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動画解説!資産凍結防止はどの方法がいい!?

2023-05-17

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託や成年後見、任意後見、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、共有や借金による任意売却など不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

 

動画で解説!資産凍結の防止法

さて今日は2つの資産凍結防止の方法、信託と任意後見を費用面から比較してみました。ぜひご覧くださいませ!

 

最近、事務所で一人でカメラまわして一人でしゃべるという悲しい作業に慣れたため、ちょっと大きい声で話せるようになりました。41になっても人間成長するもんです。動画中、任意後見人の報酬を裁判所が決めると言ってしまっていますが正しくは契約で決めます、ごめんなさい。 文章の方がいい人はコチラ↓

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信託や任意後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所は信託や任意後見のご相談を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

年齢で選べ!任意後見か信託

2023-05-16

晴れていい朝ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。認知症対策としての成年後見、任意後見、信託。相続、遺産分割、相続放棄、遺言。大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産の売却支援(共有不動産の売却、借金による任意売却)。法人向けに会社設立や事業承継をしている司法書士です!

 

どっちがスムーズ!?高齢者の不動産売却方法

もはや社会問題と言っても過言ではない認知症の人の不動産売却。なにせ本人が物事を判断できない状態になっているため、まわりの人が勝手に不動産を売ってしまうわけにもありません。事前の法律的対策として挙げられるのが任意後見と信託。不動産売却をスムーズにする上では、実はどっちでも大丈夫です!とはいえどちらがいいのか?今日は1つ判断基準をお伝えします。それは年齢・・・。なぜ年齢が判断基準になるのか解説します!

任意後見が嫌われる理由

まず任意後見制度に着目します。この制度は認知症になってしまった時に自分の財産を管理する人を選ぶ制度。管理権限の1つとして不動産売却を入れておくことで、自宅を含む不動産売却をスムーズに行うことができます。しかしこの任意後見制度、まったく人気がございません。日本弁護士連合会のレポートによると、2019年に任意後見を使って財産管理をする状態になった人はわずか748件だそうです。なにせ全国ですからね。見向きもされておりません。ではなぜ人気がないのか?それは料金体系にあります。任意後見は認知症状態になると、それ以降ほぼ専門家が関与する制度になってます。「監督人」という任意後見人を監督する人が確実に選ばれてこの人が弁護士さんか司法書士がなることが多いです。また任意後見人そのものが専門家になるケースもあります。認知症状態になってから亡くなるまでの間、ず~~っと報酬を払うほかありません。金額は人それぞれですが、月数万円程度。これがず~~っとかかるとするとやっぱり嫌です。この点、信託なら契約締結時には大きいお金がかかりますが、基本はその1回で終わります。結果的に任意後見を選ぶより安くなることも普通だし金額も見えているので、人間心理として信託のがよっぽどスッキリします。

本人が高齢だとどうなるのか?

2019年で日本の平均寿命は女性が87歳、男性が81歳だそうです。このラインに近ずいていたり、超えている方の場合はどうなるのか考えてみます。任意後見によりお金がかかるのはご存命の間なので、高齢であれば当然この期間は短くなります。また、任意後見制度はいわば「保険」のようなもの。認知症にならなければ制度を効果を使う必要はなく、使わなければ月々の報酬はかかりません。認知症になる人は65歳以上で4人に1人とか5人に1人とか言われますが、逆にいえば8割くらいの人は不動産を売れないほどの認知症になることなく一生を終えるのです。先の時間が短いので月々の出費がある期間も短くなり、またその期間も認知症になってから・・ならなかったらそのままかからない。ということで高齢の方は任意後見の費用面のデメリットが緩和されます。この点から、任意後見か信託か、迷ったら年齢を1つの判断材料にするのも良いと思います。

信託、任意後見の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

損してるのに気が付かない!?不動産登記の恐怖

2023-05-15

雨、すごいですね!一日の途中で降られると傘忘れるんで朝からどしゃぶりのが有難い!相続、遺産分割、相続放棄、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

 

