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会社設立最新情報!動き出しが早くなる。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却など)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応などをしている司法書士です!
会社設立関係、最新情報!
さて今日は、会社や一般社団法人の設立に関連するニュースをお伝えします!これ↓
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB053LU0V00C22A4000000/
会社や一般社団法人を設立してから、即日口座が作れるサービスがはじまるようです!
どんな影響があるのか?
会社設立や一般社団法人設立のご依頼は、なるべく早く設立したいというご要望も多いです。ところが法人設立登記が終わっても、実際にその会社が使えるようにならなければ意味がありません。そこで壁となるのが口座の開設。口座が開設できないと、お客さんからの支払いも受けられないし仕事に必要なリース契約の締結なども進められません。この手続きが2、3週間かかるので実はここで時間がかかってしまうのが意外な盲点です。
これからの展望
今は、特定のネット銀行が新たにはじめたサービスですが、徐々に広まっていくんじゃないかと思います。会社や一般社団法人の設立登記をしている現場の司法書士としては凄くニーズがあるサービスだと感じました!難しいかもしれませんが、ネット銀行だけでなく信用金庫や都市銀行にも広まればいいなと思います。
会社設立や一般社団法人の設立は当事務所へ!みなさまからのご連絡、お待ちしております!!
当事務所では株式会社や合同会社、一般社団法人などの各種法人の設立業務を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
自宅を買う人に朗報!登記の税金が安くなる!?
いつのまにやら葉桜になってますね~下北沢司法書士事務所の竹内です。不動産の売買による名義変更登記、相続遺言、認知症対策(成年後見、信託)、終活支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております。
不動産を買う時の名義変更費用。安くなるかも!?
4月。年度替わりで入学したり就職したり、移動になったりと多くの人にとって節目の時期でございます。そして、税金をはじめとした行政のルールも。おうちの買う人にとって不動産の名義変更の税金が安くなるかも知れない、嬉しい変更がありました!
中古物件でもいけます!軽減措置の適用
ご自宅を購入するときに必要となる不動産の名義変更(登記)。そして、借入があるときは借入の記録を残す登記も必要です。そして、この登記にかかってしまう「登録免許税」。これがバカにならない・・・。購入したおうちの固定資産評価額や借りた金額に税率をかけて計算するので金額はケースによりますが、数十万とかになることは珍しくありません。しかし!居住用の場合は登録免許税を安くする軽減措置があり、4月からこの軽減措置が使える家が増えます!今までは、ものすごくざっくり言うと「居住用」で「50㎡以上」そして「木造戸建なら築年数が20年以下」「マンションなら築年数25年以下」が条件でした(ざっくりなんで本当はもっと細かくルールが決まってます)。ここから「木造戸建なら築年数が20年以下」「マンションなら築年数25年以下」がゆる~~くなり、昭和57年以降に作られた家であれば基本OKになりました!今までの20年とか25年だと、それより古いマンションなんて普通にたくさんあります。この築年数規定に阻まれて涙を飲んだ方がどれほどいらっしゃるか・・・。4月からは多くの方がこの軽減措置を使えると思います!
軽減措置はローンに効く!税金が4分の1に!
この軽減措置。実はご自宅をみなさんの名義にする登記よりも、借り入れの登記によく効きます。自宅建物は中古だと元々が安いことが多いので影響が、すくないのですが借り入れはなんと税金が4分の1になります。通常は1000万かりた場合は4万円かかりますがこれが1万円になります。4000万円借りたとすると16万円が4万円になるので12万円も違います。
今日は住宅を購入した時の登録免許税についてお話ししました。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産の相続。名義変更の意外な落とし穴!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割、遺産関係の手続き全般、相続放棄、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、終活支援、事業承継や会社設立などの企業法務をしております!
意外と多い!?相続登記のやり忘れ
今日は不動産の名義変更のお話でございます。相続のとき、税理士さんや司法書士に相談。土地やマンションの名義変更もしてもらい、「やったー!これで相続の話終わったぜ!!」と思ったらなにかの拍子に相続登記をやり忘れた土地が見つかる。時々こんなことが起こります。例えばご自宅から道路に出るときのちょっとした通路(私道)の共有持分だだったり、地方に山林を持っていることが後から分ったり、古いマンションだと集会所のようなところがあってそこの持分の登記を忘れてしまったりします。こういう相続登記のし忘れを、司法書士がどういう資料を見て防いでいくかお話します!
