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書き方の工夫でラクチン!遺産分割協議書

2022-09-20

おはようございます!司法書士の竹内です。朝の時間帯は強風が吹いてると予報されてましたが、大したことなかったですね。登校や出勤できてしまって4連休ワンチャンを期待してた人はがっかりしてることでしょう。こちらのブログでは相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(債務整理による任意売却や相続不動産の売却)、認知症対策(信託、任意後見や成年後見)、賃貸トラブル対応(家賃滞納や孤独死)と事業承継や会社設立などの情報をお届けしてます。

 

パソコンに向かう前に!銀行に電話して手続き確認

今日は遺産分割協議書の書き方についてちょっとしたテクニックをお話しします。遺産分割協議書には、不動産以外にも当然、預貯金についても書く対象です。私も司法書士として不動産登記をすることだけに焦点をしぼった遺産分割協議書を作る時と、預貯金も含めた全財産を記載する場合があります。ここで伝えたいテクニックは「遺産分割協議書を作成しはじめるのは銀行手続きをある程度進めてから」ということです。その理由をお話ししましょう。

銀行からナゾの要望!最初に言ってくれれば楽だったのに・・・。

銀行手続きは各金融機関によってルールが微妙に違います。早い段階で銀行手続きの段取りを確認し、書き込みが必要な書類のひな型をもらっておきます。そうすることで銀行側から「手続き上、この文言も遺産分割協議書に入れてください」とか言われることがあるのです。例えば、貸金庫の解約手続きについても書いておいて欲しいとか言われることがあります。司法書士からすると「そこまで細かく書かなくてもこの遺産分割協議書で十分分かるでしょ」と思うのですが、実際に手続きがとれないことにはどうにもなりません。押印したあとに気が付くと相続人のみなさんからもう1通、書類を書いていただいたりとお手間をかけてしまうかも知れないので銀行には早めに接触しておきます。

連絡すると凍結されちゃう!?早ければいいってもんじゃない。

ここでもう1つ注意ポイントがあります。銀行は相続発生の連絡をすると問答無用で口座を凍結します。書類かなんか出す必要があるだろと思うかも知れませんが、電話連絡だけでも凍結です。なので、クレジットカードなどの引き落とし口座に設定してる場合は、後から別で支払ったり面倒なことになります。あと・・・・対応してくれた方の対応次第ですが、大切な人が亡くなってナーバスになってるタイミングで「まだ口座は凍結しないでください」「いえ、ルールですから凍結します」と事務的な言い方をされるとこちらも非常に傷つきます。なので事前にこの「連絡すると凍結される」という知識をもっておくと、自分の心を守る上でも有効です。

エリアも幅広く対応!相続や遺産分割協議書作成の相談は当事務所へ!!

当事務所は大口の顧客をもたず、1人1人のお客さんを大事にすることをモットーとしています。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続した不動産売却!アンケート紹介!!

2022-09-19

台風もどっかいっていい天気!でも暑い!!司法書士の竹内でございます。相続や相続放棄、遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、事業承継や会社設立などの中小企業法務、成年後見や信託などの認知症対策をしております!

 

相続した不動産の売却!アンケート紹介!!

さて!今日は相続した不動産の売却の登記や総合調整をご依頼いただいたお客様のアンケートを紹介ます!コチラ!!

「弁護士さんや不動産業者と調整」「段取りを整えてくれた」「親身になって相談にのってくれた」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!

相続における「調整屋」の重要性

さて、このお仕事で私でしたのは相続した不動産の売却に向けての「調整」と「段取り」です。Iさんからご相談を受けた段階では、共同相続人のお一人が全ての相続財産を独占しようとしており、かといって相手は具体的な段取りを提示するわけでもなく「全部ワシのもの!!」と主張するだけで一向に話がすすまない。なにをどうしていいか分からないとのご相談でした。お話の内容から、弁護士さんの力を借りることは必ず必要と判断、相続財産は全体をごく半分ずつわけ、不動産も売却して現金で分けることを目標として課題解決に着手しました。

時間がかかったが着実に進行。丁寧な段取りが決め手!

