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合同会社の意外なデメリット!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産、任意売却)、債務整理などをしている司法書士です!
ネットに出てない合同会社のデメリット!
今日は合同会社の話。ネット見てもあんま出てこない合同会社のマイナス面の話をしたいと思います。この内容が「私には関係ないな~」と思う人は合同会社をぜひ検討してみてください!あてはまってしまう人は、株式会社の方がいいと思います。
デメリットその①「所有」と「経営」が一致している
なんのこっちゃ分かんない表現だと思いますが合同会社の最大の特徴が「所有」と「経営」が「一致」していることです。言い換えると「オーナー」と「経営者」がおんなじ人ということですね。「普通おんなじじゃないの?」と思うかも知れませんが、確かに一緒の場合が多いですよね。多くの会社は自分の会社を自分で経営しているケースがほとんどです。でも、ここで出てくる「経営」する人って社長だけのことを言ってるわけじゃないことがポイントです。会社が大きくなったら、社員を雇いその人にただの社員じゃなく取締役として頑張ってもらうことは大いにあり得ます。共同代表と名乗ることもあると思いますし専務とか常務とかもそうですね。このひとも法律上は「経営者の1人」です。そして、合同会社は「オーナー」と「経営者」が一致しているのがルール。てことは役員になってもらうということは共同で会社のオーナーにもなるってことです。オーナーになるということは、今回はあなたが役員にその人を選んだのだと思いますが、その人も役員を「選ぶ側」になるってことです。また新しい役員を選ぶとかあるいはほかの人に役員を降りてもらうとかお互いに口を出せる立場になって社内の関係性が複雑になり、会社の人間関係が経営にもろに影響しやすいです。では株式会社ならどうか。こちらがオーナーではない人も役員(取締役)になることができるので、こういう問題は防いでいくことができます。
デメリットその② 一人一票の無駄な民主主義
民主主義のいいところ、そうそれは必ず一人一票なところ。私のようなモッサリおじさんでも、スーパー頭がいいひろゆきさんとか成田悠輔さんとかでも、お金持ちでも貧乏人でも、まじめな人でもずるい人でも選挙のときはみんな一人一票です。ここは平等なんですね。合同会社の経営も一緒。オーナーは一人一票です。これが非常に邪魔。「無駄民主主義」です。ではなぜ無駄なのか。オーナーであるということはなにがしかのお金を出してます。100円かも知れないし1万円かも知れない。現物でもいいので仕事で使ってる機材とかで会社に出資することができます。要は必ず財産を出してるのですがこの出した財産の価格にかかわらず会社での発言権は「一人一票」です。100万円出した人も1円しか出してない人も一人一票。きちんと法律を知らないで適当な運営をすると、わずかなお金を出した人が大きな発言権を得ることがあり、知識のある人がこの仕組みを悪用してあなたの会社を実質乗っ取りにくるかも知れません。「定款」とという社内規則でこのルールを変更することもできるのですが、それでも最初から「出したお金に応じて」発言権がある方が分かりやすいです。株式会社は出したお金に応じて社内での発言権が得られるのでこっちの方が分かりやすいです。
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたに合った会社を一緒に考えます。
今日は合同会社について解説しました。株式会社や合同会社の設立ならぜい当事務所へ!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!認知症の人の家が遠くても成年後見人になれるか?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。認知症対策(成年後見、信託)、相続、遺産分割、共有不動産の売却支援、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!
成年後見、家が遠くても成年後見人になれる?
認知症の人の財産管理をする成年後見人を裁判所が選ぶ成年後見制度。そもそも非常に評判が悪く、できれば利用したくないという方が多いです。でも不動産売却だったり、家族がいないなどでどうしても利用しなければならない場合もある。そんなとき、せめて成年後見人には自分自身がなったり、あるいは司法書士など職業的な人に任せるにしても誰に任せるか自分で選びたいという方もたくさんいらっしゃいます。
家が遠いケースは案外多い。
ところが、自分と認知症になってしまった親の家が遠かったり、任せたいなと思った司法書士の事務所が遠かったりするケースも多いです。このように、成年後見人と認知症の人の家が遠くでも後見人になれるのか動画で解説しました!
文章の方がいい方はコチラ↓
成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!特に不動産売却がからむ場合は強いです!
成年後見の相談も当事務所へ。不動産営業を経験した司法書士であり、過去に権利関係が複雑になって成年後見制度を利用した不動産売却も無事に完結させた実績があります。また、心理カウンセラーの資格も取得しており、親族や行政、介護施設からのプレッシャーに苦しんでる方も安心して相談できます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
本人から遠くてもなれる!?成年後見人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、任意後見、相続、遺産分割、終活支援、遺言、売却困難な不動産の売却支援、借金・債務整理、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継をしている司法書士です!