「登記とおりゃいぃや」って思ってません?損してるかも知れませんよ。

さて今日は司法書士らしく、地味な手続きの話をしたいと思います。一般の方でも税理士さんでも弁護士さんも・・・下手したら一部の司法書士も、「登記なんかとおりゃいいじゃん」と思ってる方がいます。まぁ一そう見えちゃうのも分かりますが、一応司法書士は「国民の権利の擁護と公正な社会の実現(By司法書士法1条)」が存在意義ということになっとります。ということで司法書士が登記にからむと、あなたの権利を守るために全力で!もぅピクミンみたいに尽くしますよ!一例をご紹介したいと思います。

知識不足で何十万も損する!?

たとえば不動産を担保に借り入れをしたとしましょう。そしてちょっと離れた地域の不動産・・・東京と埼玉とかにある土地を担保に入れたとします。そうすると担保に入れたことを登記するわけですが、このときに「登録免許税」という税金がかかります。これが案外高い・・・1000分の4なので1000万回借りたら4万円かかります。ここでな~んも考えないで登記してしまうと東京の不動産で4万、埼玉の不動産で4万の合わせて8万かかります。東京都埼玉だと管轄している法務局が違いのでそれぞれに申請するわけですね。ところが、ここで知識があるとどうなるか。まずは東京で申請を済ませ、登記を完了させます。東京の不動産の謄本をつけて埼玉で申請する・・・そうすると「あっ東京で既にやってる件ね。じゃあこっちはフルで税金取ったりしないよ、そこまでえげつないことしないよ、一応手間賃として1500円だけちょうだい」ということで4万円が1500円に下がります。これを知らないで数千万の借り入れの登記をすると何十万も損してしまい、自分が損していることに永久に気が付きさえしません。このように「登記とおりゃいいや」と思ってると単にお金損したり変な登記になったりということがあるわけです。

不動産、会社登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く相談にのります!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!創業者同士の契約は必要!?

2023-04-25

おはようございます!会社設立や事業承継、相続や遺言、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(共有不動産、任意売却)などをしている司法書士です!

 

考え出すと難しい!?創業者が会社をやめる時

今日は会社設立の話。1人ではなく友人などと共同で会社を作るケースがあります。この時みなさん考えないし、悪いことは考えないほうがいいのかも知れません。でも司法書士としては考えて欲しい、「将来、創業者同士の関係がギクシャクしちゃう」問題。このとき、創業者の1人が「じゃあやめるよ!!」となった場合難しいポイントがあります。それは株。やめる人を持ってる株をどうするのかということです。会社を辞めるのだから会社のオーナーである権利である株も返してほしいところです。しかし、やめる方は株は返さないと言っている。どうしたらいいのでしょうか。

解決方法の1つが最初から契約しておくこと

解決方法の1つとしては最初から「会社をやめる人は~円で株を売ります」と最初から契約してしまうことです。会社設立時に自分が出資した金額を返してもらうような形で契約することが多いですよね。

ただ・・・会社の状況は設立時と変わっている。

でも難しいのは会社の状況は刻一刻と変わっていることです。会社に十分に売り上げが上がって、余剰資金もできてる状態だと当然株の価値も上がっています。創業当時の価格だとやめる人が少しかわいそうかもしれませんね。ただ、その時の時価に合わせてお金を払うと会社から一気にキャッシュが出ていくことになり、それはそれで会社の経営を圧迫します。対応としては、会社設立から年数がたつために徐々にやめる人から買い上げる株を減らしていく「リバースペンディング条項」が対応として一般的と言われています。でも、この場合はやめる人が結局一定程度の株を保有し続けることを認めるわけで、会社側としては問題は残すことになり、なかなか「これで問題解決!!」というやり方はないのかも知れません。

結局・・・一人で始めるのが無難!!

ということで、法務的にみると会社は1人ではじめる方が圧倒的に安全です。でもこれは法務からみた場合の話でいろんな理由で2人以上で会社をはじめることはあると思います。そういう場合は、せっかくですから設立時に司法書士にいろいろ質問しておくのもいいと思います。

会社設立のご相談は当事務所へ!!エリアも幅広く対応します。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!!アンケート紹介!