弁護士さんが交渉しましたが話し合いではやはり会話にならず、裁判所での調停に突入。調停は月に1回程度しか開かれないため、どうしても問題解決まで1年、2年とかかってしまいます。その間、税理士さんにお願いしてとりあえず未分割として確定申告を済まし、またIさんとも相談しながら不動産会社と協力して相続不動産をどれくらいの価格で売り出すのか、どういう人をお客さんとして想定するのか、空き家はこちらで解体を想定するのかそれともそのまま引き取ってもらうのかなどの打ち合わせをして下準備をしました。また、裁判所での調停に必要な査定書も用意。資料を弁護士さんに提供したりするなどの作業を行っております。弁護士さんから、売却して現金で分けるところは合意ができたと連絡を受け、当事務所が司法書士として不動産の名義変更(相続登記)をして、前もって打ち合わせていた通りに売却活動を行い、無事売却できました。

どの専門家とも調整ができるのが当事務所のメリットです!

ところでIさんは、この相談をなぜ私にしてくださったのでしょうか。自分上げになってしまって聞き苦しいかも知れませんが、おそらく不動産営業の経験もあり司法書士として法律も知っており、どうしたらいいのかやそれを実現するためのプランやルートをもっていたからだと思います。裁判所での調停に使う査定書1つとっても、調停資料としてはどんなことが記載されている必要があるのかをよく理解し、不動産業者にはきちんと伝わる言葉で要望をお伝えし、事実と違う表現がされてしまったり査定資料として使いやすいものになっているのかを確認しながら作成しました。このような不動産売却支援、相続、成年後見における親族間の総合調整は当事務所の得意とするところであり、最大の特徴です。ご紹介はもちろん、ホームページからも1~2か月に1件ほどのペースでご依頼を承っております。

エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!

下北沢司法書士事務所では、こうした問題がこんがらがった不動産売却の支援や成年後見業務に取り組んでおります。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立!アンケート紹介!!

2022-08-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継などの中小企業法務、相続遺言、相続放棄、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、共有不動産の売却)をしております!

 

会社設立のアンケート、ご紹介します!

なかなか更新していないこのブログ。更新してない間はリピーターやホームページでお問い合わせいただいたお客様のお仕事を頑張っております!

遊んでるわけじゃありませんよ~~。頑張っているお仕事で積んだ経験値から書いていきたいこともたくさんあるんですが、たまにしか更新できないならやっぱりお客様からいただいたアンケートをご紹介していきたいと思います!今日はこちら!!

 

会社設立のご依頼をいただいたお客様。「スケジュールが明確」「連絡が小まめ」「安心して最後まで進められた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!ありがとうございます!!

会社設立の「段取り力」。司法書士によって差が出ます!!

会社設立にはいくつか工程があります。まずは社名など会社の内容の確定、定款の作成、資本金の振り込み、書類作成とその書類の押印作業、定款の認証、そして会社設立登記、印鑑証明書などを設立して納品作業。この段取りをいつまでにどこまでやるかは司法書士によって違いが出ます。ほんとに最初から1から進めて「この工程が終わったら次の話をします」というタイプの司法書士もいるでしょう。当事務所ではどうかというとお客様によって一番ストレスが少ない段取りを考えながら進めています。ゆっくりと決めていきたい方はせかすことなく、決めていただきたい内容を説明してお返事を待ち次の工程にうつります。でも早く会社設立したい方には「いついつまでにこれを決めて、この作業をしてください」と期限を切ってスケジュールを案内し、私もそのスケジュールに沿って書類作成作業をします。マニュアル対応ではなくてその人その人に合わせて対応するのが下北沢司法書士事務所の特徴です。もちろん、このことは会社設立に限りません。相続や遺産分割などほかの業務にも共通しています。

 

東京、首都圏そして全国!!エリアも幅広く対応!

当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。ご近所さんもちょっと遠くの方もぜひぜひお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

マンション共有のデメリットと売却の手順

2022-07-24

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。権利関係が難しくなった不動産の売却支援(相続、借金による任意売却)、相続や相続放棄、遺言、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしています!

 

空き家になってしまったマンション、戸建て空家となにが違う!?

今日は相続した空家の売却、その中でもマンションの売却についてお話します。戸建もマンションも一緒じゃないかと思うかも知れませんが、マンションは毎月管理費や修繕積立費がかかり毎月3、4万円かかってしまったりします。4万円×12で毎年48万円ですから1年で50万近くかかるとすると凄い金額ですよね。この状態で空き家になってるとすると大きな損失です。相続が発生すると、遺言があるか遺産分割協議がまとまらない限り売却できないため、この管理費・修繕積立金がダラダラと支出しつづける悲しい状態になってしまうかも知れません。

管理費や修繕費の負担は?

