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会社設立!!アンケート紹介!
大分暑くなってきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見・信託)などをしている司法書士です!
合同会社設立のアンケート、紹介します!
今日は合同会社設立をご依頼いただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓
「質問に丁寧に答えてくれた」「個別の事情をしっかり汲んでくれた」「スピーディーでスムーズに設立できた」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!会社設立時には多くの疑問をもつものです。その疑問は、専門知識をもつ司法書士にとっては思いもよらない切り口によるものだったりします。こういうときに司法書士も「専門家バカ」になってはいけないと考えております。教科書に書いてあるようなことをそのまま話すのではなくお客様の疑問の切り口にあわせて知識を応用しお話できるのが司法書士にご依頼いただくメリット。お客様の背景事情に合わせた説明や手続きも当事務所で心がけていることなのでその点を評価いただいたことも嬉しい限りです!スピードに関しても、会社設立は求められることが多いので極力早く手続きをすすめるよう意識しております。
会社設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応してます!!
当事務所では会社設立のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
https://shimokita-office.com/area/
ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
一般社団法人、任期が2年しかない
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、遺言作成、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)に取り組む司法書士です!
ちょっとだけめんどくさい!?一般社団法人の盲点
今日は一般社団法人について。起業するとき株式会社や合同会社とならんで、選ばれることの多い法人形態です。民間資格を発行したり、公共的な雰囲気をアピールしたい起業家の方によく選ばれます。普段仕事をしている分には、株式会社や合同会社と大きな差を感じることはないと思います。でもやっぱり違う法人であるため、時々は違いや面倒さを感じることも・・・。今日は一般社団法人が株式会社・合同会社と違うところを1つご紹介します。それは役員任期!これが違うと経営者にはどう影響するのか?解説します!
任期が来るたびに更新の登記が必要!問題は任期の長さ。
会社や法人は、商業登記といういわば「会社のプロフィール」が法務局に登録されておりこの情報を誰でも請求すれば見れるようになっています。そしてここには株式会社なら取締役、合同会社なら社員、一般社団法人なら理事といった役員の名前と就任日ものっています。この就任日から役員の「任期」がスタートし、任期が切れたら例え同じ人が引き続き役員をつとめる場合でも「重任」といういわば更新の登記をする必要があります。
役員の任期は各法人でどうちがうのか?
では各法人でどれくらい役員の任期が違うのか。ここが大事ですよね。役員といっても色んな役職がありますがここでが代表的な役職である取締役、社員、理事で比較したいと思います。まずは株式会社の役員、取締役。取締役は基本、2年です。でも多くの会社でこれは10年までのばせる。おいそれとのばしてしまうと別のリスクが生じることもありますが、それは下のリンクのブログで解説しております。続いて合同会社。これは基本任期なしです。なので登記されてるメンバーに変更がなければそのまんまで大丈夫。そして一般社団法人。これは2年で株式会社のようにのばせません。2年といったら2年です。なので、メンバーが変わらなくても必ず2年ごとに登記しなければならない。これは一般社団法人のデメリットです。
じゃあどれくらいのデメリットなのか?
じゃあそのデメリット、どれくらい重いものなのでしょうか。これが大したことがありません。手続きそのものはそんなに難しくないですし、司法書士に依頼すれば1人につき6万くらいですむと思います。一般社団法人の設立をためらうほどではなく、2年に1度登記が必要なことを覚えていれば大丈夫です。
一般社団法人の設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では、一般社団法人や株式会社・合同会社の設立のご相談を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
苦しいなら逃げていい!成年後見制度の活用
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。将来の認知症対策・障がいのある方を支援する信託、成年後見(法定後見・任意後見)、相続・遺産分割・遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!
成年後見はあなたを助けます!