2023-04-21

大分暑くなってきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見・信託)などをしている司法書士です!

合同会社設立のアンケート、紹介します!

今日は合同会社設立をご依頼いただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓

 

「質問に丁寧に答えてくれた」「個別の事情をしっかり汲んでくれた」「スピーディーでスムーズに設立できた」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!会社設立時には多くの疑問をもつものです。その疑問は、専門知識をもつ司法書士にとっては思いもよらない切り口によるものだったりします。こういうときに司法書士も「専門家バカ」になってはいけないと考えております。教科書に書いてあるようなことをそのまま話すのではなくお客様の疑問の切り口にあわせて知識を応用しお話できるのが司法書士にご依頼いただくメリット。お客様の背景事情に合わせた説明や手続きも当事務所で心がけていることなのでその点を評価いただいたことも嬉しい限りです!スピードに関しても、会社設立は求められることが多いので極力早く手続きをすすめるよう意識しております。

会社設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応してます!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

一般社団法人、任期が2年しかない

2023-04-20

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、遺言作成、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)に取り組む司法書士です!

 

ちょっとだけめんどくさい!?一般社団法人の盲点

今日は一般社団法人について。起業するとき株式会社や合同会社とならんで、選ばれることの多い法人形態です。民間資格を発行したり、公共的な雰囲気をアピールしたい起業家の方によく選ばれます。普段仕事をしている分には、株式会社や合同会社と大きな差を感じることはないと思います。でもやっぱり違う法人であるため、時々は違いや面倒さを感じることも・・・。今日は一般社団法人が株式会社・合同会社と違うところを1つご紹介します。それは役員任期!これが違うと経営者にはどう影響するのか?解説します!

任期が来るたびに更新の登記が必要!問題は任期の長さ。

会社や法人は、商業登記といういわば「会社のプロフィール」が法務局に登録されておりこの情報を誰でも請求すれば見れるようになっています。そしてここには株式会社なら取締役、合同会社なら社員、一般社団法人なら理事といった役員の名前と就任日ものっています。この就任日から役員の「任期」がスタートし、任期が切れたら例え同じ人が引き続き役員をつとめる場合でも「重任」といういわば更新の登記をする必要があります。

役員の任期は各法人でどうちがうのか?

では各法人でどれくらい役員の任期が違うのか。ここが大事ですよね。役員といっても色んな役職がありますがここでが代表的な役職である取締役、社員、理事で比較したいと思います。まずは株式会社の役員、取締役。取締役は基本、2年です。でも多くの会社でこれは10年までのばせる。おいそれとのばしてしまうと別のリスクが生じることもありますが、それは下のリンクのブログで解説しております。続いて合同会社。これは基本任期なしです。なので登記されてるメンバーに変更がなければそのまんまで大丈夫。そして一般社団法人。これは2年で株式会社のようにのばせません。2年といったら2年です。なので、メンバーが変わらなくても必ず2年ごとに登記しなければならない。これは一般社団法人のデメリットです。

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じゃあどれくらいのデメリットなのか?

じゃあそのデメリット、どれくらい重いものなのでしょうか。これが大したことがありません。手続きそのものはそんなに難しくないですし、司法書士に依頼すれば1人につき6万くらいですむと思います。一般社団法人の設立をためらうほどではなく、2年に1度登記が必要なことを覚えていれば大丈夫です。

一般社団法人の設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では、一般社団法人や株式会社・合同会社の設立のご相談を承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

苦しいなら逃げていい!成年後見制度の活用

2023-04-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。将来の認知症対策・障がいのある方を支援する信託、成年後見(法定後見・任意後見)、相続・遺産分割・遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!

 

成年後見はあなたを助けます!

