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経験者司法書士が語る!健康保険料を法人化で激下げ!?

2022-10-19

寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺言、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死)などをしている司法書士です。

ある日しれっと届く悪夢の通知・・・国民健康保険料の納付書

うちの事務所も設立6年目・・・。おかげ様で最初はぜ~んぜんお客さまがいなかったうちの事務所も徐々にご依頼をいただけるようになり、なんだったら一人ブラック企業状態になってしまい仕事量のセーブをするくらいになってきました。ブログをご覧になっていただけるだけでも本当にありがたい!小さな積み重ねが多数のご依頼につながっております!!しかし・・・光あるところには必ず闇が生まれる。仕事が増えて忙しくしていた私は密かに誕生した闇にきがつきませんでした・・・。ある日、その闇は一気に遠慮なしに襲い掛かります・・。1通の無機質な郵送物。そう、区からの国民健康保険料の納付書です。

対して儲けてるわけでもないのに、家賃かよと思う無慈悲な請求額!

納付書の書いてある金額をみて、最初はなにがおきてるのか信じられませんでした。疲れててメンタルが落ちて、幻覚が見えてんのかと思いました。しかし、何度見返しても次の日に見てもおんなじ金額です。収入ばれるんで具体的な数字は避けますが、「あれっこれ家賃の請求かな?」と思う金額です。しかもこれは健康保険だけ。ここに国民年金の支払いものっかってきます。

半泣きで会社設立!国民健康保険料の支払いが一気に楽に!!

わたしは泣きながら会社設立しました・・というか元々将来やりたい事業に備えた会社があったのでそちらで社会保険に加入しました。ほんとはすぐに加入しなければならなかったのをずっと手続きとれてなかったのです。手続き書類をとんでもないスピードで書き終え、鬼気迫る顔で年金事務所へ!職員の人にでんかなまんがな言われながら書類不備をその場で訂正。無事、会社として社会保険に加入したのです。今までは個人事業主として国民健康保険に入っていましたがこれからは会社の社員としていただいた報酬の中から保険と年金の支払いをすませていきます。社会保険に加入した状態になりました。「会社からもらっている報酬」から社会保険の支払いをするわけですが私の会社はまだ本格起動前です。報酬なんでちょびっとしかでません。そしてそのちょびっとの報酬から社会保険を払うわけだから・・・。そう、結果として社会保険料がズバンと下がるのです!全盛期の野茂のフォークです(最近の野球わからん、ゴメン)。どれくらい下がるかというと、家賃から思い切り使いすぎたときのスマホ代くらいになりました。

これが救世主マイクロ法人!どんな会社を設立すればいい?

こうして無事に毎月の社会保険料を下げることができ、昼の立ち食いそばからかき揚げを我慢したりビールを第3のビールにしたりなどの節約生活に突入することを避けられました。私の場合は国民健康保険料の節約のために作ったわけではありませんが、結果的に節約に大いに役立ちました。このように法人をつくって社会保険料を節約することを「マイクロ法人」とよく読んでいます。知識ではなく実感としてマイクロ法人様の偉大さを思い知ることになりました。ではこのマイクロ法人。これから会社を作る方はどのような形態の会社にすればよいのでしょうか。もしも社会保険料の節約だけが目的なら、合同会社で十分です。株式会社までは必要ありません。合同会社でも株式会社と同じ効果が得られますし、設立にかかる費用が15万円近く合同会社のが安いです。

 

会社設立も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所ではマイクロ法人設立のご相談や、税理士さんのご紹介も行っております。司法書士は小さい会社の強い味方!!ぜひ、ご相談ください。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

「負動産」を手放す!新しい法律の誕生です!!

2022-10-18

寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

田舎の相続を救うか!?相続土地国庫帰属法

さて今日は新しい法律を紹介します。この法律、非常に実務的で使える法律になるんじゃないかと思います。その名も「相続土地国庫帰属法」。田舎の土地相続で困ってる方を救うかも知れません。早速、内容をみていきましょう。

土地を国が引き取ってくれる!