成年後見、認知症本人の家が遠い・・・
今日は成年後見の話です。認知症になった方の成年後見人に息子さん、娘さんがなるときがあります。ところが、ここで多くのご家庭で発生する問題点。それはお互いの家が遠いこと。これは司法書士が成年後見人になるときも一緒で、当事務所でも事務所所在地である世田谷区から遠い場所にお住いの方の成年後見になるご依頼を受けることも多いです。距離的な問題がある場合でも、成年後見人になれるのでしょうか。またなれるとしたら、どれくらいの距離までなら大丈夫なのでしょうか。
基本、ちょっとくらい遠くても大丈夫!
認知症のご本人と成年後見人の自宅や事務所との距離は、近ければ近いほどいいとは思います。距離が近ければ、入居してる施設や担当ケアマネージャーさんと話し合うときも行きやすいですし体調を崩したなどの緊急事態でも対応しやすいです。でも、実際にはそこまで近くなくとも大丈夫!また、司法書士などの専門家に成年後見人になってもらうときも、認知症のご本人から見ると遠くに事務所があっても対応できます。ではどれくらい遠くても大丈夫なのでしょうか。
感覚的ですが・・・移動時間2時間くらいはなんとか許容範囲!
感覚的な話で決まりはないのですが・・・車や電車などで2時間くらいでいけるなら後見業務をこなせると思います。移動時間2時間あればかなり遠くまでいけます。私の事務所のある東京(世田谷)を起点に考えると、茨城なら土浦、千葉なら成田くらいまでいけちゃうと思います。埼玉もかなりの広範囲をカバーできますし横浜とかだったらもう余裕だと思います。東京を起点に考えるならざっくり「首都圏」ならなんとかなると思います。これが東京にいながら名古屋とか大阪とか、新幹線や飛行機レベルになるとさすがにきついと思います。
後見人は裁判所が選ぶ!きちんと理由を説明できるようにしておきましょう。
成年後見人は、裁判所に対して候補者を立てることができますが、誰が後見人になるのか選ぶのは裁判所です。もしかしたら、みなさんを後見人候補者としても全くの第三者である司法書士や弁護士さんが選ばれてしまうかも知れません。そうならないためにも、認知症ご本人にとってどんなメリットがあるのか、きちんと理由を説明できるようにしておきましょう。確かに距離的に遠くても時間に自由が効くため頻繁に訪問するのも問題ないとか、近しい親族で今も頻繁に本人と会っており本人にとって安心感があるとかなにかしらの説明ができると良いと思います。また、首都圏でも東京から離れて地方になると、後見人になる司法書士や弁護士さんも少ないようです。逆に東京は司法書士もうじゃうじゃいるため、地方の方が東京にお住いの方の後見人になるより東京の方が地方にお住いの方の後見人になる方が選ばれやすいかも知れません。
この場合は遠いときついかも・・・
認知症の方ご本人の生活状況によっては、やはり後見人が近くにいないと難しい場合もあります。一番問題となるのは距離の問題で後見人が本人のところに頻繁にいけないこと。例えば、自宅に一人暮らしのため頻繁に現金を手渡しにいかなければならないとか体調を崩しやすいため病院にしょっちゅういかなければならないとかだと難しいかも知れません。それとは逆で介護施設等に入居しており、後見人が現地にいかずとも生活がまわる状況であれば遠方でも後見人の役割をはたしやすいでしょう。
成年後見の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応
下北沢司法書士事務所では、成年後見のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
合同会社を株式会社に変更、最大のポイント!
晴れてよかった!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、遺産分割や相続、遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、信託や成年後見、借金問題や債務整理に取り組む司法書士です!
合同会社を株式会社に変える時のポイントをシンプルに説明!
さて、今日は合同会社を株式会社に変える時のお話です。いくつかの工程を踏み、2、3か月はかかってしまう時間がかかる複雑な手続きですが、今日は一番のポイントとなる作業を1個だけ取り出して説明します。
最大のポイントはズバリ!「官報公告」
最大のポイントはズバリ「官報公告」。官報という国が発行する、誰も読んでない雑誌に「うちの会社は今度株式会社になりますよ~~」と公告を出す作業です。字は「広告」じゃなくて「公告」ですね。
なぜ最大のポイントなのか?