相続登記し忘れ防止にはこれを見る!
①名寄帳 相続登記のし忘れ防止のエースがこれ!世田谷区の都税事務所で取得すれば世田谷区にある亡くなった人の課税されてる不動産が全部出てきます。弱点は、例えば世田谷でとれば、世田谷の分しか出ないこと。どこかの地方に意外な土地があったりするケースには対応できません。また、非課税の共有持分などは名寄帳にのらないこともあります。この弱点は、下の納税通知書でフォローしていきます。
②納税通知書 毎年、ご自宅に届くかと思います。亡くなったあてに「あれっこれ何の税金だ?」と思うものがあったらどこかに意外な不動産を持っているかも知れません。司法書士に見せてください。
③権利証や売買契約書 買った当時の権利証や売買契約書を見れば、その時買った土地が全て確認できます。
④不動産の担保記録 購入時にお金を借りた担保記録からほかに土地や建物があることを確認できることもあります。
今のところ完璧な確認方法はない・・・。新制度に期待!
このように相続登記のし忘れはいくつかの方法を組み合わせてやります。しかし「これをやれば完璧!」という方法は今のところ無いんですね・・・。ここは技術の進歩に頼りましょう!相続登記のし忘れを防ぐ新制度が発表されております。それは「所有不動産記録証明制度」。これは、ある人が所有している不動産を一覧にしてくれる制度でこれができれば一発で確認できます。ただし、できるのがまだ先で令和8年の予定。システム設計に時間がかかるんでしょうね・・。それまでは上に書いたものを組み合わせて確認していくことになります。
相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応。
当事務所では不動産の相続による名義変更(相続登記)のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
成年後見司法書士が伝えたい!一人暮らしと認知症
こんにちは!司法書士の竹内です。成年後見人選任の手続き、成年後見制度支援信託、成年後見人への就任、任意後見、相続や相続放棄、遺言、遺産分割、信託、相続不動産の売却支援、就活支援、事業承継や会社設立などのコンサルタントをしています!
一人暮らしと認知症
成年後見人への就任や、親族が成年後見人になる場合の法的手続きのサポートをしております!多くのご相談にのっていると、本当に家庭事情はさまざま。一つとして「普通」の家庭なんかないんじゃないかなと思います。「普通じゃない」のが「普通」でみんなそれぞれ考え方や抱えてる問題は違います。そんな中、今日お話しするのは「親の一人暮らし」です。「最近、親の物忘れが激しい」「同じ話を繰り返すようになった」「動きもだいぶゆっくりで、部屋で転んだりしたらそのまま動けなるかも」こういう状態になると子どもとしては介護施設の入居を考えます。しかしながら当の本人が嫌がっている。そんな時はどうしたらいいでしょうか。
一人暮らしはボケがすすまない!?
臨床の世界では、「一人暮らしの方が認知症は進みにくい」と考えられているそうです。理由は「やることが多いから」とのこと。掃除、洗濯、料理、さらにはご近所づきあいと頭を使う機会が多くこれが認知症の進行を遅らせるそうです。一人暮らしにもメリットがあるということですね。
そんなこと言っても心配。どう対処するか?
そうはいっても心配は心配。ではどうするか。もちろん、ここは介護サービスの積極利用が対応の一番手にきます。介護サービスも色々あり、訪問介護は入浴、食事、排泄のサポートだったり掃除洗濯をしてくれるサポートもあります。また血圧をはかったり体温測定だったり体調管理に重点をおいた「訪問看護」もあります。そしてデイサービスなどの通所サービス。リハビリができたり、他のデイサービス利用者と交流ができたり。こうした介護サービスを家の事情にあわせて組み合わせていきます。
軽減したいのはまわりの人のストレス!成年後見司法書士が感じる現場の苦労
さて、成年後見業務の経験を通じて感じるのは、本人は当然ですがまわりの人の苦労を減らすことも重要だということです。その苦労とは、実際に介護したり時間を体力を使うこともそうですがそれだけではありません。精神的な部分もそうです。今回、認知症と一人暮らしというテーマでブログを書いたのは、親を「介護施設にいれるのは申し訳ない」で悩んでいる方だけではなく「介護施設に入ってくれない」という悩みを抱えている方も多くいらっしゃるんだなと感じているからです。介護サービスを活用すれば、毎日のように人が来ることも可能になりますし施設に入るのと大差ないかも知れません。周囲の人もどうか楽に考えていただきたいです。
今回は成年後見業務の経験を通じて感じたことをお話ししました!当事務所では成年後見関係の業務も専門です。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
誰と話せばいい?相続放棄された大家さん
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。大家さんや駐車場経営者向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続した共有不動産の売却)、相続遺言、事業承継、会社設立などのコンサルティングをしています。
相続放棄「されちゃった問題」交渉相手はどう特定する?