この管理費や修繕費、誰が負担するべきものでしょうか。これは法律で決められた相続分に応じて、相続人全員で負担するものです。しかし現実は、管理会社は連絡が取れる相続人に全額請求してくるでしょうし、相続人全員が支払うとなると手続きを整えるのも大変です。結局は、相続人代表が全額を支払ってマンション売却時に清算する、もしくは亡くなった方の引き落としに設定してた口座をしばらく放置して、そのまま引き落としておいてもらうかが現実的だと思います。

マンション独特のテーマである建替計画。管理組合からの通知文は一応、目を通すべし!

高度経済成長期の1960年代から70年代初頭に作られたマンションは今や建築から5、60年たっており、建物としてはもうヨボヨボのおじいちゃんになってしまってるとこも多いです。こういうマンションは特に、総会議事録をはじめとした管理組合からのお手紙関係には目をとおしておきましょう。大規模修繕だったり建替え決議だったり重要な情報がのっている可能性があります。大規模修繕はマンションのメンテナンスという意味で歓迎すべきことですが日頃の修繕積立金でまかないきれないと一時金が徴収される可能性があります。また、もしも建替の決議がされると、すんごく雑な言い方ですが「建替えることは決まりました。新しいマンションの権利を買うか、今お金をもらってマンションから出てってください」と言われるので大きな決断の分かれ目です。

では結局どうする?相続した空き家マンションへの対応。

ではこの空き家マンション。結局どうするのか。もちろんご家庭の事情によって対応は様々ですが、一番シンプルなのは売却して現金で分けることです。司法書士は、あなた以外のほかの相続人と連絡をとり、遺産分割協議書を整え、不動産の名義変更(相続登記)をして売却の下準備を整えます。また相続人全員から見て中立的な立場から不動産売却代金の精算表を作成し、みなさんが納得できる円満な課題解決に貢献します。

権利関係がややこしい空き家マンションの相談は当事務所へ!不動産業界出身の繊細さんな司法書士が対応!!

不動産業界出身の司法書士がこのブログを書いてます。そしてわりと傷つきやすい繊細なタイプでございます(自分で言うな!40のおっさんが!!)。このちょいHSP気質がほかの相続人の方との連絡・調整業務に十分にいかせて、わりと相手の求めてることをよく理解してあなたに伝えることができます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

ほかの相続人とお付き合いがない?司法書士が適任です!

2022-07-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。

 

ほかの相続人と普段お付き合いがない。こんなときどうしたらいいの?

当事務所の得意とするところの1つが「他の相続人と接触がない」ケースです。兄弟でももう付き合いがなくなってしまって連絡が取れないケース。従兄弟が共同相続人の場合など、ほかの共同相続人と連絡が取れない場合が意外と多いです。こういうときこそ、司法書士にお任せください!

なぜ司法書士に任せるべきなのか?

ほかの相続人と連絡がとれない場合、なぜ司法書士に任せるのがよいのでしょうか。いくつか理由はありますが、今日は1つだけご紹介しましょう。それは・・・・

 

 

 

別に誰がいくら相続しようが損得に関係ない立場だから!!

 

です。

これはホームページで未来のお客様に説明するのに相応しい理由なのだろうか・・・・とも思いますが大事な事実です。司法書士が、お客様からいただく報酬は相続財産の金額や内容、法定相続人の人数などをベースにお見積もりを算出します。なので誰がいくら相続しようが利害関係はありません。もちろん、法定相続分などについて正しい知識がありますし、それに基づいて各種の説明ができ、そしてそれに対して嘘はつかないのはもちろん会話を特定の方向に誘導する必要もありません。ものすごく感じの悪い言い方ですが、どのような方向になろうとも基本的に司法書士事務所の損得には関係がないからです。これが弁護士さんだったらどうでしょうか。もちろん弁護士さんも嘘をついたり会話をミスリードしたりしません。でも弁護士さんは相続人であるあなたの「代理人」としてほかの共同相続人と接します。あなたの利益を守る立場なので、形の上ではほかの共同相続人と利害が対立してしまう状態です。というか、そんな理屈っぽいこと言わなくても弁護士さんは慣れてない人が話すのをやっぱりちょっと構えちゃう相手です。司法書士の方がまだ気楽に話せます。

 

相続手続きの相談はぜひ当事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では、複雑な相続手続きも承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

不動産売却と登記、アンケート紹介!