なぜ最大のポイントかというと広告してから1か月以上経過しないと株式会社になる登記手続きがとれないからです。これは、組織変更(合同会社⇔株式会社間の変更)をするときは公告期間を1か月以上設けなければならないという会社法上のルールがあるためです。官報は申し込んだその日に掲載してもらえるのではなく、次回の官報発行日や紙面が空きがある日まで待たなければなりません。このため、官報公告日が合同会社を株式会社に変更するときのスケジュール上の大きなポイントになってきます。
会社設立や株式会社への変更は当事務所へ!エリアも幅広く対応
当事務所では、会社設立や変更手続きも幅広く承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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動画解説!登記現場でハンコレスは進んだのか!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺言、遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です!
完全オンライン化に司法書士も対応!でも現実的に使いやすいか?
今日は会社設立をはじめとした商業登記のお話をします。コロナ禍の中、リモートワークとハンコの廃止が企業でも行政でもどんどん進みました。では、あらゆる行政手続きの中で1番ハンコが好きとっても過言ではない登記はどうなのでしょうか。ハンコレスとなじみやすい商業登記を中心に動画で説明しました!
オマエの脂っぽぃテカテカした顔みんの嫌だから文章で教えてって方はコチラ↓↓↓
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応
今日は完全オンラインの登記申請についてお話ししました!当事務所では会社設立のご依頼を承っております!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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法律とメンタルヘルス
雪は止んだが雨がどしゃぶり!!みなさん風邪ひかないでくださいね!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、成年後見、信託、売却困難な不動産の売却支援、債務整理や借金問題の解決、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です!
法律はメンタルに悪い!なにゆえにこんなに冷たくて野暮なのか?
今日は法律や手続きが冷たい、おかしい、理不尽!・・・と思っている方向けのお話です。司法書士として開業して7年目ですが、法律と手続きの理不尽さに怒りを感じている方にたくさん出会いました。どうして法律はみなさんにとって理不尽なのか・・・法律知識とみなさんのお話をかけあわせると自分なりに答えが見えてきました。なぜ理不尽なのかとその解決方法について動画でお話ししました!!
心に不安を抱えている方の相談も大歓迎!相続や会社手続きの相談は当事務所へ!!
当事務所では、心に不安や怒りを抱えている方の相談も大歓迎!心理カウンセラーの資格を持つ司法書士があなたをお待ちしています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
賃貸アパートを相続したら?3行法律ブログ
寒ぃっ!週末は雪ふるなんていってましたねぇ~。司法書士の竹内でございます。終活支援や相続対策、遺産分割協議書のコンサルティング、信託や成年後見、遺言作成、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
賃貸アパートを相続した時の対応を3行で!
今日は賃貸アパートを相続した時の対応を短く話します!相続人が数人いる場合を想定してお話しますね、ズバリ!対応は2つ。1つは売却。不動産、特に賃貸アパートは公平に分けるのが大変です。売却して、お金で分ければ一番わかりやすくて公平です。2つめは信託。賃貸アパートを保有し続けたい場合は信託。信託を活用することで修繕や将来の売却の決定者をはっきりさせたり、家賃の分配についてルール決めでき、スッキリします。大体3行!!
信託、相続、不動産の相談は元不動産営業の司法書士へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所は元不動産営業、心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が実践的な知識であなたの不安を解消します!エリアも世田谷だけでなく弥生町や江古田などの中野区、池袋や巣鴨などの豊島区、高島平や西台などの板橋区などの23区に対応!東久留米市や東村山、武蔵野(吉祥寺)、町田、府中、調布など東京都下の方のご相談も大歓迎!もちろん青葉区や都筑区などの横浜、相模原や川崎市、柏や我孫子、千葉市などの方のご相談を承ります!房総地域や神戸、宇都宮など遠方の方の相談実績もあり!!ぜひぜひ、電話やお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺言はどの種類がいい?法律3行ブログ
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言や相続問題、遺産分割、認知症対策(後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!
遺言には種類が!どの種類がいい!?
短く法律の説明をしたい!ということで、三行以内で遺言の説明をします。さて遺言には自筆証書遺言と公正証書大きく2種類があります。どっちの方がいいのでしょうか。ズバリ!公正証書遺言のが手堅いのでいいです。公正証書遺言だと公証人という書類にお墨付きを与える職業がからみますから自分で書くだけの自筆よりいい。ただ、自筆の方が手軽なので「なんかあった時のために仮で作ろうかな」って時は自筆でもよいと思います。だいたい、三行で収まった!
遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!23区以外にも対応!!
当事務所では遺言のご相談を承っております。阿佐ヶ谷、高円寺、荻窪などの杉並区、豪徳寺や梅が丘などの世田谷区、大井、五反田、大崎などの品川区など23区だけでなく吉祥寺や町田、東村山、府中や調布など東京都下、川崎市や相模原、柏、我孫子など首都圏全般、千葉の房総地域や神戸、山形などの遠方の方からもご依頼を承っております!ぜひぜひご相談くださいませ!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
即日できる!?会社設立のはなし
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、終活支援、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、借金による不動産の任意売却支援をしている司法書士です!