東京生まれの東京育ち人にはなんのこっちゃピンとこないかも知れませんが、地方にいくと「タダでいいからこの土地引き取ってほしい」というケースがたくさんあります。売ろうにもなんの需要も見つけられず買い手がつかない、価値がない割には割高な固定資産税をずっと払い続ける、そして草がのびたりゴミが捨てられたりするので管理もしっかりしなきゃいけない。こういう土地は持っているだけで負担なので、わざわざ手間と費用をかけて名義変更(相続登記)をする気にもならない。国としてもせっかくの国土が放置状態になっていざ道路拡張などのときに誰と交渉していいか分からないのは困ります。そこで、相続で取得した土地を国が一定の費用を支払い、審査をすることで引き取る制度を作りました。

どんな場合にいつから使える?費用は?どう手続きとるの?

この制度、令和5年4月27日から使えます。まだ半年以上先ですね。使える土地の対象は基本的に相続した更地でまわりと境界確定などでもめてないことが条件です。売買で取得していたり、建物がたっていたりするとNGです。相続した時期に制限はないので昔に相続したものでもOK。費用がまだみなさんの現実と照らし合わせていくらになるのか分からないのですが、宅地や田や畑だと面積にかかわらず国に納めるお金が20万の負担金や審査手数料がかかるようです。手続き先は法務局になる予定で、司法書士がいつもやっている不動産登記と同じ手続き先です。がっちりみなさんをお手伝いできると思います。

 

地方の土地のご相談も対応!不動産のご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ

今日は来年4月末から使える新制度についてご紹介しました。相続した土地しか使えなかったり費用も高額になりそうだったりハードルも高いですが、まったく使わない土地をずっともってると管理だったりその土地が事故・事件の現場になったりするリスクもあります。そのリスクから永久に開放されるなら、検討してみてもいいかも知れません。当事務所では、首都圏にお住まいでお持ちの土地が地方にある方や、首都圏以外の全国にお住いの方のご相談に対応しております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続手続き、アンケート紹介!

2022-10-17

手続きは実現したいことの逆算でとります!こんにちは、下北沢司法書士事務所の竹内です。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、賃貸アパートのトラブル(家賃滞納、孤独死)、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしております!

 

相続と遺産分割、アンケート紹介!

今日は相続登記と遺産分割協議のコンサルタントのご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。コチラ↓

 

「長時間に渡り話を聞いてくれた」「的確な解決策を提示してくれた」「親切に対応していただいた」など嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!アンケートを書いてくださったSさん、ありがとうございます!

二次相続まで見据えた遺産分割の案内。未来からの逆算した手続き。

目の前にあったお父様の相続だけでなく、将来のお母様の認知症対策や相続まで見据えた遺産分割や認知症対策のご案内をしました。将来を見越して考えに考え抜き、一番良いと思われる形を提案したことが、アンケートでのSさんの評価につながったと思います。相続は、亡くなった方の財産の手続きをとるだけでなく未来へのスタートでもあります。相続をきっかけに家としての財産の継承をどのようにしていくのか、またそのために何が必要なのかをよく考える機会になります。下北沢司法書士事務所では、みなさまの問題を自分事としてとらえ、将来に必要な提案をしてご家族の老後の安心とスムーズな遺産の相続に貢献します。

エリアも幅広く対応!相続や遺産分割、認知症対策の相談は下北沢司法書士事務所へ!

下北沢司法書士事務所では、相続や遺産分割、信託や任意後見を活用した認知症対策のご相談を受け付けております。アンケートにお答えいただいたSさんと同じく、あなたのおうちのあれこれも整理して、適切な手段をご提案します。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

認知症の人の不動産が売れない本当の理由・・・

2022-09-29

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。認知症対策(任意後見、信託)、相続遺言、遺産分割、終活支援、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、賃貸トラブル(孤独死、家賃滞納)、事業承継や会社設立などの企業法務をしています!