2022-07-08

猛暑のせいでずっと顔がヒリヒリ痛い司法書士の竹内です。不動産売却支援(成年後見・借金による任意売却・相続した共有不動産の売却など)、相続や相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見・任意後見・信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、事業承継や会社設立などをやってます!

 

お客様アンケートでございます!

さて、今日はお客様アンケートをご紹介します。コチラ!

今回は不動産売却と登記にからむアンケートでございます!このアンケートはマンションの購入者の方からいただきました。ご縁あってちょうど不動産売却がからむお仕事をしているときに、購入希望がある方とも知り合ったのでつないだケースです。「不動産屋さんの紹介から登記まで迅速な対応」「新居が快適」「相続や成年後見も相談するかも」ともう~嬉しい言葉のオンパレード!Eさん、ありがとうございます!!広さも場所もご希望にピッタリの物件が見つかってよかったです。

司法書士に相談すべき不動産売却とは?

みなさんが司法書士である私に不動産売却の相談するかというと理由は3つあります。

①元不動産会社勤務であり、宅地建物取引士でもあること。

元々、不動産の営業として不動産取引の実務に携わっていました。実際に不動産取引の現場を経験しており、知っていることからみなさまに評価をいただいています。

②成年後見、相続の事案を多く経験していること

成年後見や相続などがからむと不動産売却も複雑になります。司法書士としての法的知識を使いながら関係当事者と調整して交通整理をする役割を果たします。

③司法書士としての立場が「ちょうどいい」こと

背景事情が複雑な不動産に対して弁護士さんが間に入ると、相手が必要以上に警戒したり「いきなり弁護士なんて寄こしやがって!」と過剰なアレルギー反応をおこしてしまう人もいます。かといって不動産会社だと調整役に立場としてふさわしくないし必要な知識も不足しています。そういう意味で、司法書士が一番「ちょうどいい」立場であること。

そのほか、話しやすさや人当たりの良さ・知識の使いどころをわかっている・でも言わなければいけないことをキッパリ言うなど・・・だんだんただのナルシーになってきたのでこの辺でやめましょう。このようなことから当事務所にみなさんが不動産売却の相談をされております。

 

不動産売却や登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!

下北沢司法書士事務所では不動産売却のご相談を承っております。相続や成年後見、孤独死があった賃貸アパート、借金・債務整理による任意売却など「困った、どこに相談しよう」というときはぜひ当事務所にご相談ください!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

銀行手続きと遺産分割

2022-06-28

熱い!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。

 

意外と複雑な銀行手続き

最近あんまり書けてないブログ・・・。最近の中心業務である相続の手続きの一括引き受けの話でもしてみます。当事務所では、相続に関する手続きや段取りを組む作業を一括で請け負うサービスをしております。不動産登記や相続した不動産の売却のスキーム設計が司法書士らしいし、ぜ~んぶ地味な仕事ではありますがその中では一応花形っぽい感じです。しかし、地味な司法書士の仕事の中でももっとも地味な仕事が銀行手続き。世界広しと言えどもこんなに地味な仕事はないんじゃないかと思います。しかし、この地味な銀行手続きも細かく確認しなきゃいけない厄介なポイントがあります。

金融機関によって微妙に違う銀行手続き・・・

どこが厄介化というとまぁなんてことはありません。それぞれの銀行には、その銀行が作った相続手続きのひな型書類があり、その書類に必要事項を書き込んで手続きを取ります。亡くなった方(被相続人)が誰で相続人のうち誰がいくら預貯金を引き継ぐか・・・みたいなことを書き込むわけでございます。この書き方のルールが銀行によって微妙に違うんです。銀行口座は2、3個くらいはみなさんもってますし多い人は10個くらいもってます。これの書き方が金融機関によって違うのがなかなかに地味で厄介で人生の中で消し去りたい時間でございます。しかも、書き方を聞こうにもコールセンターがなかなかつながらなかったりします。電話したら機械音声のガイダンスで「あれっ何番押しゃいいんだ?」ってなりながらスマホをポチっと押すと「ただいま電話が込み合っております。少々お待ちください」と言われ、全く少々ではない永遠とも思える時間が流れます。しびれを切らして銀行窓口に直接いくと予約がないと2時間待ちと言われたり、なんとか窓口で質問できても「少々お待ちください」と言われそのまま15分くらい窓口対応のお姉さんはかえってきません・・・。

厄介な銀行手続きも下北沢司法書士事務所にお任せ!

