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成年後見!あなたが横領にあわないためには?

2022-03-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、任意後見、相続や遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、借金による不動産売却支援(任意売却)、大家さん向けに孤独や家賃滞納への対応、終活支援などに取り組む司法書士です!

 

残念!成年後見の横領事件

さて!昨日のニュースで成年後見人によるお金の横領事件の話がありました。コチラ↓

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20220228k0000m040109000c

横領は泥棒と一緒です。人のお金を盗んではいけないのは当然なのですが、この弁護士の悪いところを細かく理屈であげつらっても見てる方の役には立ちません。せっかく時間をとってブログを読んでいただいてる方のために、皆様が横領被害にあわないためにはどうしたらいいのか私の考えをお伝えしようと思います。私見ではありますが、実際に成年後見人をしている司法書士の「現場目線」の話です。なぜ横領をしてしまうのか、私なりに考える原因とその対策方法をまとめてみます。

司法書士や弁護士は食べていける!なのになぜ横領に手を染めるのか?

私は司法書士事務所を開業して約5年。実務家と同時に(大げさですが)経営者でもあります。5年やった実感として感じるのは「司法書士は独立して十分食べていける」ということです。おそらく弁護士さんもそうでしょう。よく司法書士や弁護士も資格者は増えたが仕事は増えておらず、食べるのが大変と言われます。この話は、面白おかしい週刊誌ネタと思っていただいて間違いないと考えてます。5年やりましたが、確かに最初は仕事が少なかったですが徐々に増えていき、十分に生活できる状況になりました。家族で食事にいこうと思ったら、思い付きでフラッといける程度の経済力はあります。私は自慢はないですが、経営能力は極めて低いです。営業が苦手ですし、ビジネスに勘が働いて利益を得られるような才覚もありません。どちらかというとおとなしめの普通の中年男性です。その私がちゃんと独立して食べていけるのですから、司法書士は普通に頑張ればだれでも食べていける仕事だと思います。一方、横領というのは通帳に多額の出金記録が残りますし、成年後見人は定期的に裁判所へ通帳のコピーを提出します。つまり、必ずバレます。仮に私が知らないごまかしの方法があったとしても、これからの人生ずっと横領発覚のリスクに怯えて生きていかなければなりません。それで1億くらいもらったところで割にあいません。要するに横領は「横領する人も損」です。ではなぜ弁護士や司法書士など、難関資格を取った一応は「頭がいい」とされる人がそんなバカなことをするのか考えてみたいと思います。

横領の原因は2つ。「事務所経費」と「散財」その根底にあるものとは?

成年後見人による横領でよくあるのが「事務所経費に使った」と「ギャンブルなどの散財」です。この記事のニュースは後者ですね。しかし、これは表面的なことで本質ではないと思います。司法書士は小さくやってる分にはそんなに経費はかかりません。飲食店など他の多くの業種と違って基本的に「材料の仕入れ」がないのであまり経費がかからないのです。また事務所も立派なところを借りる必要もなく(うちの事務所みたいに)マンションの1室で十分。人のお金を盗まなければならないほど、事務所経費で追い込まれることはありません。「散財パターン」も人のお金を盗んでぜいたくするなんて、サイコパスか心の病気(依存症)のどちらかです。

避けるべきタイプは「見栄っ張り」と「イライラしている」人。

幸いなことに、成年後見人は誰をたてるか選べます。裁判所に申し立て(制度利用の申請手続き)を取るときに候補者を立てることができるのです。ご本人は認知症だから無理としてもまわりの人は「横領しそうな人」と思ったら違う司法書士や弁護士に後見人を頼みましょう。それではどんな人が横領しそうなのか?1つは「見栄っ張りの人」無駄に事務所が豪華だったり、時計やスーツが品のない感じで高級品だったり・・・。こういう人はどこかで無理をしている可能性があります。お金まわりが大変になるかも知れません。もう1つは「イライラしている人」あるいは「落ち着きがない人」です。人のお金を盗んでまでギャンブルとかやる人ははっきり言って頭がおかしくなってます。話をしていて、言葉にトゲがあったりやたら早口だったりそわそわしたり、やたら押しが強くて独善的だったりと「情緒が安定しない」「自分勝手で押しが強い」兆候があったらその人は避けた方が無難だと思います。私が成年後見人を頼むべきと思うのはこの逆で「穏やかな人」「落ち着きがある人」です。知識や経験がどうこうよりも、精神が安定していて当たり前のことを当たり前に判断するような人を選ぶよう、意識してみてください。こういう人は、一見地味な人に見えるかも知れませんが後見業務に華やかさやアピール力は一切必要がありません。