大家さんにとって、孤独死は大きな問題です。物件の価値が下がる危険や孤独死発生直後の初期対応と並んで大変なのは、賃貸借契約の解約や部屋のごみ捨てなどのその後の手続き関係。これは駐車場経営者の方にとっても大変ですね。この場合、亡くなった方の相続人と話すことになりますが、相続人の連絡先を知らないケースも多くあります。特に相続放棄をしていたりすると「もうオレはかんけぇ~ね~や」ということで取り合ってくれないこともあります。まぁ相続放棄をしているのに下手に相続後の手続きをすると、相続放棄が無効になってしまうリスクがあるので相手の事情も分かります。しかし、大家さんや駐車場経営者からしたらせめて「後から権利主張はしませんよ」くらいの意思表明はしてもらわないとおちおち部屋の荷物や車の撤去もできません。しかし相手の連絡先を知らなかったり、そもそも誰が交渉相手となるのかわからない時はどうしたらいいのでしょうか。
司法書士なら調べられる!まずは相続人の特定を!!
交渉相手は誰になるのか?それはもちろん亡くなった方の相続人です。では亡くなった方の相続人はどうやって調べるのか?戸籍と住民票、戸籍の附票を調査して相続人を特定し、住所を明らかにしていきます。もちろん、人の戸籍や住民票は個人情報ですので、やたらめったらと取得できるものではありません。ですが、必要な理由がある場合は話は別です。この場合には、調査しないと大家さんも事務手続きやゴミ処理の交渉ができない事情がありますので戸籍などを取得する正当な理由があります。しかし、どうやって事情を説明しあの事務的きわまりない役所の窓口から戸籍取得するのか?ご安心ください。その作業も司法書士がやります!当事務所では司法書士の中でも、特に訴額140万以下の民事訴訟なら弁護士さんと同じように活動ができる「簡裁代理権」の認定を受けています。駐車場や1ルームほどの広さの賃貸アパートでは多くの場合、この範囲で対応できますので戸籍調査や相続人特定作業も司法書士に任せることができます。
エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!
下北沢司法書士事務所では、こうした大家さんや駐車場経営者からのご相談を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄されちゃった問題・・・
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、認知症対策(信託、成年後見、遺言)、終活支援(遺言、信託、死後事務委任など)、相続や相続放棄、事業承継や会社設立手続きをしている司法書士です!
焦点があたりにくい相続放棄「されてしまった」大家さんの苦労。
近年、ニュースなどで高齢者が賃貸物件を借りにくくなったと聞くことがあります。しかし、賃貸トラブルの現場で大家さんの苦労を目の当たりにすると高齢者に貸すことを躊躇する気持ちもよく分かります。特に、言い方が難しいですが特に高級でもないごく普通の賃貸アパートに高齢になって入居したいという方はおそらくあんまりお金は持ってないでしょう。お子さんなど近い親類がいなかったり、いても疎遠だったりすることも想像してしまうと思います。そうすると孤独死リスクも高いうえにその後に相続人のみなさんがちゃんと責任とってくれるのか非常に心配です。そして、その心配が実現してしまう状態。それが「相続放棄」です。
相続放棄は親の借金から人を守る大事な制度。だが・・・
孤独死した人が消費者金融などから借金があったり、あるいは借金がある「可能性」があるだけでも相続人は相続放棄をするケースが多いです。相続放棄そのものは、自分が作ったわけでもない亡くなった人の借金をせおあわないようにする制度で国民を守るために非常に大事だと思います。私も借金がたくさんある人の相続人から相談を受けたら、急いで相続放棄するよう進めます。しかし問題はその後の後始末。相続放棄の手続きをとった司法書士が「誰かから連絡があってもなにも対応してはいけません。相続放棄が無効になりますよ」と説明するケースがあるようです。この説明は私からするとかなり雑なのですが、工場のように大量の手続きをバンバンやるような事務所だとお金もらった案件を手離れさせるためにこのような説明をするのかも知れません。しかし、ここで困るのが大家さん。部屋の荷物を勝手に捨てていいのか不安です。いくら金銭的価値はなさそうなものだけでも人のものですから・・・。誠実に賃借人の方も大事にしながら賃貸経営してきた大家さんほどここでつまづきます。真面目にがんばってきた人が損をする非常に理不尽な状態です。
対応策はある!相談は下北沢司法書士事務所へ!!