 

なぜ認知症の人の不動産は売れないのか?

今日は認知症の人の不動産はなぜ売れないのか「本当の」理由を解説していきたいと思います。司法書士事務所のブログをご覧になっているみなさんなら、「認知症になってしまうとその人の名義になっている不動産が売れなくなる」という話は聞いたことがあるかも知れません。ここから僕ら司法書士は「後見制度を利用して解決しましょう!」とみなさまにアピールするわけですが、そもそもなぜ認知症になると不動産が売れないのでしょうか。この点も色んな弁護士さんや司法書士さんのブログなどを覗いていただければ説明がされています。でもその理由は本当だけど本当じゃありません。いわば表の理由、建前です。今日は認知症の人の不動産が売れない本当の理由「裏の理由」についてお話ししたいと思います。

まずは表の理由、「建前論」から

まずは普通の理由から、これはこれで本当です。建前なので雰囲気を出すために、条文を引用してみましょう。こちら↓

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。(民法条3の2)

この中でポイントになる言葉は「意思能力」。意思能力とは、要は自分で自分が何をやっているか分かる能力だとお考えください。認知症の人が不動産を売れない表の理由は、「認知症ということは、自分で自分がなにをやっているか分からず、何をやってるかわからない人には契約などの法律行為をさせるわけにはいかない。当然、不動産も売れない、売りたかったら後見制度を利用してください」ということになります。

しかし、これは妥当な結論なのか・・・・

表の理由は、一見真っ当に見えます。しかし、現実の人間生活におきかえるとこれだけで納得できるものになっているでしょうか。介護施設入居資金などに充てるため、家族全員で話し合って決めた場合でも後見制度を使わなければならない。後見制度を使うと、ご本人の財産は裁判所の監督下におかれ、年に1度の報告などが必要です。もめてもないし何の問題も起きてない・・・。そういうご家庭がほとんどだし、そういう場合は裁判所が家の財産に介入するなんて、やっぱり理不尽に思えるかも知れません。

納得まではできないと思うが・・本当の理由を聞いてほしい!

じゃあ、これ以外の理由があるのか?あるんです・・それはまぁそりゃそうよねみたいな話なんですが、

「無理やり手続きを通すと司法書士の免許がとぶから。司法書士がビビッてできない」

ですね。免許とんでっちゃいます。不動産を売ると、当然名義変更の手続きをする必要があります。その手続きを司法書士がやるわけですが、実は手続き自体は通そうと思えば通っちゃうんですよね。印鑑証明書など、必要な書類を整えれば通せます。しかし!あとからクレームになったら、例えば認知症のご本人のご家族とかがクレームになる可能性があります。ご家族の様子から「そんなことはないだろうな」と思っても昨日、今日少し関わっただけの司法書士にはご家族や親族にどんな方がいるのか、家族間の空気はどんな感じなのか、本当のところは見えません。誰からクレームが入ったら普通に「貴様、司法書士として何たることを!国民の権利を守る使命がある貴様がぁぁぁ!!」ということで偉い人から免許取り上げられます。それだけじゃなく、ガッツリ損害賠償とか払うしかなくなります。売買で我々司法書士がいただける報酬は10万か、多くても20万くらいが普通です。この金額のために、人生壊れるリスクまでは取れません。ということで、手続きをとってくれる人がいないので売却できません。

 

そのまんな売る相談にはのれないが・・・でも最大限いい形を!!