ほとんどの弁護士・司法書士は問題ない。「まずいな」と思う人は避ける努力を

成年後見業務に取り組む弁護士・司法書士は法律職と同時にみな「普通の人」でもあります。頑張って取得した資格を生かして、社会と関わりながら自分と家族の生活費を稼ごうと思ってる「ごく普通の人」であり、自分が犯罪者になってしまうような悪いことをする人はほとんどいません。ただ今回のニュースのようにたまにそういうことがあるのも事実。あなたがそうならないためには「知識がある」「立派な事務所」というより「穏やかな人」「落ち着きがある」などの柔らかい雰囲気で地味な人を選ぶとリスクは減るんじゃないかと思います。

 

今日は成年後見人の横領のニュースを受けて自分の考えをまとめてみました。もしもこれから成年後見制度を利用とする方の、参考になったならうれしいです。ありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

会社設立に人気の日!

2022-02-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、相続、遺言、相続放棄、成年後見、信託、借金が原因の不動産の売却支援(任意売却)、相続による共有不動産の売却支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援などをしている司法書士です!

会社設立には人気の日がある!

さて!今日は株式会社や合同会社、一般社団法人の設立日についてです。例年3月、4月あたりは会社設立のご依頼が増える傾向があります。やっぱり年度の区切りなので、人気のタイミングなのですね。そんな中でも、人気の日があります。それは、「一粒万倍日」。一粒が万倍になっちゃうくらいですから、これから新しいスタートを切ろうって時にピッタリの日。会社設立日は手続き上、平日しか選べません。3月の平日の一粒万倍日は、1日(火)、9日(水)、14日(月)、21日(月)みたいですね。このうち1日はごめんなさいもう無理・・・。9日(水)はキツイですけど頑張って間に合わせます!

会社設立日は「登記申請をした日」

ところでせっかくの一粒万倍日。どうせなら法律上の設立日とこの一粒万倍日をガチっとかみ合わせたいところです。そうすると具体的に何月何日に手続きをとればいいのか?それはズバリ「一粒万倍日」の当日です。会社設立日は、手続きを取った日・・言い換えると登記申請をした日になります。これが設立者である起業家の感覚とギャップが生まれます。なぜなら会社設立の手続きは、登記の申請をしてから実際に会社ができるまで通常、数日はかかります。そうすると「手続きが終わった日」がなんとなく会社設立日のような気分になるので、ここの部分は司法書士から丁寧に説明します。

いい日に始めたいのは十分わかる!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

せっかくの新会社設立なのですから、いい日にこだわりたい気持ち、よ~~く分かります。こういう場合、司法書士側の業務上の都合だとか合理性だとかに目線が行ってしまうと「いや、なにもその日にこだわらなくてもいいじゃないですか。数日遅らせれば余裕をもって手続きできますよ」となりますが下北沢司法書士事務所はあなたの希望に合わせます!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ドロボーには悲報!?商業登記の変更です

2022-02-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、相続放棄、遺産分割、信託、成年後見、不動産売却(借金による任意売却や相続による共有不動産の売却)、終活対策、事業承継、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納対応をしている司法書士です。

とりあえず地味な仕事であることをウダウダとしゃべります・・

この司法書士というお仕事、あまたある世の中の仕事の中でもっとも地味な仕事して有名でございます。なんせひたすら「ハンコください」とみなさまにお願いし、パソコンをカチャカチャやって書類を作り、作った書類をお役所様に提出し続けるお仕事でございます。ひつぜん、やんごとなきメディア様にわたしらのお仕事をニュースにしてもらえることはありません。そう、なぜなら面白くないから。なんせ昔、司法書士を主役にした「びったれ」というドラマがありましたが、仕事があまりにも地味なため元ヤクザの設定にして、とりあえずぶっとばして問題解決するアクションものにしてしまうパワープレイをかまされました。