下北沢司法書士事務所では、こうしたケースのご相談も多く承ってきました。相続放棄者のみなさんと連絡を取り、残置物撤去の同意をいただきます。同意をいただけるかの最大のポイントは「相手にとってのメリットを説明すること」。ゴミを捨てたくらいで、相続放棄が無効となる「財産の処分」に当たるケースは極めて特殊だと思われます。そのため、相手には相続放棄が無効になるリスクがなく、ゴミを片付けて相続がらみの話を終わらせることができるメリットがあります。この辺りを相手に理解してもらうのがポイント。経験と穏やかに相手に接することが必要があります。
エリアも東京、首都圏だけでなく全国のご相談にのります!!
当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
株式会社の新制度について解説!
今日はお出かけ日和ですね!司法書士の竹内です。会社設立や中小企業の法務手続き、事業承継、認知症対策(成年後見、信託)、相続遺言、相続放棄、大家さん向けに孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしております!
使えるのか!?株式会社の新制度
いいお天気の中、ヒッキーで会社設立手続きの準備をしております。準備しながらふと思い出したのがものすごく地味な新制度、実質的支配者リスト制度について解説します。
設立したばかりの会社の味方になるか!?
この制度は、法務局に一定の書面を提出すると、「この会社は取り仕切ってるのはどこのだれべぇですよ~」とお役所である法務局様がお墨付き文書を発行してくださいまする大変ありがたぃ制度であります。「いやいや、なんもありがたくねぇよ。いつ使うんだよそんなもん」と思われるかも知れません。しかし!!時代はコンプライアンスでございます。今や「私は怪しいものではございません」と積極的に証明していかなければなりません。特に会社設立直後なんか、なかなか銀行口座を作るのも大変です。この証明書があれば「私は、龍がごとくでもアウトレイジでもイタリアンマフィアでもございません。安心安全な一般市民です」と銀行さまにアピールすることができます。要は「あっしは怪しいもんじゃございません証明」として利用できるわけですね。
定着するか!?新制度
気になるのは、この制度が定着するかどうかです。株式会社や一般社団法人は、設立するには公証人の定款認証が必要です。この「定款認証」のときにも公証人が怪しいもんじゃないか調べるため、その認証文と内容がかぶるしあんまり意味ない気もします。しかし!制度が出来たからには銀行口座開設時にこの制度を利用して証明書を必ず取得するよう、銀行が求めるようになるかも知れません。以前、相続関係で「法定相続証明制度」というのが出来ましたがこちらも徐々に使える場面や取得を求められることが増えてきました。時間はかかるかも知れませんが、制度が世の中に定着するかどうか見守りたいところです。
会社設立以降の法務手続きも当事務所へ!、ご依頼お待ちしております!!
下北沢司法書士事務所では、会社設立はもちろん設立後の役員変更などの手続きや会社内のガバナンスにかかる法務コンサルティングも承っています。
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本当に必要!?相続財産管理人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言作成のコンサルティング、信託、成年後見、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしている司法書士です!