今日は認知症の人の不動産売却についてお話ししました。後見制度を使うほかないとしても、みなさんにとって最大限いい形を達成します。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

書き方の工夫でラクチン!遺産分割協議書

2022-09-20

おはようございます!司法書士の竹内です。朝の時間帯は強風が吹いてると予報されてましたが、大したことなかったですね。登校や出勤できてしまって4連休ワンチャンを期待してた人はがっかりしてることでしょう。こちらのブログでは相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(債務整理による任意売却や相続不動産の売却)、認知症対策(信託、任意後見や成年後見)、賃貸トラブル対応(家賃滞納や孤独死)と事業承継や会社設立などの情報をお届けしてます。

 

パソコンに向かう前に!銀行に電話して手続き確認

今日は遺産分割協議書の書き方についてちょっとしたテクニックをお話しします。遺産分割協議書には、不動産以外にも当然、預貯金についても書く対象です。私も司法書士として不動産登記をすることだけに焦点をしぼった遺産分割協議書を作る時と、預貯金も含めた全財産を記載する場合があります。ここで伝えたいテクニックは「遺産分割協議書を作成しはじめるのは銀行手続きをある程度進めてから」ということです。その理由をお話ししましょう。

銀行からナゾの要望!最初に言ってくれれば楽だったのに・・・。

銀行手続きは各金融機関によってルールが微妙に違います。早い段階で銀行手続きの段取りを確認し、書き込みが必要な書類のひな型をもらっておきます。そうすることで銀行側から「手続き上、この文言も遺産分割協議書に入れてください」とか言われることがあるのです。例えば、貸金庫の解約手続きについても書いておいて欲しいとか言われることがあります。司法書士からすると「そこまで細かく書かなくてもこの遺産分割協議書で十分分かるでしょ」と思うのですが、実際に手続きがとれないことにはどうにもなりません。押印したあとに気が付くと相続人のみなさんからもう1通、書類を書いていただいたりとお手間をかけてしまうかも知れないので銀行には早めに接触しておきます。

連絡すると凍結されちゃう!?早ければいいってもんじゃない。

ここでもう1つ注意ポイントがあります。銀行は相続発生の連絡をすると問答無用で口座を凍結します。書類かなんか出す必要があるだろと思うかも知れませんが、電話連絡だけでも凍結です。なので、クレジットカードなどの引き落とし口座に設定してる場合は、後から別で支払ったり面倒なことになります。あと・・・・対応してくれた方の対応次第ですが、大切な人が亡くなってナーバスになってるタイミングで「まだ口座は凍結しないでください」「いえ、ルールですから凍結します」と事務的な言い方をされるとこちらも非常に傷つきます。なので事前にこの「連絡すると凍結される」という知識をもっておくと、自分の心を守る上でも有効です。

エリアも幅広く対応!相続や遺産分割協議書作成の相談は当事務所へ!!

当事務所は大口の顧客をもたず、1人1人のお客さんを大事にすることをモットーとしています。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続した不動産売却!アンケート紹介!!

2022-09-19

台風もどっかいっていい天気!でも暑い!!司法書士の竹内でございます。相続や相続放棄、遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、事業承継や会社設立などの中小企業法務、成年後見や信託などの認知症対策をしております!

 

相続した不動産の売却!アンケート紹介!!

さて!今日は相続した不動産の売却の登記や総合調整をご依頼いただいたお客様のアンケートを紹介ます!コチラ!!

「弁護士さんや不動産業者と調整」「段取りを整えてくれた」「親身になって相談にのってくれた」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!

相続における「調整屋」の重要性

さて、このお仕事で私でしたのは相続した不動産の売却に向けての「調整」と「段取り」です。Iさんからご相談を受けた段階では、共同相続人のお一人が全ての相続財産を独占しようとしており、かといって相手は具体的な段取りを提示するわけでもなく「全部ワシのもの!!」と主張するだけで一向に話がすすまない。なにをどうしていいか分からないとのご相談でした。お話の内容から、弁護士さんの力を借りることは必ず必要と判断、相続財産は全体をごく半分ずつわけ、不動産も売却して現金で分けることを目標として課題解決に着手しました。

時間がかかったが着実に進行。丁寧な段取りが決め手!