会社は即日できる!?実際のところど~なのか?
会社設立は、司法書士の仕事の中でもお急ぎの方が多い業務です。早く会社を作りたい人は1日でも早く、そう、今日にも会社を作りたい!では実際そんなことが可能なのか?そこのところをお話しします!
合同会社なら即日登記申請も!
会社は大きく株式会社と合同会社に分かれますが、早く手続きを済ませたいなら合同会社でしょう。株式会社は公証役場に「定款認証」の手続きが必要なため、この手続きが必要ない株式会社と比較して工程が1つ多いのです。この定款認証のために公証役場に定款案を提出してチェックしてもらい、認証日を予約する必要もあるためこの作業がない合同会社ならご依頼いただいて、急げば次の日に手続きをすることも不可能ではありません。数日で手続きが終わるので3、4日で会社ができることもあり得ます。ただ、会社の実印ができていたり社名が決まっていたりと一定の準備は済んでいなければならないので状況次第ですね。
会社設立のご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では、会社設立のご依頼を承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ハンコは撲滅されたのか!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組んでます!
登記ペーパーレスの今!オンライン化はされたのか。
コロナ渦のなか、「ハンコがあるから会社にいくほかないんじゃい!」ということでハンコレス、ペーパーレスを進めまくったのは何年前でしょうか・・・。市役所などでちょっとした手続きをとると認印を求められることはなくなりました。今回は司法書士が取り扱う登記業務・・登記といっても法人登記と不動産登記に大きく分かれますが今回は法人登記についてお話します。なんとなく、DXやなんやらと会社の方がペーパーレスの話なじみそうでしょ♪
当事務所も完全オンライン化に対応!だが現実は・・・
会社登記も法律や制度上、完全オンライン化が実現されています。紙は一切なしで登記申請を済ますことができる状態でございます。かくいう当事務所も、完全オンライン登記手続きに対応できます。システムが備わっているということですね~~。昭和おじさんがやってるちっこい事務所のうちですが一応システムを入れました。「どんとこぃ!オンライン申請!!」でございます。しかし、現実には完全オンライン申請をすることは珍しいです・・・。
なぜ今だにオンライン化が進まないのか・・・
登記もハンコや紙なしで済ませることができるようになっておりますが、実際には紙無しで申請を済ませるケースはかなり珍しいです。大体、司法書士が行う登記申請はオンラインで済ませて、お客様にご署名いただく書類は紙にハンコ、そして郵送で法務局に済ませるパターンが多いです。なんでかっていうと「まだまだ紙の方がお客さん目線で楽だから」です。どういう登記を申請するかにもよりますが、多くの登記で会社代表者や役員の印鑑証明書が求められます。また、全ての登記で司法書士宛の登記委任状に会社の実印を押してもらわなければなりません。この個人や会社の印鑑証明の部分をオンラインにしようと思うとお客様にとってめんどっちぃことになってしまうんですね~~。
どうめんどっちぃの?
じゃあどうめんどっちぃのか?ここですね!例えば個人の印鑑証明書。これに代わるのは例えばマイナンバーカードにICに入っている電子証明書です。この電子証明書を専用アプリやカードリーダーなどで読み取ることで印鑑証明書の代わりにできます。うちは一応、司法書士側でシステム入れてますが、そうじゃなかったらお客さまがカードリーダーとかシステム入れなきゃいけません。めんどっちぃですね~~。マイナンバーカードだってみんながみんな持ってるわけじゃありません。そして更に大変なのは会社の電子証明書。こっちは法務局に申請して発行してもらわなければなりません。めんどっちぃですね~~。しかも、マイナンバーカードも会社の商業登記電子証明書も有効期限があります。特に会社の電子証明書は最長でも2年と割と短く、しかも月々1000円弱のお金もかかります。大した金額ではないですが、滅多に使わないものに対する出費としてはもったぃなく、だったら普通に会社の実印でもいいわけです。このようにお客さまにとって完全オンライン申請はメリットが少なく、メリットが少ないものをなかなか司法書士側も勧めにくいわけです。ただ、最新の技術を利用したい方や紙を脱出するためできるだけオンラインで手続きを済ませる癖をつけたい人は完全オンラインで登記を終わらすのも良いと思います。
会社設立は当事務所へ!完全オンラインにも対応します!!
今日はオンライン申請の悪口みたいになってしまいました!でも完全オンラインも大歓迎!!商業登記や会社設立のご依頼を承っております。
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