泥沼の中を進むような銀行手続きも下北沢司法書士事務所が代行します!当たり前ですが・・・うちは慣れてます!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

成年後見、アンケート紹介!

2022-06-12

ブログご無沙汰です!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続遺言、相続放棄、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死問題)、事業承継、終活支援、債務整理、会社設立などに取り組む司法書士です!

 

成年後見、アンケート紹介!

約1カ月ぶりのブログ!書類作成にお客さんとの打ち合わせにと目の前の仕事を夢中で頑張ってましたが、あっという間に1か月たっていました。そろそろブログ更新もしないとダメだぞということで、ここはお客さまアンケートに頼ろうと思います!現在進行中のお仕事は成年後見の新規案件が多いため、紹介するアンケートも成年後見にしたいと思います。コチラ!!

 

成年後見人になる人を徹底サポート!!親族の負担もよく考えるのが当事務所の特徴です。

成年後見のご依頼は、大きく2つに分かれます。1つは私に後見人に就任することを依頼する方、そしてもう1つは親族の方がなるのをサポートして欲しいという方です。このアンケートは親族の方が成年後見人になるパターン。「アドバイスがあった」「面談に立ち会ってもらい心強かった」「スムーズに認定された」「今後のこともアドバイスがあった」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました。アンケートをご記入くださったIさん、ありがとうございます!さて成年後見制度はあくまで「本人保護」の制度です。そのため法律の制度趣旨をそのままお客さまにご案内すると、後見人になる方や親族の方にはとても理不尽だったりストレスがたまる制度に聞こえると思います。法律である以上、親族のお金で飲み歩いたり高級車買っちゃうような問題に対応できるようにできているので仕方がない部分はあります。しかし、そんな問題は日本中で「たま~に」起きるだけ。多くのご家庭では問題なく後見制度を利用されるため、当事務所ではなるべく後見人になる親族の味方にもなり、スムーズに後見人に選んでもらえるよう裁判所での面接の立ち合い、申し立て趣旨が裁判所に伝わるような書類作成、そして後見人就任後はどのようにしたら良いかなどの助言を行っています。今回のアンケートではそれらの点を評価いただいたようでした!

成年後見の依頼も当事務所へ!遠方でのご依頼もいただいてます!!

当事務所では成年後見のご相談も積極的に受け付けております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

保険金と遺産分割協議書

2022-05-05

GW、いかがお過ごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、事業承継、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立などの企業法務をしている司法書士です!

 

保険金は遺産分割協議書の書くのか?見極めるポイントがある!

さて、うちの事務所では遺産分割協議書ラッシュ!ありがたいことにいくつかの遺産分割協議書を同時並行で進める機会に恵まれております。遺産分割協議書は亡くなった方の財産全般について記載していきますが、判断が難しいのは「保険金」。入っていたのはご本人ですが、保険金が発生する時にはすでに亡くなっています。これは遺産になるのかどうかお話しします。

「受取人は誰になっているか」がポイント

さて、生命保険金には保険金を受け取る「受取人」が決まっています。この受取人が相続人の誰かになっていたら、生命保険金は相続財産はなりません。これは相続した財産ではなく、そもそも受け取った相続人の財産と考えるからです。また、受取人が特定の誰かでなく、「相続人」とされている場合も扱いは同じです。でも・・受取人がなくなった方ご本人の場合は、これは亡くなった方の保険金を受け取る権利を相続した扱いになるので相続財産となり、遺産分割協議書にもその扱いを書き込んでいきます。

でも・・税務上の保険金の扱いのが重要かも!

