このように考えるポイントが多く、必要な作業を見定めるのも手続きを取るのも大変な相続放棄。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください。アンケートにあるように誠実な対応やわかりやすい説明も下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立がお得になった!定款認証手数料の減額
凄い雪ですね・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散の手続き、法定後見・任意後見・信託などの認知症に伴う資産分散の予防、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応などの法務コンサルタントをしている司法書士です!
会社設立が安くできる。費用が下がりました!
起業家に取って嬉しいニュース!会社設立にかかる費用が下がりました。今年に入ってから下がったのでできたてホヤホヤの制度です。これも国が産業の発展、イノベーション、経済の活性化を求めている表れでしょうか。とにかく、国全体で新しい会社設立、起業家の登場を後押ししてると思います。ではどのように下がったのでしょうか。解説していきましょう!
会社設立で安くなったのは「定款認証手数料」
さて!株式会社の設立には大きく2つの費用がかかります。1つは登録免許税。これは会社設立の手続き先である「法務局」に申請するときに発生します。まあ「手続してやるから金はらぇやこらぁ~~こっちはお上だぞ。国だぞ。将軍様なんだぞぉお!」ということで税金ですね。こちらは残念ながらビタ一文安くなりません。株式会社なら15万円、昔も今もキッチリカッチリ取ってきます。仕方ない...。あきらめて15万円叩きつけてやりましょう!そして会社設立にかかるもう1つの費用。それが「定款認証手数料」です。法務局に会社設立の手続きを取るには、所定の書類を提出しなければなりません。その中の1つに「定款」があります。定款とはその会社を運営していく上での基本ルール。社名や、本店所在地などが書かれます。そしてこの定款。ただ提出すればいいわけではありません。公証役場での「認証」を受けた定款を提出する必要があります。「認証」とは要するに偉い人が「この定款は作成者本人が自分の気持ちでやると決心して作られる会社定款で間違いないでぇ」と「お墨付き」を与えること。この「偉い人」が公証役場に鎮座まします「公証人」さまです。この公証人さまに認証していただくための上納金・・じゃなくて手数料が今まで一律5万円でございました。これが2022から100万未満が3万円、100万から300万未満がが4万円、300万以上になると今までの一緒で5万円です。ちなみに公証人の定款認証が必要なのは株式会社だけではなく、一般社団法人もそうですがこちらは今までと同じく一律5万円です。「なんだ。1万とか2万だけか。しかも資本金が300万未満だけ」と感じるかも知れません。だがちょっと待って欲しい!会社設立費用はこれまで20万強でした。しかし現場の司法書士の体感としては設立される会社には資本金300万未満の会社がたくさんあり、これからは多くの会社で「19万強」とか「18万強」になります。20万にのっていた時と比べるとやはり印象違うのではないでしょうか。実際、今年に入ってからも会社設立の見積もりを数社作ってますが「費用安くなったなぁ」と感じます。
なぜ登録免許税は下がらないのか、それはアイツが倒せないから!
定款の認証手数料に比べて3倍もする登録免許税。どうせならこっちを下げた方が下げ幅も大きくなりそうです。なぜ定款認証手数料だけなのでしょうか。会社設立時に必要な定款認証手数料の引き下げ検討が発表されたのは昨年の5月28日のこと。「法務省」から発表されました。そうです、法務省です。ここから公証役場のことを取り仕切っているのは法務省であることが分かります。では「登録免許税」を取り仕切ってるのはどこなのか。これは「税」ですからもちろん「財務省」です。最強最悪の省庁、官僚王ゴールド・D・財務省です。財務省は税金下げるなんて死ぬほど嫌いだし、その財務省を誰も倒せないから登録免許税は下がらないのだと思います(多分)
会社設立は下北沢司法書士事務所へ!色んなエリアに対応!
これから起業して、会社設立して、頑張ってくぞというあなた!ぜひ下北沢司法書士事務所へご用命くださいませ。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託の用語解説!自益信託とは?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、任意後見、法定後見、相続遺言、相続放棄、相続や任意売却などでの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業法務をしております。
たくさんある?信託の専門用語
今日は信託についてお話します。信託は契約内容によって非常に自由度が高く、認知症になってしまった時の法律的な対策、相続対策、遺言の代用、賃貸アパートなど収益不動産の管理や家賃の分配などに使われます。そして、自由度が高いだけに色んな用語が登場します。今日はそんな信託用語の1つを解説します。
信託用語の1つ。自益信託
自益信託とは、委託者と受託者が同じ人の信託のことです。「いやいや・・・解説になってない。なんで委託者だの受託者だの知ってる前提なんだよ。それ食べたらうまいのかよ・・・」と思われた方、すみませんあなたの言う通り!こんな雑な解説ないですよね。これからちゃんと詳しく解説しますよ~。まず信託をごく簡単に説明すると「自分の財産を誰かに預けて、そこからの収益(賃貸アパートの家賃など)を誰かに取得させる契約です。不動産などの財産を預ける人を「委託者」、その不動産などの財産を運用して収益を上げる人を「受託者」、そして賃貸アパートの家賃などの収益をもらう人を「受益者」といいます。そして、「自益信託」とは財産をもってる人とその財産からの収益をもらう人が同じ・・委託者と受託者が同じ人の状態を指すので、ある意味では当たり前の状態の信託のことをいいます。相続対策や遺言の代用としての信託だと最初は不動産の所有者本人が家賃を受け取り、もしご本人が無くなったら相続人である娘さん2人が半分ずつ受け取るなんてこともできます。
信託は色んな視点から検討が必要。ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ
信託はいろんなことができるだけに、あなたに合わせた有効な活用方法はどんなやり方なのかスキーム設計が難しい法技術でもあります。必要な内容が足りなかったり、逆に不必要なルールをたくさん盛り込んで使いにくくしてしまったり。当事務所ではまずもっとシンプルな他の方法はないか、信託を使うとして費用対効果が一番ぴったりなスキーム設計はどんな信託か、そして任意後見などで信託で足りない部分をフォローする必要なないかなどあなたのお考えと状況にあったピッタリの信託を提案していきます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
https://shimokita-office.com/inquiry/
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。