残酷な宣告・・相続財産管理人が必要です。
賃貸アパートの大家さんが部屋で孤独死されてしまったり、駐車場経営者の方から契約者が亡くなった場合のご相談が増えています。今の時代、高齢になっても独身で過ごす「おひとりさま」もどんどん増えており、こういったご相談は今後も増えてきそうです。そして、孤独死などの相談で特に問題をややこしくするのは相続人の相続放棄。孤独死した人の相続人が相続放棄の手続きを取ると、その相続放棄の手続きをとった弁護士さんや司法書士から「相続放棄した以上、なにもしてはいけません。相続放棄が無効になる可能性がありますよ」と説明を受けるケースも多数あります。そのため、相続放棄者が一切会話を応じてくれなくなりどう対応していいのか困った方が当事務所に相談に訪れます。こうした方々は当事務所にはじめて相談をしているとは限りません。行政の無料相談を利用したり、ほかの弁護士さんや司法書士に相談している方もたくさんいらっしゃいます。そして、「相続財産管理人が必要。」と言われて帰ってくることも多いようです。「相続財産管理人」とは民法の952条に定められた制度で、相続人が誰もいない場合は裁判所に申し立て(申請)をしてこの相続財産管理人を選んでもらい、その人が財産関係の処理をすることになります。しかしこの制度、全部の作業が完了するまで1年半くらいはかかりますし、裁判所から100万円以上の予納金を払わされることが多いと言われています。はっきり言ってたかが孤独死した後の荷物を捨てるだけの作業です。駐車場なら、もう古いボロ車を処分するだけの作業だったりします。さすがに相続財産管理人を選ぶのは、費用対効果があわなすぎます。こういう形式的な法律論を言われて、困った方が訪れるケースもとても多いのです。
こんな手もある!相続放棄者との交渉法
しかしこの相続財産管理人。本当に選ばないと問題なのでしょうか。確かに民法の条文上は、相続放棄などで相続人がいなくなったら相続財産管理人が財産を処分するよう書かれています。しかし忘れてならないのは、あくまで民間同士の話です。大家さんがやりたい「ゴミを捨てる」「車を撤去する」などの作業は基本的に誰も文句を言わなければ事実上、問題はおきません。そこで当事務所では、相続放棄者と司法書士が交渉し、相手方から「今後、所有権を主張しない」旨の書面を取り付けて、それをもって大家さんにゴミ撤去をしていただくようご案内しています。確かに、この作業をやっても大家さんに今後全くトラブルが起きないと言い切ったらそれは不誠実になります。しかし、かなりの部分で問題は解消するし、やりたい作業と費用や手間のバランスを考えるとこの辺が落としどころだと思うのです。
撤去費用は負担してもらえるのか?
室内のゴミや車の撤去作業は、当然借りてる人がやるべきことです。相続放棄したとはいえ、当然ゴミ撤去などの責任は相手にあります!・・・と言いたいところなのですが、相手に費用負担させようとするとおそらくかなり問題が込み入るでしょう。相手は、単純にお金を出したくないだけでなく、「何もするな!でないと相続放棄が無効になる!!」と考えている可能性が高いからです。なので「私その車の所有権を主張することはありませんよ」という言い方をさせるのが落としどころだと思います。これならば、相続放棄したなら所有権を主張しないのは当然ですし彼らの行動と矛盾が生じません。ということで確かにおかしな結論だとは思うのですが、費用は大家さんがご負担することをおすすめしています。
借主の孤独死問題は下北沢司法書士事務所へ!
大家さんを守る孤独死対応は、当事務所がもっとも力を入れている業務の1つです。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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賃貸より安心!?高齢者の住宅購入
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内でございます。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、認知症対策、終活支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、事業承継、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。
50代以降の住宅購入!メリット・デメリット
3月はお引越しシーズン。うちの事務所も、お家を購入した方の不動産の名義変更の手続きのお仕事が増えております!さて、不動産の名義変更の手続きをしていて思うのは「家を買うのは決して子育て世代だけではない」ということ。50代、60代の方も買いますし独身の方も買います。そこで今日は50代以降に住宅購入することのメリット・デメリットについて考えてみたいと思います!
合理的に考えたらメリットは少ない?
ではまずデメリットから!というか、デメリットなんて分かりやすすぎます。手元の貯金がドカンと減ったり、借金背負ったりすることですね。その他、家賃は払わなくていい代わりにマンション管理費や固定資産税・都市計画税の支払い、さらに水道とかガスとかの修理も自分持ちなので意外とお金がかかったりします。ローン中心に資金計画を立てたら、手元貯金はそんなに減らず家賃の代わりにローンの支払いがあるので賃貸のときとあんまり違いは感じないかも知れません。しかし、ここで怖いのは「借りれちゃうこと」。お金貸したくてしょうがない銀行は「十分支払い能力がありますね」。ということで長期のローンも借りれてしまうかも知れません。しかし、実際にはいつまで働けるか分からないし、働けたとしても「働きたいから働いてる」という状態にしたいところです。70過ぎて住宅ローンを支払うプレッシャーと闘いながら働くのはしんどいですよね。
お金に代えられないメリット。「安心感」と「精神的な満足感」
では次にメリット!住宅を買った上で、きちんと老後を暮らせる預貯金があればこの安心感はすごいと思います。賃貸住宅は、高齢になってくると孤独死リスクがあるため大家さんからしても貸しにくくなります。なにかの都合で退去せざるを得なくなったとき次借りれるかが心配ですね。また不動産を購入してしまうと「預貯金がちょっと心配だな・・・」という方も、もしも家を買ったことで満足できるのなら、その選択もありだと思います。一度きりの人生ですし、最後は自分の望むように暮らせるのかが大事だと思います!また部屋にこだわりたい人は、持ち家だと好きにリフォームができる点もメリットですね。
もしも買うなら「出口戦略」も考えながらにしよう!