今日はちょっとメンタル的な部分の話を・・・。司法書士として仕事をしているうちに、「きょうだい児」という言葉を知りました。重度の体や知的な障害を持つ兄弟がいる人のことを言うそうです。本人はいたって元気でも、結婚のときに相手の両親に反対されたり兄弟の介護やお世話に追われたりとかなり自分の人生の時間とエネルギーを取られてしまうようです。また認知症の方の親族にも同じことがいえます。介護施設に入っていたとしても、施設から医療や介護の方針でなんやかんや言われたりせっかくの休みなのに施設にきてくれと言われたり・・もっとひどい時は仕事を休んででも医師と会ってくれと言われたり。けっこう振り回されてしまう方が多いようです。

成年後見制度を活用して「責任の分散」を・・・

当事務所では「人の気持ちや負担を軽くする」ことを非常に大事にしています。だからこそ、基本となる司法書士や宅地建物取引士の資格に加え、心理カウンセラーの資格も取得しました。障害や認知症を抱えた方をサポートするのも大事ですが、そのごきょうだいや親族の方も大事です。司法書士の立場として認知症などのご本人のサポートとして提案できる一番手は成年後見制度です。なぜ成年後見制度は知的障害や認知症の方の財産管理をする制度。なぜそれがみなさんを楽にするのでしょうか。それは責任が分散するから。責任が分散するとはどういうことで楽になるのかお話します。

成年後見人をたてることのメリット

責任が分散すると、親族の方にもたらすメリットが次の2点です。うまく成年後見人を使えれば、だいぶ楽になると思います。

①窓口を増やせる。

成年後見人がいることで、今まではなんでもかんでもあなたが聞かれてたものが成年後見人に聞いてくれるようになります。行政、介護施設などの問い合わせや決めてほしいと言われてることに成年後見人が対応してくれることになります。各種の手続きも代行してくれるため書類の書き物が減るだけでも大分楽になると思います。

②合理的な決断は成年後見人に任せられる。

認知症の方に関する決断は、「やらなきゃいけないんだけど感情的にできない決断」も出てきます。例えば、手許現金が少ない場合。介護施設もあまりいいところに入れなかったり、本人にとって愛着があるであろう自宅を売却しなきゃいけなくなったりするかも知れません。こういう決断は、成年後見人の仕事です。あなたが前面に立つ必要はありません。成年後見人に任せてしまいましょう。

 

こういった形で上手に責任を分散することで、だいぶ精神的に楽になると思います。プレッシャーに押しつぶされそうな人は、利用を検討してみてください。

 

成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では成年後見の相談を受け付けております。当事務所は気持ちが疲れてる人や関係先の冷たい対応で疲弊してる人も相談しやすい事務所を目指しています。ぜひお気軽にご相談ください。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

動画解説!合同会社のデメリット!!

2023-04-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)などをしている司法書士です!

 

ネットに出てない合同会社のデメリット!動画で解説します。

今日は合同会社のデメリットについて解説します。設立費用が株式会社よりかなり安いため、起業したてのお財布に優しい合同会社。最近だと世の中的にも定着してきて、選ばれる方も増えてきました。でも、ネットではあまり説明されてない意外なデメリットもあり、このデメリットがあなたを苦しめるかも知れません。このデメリットが「自分には関係ないな」と思う方は、ぜひ合同会社も検討してみてください!

 

文章でも説明してます!こちら↓

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会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、会社設立のご相談を受け付けております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

合同会社の意外なデメリット!

2023-04-17

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産、任意売却)、債務整理などをしている司法書士です!

 

ネットに出てない合同会社のデメリット!