しかし!今回ニュースにしてもらいました!!司法書士がらみのニュースです。

しかし、そんな司法書士にからむ話をニュースにしていただきました!ひっそりとですが・・・。それがコチラ↓

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022021500392&g=soc

会社の社名や本店所在地などの情報が見れる登記情報。この登記情報には「代表取締役」早い話が社長とか会長とかの会社の一番偉い人の住所が記載されています。そして、この登記情報は誰でも取れる。つまり会社社長は自分の住所を全世界公開されてるようなもんなのです。そして登記上の取り方は大きく2つあります。1つは法務局で紙でもらうやり方。そしてもう1つはネットで落とす方法です。このネットで落とす方法のときに住所は見れなくするそうです。

なんで見れなくするのか?・・・というより、なんで見れちゃうルールになってるのか。

今回のルール変更、なぜされるかというとそりゃもちろん「危ないから」です。上場企業の社長さんの住所がお気軽に誰でもわかったんじゃ強盗のアシストしてるようなもんです。実際に犯罪被害などに合わないとしても、見れるってだけで怖いです。あとは女性社長の場合、DV被害にあって引っ越すことも考えられますから、住所ばれたら普通に困ります。ではそもそもなぜ見れるようになってるのでしょうか。それは「責任追及するため」です。この上なく嫌なワードですね..「責任追及」。会社にお金貸して返してくらなかったらコイツに文句言ってね。住所はコチラ!ということでご丁寧にも日本政府様が住所をのせてくれちゃってるわけです。この「危ない」と「責任追及」のせめぎあいがあったのでしょうか。とりあえず、家からお気軽に見れちゃうネット謄本で住所さらすのはやめようということになりました。司法書士はネット謄本からお客様の住所の正確な表記を確認することもあるので、ちょいとばかり仕事がしにくくなるのが正直なところです。

刻々と変わる会社関係の手続き。迷わず司法書士にお任せください!

会社法や商業登記法などの会社関係の法律は、時代の変化に対応するため頻繁に改正されます。ぜひ会社法、商業登記法に精通した司法書士にご相談ください!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社登記、アンケート紹介!

2022-02-13

 

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺産分割、成年後見、信託、不動産売却(共有や相続不動産、借金による任意売却)、家賃滞納や孤独死対応をしている司法書士です!

 

さて、今日はお客様からのアンケートをご紹介します。コチラ↓

 

会社登記のポイント!どこの司法書士事務所も同じじゃない。

アンケートには「的確に意図をくみ取ってくれた」「親切」と大変ありがたいお言葉を頂戴しました。実は会社登記は頼む司法書士によって大きく差が出ます。じゃあ具体的にどんなことで差が出るのでしょうか。それは、「頼まれたことだけをやるのか」それとも「そのお客様に必要なことを提案するのか」の違いです。アンケートにもあるようにご依頼を受けたのは社名(商号)の変更登記ですが、お客様のお話を伺ううちに事業目的の変更もご提案しました。

なぜ事業目的の変更を提案したのか?ポイントは「登録免許税」

社名変更と合わせて事業目的の変更も提案した理由は2つあります。1つは、当時の事業目的にお客様のやりたい事業が十分に表現されてなかったこと。そしてもう1つは、登録免許税です。社名変更や事業目的の変更、会社設立などの商業登記をするには法務局に税金を納めなければなりません。それが登録免許税。社名変更の登記の場合は3万円です。そして、登録免許税は「区分」がありもし社名変更と同じ区分の登記であれば、2つの登記の同時にしても3万円になります。社名変更の登記をすると3万円、事業目的の変更は同区分なので同時に登記をしても3万円です。これが社名変更の登記が終わった後に、事業目的の変更もしようとすると社名変更の時に3万円、事業目的の変更のときに3万円かかってなんと倍の6万円がかかってしまいます。お客様のお話から、事業目的の変更の登記もした方がいいと思ったらそれも提案していくのが当事務所のご依頼いただくメリット。どうせ依頼するなら総合的に課題がないか確認する下北沢司法書士事務所にご依頼ください!

様々な地域に対応!ぜひご依頼ください!!

当事務所では下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

成年後見制度を利用した不動産売却

2022-01-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援(相続不動産、成年後見制度を利用した不動産売却、借金により任意売却など)相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、信託、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です。

不動産は売り時?