今日はちょっとメンタル的な部分の話を・・・。司法書士として仕事をしているうちに、「きょうだい児」という言葉を知りました。重度の体や知的な障害を持つ兄弟がいる人のことを言うそうです。本人はいたって元気でも、結婚のときに相手の両親に反対されたり兄弟の介護やお世話に追われたりとかなり自分の人生の時間とエネルギーを取られてしまうようです。また認知症の方の親族にも同じことがいえます。介護施設に入っていたとしても、施設から医療や介護の方針でなんやかんや言われたりせっかくの休みなのに施設にきてくれと言われたり・・もっとひどい時は仕事を休んででも医師と会ってくれと言われたり。けっこう振り回されてしまう方が多いようです。
成年後見制度を活用して「責任の分散」を・・・
当事務所では「人の気持ちや負担を軽くする」ことを非常に大事にしています。だからこそ、基本となる司法書士や宅地建物取引士の資格に加え、心理カウンセラーの資格も取得しました。障害や認知症を抱えた方をサポートするのも大事ですが、そのごきょうだいや親族の方も大事です。司法書士の立場として認知症などのご本人のサポートとして提案できる一番手は成年後見制度です。なぜ成年後見制度は知的障害や認知症の方の財産管理をする制度。なぜそれがみなさんを楽にするのでしょうか。それは責任が分散するから。責任が分散するとはどういうことで楽になるのかお話します。
成年後見人をたてることのメリット
責任が分散すると、親族の方にもたらすメリットが次の2点です。うまく成年後見人を使えれば、だいぶ楽になると思います。
①窓口を増やせる。
成年後見人がいることで、今まではなんでもかんでもあなたが聞かれてたものが成年後見人に聞いてくれるようになります。行政、介護施設などの問い合わせや決めてほしいと言われてることに成年後見人が対応してくれることになります。各種の手続きも代行してくれるため書類の書き物が減るだけでも大分楽になると思います。
②合理的な決断は成年後見人に任せられる。
認知症の方に関する決断は、「やらなきゃいけないんだけど感情的にできない決断」も出てきます。例えば、手許現金が少ない場合。介護施設もあまりいいところに入れなかったり、本人にとって愛着があるであろう自宅を売却しなきゃいけなくなったりするかも知れません。こういう決断は、成年後見人の仕事です。あなたが前面に立つ必要はありません。成年後見人に任せてしまいましょう。
こういった形で上手に責任を分散することで、だいぶ精神的に楽になると思います。プレッシャーに押しつぶされそうな人は、利用を検討してみてください。
成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では成年後見の相談を受け付けております。当事務所は気持ちが疲れてる人や関係先の冷たい対応で疲弊してる人も相談しやすい事務所を目指しています。ぜひお気軽にご相談ください。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!合同会社のデメリット!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)などをしている司法書士です!
ネットに出てない合同会社のデメリット!動画で解説します。
今日は合同会社のデメリットについて解説します。設立費用が株式会社よりかなり安いため、起業したてのお財布に優しい合同会社。最近だと世の中的にも定着してきて、選ばれる方も増えてきました。でも、ネットではあまり説明されてない意外なデメリットもあり、このデメリットがあなたを苦しめるかも知れません。このデメリットが「自分には関係ないな」と思う方は、ぜひ合同会社も検討してみてください!
文章でも説明してます!こちら↓
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、会社設立のご相談を受け付けております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
合同会社の意外なデメリット!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産、任意売却)、債務整理などをしている司法書士です!
ネットに出てない合同会社のデメリット!
今日は合同会社の話。ネット見てもあんま出てこない合同会社のマイナス面の話をしたいと思います。この内容が「私には関係ないな~」と思う人は合同会社をぜひ検討してみてください!あてはまってしまう人は、株式会社の方がいいと思います。
デメリットその①「所有」と「経営」が一致している
なんのこっちゃ分かんない表現だと思いますが合同会社の最大の特徴が「所有」と「経営」が「一致」していることです。言い換えると「オーナー」と「経営者」がおんなじ人ということですね。「普通おんなじじゃないの?」と思うかも知れませんが、確かに一緒の場合が多いですよね。多くの会社は自分の会社を自分で経営しているケースがほとんどです。でも、ここで出てくる「経営」する人って社長だけのことを言ってるわけじゃないことがポイントです。会社が大きくなったら、社員を雇いその人にただの社員じゃなく取締役として頑張ってもらうことは大いにあり得ます。共同代表と名乗ることもあると思いますし専務とか常務とかもそうですね。このひとも法律上は「経営者の1人」です。そして、合同会社は「オーナー」と「経営者」が一致しているのがルール。てことは役員になってもらうということは共同で会社のオーナーにもなるってことです。オーナーになるということは、今回はあなたが役員にその人を選んだのだと思いますが、その人も役員を「選ぶ側」になるってことです。また新しい役員を選ぶとかあるいはほかの人に役員を降りてもらうとかお互いに口を出せる立場になって社内の関係性が複雑になり、会社の人間関係が経営にもろに影響しやすいです。では株式会社ならどうか。こちらがオーナーではない人も役員(取締役)になることができるので、こういう問題は防いでいくことができます。
デメリットその② 一人一票の無駄な民主主義
民主主義のいいところ、そうそれは必ず一人一票なところ。私のようなモッサリおじさんでも、スーパー頭がいいひろゆきさんとか成田悠輔さんとかでも、お金持ちでも貧乏人でも、まじめな人でもずるい人でも選挙のときはみんな一人一票です。ここは平等なんですね。合同会社の経営も一緒。オーナーは一人一票です。これが非常に邪魔。「無駄民主主義」です。ではなぜ無駄なのか。オーナーであるということはなにがしかのお金を出してます。100円かも知れないし1万円かも知れない。現物でもいいので仕事で使ってる機材とかで会社に出資することができます。要は必ず財産を出してるのですがこの出した財産の価格にかかわらず会社での発言権は「一人一票」です。100万円出した人も1円しか出してない人も一人一票。きちんと法律を知らないで適当な運営をすると、わずかなお金を出した人が大きな発言権を得ることがあり、知識のある人がこの仕組みを悪用してあなたの会社を実質乗っ取りにくるかも知れません。「定款」とという社内規則でこのルールを変更することもできるのですが、それでも最初から「出したお金に応じて」発言権がある方が分かりやすいです。株式会社は出したお金に応じて社内での発言権が得られるのでこっちの方が分かりやすいです。
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたに合った会社を一緒に考えます。
今日は合同会社について解説しました。株式会社や合同会社の設立ならぜい当事務所へ!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!認知症の人の家が遠くても成年後見人になれるか?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。認知症対策(成年後見、信託)、相続、遺産分割、共有不動産の売却支援、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!