弁護士さんが交渉しましたが話し合いではやはり会話にならず、裁判所での調停に突入。調停は月に1回程度しか開かれないため、どうしても問題解決まで1年、2年とかかってしまいます。その間、税理士さんにお願いしてとりあえず未分割として確定申告を済まし、またIさんとも相談しながら不動産会社と協力して相続不動産をどれくらいの価格で売り出すのか、どういう人をお客さんとして想定するのか、空き家はこちらで解体を想定するのかそれともそのまま引き取ってもらうのかなどの打ち合わせをして下準備をしました。また、裁判所での調停に必要な査定書も用意。資料を弁護士さんに提供したりするなどの作業を行っております。弁護士さんから、売却して現金で分けるところは合意ができたと連絡を受け、当事務所が司法書士として不動産の名義変更(相続登記)をして、前もって打ち合わせていた通りに売却活動を行い、無事売却できました。

どの専門家とも調整ができるのが当事務所のメリットです!

ところでIさんは、この相談をなぜ私にしてくださったのでしょうか。自分上げになってしまって聞き苦しいかも知れませんが、おそらく不動産営業の経験もあり司法書士として法律も知っており、どうしたらいいのかやそれを実現するためのプランやルートをもっていたからだと思います。裁判所での調停に使う査定書1つとっても、調停資料としてはどんなことが記載されている必要があるのかをよく理解し、不動産業者にはきちんと伝わる言葉で要望をお伝えし、事実と違う表現がされてしまったり査定資料として使いやすいものになっているのかを確認しながら作成しました。このような不動産売却支援、相続、成年後見における親族間の総合調整は当事務所の得意とするところであり、最大の特徴です。ご紹介はもちろん、ホームページからも1~2か月に1件ほどのペースでご依頼を承っております。

エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!

下北沢司法書士事務所では、こうした問題がこんがらがった不動産売却の支援や成年後見業務に取り組んでおります。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立!アンケート紹介!!

2022-08-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継などの中小企業法務、相続遺言、相続放棄、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、共有不動産の売却)をしております!

 

会社設立のアンケート、ご紹介します!

なかなか更新していないこのブログ。更新してない間はリピーターやホームページでお問い合わせいただいたお客様のお仕事を頑張っております!

遊んでるわけじゃありませんよ~~。頑張っているお仕事で積んだ経験値から書いていきたいこともたくさんあるんですが、たまにしか更新できないならやっぱりお客様からいただいたアンケートをご紹介していきたいと思います!今日はこちら!!

 

会社設立のご依頼をいただいたお客様。「スケジュールが明確」「連絡が小まめ」「安心して最後まで進められた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!ありがとうございます!!

会社設立の「段取り力」。司法書士によって差が出ます!!

会社設立にはいくつか工程があります。まずは社名など会社の内容の確定、定款の作成、資本金の振り込み、書類作成とその書類の押印作業、定款の認証、そして会社設立登記、印鑑証明書などを設立して納品作業。この段取りをいつまでにどこまでやるかは司法書士によって違いが出ます。ほんとに最初から1から進めて「この工程が終わったら次の話をします」というタイプの司法書士もいるでしょう。当事務所ではどうかというとお客様によって一番ストレスが少ない段取りを考えながら進めています。ゆっくりと決めていきたい方はせかすことなく、決めていただきたい内容を説明してお返事を待ち次の工程にうつります。でも早く会社設立したい方には「いついつまでにこれを決めて、この作業をしてください」と期限を切ってスケジュールを案内し、私もそのスケジュールに沿って書類作成作業をします。マニュアル対応ではなくてその人その人に合わせて対応するのが下北沢司法書士事務所の特徴です。もちろん、このことは会社設立に限りません。相続や遺産分割などほかの業務にも共通しています。

 

東京、首都圏そして全国!!エリアも幅広く対応!