少し前のニュースで新築マンションの平均価格が過去最高なんてのがありました。低金利と共働きの高収入夫婦が後押しをしたとのことですが、今は新築マンションに限らず中古マンション、土地など少なくとも都心では物件の種類に限らずいい金額が出ているのが不動産売却支援をしている現場の司法書士としての印象です。不動産は売り時と言っていいと思います。

刻一刻と変わる不動産市況。油断はできない。

当事務所では今現在もお客様から中古マンションと賃貸アパートの売却の相談を受けております。不動産会社と連携しながら、売却対象物件の付近での売買価格の推移も注視しておりますが、わずかな期間で似たような物件でも思わぬ価格の差が出たりします。約2年前のコロナ発生から不動産市況は一気に悪化すると思われました。ところが一時期の停滞はあったものの不動産市況は好調を維持し、むしろさらによくなっています。しかしちょっとしたニュースや売却物件の付近の物件の動きなどでやはり価格は影響を受けます。当然のことですが今はよくても半年後、1年後もいいとは限りません。

成年後見制度を利用しての不動産売却は時間がかかる。早めに動き出すのが重要!

高い価格で不動産が売りやすいこのタイミングだからこそ、時間がかかるケースでは早めに動きだしいい価格で売りたいものです。例えば認知症の方が不動産の名義人の場合。特に売却に家庭裁判所の許可まで必要な自宅不動産。信託などの予防措置をとっていない場合、成年後見制度を利用して売却することになりますがこれが時間がかかる・・・。まず誰を成年後見人にするか決めて、お医者さんに診断書を作ってもらい、裁判所に提出する資料を集めて書類作成して裁判所に申し立て。その後、成年後見になる方の面接があったり認知症の人ご本人に裁判所の調査官がきたりと選ばれるまでにも時間がかかる・・・。さらに認知症の方の状態をより詳しく確認するため「鑑定」という手続きが入ってしまったり、いざ後見人に選ばれてもそこから約2週間は待期期間があり、更に待期期間が過ぎた後の約1か月後にある初回報告が終わるまでは売却できない・・・こんなことをしている間に半年くらいは一気に過ぎてしまいます。

段取りをうまく組めるかは司法書士によって大きく差が出る!

成年後見制度を利用して不動産売却をする場合はある程度時間がかかることは仕方がありません。しかし司法書士がスムーズに段取りを組めるかによって市況変化による価格差が出る可能性があります。例えば、法律的な事務手続きと同時並行で、売却の下準備をを進めることが考えられます。市場調査や売却先候補者を選定しておくだけでスムーズさは全然違います。

あなた目線で仕事をする下北沢司法書士事務所。ぜひご相談を!

下北沢司法書士事務所では、成年後見制度を利用した不動産売却の相談も数多く承っております。成年後見制度は不動産を売却するだけでなく、その後も利用し続ける必要が法律上あるため、後々のことを考えて利用しやすい制度設計や、推定相続人のみなさまが納得できるようなバランスの調整の観点ももって仕事に取り組みます。残念ながら多くの司法書士は、売却する不動産の価格をより高く、より法的トラブルにならない安全な取引にするという視点を持てておりません。認知症の方ご本人が、それなりに生活できればいいという視点になってしまいがちです。下北沢司法書士事務所は、宅地建物取引士で元不動産業者の司法書士が運営!だからこそ成年後見制度を利用しての不動産売却に差が出ます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

会社設立より大変?合同会社の役員の増やし方

2022-01-23

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、成年後見(法定後見・任意後見)、信託、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題などに取り組む司法書士です!

 

合同会社の役員を増やす。実は会社設立時よりも手間がかかる?

さて、今日は合同会社について。株式会社と比べてマイナーですし、その中で役員を増やすだけに絞った地味な司法書士の中でも、さらに地味なテーマ、そして司法書士の中でも世界ナンバーワンと言われる地味さを誇るワタクシがお話しする世界最高に地味な内容でお送りします。しかしこの地味な合同会社の役員変更、実はちょいと厄介なポイントがあるのです。会社設立するときより大変かも知れません。

ポイントは所有と経営の「一致」

この厄介さの原因となるのが、所有と経営が「一致」していることです。株式会社と比較してみましょう。株式会社は所有と経営が「分離」しています。これは、会社のオーナーと経営者が同じ人でなくていいことを意味します。経営者を法律的な言葉でいうと「取締役」です。会社のオーナーは「株主」ですから、取締役は、株主から選ばなくてもいいことになります。一方、合同会社は所有と経営が「一致」しています。経営者は会社のオーナーの中から選ばなければなりません。合同会社の経営者は法律的にいうと「業務執行社員」と言いますが、この業務執行社員になるには会社のオーナーにならなければなりません。つまり、合同会社の役員になるには「役員になる前にオーナーになる」という株式会社にないステップを踏む必要があるのです。