今日は合同会社の話。ネット見てもあんま出てこない合同会社のマイナス面の話をしたいと思います。この内容が「私には関係ないな~」と思う人は合同会社をぜひ検討してみてください!あてはまってしまう人は、株式会社の方がいいと思います。

 

デメリットその①「所有」と「経営」が一致している

なんのこっちゃ分かんない表現だと思いますが合同会社の最大の特徴が「所有」と「経営」が「一致」していることです。言い換えると「オーナー」と「経営者」がおんなじ人ということですね。「普通おんなじじゃないの?」と思うかも知れませんが、確かに一緒の場合が多いですよね。多くの会社は自分の会社を自分で経営しているケースがほとんどです。でも、ここで出てくる「経営」する人って社長だけのことを言ってるわけじゃないことがポイントです。会社が大きくなったら、社員を雇いその人にただの社員じゃなく取締役として頑張ってもらうことは大いにあり得ます。共同代表と名乗ることもあると思いますし専務とか常務とかもそうですね。このひとも法律上は「経営者の1人」です。そして、合同会社は「オーナー」と「経営者」が一致しているのがルール。てことは役員になってもらうということは共同で会社のオーナーにもなるってことです。オーナーになるということは、今回はあなたが役員にその人を選んだのだと思いますが、その人も役員を「選ぶ側」になるってことです。また新しい役員を選ぶとかあるいはほかの人に役員を降りてもらうとかお互いに口を出せる立場になって社内の関係性が複雑になり、会社の人間関係が経営にもろに影響しやすいです。では株式会社ならどうか。こちらがオーナーではない人も役員(取締役)になることができるので、こういう問題は防いでいくことができます。

デメリットその② 一人一票の無駄な民主主義

民主主義のいいところ、そうそれは必ず一人一票なところ。私のようなモッサリおじさんでも、スーパー頭がいいひろゆきさんとか成田悠輔さんとかでも、お金持ちでも貧乏人でも、まじめな人でもずるい人でも選挙のときはみんな一人一票です。ここは平等なんですね。合同会社の経営も一緒。オーナーは一人一票です。これが非常に邪魔。「無駄民主主義」です。ではなぜ無駄なのか。オーナーであるということはなにがしかのお金を出してます。100円かも知れないし1万円かも知れない。現物でもいいので仕事で使ってる機材とかで会社に出資することができます。要は必ず財産を出してるのですがこの出した財産の価格にかかわらず会社での発言権は「一人一票」です。100万円出した人も1円しか出してない人も一人一票。きちんと法律を知らないで適当な運営をすると、わずかなお金を出した人が大きな発言権を得ることがあり、知識のある人がこの仕組みを悪用してあなたの会社を実質乗っ取りにくるかも知れません。「定款」とという社内規則でこのルールを変更することもできるのですが、それでも最初から「出したお金に応じて」発言権がある方が分かりやすいです。株式会社は出したお金に応じて社内での発言権が得られるのでこっちの方が分かりやすいです。

会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたに合った会社を一緒に考えます。

今日は合同会社について解説しました。株式会社や合同会社の設立ならぜい当事務所へ!

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動画解説!認知症の人の家が遠くても成年後見人になれるか?

2023-04-04

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。認知症対策(成年後見、信託)、相続、遺産分割、共有不動産の売却支援、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!

 

成年後見、家が遠くても成年後見人になれる?

認知症の人の財産管理をする成年後見人を裁判所が選ぶ成年後見制度。そもそも非常に評判が悪く、できれば利用したくないという方が多いです。でも不動産売却だったり、家族がいないなどでどうしても利用しなければならない場合もある。そんなとき、せめて成年後見人には自分自身がなったり、あるいは司法書士など職業的な人に任せるにしても誰に任せるか自分で選びたいという方もたくさんいらっしゃいます。

家が遠いケースは案外多い。

ところが、自分と認知症になってしまった親の家が遠かったり、任せたいなと思った司法書士の事務所が遠かったりするケースも多いです。このように、成年後見人と認知症の人の家が遠くでも後見人になれるのか動画で解説しました!

 

文章の方がいい方はコチラ↓

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成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!特に不動産売却がからむ場合は強いです!

成年後見の相談も当事務所へ。不動産営業を経験した司法書士であり、過去に権利関係が複雑になって成年後見制度を利用した不動産売却も無事に完結させた実績があります。また、心理カウンセラーの資格も取得しており、親族や行政、介護施設からのプレッシャーに苦しんでる方も安心して相談できます。

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