当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。ご近所さんもちょっと遠くの方もぜひぜひお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

マンション共有のデメリットと売却の手順

2022-07-24

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。権利関係が難しくなった不動産の売却支援(相続、借金による任意売却)、相続や相続放棄、遺言、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしています!

 

空き家になってしまったマンション、戸建て空家となにが違う!?

今日は相続した空家の売却、その中でもマンションの売却についてお話します。戸建もマンションも一緒じゃないかと思うかも知れませんが、マンションは毎月管理費や修繕積立費がかかり毎月3、4万円かかってしまったりします。4万円×12で毎年48万円ですから1年で50万近くかかるとすると凄い金額ですよね。この状態で空き家になってるとすると大きな損失です。相続が発生すると、遺言があるか遺産分割協議がまとまらない限り売却できないため、この管理費・修繕積立金がダラダラと支出しつづける悲しい状態になってしまうかも知れません。

管理費や修繕費の負担は?

この管理費や修繕費、誰が負担するべきものでしょうか。これは法律で決められた相続分に応じて、相続人全員で負担するものです。しかし現実は、管理会社は連絡が取れる相続人に全額請求してくるでしょうし、相続人全員が支払うとなると手続きを整えるのも大変です。結局は、相続人代表が全額を支払ってマンション売却時に清算する、もしくは亡くなった方の引き落としに設定してた口座をしばらく放置して、そのまま引き落としておいてもらうかが現実的だと思います。

マンション独特のテーマである建替計画。管理組合からの通知文は一応、目を通すべし!

高度経済成長期の1960年代から70年代初頭に作られたマンションは今や建築から5、60年たっており、建物としてはもうヨボヨボのおじいちゃんになってしまってるとこも多いです。こういうマンションは特に、総会議事録をはじめとした管理組合からのお手紙関係には目をとおしておきましょう。大規模修繕だったり建替え決議だったり重要な情報がのっている可能性があります。大規模修繕はマンションのメンテナンスという意味で歓迎すべきことですが日頃の修繕積立金でまかないきれないと一時金が徴収される可能性があります。また、もしも建替の決議がされると、すんごく雑な言い方ですが「建替えることは決まりました。新しいマンションの権利を買うか、今お金をもらってマンションから出てってください」と言われるので大きな決断の分かれ目です。

では結局どうする?相続した空き家マンションへの対応。

ではこの空き家マンション。結局どうするのか。もちろんご家庭の事情によって対応は様々ですが、一番シンプルなのは売却して現金で分けることです。司法書士は、あなた以外のほかの相続人と連絡をとり、遺産分割協議書を整え、不動産の名義変更(相続登記)をして売却の下準備を整えます。また相続人全員から見て中立的な立場から不動産売却代金の精算表を作成し、みなさんが納得できる円満な課題解決に貢献します。

権利関係がややこしい空き家マンションの相談は当事務所へ!不動産業界出身の繊細さんな司法書士が対応!!

不動産業界出身の司法書士がこのブログを書いてます。そしてわりと傷つきやすい繊細なタイプでございます(自分で言うな!40のおっさんが!!)。このちょいHSP気質がほかの相続人の方との連絡・調整業務に十分にいかせて、わりと相手の求めてることをよく理解してあなたに伝えることができます。

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ほかの相続人とお付き合いがない?司法書士が適任です!

2022-07-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。

 

ほかの相続人と普段お付き合いがない。こんなときどうしたらいいの?

当事務所の得意とするところの1つが「他の相続人と接触がない」ケースです。兄弟でももう付き合いがなくなってしまって連絡が取れないケース。従兄弟が共同相続人の場合など、ほかの共同相続人と連絡が取れない場合が意外と多いです。こういうときこそ、司法書士にお任せください!

なぜ司法書士に任せるべきなのか?