やり方は2つ。持分譲渡か出資

では具体的にどのように手続きしていけばいいのでしょうか。やり方は2つあります。1つは新たに役員になってもらう人に「出資」してもらうこと。ほんのわずかでも会社にお金を出してもらって会社のオーナーになる方法です。そしてもう1つは既に社員(合同会社のオーナー)になっている人に持分を分けてもらうこと。全部もらってもちょっとだけもらってもOK!どちらのやり方でもいいですが、出資してもらうと登記手続きが増えて「登録免許税」という登記にかかる税金も増えてしまいます。費用を見たらちょっと分けてもらったほうがお得です。

社員加入の書類作成も司法書士!ぜひご相談ください

社員加入には様々な書類が必要です。例えば、持分を譲渡するための譲渡契約書や社員の同意を証する書面、そして「定款」社員が加入すると新しい社員について会社の基本ルールブック「定款」に書かなければならないので、定款の準備も必要です。これらを書類同士が矛盾することなく、しかもあなたの会社に合った形で作成するにはプロの知識が必要!ということで豊富な知識と説明の分かりやすさが特徴の下北沢司法書士事務所にぜひご相談くださいませ。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

家族が丸くなる成年後見の考え方

2022-01-22

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見(法定後見、任意後見)、信託、不動産売却支援(相続不動産、共有不動産、借金による任意売却)、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、家賃滞納や孤独死対応、会社設立など中小企業法務をしています。

教科書どうりじゃいけない!?成年後見の考え方

今日は成年後見制度についてお話します。最近は成年後見制度も世の中に定着してきて、制度利用のご相談や既に成年後見人になっている方のご相談も増えてきました。親族の方が成年後見人になると司法書士や弁護士が監督人になり、この監督人との関係に悩んでいる方もいらっしゃいます。今日は成年後見人になったときの「現実に使える」考え方をご紹介します。

真面目すぎるとかえってうまくいかない?成年後見人のお仕事

成年後見人の代表的なお仕事はお金の管理です。食費、介護費用、お菓子を買ったり本人の趣向品・・こういう日々の細かいお金の管理もあれば不動産売却や有料老人ホームなどの大きなお金の管理があります。このうちここで言いたいのは細かいお金の管理。例えば家族と同居している場合、食費といってもなかなか後見制度を利用しているおじいさんやおばあさんの食費と、他の家族の食費なんて切り分けられません。こういうときにあまりまじめに細かいお金の管理に頭を悩ませてしまうとそれがあなたのストレスになり、どうしても不機嫌になりあなたも大変だし家族も大変ということになりかねません。

もっと大らかでいいかも知れない。成年後見人のお金の管理。

例えば本人が使ったお金を逐一細かく管理するのではなく、「月の食費~円」と考えてその範囲であればOKと考えることができます。成年後見制度は利用している本人の財産状況や生活環境により、管理の程度ややり方も変わるし監督人の考え方によっても左右されるのが現実です。なので一概には言えませんが、1つだけ確実に言えることがあります。それは成年後見人をしているあなた自体に大きなストレスがかかることは誰も望んでないということ。そりゃストレスゼロというわけにはいかないでしょうか、自分の仕事や家事をしているあなたに大きな負担がかかってはいけません。成年後見制度の法律上の建前はひたすら「本人のため」ですが、あなたが辛い思いをすることをあなたがお世話をしているご本人も望んでないでしょう。あなたのケースに合わせながらなるべく大らかに大らかに考えてください。

下北沢司法書士事務所は家族全体のバランスを考えます。成年後見もご相談ください。

下北沢司法書士事務所は家族が穏やかに暮らすことに貢献します。相続でも遺言でも不動産売却支援でもこの基本方針は変わりません。上にも書いたように成年後見制度は、法律の建前としては「本人のため」ですが本人以外のまわりが大変になったらその本人も喜びません。1つ1つのご家庭に合わせて、成年後見制度を利用すべきか、誰を成年後見人にすべきか、そして希望の状態を作るためにどんな書類を作成して裁判所に提出したらいいのかを考えます。

エリアも幅広く対応!東京、首都圏を中心に幅広くご相談に対応します!

当事務所は、下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

親と距離を置きたい・・そんな時も司法書士!