家を買うか買わないか・・・。最後はその人の価値観なので正解はないと思います。しかし、ぜひ考えていきたいのは出口戦略。自分が老人ホームに入居することも想定して、貸しやすかったり売却しやすい物件かは考えていただきたいところです。あまり趣味にこだわってお嫁にいけない物件を買ってしまうと老人ホーム入居資金に困ったり管理が大変だったりするかも知れません。
今日は50代以降の住宅購入について考えてみました。下北沢司法書士事務所は元不動産営業マンの司法書士が運営してます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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決まっている安心!遺言と信託。
おはようございます!下北沢司法書士の竹内と申します。遺言作成のコンサルティング、信託、相続や相続放棄、認知症対策、終活支援、孤独死や家賃滞納への対応(大家さん向け)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立手続きなどをしている司法書士です!
司法書士から見る「遺言」と「信託」の最大のメリット
司法書士として遺言作成のコンサルティングや信託契約書の作成や登記などをしております。今日はそんな現場の司法書士が体感して遺言や信託の最大のメリットをお伝えします。節税対策?争族の防止?それはもちろんそうなのですが、もっと根本的な話です。
遺言、信託の長所は「最初から決まっていること」
選べるっていいですよね・・・。中華屋さんにいくとチャーハンとか定食とかラーメンとか選べて楽しいです。車買うとき、パソコン買うときなんでもそうです。でも、実は選択肢が多いことが必ず人間を幸せにするとは限りません。私もコンビニでおにぎり買うとき、種類が多いとパッと決められず、後から思えば無駄な時間を使っていることもあります。将来に無限の可能性があるのは素晴らしいけど、私みたいに高校しか出る経済力がなくてその範囲で自分にできる努力をするにも意外と迷いがなくていいもんです。このように「選択肢がたくさんある」状態だと人間はそこからベストの選択をすることに固執してしまい、前に進めなくなります。相続が発生して遺産分割をするときに「本当は私がもっともらわないと不公平じゃないか」とか「賃貸アパートの家賃は私がもっと多くもらっておくべきなのではないか」とかの主張を全面に出してしまうのは、それが実現する可能性があると思っているからです。遺言や信託で決まっていれば、基本的には決まった内容を人を受け入れるので、無駄な選択肢をそぎ落とし、これが兄弟げんかを防ぐことにつながります。
遺言、信託は「お父さんやお母さん」が主役
もう1つ、当たり前だけど忘れがちなことを再確認します。それは遺言や信託の主役は「お父さん、お母さんであること」自分の財産の遺言や信託なので当たり前ですね。「いやいや、それはもう子どもたちに任せるよ。老いては子にしたがえ・・」と思うかも知れません。でも、例え遺言の内容を実質的に子ども達主導で決めてもやっぱりいるのといないのでは大違いです。相続が発生し、主役不在となった遺産分割協議では遠慮なく自分の考えを言い始める子供達でも、お父さん・お母さんの前では遠慮がちになって内容が決まりやすいということは十分ありえます。このように「主役がいるうちに」「内容が決まっている」ことは、人はいつまでも相続の話にこだわらせず、次のステップに向かわせ、(大げさだけど)子どもや孫の幸せにつながっていくんじゃないかと思います。
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遺言、信託を考えるペースは家庭によってさまざま。急いで準備をしたいご家庭もあればじわじわと考えたいご家庭もあります。下北沢司法書士事務所では、そんな1つ1つの家庭にあわせて、そのご家庭が本当に達成すべき目標は何なのか一緒に考えながら、あなたに並走します。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。