ほかの相続人と連絡がとれない場合、なぜ司法書士に任せるのがよいのでしょうか。いくつか理由はありますが、今日は1つだけご紹介しましょう。それは・・・・

 

 

 

別に誰がいくら相続しようが損得に関係ない立場だから!!

 

です。

これはホームページで未来のお客様に説明するのに相応しい理由なのだろうか・・・・とも思いますが大事な事実です。司法書士が、お客様からいただく報酬は相続財産の金額や内容、法定相続人の人数などをベースにお見積もりを算出します。なので誰がいくら相続しようが利害関係はありません。もちろん、法定相続分などについて正しい知識がありますし、それに基づいて各種の説明ができ、そしてそれに対して嘘はつかないのはもちろん会話を特定の方向に誘導する必要もありません。ものすごく感じの悪い言い方ですが、どのような方向になろうとも基本的に司法書士事務所の損得には関係がないからです。これが弁護士さんだったらどうでしょうか。もちろん弁護士さんも嘘をついたり会話をミスリードしたりしません。でも弁護士さんは相続人であるあなたの「代理人」としてほかの共同相続人と接します。あなたの利益を守る立場なので、形の上ではほかの共同相続人と利害が対立してしまう状態です。というか、そんな理屈っぽいこと言わなくても弁護士さんは慣れてない人が話すのをやっぱりちょっと構えちゃう相手です。司法書士の方がまだ気楽に話せます。

 

相続手続きの相談はぜひ当事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では、複雑な相続手続きも承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

不動産売却と登記、アンケート紹介!

2022-07-08

猛暑のせいでずっと顔がヒリヒリ痛い司法書士の竹内です。不動産売却支援(成年後見・借金による任意売却・相続した共有不動産の売却など)、相続や相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見・任意後見・信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、事業承継や会社設立などをやってます!

 

お客様アンケートでございます!

さて、今日はお客様アンケートをご紹介します。コチラ!

今回は不動産売却と登記にからむアンケートでございます!このアンケートはマンションの購入者の方からいただきました。ご縁あってちょうど不動産売却がからむお仕事をしているときに、購入希望がある方とも知り合ったのでつないだケースです。「不動産屋さんの紹介から登記まで迅速な対応」「新居が快適」「相続や成年後見も相談するかも」ともう~嬉しい言葉のオンパレード!Eさん、ありがとうございます!!広さも場所もご希望にピッタリの物件が見つかってよかったです。

司法書士に相談すべき不動産売却とは?

みなさんが司法書士である私に不動産売却の相談するかというと理由は3つあります。

①元不動産会社勤務であり、宅地建物取引士でもあること。

元々、不動産の営業として不動産取引の実務に携わっていました。実際に不動産取引の現場を経験しており、知っていることからみなさまに評価をいただいています。

②成年後見、相続の事案を多く経験していること

成年後見や相続などがからむと不動産売却も複雑になります。司法書士としての法的知識を使いながら関係当事者と調整して交通整理をする役割を果たします。

③司法書士としての立場が「ちょうどいい」こと

背景事情が複雑な不動産に対して弁護士さんが間に入ると、相手が必要以上に警戒したり「いきなり弁護士なんて寄こしやがって!」と過剰なアレルギー反応をおこしてしまう人もいます。かといって不動産会社だと調整役に立場としてふさわしくないし必要な知識も不足しています。そういう意味で、司法書士が一番「ちょうどいい」立場であること。

そのほか、話しやすさや人当たりの良さ・知識の使いどころをわかっている・でも言わなければいけないことをキッパリ言うなど・・・だんだんただのナルシーになってきたのでこの辺でやめましょう。このようなことから当事務所にみなさんが不動産売却の相談をされております。

 

不動産売却や登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!

下北沢司法書士事務所では不動産売却のご相談を承っております。相続や成年後見、孤独死があった賃貸アパート、借金・債務整理による任意売却など「困った、どこに相談しよう」というときはぜひ当事務所にご相談ください!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

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