2022-01-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。任意後見、成年後見、相続遺言、遺産分割、信託、相続放棄、共有不動産や借金による任意売却での不動産売却支援、孤独死対応や家賃滞納問題、会社設立などの中小企業法務に取り組む司法書士です。

 

親の介護が大変、関係性が複雑。上手に親と距離を取るためには?

親の介護や親子間の複雑な関係に悩んでいる方は非常に多いです。ご自身も仕事を抱える中、介護の負担が重くのしかかったりあるいはご家庭の事情でどうしても親を好きになれない・・でも親だからやはり大切にする気持ちもある。そんな方が親とどうように接するのかや親との距離感、親にどれくらいの時間を使うのかなどで悩まれてるケースが非常に多いです。

活用できる法技術と司法書士周辺業務

そんな方にぜひ活用を検討していただきたい法技術があります。それもいくつも・・これらをあなたの状況にあった使い方や組み合わせをすることによって、あなたの経済的・時間的負担を和らげ親と心地いい距離感を保つことに一役買えます。例えば任意後見。任意後見とは、自分が認知症になったときに財産管理や施設入居の手続きなどを任せる成年後見人を元気なうちに選んでおく制度です。これを親に司法書士と締結してもらうことによって、今までは全部自分に聞かれたり、頼りにされていたものが「司法書士さんに聞いてみたら?お父さんの任意後見人になるんだから」と言いやすくなり、ベクトルをあなたから逸らすことができます。そして、任意後見契約とセットで活用される見守り契約。これは司法書士からお父さんやお母さんに月に1回程度、電話をしたりお会いしたりして認知症の気配がないか、しっかりしているか確認する契約です。これにより司法書士がご両親の状態を「定期確認」することになるため、あなたにとっての安心に繋がります。更に死後事務委任契約。これは亡くなった後の葬儀の手配などの死後に発生する手続きを司法書士に任せる契約です。これにより亡くなった後の負担を大きく減らすことができます。

どれ1つ同じもののない親子関係。提供できるのは寄り添う姿勢と確かな知識、そして応用力。

司法書士の仕事を始める前までは、親子関係といえば私自身と両親のような関係のことを言うと思い込んでいました。その中で、世の中ではたま~に親子仲が悪かったり、嫌いと単純には言えないけど複雑な感情がある家庭が時々あるものだと考えていたのです。ところが司法書士になって、特に独立してからとんでもない間違いだと分かりました。相続や成年後見の仕事を通じて、家庭の数だけ親子関係があり、どれ1つとして同じ親子関係はないと気が付いたのです。その事に気が付いてからは、相続の仕事も成年後見の仕事も、家族企業の株の承継の仕事も不動産の生前仕事の仕事も、とにかく親子間の関係は私には分からない、分からないからこそみなさんが心地いい段取りの組み方を1つ1つのお仕事に合わせて考えなければならないと思っています。そして、もう1つ大事なのは確かな知識。最近は一般社団法人などが任意後見や生前整理の分野にも進出してコンサルティング料を受領するケースがあるようです。一般社団法人という言葉の響きからなにか公共の認定を受けているような印象を受けるかも知れませんが、株式会社と同じく誰でも作れるものです。司法書士は当然、資格が必要でありその合格率は3%前後です。確かな知識があるということはあなたのケースに合わせた柔軟な応用力にもつながります。あなたの親子関係に寄り添う姿勢と知識、応用力がある司法書士にぜひご相談ください!

エリアも幅広く対応!土日も連絡が取れます!!

下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産取引で重要な2つの書面を解説!

2022-01-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、信託、成年後見、相続放棄、不動産売却支援(相続・遺産分割・借金による任意売など)、家賃滞納や孤独死対応、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です!

 

不動産売買について長ったらしい書類の読み上げ。一体なんの話をしてるのか?

不動産売買の時に契約書などの読み合わせに立ち会うこともよくあります。また、私自身も以前は不動産会社の宅地建物取引士として書類のご説明をお客様にしていました。ちなみに今でも現役の宅地建物取引士として、お客様に不動産売却に関するサポートをしています。司法書士としての法律的な部分だけでなく、いかにトラブルなくできるだけ高い価格で売却していくのか助言もしております。そんな司法書士&宅地建物取引士があの長い説明はなにをしてるのか解説します!