成年後見、家が遠くても成年後見人になれる?
認知症の人の財産管理をする成年後見人を裁判所が選ぶ成年後見制度。そもそも非常に評判が悪く、できれば利用したくないという方が多いです。でも不動産売却だったり、家族がいないなどでどうしても利用しなければならない場合もある。そんなとき、せめて成年後見人には自分自身がなったり、あるいは司法書士など職業的な人に任せるにしても誰に任せるか自分で選びたいという方もたくさんいらっしゃいます。
家が遠いケースは案外多い。
ところが、自分と認知症になってしまった親の家が遠かったり、任せたいなと思った司法書士の事務所が遠かったりするケースも多いです。このように、成年後見人と認知症の人の家が遠くでも後見人になれるのか動画で解説しました!
文章の方がいい方はコチラ↓
成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!特に不動産売却がからむ場合は強いです!
成年後見の相談も当事務所へ。不動産営業を経験した司法書士であり、過去に権利関係が複雑になって成年後見制度を利用した不動産売却も無事に完結させた実績があります。また、心理カウンセラーの資格も取得しており、親族や行政、介護施設からのプレッシャーに苦しんでる方も安心して相談できます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
本人から遠くてもなれる!?成年後見人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、任意後見、相続、遺産分割、終活支援、遺言、売却困難な不動産の売却支援、借金・債務整理、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継をしている司法書士です!
成年後見、認知症本人の家が遠い・・・
今日は成年後見の話です。認知症になった方の成年後見人に息子さん、娘さんがなるときがあります。ところが、ここで多くのご家庭で発生する問題点。それはお互いの家が遠いこと。これは司法書士が成年後見人になるときも一緒で、当事務所でも事務所所在地である世田谷区から遠い場所にお住いの方の成年後見になるご依頼を受けることも多いです。距離的な問題がある場合でも、成年後見人になれるのでしょうか。またなれるとしたら、どれくらいの距離までなら大丈夫なのでしょうか。
基本、ちょっとくらい遠くても大丈夫!
認知症のご本人と成年後見人の自宅や事務所との距離は、近ければ近いほどいいとは思います。距離が近ければ、入居してる施設や担当ケアマネージャーさんと話し合うときも行きやすいですし体調を崩したなどの緊急事態でも対応しやすいです。でも、実際にはそこまで近くなくとも大丈夫!また、司法書士などの専門家に成年後見人になってもらうときも、認知症のご本人から見ると遠くに事務所があっても対応できます。ではどれくらい遠くても大丈夫なのでしょうか。
感覚的ですが・・・移動時間2時間くらいはなんとか許容範囲!