相続を考えるとき財産の分配の仕方に着目する「民法的な切口」と相続税に注目する「税金的な切口」があります。上に書いたのは司法書士の専門分野である「民法的な切口」ですが、税金の話になるとまた話が変わってきます。税金の場合、理屈はすっとばして税金をかけてきやがります・・・。でも、法定相続人1人あたり500万までは税金をかけない「控除」があるので、ここをうまく活用して節税していくことになります。

 

遺産分割のご相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたにピッタリの書き方を提案します。

下北沢司法書士事務所では、不動産の相続登記や遺産分割協議書作成のご相談も承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

自分の会社から訴訟!?防ぐにはコレだ!

2022-04-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル(家賃滞納や孤独死対応)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしている司法書士です!

 

他人事じゃない?自分の会社から訴訟を起こされる。

今日は気になるニュースを解説します!コチラ↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/7844cf77e015ea8fbf647508849f711149ac8e7e/comments

 

私も中学生の時良く聞いていた東京FM・・・。旧経営陣から会社から訴訟を起こされたようです。今日はなぜこんなことになるのか、そしてあなたがこんなことにならないためにはどうすれないいのか解説します!

訴えられる根拠

さて、人を訴えるためには「こういう条件がそろったら訴えてもいいよ~」と法律に書いてなければなりません。今回のケースでは、おそらく会社法423条を使ったのだと思います。どんな条文か見てみましょう。こちら↓

第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
 
はい!長いです。これは日本語でしょうか、食べたらうまいのでしょうか。なんのこっちゃわかりませんが要するに経営判断をミスったり、会社でなくて自分の利益になる行為をしたりすると責任を問われます。このニュースを読む限り、採算が合わないことが見えていた事業にお金を突っ込み続けて、損害を与えたということのようですね。邪推をすれば、「自らの責任問題になることを防ぐため、もう儲からない事業だというのは明確だったのに」お金を注ぎこみ続けたということなのかも知れません。

こうなることを防ぐには!?3大重要ポイント!

しかし、このニュース。他人ごとではありません。会社の取締役などの役員になっている方には全員、こうなる可能性があります。それではこの事態を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。3つのポイントを解説します。
 
①経営判断に合理性はあるか?
明らかに不合理な経営判断をして、会社に損害を与えたら損害賠償リスクが出てきてしまいます。もちろん、常に人から見て合理的だと思われる判断をしていたら会社が伸びないというのもまた事実でしょう。せめて「明確に損をすると分かりきっているのに」その事業を続けるような判断は避けたいところです。サンクコストを切れないが上の誤った判断をしてないか自分に問いかける必要があります。
 
②競合取引をしてないか。
自分が役員をつとめる会社を同じ事業を、自分も個人としてやる場合には株主総会や取締役会の承認を得る必要があります。これをしないと自分の利益が、そのまんま会社に与えた損害と推定されてしまいます。
 
③利益相反になっていないか。
例えば会社に自分の不動産を賃貸したり、会社と商品の売買をするときは大きな注意が必要です。もし、この取引で会社が損をしたら、基本的に取引をした取締役等の責任になってしまいます。

しかし本当に大事なのは・・会社設立のときから勝負は始まっている!

上に大きなポイントを3つ上げましたが、しかしスタートアップの会社で製品開発や営業など実務面に追われてる中、いちいちこんなこと気にしてられません。もっと簡単に考えたい!そんな方はここに注目してください。それは・・・・
 
株主構成
 
その会社はあなたが100%株主でしょうか。だったらあなたが完全にオーナーの会社です。自分で自分を訴えるようなことはないと思うので、基本的には安心でしょう。そして、取締役もあなた1人の1人会社だったらもっと安心です。しかし、もしも株主が数人いた場合はグンとりすくが高まります。その株主は「株主代表訴訟」という形で訴えを起こすことができるようになります。特に注意してほしいのは数人で出資して会社設立する場合。会社設立のときは意見が一致していても、そのうち意見の対立があって関係にヒビが入ることは大いにあり得ます。会社設立時に数人で出資すると、それを1人に統一するには株式を買い取ったりとなかなか大変な作業になります。結婚は簡単でも離婚は大変・・・に似ているかも知れません。会社設立はできるだけ100%株主、そして自分が1人社長ではじめた方が無難です。
 

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今日は役員の損害賠償や会社設立について解説しました。当事務所では会社設立に関する法律知識の説明が受けられることはもちろん、数人で共同してはじめる会社さんもそのメリット・デメリットの説明を受けられます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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