主な書面はこの2つ!契約書と重要事項説明

不動産取引で長い説明をされるうち重要な書類は2つあります。1つは「契約書」。これは相手方との取引条件を定めた書類です。どの物件をいくらで誰と誰が取引するのか、売却した後に物件に欠陥があったら売主は責任を持つのか(契約不適合責任)などについて書いてあります。そしてもう1つは重要事項説明。これは契約条件に加えて、その不動産を取り巻く状況や環境について記載されています。例えば、ある土地にどんな種類の建物をたてていいのかやどのくらいの建物をたてていいのかは都市計画法や建築基準法といった法律で決まっています。取引不動産はどれくらいの大きさの建物をたてていいのか建蔽率と容積率で説明したり、あとは生活に重要な上下水道やガス管の整備状況など。重要事項説明は特に買う人にとって大事だと思います。これらの説明を長々と説明されてるのですね。

書面交付の時では遅い?その前にチェックしておかなければならないのが現実

契約書と重要事項説明の内容は非常に大事なのですが、書類が完璧にできてその説明を受けている段階でなにか疑問に思っても遅いのが現実です。契約の相手方もいて、その場で「そんなの聞いてないです」というのはよほどおかしい点がないと言いにくいものです。重要事項説明がされる前に、気になることは不動産会社に確認しておきましょう。別に法律的なことはわからなくてもいいので「自宅を建てるつもりで購入するのですが問題ないですか?」だとか「大雨が降った時浸水の可能性はありますか」だとかどんどん聞いてください!丁寧な不動産会社ならきちんとあなたの立場にたってその疑問について調査し答えてくれます。契約書や重要事項説明は法律で決められた内容が説明されます。言い方を変えると書かれてることの「切り口」も法律で決められているということ。書類も大事ですが、あなたの言葉で早め早めに聞いていったほうが納得できると思います。

不動産の相談も下北沢司法書士事務所へ!世田谷区以外でも問題なく対応!!

当事務所は元不動産営業、宅地建物取引士でもある司法書士が運営しています。主に寄せられる相談としては、

・相続などで共有になった不動産を売却したい、税金を損しないようにするには?段取りを取ってほしい。

・不動産を相続したが兄弟と折り合いが悪く、うまく遺産分割できない。中立的な立場から調整し売却までの段取りを整えてほしい

・借金があり、債務整理をしなければならない。自宅をスムーズに任意売却したい

などのご依頼がよく寄せられます。また、当事務所の経験値から「法律的な課題は見当たらないけど、どの不動産会社に頼んでいいかも検討がつかない。助言してほしい」などのご相談もよくあります。その場合でも、お客様のお考えや要望を聞きながら段取りを整え、不動産会社の手配などをしております。当事務所の話しやすさやバランス感覚や調整能力をお客様に評価いただいている結果だと思います。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託も不動産登記が必要です!

2022-01-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見、任意後見、借金による不動産の任意売却や相続・共有不動産の売却支援、相続遺言、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など企業の法務手続きをしている司法書士です!

不動産の信託は登記手続きが必要。だから司法書士!

さて、相続や認知症対策の方法として定着してきた信託。そして信託の対象となる財産として多いのが不動産です。この場合の不動産は自宅に限らず、賃貸アパートやマンションの場合もあります。自宅でしたら将来、所有者の方が認知症になってもスムーズに売却できるように。賃貸アパートだったら管理運営する人を1人に統一してスムーズな経営や売却の判断ができるようになり、また家賃の公平な分配にも使うことができます。このように不動産の管理にとても使いやすい信託ですが、不動産を信託するためには不動産登記も必要です。不動産登記の専門家である司法書士は出口を見据えた逆算で信託の設計をすることができ、この点も信託の専門家として司法書士が評価を得ているポイントでもあります。

信託の不動産登記。どのようなことが記録されるのか?

不動産の信託登記がされる場合、どのようなことが記録されるのかご紹介しましょう!不動産の登記情報なんてあまりまじまじと見ないと思いますが、よく見ると「所有権移転」とか「~年~月~日相続」とか書いてあります。この「所有権移転」のところに信託ならば「所有権移転及び信託」と書かれます。「及び信託」と書くことで、所有者となった人は普通の所有者ではなくあくまで信託財産の管理・運営の目的で所有者となっていることが分かります。不動産登記の中でも、複雑な部類に入ります。

エリアも幅広く対応!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。

信託は出口の不動産登記を見据えること、ご家庭の考え方や状況も踏まえること、本当に信託が必要なのか・逆に信託だけでフォローしきれない部分はないかを見極めることが必要です。司法書士と内容を相談しながら進めていくことになるため、話しやすく土日もつながる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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