感覚的な話で決まりはないのですが・・・車や電車などで2時間くらいでいけるなら後見業務をこなせると思います。移動時間2時間あればかなり遠くまでいけます。私の事務所のある東京(世田谷)を起点に考えると、茨城なら土浦、千葉なら成田くらいまでいけちゃうと思います。埼玉もかなりの広範囲をカバーできますし横浜とかだったらもう余裕だと思います。東京を起点に考えるならざっくり「首都圏」ならなんとかなると思います。これが東京にいながら名古屋とか大阪とか、新幹線や飛行機レベルになるとさすがにきついと思います。
後見人は裁判所が選ぶ!きちんと理由を説明できるようにしておきましょう。
成年後見人は、裁判所に対して候補者を立てることができますが、誰が後見人になるのか選ぶのは裁判所です。もしかしたら、みなさんを後見人候補者としても全くの第三者である司法書士や弁護士さんが選ばれてしまうかも知れません。そうならないためにも、認知症ご本人にとってどんなメリットがあるのか、きちんと理由を説明できるようにしておきましょう。確かに距離的に遠くても時間に自由が効くため頻繁に訪問するのも問題ないとか、近しい親族で今も頻繁に本人と会っており本人にとって安心感があるとかなにかしらの説明ができると良いと思います。また、首都圏でも東京から離れて地方になると、後見人になる司法書士や弁護士さんも少ないようです。逆に東京は司法書士もうじゃうじゃいるため、地方の方が東京にお住いの方の後見人になるより東京の方が地方にお住いの方の後見人になる方が選ばれやすいかも知れません。
この場合は遠いときついかも・・・
認知症の方ご本人の生活状況によっては、やはり後見人が近くにいないと難しい場合もあります。一番問題となるのは距離の問題で後見人が本人のところに頻繁にいけないこと。例えば、自宅に一人暮らしのため頻繁に現金を手渡しにいかなければならないとか体調を崩しやすいため病院にしょっちゅういかなければならないとかだと難しいかも知れません。それとは逆で介護施設等に入居しており、後見人が現地にいかずとも生活がまわる状況であれば遠方でも後見人の役割をはたしやすいでしょう。
成年後見の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応
下北沢司法書士事務所では、成年後見のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
合同会社を株式会社に変更、最大のポイント!
晴れてよかった!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、遺産分割や相続、遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、信託や成年後見、借金問題や債務整理に取り組む司法書士です!
合同会社を株式会社に変える時のポイントをシンプルに説明!
さて、今日は合同会社を株式会社に変える時のお話です。いくつかの工程を踏み、2、3か月はかかってしまう時間がかかる複雑な手続きですが、今日は一番のポイントとなる作業を1個だけ取り出して説明します。
最大のポイントはズバリ!「官報公告」
最大のポイントはズバリ「官報公告」。官報という国が発行する、誰も読んでない雑誌に「うちの会社は今度株式会社になりますよ~~」と公告を出す作業です。字は「広告」じゃなくて「公告」ですね。
なぜ最大のポイントなのか?
なぜ最大のポイントかというと広告してから1か月以上経過しないと株式会社になる登記手続きがとれないからです。これは、組織変更(合同会社⇔株式会社間の変更)をするときは公告期間を1か月以上設けなければならないという会社法上のルールがあるためです。官報は申し込んだその日に掲載してもらえるのではなく、次回の官報発行日や紙面が空きがある日まで待たなければなりません。このため、官報公告日が合同会社を株式会社に変更するときのスケジュール上の大きなポイントになってきます。
会社設立や株式会社への変更は当事務所へ!エリアも幅広く対応
当事務所では、会社設立や変更手続きも幅広く承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!登記現場でハンコレスは進んだのか!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺言、遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です!
完全オンライン化に司法書士も対応!でも現実的に使いやすいか?
今日は会社設立をはじめとした商業登記のお話をします。コロナ禍の中、リモートワークとハンコの廃止が企業でも行政でもどんどん進みました。では、あらゆる行政手続きの中で1番ハンコが好きとっても過言ではない登記はどうなのでしょうか。ハンコレスとなじみやすい商業登記を中心に動画で説明しました!
オマエの脂っぽぃテカテカした顔みんの嫌だから文章で教えてって方はコチラ↓↓↓
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応
今日は完全オンラインの登記申請についてお話ししました!当事務所では会社設立のご依頼を承っております!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
法律とメンタルヘルス
雪は止んだが雨がどしゃぶり!!みなさん風邪ひかないでくださいね!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、成年後見、信託、売却困難な不動産の売却支援、債務整理や借金問題の解決、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です!
法律はメンタルに悪い!なにゆえにこんなに冷たくて野暮なのか?
今日は法律や手続きが冷たい、おかしい、理不尽!・・・と思っている方向けのお話です。司法書士として開業して7年目ですが、法律と手続きの理不尽さに怒りを感じている方にたくさん出会いました。どうして法律はみなさんにとって理不尽なのか・・・法律知識とみなさんのお話をかけあわせると自分なりに答えが見えてきました。なぜ理不尽なのかとその解決方法について動画でお話ししました!!
心に不安を抱えている方の相談も大歓迎!相続や会社手続きの相談は当事務所へ!!
当事務所では、心に不安や怒りを抱えている方の相談も大歓迎!心理カウンセラーの資格を持つ司法書士があなたをお待ちしています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。